箕面市教育委員会(以下「甲」という。)と箕面市立総合運動場(以下「総合運動場」という。)の指定管理者であるみのお NEXT スポーツコミュニティパートナーズ
参 考 資 料
第80号議案 | 工事請負契約締結の件(箕面xx駅前xx交通広場整備工事 | |
(シェルター))‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 | |
第81号議案 | 業務委託契約締結の件(箕面市立多文化交流センターにおけ る証明書の交付請求の受付・引渡し業務等に関する業務)‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
第83号議案 | 指定管理者の指定の件(箕面市立桜井駐輪場及び箕面市立牧 | |
落駐輪場)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 | |
第84号議案 | 指定管理者の指定の件(箕面市立多文化交流センター)‥‥‥‥‥‥‥‥ | 18 |
第85号議案 | 指定管理者の指定の件(箕面市立総合運動場)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 31 |
第87号議案 | 指定管理者の指定の件(箕面市立多世代交流センター)‥‥‥‥‥‥‥‥ | 48 |
箕 面 市
建 設 工 事 請 負 契 約 書
1 | 工 | 事 名 | 称 | 箕面xx駅前xx交通広場整備工事(シェルター) | |||||||||||
2 | 工 | 事 場 | 所 | 箕面市西宿一丁目地内 | |||||||||||
3 | 工 | 期 | 着手完成 | 議 令和 6年 | 決 日 2 月 29 日 | からまで | |||||||||
4 | 請 | 負 代 金 | 額 | 百 | 拾 ¥ | 億 1 | 千 6 | 百 9 | 拾 2 | 万 9 | 千 0 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 | |
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | ¥ | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに 地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、請負代金額に 110 分 の 10 を乗じて得た額である。 | |||||||||||||||
5 | 契 | 約 保 証 | 金 | 納付(ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証に付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は免除とする。) | |||||||||||
6 | 解要 | 体 工 事す る 費 用 | に等 | 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をする施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用についてそれぞれ別添書面に記載する。 | |||||||||||
7 | 適 | 用 除 外 条 | 項 | 第 37 条、第 39 条、第 40 条、第 41 条 |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記7のとおり。)によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負うものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
令和 4年 11月 15日
発 注 者 xxxxxxxxxxxx0x0x
印
箕 面 市 長 x x x x
受 注 者 所 在 地 大阪府箕面市如意谷二丁目10番85号商号又は名称 xx工務店有限会社
代表者職氏名 代表取締役 xx xx ㊞
(以下省略)
契 約 書
1 | 業 務 名 称 | 箕面市立多文化交流センターにおける証明書の交付請求の受付 ・引渡し業務等に関する業務 | ||||||||||
2 | 履 行 場 所 | 箕面市立多文化交流センター | ||||||||||
3 | 履 行 期 x | xx5年(2023年)4月 1日 から令和7年(2025年)3月31日 まで (地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約) | ||||||||||
4 | 契 約 金 額 | 百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 別 | 万 x | x の | 百 と | 拾 お | 円 り |
うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額 | 別 | 紙 | の | と | お | り | ||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 | ||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | 免除 | ||||||||||
6 | 適用除外条項 | 第3条 |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
なお、この契約は仮契約として締結するものであり、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第34条第3項の規定により議会の議決を得るまでは仮契約とし、議会の議決を得られたときに本契約としての効力が生ずるものとする。
令和4年(2022年)10月28日
印
発 注 者 xxxxxxxxxxxx0x0x箕面市長 x x x x
受 注 者 所 在 地 大阪府箕面市xxx西5丁目2番36号商号又は名称 公益財団法人 箕面市国際交流協会
