財物損壊の範囲拡大に関する特約条項[特約コード:A85]
第5編 約 款 集
約 款 集
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、被保険者が、他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の滅失、き損もしくは汚損(以下「損壊」といい、身体の障害および財物の損壊を総称して、以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を、この約款に従い、てん補します。
(損害の範囲および責任の限度)
第2条 当会社がてん補すべき損害は、被保険者の被害者に対する賠償債務の弁済として支払うべき額(弁済によって代位取得するものがあるときは、その価額を控除したもの)および第1 3条(経費の支払)に掲げる経費に限るものとします。
2 当会社がてん補すべき金額は、第13条(経費の支払)に掲げる経費を除き、常に保険証券に記載されたてん補限度額を超えないものとします。
3 当会社は、1回の事故について、第13条(経費の支払)に掲げる経費を除き、損害の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみをてん補します。
(責任の始期および終期)
第3条 保険期間は、その初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
2 当会社は、保険期間が始まった後でも、当会社所定の保険料領収前に生じた事故による損害については、てん補しません。
(免責)
第4条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害をてん補しません。
(1)保険契約者または被保険者の故意
(2)戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうもしくは労働争議
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災
(4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
(5)前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(免責)
第5条 当会社は、特約を付帯した場合を除いて、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対して正当な権利を有する者に対する損害賠償責任
(2)被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
(3)事故発生時に被保険者の業務に従事中の被用者(雇用契約関係の有無を問いません。)の身体障害について、その被用者に対する損害賠償責任
(4)排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任
(5)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(告知義務)
第6条 当会社は、保険契約締結の当時、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が故意または重大な過失によって、保険契約申込書の記載事項中重要な事項について、当会社に知っている事実を告げずまたは不実のことを告げたときは、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
2 前項の規定は、次の場合には適用しません。
(1)前項の告げなかった事項または告げた不実のことがなくなった場合
(2)当会社が保険契約締結の当時、前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知り、または過失によってこれを知らなかった場合
(3)保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、事故が発生する前に、保険契約申込書の記載事項中重要な事項について、書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。当会社は、更正の申し出を受けた場合において、保険契約締結の当時、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(4)当会社が前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日から保険契約を解除しないで30日を経過した場合
3 事故が発生した後に第1項の解除がなされた場合でも、当会社は損害をてん補しません。もし、すでに損害をてん補していたときは、その返還を請求することができます。この規定は、第11条(保険契約解除の効力)の規定とはかかわりありません。
(通知義務)
第7条 保険契約締結後、次の事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、その責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、保険証券に承認の裏書を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後はこの限りでありません。
(1)保険証券または保険契約申込書の記載事項を変更すること
(2)この保険契約と重複する保険契約を締結すること
2 前項の手続を怠った場合には、当会社は、前項の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認裏書請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害についてはてん補しません。ただし、前項第
1号の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前
の保険料より高くならないと当会社が認めた場合はこの限りでありません。
(調査)
第8条 保険契約者または被保険者は、事故防止のために必要な予防措置を講じ、法律によって課せられた義務を遵守し、また施設を良好な状態に維持しなければなりません。
2 当会社は、いつでも、前項の予防措置、義務遵守および施設維持の状況を調査し、これらに関する被保険者の帳簿および記録を調査することができます。
3 前項の調査の結果不備があるときは、当会社は、直ちにこれを改善することを保険契約者または被保険者に要求することができます。
(保険契約の無効)
第9条 保険契約締結の当時、次の事由があったときは、この保険契約は無効とします。
(1)保険契約に関し保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人に詐欺の行為があったとき
(2)保険契約者または被保険者が、当会社の負担する事故がすでに発生し、またはその原因が発生していたことを知っていたとき
(3)他人のために保険契約を締結する場合において、保険契約者またはその代理人が、その旨を保険契約申込書に記載しなかったとき
(保険契約の解除)
第10条 次の場合には、当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(1)第7条(通知義務)第1項第1号の事実に基づく通知があった場合において危険が著しく増大したと当会社が認めたとき
(2)第7条(通知義務)第1項第2号の事実に基づく通知があったとき
(3)被保険者が、正当な理由がないのに第8条(調査)第3項の要求に応じないとき
(4)保険金請求に関し、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人に詐欺の行為があったとき
2 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
3 第1項第1号または第2号の事由に基づく当会社の解除権は、その通知を受領した日から30日以内に行使しないときは消滅します。
(保険契約解除の効力)
第11条 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(事故の発生)
第12条 保険契約者または被保険者は、損害賠償請求が提起され
るおそれのある事故が発生したことを知ったときは、直ちにこれを書面により当会社に通知しなければなりません。上記通知書には事故発生の日時、被害者の住所氏名、被害者の身体障害および財物損壊の程度、事故発生当時の事情および状況、証人となるものがいるときはその住所氏名を、保険契約者または被保険者の知り得るかぎり詳細に記載しなければなりません。
2 保険契約者または被保険者は、損害賠償の請求を受けたとき または訴訟に関して何等かの通知を受領したときは、直ちにこ れを当会社へ連絡しなければなりません。また当会社は、必要 と認めたときは、被保険者に代って自己の費用で被害者による 損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協 力しなければなりません。
3 保険契約者または被保険者は、当会社の書面による同意を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認してはなりません。また、保険契約者および被保険者は、訴訟上であると訴訟外であるとを問わず、当会社の承認を得ないで損害賠償の処理を行うことができません。
4 保険契約者または被保険者は、他人から損害の賠償を受けることができる場合においては、その権利の保全または行使について必要な手続を行い、その他損害を防止軽減するために必要な一切の手段を講じなければなりません。
5 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第1項または第2項の義務に違反したときは、当会社は、損害をてん補しません。
6 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第3項の義務に違反したときは、当会社は、当会社が損害賠償責任がないと認めた額を控除しててん補額を決定します。
7 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに第4項の義務に違反したときは、当会社は、防止軽減することができたと認められる損害の額を控除しててん補額を決定します。
(経費の支払)
第13条 当会社は、保険契約者または被保険者が支出した次に掲げる経費を支払います。
(1)被保険者が判決により損害賠償請求者に支払うことを命じられた訴訟費用
(2)損害賠償責任に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した経費
(3)被保険者に賠償責任があると否とを問わず、応急手当、護送その他の緊急措置にあたり被保険者が負担した妥当な経費、および当会社の書面による同意を得て被保険者が支出した経費
(4)保険契約者または被保険者が第12条(事故の発生)第2項および第4項の義務を履行するために要した妥当な経費
(担保および保証)
第14条 民事訴訟法上または民事執行法上の担保または保証について、当会社がその必要を認めた場合には、保険証券に記載されたてん補限度額以内の額を被保険者に代って提供することがあります。
2 前項の担保または保証が没収された場合において、当会社の提供した額が、当会社のてん補額よりも尐ないときは、その差額についててん補し、また、てん補額をこえるときは、被保険者または保険契約者は、その差額を当会社に返還しなければなりません。
(保険料の精算)
第15条 保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
2 当会社は、保険期間中および保険期間終了後1年間に限り、いつでも保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
3 前2項の資料に基づいて算出された保険料(当会社の定める最低保険料に達しないときは最低保険料)と既に領収した保険料に過不足があるときは、当会社は、その差額を追徴し、または返還します。
4 この約款において、賃金、入場者、領収金および売上高とは、次の各号の定めるところによります。
(1)賃金
保険証券記載の業務に従事する被保険者の被用者に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称のいかんを問いません。
(2)入場者
保険期間中に有料無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する被用者を除きます。
(3)領収金
保険期間中に保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込み金銭の総額をいいます。
(4)売上高
保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
(保険料の追徴または返還-告知・通知事項の承認の場合)
第16条 第6条(告知義務)第2項第3号または第7条(通知義務)第1項の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社はその定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求することができます。
2 前項の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払いを怠ったときは、当会社は追加保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害についてはてん補しません。
(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)
第17条 当会社は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意または重大な過失によるこの保険契約の無効または失効の場合には保険料を返還しません。
2 当会社は、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人の故意または重大な過失によらないこの保険契約の無効の場
合には保険料の全額を、失効の場合には未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
3 前項の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約が、保険契約者およびこれらの者の代理人の故意または重大な過失によらずに失効した場合には、第15条(保険料の精算)第3項の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
(保険料の返還-契約解除の場合)
第18条 第6条(告知義務)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は保険料を返還しません。
2 第10条(保険契約の解除)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。ただし、既経過期間中に事故が発生していたときは、保険料は返還しません。
3 第10条(保険契約の解除)第2項の規定により、保険契約者が保険契約を解除したときは、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を控除して、その残額を保険契約者に返還します。ただし、既経過期間中に事故が発生していたときは、保険料は返還しません。
4 前2項の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、または売上高等に対する割合によって定められた保険契約の場合には、第15条(保険料の精算)第3項の規定によって保険料を精算します。ただし、既経過期間中に事故が発生していたときは、保険料は返還しません。
(保険金の請求)
第19条 被保険者がこの保険契約によって損害のてん補を受けようとするときは、被保険者の損害賠償額が確定した日から3
0日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に、保険金請求書ならびに賠償責任の有無およびその額を証明する書類を、保険証券に添えて、当会社に提出しなければなりません。
2 被保険者は、前項の書類のほかに、当会社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
3 前2項の書類中に、故意に不実の記載をし、もしくは事実を告げないとき、または前2項の義務に違反したときは、当会社は損害をてん補しません。
(保険金の支払)
第20条 当会社は、前条の請求を受けた日から30日以内に保険金を支払います。ただし、当会社がこの期間内に必要な調査を終了することができないときは、これを終えた後、遅滞なく保険金を支払います。
(保険金の分担)
第21条 この保険契約と重複する保険契約が他にある場合において、それぞれの保険契約について、他の保険契約がないもの
として算出したてん補責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、この保険契約によるてん補責任額の前記合計額に対する割合によって損害をてん補します。
(代位)
第22条 被保険者が他人から損害賠償を受けることができる場合に、当会社が保険金を支払ったときは、当会社は、その金額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者が他人に対して有する権利を取得します。
2 保険契約者または被保険者は、保険金の領収と同時に前項の権利を行使するために必要な一切の書類を、遅滞なく、当会社に提出しなければなりません。
(評価人および裁定人)
第23条 当会社のてん補すべき金額の決定について、当会社と保険契約者または被保険者との間に争いを生じたときは、その争いは、当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断にまかせます。もし、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2 当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ負担するものとします。
(準拠法)
第24条 この約款に規定のない事項については、日本国の法令によることにします。
【別表】短期料率表
既経過期間 | 短期料率 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1ヶ月まで | 25% |
2ヶ月まで | 35% |
3ヶ月まで | 45% |
4ヶ月まで | 55% |
5ヶ月まで | 65% |
6ヶ月まで | 70% |
7ヶ月まで | 75% |
8ヶ月まで | 80% |
9ヶ月まで | 85% |
10ヶ月まで | 90% |
11ヶ月まで | 95% |
1年まで | 100% |
企業向け賠償責任保険 共通特約条項
賠償責任保険追加特約条項 自動付帯第1章 共通追加条項
(賠償責任保険契約の全契約に適用されます。)
(国内事故のみ担保)
第1条 当会社がてん補する損害は、日本国内において偶然な事由により発生した事故または請求に起因する損害に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、当会社は、前項の損害にかかる訴訟が日本国外の裁判所に提起され、その結果、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害については、一切てん補しません。
(原子力危険不担保)
第2条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含みます。)、核原料物質、放射性元素もしくは放射性同位元素またはこれらにより汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害をてん補しません。ただし、医学的または産業的利用に供される放射性同位元素(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の使用、貯蔵または運搬中に生じた放射性同位元素の原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
(石綿損害等不担保)
第3条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害をてん補しません。
2 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する損害をてん補しません。
(汚染危険不担保)
第4条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害をてん補しません。ただし、汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出が急激かつ偶然な場合は、この限りでありません。
2 前項に規定する汚染物質とは、固体状・液体状・気体状のまたは熱を帯びた刺激物質および汚濁物資をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
3 当会社は、汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等に要するすべての損失および費用については、てん補しません。
(日付誤認識危険不担保)
第5条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、コンピ
ュータ機器の日付誤認識に起因する、または関連するすべての損害(本条によって免責とならない事由がその発生の原因の一部となって生じた損害を含みます。)をてん補しません。
2 前項に規定する次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
(1)コンピュータ機器
被保険者が所有すると否とを問わず、データ、情報もしくはプログラム等の演算、処理、保存もしくは保持または機械、機械設備、電気機器、その他の設備等の制御、計測もしくは管理の用に供されるすべての電子計算機、電子機器、システム、ネットワークまたはユーティリティ等のハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、各種媒体、半導体素子、集積回路およびこれらに類するもの。
(2)日付誤認識
日付または時刻の変更に関連する、日付または時刻データを含む全てのデータ、情報、プログラム等の認識、翻訳、計算、比較、識別もしくは処理またはこれらの試行等が正しく行われないこと。
上記の日付または時刻の変更には、次に掲げる日付の変更のほか、あらゆる日付または時刻の変更が含まれます。
① 西暦1999年8月21日から同年8月22日への日付の変更
② 西暦1999年9月8日から同年9月9日への日付の変更
③ 西暦1999年12月31日から西暦2000年1月1日への日付の変更
④ 西暦2000年2月28日から同年2月29日への日付の変更
(LPガス販売業務危険不担保)
第6条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用もしくは管理を含みます。)またはその結果に起因する損害をてん補しません。
2 前項に規定するLPガス販売業務とは、LPガスの供給ならびにこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てんおよび移動などの業務をいい、LPガス容器その他ガス器具の販売、貸与ならびにこれらの配管、取付け、取替え、点検および修理などの作業を含みます。
3 第1項の規定にかかわらず、本条の規定はLPガス業者特別約款には適用しません。
(他の特約条項等との関係)
第7条 この保険契約に付帯されたその他の特約条項、特約書等でこの特約条項の規定と反する規定が定められている場合には、それらの規定は、この特約条項に優先して適用します。
第2章 施設所有(管理)者特別約款追加条項
(施設所有(管理)者特別約款が付帯された全契約に適用されます。)
(専門職業危険不担保)
第8条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(免責)、第5条(免責)および施設所有
(管理)者特別約款第2条(免責)に規定する損害のほか、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の仕事に起因する損害賠償責任
① 人または動物に対する診察、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
② 医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
③ 理容業務(頭髪のxx、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいいます。)もしくは美容業務(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいいます。)または身体の痩身、脱毛もしくは整形等
④ あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
(2)弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
(油濁危険不担保)
第9条 当会社は、普通約款第4条(免責)、第5条(免責)および施設所有(管理)者特別約款第2条(免責)に規定する損害のほか、石油物質が保険証券記載の施設から海、河川、湖沼、運河(以下「公共水域」といいます。)へ流出したことに起因して、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
(2)水の汚染によって漁獲高が減尐し、または漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
2 当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共 水域の水を汚染し、またはそのおそれのある場合において、そ の石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化 分散処理等につき支出された費用その他損害の防止軽減のた め要した費用については、被保険者が支出したと否とを問わず、てん補しません。
3 第1項に規定する石油物質とは、次の各号に掲げるものをいいます。
(1)原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチおよびタール等の石油類
(2)前号記載の石油類より誘導される化成品類
(3)前2号に規定する物質を含む混合物、廃棄物および残渣
第3章 請負業者特別約款追加条項
(請負業者特別約款が付帯された全契約に適用されます。)
(保険期間と保険責任との関係)
第10条 当会社は、保険期間中に生じた身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害のみてん補します。
2 当会社は、特定の1つの仕事を対象とし、保険期間をその仕
事の期間に合わせて設定した契約以外の契約については、請負業者特別約款第3条(保険期間の延長)の規定を適用しません。
(工事場内建設用工作車危険担保)
第11条 工事場(主たる仕事(工事)を行っている場所で不特定多数の人が出入りすることを禁止されている場所をいいます。)内および保険証券記載の施設内における下欄記載のもの
(以下「建設用工作車」といいます。)は、請負業者特別約款第2条(免責)第5号に規定する自動車とはみなしません。
2 当会社は、普通約款第21条(保険金の分担)の規定にかかわらず、建設用工作車の所有、使用または管理に起因して当会社がてん補すべき損害が発生した場合において、その建設用工作車に自動車損害賠償保障法に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結すべきもしくは締結しているとき、または自動車保険契約を締結しているときは、その損害の額が当該自賠責保険および自動車保険契約により、てん補されるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみをてん補します。
3 当会社は、前項に規定する自賠責保険および自動車保険契約によりてん補されるべき金額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)の規定を適用します。
[下欄]
(1)ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノーブラウ
(2)パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー
(3)ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤー、発電機自動車
(4)コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラック、クレーンカー
(5)前記(1)から(4)までをけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター
(6)ターナロッカー
(7)コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車
(8)その他上記に類するもの。ただし、ダンプカーは含みません。
(下請負人担保)
第12条 普通約款および請負業者特別約款にいう被保険者には、保険証券記載の被保険者のほか、そのすべての下請負人を含みます。
2 当会社は、前項に規定する被保険者相互間の事故に起因する損害をてん補しません。
3 当会社は、保険証券記載の仕事に従事中の被保険者の被用者の身体の障害につき、当該被用者の直接の使用者である被保険者以外の被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
4 当会社は、保険証券に被保険者から下請負人を除く旨の記載がある場合には、当該下請負人について本条の規定を適用しません。
(金属粉危険不担保)
第13条 請負業者特別約款第2条(免責)第8号に規定するじんあい(塵埃)には金属粉を含みます。
(塗料等飛散・拡散危険不担保)
第14条 当会社は、普通約款第4条(免責)、第5条(免責)および請負業者特別約款第2条(免責)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任または費用を負担することによって被る損害は、てん補しません。
(1)被保険者が行う塗装作業のために使用する塗料もしくはその他塗装用材料が塗装作業中に飛散または拡散したことに起因する損害賠償責任。ただし、容器等を落下または転倒させたことに起因する損害賠償責任については、この限りでありません。
(2)塗装対象物の誤認、看板もしくは広告板等の設置する場所の誤りまたは広告の内容、塗装の色もしくは特性等塗料の選択の誤りに起因する損害賠償責任
(3)塗装対象物の再塗装費用、看板もしくは広告板等の再製作費用または看板もしくは広告板等仕事の対象物および塗装対象物の損壊自体の損害賠償責任
(管理下財物に関する解釈)
第15条 普通約款第5条(免責)第1号に規定する「被保険者が所有、使用または管理する財物」とは次の各号に掲げるものをいいます。
(1)被保険者が所有する財物(所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。)
(2)被保険者または被保険者のために下請負人が現実に使用している財物
(3)被保険者または被保険者のために下請負人が直接作業を加えている財物(当該作業の対象となっている部分をいいます。)
(4)被保険者または被保険者のために下請負人が他人から借り受けている財物(リースまたはレンタル契約により被保険者が占有する財物を含みます。)
(5)被保険者または被保険者のために下請負人が保管施設において保管するために預かっている財物
(6)被保険者または被保険者のために下請負人が運送、荷役、設置、移動もしくは撤去を行っているそれらの目的物
(7)他人から支給された資材、原材料、部品、機械、器具、工具その他これらに類する財物
第4章 生産物特別約款追加条項
(生産物特別約款が付帯された全契約に適用されます)
(専門職業危険不担保)
第16条 当会社は、普通約款第4条(免責)、第5条(免責)および生産物特別約款第2条(免責)に規定する損害のほか、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の仕事に起因する損害賠償責任
① 人または動物に対する診察、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
