印紙税の軽減後の税率 建設工事請負契約書については、印紙 税法及び租税特別措置法の一部改正に より、平成26年4月1日から令和4 年3月31日までに作成される契約書 については(A)欄の金額が適用される
契約事務等取扱要領 様式第12号
収入印紙の欄 | (A) | |
1万円未満 | 非課税 | 同左 |
100万円以下 | 200円 | 〃 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 | 200円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 | 500円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
印紙税の軽減後の税率 |
建設工事請負契約書については、印紙 |
税法及び租税特別措置法の一部改正に |
より、平成26年4月1日から令和4 |
年3月31日までに作成される契約書 |
については(A)欄の金額が適用される |
1 | 工 事 名 |
2 | 工 事 場 所 |
3 | 工 期 |
工 事 請 負 契 約 書
4 請 負代 金額
自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日
¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契 約保 証金
6 | 解体工事に要する費用等 |
(1) 分別解体等の方法 | |
(2) 解体工事に要する費用 | |
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 | |
(4) 再資源化等に要する費用 | |
〔注〕 この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事 | |
の場合にそれぞれ記載する。 | |
上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の | |
条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、 | |
請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の共同企業体協定書により契約書 | |
記載の工事を共同連帯して請け負う。 |
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び請負者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 公益財団法人 福岡県下水道管理センター
理 事 長 印
請負者
一般
知 |
許可 |
大 |
年 月 日 第 号
特定
住所又は所在地氏 名 又 は 名 称
代表者資格氏名 印
(総則) |
第1条 発注者及び請負者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊 |
の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、 |
日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約を |
いう。以下同じ。)を履行しなければならない。 |
2 請負者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡 |
すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 |
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」とい |
う。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負 |
者がその責任において定める。 |
4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければな |
らない。 |
6 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。 |
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 |
8 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定め |
がある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 |
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号) |
及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 |
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 |
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所と |
する。 |
12 請負者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての |
行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの |
契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、 |
請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行 |
わなければならない。 |
(関連工事の調整) |
第2条 発注者は、請負者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が |
施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものと |
する。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工 |
に協力しなければならない。 |
(工程表) |
第3条 請負者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に |
提出しなければならない。 |
2 工程表は、発注者及び請負者を拘束するものではない。 |
(契約の保証) |
第4条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければ |
ならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証 |
券を発注者に寄託しなければならない。 |
(1)契約保証金の納付 |
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 |
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実 |
と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年 |
法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 |
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 |
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結 |
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」と |
いう。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 |
3 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保 |
証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる |
保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 |
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達する |
まで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求す |
ることができる。 |
(権利義務の譲渡等) |
第5条 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな |
らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 請負者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2 |
項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受 |
けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供し |
てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
(一括委任又は一括下請負の禁止) |
第6条 請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発 |
揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 |
(下請負人の通知) |
第7条 発注者は、請負者に対して、下請負人等(一次若しくは二次下請以降全ての下請負人又 |
は資材、原材料の購入契約等の相手方をいう。以下同じ。)の商号又は名称その他必要な事項 |
の通知を請求することができる。 |
第7条の2 請負者は、福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要項(昭和62年6月 |
30日62管行第40号の2総務部長依命通達)に基づく指名停止の措置を受けている者及び第47 |
条の3第1項各号に該当する者を下請負人等としてはならない。だだし、第47条の3第1項 |
各号に該当するものを除き、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。 |
2 請負者が第47条の3第1項各号に該当する者を下請負人等としていた場合は、発注者は |
請負者に対して、当該下請契約等(一次若しくは二次下請以降全ての下請契約又は資材、原材 |
料の購入契約等をいう。以下同じ。)の解除(請負者が当該下請契約等の当事者でない場合は、 |
請負者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることが |
できる。 |
3 下請契約等が解除されたことにより生じる下請契約等の当事者の損害その他前項の規定によ |
り発注者が請負者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、請負者が一切 |
の責任を負うものとする。 |
(特許権等の使用) |
第8条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され |
る第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使 |
用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその |
工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示が |
なく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して |
要した費用を負担しなければならない。 |
(監督員) |
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督 |
員を変更したときも同様とする。 |
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされ |
る事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところに |
より、次に掲げる権限を有する。 |
(1)この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 |
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳 |
細図等の承諾 |
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若し |
くは検査(確認を含む。) |
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監 |
督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したとき |
にあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。 |
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければなら |
ない。 |
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解 |
除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合に |
おいては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 |
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 |
(現場代理人及び主任技術者等) |
第10条 請負者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところ |
により、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更し |
たときも同様とする。 |
(1)現場代理人 |
(2)(A) 〔 〕 主任技術者 |
(B) 〔 〕 監理技術者 |
(3)専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。 |
以下同じ。) |
〔注〕(B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に適用する。 |
〔 〕の部分には、同法第26条第3項の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。 |
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、 |
請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条3項の決定 |
及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除 |
き、この契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。 |
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限 |
の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人 |
について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 |
4 請負者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら |
行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければ |
ならない。 |
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 |
(履行報告) |
第11条 請負者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告し |
なければならない。 |
(工事関係者に関する措置請求) |
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任 |
する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められ |
るときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請 |
求することができる。 |
2 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼 |
任する者を除く。)その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人等、労働者等で |
工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、そ |
の理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 |
3 請負者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、 |
その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 |
4 請負者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し |
て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 |
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ |
の結果を請求を受けた日から10日以内に請負者に通知しなければならない。 |
(工事材料の品質及び検査等) |
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が |
明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 |
2 請負者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受 |
けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなけ |
