電子メール jakunen-fukushimakyoku.wd4@mhlw.go.jp
令和4年度若年者地域連携事業
厚 生 労 働 省 福 島 労 働 局職 業 x x 部 職 業 x x 課
「若年者地域連携事業」の調達に関わる入札公告(令和4年1月 18 日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等
支出負担行為担当官
厚生労働省福島労働局総務部長 xx x
2 調達内容
(1)調達案件 令和4年度若年者地域連携事業
(2)調達案件の仕様
別添1委託要綱のとおり。
※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(1)の担当者に照会すること。
(3)契約期間
令和4年4月1日(予定)から令和5年3月31日(金)
(4)履行場所
別添1委託要綱の仕様書のとおり。
(5)入札方法
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。入札金額は総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金
免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格
(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未xx、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)
(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若し
くは数量に関して不正の行為をした者
(イ)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(2)令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33 年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、A、B又はC等級に格付けされ東北地域の競争参加資格を有している者であること。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等
(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
x000-0000
xxxxxxxx0-00 xxxxxx0x
福島労働局総務課会計第一係担当 xx
電話 000-000-0000
(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法
下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
x000-0000
xxxxxxxx0-00 xxxxxx4階
福島労働局職業安定部職業安定課 若年者雇用対策係担当 xx
電話 000-000-0000
電子メール xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx0@xxxx.xx.xx
イ 問い合わせの受付期間
令和4年1月 18 日(火)~令和4年2月 10 日(木)12 時ウ 問い合わせに対する回答
問い合わせに対する回答は、令和4年2月 10 日(木)17 時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
5 入札説明会の日時及び場所
入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。
6 提案書類の提出等
(1)提案書類の受領期限
令和4年2月 14 日(月)必着
上記4(2)まで郵送(書留郵便に限る。)で封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施
提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。実施する場合は、開催日時、場所及び時間を、入札参加者に個別に別途連絡する。
(3)提案書類の無効
本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。
(4)不備があった場合の取扱い
一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
7 入札書の提出場所等
(1)入札書の提出方法
本入札案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。電子調達システムによる提出は認めない。
ア 郵便(書留郵便に限る)で提出することとし、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年2月28日(金)開札『令和4年度若年者地域連携事業』の入札書在中」と朱書きし、令和4年2月14日(月)(必着)までに上記4(1)へ提出しなければならない。
再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。
イ 原則、郵送での提出のみ認める。
ウ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(2)入札の無効
ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 別紙4及び別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
8 開札
(1)開札の日時
令和4年2月28日(月)14時00分
当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
(2)再度入札の取扱い
開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札への参加を希望する場合は、 あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。
9 その他
(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2)入札手続に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、令和4年2月14日(月)(必着)までに別紙
3により令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格
(全省庁統一資格)の写し等を上記4(1)に提出すること。
(3)落札者の決定方法
総合評価落札方式とする。
ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、
競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者をもって申込みをした者を落札者とする。
イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)契約書の作成
ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 令和4年度予算が令和4年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(5)支払条件等
適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
(6)真正性の確保
担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除
や違約金を徴収する場合があり得ること。
10 提出書類
(1)入札書(別紙1) 1部
(2)提案書類一式
ア 提案申請書(別紙2) 1部
イ 提案書及び企画書等概要(別紙2-1)8部(原本1部・写し7部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部
エ 保険料納付に係る申立書(別紙8) 1部オ 誓約書(別紙4及び別紙5) 1部
カ その他の書類(別紙6及び別紙7含む)1部
ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ、上記(1)及び(2)ウ~カについては上記4(1)へ提出すること。
なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せ ず、提案者が特定できないようにすること。
また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書
※ 労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(xxxん認定及びプラチナxxxん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書
④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届
さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙8又は別紙9)を提出すること。「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。
11 その他留意事項
(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。なお、提案書の作成においては、別添2「提案書類作成要領」を確認すること。
(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(5)提案書類の取扱い
ア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。イ 提出された提案書類は返却しない。
ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。
(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。
第2 総合評価に関する事項
1 業務内容の仕様
別添1委託要綱の「仕様書」のとおりとする。
2 総合評価に関する事項及び方法
別添3「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。
○ 様式等
別紙1 入札書作成様式別紙2 提案申請書
別紙3 競争参加資格等確認関係書類別紙4 競争参加資格に関する誓約書
別紙5 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙6 障害者の雇用状況に関する報告書別紙7 関係会社一覧表
別紙8 保険料納付に係る申立書
別紙9 従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用)
別紙 10 従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用)
別添1 委託要綱
別添2 提案書類作成要領
別添3 評価項目及びその評価基準
別紙1
入 札 書
¥ -
案件名:「令和4年度若年者地域連携事業」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。
令和 年 月 日
住 所
商 号代表者
支出負担行為担当官
厚生労働省福島労働局総務部長 殿
別紙2
「令和4年度若年者地域連携事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
厚生労働省福島労働局総務部長 殿
商号又は名称代表者職氏名
「令和4年度若年者地域連携事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。
所在地 | 〒 | ||
設立年月日 | 大正 昭和 年 月 日平成 令和 | 労働者x | x |
【別紙2の添付書類の参考様式】
直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容
直近における類似事業の実績有無 ( 有 ・ 無 ) | |||
過去における類似事業に関わる契約実績 | |||
事業名 | 契約期間 | 事業内容及び概要、本事業と の類似性 | 契約金額等 |
自 至 | 千円 | ||
自 至 | 千円 | ||
自 至 | 千円 | ||