② 医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
③ 理容業務(頭髪のxx、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいいます。)もしくは美容業務(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいいます。)または身体の痩身、脱毛もしくは整形等
④ あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
(2)弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
(1事故の定義)
第17条 同一の原因から発生した一連の事故は、発生時間または発生場所が異なる場合であっても1事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
(始期前事故と同一原因の事故の不担保)
第18条 当会社は、保険期間開始前にすでに発生していた事故と同一の原因により、保険期間開始後に発生した事故に起因する損害については、てん補しません。
(事故の発生防止)
第19条 被保険者は、保険証券記載の生産物(以下「生産物」といいます。)もしくは保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の目的物のかしに基づく事故が発生したときまたは事故の発生するおそれのあることを知ったときは、事故の発生または拡大を防止するため遅滞なく生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物について、回収、検査、修理、交換その他適切な措置(以下「回収措置」といいます。)を講じなければなりません。
2 被保険者が正当な事由なく、回収措置を怠ったときは、当会社は、当該回収措置を講じなかったことに起因する損害をてん補しません。
(回収費用の不担保)
第20条 当会社は、生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物について、回収措置が講じられた場合
は、被保険者が支出したと否とを問わず、当該回収措置に要した費用については、一切てん補しません。
(効能等不発揮損害不担保)
第21条 当会社は、普通約款第4条(免責)、第5条(免責)および生産物特別約款第2条(免責)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、生産物または仕事の結果が被保険者の意図した効能もしくは性能を発揮することができなかったことに起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(不良完成品不担保)
第22条 当会社は、普通約款第4条(免責)、第5条(免責)および生産物特別約款第2条(免責)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)生産物が成分、原材料もしくは部品等として使用されている財物
(2)生産物または仕事の目的物により製造、生産または加工された財物
(3)生産物または仕事の目的物を制御装置として使用している財物から製造、生産または加工されたその他の財物
第5章 受託者特別約款追加条項
(受託者特別約款が付帯された全契約に適用されます。)
(免責)
第23条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(免責)ならびに第5条(免責)第2号、第3号、第
4号および第5号ならびに受託者特別約款第2条(免責)に規定する損害のほか、次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)修理もしくは加工作業用機械の破損、故障または停止による受託物の損壊に起因する損害賠償責任
(2)修理(点検を含みます。)もしくは加工上の過失または欠陥(技術上の拙劣による仕上不良を含みます。)による受託物の損壊に起因する損害賠償責任
(3)冷凍・冷蔵装置(これらの付属装置を含みます。以下同様とします。)の電気的・機械的事故に起因する受託物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって、火災または爆発が発生した場合は、この限りでありません。
(4)冷凍・冷蔵装置の破損、変調、故障もしくは操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって、火災または爆発が発生した場合は、この限りでありません。
(5)冷凍・冷蔵装置からの冷媒もしくは内容物の漏出またはいっ出に起因する受託物の損壊(腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着、その他類似の損壊を含みます。)に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合は、この限りでありません。
(6)受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減尐に基づく損害賠償責任を含みます。)
(7)受託物の目減りまたは原因不明の数量不足に起因する損害賠償責任
(8)動物および植物ならびに土地(地盤、土木構造物を含みます。)の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
(9)受託物を公道において運搬または運送している間に生じた当該受託物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
共通てん補限度額特約条項[特約コード:786]
(責任の限度)
第1条 当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任の限度)第2項によりてん補すべき金額は、普通約款第13条(経費の支払)に掲げる経費を除き、1回の事故について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載のてん補限度額を限度とします。
(保険期間中のてん補限度額の特則)
第2条 この特約条項が付帯される特別約款において保険期間中のてん補限度額が設定されている場合には、当会社が普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)第2項によりてん補すべき金額は、普通約款第13条(経費の支払)に掲げる経費を除き、保険期間中について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載のてん補限度額を限度とします。
費用内枠払特約条項[特約コード:509]
賠償責任保険普通保険約款第2条(損害の範囲および責任の限度)第2項および第3項の規定にかかわらず、当会社は、第2条
(損害の範囲および責任の限度)第1項に規定する賠償債務の弁済としての支出および第13条(経費の支払)に規定する経費の合算額が保険証券記載の免責金額を超過した場合に限り、その超過額のみを保険証券記載のてん補限度額を限度として支払います。
縮小てん補特約条項[特約コード:150]
縮小てん補割合
賠償責任保険普通保険約款第2条(損害の範囲および責任の限度)第2項および第3項の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故につき、第13条(経費の支払)に規定する経費を除き、損害の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額に下欄記載の縮小てん補割合を乗じて得た額についてのみ、てん補します。ただし、いかなる場合も、保険証券に記載されたてん補限度額を限度とします。
損害賠償請求ベース特約条項[特約コード:278]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社がこの特約条項が付帯される特別約款(特別約款に付帯されるその他の特約条項を含みます。以下「特別約款」といいます。)に基づきてん補すべき損害は、保険証券記載の遡及日以降に発生した事故につき、保険期間中に被保険者に対し提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
2 この特約条項において事故とは、特別約款に基づきてん補すべき損害の原因となる次の各号に掲げる事由をいいます。
(1)他人の身体の障害
(2)他人の財物の損壊
(3)他人の自由の侵害、名誉き損またはプライバシー侵害
3 同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起されたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求が提起された時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、最初の損害賠償請求が提起されたときにすべてなされたものとみなします。
(免責)
第2条 保険契約締結の当時、保険契約者、被保険者またはその代理人が、保険期間中に第1条(当会社のてん補責任)の損害賠償請求を提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生していることを知っていたとき(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、当会社は一切の損害をてん補しません。
(通知)
第3条 保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(当会社のてん補責任)の損害賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生したことを知ったときは、知った日から60日以内に、当該事故または原因もしくは事由の具体的状況を、書面で当会社に通知しなければなりません。
2 当会社は、保険契約者または被保険者が、前項の通知を行っ た場合において、当該事故または原因もしくは事由に起因して、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して損害賠償請求が 提起されたときは、第1条(当会社のてん補責任)第3項の規 定が適用される場合を除き、その損害賠償請求は、保険期間の 終了日に提起されたものとみなします。
3 当会社は、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて、第1項の通知を怠ったときは、当該事故または原因もしくは事由に起因する損害をてん補しません。
(読み替え規定)
第4条 当会社は、特別約款においては、次のとおり賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)を読み替えて適用します。
(1)第3条(責任の始期および終期)第2項の規定中「保険料領収前に生じた事故」とあるのは、「保険料領収前に提起された損害賠償請求または保険料領収前に生じた事故」
(2)第6条(告知義務)第3項の規定中「事故が発生した後に」
とあるのは、「損害賠償請求が提起された後に」
(3)第7条(通知義務)第2項の規定中「承認裏書請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは、「承認裏書請求書を受領するまでの間に生じた事故に起因する損害賠償請求」
(4)第16条(保険料の追徴または返還-告知・通知事項の承認の場合)第2項の規定中「追加保険料を領収するまでの間に生じた事故」とあるのは、「追加保険料を領収するまでの間に生じた事故に起因する損害賠償請求」
(5)第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第2項から第4項までの規定中、「既経過期間中に事故が発生していたときは」とあるのは、「既経過期間中に損害賠償請求が提起されていたときは」
2 この特約条項が生産物特別約款に付帯された場合は、生産物特別約款第1条(当会社のてん補責任)の規定中、「保険期間中に生じた損害」とあるのは、「保険期間中に被保険者に対し提起された損害賠償請求について被る損害」と読み替えて適用します。
(準用規定)
第5条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款、特別約款およびこの保険契約に付帯されるその他の特約条項の規定を準用します。
人格権侵害担保特約条項[特約コード:154]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)およびこの特約条項が付帯される特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、被保険者または被保険者以外の者が保険期間中に行った不当行為に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。ただし、特別約款で規定される次の各号に掲げるものに起因する損害に限ります。
(1)保険証券記載の施設(不動産もしくは動産)または昇降機
(2)保険証券記載の仕事の遂行または仕事の結果
(3)保険証券記載の生産物(財物)
2 前項に規定する不当行為とは次の各号に掲げるものをいいます。
(1)不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損
(2)口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害
(免責)
第2条 当会社は、普通約款および特別約款に規定する免責事由のほか、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
(2)直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
(3)最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
(4)不実であることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
(5)被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
(責任の限度)
第3条 当会社は、普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)第2項および第3項の規定にかかわらず、普通約款第13条(経費の支払)に掲げる経費を除き、第1条(当会社のてん補責任)第1項に規定する損害の額が、1事故について、別表記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみを1事故および保険期間中について、別表記載のてん補限度額を限度としててん補します。
2 当会社は、この特約条項が複数の特別約款に付帯されている 場合は、これらの特別約款を通算して前項の規定を適用します。
(準用規定)
第4条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款、特別約款およびこの保険契約に付帯されるその他の特約条項の規定を準用します。
(別表)
区分 | てん補限度額 | 免責金額 | |
人格権侵害担保特約条 項 | 1事故につき | 千円 | 千円 |
保険期間中につき | 千円 |
財物損壊の範囲拡大に関する特約条項[特約コード:A85]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、この特約条項が付帯される特別約款(以下「特別約款」といいます。)については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、特別約款および特別約款に付帯されるその他の特約条項に規定する「財物の損壊」を、第2条(財物損壊の定義)に規定する「財物損壊」に読み替えて適用します。
(財物損壊の定義)
第2条 この特約条項において財物損壊とは、次の各号に掲げるものをいいます。
(1)有体物の物理的損壊
(2)有体物の物理的損壊に伴う当該有体物の使用不能損害
(3)物理的損壊を伴わない有体物の使用不能損害
2 使用不能損害とは、有体物の使用が休止または阻害されたた
めに生じる逸失利益をいいます。
(免責)
第3条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者が所有、使用または管理する財物に生じた物理的損壊および当該財物の使用不能損害(物理的損壊を伴うか否かを問いません。)に対する損害賠償責任
(2)この特約条項が生産物特別約款に付帯された場合は、同特別約款においててん補すべき損害については、生産物または仕事のかしによる当該生産物または仕事の目的物自体(生産物または仕事の目的物の一部のかしによる当該生産物または仕事の目的物の他の部分を含みます。)に生じた物理的損壊および使用不能損害(物理的損壊を伴うか否かを問いません。)に対する損害賠償責任
(保険期間と保険責任の関係)
第4条 物理的損壊を伴わない有体物の使用不能損害は、その原因となった偶然な事故が発生したときに生じたものとみなします。
(責任の限度)
第5条 当会社は、普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)第2項および第3項の規定にかかわらず、普通約款第13条(経費の支払)に掲げる経費を除き、第2条(財物損壊の定義)第1項第2号および第3号に規定する財物損壊に起因する損害の合算額が、1事故について、別表記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみを1事故および保険期間中について、別表記載のてん補限度額を限度としててん補します。
2 当会社は、この特約条項が複数の特別約款に付帯されている 場合は、これらの特別約款を通算して前項の規定を適用します。
3 当会社は、第1項の規定に基づきてん補すべき金額と第1項の規定とは別に特別約款によりてん補すべき金額の合算額が保険証券記載のてん補限度額を超過した場合には、その超過額はてん補しません。
(準用規定)
第6条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款、特別約款およびこの保険契約に付帯されるその他の特約条項の規定を準用します。
(別表)
区分 | てん補限度額 | 免責金額 | |
財物損壊の範囲拡大に 関する特約条項 | 1事故につき | 千円 | 千円 |
保険期間中につき | 千円 |
訴訟対応費用担保特約条項[特約コード:A86]
(訴訟対応費用の支払)
第1条 当会社は、被保険者に対して日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払いを求める訴訟(当該訴訟において主張され
ている法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびにこの特約条項が付帯される特別約款(以下「特別約款」といいます。)および特別約款に付帯されるその他の特約条項により、てん補対象となる訴訟に限ります。)について、訴訟対応を行うために、事前に当会社の承認を得て、被保険者が支出した次の各号に掲げる費用(その額および使途が社会通念上妥当なものに限ります。)を、訴訟対応費用保険金として被保険者に支払います。
(1)被保険者の使用人の超過勤務手当、交通費、宿泊費、臨時雇用費用
(2)増設コピー機のリース費用
(3)被保険者が行う事故の再現実験費用、外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用、事故原因調査費用
(4)意見書・鑑定書作成依頼のために必要な費用、相手方当事者または裁判所に提供する文書作成のために必要な費用
(責任の限度)
第2条 当会社が、この特約条項の規定に基づきてん補すべき金額は、1事故について、別表記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみを1事故および保険期間中について、別表記載のてん補限度額を限度としててん補します
2 当会社は、この特約条項が複数の特別約款に付帯されている 場合は、これらの特別約款を通算して前項の規定を適用します。
(準用規定)
第3条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款、特別約款およびこの保険契約に付帯されるその他の特約条項の規定を準用します。
(別表)
区分 | てん補限度額 | 免責金額 | |
訴訟対応費用担保特約 条項 | 1事故につき | 千円 | 千円 |
保険期間中につき | 千円 |
初期対応費用担保特約条項[特約コード:A87]
(初期対応費用の支払)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびにこの特約条項が付帯される特別約款(以下「特別約款」といいます。)および特別約款に付帯されるその他の特約条項によりてん補対象となる法律上の損害賠償責任の原因になると客観的に認められる普通約款第1条(当会社のてん補責任)に規定する他人の身体の障害または財物の損壊
(以下「事故」といいます。)が発生した場合において、当該事故について初期対応を行うために、事前に当会社の承認を得て、被保険者が支出した次の各号に掲げる費用(その額および使途が社会通念上妥当なものに限ります。)を、初期対応費用保険金として被保険者に支払います。
(1)事故現場の保存費用、事故状況調査・記録費用、写真撮影費用、事故原因調査費用
(2)事故現場の取り片付け費用
(3)被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費・宿泊費などの費用
(4)通信費
(5)事故が他人の身体の障害である場合、当該身体の障害について被保険者が支払う見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用
(6)その他上記に準ずる費用(ただし、身体の障害以外の事故について、被保険者が支払う見舞金または見舞品の購入費用は含みません。)
(責任の限度)
第2条 当会社が、この特約条項の規定に基づきてん補すべき金額は、1事故および保険期間中について別表記載のてん補限度額を限度とします。
2 前項の規定にかかわらず、前条第5号の費用については、1回の事故につき、身体の障害を被った者1名につき10万円を限度とします。
3 当会社は、この特約条項が複数の特別約款に付帯されている場合は、これらの特別約款を通算して前2項の規定を適用します。
(準用規定)
第3条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款、特別約款およびこの保険契約に付帯されるその他の特約条項の規定を準用します。
(別表)
区分 | てん補限度額 | 免責金額 | |
初期対応費用担保特約 条項 | 1事故につき | 千円 | - |
保険期間中につき | 千円 |
初期対応費用担保特約条項(その2)[特約コード:C82]
(読み替え規定-その1)
第1条 当会社は、この特約条項が付帯された特別約款(以下「特 別約款」といいます。)においては、初期対応費用担保特約条 項第1条(初期対応費用の支払)第1号から第6号までの規定 を、次のとおり第1号から第7号までに読み替えて適用します。
「(1)事故現場の保存費用、事故状況調査・記録費用、写真撮影費用、事故原因調査費用
(2)事故現場の取り片付け費用
(3)被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費・宿泊費などの費用
(4)通信費
(5)事故が他人の身体の障害(傷害、疾病ならびにこれらに起因する後遺障害および死亡をいいます。以下同様とします。)である場合において、当該身体の障害について被保険者が支払う見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用
(6)その他上記に準ずる費用(ただし身体の障害以外の事故について、被保険者が支払う見舞金または見舞品の購入費
用は含みません。)
(7)生産物特別約款に規定する生産物または仕事の結果に起因する事故の場合に、事故の原因となった当該生産物もしくは当該仕事の結果自体、またはこれらが一部をなす財物を回収、修理、交換その他の適切な措置に要する費用。ただし、この費用には、事故の原因となった生産物または仕事の結果と、同原因もしくは類似原因を内在する、またはそのおそれがある生産物もしくは仕事の結果自体、またはこれらが一部をなす財物を回収、修理、交換その他の適切な処置に要する費用を含みません。」
(読み替え規定-その2)
第2条 当会社は、特別約款においては、初期対応費用担保特約条項第2条(責任の限度)第2項の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「2 前項の規定にかかわらず、前条第5号の費用については、
1回の事故につき、身体の障害を被った者1名につき10万円、第7号の費用については、1回の事故につき、100万円を限 度とします。」
(生産物特別約款・賠償責任保険追加特約条項との関係)
第3条 当会社は、この特約条項に基づき、初期対応費用担保特約条項第1条第7号の費用を支払う場合、その範囲内に限り、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任の限度)第1項、生産物特別約款第2条(免責)第1号および賠償責任保険追加特約条項第2 0条(回収費用の不担保)の規定は適用しません。
(準用規定)
第4条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款、特別約款、初期対応費用担保特約条項およびこの保険契約に付帯されるその他の特約条項の規定を準用します。
被保険者間交差責任担保特約条項[特約コード:152]
(他の被保険者との関係)
第1条 賠償責任保険普通保険約款、特別約款の規定は、各被保険者につき別個に適用し、被保険者相互間の関係はそれぞれ互いに他人とみなします。
(てん補限度額)
第2条 当会社がてん補すべき金額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載のてん補限度額をもって限度とします。
求償権放棄特約条項[特約コード:151]
当会社は、賠償責任保険普通保険約款第22条(代位)の規定により取得した権利のうち、次の者に対する権利についてはこれを行使しません。
名 称 | |
住 所 |
対物間接損害不担保特約条項[特約コード:510]
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任の限度)第1項に規定する賠償債務の弁済としての支出(以下「損害賠償金」といいます。)のうち財物の損壊に起因する損害賠償金に関しては、当該財物の直接の復旧費用に限りてん補するものとし、当該財物の使用不能に起因する損害賠償金(得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。)についてはてん補しません。
超過損害額てん補特約条項[特約コード:159]
契約保険会社名 | |
証券番号 | |
てん補限度額 | |
免責金額 |
当会社は、損害の額が1回の事故について、下欄記載の他の保険契約(以下「第1次保険契約」といいます。)によりてん補されるべき金額とその免責金額との合算額(事故発生のとき、第1次保険契約が常に有効に存在し、かつ、てん補責任があるものとして計算します。)を超過した場合に限り、その超過額のみを保険証券に記載されたてん補限度額を限度として損害をてん補します。
風水災危険不担保特約条項[特約コード:505]
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、台風、暴風雤、豪雤等による風災または水災によって生じた損害をてん補しません。
廃棄物不担保特約条項[特約コード:504]
賠償責任保険普通保険約款第1条(当会社のてん補責任)にいう損害には、被保険者もしくは第三者が廃棄したものに起因して生じた他人の身体の障害または財物の損壊につき、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害を含まないものとします。
テロ免責特約条項[特約コード:C17]
(テロ免責)
第1条 本保険契約に適用される普通保険約款、特別約款、特約条項その他の適用約款にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わずテロ行為に起因する一切の損害、損失、費用または経費について保険金を支払いません。
2 前項の「テロ行為」とは、次の各号の全てに該当する行為を
現実に行使することまたは行使するとして威嚇することをいいます。
(1)政治的、社会的、宗教的または思想的な主義・主張に関してなされる行為
(2)人の生命、身体、財産または経済的利益に対して重大な危険または害悪をもたらす行為
(3)統治機構に影響を及ぼしまたは公衆を畏怖もしくは混乱させる態様の行為
(4)戦争の一環としての行為ではない行為
(準用規定)
第2条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項に反しない限り、本保険契約に適用される普通保険約款、特別約款、特約条項その他の適用約款の規定を準用します。
確定保険料に関する特約条項[特約コード:C10]
(保険料算出の基礎)
第1条 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第15条(保険料の精算)第4項の規定にかかわらず、この特約条項が付帯される特別約款(以下「特別約款」といいます。)において保険料を定めるために用いる「賃金」「入場者」
「領収金」および「売上高」等は、それぞれ次の各号に定めるところによります。
(1)賃金
保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務または仕事に従事する被保険者の被用者に対して労働の対価として支払った金銭の総額をいい、その名称のいかんを問いません。
(2)入場者
保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において、有料無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する被用者を除きます。
(3)領収金
保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務または仕事によって被保険者が領収した税込金額の総額をいいます。
(4)売上高
保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において、被保険者が販売した保険証券記載のすべての商品の税込対価の総額をいいます。
2 当会社は、特別約款の保険料が前項各号に掲げるもの以外の金額または数値に対する割合によって保険料を定める場合は、前項に準じて、保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度
(1年間)における当該金額または数値を、保険料を定めるために用います。
(保険料の精算に関する特則)
第2条 当会社は、次の各号に掲げる規定を適用しません。
(1)普通約款第15条(保険料の精算)第1項および第3項
(2)普通約款第17条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)第3項
(3)普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第4項
(4)保険契約締結時に領収した保険料(暫定保険料)と保険契約終了後に算出される保険料(確定保険料)との過不足を追徴または返還する旨の規定およびそのために保険契約者から保険料を確定するために必要と認める資料の提出を求める規定等保険料の精算に関する規定
(保険金計算の特則)
第3条 当会社は、普通約款第6条(告知義務)の規定を適用しない場合であっても、相当の理由なく、保険契約者または被保険者が申告した第1条(保険料算出の基礎)第1項および第2項に規定する金額または数値が、実際の金額または数値に対して不足していた場合には、その不足する割合により、削減して保険金を支払います。
(準用規定)
第4条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を準用します。
保険料分割払特約条項(一般用)[特約コード:701]
(保険料の分割払)
第1条 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払込むことを承認します。
(分割保険料の払込方法)
第2条 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)に払込まなければなりません。
(分割保険料領収前の事故)
