提唱するi- Constructionの取り組みにおい て、BI M/C I M(Building/Construc‑ tion Information Modeling, Management)を導入することにより、ICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解 決および業務効率化を図ることを目的とするBI M/CIM活用工事(発注者指定型)である。本工事は、BIM/CIMモデルの品質確...
総価契約単価合意方式の適用
(号外政府調達第 号)
本工事は「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
本方式の実施方式としては、
イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)
報
があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択し た場合において、の協議の開始の日から 14日以内に協議が整わないときは、包括的 単価個別合意方式を適用するものとする。 A 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、
官
「包括的単価合意個別方式希望書」(様式については中部地方整備局ホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx)「入札・契約情報」「契約書様式」「総価契約単価合意方式」参照)を提出するものとする。
令和 年 月 日 火曜日
その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
O 工事の実施形態 本工事は、国土交通省が
提唱するi- Constructionの取り組みにおい て、BI M/C I M(Building/Construc‑ tion Information Modeling, Management)を導入することにより、ICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするBI M/CIM活用工事(発注者指定型)である。本工事は、BIM/CIMモデルの品質確 保を目的として、BIM/CIM活用における受発注者間の情報共有において「段階モデ
ル確認書」を活用する試行工事である。
間接工事費の実績変更方式の試行
共通仮設費(率分)の実績変更 本工事は、共通仮設費(率分)のうち、「運搬費」・
「安全費」(以下、共通仮設費(率分)の実績変更)について、最終精算変更時にその金額を実績により変更することが出来る
「共通仮設費(率分)の実績変更方式」の試行工事である。
地域外からの労働者確保に要する間接費の実績変更 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の以下に示す費用(以下、実績変更対象費)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえ最終精算変更時点で設計変更することが出来る試行工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
2 本工事は、見積参考資料の一部として「施工条件明示チェックリスト」「概略工事工程表」を開示する試行工事である。
本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
4 本工事は、施工の効率化やICT活用等による生産性向上に関する技術提案を必須提案として求め、生産性向上の取組を評価する試行対象工事である。
2 競争参加資格
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事の令和3・4年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更
生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく令和3・4年度一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、1200点以上であること(上記の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に経営事項評価点数が1200 点以上であること。)。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
平成18年度以降に元請けとして、下記に示す同種工事の引渡しを完了した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。)。)「。海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価する。なお、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれか の構成員が、平成18年度以降に元請けとして以下に示す同種の工事の引渡しを完了した実
績を有すること。
【企業】
同種工事:掘削又は切土の土量が350000и以上の施工実績
【技術者】
同種工事:掘削又は切土の施工実績
提出された技術提案の提案内容が発注者の設定している標準案と同等以上であること。
次に掲げる基準を満たす監理技術者又はxx技術者を当該工事に専任で配置できること。
監理技術者又はxx技術者を配置する場合は、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
上記に掲げる工事の経験を有する者であること(ただし、配置する技術者が平成 18年度以降に産前産後休暇及び育児休暇を取得している場合、その期間に相当する日数を実績評価期間以前に加えることができ
る。)(品質証明員、xx工事品質確認技術者としての経験は除く。)(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合に限る(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。)。)。
「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価する。なお、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
A 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
競争参加資格確認申請書及び技術資料(競争参加資格確認資料)(以下「申請書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、中部地方整備局から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連ある建設業者でないこと。
入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。