ればならない。この場合において、検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。 |
3 監督員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じ |
なければならない。 |
4 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出し |
てはならない。 |
5 請負者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、 |
当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 |
(監督員の立会い及び工事記録の整備等) |
第14条 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査 |
を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検 |
査に合格したものを使用しなければならない。 |
2 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、 |
当該立会いを受けて施工しなければならない。 |
3 請負者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本 |
又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするとき |
は、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該 |
請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 |
4 監督員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請 |
求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 |
5 前項の場合において、監督員が正当な理由がなく請負者の請求に7日以内に応じないため、 |
その後の工程に支障をきたすときは、請負者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検 |
査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場 |
合において、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する |
見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から |
7日以内に提出しなければならない。 |
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整 |
備に直接要する費用は、請負者の負担とする。 |
(支給材料及び貸与品) |
第15条 発注者が請負者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設 |
機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡 |
時期は、設計図書に定めるところによる。 |
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担 |
において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査 |
の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に |
適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 |
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注 |
者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 |
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検 |
査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、そ |
の旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 |
5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要が |
あると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品 |
を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、 |
又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなけれ |
ばならない。 |
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、 |
数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 |
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額 |
を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 |
9 請負者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用と |
なった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 |
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還 |
が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還 |
し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 |
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員 |
の指示に従わなければならない。 |
(工事用地の確保等) |
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以 |
下「工事用地等」という。)を請負者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めが |
あるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 |
2 請負者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 |
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事 |
用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人 |
等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本この条において同じ。)があるときは、請負 |
者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け |
渡さなければならない。 |
4 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は |
工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件 |
を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては |
請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、ま |
た、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 |
5 第3項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見 |
を聴いて定める。 |
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) |
第17条 請負者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造 |
を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督 |
員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要がある |
と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必 |
要な費用を負担しなければならない。 |
2 監督員は、請負者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場 |
合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができ |
る。 |
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当 |
の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知 |
して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 |
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は請負者の負担とする。 |
(条件変更等) |
第18条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したとき |
は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 |
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これ |
らの優先順位が定められている場合を除く。) |
(2)設計図書に誤り又は脱漏があること。 |
(3)設計図書の表示が明確でないこと。 |
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は |
人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 |
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生 |
じたこと。 |
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見し |
たときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会 |
いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。 |
3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要 |
があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を請 |
負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由がある |
ときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 |
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められ |
るときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 |
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発 |
注者が行う。 |
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うも |
の発注者が行う。 |
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わな |
いもの発注者と請負者とが協議して発注者が行う。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要がある |
と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必 |
要な費用を負担しなければならない。 |
(設計図書の変更) |
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設 |
計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるとき |
は工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担し |
なければならない。 |
(工事の中止) |
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、 |
落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であっ |
て請負者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場 |
の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の |
中止内容を直ちに請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければなら |
ない。 |
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負者に |
通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 |
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認 |
められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を |
維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止 |
に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ |
ばならない。 |
(請負者の請求による工期の延長)
第21条 請負者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他請負者 |
の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その |
理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、 |
工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由に |
よる場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は請負者に損害を |
及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(発注者の請求による工期の短縮等) |
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請 |
負者に請求することができる。 |
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由 |
があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 |
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又 |
は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
(工期の変更方法) |
第23条 工期の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日 |
から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するも |
のとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者 |
が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、請負者が工期変更の請求を受けた日) |
から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者 |
に通知することができる。 |
(請負代金額の変更方法等) |
第24条 請負代金額の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開 |
始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するも |
のとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しな |
い場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
3 この契約書の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注 |
者が負担する必要な費用の額については、発注者と請負者とが協議して定める。 |
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) |
第25条 発注者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内 |
における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相 |
手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 |
2 発注者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代 |
金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と |
