SD-WAN 利用規約
SD-WAN 利用規約
令和 3 年 11 月
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
目次
第1章 x x 3
第1条 (規約の適用) 3
第2条 (規約の変更) 3
第3条 (取扱準則) 3
第4条 (用語の意味) 3
第2章 提供する機器等 4
第5条 (提供する機器) 4
第3章 契 約 4
第6条 (契約の単位) 4
第7条 (最低利用期間) 4
第8条 (契約の申込) 5
第9条 (契約申込の承諾) 5
第10条 (契約の成立) 5
第11条 (契約の変更) 5
第12条 (契約変更の承諾) 6
第13条 (契約変更に伴う違約金) 6
第14条 (サービスの廃止) 6
第15条 (当社が行う契約の解除) 7
第16条 (契約者が行う契約の解除) 7
第17条 (契約上の権利の譲渡) 7
第18条 (契約者の地位の継承) 7
第19条 (氏名などの変更) 7
第4章 機器等 7
第20条 (機器等の移転) 7
第5章 責任分界点 7
第21条 (責任範囲) 7
第6章 料金 7
第22条 (料金体系) 8
第23条 (料金及び工事費等) 8
第24条 (料金等の請求及び支払) 8
第25条 (料金等の計算方法) 8
第26条 (料金及び工事費等の支払義務) 8
第27条 (工事に関する費用の返還) 8
第28条 (割増金) 9
第29条 (遅延損害金) 9
第30条 (金額の端数処理) 9
第31条 (消費税の取り扱い) 9
第7章 機器の維持・管理及び契約者の義務等 9
第32条 (当社機器の維持) 9
第33条 (契約者機器の維持) 10
第34条 (契約者の義務) 10
第8章 損害賠償等 10
第35条 (損害賠償) 10
第36条 (免責事項) 10
第9章 雑則 10
第37条 (機密保持) 11
第38条 (協議) 11
第39条 (準拠法及び管轄裁判所) 11
第40条 (契約者情報の取扱い) 11
第41条 (自己責任の原則) 11
第42条 (秘密保持) 11
SD-WAN 利用規約
第1章 x x
第1条 (規約の適用)
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このSD-WAN利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これによりインターネットVPNサービス、Mr.IPサービス、広域LANサービスのオプションサービスとしてSD-WAN(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本サービスには、この規約及び基となるサービス契約約款(インターネット VPN サービス契約約款、Mr.IP サービス契約約款、広域 LAN サービス契約約款。以下、約款といいます。)が適用されるものとします。
3. この規約に定める内容と約款との間に齟齬が生じた場合、この規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2. 当社は、本サービスの料金変更その他重要事項に関する約款変更のときには、変更する日の1か月前までに、契約者にその旨を通知します。
第3条 (取扱準則)
当社は、当社が定めたこの規約に従って、本サービスのための契約(以下、「契約」といいます)を契約者と当社の間で締結します。
2. 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払います。
第4条 (用語の意味)
この規約の用語の定義は次のとおりとします。
用 語 | 用語の定義 |
1.契約申込者 | 当社に本サービス契約の締結を申し込んだ法人又は団体 |
2.契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
3.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
4.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
5.インターネット VPN サービス | DSL 回線、FTTH 回線を経由して当社または他の電気通信事業者のイン ターネット網に接続し、提供する通信サービス |
6.インターネット VPN サービス契約約款 | インターネット VPN サービスの契約に係る契約約款 |
用 語 | 用語の定義 |
7.Mr.IP サービス | 他の電気通信事業者の IP-VPN 網、当社の自営網、アクセス回線及び終端中継装置等の回線・通信設備を使用して Mr.IP サービス契約約款 別表第 1 号<本サービスの提供内容>に定める機能を提供する電気通信サ ービス |
8. Mr.IP サービス契約 約款 | Mr.IP サービスの契約に係る契約約款 |
9.広域 LAN サービス | 他の電気通信事業者の広域イーサネット網、当社の自営網、アクセス回線及び終端中継装置等の回線、通信設備を使用して広域 LAN サービス契約約款 別表第 1 号<本サービスの提供内容>に定める機能を提供す る電気通信サービス |
10.広域 LAN サービス 契約約款 | 広域 LAN サービスの契約に係る契約約款 |
11.SD-WAN | 当社がベンダーの SD-WAN サービス機器を用いて提供するサービス |
12.SD-WAN サービス | ネットワークをソフトウェアで制御する SDN 技術を広域通信網に適用し、 拠点間接続やクラウド接続などにおいて柔軟なネットワーク構成やトラフィックコントロールなどを実現する技術やサービス |
13.SDN | Software Defined Networking の略で、ソフトウェアによって定義され るネットワーク |
00.xxxx | ソフトウェアやデータをインターネットを介したネットワーク経由でサービスとし て利用者に提供するもの |
第2章 提供する機器
第5条 (提供する機器)
本サービスにおいて提供する機器は、別表第 1 号<当社が提供する機器>のとおりとします。
2. 別表第 1 号<当社が提供する機器>に記載された機器は、各ベンダーが提供するクラウドサービス上の専用コントローラを利用することを前提とし、当社のサービス提供範囲に含みます。
第3章 契 約
第6条 (契約の単位)
