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しずぎん教育ローン規定
第1条(元利金返済額の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を貸越期間満了日または貸越取引の期限(当座貸越取引の終了日)以降、期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の3営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により、半年毎増額返済部分の未払利息が生じる場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済後の毎月および半年ごと返済額は、返済特約記載の方法で計算し借主に通知するものとします。
5.一部繰り上げ返済をする場合には、前四項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年毎増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返 済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第3条(利率の変更等)
借主は借入要項に定めた利率の変更に伴う取扱は次のとおりとすることに同意します。
(1)借入要項に定めた利率は、短期プライムレートに連動する銀行の長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)を基準として、この基準金利の変更に伴って、その変動幅と同一幅で引き上げ、または引き下げられます。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準金利にかえ一般に相当と認められる金利を基準金利とします。
(2)前号の改定による新利率は、基準金利変更日以降最初に到来する約定返済日の翌日(当座貸越期間中は利息支払日)以降の利息について適用されるものとして、銀行は変更後の利率および毎回の返済額を貸越期間満了後または貸越取引の期限到来後(当座貸越取引の終了後)に限り、書面により通知するものとします。なお、毎回の返済額に変更ある場合は、新利率、残存元金、残存期間等により銀行所定の計算方法で算出した新返済額を支払うものとします。
第4条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)支払の停止または破産手続開始・民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、差押、競売の申立があったとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延(当座貸越利用期間中の利息支払を含む)し、銀行から書面による督促を受けても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)借主が銀行取引上の他の債務について履行を遅延したとき。
(3)借主が本取引の約定および規定に違反したとき。
(4)この契約による債務について調停(特定調停を含む)の申立を行ったとき。
(5)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、銀行の債権保全のため必要と客観的に認められるとき。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号の
いずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して
ることができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないとすることに同意します。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第9条(当座貸越の中止)
1.借入要項に記載の返済用預金口座からの当座貸越金利息の引落しが遅延している場合、または第4条により本取引によるいっさいの債務について期限の利益を喪失した場合には、借主は新たな貸越ができないものとします。
2.前項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第10条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第11条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第12条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を送付した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第13条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第14条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、借主について補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合も同様とします。
2.家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
3.すでに借主について補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前二項と同様に届け出るものとします。
4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前四項の届出の前に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(個人情報の取扱にかかる同意)
個人情報の取扱にかかる同意については、借主が別途同意する「個人情報にかかる同意書」によるものとします。
第16条(規約の変更等)
1.本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
特 約 条 項
当座貸越特約
◎この契約による当座貸越取引は、しずぎん教育ローン専用カード(以下「カード」という)により、現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。以下「支払機」という)を使用しての当座貸越口座からの払出し(振替を含む)により行うものとします。
◎カード発行手続中に限り銀行の本取引担当店において、支払機の使用にかえ銀行所定の借入請求書に氏名・金額を記入し、届出印鑑を押捺のうえ窓口に提出することによって当座貸越取引を行うこともできるものとします。インターネットでの取扱いについては、インターネット支店規定等が本特約条項に優先し適用されるものとします。
◎貸越利用期間中は、貸越残高がお申込金額(極度額)に満つるまで何回でも借り入れることができますが、支払機による借入れは、支払機の種類により当行(提携行の支払機使用の場合は、その提携行。以下同じ)が定めた金額とし、1回または1日あたりの借入れは当行が定めた金額の範囲内とします。
◎貸越利用期間中の元金の返済は任意とします。返済方法は、カードにより支払機を利用して行うほか、直接銀行の本取引担当店の窓口に申し出て当座貸越口座へ入金することによって行います。インターネットでの取扱いについては、インターネット支店規定等が本特約条項に優先し適用されるものとします。また、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
◎貸越極度額について、銀行は本取引の利用状況その他の事情を勘案して、銀行所定の方法により、借主に通知することにより増額ができるものとします。
◎当座貸越取引の期限は、契約月の2年後の応当月の返済要項記載の返済日とします。ただし、以下の場合を除き、契約期限はさらに2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
1.銀行が期限の1ヶ月前までに、期限を延長しない旨の申し出をした場合。
2.要項に記載の貸越利用期間満了日が到来した場合。なお、この場合は、上記の期限にかかわらず、貸越利用期間満了日をもって、当座貸越取引は終了します。
◎表記ローン対象となる就学者が貸越利用期間中に退学または死亡した場合は、新たな貸越は利用できないものとし、ただちに銀行に通知します。銀行が通知を受けた日もしくは退学または死亡の事実を知った日をもって当座貸越取引は終了します。
◎当座貸越要項に記載の貸越利用期間満了日よりも前に当座貸越取引が終了した場合には、返済要項の定めにより貸越金を返済します。この場合、第1回返済日、最終回返済日は、貸越利用期間満了日が繰り上がった月数と同じ期間繰り上がるものとします。
返済特約
◎利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