第3条 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(分割保険料不払の場合の免責)
第4条 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、当該分割保険料を払込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(追加保険料の払込み)
第5条 当会社が第8条(保険料の追徴または返還)の規定による追加保険料を請求したときは、保険契約者は、その全額を一
時に払込まなければなりません。
2 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)
第6条 当会社は、次の場合には、この保険契約を解除することができます。
(1)払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)払込期日までに、その払込期日に払込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
2 前項の解除は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
(1)前項第1号による解除の場合は、当該分割保険料を払込むべき払込期日
(2)前項第2号による解除の場合は、次回払込期日
3 第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、すでに領収した保険料は返還しません。また、解除の効力が生じる日までに当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、保険契約者は、未払込み分割保険料(年額保険料からすでに払込まれた保険料の総額を差引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を一時に払込まなければなりません。
(保険契約の解除の場合の保険料払込み)
第7条 年額保険料の払込みを完了する前に賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定により保険契約者または当会社がこの保険契約を解除する場合において、当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、保険契約者は、未払込み分割保険料の全額を一時に払込まなければなりません。
(保険料の追徴または返還)
第8条 普通約款の規定により、保険料を追徴または返還すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の追徴または返還に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を追徴または返還します。
保険料分割払特約条項(xx用)[特約コード:703]
(保険料の分割払)
第1条 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約の定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払込むことを承認します。
(分割保険料の払込方法)
第2条 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)に払込まなければなりません。
(分割保険料領収前の事故)
第3条 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害、傷害または損失については、てん補しません。
(保険料不払の場合の免責)
第4条 当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、当該保険料を払込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害、傷害または損失に対しては、保険金を支払いません。
(保険金支払いの場合の保険料の払込み)
第5条 保険契約者が年額保険料の払込みを完了する前に事故による損害が生じ、当会社が支払うべき保険金の額(すでに支払った保険金があるときはその額を含みます。以下同様とします。)がすでに領収した分割保険料の合算額を超過するときは、保険契約者は、第1条(保険料の分割払)の規定にかかわらず、次回の分割保険料(次回の分割保険料と既収保険料とを合算しても、当会社が支払うべき保険金の額に満たないときは、その次の分割保険料を払込むものとし、以下これに準じます。)を直ちに払込むものとします。
(追加保険料の払込み)
第6条 賠償責任保険普通保険約款第16条(保険料の追徴または返還-告知・通知事項の承認の場合)第1項に規定する追加保険料については、保険契約者は、その全額を一時に払込まなければなりません。
2 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に生じた損害、傷害または損失については、てん補しません。
(解除-保険料不払の場合)
第7条 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
(1)払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払込まれるべき保険料の払込みがない場合
(2)払込期日までに、その払込期日に払込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、その次の回の払込期日(以下この条において、「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込み期日に払込まれるべき保険料の払込みがない場合
2 前項の解除は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
(1)前項第1号による解除の場合は、当該保険料を払込むべき
払込期日
(2)前項第2号による解除の場合は、次回払込期日
3 第1項の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、すでに領収した保険料は返還しません。
共同保険に関する特約条項[特約コード:410]
(独立責任)
第1条 この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の権利を有し、義務を負います。
(幹事保険会社の行う事項)
第2条 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の各号に掲げる事項を行います。
(1)保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
(2)保険料の収納および受領または返戻
(3)保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
(4)保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領および当該告知または通知の承認
(5)保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領および当該譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および当該設定、譲渡もしくは消滅の承認
(6)保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
(7)保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
(8)事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
(9)損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
(10)その他前各号の事務または業務に付随する事項
(幹事保険会社の行為の効果)
第3条 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条各号に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
(保険契約者等の行為の効果)
第4条 この保険契約に関し保険契約者が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
初回保険料の口座振替に関する特約条項
(保険料払込猶予用)[特約コード:C14]
(特約の適用)
第1条 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料(この保険契約に、保険料分割払特約が適用されている場合には、第1回分割保険料とします。以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合であって、かつ、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
(1)保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関」といいます。)に、保険契約締結の時に設定されていること。
(2)この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
(初回保険料の払込み)
第2条 初回保険料の払込みは、取扱金融機関ごとに当会社の定める期日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
2.初回保険料払込期日が取扱金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
3.保険契約者は,初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
4.初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(初回保険料払込み前の事故)
第3条 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料払込み前に生じた事故による傷害、損害、損失または費用に対して、普通約款およびこれに付帯される他の特約条項に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
2.前項の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前に生じた事故による傷害、損害、損失または費用に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(解除-初回保険料不払の場合)
第4条 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
2.前項の解除は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面により解除の通知をし、解除の効力は、保険期間の初日から
将来に向かって生じます。
(継続に関する特約との関係)
第5条 この保険契約がこれに付帯された保険契約の継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
(準用規定)
第6条 この特約条項に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯される特約条項の規定を準用します。
保険料の支払猶予に関する特約条項[特約コード:B08]
(特約条項の適用条件)
第1条 この特約条項は、この特約が付帯された契約(以下「本契約」といいます。)の保険期間の開始日が、保険契約者の会計年度または事業年度の初日かつ保険契約者の休日(支払担当部門以外の部門が営業している場合を含みます。以下同様とします。)に当たるため、保険契約者が、法令(条例を含みます。)の規定により本契約の保険料を保険期間の開始日までに支払うことができない場合に限り適用します。
(保険料の支払猶予)
第2条 この特約条項が付帯された普通保険約款、特別約款または特約条項の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者の本契約の保険料の支払を猶予し、保険期間の開始日から同日以後の保険契約者の休日に当たらない最初の日までの間に生じた事故等について、保険金を支払います。
2.本契約が次の各号の規定をすべて満たす場合は、前項の保険料の支払猶予は、保険期間の開始日から保険期間の開始日の属する月の月末までとします。
(1)本契約を締結する以前に、当会社または当会社以外の他の会社と締結した保険契約(以下「前契約」といいます。)があること。
(2)本契約が、前契約と同一の契約者であること。
(3)本契約と前契約の保険期間が連続していること。
(準用規定)
第3条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこれに付帯された特約条項の規定を準用します。
保険料の支払猶予に関する特約条項(独立行政法人用)
[特約コード:N20]
(特約条項の適用条件)
第1条 この特約条項は、次の各号に定める条件をすべて満たしている場合に適用されます。
(1)保険契約者が独立行政法人または地方独立行政法人であること。
(2)保険期間の開始日が、会計年度または事業年度(以下「会計年度等」といいます。)の初日(当該独立行政法人または地方独立行政法人の設立年度についてはその成立の日とします。)から、法令に定める保険契約者の当該会計年度等の事業運営のための交付金等の交付手続が終了し交付金等を受領する日(当該会計年度等における第1回目の交付金等の受領日に限るものとします。以下「交付金等受領日」といいます。)までの間であること。
(3)この保険契約の締結が書面により保険期間の開始日までになされていること。
(保険料の支払猶予)
第2条 この特約条項が付帯された普通保険約款、特別約款または特約条項の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者の本契約の保険料の支払を猶予し、保険料が、交付金等受領日の翌日
(当該翌日が休日の場合には、休日の翌日以降最初に到来する休日以外の日とします。以下同様とします。)までに支払われた場合は、保険期間の開始日から交付金等受領日の翌日までの間に生じた事故等について、保険金を支払います。
(準用規定)
第3条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこれに付帯された特約条項の規定を準用します。
保険料の支払猶予に関する特約条項(国立大学法人等用)
[特約コード:N24]
(特約条項の適用条件)
第1条 この特約条項は、次の各号に定める条件をすべて満たしている場合に適用されます。
(1)保険契約者が国立大学法人もしくは大学共同利用機関法人
(以下「国立大学法人等」といいます。)であること。
(2)保険期間の開始日が、会計年度または事業年度(以下「会計年度等」といいます。)の初日(当該国立大学法人等の設立年度についてはその成立の日とします。)から、法令に定める保険契約者の当該会計年度等の事業運営のための交付金等の交付手続が終了し交付金等を受領する日(当該会計年度等における第1回目の交付金等の受領日に限るものとします。以下「交付金等受領日」といいます。)までの間であること。
(3)この保険契約の締結が書面により保険期間の開始日までになされていること。
(保険料の支払猶予)
第2条 この特約条項が付帯された普通保険約款、特別約款または特約条項の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者の本契約の保険料の支払を猶予し、保険料が、交付金等受領日の翌日
(当該翌日が休日の場合には、休日の翌日以降最初に到来する休日以外の日とします。以下同様とします。)までに支払われた場合は、保険期間の開始日から交付金等受領日の翌日までの
間に生じた事故等について、保険金を支払います。
(準用規定)
第3条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこれに付帯された特約条項の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
[特約コード:096]
(クレジットカードによる保険料支払の承認)
第1条 当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)によりクレジットカードの使用が認められた者または会員と保険契約者が同一である場合に限ります。
(クレジットカードの有効性等の確認および保険料の領収)
第2条 保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードにより支払う旨の申出があった場合には、当会社は、カード会社へ当該カードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行います。
2 当会社は、前項の確認を行ったうえで、保険契約者がこの保険契約の保険料をクレジットカードにより支払うことを承認し、その承認を行った時に当会社が当該保険料を領収したものとみなします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用した場合にかぎります。
3 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、前項の規定を適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、このかぎりではありません。
(保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い)
第3条 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない 場合には、当会社は、保険契約者にこの保険契約の保険料を直 接請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等 に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社 に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できな いものとします。
2 保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当会社がこの保険契約の保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、前条第2項の規定を適用します。
3 当会社は、保険契約者が前項の保険料の支払を怠った場合は、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
4 前項の解除は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書
面により解除の通知をし、解除の効力は、将来に向かってのみ生じます。
(保険料の返還の特則)
第4条 この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)またはこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。
2 当会社は、保険契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定を適用しません。
(1)前条第2項の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合
(2)保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合
(準用規定)
第5条 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
施設賠償責任保険
施設所有(管理)者特別約款
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社がてん補すべき賠償責任保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の損害は、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の不動産もしくは動産(以下「施設」といいます。)または施設の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する損害に限ります。
(免責)
第2条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(免責)および第5条(免責)に規定する損害のほか、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出による財物の損壊について負担する損害賠償責任
(2)屋根、扉、窓、通風筒等から入る雤または雪等による財物の損壊について負担する損害賠償責任
(3)施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
(4)航空機、昇降機、自動車または施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用もしくは管理に起因する損害賠償責任
(5)被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れて施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
(6)仕事の終了(仕事の目的物の引渡を要するときは引渡)または放棄の後に、仕事の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。)
(7)被保険者またはその被用者(雇用契約関係の有無を問いません。)が施行した治療、診療、処置またはそれらの結果に起因する損害賠償責任
(準用規定)
第3条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
漏水・漏気担保特約条項(施設用)[特約コード:153]
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(免責)第1号の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出による財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
スポーツ・レクリエーション主催者特約条項[特約コード:523]
※第1条第2項および第4条第1号については削除も可
(スポーツ・レクリエーション行事の定義)
第1条 施設所有(管理)者特別約款第1条(当会社のてん補責任)にいう損害とは、被保険者が主催する保険証券記載のスポーツ・レクリエーション行事(以下「スポーツ・レクリエーション行事」といいます。)開催中に生じたスポーツ・レクリエーション行事に起因する損害をいいます。
2 前項のスポーツ・レクリエーション行事とは、次の2つの要件を満たすスポーツ・レクリエーション行事をいいます。
(1)被保険者が次の要件を備えて実施するスポーツ・レクリエーション行事で、被保険者または被保険者の委託を受けた者の管理下にあること。
イ 当該スポーツ・レクリエーション行事の企画・立案(日時、場所、スケジュール、参画者の範囲等)またはこれらへの参画。
ロ 運営担当者または指導員の参加あるいは設置。
ハ 当該スポーツ・レクリエーションのための特別運営費の支出。
(2)被保険者の長またはこれに代る者が予め承認し、被保険者の主催するスポーツ・レクリエーション行事であることを客観的に証する書類があること。
(被保険者の特定)
第2条 この特約条項における被保険者はスポーツ・レクリエーション行事の主催者およびその役員とします。
(責任の限度)
第3条 当会社がてん補する金額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合も保険証券記載のてん補限度額をもって限度とします。
(免責)
第4条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款第4条(免責)、第5条(免責)および施設所有(管理)者特別約款第2条(免責)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者がスポーツ・レクリエーションを開催する施設の所有者または管理者である場合には当該施設の所有、管理に起因する損害賠償責任。ただし、スポーツ・レクリエーション開催中において当該スポーツ・レクリエーション行事への参加者に対して負う損害賠償責任についてはこの限りでありません。
(2)スポーツ・レクリエーションの主催者もしくはその役員またはスポーツ・レクリエーションの主催、企画もしくは運営に従事する者がスポーツ・レクリエーションの開催中に被った身体の障害もしくは財物の損壊によって生じた損害賠償責任。
理美容院特約条項[特約コード:D62]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、賠償責任保険追加特約条項第8条(専門職業危険不担保)第1号③および第16条(専門職業危険不担保)第
1号③の規定にかかわらず、次の各号に掲げる業務に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被 る損害をてん補します。
(1)理容業務(頭髪のxx、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいいます。)
(2)美容業務(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいいます。)
(免責)
第2条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(免責)および第5条(免責)ならびにこの特約条項が付帯される特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(免責)のほか、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによる損害をてん補しません。
(1)被保険者またはその被用者が行った仕事の不具合(髪の切り過ぎ、染色の過誤、整形の不具合等をいいます。)に起因する損害賠償責任
(2)法令により、医師、看護師、xxxxxxxx指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを禁じられた行為に起因する損害賠償責任
(3)頭髪以外に対するパーマネントウェーブ用剤(頭髪用以外のものを含みます。)の使用に起因する損害賠償責任
(準用規定)
第3条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款、特別約款およびこの保険契約に付帯されるその他特約条項の規定を準用します。
宗教施設特約条項[特約コード:525]
(責任の範囲)
第1条 施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)にいう施設および施設の用法に伴う仕事には、次に掲げる施設およびこれらの施設の用法に伴う仕事は含まないものとします。
(1)駐車場
(2)保育園、幼稚園、学校
(3)民宿
(4)結婚式場
(5)診療所
(6)上記各号に類似の施設
(仕事の範囲)
第2条 特別約款第1条(当会社のてん補責任)にいう仕事には、被保険者が主催、共催または後援する祭り等の行事を含まないものとします。
スポーツ用品販売店特約条項[特約コード:524]
当会社は、賠償責任保険普通保険約款第4条(免責)、第5条
(免責)および施設所有(管理)者特別約款第2条(免責)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者が行うスポーツ指導によって生じた損害賠償責任。ただし、被保険者が保険証券記載の施設内において行うスポ ーツ指導によって生じた損害賠償責任についてはこの限り ではありません。
(2)被保険者が主催しまたは参加するスポーツ教室、スポーツ大会等に起因する損害賠償責任
常駐者危険不担保特約条項[特約コード:515]
当会社は、保険証券記載の施設の一部を賃借または区分所有する者(これらの者から転借または賃借して施設を利用する者を含みます。)の身体の障害および財物の損壊、またはこれらの者の被用者に生じた身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害については、てん補しません。
出演者等の損害不担保特約条項[特約コード:520]
当会社は、被保険者が次の者の身体の障害に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)保険証券記載の施設の主催、共催、運営に携わる者またはその補助者
(2)保険証券記載の施設に出演中または出演の目的をもって施設内にいる者
(3)下欄記載の者
搭乗者の損害不担保特約条項[特約コード:521]
当会社は、被保険者が下欄記載の施設に搭乗している者の身体の障害または積載した財物の損壊に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
施設収容物危険不担保特約条項[特約コード:522]
当会社は、被保険者が保険証券記載の施設に収容されている財物に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
下請負人等の身体障害不担保特約条項(施設危険用)
[特約コード:530]
当会社は、被保険者が、保険証券記載の施設において反復かつ継続的にまたは常駐して仕事を行う者およびこれらの者の使用人の障害に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
下請負人等の身体障害不担保特約条項(業務遂行危険用)
[特約コード:530]
当会社は、被保険者が、保険証券記載の仕事を行う場所において作業中の被保険者以外の者およびこれらの者の使用人の身体の障害に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
下請負人等の財物損壊不担保特約条項(施設危険用)
[特約コード:530]
当会社は、被保険者が、保険証券記載の施設において反復かつ継続的にまたは常駐して仕事を行う者およびこれらの者の使用人の所有・使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
下請負人等の財物損壊不担保特約条項(業務遂行危険用)
[特約コード:530]
当会社は、被保険者が、保険証券記載の仕事を行う場所において作業中の被保険者以外の者およびこれらの者の使用人の所有・使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
マンション特約条項(C)[特約コード:528]
(責任の範囲)
第1条 当会社は、被保険者が保険証券記載の施設の共用部分、敷地、付属施設または昇降機の損壊に対して損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(責任の限度)
第2条 当会社がてん補すべき金額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合も保険証券記載のてん補限度額を超えないものとします。
昇降機賠償責任保険
昇降機特別約款
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社がてん補すべき賠償責任保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の損害は、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の昇降機に起因する損害に限ります。
(免責規定の排除)
第2条 普通約款第5条(免責)第1号の規定は、昇降機に積載した他人の財物については適用しません。
(免責)
第3条 当会社は直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(免責)、第5条(免責)第2号、第3号、第4号および第5号に規定する損害のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者が、故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任
(2)昇降機の設置、修理、改造または取外し等の工事に起因する損害賠償責任
(準用規定)