自 至 | 千円 | ||
自 至 | 千円 |
財務諸表
今期の見込み及び過去の実績 | |||
項目 | 令和3年度(確定・見込) / ~ / | 令和2年度(確定) / ~ / | 令和元年度(確定) / ~ / |
売上x | x円 | 千円 | 千円 |
当期損益又は年度損益 | 千円 | 千円 | 千円 |
前年度繰越損益 | 千円 | 千円 | 千円 |
年度xx処分利益 | 千円 | 千円 | 千円 |
年度末借入金残高 | 千円 | 千円 | 千円 |
添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書
(別紙2-1)
企画書等概要
※ 提出する企画書等の概要について、下に掲げる項目について、特に特徴的であると考えるポイントを押さえながら、指定の字数以内で簡潔にまとめること(全体で♙4・3頁以内)。
会社名:●●● | |
1 | 本事業の基本的な考え方、目的(400字以内) 企画書該当頁:●~●頁 |
2 | 各事業の構成、内容と目標、目標の達成手段 (800字以内) 企画書該当頁:●~●頁 |
3 | 実施体制(特にセンターや地域の企業、学校、行政機関等との連携体制) (400字以内) 企画書該当頁:●~●頁 |
4 | 事業者の特長 (200字以内) 企画書該当頁:●~●頁 |
5 | アピールポイント(500字以内) |
別紙3
競争参加資格等確認関係書類
1 提出書類
(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写
(2)保険料納付に係る申立書(別紙8)
(3)誓約書(別紙4及び別紙5)及び添付書類
(4)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和3年の障害者雇用状況報告書の写し。法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し
(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。ただし、常用労働者数が43人以下の事業主については別紙6。
(5)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和3年の高年齢者雇用状況報告書の写し。令和3年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。
(6)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(別紙7)
2 提出期限 令和4年2月14日( 月)( 必着)
競争参加資格に関する誓約書
別紙4
下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第8
8号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。
3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。
5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
6 前記1から5について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日
所
商号又は名称代表者氏名
支出負担行為担当官
厚生労働省福島労働局総務部長 殿
別紙5
誓 約 書
□ 私
□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
( 1) 法人等( 個人、法人又は団体をいう。)の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員( 同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。
( 2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
( 3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
( 4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
( 5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
( 1) 暴力的な要求行為を行う者。
( 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
( 3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
( 4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
( 5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日
住所(又は所在地)社名又は代表者名
※ 個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明 らかとなる資料を添付すること。
役 員 等 名 簿
【添付書類の参考様式】
法人( 個人) 名:
役職名 | (フリガナ) | 生年月日 |
氏名 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
年 月 日 | ||
(別紙6)
障害者の雇用状況に関する報告書
○○○○事業に係る入札に参加するに当たり、令和3年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
厚生労働省○○労働局総務部長○○ 殿
A 事業主 | (ふりがな) | ( ) | 住所 | 〒 | (Tel | - | - | ) |
氏名 | ||||||||
法人にあっては名称及び代表者の氏名 | 法人にあっては主たる事務所の所在地 | |||||||
B 雇用の状況 | ① 常用雇用労働者の数 | |||||||
(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く) | 人 | |||||||
(ロ) 短時間労働者のx | x | |||||||
(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ] | 人 | |||||||
(ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者のx | x | |||||||
② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 | ||||||||
(ホ) 重度身体障害者のx | x | |||||||
(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者のx | x | |||||||
(ト) 重度身体障害者である短時間労働者のx | x | |||||||
(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者のx | x | |||||||
(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ] | 人 | |||||||
(ヌ) 重度知的障害者のx | x | |||||||
(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者のx | x | |||||||
(ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者のx | x | |||||||
(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者のx | x | |||||||
(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ] | 人 | |||||||
(ヨ) 精神障害者の数 (タ) 精神障害者である短時間労働者の数 (レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数 (ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ] | 人 | |||||||
人 | ||||||||
人 | ||||||||
③ | 計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ] | 人 | ||||||
④ | 実雇用率(③/①のニ×100) | % |
注1 対象年の3年前の年に属する6月2日以降に雇い入れられた者であること。
注2 対象年の3年前の年に属する6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。
注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。
① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。
※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみな す。
② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。
(別紙7)
関 係 会 社 一 覧 表
1.一般競争参加事業者
フ リ ガ ナ 商号又は名称 | フ リ ガ ナ 代表者氏名 | 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 |
2.関係会社
フ リ ガ ナ 商号又は名称 | フ リ ガ ナ 代表者氏名 | 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 |
(記載上の注意)
「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する
「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
別紙8
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
(住 所)
__________________
(名 称)
__________________
(代表者)
__________________
支出負担行為担当官
厚生労働省福島労働局総務部長 殿
従業員への賃金引上げ計画の表明書
別紙9【大企業用】
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又 は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすること
を表明いたします。
(又は 従業員と合意したことを表明いたします。)
令和 年 月 日株式会社○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日株式会社○○○○
従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印
給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印
※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。
(留意事項)
1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
別紙 10【中小企業等用】
従業員への賃金引上げ計画の表明書
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又 は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすること
を表明いたします。
(従業員と合意したことを表明いたします。)
令和 年 月 日株式会社○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日
株式会社○○○○ | ||
従業員代表 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