・毎月支払の利息は「毎月返済部分の元金残高×利率÷12」で計算します。
・半年毎増額支払の利息は「半年毎増額返済部分の元金残高×利率÷12×6」で計算します。
・第1回毎月支払の利息は、貸越利用期間満了日または貸越取引の期限(当座貸越取引の終了日)から第1回返済日までの期間が45日未満の場合、その期間について
3.第1項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行が融資を実行したときに成立するものとします。
4.第1項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結している表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項によるものとします。
第2条(代位弁済)
1.私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)前条による保証会社の出捐額
(2)保証会社が静銀カード株式会社の場合には、弁済した翌日から年利14.4%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。保証会社が株式会社オリエントコーポレーションの場合には、年利14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金
(3)保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第4条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
(2)預金その他の銀行に対する債権について仮差押・差押もしくは競売の申立または破産手続開始・民事再生手続開始などの申立があったとき
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4)支払を停止したとき
(5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(7)返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知を発送したとき
(8)その他債権保全のため必要と認められたとき
第5条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のい
ずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第6条(中止・解約・終了)
1.第1条第1項に定める原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からのその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.私は前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の表面記載のローンにかかる取引が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託契約書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異議ありません。
第7条(通知義務)
1.私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2.私は、自己の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3.第1項の通知がないために、保証会社が私に対して届出の住所に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、通知をしなかったことについてやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第8条(xx後見人等の届出)
1.私は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届け出るものとします。私および連帯保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様とします。
2.私は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社に届け出るものとします。 3.私は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監
督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出るものとします。 4.私は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るも
のとします。 5.前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第9条(充当の指定)
1.私の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2.私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されて差支えありません。
個人情報の取扱いに関する条項
第1条(個人情報の収集・利用・保有)
申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
(1) 属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
(2) 契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、利用店名、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
(3) 取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
(4) 支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
(5) 本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は在留カード等に記載された事項)
(6) 映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
(7) 公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
第2条(個人情報の利用)
(1)申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業
(注1)における下記①及び②の目的のために第1条①②③の個人情報、下記③の目的のために第1条①②③⑥の個人情報を利用することに同意します。
①市場調査、商品開発
②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内
③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
(注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)等において公表しております。
(2) 申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を国内又は外国にある第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(個人関連情報の取得に関する同意)
申込者は、本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信及び与信後の管理のため、当社が以下の情報を第 三者から提供を受け個人データとして取得することに同意します。
①電話番号の現在及び過去の有効性に関する情報
②住所及び当該住所に所在する住所の現況(電気・ガス等の公共サービスに設備情報を含む)に関する情報
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1) 申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、当社がそれを利用することに同意します。
(2) 当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
①名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:x000-0000xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00xお問合せ先:0000-000-000(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)