変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応 |
する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える |
額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 |
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に |
基づき発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整 |
わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。 |
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うこと |
ができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条 |
に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 |
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請 |
負代金額が不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、請負代金 |
額の変更を請求することができる。 |
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーシ |
ョン又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負 |
者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 |
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と請負者とが協議して定め |
る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、 |
請負者に通知する。 |
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に |
通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は |
受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、 |
発注者に通知することができる。 |
(臨機の措置) |
第26条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければ |
ならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督員の意 |
見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 |
2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければ |
ならない。 |
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨 |
機の措置をとることを請求することができる。 |
4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した |
費用のうち、請負者が請求代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分 |
については、発注者が負担する。 |
(一般的損害) |
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の |
施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除 |
く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定 |
により付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由に |
より生じたものについては、発注者が負担する。 |
(第三者に及ぼした損害) |
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなけ |
ればならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により塡補さ |
れた部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じ |
たものについては、発注者が負担する。 |
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈 |
下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担し |
なければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義 |
務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。 |
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注 |
者及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。 |
(不可抗力による損害) |
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基 |
準を超えるものに限る。)で発注者と請負者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以 |
下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若 |
しくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を発 |
注者に通知しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(請負者 |
が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付され |
た保険等により塡補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結 |
果を請負者に通知しなければならない。 |
3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注 |
者に請求することができる。 |
4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該 |
損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であ |
って第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、 |
立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) |
及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請 |
負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 |
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定 |
する。 |
(1)工事目的物に関する損害 |
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価 |
額を差し引いた額とする。 |
(2)工事材料に関する損害 |
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価 |
値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 |
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害 |
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事 |
で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応す |
る償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、 |
かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 |
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力によ |
る損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、 |
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累 |
計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を |
超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 |
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更) |
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条ま |
で、第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場 |
合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて |
設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負 |
者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発 |
注者が定め、請負者に通知する。 |
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなけ |
ればならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生 |
じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、 |
発注者に通知することができる。 |
(検査及び引渡し) |
第31条 請負者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に請負者 |
の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、 |
当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があ |
ると認められるときは、その理由を請負者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査す |
ることができる。 |
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。 |
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、請負者が工事目的物の引渡しを |
申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 |
5 発注者は、請負者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支 |
払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、請負者は、当該請 |
求に直ちに応じなければならない。 |
6 請負者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けな |
ければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適 |
用する。 |
(請負代金の支払) |
第32条 請負者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することがで |
きる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代 |
金を支払わなければならない。 |
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期 |
限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 |
)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超え |
るときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 |
(部分使用) |
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物 |
の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。 |
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけ |
ればならない。 |
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に |
損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 |
(前金払) |
第34条 請負者は、請負代金額が50万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の |
工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定 |
する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請 |
負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 |
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金 |
を支払わなければならない。 |
3 請負者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、 |
契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄 |
託して、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。前項 |
の規定は、この場合について準用する。 |
4 請負者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発 |
注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注 |
者又は発注者の指定する者は、請負者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の |
結果を請負者に通知しなければならない。 |
5 請負者は、請負代金額が50万円以上増額された場合においては、その増額後の請負代金額 |
の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受 |
領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができ |
る。この場合においては、第2項の規定を準用する。 |
6 請負者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請 |
負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6) |
を超えるときは、請負者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還し |
なければならない。 |
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当で |
あると認められるときは、発注者と請負者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、 |
請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者 |
に通知する。 |
8 発注者は、請負者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、 |
同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パ |
ーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 |
(保証契約の変更) |
第35条 請負者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払 |
を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しな |
ければならない。 |
2 請負者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変 |
更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 |
3 請負者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその |
旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 |
(前払金の使用等) |
第36条 請負者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(こ |
の工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、 |
労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはなら |
ない。 |
(部分払) |
第37条 請負者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び |
製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっ |
ては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対 |
象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額につ |
いて、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただしこの請求は、原 |
則として工期中建築主体工事については1月に1回、その他の工事については2月に1回とす |
る。 |
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は |
工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求 |
しなければならない。 |
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、請負者の立会いの |
上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を |
請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められると |
きは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 |
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。 |
5 請負者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この |
場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければ |
ならない。 |
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発 |
注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に |
協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。 |
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額) |
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、 |
第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象と |
なった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 |
(部分引渡し) |
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受け |
るべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分 |
の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、 |
「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請 |
負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 |
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡し |
に係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負 |
代金の額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用さ |
れる第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定 |
め、請負者に通知する。 |
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額 |
×(1-前払金額/請負代金額) |
(債務負担行為に係る契約の特則) |
第39条 削除 |
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則) |
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の |
時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、 |
各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出 |
来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条に |
おいて「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、 |
当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これ |
らの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。) |
以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請 |
求することはできない。 |
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められて |
いるときには、前項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、請負者は、 |
契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 |
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書 |
に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわら |
ず、請負者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含め |
て前払金の支払を請求することができる。 |
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予 |
定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、 |
請負者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払 |
金の支払を請求することができない。 |
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予 |
定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長す |
るものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。 |
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) |
第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年 |
度までの出来高予定額を超えた場合においては、請負者は、当該会計年度の当初に当該超過額 |
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会 |
計年度以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支 |
払を請求することはできない。なお、中間前払金制度を選択した場合には、出来高超過額につ |
いて部分払を請求することはできない。 |
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第 |
6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 |
(A)部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年 |
度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}× |
当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額 |
(B)部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相 |
当額-前年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金 |
額)/当該会計年度の出来高予定額 |
〔注〕(B)は、中間前払金を選択した場合に使用する。 |
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 |
年度 回 |
年度 回 |
年度 回
(第三者による代理受領) |
第42条 請負者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理 |
人とすることができる。 |
2 発注者は、前項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出す |
る支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三 |
者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく |
支払をしなければならない。 |
(前払金等の不払に対する工事中止) |
第43条 請負者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の |
規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をし |
ないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、 |
請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 |
2 発注者は、前項の規定により請負者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認 |
められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を |
維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止 |
に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ |
ばならない。 |
(瑕疵担保) |
第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、請負者に対して相当の期間を定めてその |
瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができ |
る。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、 |
修補を請求することができない。 |
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項(第38条 |
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内 |
に、木造の建物等の建設工事及び設備工事等の場合は1年以内に行わなければならない。ただ |
し、その瑕疵が請負者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる |
期間は10年とする。 |
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかか |
わらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をする |
ことはできない。ただし、請負者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 |
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第2項の定める期間 |
内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。 |
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図によ |
り生じたものであるときは適用しない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であるこ |
とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 |
(履行遅滞の場合における損害金等) |
第45条 請負者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合にお |
いては、発注者は、損害金の支払を請負者に請求することができる。 |
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、 |
遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。 |
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含 |
む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、 |
遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求す |
ることができる。 |
(公共工事履行保証証券による保証の請求) |
第46条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証 |
券による保証が付された場合において、請負者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、 |
発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定 |
し、工事を完成させるよう請求することができる。 |
2 請負者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履 |
行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める請負者の権利及 |
び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承 |
継させる。 |
(1)請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として請負者に既に支 |
払われたものを除く。) |
(2)工事完成債務 |
(3)瑕疵担保債務(請負者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。) |
(4)解除権 |
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により請負者が施工した工 |
事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。) |
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定 |
する請負者の権利及び義務を承継することを承諾する。 |
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定 |
に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して請負者 |
が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる |
違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 |
(発注者の解除権) |
第47条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること |
ができる。この場合において、解除により請負者に損害があっても、発注者はその損害の賠償 |
の責めを負わないものとする。 |
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 |
(2)その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に |
工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 |
(3)第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 |
(4)前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達するこ |
とができないと認められるとき。 |
(5)第49条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 |
第47条の2 発注者は、この契約に関して請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、こ |
の契約を解除することができる。この場合において、解除により請負者に損害があっても、発 |
注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 |
(1)公正取引委員会が、請負者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 |
年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(請負者を構成事業者とする事業者団体の同法第 |
8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして |
同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。 |