給与又は経理担当者 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。
(留意事項)
1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
入札説明書・別添1
令和4年度若年者地域連携事業委託要綱
(通則)
第1条 令和4年度若年者地域連携事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)
第2条 委託事業は、都道府県との連携の下、次に掲げる事業を実施することにより、都道府県の強み、特色を活かした若年者雇用対策の推進を図ることを目的とする。
(委託事業の内容)
第3条 委託事業は、次のⅠからⅤまでに掲げる事業であって、xx県及び福島労働局等により構成された協議会において選定された事業を実施する。
Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援
Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス
Ⅲ UIJ ターン就職に係る支援
Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援
Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業
(委託先)
第4条 厚生労働省(都道府県)労働局長(以下「委託者」という。)は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。)に、委託するものとする。
(特定の技術等)
第5条 前条に規定する委託事業の実施に必要な特定の技術等は、次のとおりとする。
(1)第3条で掲げる事業について実施できること。
(2)事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。
(委託事業実施計画書の提出)
第6条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「令和4年度若年者地域連携事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。)第12条第2項の書類を併せて提出するものとする。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)
第7条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
2 委託者は、前条による委託事業実施計画書を受け、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官厚生労働省福島労働局総務部長が、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。
(別添1)
(元号) 年 月 日
委託事業実施計画書
住 | 所 | |
受 | 託 | 者 |
代 | 表 | 者 |
1 委託事業の目的・内容
(1) 目的
(2) 内容
2 委託事業を行う場所
3 委託事業実施期間
(元号) 年 月 日から( 元号) 年 月 日
4 実施計画の内容
(1) 委託事業実施計画( 内訳別紙のとおり)
(2) 所要経費 金 円( 内訳別紙のとおり)
(別添1内訳別紙)
委託事業実施計画
(1) 委託事業実施計画
(2) 所要経費
( 単位:円)
区 分 | 金 額 | 所 要 経 費 積 算 内 訳 |
1 事業費 2 管理費 3 人件費 4 消費税 | ||
合 計 |
(別添2)
令和4年度若年者地域連携事業委託契約書
令和4年度若年者地域連携事業委託要綱に基づく令和4年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官厚生労働省福島労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)
第1条 厚生労働省(都道府県)労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(事業の目的)
第2条 委託事業は、都道府県等との連携の下、都道府県の強み・特色を活かした若年者雇用対策を推進することを目的とする。
(委託事業の実施)
第3条 乙は、委託者が定めた「令和4年度若年者地域連携事業に係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和4年度若年者地域連携事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。
(委託期間)
第4条 委託事業の委託期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(委託費の交付額)
第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28
条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び
第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)に従って使用しなければならない。
(委託事業等の変更等)
第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき
(2)国の予算額に変更があったとき
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)
(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の 20%以内の変更を除く。)
3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約保証金)
第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(他用途使用等の禁止)
第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(財産の管理)
第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作xx(以下「財産」という。)及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
(郵券等の保管禁止)
第10条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(財産処分の制限)
第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得した全ての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、これを甲に返還するものとする。
(再委託)
第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 8
6 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第
6号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合はこの限りでない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(承認を受けた再委託内容の変更)
第13条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)
第14条 乙は、再委託者から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第
8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第
9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合
(3)契約金額の変更のみの場合
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(実施状況報告書)
第15条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。
(業務完了報告書の提出)
第16条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)
第17条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)
第18条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。
(委託費の区分経理等)
第19条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。
(書類の備付け及び保存)
第20条 乙は委託事業の実施経過並びに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとと
もに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施に関する監査等)
第21条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。
(委託費の精算等)
第22条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。
2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第
14号)により委託者を経由して乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項に規定する委託費の限度額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額とする。
3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。
4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、委託費支払請求書(様式第1
5号)を作成し官署支出官厚生労働省○○労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支払を行うものとする。
(委託費の概算払)
第23条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。
2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその支払を行うものとする。
(支払遅延利息)
第24条 官署支出官は、第22条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)に基づき遅延利息を支払わなければならない。
(概算払における委託費の返還)
第25条 乙は、第23条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第22条第
2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。この場合において甲は第22条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。
また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。
(財産の帰属)
第26条 委託事業の実施に伴って取得した財産は、委託者に帰属するものとする。
(公表等の制限)
第27条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。
(参加資格に定めた事項に違反したときの報告)
第28x xは、xxxその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。
(契約の解除等)
第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。
(1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき
(2)第21条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき
(3)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を
要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(1)xxxその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を解除したときは、第22条及び第2
5条の規定に準じて委託費の精算を行う。ただし、契約の解除について、乙に故意 又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものと する。さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事 業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)
第30条 前条第1項第1号、同項第2号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第29条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(延滞金及び加算金)
第32条 乙は、第25条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関す
る法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)に基づき延滞金を支払わなければならない。
2 乙は、第30条第1項の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費に係る領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、更に委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払の日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。
5 第3項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。
(個人情報の取扱い)
第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指
示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理の上で問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について個人情報漏えい等事案発生報告書(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、個人情報管理状況報告書(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
10 本条の規定(第2項及び第7項を除く)は、契約履行後においても準用する。
(委託事業の引継)
第34条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。)し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。
(xxx条項)
第35条 甲及び乙は、xxに基づき誠実にこの契約を履行する。
(談合等の不正行為に係る解除)
第36条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同
法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第37条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) x又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)
第38条 乙が前条及び第47条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第40条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第41条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第42条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が、下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除する
ことができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第43条 甲は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第44条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)
第45条 乙は、xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)
第46条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)
第47条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)
第48条 甲は、第17条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと
(2) 直ちに代金の減額を行うこと
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前
2項を適用するものとする。
(監査)
第49条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。
5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。
6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。
(事故等発生時の措置)
第50条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速や
かにその詳細を甲に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合
(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合
3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。
5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(契約履行後における乙の義務等)
第51条 第49条及び第50条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。
2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。
3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。
(その他)
第52条 この契約に定めなき事項又はこの契約に関して疑義を生じたときは、その都度甲と乙双方が協議の上、決定するものとする。
2 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
甲 住 所
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 (氏名) 印
乙 住 所
受託者名( 役職) (氏名) 印
別紙
委託費交付内訳
委託対象経費区分 | 委託費の額 |
1 事 業 費 2 x x 費 3 人 件 費 4 消 費 税 | |
合 計 |
※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
(様式第1号)
番 号
令x x 月 日
受託者 殿
厚生労働省福島労働局長 印
委託事業変更通知書
令和4年度若年者地域連携事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。
記
1 変更理由
2 変更事項
変 更 前 | 変 更 後 |
(様式第2号)
番 号
(元号) 年 月 日
xx労働局長 殿
受託者名
委託事業変更承認申請書
令和4年度若年者地域連携事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。
記
1 変更理由
2 変更年月日 (元号) 年 月 日
3 変更事項
変 更 前
変 更 後
(様式第3号)
変更委託契約書
令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官厚生労働省福島労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「令和4年度若年者地域連携事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
記
1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
2
3
この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 (氏名) 印
乙 住 所
受託者名( 役職) (氏名) 印
(様式第4号)
番 号
令x x 月 日
xx労働局長 殿
受託者名
委託事業中止(廃止)承認申請書
令和4年度若年者地域連携事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。
記
1 中止(廃止)する事業内容
2 中止(廃止)する理由
3 | 中止期間又は廃止年月日 | ||||
中止期間 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日から日まで | |
廃止年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
(様式第5号)
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
番 号
令x x 月 日
受託者
財産処分承認申請書
今般、令和4年度若年者地域連携事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和4年度若年者地域連携事業委託契約書第11条第1項の規定により承認申請いたします。
記
1 財産の品目
2 数量
3 取得年月日
4 取得価格
5 取得後の使用状況
6 処分事由及び方法
※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第6号)
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
受託者名
再委託に係る承認申請書
令和4年度若年者地域連携事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記
1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所
2 再委託を行う相手方の業務の範囲
3 再委託を行う合理的理由
4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5 再委託金額
※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
6 その他必要と認められる事項
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること
(様式第7号)
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
番 号
令x x 月 日
受託者名
再委託に係る変更承認申請書
令和4年度若年者地域連携事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記
(変更前) | (変更後) | |
1 再委託の相手方の商号又は 名称及び住所 | ||
2 再委託を行う業務の範囲 | ||
3 変更する理由 | ||
4 変更後の事業者が委託され る業務を履行する能力 | ||
5 再委託を行う金額 | ||