当社は、当社が契約者に提供する機器の申込毎に契約を締結します。
第7条 (最低利用期間)
本サービスには最低利用期間があります。最低利用期間は、利用開始日から起算して 1 年間と
します。本サービスの提供は、最低利用期間満了日の 3 か月前までに契約者から書面による別段の申し出がない限り引続き継続し、以降も同様とします。
2. 利用開始日とは、契約者が契約を申込み、当社が承諾後、通信が可能となった日で当社が指定する日とします。
3. 契約者に最低利用期間内に解約があった場合には、最低利用期間満了迄(当社の定める期日迄)
に当社が契約者に請求する金額の総計(以下、「違約金」といいます。)を契約者は当社に支払うものとします。
4. 本サービスの契約内容が変更された場合における最低利用期間の起算日は、変更後の機器の提供が可能となった日で、当社が指定した日とします。
第8条 (契約の申込)
本サービスに関する契約の申込は、当社の定める契約申込書に所定の事項を記載して、当社の事業所または営業所に提出していただきます。
2. 当社への申込を持って、各ベンダーが定める利用規約を承諾したこととします。なお、各ベンダーの規約に記載される契約者は当社と読み替えることとし、各ベンダーが定める利用規約については、別表第 2 号<ベンダー利用規約>に定義します。
第9条 (契約申込の承諾)
契約申込があったとき、当社は、次の場合を除き本サービスの提供を承諾します。
(1) 契約申込者が本サービスの料金等の支払を怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または技術上著しい困難があるとき。
(3) 本サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(4) 契約申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用するおそれがあるとき。
(5) 利用規約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき。
(6) その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断したとき。
第10条 (契約の成立)
本契約は、契約者による申込に対して、前条の各号に該当しない場合に、当社が契約者に受諾の通知を行ったときに成立するものとします。
2. 前項において特に必要有るときは別途覚書を作成します。
第11条 (契約の変更)
契約者が提供する機器の変更について契約変更の申込みをする場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、変更予定日の3 か月前の当社営業日(変更予定日を算入せず、
3 か月とします。3 か月前の当該日が、土曜日、日曜日、祝休日の場合は、直前の当社営業日)までに当社の事業所又は営業所に提出していただきます。
第12条 (契約変更の承諾)
契約者から契約変更の申込みがあったときは、次の場合を除き、当社は本サービスの変更を承諾します。本サービスの契約内容を変更した場合における最低利用期間の起算日は、変更後の提供す
る機器の利用を開始することが可能な日で、当社が指定した日とします。
(1) 第9条(契約申込の承諾)に定める各号に該当するとき。
第13条 (契約変更に伴う違約金)
契約者は、最低利用期間が経過する前に、他のサービス品目に変更する場合で、本契約の変更前の月額料金の額が、変更後の月額料金の額を超えるときは、以下の方法で算出した料金額を、違約金として、当社の請求に基づき一括して支払うものとします。
契約事項変更に伴う違約金=
{(最低利用期間の満了日―契約事項変更日)の日数}×
{(変更前月額料金―変更後月額料金)の日割相当額}
第14条 (サービスの廃止)
当社は都合により本サービスを廃止することがあります。
2. 当社は、サービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する6ヶ月前迄に書面によりその旨を通知します。
第15条 (当社が行う契約の解除)
当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じた時には、契約者に対し何らの催告その他手続を要せず本契約の全部または一部を解除する事が出来るものとします。
(1) この規約に違反したとき。
(2) 監督官庁から営業取消・停止などの処分を受けたとき。
(3) 手形交換所の不渡処分を受けた時、または支払停止状態に至ったとき。
(4) 第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
(5) 破産、特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、または申し立てを自らなしたとき。
(6) 解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき。
(7) 財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(8) 当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがあるとき。
(9) その他この規約の義務の履行が期待出来ないと認められる相当の事由があるとき。
2. 前項により本契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求を出来るものとします。
第16条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の3ヶ月前の当社の営業日(当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、その直前の当社営業日)までに書面によりその旨を当社に通知いただきます。ただし、最低利用期間が設定されているときに限り、契約者が、最低
利用期間内に契約を解除する場合は、第7条(最低利用期間)第3項の規定による違約金をお支払いいただきます。
第17条 (契約上の権利の譲渡)
契約者は、第18条(契約者の地位の承継)、第19条(氏名などの変更)の場合を除いて、本サービスの提供を受ける権利を譲渡することが出来ないものとします。
第18条 (契約者の地位の承継)