第4条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
請負業者賠償責任保険
請負業者特別約款
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社がてん補すべき賠償責任保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の損害は、保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行または仕事の遂行のために、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)に起因する損害に限ります。
(免責)
第2条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(免責)および第5条(免責)に規定する損害のほか、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次の損害賠償責任
イ 土地の沈下・隆起・移動・振動または土砂崩れによる土地の工作物(収容物および付属物を含みます。)、植物および土地の損壊について負担する損害賠償責任
ロ 土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入による地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物もしくは土地の損壊について負担する損害賠償責任
ハ 地下水の増減について負担する損害賠償責任
(2)施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出による財物の損壊について負担する損害賠償責任
(3)屋根、扉、窓、通風筒等から入る雤または雪等による財物の損壊について負担する損害賠償責任
(4)被保険者の業務(下請業務を含みます。)に従事中の下請負人またはその被用者の身体障害について負担する損害賠償責任
(5)航空機または自動車の所有、使用もしくは管理(貨物の積み込みもしくは積み卸し作業を除きます。)に起因する損害賠償責任
(6)仕事の終了(仕事の目的物の引渡を要するときは引渡)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は仕事の結果とはみなしません。)
(7)被保険者の占有を離れて施設外にある財物に起因する損害賠償責任
(8)じんあいまたは騒音に起因する損害賠償責任
(保険期間の延長)
第3条 保険証券記載の保険期間内に仕事が終了しないときは、保険契約者または被保険者は、仕事が終了しない理由および終了予定日を遅滞なく書面により当会社に通知するものとし、保険期間は仕事の終了もしくは放棄のときまで自動的に延長されるものとします。ただし、正当な理由がないのにその通知が
行われずもしくは遅滞した場合、または当会社が別段の意思表示を示した場合はこの限りでありません。
(準用規定)
第4条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
請負業者特別約款包括契約特約条項(着工高ベース用)
[特約コード:D55]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、この特約条項、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)および特別約款に付帯されるその他の特約条項の規定に従い、保険期間中に日本国内で着工する保険証券記載の仕事(以下「対象工事」といいます。)のすべてにつき、その遂行またはその遂行のために、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設に起因する損害をてん補します。
(保険期間と保険責任の関係)
第2条 当会社は、賠償責任保険追加特約条項第10条(保険期間と保険責任との関係)第1項の規定にかかわらず、対象工事を着工した時から対象工事の目的物を発注者に引き渡した時までの間に生じた身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
(通知)
第3条 保険契約者は、毎月 日を締切日として対象工事を1か月ごとに取りまとめ、次の各号に掲げる事項を所定の通知書により締切日後 日以内に当会社に通知しなければなりません。
(1)工事名
(2)発注者
(3)工事場所
(4)工事期間
(5)請負金額(発注者から支給資材があるときは、その価額相当額を加算)
2 前項の通知書の記載事項に変更が生じたときには、保険契約者は、その都度遅滞なく、当会社にその変更内容を通知しなければなりません。
(通知の遅滞・脱漏)
第4条 当会社は、前条の通知に遅滞または脱漏があった場合は、遅滞または脱漏があった対象工事に起因する損害をてん補し ません。ただし、その遅滞または脱漏が保険契約者の故意また は重大な過失によるものではなかったことを保険契約者が立 証し、ただちに前条に準じて当会社に通知し、かつ、当会社が これを認めた場合は、この限りでありません。
2 保険契約者は、前条の通知に脱漏があった場合は、保険期間
の終了後であっても、意義なく脱漏があった対象工事に対する保険料を支払わなければなりません。
(保険料の精算)
第5条 当会社は、保険期間終了後、第3条(通知)の通知に基づき保険料を算出し、算出された保険料(当会社の定める最低保険料に達しないときは最低保険料)と既に領収した保険料に過不足があるときは、その差額を追徴し、または返還します。
(帳簿の閲覧)
第6条 当会社は、必要があると認めるときは、保険契約者または被保険者の帳簿その他関係書類を閲覧することができます。
(準用規定)
第7条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款、特別約款およびこの保険契約に付帯されるその他の特約条項の規定を準用します。
管理下財物担保特約条項[特約コード:361]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5条(免責)第1号および賠償責任保険追加特約条項(以下「追加特約」といいます。)第15条(管理下財物に関する解釈)第3号の規定にかかわらず、被保険者または被保険者のために下請負人が直接作業を加えている財物(当該作業の対象となっている部分をいいます。以下「作業対象物」といいます。)の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
(免責)
第2条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(免責)および第5条(免責)各号(第1号を除きます。)ならびに請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(免責)各号に規定する損害のほか、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては保険金を支払いません。
(1)貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品(書画、陶器、彫刻物のうち、1個または1組の価額が30万円未満のものを除きます。)、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する作業対象物の損壊に起因する損害賠償責任
(2)原因のいかんを問わず、自然発火または自然爆発した作業対象物の損壊に起因する損害賠償責任
(3)自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等による作業対象物の損壊に起因する損害賠償責任
(4)通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます。)もしくは加工の拙劣または仕上不良等による作業対象物の損壊に起因する損害賠償責任
(5)作業対象物の紛失または盗難に起因する損害賠償責任
(6)作業対象物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減尐に基づく損害賠償責任を含みます。)
(7)追加特約第15条(管理下財物に関する解釈)各号(第3号を除きます。)に掲げる財物の損壊に起因する損害賠償責任
(責任の限度)
第3条 当会社は、普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)第2項および第3項の規定にかかわらず、普通約款第13条(経費の支払)に掲げる経費を除き、第1条(当会社のてん補責任)に規定する損害の額が、1事故について、別表記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみを1事故および保険期間中について、別表記載のてん補限度額を限度としててん補します。
2 前項の規定に基づきてん補すべき金額は、作業対象物が事故が生じた地および時において、もし損壊しなければ有したであろう価額を超えないものとします。
3 当会社は、第1項の規定に基づきてん補すべき金額と第1項の規定とは別に特別約款によりてん補すべき金額の合算額が保険証券記載のてん補限度額を超過した場合には、その超過額はてん補しません。
(準用規定)
第4条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款、特別約款およびこの保険契約に付帯されるその他の特約条項の規定を準用します。
漏水・漏気担保特約条項(請負用)[特約コード:153]
当会社は、請負業者特別約款第2条(免責)第2号の規定にかかわらず、施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出による財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
ビルメンテナンス業者特約条項[特約コード:D57]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、被保険者が、ビルメンテナンス業務の遂行に起因して、他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)または他人の財物の滅失、き損もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)または盗取もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
(ビルメンテナンス業務の定義)
第2条 この特約条項においてビルメンテナンス業務とは、保険証券記載の被保険者が行う清掃管理業務(害虫、ネズミ等の防
除および消毒業務を除きます。)、衛生管理業務、設備管理業務建物設備保安業務、保安警備業務(警備業法に基づく警備業務を除きます。)、駐車場管理業務等をいいます。
(管理下財物に関する特則)
第3条 当会社は、ビルメンテナンス業務の対象となる財物(本条第2項に規定する鍵を除きます。)は、普通約款第5条(免責)第1号および賠償責任保険追加特約条項第15条(管理下財物に関する解釈)により規定される被保険者が所有、使用または管理する財物とはみなしません。ただし、次の各号に掲げる財物については、この限りでありません。
(1)被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の被用者(雇用の形態の別を問いません。以下本条において同様とします。)が所有または借用する財物
(2)被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の被用者が作業を加える目的で、被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の被用者が所有または借用する施設内で保管されている財物
(3)被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の被用者が貯蔵もしくは保管の目的で寄託を受けた財物または販売の目的で保管している財物
(4)被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の被用者が駐車場管理業務に従い管理する自動車、原動機付自転車
(5)被保険者の仕事に使用されている、または使用のために保管されている資材、原材料、部品、機械、器具、工具およびその他これらに類する財物
(6)被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の被用者の技術上の拙劣に起因して損壊した当該部分(当該部分から拡大して損壊した部分を除きます。)
(7)自動車等の輸送用具により被保険者もしくは被保険者の代理人またはそれらの者の被用者が輸送中(積込み、積卸し中を含みます。)の財物
2.当会社は、ビルメンテナンス業務の遂行のために委託者より受託した鍵(以下「鍵」といいます。)は、普通約款第5条(免責)第1号に規定する被保険者が所有、使用または管理する財物とはみなしません。
(免責)
第4条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(免責)、第5条(免責)および特別約款第2条(免責)に規定する損害のほか、次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者の被用者または被保険者の代理人、下請負人もしくはこれらの者の被用者の故意、不誠実行為(窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為をいいます。)に起因する損害賠償責任
(2)ビルメンテナンス契約書(ビルメンテナンス業務につき被保険者がその顧客との間に締結した契約書をいい、名称の如何を問いません。)に規定された保守・管理方法によっては、予防または発見し得ないと正当に認められる身体の障害ま
たは財物の損壊に起因する損害賠償責任
(3)ビルメンテナンス業務の委託者の営業時間中における窃盗、スリ、万引きその他不法侵入を伴わない者による犯罪行為お よびビルメンテナンス業務の委託者の被用者が加担した犯 罪行為に起因する損害賠償責任
(4)金庫、キャビネットその他これらに類する物の中に保管されていない貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する物の盗取または紛失に起因する損害賠償責任
(5)日常の使用もしくは運転に伴う摩擦、消耗、劣化またはボイラースケールが進行した結果、その部分に生じた損壊に起因する損害賠償責任
(6)原因の如何を問わず、腐食、サビ、浸食もしくはキャビテーションの損壊またはこれらに起因してその部分に生じた損壊に起因する損害賠償責任
(7)自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐食、変色、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等に起因する損害賠償責任
(8)ビルメンテナンス業務の対象となる財物(鍵を含みます。)の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減尐に基づく損害賠償責任を含みます。)
(9)鍵が、ビルメンテナンス業務の委託者に引き渡された後に発見された鍵の損壊に起因する損害賠償責任
(責任の限度)
第5条 当会社が、次の各号に掲げる財物についててん補すべき金額は、次の各号に掲げる額を限度とします。
(1)貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する物については、1事故および保険期間中について100万円
(2)鍵については、鍵の取換えに要した額(施錠部分のxx費および新しい鍵の設置費を含みます。)とし、1事故および保険期間中について100万円
2 当会社は、前項の規定に基づきてん補すべき金額と前項の規定とは別に特別約款によりてん補すべき金額の合算額が保険証券記載のてん補限度額を超過した場合には、その超過額はてん補しません。
3 この特約条項において1事故とは、発生時期、発生場所または被害者の数の如何を問わず、同一の原因から発生した一連の事故をいいます。
(読み替え規定)
第6条 この特約条項において、特別約款第2条(免責)第6号の規定は、次のとおり読み替えて適用します。
「(6)ビルメンテナンス業務の契約の終了後、そのビルメンテナンス業務の結果に起因する損害賠償責任」
(準用規定)
第7条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条
項の趣旨に反しない限り、普通約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約条項の規定を準用します。
被保険者間交差責任担保特約条項(請負用)
[特約コード:158]
(他の被保険者との関係)
第1条 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)およびその他の規定は、下欄に記載された発注者グループに属する被保険者および請負業者グループに属する被保険者については、各グループ間においては別個にこれを適用し、それぞれ互いに他人とみなします。
(免責)
第2条 当会社は、普通約款第4条(免責)、第5条(免責)および特別約款第2条(免責)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)同一グループの被保険者間の損害賠償責任
(2)工事物、工事用機器等の損壊について負担する損害賠償責任
(責任の限度)
発注者グループ | |
請負業者グループ |
第3条 当会社がてん補すべき金額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載のてん補限度額をもって限度とします。
地下埋設物損壊不担保特約条項[特約コード:165]
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)および請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、上・下水道管、ガス管、電線、電話線等で地下に埋設されている財物の損壊に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
第2条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款および特別約款の規定を準用します。
下請負人等の身体障害不担保特約条項(施設危険用)
[特約コード:530]
当会社は、被保険者が、保険証券記載の施設において反復かつ継続的にまたは常駐して仕事を行う者およびこれらの者の使用人の障害に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
下請負人等の身体障害不担保特約条項(業務遂行危険用)
[特約コード:530]
当会社は、被保険者が、保険証券記載の仕事を行う場所において作業中の被保険者以外の者およびこれらの者の使用人の身体の障害に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
下請負人等の財物損壊不担保特約条項(施設危険用)
[特約コード:530]
当会社は、被保険者が、保険証券記載の施設において反復かつ継続的にまたは常駐して仕事を行う者およびこれらの者の使用人の所有・使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
下請負人等の財物損壊不担保特約条項(業務遂行危険用)
[特約コード:530]
当会社は、被保険者が、保険証券記載の仕事を行う場所において作業中の被保険者以外の者およびこれらの者の使用人の所有・使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
特定業者損害不担保特約条項[特約コード:535]
当会社は、保険証券記載の仕事を行う場所またはこれに隣接する工区において作業をおこなう被保険者以外の業者またはその使用人の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
地盤変動危険不担保特約条項[特約コード:537]
請負業者特別約款第2条(免責)第1項の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)土地の沈下・隆起・移動・振動または土砂崩れによる土地の工作物(収容物および付属物を含みます。)、植物および土地の損壊について負担する損害賠償責任
(2)土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入による地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物もしくは土地の損壊について負担する損害賠償責任
(3)地下水の増減について負担する損害賠償責任
マンション特約条項(A)[特約コード:526]
請負業者特別約款第1条(当会社のてん補責任)にいう仕事の対象となる保険証券記載の施設の共用部分(管理xx、下欄記載の者が専用使用する部分を除きます。)または昇降機は、下欄記
載の者に関しては、賠償責任保険普通保険約款第5条(免責)第
1号にいう被保険者が所有、使用または管理する財物とはみなしません。ただし、当該共用部分もしくは昇降機の修理、改造または取壊し等を行う場合はこの限りでありません。
生産物賠償責任保険
生産物特別約款
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社がてん補すべき賠償責任保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の損害は、次に掲げる損害に限ります。
(1)被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)に起因して、保険期間中に生じた損害
(2)被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(仕事の目的物の引渡を要するときは引渡)または放棄の後、保険期間中に生じた損害
(免責)
第2条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(免責)および第5条(免責)に規定する損害のほか、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)生産物または仕事のかしによる当該生産物または仕事の目的物の損壊自体(生産物または仕事の目的物の一部のかしによる当該生産物または仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)の損害賠償責任
(2)被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して生産、販売もしくは引渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
(3)被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
(準用規定)
第3条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
対象生産物限定特約条項[特約コード:540]
当会社は、平成 年 月 日以降他人に引渡された生産物に起因する損害についてのみてん補します。
当会社は、他人に引渡された後 年を経過した生産物に起因する損害についてはてん補しません。
エンジン焼付損害不担保特約条項[特約コード:166]
当会社は、生産物特別約款第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、被保険者が、ガソリンスタンド業務遂行の結果生じた自動車のエンジン焼付に起因するエンジンの損壊自体の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
エンジン焼付損害縮小てん補特約条項
(エンジン焼付損害1/2担保特約条項)[特約コード:167]
(責任の限度)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任の限度)第3項の規定にかかわらず、被保険者がガソリンスタンド業務遂行の結果生じた自動車のエンジン焼付に起因するエンジンの損壊自体の損害賠償責任を負担することによって被る損害については、1回の事故につき、普通約款第13条(経費の支払)に掲げる経費を除き、損害額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額の2分の1をてん補します。
(普通約款等との関係)
第2条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款および生産物特別約款の規定を準用します。
食中毒・特定感染症利益担保特約条項
(保険金を支払う場合)
第1条 当会社は、次の各号に掲げる事故(以下「事故」といいます。)により、利益担保特約証(以下「特約証」といいます。)記載の被保険者の営業(以下「営業」といいます。)が休止または阻害されたために生じた損失(喪失利益および収益減尐防止費用をいいます。以下同様とします。)に対して、この特約条項に従い、保険金を支払います。
(1)特約証記載の被保険者の営業施設(以下「施設」といいます。)における食物中毒(以下「食中毒」といいます。)の発生または施設において製造・販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
(2)施設における特定感染症の発生
特定感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」といいます。)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症のうち、法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
(3)施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原菌に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の処置
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由によって発生した事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2)被保険者の故意または重大な過失による法令違反
(3)戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱その他これらに類似の事変・暴動または騒じょう(この特約においては群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態をいいます。)または労働争議中の暴力行為・破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
(4)地震・噴火・津波・高潮または洪水
(5)脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
(損失防止義務)
第3条 保険契約者または被保険者は、事故が発生したときは、損失の防止軽減に努めなければなりません。もし、故意または重大な過失によってこれを怠ったときは、当会社は、防止または軽減することができたと認められる損失に対しては、保険金を支払いません。
2 当会社は、前項の損失の防止または軽減に要した費用を負担しません。
(用語の定義)
第4条 この特約条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次
の定義に従います。
(1)喪失利益
事故発生により営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、xx経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額
(2)利益減尐防止費用
事故発生直前12か月のうちてん補期間に応当する期間の営業収益(「標準営業利益」といいます。)に相当する額の減尐を防止または軽減するためにてん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用をこえる額
(3)営業利益
営業収益から営業費用(売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。)を差し引いた額
(4)経常費
事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいい、そのうち、特約証に記載された費用を
「xx経常費」といいます。
(5)xx項目の合計金額
営業利益および経常費のうち特約証に記載された項目または科目の合計金額
(6)営業収益
「売上高」「生産高」等特約証に記載された基準によって定める営業上の収益
(7)収益減尐額
標準営業収益から、てん補期間中の営業収益を差し引いた額
(8)てん補期間
損失をてん補する期間であって、特に定める場合を除き、第1条(保険金を支払う場合)第1号もしくは第2号の届出または第3号の処置の行われた時に始まり、事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時に終わります。ただし、いかなる場合も特約証に記載されたてん補期間をこえないものとします。
(9)利益率
直近の事業年度(1か年間)において、次の算式により得られた割合
利益率= | xx項目の合計額 |
営業収益 |
ただし、同期間中に営業損失(営業費用から営業収益を差し引いた額)が生じたときは、次の算式により得られた割合
xx経常費-営業損失× | xx経常費 | |
利益率= | 経常費 | |
営業収益 |
(10)保険価額
事故発生直前12か月の営業収益(「年間営業収益」といいます。)に利益率を乗じて得られた額
(事故の通知)
第5条 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知ったときは、事故発生の日時、場所、事故の状況、第1条(保険金を支払う場合)、第1号もしくは第2号の届出または第3号の処置の行われた日時を遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
2 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項の義務に違反したときは、当会社は、保険金を支払いません。
(保険金の算出)
第6条 当会社が保険金を支払うべき損失の額は、次の各号に従ってこれを算出します。
(1)喪失利益については、収益減尐額に利益率を乗じて得られた額とします。ただし、てん補期間中に支出を免れたxx経常費があるときは、その額を差し引いた額とします。
(2)収益減尐防止費用については、直近の事業年度(1か年間)において、次の算式により得られた額とします。ただし、その費用の支出によって減尐を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
収益減尐防止費用× | xx項目の合計金額 |
営業利益+経常費 |
れの保険契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が、損失の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
この特約の支払責任額 | ||
損失の額× | それぞれの保険契約の支払 責任額の合計額 | =保険金の額 |
(保険料の返還)
第11条 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第10条(保険契約の解除)第2項の規定により、保険契約者がこの特約条項に基づく保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、当会社は保険料を返還しません。
(普通約款および特別約款との関係)
第12条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款およびこれに付帯する生産物特別約款、旅館特別約款または店舗特別約款の規定を準用します。ただし、普通約款第4条(免責)第5条(免責)または生産物特別約款第2条(免責)、旅館特別約款第4条(免責)もしくは店舗特別約款第2条(免責)の規定は適用しません。
(3)前2号の場合において、保険料算出の基礎となるxx項目の合計金額が保険価額より尐ないときは、当会社は、次の算式により得られた額を支払います。
(喪失利益+収益減少防止費用)× | xx項目の合計金額 |
保険価額 |
(4)前3号の規定により算出した保険金の額がこの特約の保険金額をこえるときは、この特約の保険金額をもって限度とします。