6 その他必要と認められる事 項 |
※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第8号)
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
番 号
令x x 月 日
受託者名
履行体制図
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業所名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
【履行体制図の記載例】
事業所名 | 住所 | 契約金額(円) | 業務の範囲 |
A | xxx○○区・・・ | ||
B | |||
C |
乙
事業所A
事業所C
事業所B
(様式第9号)
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
受託者名
履行体制図変更届出書
令和4年度若年者地域連携事業委託契約書第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2 変更の内容
3 変更後の体制図
(様式第10号)
番 号
令x x 月 日
xx労働局長 殿
受託者名
委託事業実施状況報告書
令和4年度若年者地域連携事業の実施状況について、下記のとおり報告します。記
1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
2 実施状況
3 実施に伴う経費支出状況
事項 | 計画額 | 支出額 | 残額 | 備考 |
合計 |
(様式第11号)
番 号
令x x 月 日
検査職員
○○○○ 殿
受託者名
業務完了報告書
契約件名 令和4年度若年者地域連携事業
上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和4年度若年者地域連携事業委託契約書第16条の規定に基づき報告します。
(様式第12号)
番 号
令x x 月 日
xx労働局長 殿
受託者名
委託事業実施結果報告書
令和4年度若年者地域連携事業の実施結果について、別添のとおり報告します。
(様式第13号)
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 殿
受託者名
委託費精算報告書
令和 年 月 日契約を締結した令和4年度若年者地域連携事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。
記
1 | 委託費の額 | 金 | 円也 |
2 | 受取済額 | 金 | 円也 |
3 | 委託事業により生じた収入額 | 金 | 円也 |
4 委託費支出内訳(明細は別添のとおり)
区分 | ①委託費の額 | ②流用額 | ③流用後の 委託費の額 | ④支出額 | ⑤③又は④い ずれか低い額 | ⑥差引残額 (③-⑤) |
合計 |
(様式第14号)
番 号
令x x 月 日
(受託者) 殿
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 印
委託事業委託費確定通知書
令和 年 月 日付けで提出のあった「令和4年度若年者地域連携事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、令和4年度若年者地域連携事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。
記
確 定 額 金 円也
(様式第15号)
番 | 号 | ||
令和 | 年 | 月 | 日 |
官署支出官
xx労働局長 殿
受託者名
委託費支払請求書
令和 年 月 日契約を締結した令和4年度若年者地域連携事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記
1 請求金額 金 円也
2 振込先
振込先金融機関・店舗名
預 | 金 | 種 | 別 |
口 | 座 | 番 | 号 |
( | カ ナ | 名 義 | ) |
口 | 座 | 名 | 義 |
名 | x | x 住 | 所 |
(様式第16号)
番 号
令x x 月 日
官署支出官
xx労働局長 殿
受託者名
委託費概算払請求書
令和 年 月 日契約を締結した令和4年度若年者地域連携事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記
1 委託費の額 金 円也
2 委託費申請内訳
(元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり
3 振込先
振込先金融機関・店舗名
預 | 金 | 種 | 別 |
口 | 座 | 番 | 号 |
( | カ ナ | 名 義 | ) |
口 | 座 | 名 | 義 |
名 | x | x 住 | 所 |
(様式第16号―別紙)
委託費概算払請求内訳
区分 | ① 委託費の額 | ② 今回申請額 | ③ 既交付額 | ④(②+③)計 | ⑤(①-④)差引未交付額 | 備考 |
合計 |
(様式第17号)
番 号
令x x 月 日
(受託者) 殿
支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 印
委託費確定通知及び返還命令書
標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった令和4年度若年者地域連携事業の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、令和
4年度若年者地域連携事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。
記 | ||||||||
1 | 委 | 託 | 契 | 約 | 額 | 金 | 円也 | |
2 | 確 | 定 | 額 | 金 | 円也 | |||
3 | 返 | 還 | 額 | 金 | 円也 |
委託費の残額 円
預 金 利 息 円
(様式第18号)
番 号
令x x 月 日
xx労働局長 殿
受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書
令和4年度若年者地域連携事業委託契約書第33条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 管理体制
2 実施体制
(様式第19号)
個人情報漏えい等事案発生報告書
(第○報)
受託者名 発生場所
委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)
(1)委託者への事案報告年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | (発覚から 営業日) |
(2)発覚年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | - |
(3)発生年月日 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | - |
(4)事案の概要 |
(様式第20号)
番 号
令x x 月 日
xx労働局長 殿
受託者名
個人情報管理状況報告書
令和4年度若年者地域連携事業委託契約書第33条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )
2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守
( している ・ していない )
3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )
4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守
( している ・ していない )
5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却
( している ・ していない )
6 その他講じた措置(自由記載欄)
「令和4年度若年者地域連携事業」に係る仕様書
第1 総則
1 事業名
令和4年度若年者地域連携事業
2 本事業の目的
若年者を取り巻く雇用環境については、完全失業率が改善傾向にあるものの、全年齢計に比べて高い水準で推移するとともに、大学卒業後3年以内の離職率が3割程度であり、また、フリーター数については令和2年において減少したものの 136 万人であるなど依然として一部で厳しい状況が続いていることから、若年者の個々のニーズに応じたきめ細かい就職支援が必要である。
若年者の就職支援については、平成 15 年6月「若者自立・挑戦プラン」に基づき、関係府省の政策の連携強化及び総合的な推進を図るとともに、地域による若年者対策への主体的な取組を推進するため、都道府県が地域による若年者のためのワンストップサービスセンター(通称ジョブカフェ。以下「センター」という。)を設置しているところである。
厚生労働省としては、都道府県の強み・特色を活かした若年者雇用対策を推進するため、若年者地域連携事業をセンター等において実施することとする。
3 事業の実施期間等
(1)事業の実施期間
令和4年4月1日(予定)から令和5年3月31日まで
(2)その他
契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性があるので、別途協議する。
4 委託費に関する考え方
(1) 受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。具体的には仕様書別紙1を参照すること。
(2) 都道府県労働局(以下「労働局」という。)は、精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。
(3) 委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。
(4)経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。
(5) 受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。また、委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。
5 xxな取扱い
(1)受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく支援の提供を拒んではならない。
(2)受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行う事業の利用の有無により区別してはならない。
6 事業目標の設定
本事業においては、支援対象者数及び就職者数の目標を設定し、実績評価を含めた目標管理を行うものとする。応札者は別紙2に示す目標値を参考に、提案する個々の事業について目標値を設定するとともに、当該目標を達成するための手段について具体的に提示すること。なお、当該目標の達成状況について、受託後の実施期間中において、四半期ごとに報告を行い、評価を受けるものとする。
第2 若年者地域連携事業の詳細
1 事業の概要
地域関係者との連携の下、若年失業者やフリーター等の若年者を広く対象に、若年労働者の早期離職を防止するとともに、安定した雇用に結びつけることを目的とし、地域の実情を踏まえ、以下の4に掲げる事業を行う。事業内容については、都道府県及び都道府県労働局等により構成された協議会において選定された事業(職業紹介事業に該当する事業を除く。)を実施するため、労働局は適切と認められる民間事業者に対し、若年者地域連携事業を委託するものである。
2 支援対象者
基本的に学生・生徒を含むおおむね35歳未満の若年者とするが、4における若年者向けの各種事業が当該者の就職を実現する上で効果的であると見込まれる場合については、地域の実情も踏まえ、協議会で協議のうえ、他の年齢層の者を支援対象者に含めても差し支えない。
3 実施箇所
センター又はその近傍の場所において実施することを基本とする。
4 事業の内容等
事業の内容については、次に掲げるそれぞれの事業のうち、事業者が提案すべき事業内容を仕様書別紙2に示すので、地域関係者との連携の下、相補的な事業内容となるよう検討すること。また、本事業における従来の実施状況に関する情報について仕様書別紙3に示すので参考とすること。
なお、ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するものは実施不可である。