(2)公正取引委員会が、請負者に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定す |
る課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。 |
(3)請負者又は請負者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45 |
号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 |
第47条の3 発注者は、警察本部からの通知に基づき、請負者(請負者が共同企業体であると |
きは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当 |
するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により請負者に損害 |
があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 |
(1)計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力 |
的組織」という。)であるとき。 |
(2)役員等(個人である場合におけるその者を、法人である場合におけるその法人の役員又 |
は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組 |
織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。 |
(3)構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 |
(4)第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約等を締 |
結したとき。 |
(5)自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をも |
って、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 |
(6)暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 |
(7)役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図 |
る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用し |
たとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 |
(8)役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難 |
される関係を有しているとき。 |
2 発注者は、第7条の2第2項の規定により解除等を求めた場合において、請負者が正当な理 |
由がなく発注者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することがで |
きる。この場合において、解除により請負者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責 |
めを負わないものとする。 |
第47条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、請負者は、請負代金額の10分の |
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 |
(1)前3条の規定によりこの契約が解除された場合 |
(2)請負者がその債務の履行を拒否し、又は、請負者の責めに帰すべき事由によって請負者 |
の債務について履行不能となった場合 |
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 |
(1)請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 |
号)の規定により選任された破産管財人 |
(2)請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律 |
第154号)の規定により選任された管財人 |
(3)請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律 |
第225号)の規定により選任された再生債務者等 |
3 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供 |
が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することが |
できる。 |
第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第47条から第47条の3までの規定による |
ほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 |
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、 |
その損害を賠償しなければならない。 |
(請負者の解除権) |
第49条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 |
(1)第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 |
(2)第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が |
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その |
一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されない |
とき。 |
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 |
2 請負者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損 |
害の賠償を発注者に請求することができる。 |
(解除に伴う措置) |
第50条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査 |
に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを |
受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければ |
ならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者 |
に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 |
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。 |
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による |
前払金があったときは、当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしてい |
るときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、第50条の2第1項の |
規定により請負者が賠償金を支払わなければならないときにあっては当該賠償金の額を、それ |
ぞれ第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済 |
みの前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第47条から第47条の4までの規 |
定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 |
2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第48条又は前条の規定に |
よるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 |
4 請負者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部 |
分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。こ |
の場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、 |
又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは |
原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 |
5 請負者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者 |
に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅 |
失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損 |
害を賠償しなければならない。 |
6 請負者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に請負者が所有又は管理する工 |
事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人等の所有又は管理するこれらの物件を |
含む。以下この条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工 |
事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 |
7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は |
工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件 |
を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請 |
負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、 |
発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 |
8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、こ |
の契約の解除が第47条から第47条の4までの規定によるときは発注者が定め、第48条又 |
は前条の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第 |
5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請 |
負者の意見を聴いて定めるものとする。 |
(賠償の予定) |
第50条の2 請負者は、第47条の2の規定により発注者がこの契約を解除することができる |
ときにおいては、この契約を解除するか否かを問わず、請負代金の額の10分の2に相当する |
金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。工事が完了 |
した後も同様とする。 |
ただし、発注者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。 |
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発 |
注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。 |
3 第1項の場合において、請負者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、 |
当該企業体の構成員であった全ての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場 |
合においては、当該構成員であった者は、共同連帯して第1項の責任を負うものとする。 |
(火災保険等) |
第51条 請負者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。) |
等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの |
を含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 |
2 請負者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを |
直ちに発注者に提示しなければならない。 |
3 請負者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、 |
直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 |
(あっせん又は調停) |
第52条 この契約書の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整 |
わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注 |
者と請負者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法による福岡県建設 |
工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 |
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、 |
専門技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人等、労働者等の工事の |
施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の |
規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、 |
又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後で |
なければ、発注者及び請負者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 |
(仲裁) |
第53条 発注者及び請負者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛 |
争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、 |
審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 |
(情報通信の技術を利用する方法) |
第54条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報 |
告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情 |
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 |
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 |
(補則) |
第55条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して |
定める。 |
〔裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。〕
仲 裁 合 意 書
工事名
工事場所 御笠川浄化センター 福岡市博多区那珂4丁目5番1号
令和 年 月 日 | に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者 |
及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断 | |
に服する。 |
管轄審査会名 福岡県建設工事紛争審査会
令和 年 月 日
福岡市博多区那珂4丁目5番1号 |
公益財団法人福岡県下水道管理センター |
理事長 |
発注者
請負者
印
〔裏面〕
仲裁合意書について
1)仲裁合意について |
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者 |
間の契約である。 |
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその |
仲裁判断に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 |
2)建設工事紛争審査会について |
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を |
図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を |
行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土 |
交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれ |
ぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建 |
設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道 |
府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 |
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のう |
ちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員の |
うち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 |
なお、審査会における仲裁手続きは、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定 |
が適用される。 |