(営業収益、利益率の調整)
第7条 営業につき特殊な事情の影響があったときまたは営業のすう勢が著しく変化したときは、当会社は、損失の査定にあたり、標準営業収益、年間営業収益および利益率につきxxな調整を行うものとします。
(保険金支払の時期)
第8条 当会社は、てん補期間が終了した後でなければ、保険金を支払いません。ただし、喪失利益が1か月以上継続して生じたときの保険金は、収益減尐防止費用を除き毎月末に概算額を支払うことができます。
(保険金額の自動復元)
第9条 当会社がこの特約により保険金を支払った場合においても、この特約の保険金額は減額されません。
(他の保険契約)
第10条 この特約で保険金の支払われる損失と同一の損失に対して保険金を支払う他の保険契約がある場合において、それぞ
受託者賠償責任保険
額をこえないものとします。
受託者特別約款
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)および第5条(免責)第1号の規定にかかわらず、被保険者が管理する保険証券記載の受託物(以下「受託物」といいます。)が次の各号の間に損壊しまたは紛失しもしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害のみをてん補します。
(1)受託物が保険証券記載の保管施設内に保管されている間
(2)受託物が保険証券記載の目的に従い保管施設外で管理されている間
(免責)
第2条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(免責)ならびに第5条(免責)第2号、第3号、第
4号および第5号に規定する損害のほか、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者、その代理人またはこれらの者の被用者(雇用契約関係の有無を問いません。)が行いもしくは加担した盗取に起因する損害賠償責任
(2)被保険者の被用者(雇用契約関係の有無を問いません。)が所有しまたは私用する財物の損壊、紛失または盗難に起因する損害賠償責任
(3)貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する受託物の損壊、紛失または盗難に起因する損害賠償責任
(4)原因のいかんを問わず、自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊に起因する損害賠償責任
(5)自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任
(6)給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気・水の漏出・いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出による受託物の損壊に起因する損害賠償責任
(7)屋根、扉、通風筒等から入る雤または雪等による受託物の損壊に起因する損害賠償責任
(8)受託物が委託者に引渡された後に発見された受託物の損壊に起因する損害賠償責任
(損害てん補額)
第3条 当会社がてん補すべき第1条(当会社のてん補責任)の金額は、被害受託物が事故の生じた地および時において、もし損壊し、紛失しまたは盗取されていなければ有したであろう価
(準用規定)
第4条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
漏水・漏気担保特約条項(受託者用)[特約コード:153]
当会社は、受託者特別約款第2条(免責)第6号の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出・いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出による受託物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
保管施設外不担保特約条項[特約コード:549]
当会社は、受託者特別約款第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、保険証券記載の受託物が保管施設外で管理されている間に損壊し、紛失もしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
現金・有価証券・貴重品等担保特約条項[特約コード:169]
当会社は、受託者特別約款第2条(免責)第3号の規定にかかわらず、被保険者が管理する保険証券記載の貨幣、紙幣、有価証券、宝石および貴金属(以下この特約条項では「受託物」といいます。)が損壊しまたは紛失もしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
紛失危険不担保特約条項[特約コード:548]
当会社は、被保険者が保険証券記載の受託物の紛失に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
自動車管理者賠償責任保険
自動車管理者特別約款
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、偶発的な事故により被保険者が管理する他人
(所有権留保条項付売買契約の買主を含みます。)の自動車(被保険者の法定代理人(被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下「代理人」といいます。)、使用人もしくは被保険者の同居の親族が所有する自動車を含みません。以下「自動車」といいます。)を次の各号に掲げる間に損壊・紛失しまたは盗取・詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
(1)自動車が保険証券記載の保管施設内に保管されている間
(2)自動車が被保険者の当該自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として一時的に保管施設外で管理されている間
2 前項の自動車には、これに定着(ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。以下同様とします。)または装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。以下同様とします。)されている物(以下「付属品」といいます。)を含みます。
3 前項の付属品には、次の各号に定める物を含みません。
(1)燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
(2)法律、命令、規則、条例等により、自動車に定着または装備することを禁止されている物
(3)通常装飾品とみなされる物
(4)積載物
(適用規定の除外)
第2条 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)および第5条(免責)第
1号の規定は、この特別約款には適用しません。
(免責)
第3条 当会社は、普通約款第4条(免責)に規定する損害および第5条(免責)に規定する損害(ただし、第1号を除きます。)のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者の同居の親族が行いまたは加担した盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(2)盗取・詐取による場合を除き、自動車の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減尐に基づく損害賠償責任を含みます。)
(3)被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者の同居の親族が私的な目的で使用している間の自動車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(4)自動車が委託者に引き渡された後に発見された自動車の損
壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(5)被保険者の下請負人が管理している間における自動車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(6)通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます。)もしくは加工の拙劣または仕上不良等による自動車の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合はこの限りではありません。
(7)自動車が法令に定められた運転資格を持たない者によって運転されている間または酒に酔った運転者によって運転されている間に生じた自動車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(当会社の責任限度額)
第4条 普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)第1項により、当会社がてん補すべき損害賠償金は、事故の生じた地および時における被害自動車の価額(被害自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価額相当額をいいます。)を超えないものとします。
(残存てん補限度額)
第5条 当会社が保険金を支払ったときは、保険証券に記載された総てん補限度額から、その支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故の発生した時以後の保険期間に対する総てん補限度額とします。
(普通約款との関係)
第6条 この特別約款に規定していない事項については、この特別約款に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
下請負人再寄託中担保特約条項[特約コード:175]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、自動車管理者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(免責)第5号の規定にかかわらず、被保険者の下請負人(以下「下請負人」といいます。)が被保険者より再受託する自動車(下請負人の法定代理人(下請負人が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下「代理人」といいます。)、使用人もしくは下請負人の同居の親族が所有する自動車を含みません。)を保管または管理している間に損壊・紛失しまたは盗取・詐取されたことにより、自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。ただし、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害はてん補しません。
(1)下請負人、下請負人の代理人もしくは使用人または下請負人の同居の親族が行いまたは加担した盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(2)下請負人、下請負人の代理人もしくは使用人または下請負人の同居の親族が私的な目的で使用している間の自動車の破壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
(普通保険約款および特別約款との関係)
第2条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
営業時間外建物外危険不担保特約条項[特約コード:999]
当会社は、自動車管理者特別約款第1条(当会社のてん補責任)の規定にかかわらず、営業時間外において、自動車が、保険証券記載の保管施設にある建物内部に収容されていない間に損壊・紛失しまたは盗取・詐取されたことにより、自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害をてん補しません。
使用不能損害担保特約条項[特約コード:682]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、自動車管理者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(免責)第2号および第4条(当会社の責任限度額)の規定にかかわらず、特別約款第1条(当会社のてん補責任)に規定する自動車(以下「自動車」といいます。)を次の各号に掲げる間に損壊または紛失したこと(以下「事故」といいます。)により、被保険者が当該損壊または紛失した自動車(以下「被害自動車」といいます。)の使用不能損害について法律上の損害賠償責任(収益減尐に基づく損害賠償責任を含みます。)を、被害自動車について正当な権利を有する者に対し負担することによって被る損害をてん補します。
(1)自動車が保険証券記載の保管施設内に保管されている間
(2)自動車が被保険者の当該自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として一時的に保管施設外で管理されている間
(使用不能損害の範囲)
第2条 前条に規定する被害自動車の使用不能損害は、当該使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて4日目以降、かつ、30日以内に生じたものに限ります。
2 被害自動車について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損害は前条に規定する被害自動車の使用不能損害とはみなしません。
(責任の限度)
第3条 当会社がこの特約条項に基づきてん補する金額は、被害自動車1台につき10万円、かつ、1回の事故について保険証券記載のてん補限度額を限度とします。
2 当会社が事故について損害をてん補したときは、保険証券記載の保険期間中のてん補限度額から、てん補した額を控除した残額をもって、その事故が生じた時以後の保険期間に対するてん補限度額とします。
(準用規定)
第4条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条
項の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
個人向け賠償責任保険 共通特約条項
包括契約に関する特約条項(毎月報告・毎月精算用)
[特約コード:405]
(被保険者の範囲およびてん補責任)
第1条 当会社は、下欄記載の者すべてを被保険者とし、被保険者が被った賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」とい
れるすべての被保険者にかかわる損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
ただし、保険契約者がその遅滞または脱漏が自己の故意また は重大な過失によらなかったことを立証し、その被保険者につ いてただちに書面により通知し、当会社がこれを認めた場合は、この限りでありません。
2 前条の通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了
います。)および保険証券記載の
特別約款(特約条
後であっても、保険契約者は異議なくこれに対する保険料を支
項の適用がある場合は、当該特約条項を含みます。以下同様とし、「特別約款」といいます。)に規定する損害または傷害に対して、この特約条項、普通約款および特別約款の規定に従い、保険金を支払います。
(責任の始期および終期)
第2条 この特約により、当会社の各被保険者に対する保険責任の始期および終期は、下欄記載のとおりとします。
(てん補限度額および保険金額)
第3条 てん補限度額および保険金額は各被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載のとおりとします。
(暫定保険料)
第4条 保険契約者は、保険契約締結と同時に保険証券記載の暫定保険料(以下「暫定保険料」といいます。)を当会社に支払わなければなりません。
払わなければなりません。
(確定保険料)
第8条 保険契約者は、第6条(通知)の通知に基づく確定保険料を同条に定めた締切日の属する月の 日(以下「払込期日」といいます。)までに当会社へ支払わなければなりません。
2 保険契約者が前項の確定保険料を払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠ったときは、当会社は、当該確定保険料にかかる被保険者の損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
3 暫定保険料は、これを最終の払込期日に払込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
(最低保険料)
第9条 前条第1項の規定にかかわらず、この保険契約に基づく最低保険料は、 円とします。
(保険契約の解除)
第10条 当会社は、つぎの場合には、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)第1条(被保険者の範囲およびてん補責任)の規定により被保険者とすべき者のすべてを被保険者としなかったとき
2 普通約款第3条(責任の始期および終期)第2項の規定およ
び普通約款に付帯される特別約款に定める保険料領収前に生じた事故の取扱の規定は、前項の暫定保険料に適用します。
(帳簿の備付)
第5条 保険契約者は、被保険者の氏名その他必要事項を記載した当会社所定の帳簿を備え付けることとし、当会社が必要と認めた場合は、いつでも閲覧させなければなりません。
2 保険契約者が前項の帳簿の閲覧を正当な理由がなく拒んだ場合は、当会社は、保険金を支払いません。
(通知)
第6条 保険契約者は、毎月 日を締切日とし、締切日後 日以内に前条の帳簿に基づき締切日前1か月間のすべての
被保険者数等について、当会社の定める通知書に必要項目を記載して、当会社に通知しなければなりません。
(通知の遅滞または脱漏)
第7条 当会社は、前条の通知に遅滞または脱漏があったときは、その遅滞または脱漏のあった被保険者、および当会社がその遅 滞または脱漏の事実を知った時以降前条の規定により通知さ
(2)第5条(帳簿の備付)第1項の規定に違反したとき
(3)第6条(通知)の規定に違反したとき
(4)払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払込まれるべき確定保険料の払込みがない場合
(5)払込期日までに、その払込期日に払込まれるべき確定保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払込まれるべき確定保険料の払込みがない場合
2 前項第4号または第5号による解除の効力は、つぎの時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
(1)前項第4号による解除の場合は、当該確定保険料を払込むべき払込期日
(2)前項第5号による解除の場合は、次回払込期日
(保険料の返還または請求)
第11条 前条または普通約款の規定により保険料の返還または請求すべき事由が生じたときは、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
(準用規定)
第12条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款の規定を準用します。
被保険者1名あたりの保険金額表(各特別約款共通)
賠償責任 | 1事故につき | 千円 | |
(免責金額 | 円) | ||
( )傷害 | 死亡・後遺障害 | 千円 | |
入院保険金日額 | 円 | ||
通院保険金日額 | 円 | ||
( | )用具・用品 | 千円 | |
(免責金額 | 円) | ||
ホールインワン・アルバトロス費用 | 千円 | ||
猟犬死亡 | 千円 |
包括契約に関する特約条項(毎月報告・一括精算用)
[特約コード:405]
(被保険者の範囲およびてん補責任)
第1条 当会社は、下欄記載の者すべてを被保険者とし、被保険者が被った賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および保険証券記載の 特別約款(特約条項の適用がある場合は、当該特約条項を含みます。以下同様とし、「特別約款」といいます。)に規定する損害または傷害に対して、この特約条項、普通約款および特別約款の規定に従い、保険金を支払います。
(責任の始期および終期)
第2条 この特約により、当会社の各被保険者に対する保険責任の始期および終期は、下欄記載のとおりとします。
(てん補限度額および保険金額)
第3条 てん補限度額および保険金額は各被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載のとおりとします。
(暫定保険料)
第4条 保険契約者は、保険契約締結と同時に保険証券記載の暫定保険料(以下「暫定保険料」といいます。)を当会社に支払わなければなりません。
2 普通約款第3条(責任の始期および終期)第2項の規定および普通約款に付帯される特別約款に定める保険料領収前に生じた事故の取扱の規定は、前項の暫定保険料に適用します。
(帳簿の備付)
第5条 保険契約者は、被保険者の氏名その他必要事項を記載した当会社所定の帳簿を備え付けることとし、当会社が必要と認
めた場合は、いつでも閲覧させなければなりません。
2 保険契約者が前項の帳簿の閲覧を正当な理由がなく拒んだ場合は、当会社は、保険金を支払いません。
(通知)
第6条 保険契約者は、毎月 日を締切日とし、締切日後 日以内に前条の帳簿に基づき締切日前1か月間のすべての
被保険者数等について、当会社の定める通知書に必要項目を記載して、当会社に通知しなければなりません。
(通知の遅滞または脱漏)
第7条 当会社は、前条の通知に遅滞または脱漏があったときは、その遅滞または脱漏のあった被保険者、および当会社がその遅 滞または脱漏の事実を知った時以降前条の規定により通知さ れるすべての被保険者にかかわる損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
ただし、保険契約者がその遅滞または脱漏が自己の故意また は重大な過失によらなかったことを立証し、その被保険者につ いてただちに書面により通知し、当会社がこれを認めた場合は、この限りでありません。
2 前条の通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者は異議なくこれに対する保険料を支払わなければなりません。
(確定保険料)
第8条 保険契約者は、保険期間終了時に第6条(通知)の通知に基づく毎月の確定保険料の合計額と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
2 保険期間の中途で第6条(通知)の通知に基づく毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えたときは、保険契約者は、当会社の請求により追加暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
3 保険契約者が前項の追加暫定保険料の支払を怠ったときは、当会社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間にかかる被保険者の損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(最低保険料)
第9条 前条第1項の規定にかかわらず、この保険契約に基づく最低保険料は、 円とします。
(保険契約の解除)
第10条 当会社は、つぎの場合には、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)第1条(被保険者の範囲およびてん補責任)の規定により被保険者とすべき者のすべてを被保険者としなかったとき
(2)第5条(帳簿の備付)第1項の規定に違反したとき
(3)第6条(通知)の規定に違反したとき
(保険料の返還または請求)
第11条 前条または普通約款の規定により保険料の返還または請求すべき事由が生じたときは、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
(準用規定)
第12条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり普通約款の規定を準用します。
被保険者1名あたりの保険金額表(各特別約款共通)
賠償責任 | 1事故につき 千円 | |
(免責金額 円) | ||
( )傷害 | 死亡・後遺障害 | 千円 |
入院保険金日額 | 円 | |
通院保険金日額 | 円 | |
( )用具・用品 | 千円 | |
(免責金額 円) | ||
ホールインワア・アルバトロス費用 | 千円 | |
猟犬死亡 | 千円 |
長期保険特約条項(個人用)[特約コード:100]
(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第17条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)第1項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意または重大な過失によるこの保険契約の無効または失効の場合には、当会社がその事実を知った日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、当会社の定める長期保険未経過料率(以下「未経過料率」といいます。)によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
2 当会社は、普通約款第17条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)第2項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人の故意または重大な過失によらないこの保険契約の無効の場合には保険料の全額を、失効の場合には未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(保険料の返還-契約解除の場合)
第2条 普通約款第6条(告知義務)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第1項の規定にかかわらず、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
2 普通約款第10条(保険契約の解除)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第2項の規定にかかわらず、未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。ただし、既経過期間中に、当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率
によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
3 普通約款第10条(保険契約の解除)第2項の規定により、保険契約者が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。ただし、既経過期間中に、当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(保険料率の改定の場合)
第3条 保険期間の中途において、この保険契約に適用した料率が改定された場合でも、当会社は、この保険契約の保険料の追徴または返還は行いません。
長期保険特約条項(ゴルフ用)[特約コード:100]
(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第17条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)第1項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意または重大な過失によるこの保険契約の無効または失効の場合には、当会社がその事実を知った日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、当会社の定める長期保険未経過料率(以下「未経過料率」といいます。)によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
2 当会社は、普通約款第17条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)第2項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人の故意または重大な過失によらないこの保険契約の無効の場合には保険料の全額を、失効の場合には未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(保険料の返還-契約解除の場合)
第2条 普通約款第6条(告知義務)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第1項の規定にかかわらず、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
2 普通約款第10条(保険契約の解除)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第2項の規定にかかわらず、未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。ただし、既経過期間中に、当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
3 普通約款第10条(保険契約の解除)第2項の規定により、保険契約者が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約
者に返還します。ただし、既経過期間中に、当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(保険料率の改定の場合)
第3条 保険期間の中途において、この保険契約に適用した料率が改定された場合でも、当会社は、この保険契約の保険料の追徴または返還は行いません。
(当会社の責任限度額)
第4条 ゴルフ用具担保特約条項およびゴルファー傷害担保条項が適用される保険契約においては、ゴルフ用具担保特約条項第6条(残存保険金額)、ゴルファー傷害担保特約条項第3条
(死亡保険金の支払)および同第4条(後遺障害保険金の支払)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、各契約年度ごとに保険証券に記載されたそれぞれの保険金額をもって限度とします。
長期保険特約条項(スキー・スケート用)[特約コード:100]
(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第17条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)第1項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意または重大な過失によるこの保険契約の無効または失効の場合には、当会社がその事実を知った日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、当会社の定める長期保険未経過料率(以下「未経過料率」といいます。)によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
2 当会社は、普通約款第17条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)第2項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人の故意または重大な過失によらないこの保険契約の無効の場合には保険料の全額を、失効の場合には未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(保険料の返還-契約解除の場合)
第2条 普通約款第6条(告知義務)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第1項の規定にかかわらず、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