(1) 事業内容
Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援
Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス
Ⅲ UIJ ターン就職に係る支援
Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援
Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業
上記事業を実施するに当たり、新型コロナウイルスの感染拡大の状況に応じて、適宜オンラインを活用した支援を実施するなど柔軟な対応を行うこと。
また、事業を周知するためパンフレット、リーフレット等の作成及び配布、ホームページの活用等により効果的に広報を実施するとともに、パンフレット等の作成の際は事前に労働局に相談を行うこと。
(2) 事業実施期間中における事業評価について
本事業における支援対象者数及び就職者数については、以下のとおり実績状況の確認を行うこととする。なお、オンラインを活用した支援を行う場合であっても、支援対象者のその後の就職状況について確認を行うこととし、把握のための体制を整備すること。
① 支援対象者数及び就職者数にかかる目標の達成に向けて努めるものとし、周知広報等必要な措置を講じるものとする。
② 支援対象者数及び就職者数にかかる目標と実績について、四半期ごとに報告を行うものとし、その際、目標達成率が年間目標の 80%を下回る見込みの場合、実施者は、速やかに改善策を検討し、都道府県労働局担当職員の承認を得た後、改善を実施するものとする。
③ 改善に必要な周知広報等、必要な措置にかかる費用については、実施者の負担により行うものとする。
(3) コーディネーター等の配置
(1)の事業の実施に係る責任者として、次の①から⑤までに掲げる職務を行うコーディネーターを配置する。
① 事業の企画及び実施に関する事務
② 事業の実施状況の実地確認
③ 事業の実施結果の取りまとめ
④ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整
⑤ その他事業の実施に必要な事務
また、事業の実施に当たり、コーディネーターとともに必要な事務を行う事務員を配置することができる。なお、事務員の配置は任意とするが、これらの人員配置が事業の実施に当たって効果的・効率的なものとなるようにすること。
(4) センターや地域関係者との連携・協力体制の整備
事業を円滑に実施するため、センターや地域の企業、学校、行政機関等との連携・協力ができる体制が整備されていること。
5 成果物の確認
受託者は、本事業で作成した周知・広報に係る著作物を1冊のファイルにまとめ、成果物として提出すること。また、実施した事業及び実績について振り返りを行い、支援対象者や就職者の確保・目標達成に向けた課題や改善点、効果的な取組等についてまとめ、報告を行うこと。その際、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料を、成果物と併せて提出させる場合がある。検査の結果、著作物に不足がある等の支障が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な補正を行った後、指定した日時までに、補正が反映された成果物をすべて提出すること。
第3 情報セキュリティ要件
(1)セキュリティ管理
情報セキュリティに関しては、基本的に「厚生労働省情報セキュリティポリシー」に沿って必要な措置を講じること。なお、想定される脅威は、情報の持ち出し、不正アクセス、ウイルス・不正プログラム感染等インターネットを経由する攻撃、なりすましなどが考えられる。情報管理体制については、「(2)求められる体制」のほか、「第4(1)機密保持」及び「第4(2)法令等の遵守」を踏まえ、その体制を整備すること。また、労働局担当者が求めた場合、「情報管理体制図」、
「情報管理に関する社内規則」、「情報取扱者名簿」等体制が確保されていることを示す書類を提出すること。なお、労働局は、セキュリティ対策の履行状況を確認するために、随時、実地調査できるものとし、監査の実施を必要と判断した場合は、受託者は監査を受け入れること。
(2)求められる体制
① 労働局から提供する情報の目的外利用を禁止すること。
② 本業務の実施に当たり、受注者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更がハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。
③ 本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績等の情報提供を行うこと。
④ 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。
⑤ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、労働局担当職員へ報告すること。
⑥ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、労働局担当職員の承認を受けた上で実施すること。
⑦ 労働局担当職員が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。
⑧ 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように措置を講じること。
⑨ 労働局担当職員から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。
⑩ 労働局担当職員から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。
⑪ 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに労働局担当職員に報告すること。
⑫ 労働局担当職員の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、労働局担当職員と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
⑬ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。
⑭ 受注者が本業務で知り得た情報について、労働局担当者が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
第4 特記事項
(1)機密保持
① 受注者は、受注業務の実施の過程で労働局担当職員が提供した情報・資料(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報・資料を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。なお、労働局担当職員が提供した情報、資料を第三者に開示する必要がある場合は、事前に協議の上、承認を得ること。
② 受注者は、本受注業務を実施するに当たり、労働局担当職員が提供した情報・資料については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。
複製はしないこと。
受注者組織内に移送する際は、暗号化や施錠等適切な方法により、情報セキュリティを確保すること。また、労働局担当職員との調整等に必要な場合及び返却時以外は原則として、受注者組織外に持ち出さないこと。
個人情報等の重要な情報が記載された情報・資料に関しては、原則として社外に持ち出さないこと。
電磁的に情報・資料を保管する場合には、当該業務に係る体制以外の者がアクセスできないようアクセス制限を行うこと。
情報・資料を保管する端末やサーバ装置等は、受注者の情報セキュリティポリシー等により、サイバー攻撃に備え、ウイルス対策ソフト、脆弱性対策等の対策が講じられ、適切に管理・運用される必要があるため、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統
一基準や厚生労働省情報セキュリティポリシーに準拠し、管理等することとし、準拠した対応ができない場合は、代替のリスク軽減策を講じ、労働局担当職員の承認を得ること。
用務に必要がなくなり次第、速やかに労働局担当職員に返却すること。
③ 機密保持及び情報・資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、労働局担当職員が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。
(2)法令等の遵守
① 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。開示については、契約締結後、受注者が担当職員に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。
② 受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作xx、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。
(3) 事業担当部局における進捗管理及び問題発生時の対応のあり方
①定例会議
・事業の進捗状況等を報告するため、福島労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。当該会議の開催について、別紙4「実施計画」に記載すること。
・当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、福島労働局の担当職員の承認を得ること。
②問題発生時の連絡体制
情報漏えい及び事業計画に大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について、速やかに報告すること。
(事業担当部局)福島労働局職業安定部職業安定課 電話番号 000-000-0000
(契約担当部局)福島労働局総務部総務課会計第一係 電話番号 000-000-0000
(仕様書 別紙1)
委託費の内容
委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。
1 事業費
Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援
中小企業職場見学会等の参加依頼状の印刷費、発送費、会場借料、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費
Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス
セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、カウンセラー謝金、カウンセリング用パソコンのリース及び維持管理に要した経費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費
Ⅲ UIJ ターン就職に係る支援
セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費
Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援
セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費
Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業
上記に掲げる事業以外の事業の実施に要する謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、会場借料及びその他の経費
2 人件費
① 謝金
管理業務を行うコーディネーター等に係る謝金
② 諸税及び負担金
社会保険料及び労働保険料事業主負担分(法定額)
3 管理費(上記1に掲げるものは除く。)
① 旅費
都道府県、労働局等関係者との連絡調整に係る交通費、関係会議への出席旅費
② 庁費
備品費(基本的には賃貸借とし、賃貸借で調達できない特段の事情がある場合には、委託者と協議すること。)、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料(事務所賃借料を含む)、回線使用料、福利厚生費等
③ 一般管理費