契約者において、合併があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から速やかに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとします。
第19条 (氏名などの変更)
契約者はその氏名、商号または住所もしくは居所に変更があったときは速やかに書面によりその旨を当社に届け出ていただきます。
2. 契約者は、会社の分割、合併、組織変更、第三者の資本参加による過半数を超える株主構成の変更又は役員構成の大幅な変更等が生じる場合には、事前に書面により当社に届け出ていただきます。
第4章 機器等
第20条 (機器等の移転)
当社は、契約者から請求があり、当社が必要と判断した場合は、当社が提供する機器の移転を行います。
第5章 責任分界点 (責任範囲)
第21条 (責任範囲)
本サービスの責任範囲は、第 1 条記載の約款別表に記載された<責任範囲>のとおりとします。
第6章 料金
第22条 (料金体系)
本サービスの料金体系は次のとおりとします。
(1) 月額料金
(2) 一時料金
第23条 (料金及び工事費等)
本サービスの月額料金、一時料金(以下、これらをあわせて「料金等」といいます。)は、別表第 3
号に記載された<料金>のとおりとします。
第24条 (料金等の請求及び支払)
契約者は当社が提供する本サービスの料金を契約者、当社双方で合意した内容に従い支払うものとします。
2. 加入などに関わる一時料金は、第一回の料金請求のときに合わせて請求します。
3. 契約者は、料金等を請求月の翌月末迄に予め定めた方法で支払うこととします。
第25条 (料金等の計算方法)
料金等は、前月 16 日から当月 15 日迄の期間で計算し、当社より当月末日迄に契約者に対して請求書を発行します。
2. サービス開始日が暦月の 16 日以外、サービス終了日が暦月の 15 日以外の場合は、該当する月に限り、月額料金を暦日数で除して得られた金額に利用日数を乗じて得られた金額を利用料金として当社より契約者に請求します。
第26条 (料金及び工事費等の支払義務)
契約者が当社の提供する本サービスに申込をされ、当社が提供承諾したときは、第23条(料金及び工事費等)の規定による料金をお支払いいただきます。
2. 契約者は、工事の着工後完了前に契約の解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着工した工事の部分及び当該解除により当社が支出を余儀なくされる部分について、別に算定した費用を負担いただきます。
第27条 (工事に関する費用の返還)
区分 | 返還する費用 |
当社がその工事に着手する前に、契約の解除または工事を要する請求の一部または全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用。ただし、左記取り消しの連絡を受領したときに、当社が既に支出した額及び当該取り消しにより、当社が支出を余儀無くされ る額を除くものとします。 |
当社がその工事に着手した後、工事完了前に契約の解除または工事を要する請求の一部または全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用のうち未工事分に相当する額。ただし、左記取り消しの連絡を受領したときに、当社が既に支出した額及び当該取り消しによ り、当社が支出を余儀無くされる額を除くものとします。 |
当社は、工事に関する費用(当社が行う工事に関する費用に限ります。)の支払いを受けている場合において、次に該当するときは、契約者からの請求により、その費用を返還します。
第28条 (割増金)
契約者が本サービスの料金及び費用を不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を付加して、契約者は当社に対して割増金として支払うものとします。
第29条 (遅延損害金)
契約者は、料金等または料金以外の債務(遅延損害金を除きます)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、未払い額に対する年率14.6%の割合(1 年を365 日とする日割)による遅延損害金を、当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払い期日の翌日から起算して 10 日以内にお支払いがあった場合は、この限りではありません。
第30条 (金額の端数処理)
料金その他の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
第31条 (消費税の取り扱い)
契約者が当社に対して料金を支払う場合、料金及び消費税相当額(消費税法[昭和 63 年法律
第 108 号]及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。)を支払うものとします。
2. 第23条(料金及び工事費等)に規定する料金及び工事費は、消費税を含んでおりません。当社は、契約者に対し、算定料金及び工事費等に消費税相当額を加算して請求します。
3. 第29条(遅延損害金)に規定する遅延損害金については、消費税を加算しません。
4. 第35条(損害賠償)の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
第7章 機器の維持・管理及び契約者の義務等
第32条 (当社機器の維持)
当社は以下の項目に従い、本サービスを提供するための当社の機器(以下、「当社機器」といいます。)の維持を行います。
(1) 当社機器に何らかの障害や欠損があった場合、速やかに当社機器を修理し、復旧を行います。
(2) 契約者は、当社機器の障害や欠損により本サービスを利用することができなくなった場合には、その旨を当社に通知していただきます。
(3) 契約者が当社機器に損害を与えた場合、契約者は速やかに当社に報告していただきます。
第33条 (契約者設備の維持)
契約者は本サービスの利用にあたり必要な設備を維持するものとし、契約者の設備に起因し本サービスの利用が出来なくなった場合、当社の責任範囲外とします。
第34条 (契約者の義務)
当社が設置する本サービス利用機器について、契約者は次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良な管理者の注意をもってその設備を維持、管理すること。