②名 称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxxx0x館お問合せ先:0000-000-000(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)
(3) 申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
CIC | JICC | |
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の何れかが登録されている期間 | 同左 |
本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内 |
本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
(4)当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
当社の加盟する個人信用情報機関 | CIC | JICC |
当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関 | JICC | CIC |
全国銀行個人信用情報センター (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/) x000-0000 xxxxxxxxxx0x0x0 ☎00-0000-0000 | 同左 |
(5)個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報、契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容、取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部、及びその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。
(6)申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、又、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
(7)当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。
第5条(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
(2)当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
(3)当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。
第7条(本条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条(1)①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第8条(利用中止の申出)
申込者は、本条項第2条(1)①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第9条(本契約が不成立の場合)
申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
第10条(お問合せ窓口)
本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。
第11条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【お問合せ窓口】
株式会社オリエントコーポレーション(https://xxx.xxxxx.xx.xx)
お客様相談室 x000-0000xxxxxxxxx0xx0xx0 ☎00-0000-0000
しずぎんローンカード規定
1.(カードの発行)
しずぎん教育ローン専用カード(以下「カード」という)は、しずぎん教育ローン契約書(併用型)(以下「教育ローン契約」という)に基づき、当行が発行するものとします。
2.(カードの利用)
カードは次の取引に利用することができます。
(1)当行および当行がオンライン現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。以下「支払機」という)の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関
(以下「提携行」という)の支払機を使用して当座貸越口座から当座貸越金を借入れ、または当座貸越口座へ当座貸越金を返済する場合。
(2)当行国内本支店の窓口で当座貸越口座へ当座貸越金を返済する場合。
3.(支払機利用手数料)
提携行の支払機で借入れる場合、その提携行が手数料を定めているときは、提携行に対し所定の手数料を支払っていただきます。
この手数料は、借入れ時に当座貸越金支払請求書なしに当座貸越口座から自動的に引落としのうえ、提携行に支払います。
4.(支払機による借入れ・返済)
(1)支払機を使用して借入れを行うときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作してください。この場合、当座貸越金支払請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による借入れは、支払機の種類により当行(提携行の支払機使用の場合は、その提携行)が定めた金額単位とし、1回あたりの借入れは、当行(提携行の支払機使用の場合は、その提携行)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの借入れは当行が定めた金額の範囲内とします。
(3)支払機(当行の支払機に限ります)を使用して返済するときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードおよび現金を挿入し、操作してください。
(4)支払機による1回あたりの返済は、支払機の種類により当行が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの返済は、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
5.(窓口でのカードによる返済)
当行国内本支店の窓口でのカードによる返済の場合は、窓口営業時間内に当行所定の入金伝票に氏名・金額を記入のうえカードとともに提出してください。インターネット支店扱いの場合は、第6条に定める場合を除き、窓口では取扱いできません。
6.(支払機故障時の取扱)
停電、故障などにより支払機による借入れができないときは、窓口営業時間内に教育ローン契約に定める方法により、当行国内本支店の窓口で借入れを行うことができます。なお、提携行の窓口ではこの取扱いができません。
7.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを紛失した場合には、直ちに本人から書面によって当該カード発行店(以下「当店」という)に届け出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる借入停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、カードを紛失した旨電話または口頭による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、通知後速やかに書面によって当店に届け出てください。
(3)氏名、住所、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)暗証番号の変更は、前項によるほか当行の支払機を使用して、随時行うことができます。当行の支払機を使用して暗証番号の変更をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、カードを挿入し、届出の暗証番号を正確に入力してください。この場合、書面による届出は不要です。
虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済する。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第6条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち返済日が到来したもの、または第4条・第5条によって返済しなければならない債務金額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、満期日未到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第7条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺実行後の返済期日の繰り上げおよび相殺に伴う手数料等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺を実行する日の3営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第8条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないとすることに同意します。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上