一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。
一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100
4 再委託費
本事業の再委託については、以下のとおりとする。
① 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することは禁止する。
なお、再委託とは、本来受託者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは再委託には、当たらないものとする。
② 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
④ 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とする。
⑤ 業務の遂行において委託業務の一部を再委託する場合には、あらかじめ福島労働局に申請し、承認を受けることとする。再委託先又は再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。
⑤ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。
提案すべき事業内容
○令和4年度
(仕様書 別紙2)
項目 | 必要性(○ =必須、× =不要、空欄=任意) | 実施内容・実施趣旨 | 支援対象者数 (目標) | 就職者数 (目標) | |
Ⅰ | 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援 | × | |||
Ⅱ | 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス | 〇 | ①【フリーター等若年者を対象としたセミナー】不安定な就労を繰り返すフリーター等を対象とし、xx雇用化に向けた就職支援を促進するため、就職活動の基本、その他就職活動にかかる全般的な注意点等を学べるセミナーを開催する。 ②【若年者に対する職場実習の機会の提供】 同じくフリーターや若年求職者等を対象に、地元企業に関心を持ってもらうことに加え、自らの適性能力を見極めること、及び業務遂行に必要な実務能力の向上を図ることを目的に、県内企業での仕事体 験、実習を行う。 | ① 実施回数:年間20回以上 参加者数:150人以上 ② 実施回数:年間20回以上 参加者数:60人以上 | ① 就職目標数:80人以上 (年度末に確認) ② 就職目標数:20人以上 (年度末に確認) |
Ⅲ | UIJターン就職に係る支援 | × | |||
Ⅳ | 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援 | 〇 | ③【学卒等新規採用者を対象とした職場定着セミ ナー】 若年者の職場定着の促進、離職率の低下を目的と し、若年労働者の職場でのコミュニケーション能力の向上を図り、継続して働くことの重要性を理解してもらう機会として講習会や相互交流会等を実施する。 なお、高等学校からの要望があった場合、採用内定者も支援対象とする。 | ③ ・ビジネスマナー研修 ・コミュニケーション研修 ・クレーム処理、業務効率化等研修(全3回コース)×10回 参加者数:600人以上 | ③ 定着目標数:480人以上 (年度末に事業所に対し確認) |
Ⅴ | 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業 | 〇 | ※xx県の課題 xx県は全国で唯一、東日本大震災時に原発事故に見舞われ、被災地の企業は当時、休業・廃業を余儀なくされた。今現在は大幅に回復基調にあるが、未だ風評被害等により人材が集まらない等の問題がある。被災地域の十分な企業の回復、人材の確保が喫緊の課題となっている。 ④【業界研究セミナー】 xx県が策定した「福島イノベーション・コースト構想」に基づき、原発事故で失われた浜通り地域等の産業基盤の再構築を目指し、廃炉やロボット技 術、再生可能エネルギーや次世代エネルギー技術、最先端技術を活用した農林産業の再生等、新産業分野企業への人材活用が必要である。そのため、大学 3年生等卒業年次前の学生等を対象に、県が選定する新産業分野の企業を含めた「業界研究セミナー」を開催し、業界・産業への理解を促進し、復興を担う人材の確保を推進する。 | ④ 参加者(学生)数:60人以上(学生20人規模×3回以上) ⑤ 実施回数:年間4回(6月:2会場、10月:2会場) 参加者(学生)数:300名以上 | ④ 就職目標数:60人以上 (100%目標) (翌年度末に本人または学校に確認) ⑤ 就職目標数:150人以上 (年度末に本人に確認) |
⑤【福島復興のための大卒等ミニ就職面接会】 被災地の企業や新産業分野の企業を含めた大卒等卒業予定者を対象とする「就職面接会」を開催することによって、地元企業への理解、就職促進、人材不足解消を図る。 |
その他、事業の実施にあたって求められる事項
(1)若年者地域連携事業の趣旨を踏まえ、xx県が行うジョブカフェ支援を念頭に、xx県、県内ハローワーク、地域若者サポートステーション、各市町村、訓練校等関係機関と連携を密とし、情報の提供又、学生・求職者等への参加要請依頼等、相互で協力を図ること。また、各事業開催時に、ジョブカフェに登録するよう誘導すること。
(2)上記(1)に掲げる関係機関を招集しての「関係機関全体会」を年度当初に開催し、事業概要の説明、年間における協力体制についての打ち合わせを行うこと。
(3)就職目標数が設定されていることから、各事業ごと事後に就職者数を確認すること。またそのため各事業開催時に、本人に氏名、連絡先を記載させ、後日就職が決まったかどうか確認の連絡を入れる(または連絡をもらう)ことに了承を得ること。
(4)事業の実施に当たっては、事前に福島労働局・xx県と協議を行うこと。また、福島労働局・xx県から事業う運営上、必要な要請があった場合は、誠実に対応すること。
(5)上記提案項目V④及び⑤の事業については、企業選定・業務運営に当たり、ジョブカフェと連携して実施すること。 (6)必要に応じ、市町村、地域経済団体、学校等と連携を図ること。
(7)当該業務施行に当たり、専任者(コーディネーター)の配置が可能であること。
(8)⑤の面接会において、国が認定する「ユースエール認定企業」が参加申込みした場合、優先的に選定するとともに、ブース配置についても優遇し、積極的に優良企業であることをPRすること。
(9)上記提案項目Ⅱ①、②及びⅤ④、⑤の事業については、大学等を卒業予定の就職未内定者及び大学等を卒業後、就職をしていない者に対し、積極 的に参加を促すこと。
(10)上記提案項目については対面形式での事業を基本とするが、新型コロナウイルス感染症の感染状況によりオンライン形式に切り替えて事業を行うこと。
従来の実施状況に関する情報の開示
(仕様書 別紙3)
1 従来の実施に要した経費 (単位:千円)
令和元年度 令和2年度 令和3年度
人件費
常勤職員 非常勤職員
物件費
委託費等
計(a)
参
委託費定額部分成果報酬等
旅費その他
21,965
21,965
20,713
20,713
21,975
21,975
考 減価償却費
( )
値 退職給付費用
b 間接部門費
(a)+(b)
21,965
20,713
21,975
(注記事項)
委託費の内訳は以下のとおり。
令和元年度(実績額) | 令和2年度(実績額) | 令和3年度(契約額) | |
1.事業費 | 8,089千円 | 1,784千円 | 6,708千円 |
・若年者の採用拡大のための広報及び啓発等 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
・若年者に対する企業説明会の実施 | 0千円 | 0千円 | 0xx |
・若年者に対する中小企業職場見学会の実施 | 0千円 | 0千円 | 0xx |
・若年者による集団的就職活動の支援 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
・ネットカウンセリングの実施 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
・フリーター等に対する就職支援 | 659千円 | 211千円 | 867千円 |
・内定者に対する講習会の実施 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
・若年労働者の職場定着促進に関する支援 | 1,762千円 | 599千円 | 1,240千円 |
・若年者に対する職場実習の機会の提供 | 292千円 | 48千円 | 362千円 |
・業界研究セミナーの実施 | 1,340千円 | 31千円 | 517千円 |
・福島復興のための大卒等ミニ就職面接会の 開催 | 3,303千円 | 895千円 | 2,900千円 |
・関係機関全体会の開催、全体広報 | 733千円 | 0千円 | 822千円 |
2.管理費 | 12,249千円 | 17,046千円 | 13,269千円 |
・人件費 | 6,816千円 | 11,845千円 | 7,704千円 |
・諸税、負担金 | 1,007千円 | 1,616千円 | 1,165千円 |
・回線使用料 | 765千円 | 192千円 | 822千円 |
・旅費 | 312千円 | 804千円 | 818千円 |
・庁費 | 3,349千円 | 2,589千円 | 2,760千円 |
3.消費税 | 1,627千円 | 1,883千円 | 1,998千円 |
計 | 21,965千円 | 20,713千円 | 21,975千円 |
(対前年50%増減理由)
(人件費について)
2 従来の実施に要した人員 | (単位:人) | |||
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||
常勤職員 | 5 | 6 | 5 | |
コーディネーター | 4 | 5 | 4 | |
事務員 | 1 | 1 | 1 | |
メールカウンセラー | ||||
非常勤職員 | 3 | |||
(業務従事者に求められる知識・経験等) |
3 年度別の事業実績について | |||||
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||
目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標(計画) | |
1.若年者の採用拡大のための広報及び啓発等 | |||||
企業情報及び求人情報収集のための事業所訪問 | |||||
事業所訪問時の求人情報収集件数 | |||||
2.若年者に対する企業説明会の実施 | |||||
実施回数 | |||||
参加企業数 | |||||
参加者数 | |||||
3.若年者の対する中小企業職場見学会の実施 | |||||
実施回数 | |||||
参加者数 | |||||
4.若年者による集団的就職活動の支援 | |||||
セミナー実施回数 | |||||
セミナー参加者数 | |||||
5.フリーター等に対する就職支援 | |||||
実施回数 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 |
参加者数 | 000 | 000 | 000 | 34 | 150 |
就職者数 | 40 | 153 | 120 | 12 | 80 |
6.内定者に対する講習会の実施 | |||||
実施回数 | |||||
参加者数 | |||||
7.若年労働者の職場定着促進に関する支援 | |||||
実施回数 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
参加者数 | 800 | 572 | 800 | 265 | 800 |
定着者数 | 640 | 508 | 640 | 265 | 640 |
8.若年者に対する職場実習の機会の提供 | |||||
実施回数 | 30 | 28 | 30 | 31 | 30 |
参加者数 | 90 | 26 | 90 | 59 | 90 |
就職者数 | 35 | 10 | 35 | - | 35 |
9.業界研究セミナー | |||||
実施回数 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
参加者数 | 100 | 65 | 60 | 24 | 60 |
就職者数 | 100 | - | 60 | - | 60 |
10.福島復興のための大卒等ミニ就職面接会 | |||||