2 普通約款第10条(保険契約の解除)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第2項の規定にかかわらず未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。ただし、既経過期間中に、当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
3 普通約款第10条(保険契約の解除)第2項の規定により、保険契約者が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(保険料率の改定の場合)
第3条 保険期間の中途において、この保険契約に適用した料率が改定された場合でも、当会社は、この保険契約の保険料の追徴または返還は行いません。
(読替規定)
第4条 スキー・スケート傷害担保特約条項が適用される保険契約においては、スキー・スケート傷害担保特約条項を次のとおり読み替えるものとします。
(1)第3条(死亡保険金の支払)の規定中「すでに支払った後遺障害保険金がある場合は」とあるのは「同一契約年度において発生した傷害に対してすでに支払った後遺障害保険金がある場合は」
(2)第4条(後遺障害保険金の支払)の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「各契約年度ごとに」
(当会社の責任限度額)
第5条 スキー・スケート用品担保特約条項が適用される契約においては、スキー・スケート用品担保特約条項第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、各契約年度ごとに保険証券に記載された保険金額をもって限度とします。
長期保険特約条項(狩猟用)[特約コード:100]
(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第17条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)第1項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意または重大な過失によるこの保険契約の無効または失効の場合には、当会社がその事実を知った日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、当会社の定める長期保険未経過料率(以下「未経過料率」といいます。)によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
2 当会社は、普通約款第17条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)第2項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人の故意または重大な過失によらないこの保険契約の無効の場合には保険料の全額を、失効の場合には未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(保険料の返還-契約解除の場合)
第2条 普通約款第6条(告知義務)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返
還-契約解除の場合)第1項の規定にかかわらず、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
2 普通約款第10条(保険契約の解除)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第2項の規定にかかわらず、未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。ただし、既経過期間中に、当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
3 普通約款第10条(保険契約の解除)第2項の規定により、保険契約者が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(保険料率の改定の場合)
第3条 保険期間の中途において、この保険契約に適用した料率が改定された場合でも、当会社は、この保険契約の保険料の追徴または返還は行いません。
(当会社の責任限度額)
第4条 ハンター傷害担保特約条項および猟具担保特約条項が適用される保険契約においては、ハンター傷害担保特約条項第
7条(当会社の責任限度額)および猟具担保特約条項第6条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、各契約年度ごとに保険証券に記載されたそれぞれの保険金額をもって限度とします。
長期保険特約条項(テニス用)[特約コード:100]
(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第17条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)第1項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意または重大な過失によるこの保険契約の無効または失効の場合には、当会社がその事実を知った日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、当会社の定める長期保険未経過料率(以下「未経過料率」といいます。)によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
2 当会社は、普通約款第17条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)第2項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人の故意または重大な過失によらないこの保険契約の無効の場合には保険料の全額を、失効の場合には未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(保険料の返還-契約解除の場合)
第2条 普通約款第6条(告知義務)第1項の規定により、当会
社が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第1項の規定にかかわらず、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
2 普通約款第10条(保険契約の解除)第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第2項の規定にかかわらず、未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。ただし、既経過期間中に、当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
3 普通約款第10条(保険契約の解除)第2項の規定により、保険契約者が保険契約を解除したときは、普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、未経過期間に対し未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。ただし、既経過期間中に、当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、その解除のあった日の属する契約年度を経過した以後の期間に対し、未経過料率によって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(保険料率の改定の場合)
第3条 保険期間の中途において、この保険契約に適用した料率が改定された場合でも、当会社は、この保険契約の保険料の追徴または返還は行いません。
(読替規定)
第4条 この特約条項の適用については、テニス特別約款第3章テニスプレーヤー傷害担保条項を次のとおり読み替えるものとします。
(1)第3条(死亡保険金の支払い)の規定中「すでに支払った後遺障害保険金がある場合は」とあるのは「同一契約年度において発生した傷害に対してすでに支払った後遺障害保険金がある場合は」
(2)第4条(後遺障害保険金の支払)第5項の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「各契約年度ごとに」
(当会社の責任限度額)
第5条 テニス特別約款第4章テニス用品担保条項第6条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、各契約年度ごとに保険証券に記載された保険金額をもって限度とします。
確定保険料に関する特約条項[特約コード:C10]
(保険料の精算に関する特則)
第1条 当会社は、次の各号に掲げる規定を適用しません。
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第15条(保険料の精算)第1項、同第3項、第17条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)第3項および第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第4項
(3)前号に掲げるものの他、保険契約の締結手続き後に保険料を確定し、締結当時に当会社が領収した保険料(暫定保険料)との差額を精算する旨定める規定およびそのために保険契約者から保険料を確定するための資料の提出を求める規定等の保険料の精算に関する規定
(保険金計算の特則)
第2条 当会社は、普通約款第6条(告知義務)の規定を適用し ない場合であっても、相当の理由なく、保険契約者または被保 険者が申告した保険証券記載の保険料算出基礎が実際の保険 料算出基礎に不足していた場合には、その不足する割合により、削減して保険金を支払います。
(普通約款等との関係)
第3条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
保険料分割払特約条項(一般用)[特約コード:701]
(保険料の分割払)
第1条 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払込むことを承認します。
(分割保険料の払込方法)
第2条 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)に払込まなければなりません。
(分割保険料領収前の事故)
第3条 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(分割保険料不払の場合の免責)
第4条 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、当該分割保険料を払込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(追加保険料の払込み)
第5条 当会社が第8条(保険料の追徴または返還)の規定による追加保険料を請求したときは、保険契約者は、その全額を一時に払込まなければなりません。
2 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)
第6条 当会社は、次の場合には、この保険契約を解除することができます。
(1)払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)払込期日までに、その払込期日に払込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
2 前項の解除は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
(1)前項第1号による解除の場合は、当該分割保険料を払込むべき払込期日
(2)前項第2号による解除の場合は、次回払込期日
3 第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、すでに領収した保険料は返還しません。また、解除の効力が生じる日までに当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、保険契約者は、未払込み分割保険料(年額保険料からすでに払込まれた保険料の総額を差引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を一時に払込まなければなりません。
(保険契約の解除の場合の保険料払込み)
第7条 年額保険料の払込みを完了する前に賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定により保険契約者または当会社がこの保険契約を解除する場合において、当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、保険契約者は、未払込み分割保険料の全額を一時に払込まなければなりません。
(保険料の追徴または返還)
第8条 普通約款の規定により、保険料を追徴または返還すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の追徴または返還に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を追徴または返還します。
保険料分割払特約条項(団体用)[特約コード:702]
(保険料の分割払)
第1条 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払込むことを承認します。
(分割保険料の払込方法)
第2条 保険契約者は、保険契約締結と同時に第1回分割保険料を払込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券に記載された分割保険料払込期日(以下「払込期日」といいます。)に払込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した
団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日後10日以内に払込むことができます。
(分割保険料払込み前の事故による損害または傷害)
第3条 当会社は、保険契約者が前条の規定に従い第1回分割保険料を払込まないときは、当該分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(分割保険料不払の場合の免責)
第4条 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、当該分割保険料を払込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(分割保険料不払による保険契約の解除)
第5条 当会社は、次の場合には、この保険契約を解除することができます。
(1)払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)払込期日までに、その払込期日に払込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
2 前項の解除は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
(1)前項第1号による解除の場合は、当該分割保険料を払込むべき払込期日
(2)前項第2号による解除の場合は、次回払込期日
契約者または当会社がこの保険契約を解除する場合において、当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、保険契約者は、その損害または傷害を被った被保険者の未払込分割保険料のうち損害または傷害に対応する保険料の全額を一時に払込まなければなりません。
(保険料の追徴または返還)
第8条 普通約款の規定により保険料を追徴または返還すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の追徴または返還に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を追徴または返還します。
保険料支払に関する特約条項[特約コード:403]
(保険料の払込み)
第1条 保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日後10日以内に払込むものとします。
(保険料払込み前の事故)
第2条 当会社は、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払込まないときは、当該保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(保険料不払による保険契約の解除)
第3条 当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払込まないときは、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて書面により解除の通知をして、保険契約を解除することができます。
(保険契約解除の効力)
3 第1項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、すでに領収した保険料は返還しません。また、解除の効力が生じる日までに当会社が保険金を支払うべき損害または傷害が生じていたときは、保険契約者は、その損害または傷害を被った被保険者の未払込分割保険料(年額保険料からすでに払込まれた保険料の総額を差引いた額をいいます。以下同様とします。)のうち損害または傷害に対応する保険料の全額を一時に払込まなければなりません。
(追加保険料の払込み)
第6条 当会社が、第8条(保険料の追徴または返還)の規定による追加保険料を請求したときは、保険契約者は、一時にその全額を払込まなければなりません。
2 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害については、てん補しません。
(保険契約の解除の場合の保険料払込み)
第7条 年額保険料の払込みを完了する前に賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定により保険
そ
第4条 前条による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してそ
の効力を生じます。
次の特約条項は企業向け賠償責任保険共通を参照
・共同保険に関する特約条項
・初回保険料の口座振替に関する特約条項(保険料払込猶予用)
・保険料の支払猶予に関する特約条項
・クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
個人賠償責任保険
(当会社のてん補責任)
個人特別約款
個人国外危険担保特約条項[特約コード:155]
この保険契約は、日本国外において発生した個人特別約款1条
(当会社のてん補責任)各号に掲げる偶然な事故についても適用します。
第1条 当会社がてん補すべき賠償責任保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の損害は、日本国内において発生した次に掲げる事故に起因する損害に限ります。
(1)保険証券記載の本人(以下「記名被保険者」といいます。)の居住の用に供される保険証券記載の住宅(敷地内の動産および不動産を含みます。以下「住宅」といいます。)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(2)被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故
(被保険者の範囲)
第2条 この特別約款における被保険者は、次の者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
(4)記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(免責)
第3条 当会社は、普通約款第4条(免責)および第5条(免責)に規定する損害のほか、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2)もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産
(住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(4)被保険者の、または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(5)航空機、船舶、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(免責規定の排除)
第4条 普通約款第5条(免責)第3号の規定は、被保険者が家事使用人として使用する者については適用しません。
(準用規定)
第5条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
ゴルファー保険
ゴルフ特別約款
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社がてん補すべき賠償責任保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の損害は、被保険者がゴルフ(ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。)の練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場構内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中の損害に限ります。
(用語の定義)
第2条 この特別約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
(1)ゴルフの練習
ゴルフの練習とは、ゴルフの技術の維持・向上を目標に、ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考慮され市販されている器具(以下「クラブ等」といいます。)を使用してくり返しスイングを行うこと(場所のいかんを問いません。)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。
(2)ゴルフの競技
ゴルフの競技とは、ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。
(3)ゴルフの指導
ゴルフの指導とは、他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。
(4)スイング
スイングとは、クラブ等を動かす意思でクラブ等を前後方向へ動かすことをいいます。
(5)ゴルフ場
ゴルフ場とは、ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目のいかんを問わず、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
(6)ゴルフ場構内
ゴルフ場構内とは、ゴルフ場として区画された構内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊 のために使用される部分を除きます。
(免責)
第3条 当会社は、被保険者が自動車(ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。)の所有、使用または管理に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(免責規定の排除)
第4条 普通約款第5条(免責)第3号の規定は、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディについては適用しません。
(準用規定)
第5条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
ゴルファー傷害担保特約条項[特約コード:765]
(当会社の支払責任)
第1条 当会社は、被保険者がゴルフ場構内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場構内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この特約条項に従い、保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金をいいます。)を支払います。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者または被保険者の故意
(2)保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4)被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
(5)地震、噴火、洪水、津波等の天災
(6)戦争(宣戦の有無を問いません。)、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(7)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性、その他有害な特性またはこれらの特性による事故
(8)前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9)第7号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
2 当会社は、原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、保険金を支払いません。
(死亡保険金の支払)
第3条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、被害の日から180日以内に死亡したときは、保険証券に記載された保険金額(以下「保険金額」といいます。)の全額(すでに支払った後遺障害保険金
がある場合は、保険金額からすでに支払った金額を差し引いた残額)を死亡保険金として死亡保険金受取人(死亡保険金受取人の指定のないときは、被保険者の法定相続人)に支払います。
(後遺障害保険金の支払)
第4条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、被害の日から180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。以下同様とします。)が生じたときは、保険金額に別表1の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
2 前項の規定にかかわらず、被保険者が被害の日から180日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、当会社は、被害の日から181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
3 第1項にいう別表1の各号に掲げていない後遺障害に対しては、被保険者の職業、年令、社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ、別表1の各号の区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表1の第1項第3号、第4号、第2項第3号、第4項第4号および第5項第2号に規定する機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
4 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し前3項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表1の第7項、第8項および第9項に規定する上肢(腕および手)または下肢(脚および足)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
5 前各項に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
(入院保険金の支払)
第5条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失をきたし、かつ、医師の治療を受けた場合は、その状態にある期間に対し、被害の日から180日を限度として、1日につき保険金額に1,000分の1.5を乗じた金額を入院保険金として被保険者に支払います。
2 前項にいう「生活機能または業務能力の滅失」とは、次の(1)または(2)に掲げる状態をいいます。
(1)医師の指示に基づき病院または診療所に入院し、かつ、平常の業務に従事できない状態
(2)別表2に定める各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けている状態
3 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間xxxに他の障害を被ったとしても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
4 当会社は、入院保険金と死亡保険金または入院保険金と後遺障害保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(通院保険金の支払)
第6条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の減尐をきたし、かつ、入院によらないで医師の治療を受けた場合は、その通院日数(往診日数を含みます。以下同様とします。)に対し、90日を限度として、1日につき保険金額に1,000分の
1を乗じた金額を通院保険金として被保険者に支払います。ただし、平常の生活または業務に従事することに支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
2 前項の治療の期間において、通院をしない場合であっても、傷害の部位、態様により平常の生活または業務に従事することに著しい支障があると当会社が認めた日数については、前項の通院日数に含めます。
3 当会社は、前2項の規定にかかわらず、前条に規定する入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
4 当会社は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
5 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間xxxに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
6 当会社は、通院保険金と死亡保険金または通院保険金と後遺障害保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(代位権の放棄)
第7条 当会社が保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人が、その傷害について他人に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(他の身体障害または疾病の影響)
第8条 被保険者が、第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または第1条(当会社の支払責任)の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となったときは、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
2 正当な理由がなく被保険者が治療を怠りまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。
(準用規定)
第9条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款およびゴルフ特別約款の規定を準用します。
【別表1】
1.眼の障害
(1)両眼が失明したとき 100%
(2)1眼が失明したとき 60%
きょう
(3)1眼の矯 正視力が0.6以下となったとき 5%
さく
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となっ
た場合をいう)となったとき 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失ったとき 80%
(2)1耳の聴力を全く失ったとき 30%
(3)1耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せないとき..