は、1年を365日とし、日割りで計算しますので、第1回毎月返済額と以後の毎月返済額とは異なる場合があります。
・第1回半年毎増額支払の利息は、第1回毎月返済日までの期間分は上記の毎月支払の利息に準じて計算し、これに「半年毎増額返済の部分の元金残高×利率÷12×第1回毎月返済日から第1回増額返済日までの月数」にて計算した金額を加えて算出するため、第1回半年毎増額返済額と以後の半年毎増額返済額とは異なる場合があります。
・最終回返済額(半年毎増額返済額を含む)は、元利金計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
◎半年毎増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
◎返済額については、貸越利用期間満了後または貸越取引の期限到来後(当座貸越取引の終了後)上記の方法で計算し、借主に通知するものとします。
◎元利金の返済は、借主名義の預金口座からの自動振替の方法により支払います。ただし、しずぎん教育ローン規定によって繰り上げ返済をする場合、および同第4条・同第5条によってこの契約による債務金額を返済しなければならない場合は除きます。
◎借主がしずぎん教育ローン規定の繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
収入印紙代
この取引に付帯する収入印紙代は、銀行所定の日に借主名義の預金口座から自動振替の方法により支払うものとします。
保 証 委 託 約 款
第1条(委託の範囲)
1.私が次項の保証会社(以下「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)から融資を受ける表面記載のローンの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。
2.私は、静銀カード株式会社または株式会社オリエントコーポレーションに保証を
第10条(費用の負担)
私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第2条の代位弁済によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第11条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この約款の各条項を承認のうえ、第3条の求償債務、第10条の費用償還債務の一切について、私と連帯して履行責任を負います。
2.連帯保証人に対して行った履行の請求は、私に対してもその効力が生じるものとします。
第12条(xx証書の作成)
私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
第13条(管轄裁判所の合意)
私は、この保証に関して紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、私の住所地、保証会社の本社、本店、営業所等の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第14条(規約の変更等)
1.本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
保証会社が有する個人情報の開示、訂正、削除についてのお問合せや利用・第三者提供の中止その他のご意見・苦情のお申出に関しましては、下記の保証会社お客さま相談室窓口までお願いします。
【個人情報のお問合せや開示・訂正・削除の窓口】静銀カード株式会社 お客様相談室
〒424-0886 静岡市清水区草薙一丁目13番10号 静岡銀行草薙支店ビル5階 TEL 054-344-1155
株式会社オリエントコーポレーション お客様相談室
〒102-8503 東京都千代田区麹町五丁目2番地1 TEL 03-5275-0211大阪お客様相談センター TEL 06-6263-3201
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(1)提供する第三者
第三者の利用目的提供する個人情報
(2)提供する第三者
第三者の利用目的
提供する個人情報
(3)提供する第三者 第三者の利用目的
提供する個人情報
(4)提供する第三者 第三者の利用目的
名 称 | 住 所 | 電話番号 |
日 本 債 権 回 収 株 式 会 社 | 東京都千代田区麹町5-2-1 5階 | 03-3222-0328 |
オリファサービス債権回収株式会社 | 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イーストビル8階 | 03-6233-3480 |
提供する個人情報
金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会
社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))。
当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
第1条の個人情報のうち必要な範囲。
申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)及び当社の提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)。
①本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約等に基づく申込者に対するサービスの履行、権利の行使、紛議等の防止及び調査・解決のため。
②本契約又はカードショッピングの精算のため。
③商品、役務等の宣伝物・印刷物の送付等による営業案内のため。
④商品開発、市場動向調査・研究のため。 第1条の個人情報①②③のうち必要な範囲。
融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査・商品開発のため。
第1条の個人情報のうち必要な範囲。サービサー会社である下記会社。
譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
第1条の個人情報のうち必要な範囲。
(5)カードを紛失した場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行いま
す。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(6)カードを再発行する場合には、銀行店頭に示された所定の再発行手数料をいただきます。
8.(暗証照合等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。
(2)支払機によりカードを確認し、支払機操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ借入れを行った場合には、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行および提携行は当行の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。
9.(解約等)
(1)教育ローン契約の解約に際しては、カードを当店に直ちに返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカード利用を不適当と認めた場合には、その使用をおことわりすることがあります。この場合、当行から請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
10.(譲渡・質入れの禁止)
カードは譲渡・質入れまたは貸与することはできません。
11.(カードの有効期限)
カードの有効期限は、教育ローン契約に定める契約期限とします。なお、教育ローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。
12.(規約の変更等)
(1)本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
13.(規定の準用)
この規定の定めのない事項については、しずぎん教育ローン規定に従って取扱うものとします。
の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定す
依頼します。
(注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。