実施回数 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
参加者数 | 500 | 133 | 300 | 98 | 300 |
就職者数 | 200 | 46 | 150 | 63 | 150 |
(注記事項) |
(仕様書 別紙4)
実 x x 画
委託事業の目的 | ||||||||
委託事業実施期間 | ||||||||
令和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 |
委託事業の概要 | ||||||||
x | x | 支援対象者 | 目標 (就職者数 /支援対象者数) | 目標達成に向けた具体的な手段等 | ||||
【事業名】●●●(直接実施・再委託) | ||||||||
【事業概要】 |
※ 「事業名」には、事業名のほか、( )内に当該事業が直接実施するものであれば(直接実施)、再委託により実施するものであれば(再委託)と記載すること。
※ 「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載。
※ 「目標達成に向けた具体的な手段等」には目標達成に向けた手段や方法、対策等について具体的に記載すること。
入札説明書・別添2
「令和4年度若年者地域連携事業」に係る提案書作成要領
1 提案書等の提出書類及び提出期限等
(1)提出書類
イ 「若年者地域連携事業」に係る提案書及び企画書等概要(入札説明書別紙2-1)
ロ 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料ハ 提案書の記載内容に連動する資料
(2)提出期限
令和4年2月 14 日(月)必着
(3)提出部数
上記(1)イ~ハの資料について、それぞれ原本1部、写し7部を提出すること。
なお、写し7部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。
また、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。
(4)提案書等の提出場所
〒960-8021 xx県xx市霞町1-46 xx合同庁舎4階
福島労働局職業安定部職業安定課若年者雇用対策係 担当:xx
(5)提出方法
上記(4)まで郵送(書留郵便に限る。)で封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。
なお、未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。
(6)提出に当たっての留意事項
イ 提出された提案書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことができない。また、返還も行わない。
ロ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。
ハ 特許権、著作xxのあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。
ニ 採用した企画案の版権その他の権利は福島労働局(以下「労働局」という。)に帰属すること。
ホ 一者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。
へ 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。
ト 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。 x 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
リ 本作成要領に疑義が生じた場合は、下記4まで問い合わせること。
2 提案書作成上の留意事項
提案書は原則として、下記3に基づき作成することとし、作成の際は、下記にも留意すること。
(1)提案書を評価する者が特段の専門知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間かつ容易に正確な評価が行うことが可能なように、分かりやすい提案書を作成すること。
(2)労働局から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、電話番号、
FAX 番号及びメールアドレス)を記載すること。
(3)仕様書に従った提案書でないと労働局が判断した場合は、当該提案書の評価は行わないこと。
(4)補足資料の提出及びヒアリングを求める場合があるので誠実に対応すること。
3 提案書に記載する内容
(1)業務の実施方針
イ 業務実施の基本方針の適格性
事業の趣旨・目的に対する提案者の理解、実施にあたっての理念、基本的な考え方、目標達成に向けての考え方等を記載すること。
ロ 都道府県や地域の実情について
都道府県の労働市場の動向や地域の若年者雇用を取り巻く現状・課題等について、提案者の認識や理解について記載すること。また、ジョブカフェをはじめとする都道府県の雇用施策や国の就労支援について、内容、役割、相互の関係性等について有している知識を記載すること。
(2)事業実施方法
イ 事業内容等について
① (1)ロで記載した都道府県や地域の実情等を踏まえて記載すること。また、当該都道府県との連携について方針や方法を記載すること。
② 本事業の支援対象者のニーズを踏まえて記載すること。
③ 提案した各事業について達成すべき支援対象者数や就職者数の目標を設定すること。また、目標達成に向けた具体的な手段(事業の活用が図られるための積極的な利用勧奨、就職支援に資するサービスや支援機関への誘導や効果的な周知・広報等)について記載すること。
④事業を効果的・効率的に実施するため、独自の取組・創意工夫している点について記載すること。
ロ 事業計画等について
① 適切な事業実施のために各事業の計画件数及び全体スケジュール(年間)を明記すること。
② 各事業の実績や効果の把握内容、把握方法及び把握時期について記載すること。併せて、把握のための体制についても記載すること。特にオンラインを活用した事業を実施している場合にあっては、就職者数等の実績の後追いが可能な調査手法・体制であることを含めて記載すること。
ハ 実施体制について
① 事業の円滑な実施に資するために、ジョブカフェや地域の企業、学校、行政機関等との連携の在り方や協力体制の整備について記載すること。
② 事業遂行に当たっての実施体制について、配置人数だけでなく、経験や能力も踏まえた効果的、効率的な実施に資する配置となっている点について記載すること。また、再委託をする予定がある場合は、再委託の業務内容等を明確に記載すること。
③ コーディネーターとして配置を予定する者について、事業遂行のために必要な知識、専門性(資格)、経験、能力等を有することについて記載すること。
④ 新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、オンラインを活用した事業実施に向けた体制や環境の整備状況について記載すること。また、感染防止対策を講じた上での事業実施等について、委託者から要望があった際に柔軟かつ迅速な対応が可能かどうかについて記載すること。
(3)組織としての経験・能力
イ これまでの事業実績について
① 概ね5年以内に類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の実施年度、内容等について記載すること。なお、類似事業とは、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書に記載されている事業内容に類似する事業を指す。
② 概ね3年以内の地域における活動実績(①の事業は除く。また、雇用、労働関連の事業に限らず地域とのつながりが強いと認められる事業の実 績)について記載すること。なお、当該活動によって事業に活用できるネットワークを有している場合は、積極的にアピールすること。
③ 支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等一般的な経理処理能力を有していることを記載すること。
(4)ワークライフバランス等の推進に関する指標
女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナxxxん認定企業、xxxん認定企業)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、当該認定の事実が確認できる資料を添付すること。
(5)賃上げの実施の表明に係る加点
「賃上げの実施の表明に係る加点」を希望する場合には、入札説明書の別紙8又は9「従業員への賃上げ計画の表明書」を提出すること。なお、表明書については、別紙の内容が具備されていれば任意様式で差し支えない。
落札者が当該項目に係る加点を受けた場合、表明した賃上げを実施したかどうかを確認するため、事業年度(もしくは暦年)終了後、「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、速やかに契約担当官等に提出すること。
賃上げの実施の確認により、表明した賃上げを実行していないと判断される場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点の減点措置を行うものとする。なお、減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。減点措置開始時期については、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとする。
4 問い合わせx
x要領に記載されている内容について疑義がある場合については、下記担当まで問い合わせること。
〒960-8021 xx県xx市霞町1-46 xx合同庁舎4階
福島労働局職業安定部職業安定課若年者雇用対策係 担当:xx
Xxxx:000-000-0000 FAX:000-000-0000
E-mail:xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx0@xxxx.xx.xx
入札説明書・別添3
「令和4年度若年者地域連携事業」に係る評価項目及び評価基準
1 選考基準
別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。
2 決定方法について
(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。
(2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 総合評価の方法
(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。
【得点配分】
総得点:300 点 価格点:100 点技術点:200 点
価格と同等に評価できない項目 100 点(評価項目※1)
価格と同等に評価できる項目 100 点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100 点
(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に 100点を乗じて得た値とする。
(3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。
ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。
イ 必須項目審査については、入札参加者が企画書に記載した内容が要件を満たしていることを確認し、満たしていない場合は失格とする。
ウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目審査を行う。なお、提案内容については、絶対評価により加点する。評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を評価し、評価に応じ得点を付与する。各項目に付与された得点に、その項目の重要度に応じて設定されたウェイトを乗じた点数を合計する。
エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。
オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
(4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。