................................................ 5%
3.鼻の障害
(1)鼻の機能に著しい障害を残すとき 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき 100%
そ
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき 35%
そ
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき 15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じたとき 5%
............................................... 10%
(2)1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき 8%
し
(3)第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位xx間関節)以
上で失ったとき 5%
(4)第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき..
................................................ 3%
10.その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき 100%
注1)第7項、第8項および第9項の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
注2)関節などの説明図
ぼう けい
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
ぼう
(1)外貌に著しい醜状を残すとき 15%
【別表2】
きょう
1.両眼の矯 正視力が0.06以下になっていること
ぼう はんこん そ
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2㎝の瘢痕、長さ3㎝の
こん
線状痕程度をいう)を残すとき 3%
せき
6.脊柱の障害
せき
(1)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき 40%
せき
(2)脊柱に運動障害を残すとき 30%
せき
(3)脊柱に奇形を残すとき 15%
7.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
(1)1腕または1脚を失ったとき 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残すとき 5%
8.手指の障害
ぼ
(1)1手の拇指を指関節(xx間関節)以上で失ったとき
............................................... 20%
ぼ
(2)1手の拇指の機能に著しい障害を残すとき 15%
ぼ
(3)拇指以外の1指を第2指関節(遠位xx間関節)以上で失
ったとき 8%
ぼ
(4)拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき 5%
9.足指の障害
し
(1)1足の第1足指を趾関節(xx間関節)以上で失ったとき
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること
3.両耳の聴力を失っていること
し
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
し
5.1下肢の機能を失っていること
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
7.神経系統または精神の障害のため、身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
8.その他の上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
注)第4号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
ゴルフ用具担保特約条項[特約コード:763]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、ゴルフ場構内において、ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらの収容するバッグ類(保険証券に記載されたものに限ります。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。以下「ゴルフ用具」といいます。)について、次に掲げる事由により生じた損害を、この特約条項に従い、てん補します。
(1)盗難(盗賊または不法侵入者によるき損もしくは汚損を含みます。以下同様とします。)。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用具と同時に生じた場合に限ります。
(2)ゴルフクラブの破損または曲損
(免責)
第2条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(免責)に規定する損害のほか、次の事由による損害をてん補しません。
(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2)火災の際における不法侵入者または盗賊によってなされた盗難
(3)ゴルフ用具の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由
(4)ゴルフ用具の置き忘れまたは紛失
(損害てん補額)
第3条 当会社は、損害の生じたゴルフ用具の損害発生時における時価によって算出した損害額の全額を、保険証券に記載されたゴルフ用具の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度としててん補します。
(費用の負担)
第4条 当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て損害の生じたゴルフ用具を発見回収するために支出した費用を支払います。ただし、前条によるてん補金と合計して、保険金額をもって限度とします。
(所有権の帰属)
第5条 損害の生じたゴルフ用具について、当会社が保険金を支払ったときは、そのゴルフ用具の所有権は、当会社が取得しない旨の意思表示をしない限り、保険金(第4条(費用の負担)の費用を含みません。)のゴルフ用具の価額に対する割合によって当会社に移転します。
(残存保険金額)
第6条 当会社が保険金を支払ったときは、保険金額からその支払額を差し引いた残額をもって、損害が生じた時以降の保険期間に対する保険金額とします。
(準用規定)
第7条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款およびゴルフ特別約款の規定を準用します。
ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
[特約コード:761]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、慣習として次の各号に掲げる費用を負担することによって被る損害を保険証券に記載されたホールインワン・アルバトロスの保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度に、この特約条項
の規定に従い、てん補します。
(1)贈呈用記念品購入費用。ただし、下記の購入費用を除きます。
イ 貨幣、紙幣ロ 有価証券
ハ 商品券等の物品切手
ニ プリペイドカード(被保険者がホールインワン・アルバトロス達成を記念して特に作成したものを除きます。)
(2)祝賀会費用
(3)ゴルフ場に対する記念植樹費用
(4)ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用
(5)その他慣習として負担することが適当であると当会社が認める費用。ただし、上記(1)から(4)に類する費用を除き保険金額の10%を限度とします。
(定義)
第2条 この特約条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
(1)ゴルフ競技
ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合はこの限りではありません。)、かつ、ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用し、基準打数(パー)35以上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。
(2)ゴルフ場
日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、名目のいかんを問わず、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
(3)ホールインワン
各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。
(4)アルバトロス
各ホールの基準打数よりも3つ尐ない打数でボールがホールに入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場合を除きます。
(被保険者の範囲)
第3条 この特約条項において、被保険者とは、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
(免責)
第4条 当会社は、次のホールインワンまたはアルバトロスについては、てん補しません。
(1)被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
(2)被保険者がゴルフ場の使用人(臨時雇いを含みます。)である場合、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で
行ったホールインワンまたはアルバトロス
(保険金の請求)
第5条 被保険者が、この特約条項の規定に従い保険金を請求しようとするときは、第1条(当会社のてん補責任)のホールインワンまたはアルバトロスを行った日から180日以内にまたは当会社が書面で承認した猶予期間内に保険金請求書および保険証券に次の書類を添えて、当会社に提出しなければなりません。
(1)次の者すべてが署名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ.同伴競技者
ロ.当該ゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として使用したキャディ
ハ.当該ゴルフ場の責任者
(2)第1条(当会社のてん補責任)各号の費用の支払いを証明する領収書
(3)その他当会社が必要と認める書類
2 被保険者が、前項の書類中に故意に不実の記載をし、もしくは事実を告げないときまたは前項の義務に違反したときは、当会社は損害をてん補しません。
(保険金額の自動復元)
第6条 当会社が保険金を支払った場合においても、保険金額は減額しません。
(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
第7条 当会社が、この特約条項によって保険金を支払う場合において、保険金を支払うべき他の保険契約(以下「重複保険契約」といいます。)がある場合には、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
号を次のとおり読み替えて適用するものとします。
「(1)ゴルフ競技
ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合はこの限りではありません。)、基準打数(パー)35以上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 」
(読み替え規定-その2)
第2条 この特約条項が付帯された保険契約においては、ホールインワン・アルバトロス特約第5条(保険金の請求)第1項第
1号を次のとおり読み替えて適用するものとします。
「(1)次の者すべてが署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ.同伴競技者(ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合を除きます。)
ロ.当該ゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として使用したキャディ。
ただし、次の①、②または③のいずれかを提出できる場合はこの限りではありません。
① ゴルフ場の使用人で被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した者1名以上が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
② 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合においては、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した当該公式競技の参加者または競技委員1名以上が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
③ ホールインワンまたはアルバトロスの達成を確認できるビデオ映像等、ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に立証することができる資料(当会社が認めたものに限ります。)
ハ.当該ゴルフ場の責任者
それぞれの保険契約のう | この保険契約の保険金額 |
ち最も保険金額の高い保 | |
険契約により重複保険契 | × |
約がないものとした場合 | それぞれの保険契約の保 |
に支払われるべき保険金 | 険金額の合計額 |
の額 |
」
(準用規定)
第8条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款の規定を準用します。
ホールインワン・アルバトロス費用保険金支払に関する特約条項[特約コード:866]
(読み替え規定-その1)
第1条 この特約条項が付帯された保険契約においては、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項(以下「ホールインワン・アルバトロス特約」といいます。)第2条(定義)第1
(準用規定)
第3条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款、ゴルフ特別約款およびホールインワン・アルバトロス特約の規定を準用します。
ゴルファー保険家族特約条項[特約コード:084]
(被保険者の範囲)
第1条 この特約条項により、ゴルフ特別約款における被保険者は、保険証券の被保険者欄に記載の者(以下この特約条項において「被保険者本人」といいます。)および保険証券記載の次
の各号に掲げる者(以下この特約条項において「家族」といいます。)とします。
(1)被保険者本人の配偶者
(2)被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
(3)被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(適用の範囲、他の特約条項との関係)
第2条 被保険者本人について下記の特約条項の適用がある場合に限り、家族にも当該特約条項の適用があるものとします。
(1)ゴルファー傷害担保特約条項
(2)ゴルフ用具担保特約条項
(3)ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
(個別適用)
第3条 賠償責任保険普通保険約款およびゴルフ特別約款ならびに前条各号の特約条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
(準用規定)
第4条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款およびゴルフ特別約款の規定を適用します。
ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約条項
[特約コード:562]
(責任の終期)
第1条 当会社の保険責任は、被保険者ごとに、保険期間中に被保険者が保険証券に記載されたゴルフ場構内に入場した時に始まり、同所を退場した時(保険期間中に退場しなかったときは、保険期間終了後に同所を退場した時とします。)に終ります。
(被保険者の範囲)
第2条 この特約条項において、被保険者とは、ゴルフの練習、競技または指導のために保険証券に記載されたゴルフ場構内に入場した者をいいます。ただし、次に掲げる者を除きます。
(1)保険証券に記載されたゴルフ場の経営者および使用人(臨時雇いを含みます。ただし、使用人については、実際に使用されているゴルフ場以外においては被保険者とします。
(2)名目のいかんを問わず、保険証券に記載されたゴルフ場に おいて、入場者のためにゴルフの指導をすることを業務とし、当該ゴルフ場から対価を得ている者
2 この特約条項において、ゴルフ特別約款、ゴルファー傷害担保特約条項またはゴルフ用具担保特約条項の規定は、被保険者ごとに個別に適用します。
(保険金の分担)
第3条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第21条(保険金の分担)の規定にかかわらず、
本保険契約と重複する他の保険契約を締結している被保険者については、ゴルファー傷害担保特約条項の部分を除き、他の保険契約によりてん補される金額または本保険契約の免責金額のいずれか高い額を超過した場合に限りその超過額についてのみ、損害をてん補します。
(保険金額等の適用)
第4条 保険証券に記載された保険金額ならびに免責金額は、被保険者1名ごとに、かつ、当該被保険者が保険証券に記載されたゴルフ場構内に入場した時から同所を退場した時までの期間につき適用します。
(準用規定)
第5条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款、ゴルフ特別約款、ゴルファー傷害担保特約条項およびゴルフ用具担保特約条項の規定を準用します。
スキー・スケート総合保険
スキー・スケート特別約款
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社がてん補すべき賠償責任保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の事故とは、被保険者が日本国内で行う保険証券記載のスキーまたはスケートについて、次に掲げる事故をいいます。
(1)スキーについては、スキーの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中に生じた事故
(2)スケートについては、スケート場におけるアイススケートの練習、競技もしくは指導(これらに伴う更衣・休憩を含みます。)の間に生じた事故
2 前項にいう「スケート場」とは、アイススケートを行う場所をいい、更衣xxの付属施設を含みます。
(免責)
第2条 当会社は、普通約款第4条(免責)および第5条(免責)に規定する損害のほか、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(2)被保険者の、または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する損害賠償責任
(3)航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(免責規定の排除)
第3条 普通約款第5条(免責)第3号の規定は、被保険者が行うスキーまたはスケートの補助者として被保険者が使用する者については適用しません。
(保険料の返還)
第4条 普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、普通約款第10条(保険契約の解除)第
2項の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除したときは、当会社は、保険料を返還しません。
(準用規定)
第5条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
スキー・スケート傷害担保特約条項[特約コード:765]
(当会社の支払責任)
第1条 当会社は、被保険者が日本国内で行う保険証券記載のスキーまたはスケートについて、次に掲げる期間中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)により、その身体に傷害を被ったときは、この特約条項の規定に従い保険金
(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金をいいます。)を支払ます。
(1)スキーについては、スキーの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中
(2)スケートについては、スケート場におけるアイススケートの練習、競技もしくは指導(これらに伴う更衣、休憩を含みます。)の間
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
3 第1項にいう「スケート場」とは、アイススケートを行う場所をいい、更衣xxの付属施設を含みます。
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者または被保険者の故意
(2)保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4)被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(5)被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
(6)大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでありません。
(7)地震、噴火または津波
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(9)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(10)第7号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11)第9号以外の放射線照射または放射能汚染
(12)被保険者が山岳登はん、リュージュ、ボブスレーまたは航空機操縦を行っている間に生じた事故
2 当会社は、原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、保険金を支払いません。
(死亡保険金の支払)
第3条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡したときは、保険証券に記載された保険金額(以下「保険
金額」といいます。)の全額(すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からすでに支払った金額を控除した残額)を死亡保険金として死亡保険金受取人(死亡保険金受取人の指定のないときは、被保険者の法定相続人)に支払います。
(後遺障害保険金の支払)
第4条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。以下同様とします。)が生じたときは、保険金額に別表1の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
2 前項の規定にかかわらず、被保険者が事故の日から180日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、当会社は、事故の日から181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
3 第1項にいう別表1の各号に掲げていない後遺障害に対しては、被保険者の職業、年令、社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ、別表1の各号の区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表1の第1項第3号、第4号、第2項第3号、第4項第4号および第5項第2号に規定する機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
4 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し前3項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表1の第7項、第8項および第9項に規定する上肢(腕および手)または下肢(脚および足)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
5 前各号に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
(入院保険金の支払)
第5条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失をきたし、かつ、医師の治療を受けた場合は、その状態にある期間に対し、事故の日から180日を限度として、1日につき、保険金額1,000分の1を乗じた金額を入院保険金として被保険者に支払います。
2 前項にいう「生活機能または業務能力の滅失」とは、次の(1)または(2)に掲げる状態をいいます。
(1)医師の指示に基づき病院または診療所に入院し、かつ、平常の業務に従事できない状態
(2)別表2に定める各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けている状態
3 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
4 当会社は、入院保険金と死亡保険金または入院保険金と後遺障害保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払い
ます。
(通院保険金の支払)
第6条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷 害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の 減尐をきたし、かつ、入院によらないで医師の治療を受けた場 合は、その通院日数(往診日数を含みます。以下同様とします。)に対し、90日を限度として、1日につき、保険金額に1,000分 の0.5を乗じた金額を通院保険金として被保険者に支払います。ただし、平常の生活または業務に従事することに支障がない程 度になおったとき以降の通院に対しては、通院保険金を支払い ません。
2 前項の治療の期間において、通院をしない場合であっても、傷害の部位、態様により平常の生活または業務に従事することに著しい支障があると当会社が認めた日数については、前項の通院日数に含めます。
3 当会社は、前2項の規定にかかわらず、前条に規定する入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
4 当会社は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
5 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
6 当会社は、通院保険金と死亡保険金または通院保険金と後遺障害保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(死亡の推定)
第7条 被保険者が搭乗する航空機もしくは船舶が行方不明となってからまたは遭難してから30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害によって死亡したものと推定します。
(他の身体障害または疾病の影響)
第8条 被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または第1条(当会社の支払責任)の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となったときは、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
2 正当な理由がなく被保険者が治療を怠りまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。
(職業または職務の変更に関する通知義務)
第9条 保険契約締結の後、被保険者がスキー競技もしくはスキーの指導を職業もしくは職務として行うこととなったとき、ま
たはスキー競技もしくはスキーの指導を職業もしくは職務として行わなくなったときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
2 前項の通知を受けたときは、当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第16条(保険料の追徴または返還-告知・通知事項の承認の場合)第1項の規定により、保険料を追徴または返還します。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷害が生じていたときは、保険料を返還しません。
3 普通約款第16条(保険料の追徴または返還-告知・通知事項の承認の場合)第2項の規定にかかわらず、前項の規定により保険料が追徴となる場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、第1項の変更があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前に適用されていた保険料率(以下「変更前料率」といいます。)の変更後に適用されるべき保険料率(以下「変更後料率」といいます。)に対する割合により、保険金を削減して支払います。ただし、スキー競技またはスキーの指導を職業または職務として行っていない間に生じた事故による傷害については、この限りでありません。
4 普通約款第7条(通知義務)第2項の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が第1項の手続を怠った場合において、変更後料率が変更前料率よりも高いときも前項と同様とします。
(保険金の分担規定の排除)
第10条 普通約款第21条(保険金の分担)の規定は、この特約条項については適用しません。
(代位権の放棄)
第11条 当会社が保険金の支払いを行った場合においても、被保険者またはその相続人が、その傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(保険料の返還)
第12条 普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、普通約款第10条(保険契約の解除)第
2項の規定により保険契約者がこの特約条項に基づく保険契約を解除したときは、当会社は、保険料を返還しません。
(準用規定)
第13条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
【別表1、別表2】
⇒ゴルファー傷害担保特約条項別表1、別表2参照
スキー・スケート用品担保特約条項[特約コード:763]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、保険証券記載の用品がスキーの板(ビンディング等付属品を含みます。以下同様とします。)、ストック、スキー用に設計されたその他の物および被服類(以下「スキー用品」といいます。)の場合には、日本国内においてスキーの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中、次の事由により生じた損害をこの特約条項の規定に従い、てん補します。
(1)スキー用品の盗難(盗賊または不法侵入者によるき損もしくは汚損を含みます。以下同様とします。)。ただし、ストックの盗難については、スキーの板と同時に生じた場合に限ります。
(2)スキー板の破損。
2 当会社は、保険証券記載の用品がアイススケートシューズ、アイススケート用に設計されたその他の物および被服類(以下
「スケー用品」といいます。)の場合には日本国内のスケート場におけるスケート用品の盗難により生じた損害をてん補します。
3 前項にいう「スケート場」とは、アイススケートを行う場所をいい、更衣xxの付属施設を含みます。
(免責)
第2条 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由によって生じた損害をてん補しません。
(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2)保険の目的の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由に起因する損害
(3)地震、噴火または津波
(4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(5)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6)前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7)第5号以外の放射線照射または放射能汚染
(損害てん補額)
第3条 当会社は、当該スキー用品またはスケート用品(以下「当該用品」といいます。)の時価によって算出した損害の全額を、保険証券に記載された保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度としててん補します。
2 当該用品の破損を修繕することができるときは、当該用品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修繕費をもって、その損害の額とします。
(費用の負担)
