Contract
臨床検査業務委託契約書(案)
地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 院長 xxxxx(以下「甲」という)と、 (以下「乙」という)とは、
臨床検査業務(以下「本検査」という。)の委託について、次のとおり契約を締結する。
(本検査の条件)
第1条 甲は乙に対し次条以下に定めるところにより本検査を委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、本検査の医療における重要性を認識し、その精度の向上に努め、誠実に本検査を実施するものとする。
3 第1項の委託契約期間は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までとする。
4 検査項目、検査予定件数及び契約単価は次のとおりとする。
検査項目 | 予定数量(件) | 契約単価(円) ※消費税及び地方消費税を除く |
クオンティフェロン(QFT) | 395 件 | 円 |
5 履行内容は、別添「クオンティフェロン(QFT)検査業務仕様書」のとおりとする。
(契約保証金)
第2条 地方独立行政法人山梨県立病院機構契約事務取扱規程第25条の規定により、契約金額の100分の10以上とする。ただし、同規程第26条の規定に該当する場合、これを免除する。 ※注:契約保証金を徴収するか免除するかにより文言を変更する。
(本検査の実施)
第3条 甲は、乙に検査を依頼しようとする場合は、乙の指定する方法により本検査の対象となる検体を交付するものとする。
2 乙は、前項により本検査の依頼を受けた場合は、速やかに本検査を実施し、その結果を甲に報告するものとする。
3 前二項に定めのない場合は臨床検査に付随する業務について、必要があると認めたときは、甲乙協議のうえ別途定めることができる。
(再検査)
第4条 甲は、前条の検査の結果に疑義がある場合、乙にその理由を示し、双方の同意により検査のやり直しが必要と認められるときは、乙は直ちに当該本検査を行わなければならない。
2 前項の規定に関わらず、当該本検査の対象となる検体の保管期間を経過している場合は、甲及び乙が当該本検査の実施について協議する。
(検査料の請求及び支払方法)
第5条 乙は、当該月に実施した本検査の件数に、第1条第4項の契約単価を乗じて得た額に、消費税を加算した金額を取りまとめた上で、翌月甲に請求する。
2 甲は、乙から前項の請求を受けたときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
(免責事項)
第6条 乙が定める検査実施基準に基づく本検査の実施において、検体の状態又は検査の技術的限界、その他乙の責めに帰すべからざる事由により、検査結果に過誤が生じたときは、乙は免責される。
(検査の再委託)
第7条 乙は、本検査の一部を他の検査機関に再委託(以下「再委託機関」という。)することができる。
(検体の保管・処分)
第8条 乙は甲から交付を受けた検体を、本契約に定める本検査の目的にのみ使用する。
2 乙は法令及び本契約の規定に従い、検体を適正に処分しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 乙及び第7条の定めによる再委託機関は、この契約により発生する業務を実施するための個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(業務上の責任及び損害賠償)
第 10 条 乙及び乙の従事者が、甲の施設内において行った一切の行為は、すべて乙の責任とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由よる場合、又は甲がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
2 乙は、業務の実施にあたり、甲又は第三者に損害を与えたときは、甲から必要な指示を受け、自己の責任において直ちに原状復帰に努めなければならない。
3 前項の場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
4 第1項から第3項の規定は、再委託機関にも適用されるものとし、再委託機関が甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、この契約により乙の義務とされている事項につきその責めを免れない。
(延滞違約金)
第 11 x xの責めに帰する理由により、期限までに、結果の報告をしない場合には、乙は、甲に対して延滞違約金を支払うものとする。
2 前項の延滞違約金の額は、報告期限の翌日から報告する日までの日数に応じ、検査料に対し、年5パーセントを乗じて得た額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは遅延利息を支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(支払遅延に対する遅延利息)
第 12 条 甲の責めに帰する理由により、第5条の支払期限までに、検査料を支払わない場合は、甲は乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 甲の責めに帰する理由により、第5条の支払期限までに検査料を支払わない場合は、乙は甲に対して、第5条の支払期限の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、甲が支払うべき金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項
の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて得た遅延利息の支払いを請求することができる。また、遅延利息額に100円未満の額があるときはこれを切り捨てるものとする。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除するものとする。
(1)乙が契約に違反したとき。
(2)乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。
(3)自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は、違約金として、検査予定件数から実施済みの件数を差し引いた件数に契約単価を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
(協議)
第 14 条 本契約条項の解釈に疑義が生じたとき、及びこの契約に定めのない事項については、甲乙誠実に協議して解決する。
本契約の証として本証2通を作成し、甲、乙それぞれ記名捺印し、各1通を保持する。
平成31年4月 日
甲 山梨県甲府市富士見一丁目1-1 地方独立行政法人山梨県立病院機構
山梨県立中央病院 院長 xxx xx
乙
別記
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第2 秘密の保持
乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
第3 取得の制限
1 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな方法により取得しなければならない。
2 乙は、この契約による業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
第4 安全確保の措置
乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第5 利用及び提供の制限
乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 再委託の禁止
乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。
第8 資料等の返還
乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第9 従事者へのxx
xは、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
第 10 事故報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第 11 実施責任
1 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めるものとする。
2 乙は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、管理責任者を設置するなど必要な責任体制を整備するよう努めるものとする。
第 12 調査
甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
第 13 指示
甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
第 14 契約解除及び損害賠償
甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。