Contract
別記様式第 2 号
(各会社略称名)
(目的)
第1条 当建設共同企業体は、文京区が令和5年12月11日に発注を行った、文京シビックセンターゴンドラ設備更新工事(2期)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称) (各会社略称名)
第2条 当建設共同企業体は、 建設共同企業体(以下「企
業体」という。)と称する。
(事務所の所在地) (所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、その存続期間は令和8年9月3
0日までとする。ただし、令和8年9月30日を過ぎても企業体に係る建設工事の請負契約の履行後3箇月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。所在地
会社名
所在地
会社名
所在地
会社名
(代表者の名称) (代表会社名)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施行に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 当企業体構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該工事について発注者との間の契約内容に変更があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
会社名 %
会社名 %
会社名 %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、 銀行 支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決 算)
第 12 条 当企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、 第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、
脱退構成員が脱退前に有していた出資の割合を残存構成員の出資の割合により分割し、これを第8条に規定する出資の割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合においても、脱退構成員には利益金の配当は行わないものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産し、又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までの規定を準用する。
(解散後の契約不適合責任)
第 18 条 企業体が解散した後においても、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、各構成員は、共同連帯してその責めに任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
(代表会社名) (各会社略称名)
外 社は、上記のとおり 建設共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 4 通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。
令和 年 月 日
会社名
代表者名 印
会社名
代表者名 印
会社名
代表者名 印