第4条 当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て被害品の発見回収のために支出した費用を支払います。ただし、前条によるてん補金と合算して、保険金額をもって限度とします。
(残存保険金額)
第5条 当会社が保険金を支払ったときは、保険金額からその支払額を控除した残額をもって、損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
(所有権の帰属)
第6条 損害の生じた保険の目的について、当会社が保険金を支払ったときは、その保険の目的の所有権は、当会社が取得しない旨の意思表示をしない限り、保険金(第4条(費用の負担)の費用を含みません。)の保険の目的の価額に対する割合によって当会社に移転します。
(保険料の返還)
第7条 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、普通約款第10条(保険契約の解除)第2項の規定により保険契約者がこの特約条項に基づく保険契約を解除したときは、当会社は、保険料を返還しません。
(準用規定)
第8条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
雪上滑走スポーツ担保特約条項[特約コード:280]
(読み替え規定)
第1条 この特約条項においては、スキー・スケート特別約款、スキー・スケート傷害担保特約条項およびスキー・スケート用品担保特約条項の規定中「スキー」とあるのは、すべて「雪上滑走スポーツ」と読み替えて適用するものとします。
2 この特約条項においては、スキー・スケート用品担保特約条項を次のとおり読み替えて適用するものとします。
(1)第1条(当会社のてん補責任)第1項の規定中「スキーの板(ビンディング等付属品を含みます。以下同様とします。)、ストック、スキー用に設計されたその他の物および被服類
(以下「スキー用品」といいます。)」とあるのは、「雪上滑走スポーツ用に設計された物および被服類(以下「雪上滑走スポーツ用品」といいます。)」
(2)第1条(当会社のてん補責任)第1項第1号および第3条
(損害てん補額)第1項)の規定中「スキー用品」とあるのは、「雪上滑走スポーツ用品」
(3)第1条(当会社のてん補責任)第1項の規定中「スキーの板」とあるのは、「雪上滑走スポーツ用の板またはボード」
(用語の定義)
第2条 この特約条項において次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
(1)雪上滑走スポーツ
スキー、モノスキー、スノーボード等、当該スポーツ用に設計された板またはボードを使用し、雪(人工雪を含みます。)上を動力を用いずに滑走することを主な目的とするスポーツをいいます。ただし、そり(そりに類似するものを含みます。)、ボブスレーおよびリュージュを除きます。
(2)雪上滑走スポーツ用の板またはボード
雪上滑走スポーツ用に設計された板またはボード(材質の如何を問いません。)をいい、ビンディング等付属品を含むものとします。
(普通約款等との関係)
第3条 本特約条項に定めのない事項については、本特約条項の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款、スキー・スケート特別約款、スキー・スケート傷害担保特約条項およびスキー・スケート用品担保特約条項の規定を準用します。
ハンター保険
(当会社のてん補責任)
狩猟特別約款
本国内において急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約条項に従い、保険金(死亡保険金、後遺障害保険金および医療保険金をいいます。)を支払います。
第1条 当会社がてん補すべき賠償責任保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任)の 損害は、日本国内において発生した次に掲げる損害に限ります。
(1)被保険者が狩猟または射撃場における射撃のために所持または使用する銃器(以下「銃器」といいます。)によって生じた偶然な事故に起因する損害
(2)被保険者が狩猟の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中、猟犬によって生じた偶然な事故に起因する損害
(免責規定の排除)
第2条 普通約款第5条(免責)第3号の規定は、被保険者が狩猟または射撃場における射撃の補助者として使用する者については適用しません。
(免責)
第3条 当会社は、普通約款第4条(免責)および第5条(免責)に規定する損害のほか、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(1)狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任
(2)法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任
(3)鉄砲刀剣類所持等取締法に定める許可(以下「許可」といいます。以下同様とします。)を受けないで所持している銃器によって生じた事故に起因する損害賠償責任
(4)許可のない者に譲渡または貸与した銃器によって生じた事故に起因する損害賠償責任
(5)法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた事故に起因する損害賠償責任
(6)他人の猟犬を殺傷したことに起因する損害賠償責任
(保険料の返還)
第4条 普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、普通約款第10条(保険契約の解除)第
2項の規定により保険契約者がこの保険契約を解除したときは、当会社は、保険料を返還しません。
(準用規定)
第5条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
ハンター傷害担保特約条項[特約コード:765]
(当会社の支払責任)
第1条 当会社は、被保険者が狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着するまでの行程中、日
2 前項の傷害には、日射・心神喪失またはめまいによる障害を含みません。
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者もしくは保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
(2)戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうもしくは労働争議
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災
(4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
(5)前3号の事故に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(6)第4号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(7)被保険者が狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた事故
(8)被保険者が許可なく所持している銃器によって生じた事故または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた事故
(9)交通乗用具に搭乗中に生じた事故
(10)交通乗用具との衝突、接触等
2 前項第9号および第10号にいう交通乗用具とは次に掲げるものをいいます。
汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます。)、リフト、自動車、原動機付自転車、トロリーバス、航空機および船舶(狩猟に使用する船を除きます。)
(死亡保険金の支払)
第3条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡したときは、保険証券に記載された身体傷害の保険金額
(以下「保険金額」といいます。)の全額を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(後遺傷害保険金の支払)
第4条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。以下同様とします。)が生じたときは、保険金額に別表の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
2 前項の規定にかかわらず、被保険者が事故の日から180日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、当会社は、事故の日から181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
3 第1項にいう別表の各号に掲げていない後遺障害に対しては、被保険者の職業、年令、社会的地位に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ、別表の各号の区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表の第1項第3号、第4号、第2項第3号、第4項第4号および第5項第2号に規定する機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
4 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し前3項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表の第7項、第8項および第9項に規定する上肢(腕および手)または下肢(脚および足)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
(医療保険金の支払)
第5条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として生活機能もしくは業務能力の滅失または減尐をきたし、かつ、医師の治療を受けた場合は、事故の日から180日を限度として、平常の生活または業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し、
1日につき保険金額に1,000分の1を乗じた額を医療保険金として被保険者に支払います。
2 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中さらに医 療保険金の支払を受けられる傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
(支払保険金の競合)
第6条 当会社は、1事故に基づく傷害について、後遺障害保険金と医療保険金とを重ねて支払うべき場合は、その合計額を支払ます。
(当会社の責任限度額)
第7条 当会社がこの特約条項に基づいて支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
(保険料の返還)
第8条 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、普通約款第10条(保険契約の解除)第2項の規定により保険契約者がこの特約条項に基づく保険契約を解除したときは、当会社は、保険料を返還しません。
(代位権の放棄)
第9条 当会社が保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその傷害について他人に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(準用規定)
第10条 この特約条項に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
【別表】
⇒ゴルファー傷害担保特約条項別表1参照
猟具担保特約条項[特約コード:763]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、保険証券記載の銃器・銃袋・弾帯または弾チョッキ(弾丸および薬きょうを含みません。以下同様とし、これらを総称して以下「猟具」といいます。)について、日本国内において生じた次に掲げる損害をこの特約条項に従いてん補します。
(1) 狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中の偶然な事故による銃器の破損または曲損
(2) 被保険者の住宅内または狩猟もしくは射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中に宿泊する建物内において盗賊または不法侵入者によって行われた猟具の盗取または破損もしくは曲損
(免責)
第2条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(免責)に規定する損害のほか、次の各号に掲げる損害をてん補しません。
(1)保険契約者または被保険者の重大な過失に起因する損害
(2)銃器に存在するかしまたはその磨滅、腐食その他の自然の消耗に起因する損害
(3)被保険者が、狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた損害
(4)被保険者が許可を受けないで所持している銃器に生じた損害または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた損害
(損害てん補額)
第3条 当会社は、次の各号により算出した損害の額から保険証券に記載された免責金額を控除した額を保険証券に記載された保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度としててん補します。
(1)猟具が破損または曲損した場合には、損害発生直前の状態に復旧するために必要な修繕費。ただし、修繕不可能な場合またはその修繕費が損害発生時の価格を超えるときはその価額
(2)猟具が盗取された場合には、盗取された時におけるその価額
(費用の支払)
第4条 当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て盗取された猟具の発見または回収のために支出した費用を支払
います。ただし、前条によりてん補すべき保険金の額と合計して、保険金額をもって限度とします。
(損害防止義務)
第5条 保険契約者または被保険者は、事故が生じたときは、損害の防止軽減に努めなければなりません。
2.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって前項の義務を怠ったときは、損害の額から防止または軽減することができたと認められる額を控除した残額を損害の額とみなします。
3.当会社は、第1項の損害の防止または軽減に要した費用は前条に規定する場合を除いて支払いません。
(残存保険金額)
第6条 当会社が保険金を支払ったときは、保険金額からその支払額を控除した残額をもって、損害が生じた時以後の保険期間に対する保険金額とします。
(保険料の返還)
第7条 普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、普通約款第10条(保険契約の解除)第
2項の規定により保険契約者がこの特約条項に基づく保険契約を解除したときは、当会社は、保険料を返還しません。
(準用規定)
第8条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
猟犬死亡担保特約条項[特約コード:764]
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、保険証券記載の猟犬(以下「猟犬」といいます。)が狩猟に従事中(往復途上を含みます。)、日本国内において、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から30日以内に死亡したときは、この特約条項に従い、損害をてん補します。
2 猟犬には、保険契約締結時において血統書があることを要します。
(免責)
第2条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(免責)に掲げる損害のほか、次の各号に掲げる損害をてん補しません。
(1)保険契約者または被保険者の重大な過失に起因する損害
(4)被保険者が許可を受けないで所持している銃器によって生じた損害または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた損害
(損害てん補額)
第3条 当会社は、猟犬1頭について、その死亡原因の発生直前における時価によって算出した損害の額を保険証券に記載された猟犬の保険金額を限度としててん補します。
(損害防止義務)
第4条 保険契約者または被保険者は、事故が生じたときは損害の防止軽減に努めなければなりません。もし故意または重大な過失によってこれを怠ったときは当会社は損害をてん補しません。
2 当会社は前項の損害の防止または軽減に要した費用を支払いません。
(保険料の返還)
第5条 普通約款第18条(保険料の返還-契約解除の場合)第3項の規定にかかわらず、普通約款第10条(保険契約の解除)第
2項の規定により保険契約者がこの特約条項に基づく保険契約を解除したときは、当会社は、保険料を返還しません。
(準用規定)
第6条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
ハンター国外危険担保特約条項[特約コード:155]
この保険契約は、被保険者が保険証券記載の国または地域において行う狩猟または射撃に関し、日本国外において発生した事故についても適用します。
と と
(2)屠殺に起因する損害。ただし、被保険者が、屠殺前にあら
と
かじめ、獣医師が屠殺のやむを得ないことを証明した書類を
当会社に提出し、当会社がこれを書面によって承認した場合はこの限りでありません。
(3)被保険者が、狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた損害
テニス保険
テニス特別約款
第1章 定義および賠償責任保険普通保険約款との関係
(定 義)
第1条 この特別約款において、「テニス施設」とは、もっぱらテニスの用に供するテニスコート、テニス練習場および更衣xxそれらの付属施設をいいます。
(保険金の分担規定の排除)
第2条 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第21条(保険金の分担)の規定は、この特別約款第3章テニスプレーヤー傷害担保条項については適用しません。
(準用規定)
第3条 この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
第2章 賠償責任担保条項
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社がてん補すべき普通約款第1条(当会社のてん補責任)の損害は、日本国内のテニス施設内において被保険者が自ら行うテニスの練習、競技または指導(これらに伴う更衣、休憩を含みます。以下同様とします。)に起因する損害に限ります。
第3章 テニスプレーヤー傷害担保条項
(当会社の支払責任)
第1条 当会社は、被保険者が日本国内のテニス施設内において、テニスの練習、競技または指導中に、急激かつ偶然な外来事故 によってその身体に被った傷害に対して、この条項に従い保険 金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険 金をいいます。)を支払います。
(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者または被保険者の故意
(2)保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4)被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
(5)地震、噴火、洪水、津波等の天災
(6)戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
(7)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(8)前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともな
う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9)第7号以外の放射線照射または放射能汚染
2 当会社は、原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、保険金を支払いません。
(死亡保険金の支払)
第3条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡したときは、保険証券に記載された身体傷害の保険金額
(以下この条項において「保険金額」といいます。)の全額(すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からすでに支払った金額を控除した残額)を死亡保険金として死亡保険金受取人(死亡保険金受取人の指定のないときは、被保険者の法定相続人)に支払います。
(後遺障害保険金の支払)
第4条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。以下同様とします。)が生じたときは、保険金額に別表1の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
2 前項の規定にかかわらず、被保険者が事故の日から180日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、当会社は、事故の日から181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
3 第1項にいう別表1の各号に掲げていない後遺障害については、被保険者の職業、年令、社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ、別表1の各号の区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表1の第1項第3号、第4号、第2項第3号、第4項第4号および第5項第2号に規定する機能障害に至らない障害については、後遺障害保険金を支払いません。
4 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し前3項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表1の第7項、第8項および第9項に規定する上肢(腕および手)または下肢(脚および足)の後遺障害については、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
5 前各項に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
(入院保険金の支払)
第5条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失をきたし、かつ、医師の治療を受けた場合は、その状態にある期間に対し、事故の日から180日を限度として、1日につき、保険金額に1,000分の1.5を乗じた額を入院保険金として被保険者に支払います。
2 前項にいう「生活機能または業務能力の滅失」とは、次の(1)または(2)に掲げる状態をいいます。
(1)医師の指示に基づき病院または診療所に入院し、かつ、平常の業務に従事できない状態
(2)別表2に定める各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けている状態
3 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間xxxに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
4 当会社は、入院保険金と死亡保険金または入院保険金と後遺障害保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(通院保険金の支払)
第6条 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の減尐をきたし、かつ、入院によらないで医師の治療を受けた場合は、その通院日数(往診日数を含みます。以下同様とします。)に対し、90日を限度として、1日につき、保険金額に1,000分の1を乗じた額を通院保険金として被保険者に支払います。ただし、平常の生活または業務に従事することに支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
2 前項の治療の期間において、通院をしない場合であっても、傷害の部位、態様により平常の生活または業務に従事することに著しい支障があると当会社が認めた日数については、前項の通院日数に含めます。
3 当会社は、前2項の規定にかかわらず、前条に規定する入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
4 当会社は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
5 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間xxxに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
6 当会社は、通院保険金と死亡保険金または通院保険金と後遺障害保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(代位権の放棄)
第7条 当会社が保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその傷害について他人に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(テニスプレーヤーの傷害危険を引受けない場合)
第8条 テニスプレーヤーの傷害危険を引受けない場合においては、本章第1条(当会社の支払責任)から、前条までの規定は適用しません。
第4章 テニス用品担保条項
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、日本国内のテニス施設内においてテニスラケット、テニスボール、その他のテニス用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバック類(保険証券記載のものに限ります。以下「テニス用品」といいます。)について生じた次の損害に対して、この条項に従い、てん補します。
(1)盗難による損害(盗賊または不法進入者によるき損もしくは汚損を含みます。以下同様とします。)。ただし、テニスボールの盗難については、他のテニス用品と同時に生じた場合に限ります。
(2)テニスラケットの折損または曲損。ただし、ガットのみに生じた場合を除きます。
(免責)
第2条 当会社は、普通約款第4条(免責)に規定する損害のほか、次の各号に掲げる損害をてん補しません。
(1)保険契約者または被保険者の重大な過失による損害
(2)テニス用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由に起因する損害
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する損害またはこれらの特性に起因する事故に随伴して生じた損害
(損害てん補額)
第3条 当会社は、第1条(当会社のてん補責任)の損害が生じたテニス用品の損害発生時の時価によって算出した損害額の全額を、保険証券に記載されたテニス用品の保険金額(以下この条項において「保険金額」といいます。)を限度として、てん補します。
(費用の支出)
第4条 当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て盗難を被ったテニス用品の発見回収のために支出した費用を支払います。ただし、前条によるてん補金の額と合算して、保険金額をもって限度とします。
(所有権の帰属)
第5条 損害の生じたテニス用品について、当会社が保険金を支払ったときは、そのテニス用品の所有権は、当会社が取得しない旨の意志表示をしない限り、保険金(第4条(費用の支払)の費用を含みません。)のテニス用品の価額に対する割合によって当会社に移転します。
(残存保険金額)
第6条 当会社が保険金を支払ったときは、保険金額からその支払額を控除した残額をもって、損害の生じた時以降の保険期間
に対する保険金額とします。
(テニス用品の危険を引受けない場合)
第7条 テニス用品の危険を引受けない場合においては、本章第
1条(当会社のてん補責任)から前条までの規定は適用しません。
【別表1、別表2】
⇒ゴルファー傷害担保特約条項別表1、別表2参照
付録:損害賠償責任に関する法規
○民法:不法行為関係
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(近親者に対する損害の賠償)
第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
(責任能力)
第七百十xx xxx者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
(注文者の責任)
第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
(動物の占有者等の責任)
第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
(共同不法行為者の責任)
第七百十xx xxが共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
(損害賠償の方法及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
○民法:債務不履行関係
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
(損害賠償の方法)
第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
(過失相殺)
第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
(貸主の担保責任)
第五百九十条 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
2 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
(価額の償還)
第五百九十二条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。
(請負人の担保責任)
第六xx十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規
定を準用する。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(寄託者による損害賠償)
第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
○失火の責任に関する法律
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
○国家賠償法
第xx x又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第xx x又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。
第xx x又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
○製造物責任法
(目的)
第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
(製造物責任)
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物
についてのみ生じたときは、この限りでない。
(免責事由)
第四条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
(期間の制限)
第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。
(民法 の適用)
第六条 製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
○商法:寄託関係
第五百九十四条 旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
2 客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ場屋中ニ携帯シタル物品カ場屋ノ主人又ハ其使用人ノ不注意ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ場屋ノ主人ハ損害賠償ノ責ニ任ス
3 客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前二項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス
第五百九十五条 貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ客カ其種類及ヒ価額ヲ明告シテ之ヲ前条ノ場屋ノ主人ニ寄託シタルニ非サレハ其場屋ノ主人ハ其物品ノ滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス
○駐車場法
第十xx x外駐車場管理者は、その路外駐車場に駐車する自動車の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかつたことを証明する場合を除いては、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責任を免かれることができない。