(2) 天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取りはずし、変更し、または分解しないこと。
(3) 当社が承諾したときまたは天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、または他の機械等を取り付けないこと。
2. 契約者は、当社が設置する設備について善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の行為についても当社に対して責任を負うものとします。
3. 前2項の規定に違反してその設備を滅失しまたは毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を契約者が負担するものとします。
第8章 損害賠償等
第35条 (損害賠償)
当社は、契約者に本サービスを提供するに際し、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、月額料金の 1 か月分に相当する額を限度として、契約者に通常生ずべき直接損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
第36条 (免責事項)
当社は契約者の本サービスの利用に関して、次に定める事項については、一切の損害賠償の責を負いません。
(1) 天災地変、事変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、争議行為、伝染病、疫病その他不可抗力により契約者に損害が生じた場合。
2. 当社は、前項に定めるものの他、契約者が本サービスの利用により被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
第9章 雑則
第37条 (機密保持)
契約者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上
その他業務上の機密を本サービスの存続期間中はもとより、本サービス終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実もしくは当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではありません。
第38条 (協議)
この規約に記載されていない事項で本サービスを提供する上で必要な細目事項については、契約者と当社で協議の上定めることとします。
第39条 (準拠法及び管轄裁判所)
この規約は日本国の法律に準拠するものとし、この規約に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
第40条 (契約者情報の取扱い)
当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による電気通信サービスの提供、ならびにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつxxな手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2. 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1) 契約者に対する電気通信サービスの提供業務
(2) 契約者に対する電気通信サービス又は電気通信設備その他関連事項の提案業務
(3) 契約者に対する電気通信サービス又は電気通信設備その他営業促進活動業務
(4) 契約者の電気通信サービスの利用状況に関する分析業務
(5) 電気通信サービス又は電気通信設備その他関連事項の開発業務
3. 当社は、契約者から当社障害受付部門に対する電話による問合せ等をいただいた場合、サービス品質確保の為、通話内容を録音させていただいております。
4. 当社は、当社が提供するサービスで障害が発生した場合、契約者に対して、暗号化されていない平文で作成されたメール又はFAX を利用して障害連絡をさせていただきます。
5. 当社は本サービス提供に際し、第三者サービスを利用する場合があります。
第41条 (自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 当社は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第42条 (秘密保持)
契約者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の秘密情報を本サービスの存続期間中はもとより、本サービス終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実若しくは当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではないものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、警察、裁判所又はその他の政府機関からの要請により、契約者情報の提供を求められた場合には、当該情報を関係法令の範囲内で提供することがあります。
附則
1. この規約は令和3年11月30日より実施します。
別表第 1 号 <当社が提供する機器>
1. 提供機器
機器 | 備考 |
Cisco ISR4000 シリーズ | シスコシステムズ合同会社が提供する SD-WAN 機能を搭載 した機器 |
別表第 2 号 <ベンダー利用規約>
1. シスコシステムズ合同会社(以下シスコ社)
xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/x/xxx/xx_xx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxx/xxxxx/xxxx/xxxx-xxxxxxxx.xxx
別表第 3 号<料金>
1. 月額料金
当社が契約者の宅内に設置する前項 別表第 1 号<当社が提供する機器>毎に、別途定める利用料金を申し受けます。
2. 一時料金
新規開通、移転などの変更、契約解除による工事費は、別途算定する費用を申し受けます。