代 表 者 理事長 x x x x ㊞
(省略)
(別紙)
契約金額は、以下の人件費(単価×交付件数)と固定費を合算した額とする。なお、交付件数については実績件数とする。
1.人件費は、単価で定め以下のとおりとする。
項 目 | 単 価 |
人件費 | 55円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 5円 |
2.固定費は、2年間の総額で以下のとおりとする。
項 目 | 総 額 |
固定費 | 64,880円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 5,898円 |
※固定費とは、本委託業務に係る入札実施要項中第13の3に定める受託者が負担する運営費をいう。
箕面市立桜井駐輪場及び箕面市立牧落駐輪場の指定管理に関する協定書
箕面市(以下「甲」という。)と公益社団法人箕面市シルバー人材センター(以下「乙」という。)は、箕面市立桜井駐輪場及び箕面市立牧落駐輪場(以下これらを「駐輪場」という。)の指定管理に関して、次のとおり協定を締結する。
(指定管理者の責務)
第1条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他関係法令及び条例、規則その他関係規程並びにこの協定に定めるところに従い、xxに従い、誠実にこれを履行し、駐輪場が円滑に運営されるよう管理しなければならない。
(管理する施設)
第2条 乙が指定管理者として管理を行う駐輪場は、次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
箕面市立桜井駐輪場 | 箕面市桜井2丁目1番2号 |
箕面市立牧落駐輪場 | 箕面市桜5丁目1番5号 |
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって駐輪場を管理しなければならない。
(指定期間等)
第3条 乙を指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。
2 指定管理者が行う業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(業務の範囲等)
第4条 乙は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)条例第6条第2項第1号及び第2号に定める業務
(2)甲及び甲の関係機関が主催する事業への協力に関する業務
(3)災害時の対応に関する業務
(4)前3号に掲げるもののほか、甲が必要と認めて定める業務
2 前項の業務(以下単に「業務」という。)は、別に定める業務仕様書(以下「仕様書」という。)に従い行うものとする。
3 甲及び乙は、仕様書の内容について変更すべき理由が生じたときは、協議の上、仕様書の一部を改正することができる。
(第三者への委託)
第5条 乙は、業務を行うに当たり、あらかじめ書面により甲の承認を得て、業務の一部を第三者に委託することができる。この場合において、乙は、当該委託に関して全ての責任を負い、及び費用を負担するものとする。
(業務の実施)
第6条 乙は、関係法令等のほか、第14条第1項に規定する事業計画書等に従って業務を実施するものとする。
(緊急時の対応)
第7条 乙は、災害等の緊急事態が生じたとき又は生じるおそれがあると判断したときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、甲及び関係機関にその旨を連絡しなければならない。
2 乙は、緊急事態に備えて、防災対策、防犯対策等の危機管理マニュアルを作成し、管理業務の従事者に周知するとともに、甲にその写しを提出するものとする。
3 乙は、市域内で災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、箕面市地域防災計画の定めるところにより箕面市災害対策本部を設置したときは、甲の指示に従わなければならない。
4 大規模な災害時に箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第1号)第5条の規定により特別対応の宣言がなされたときは、乙は、同条の定めるところにより、管理等を行わなければならない。
(情報公開、文書の管理等)
第8条 乙は、箕面市情報公開条例(平成17年箕面市条例第2号)の趣旨を踏まえ、積極的に駐輪場の管理に関する情報の公開に努めなければならない。
2 乙は、業務に関わって作成し、又は取得した文書、図面(写真、スライド及びマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(以下これらを「対象文書」という。)について、適正に管理し、保存しなければならない。
3 甲は、対象文書であって甲が保有していないものに関し箕面市情報公開条例に基づく開示の申し出があったときは、乙に対し、当該対象文書の写しを提出するよう求めるものとする。
4 乙は、特段の事情がない限り、前項の規定による求めを拒むことができない。
5 乙は、指定期間の満了と同時に、対象文書について、甲の指示に従い、甲又は甲の指定する者に対し、引き継ぐ等の処理を行わなければならない。
(個人情報等の取扱い)
第9条 乙は、条例第17条の規定を遵守するとともに、別紙3「指定管理者における個人情報の取扱いに関する事項」を遵守しなければならない。
(甲による備品の貸与)
第10条 甲は、別途作成する「貸与備品台帳」に記載する備品を、乙に無償で貸与するものとする。
2 乙は、甲から貸与された備品を適正に管理するとともに、破損し、又は滅失した場合は、速やかにその状況を甲に報告し、原状回復しなければならない。
(備品の帰属)
第11条 前条第1項の備品は、甲に帰属する。
2 乙は、指定期間中、前条第1項の備品は業務を履行するためにのみ利用するものとし、第三者に当該備品に係る権利を譲渡し、又は当該備品を貸与してはならない。
(乙による備品の購入)
第12条 乙は、業務を行うに当たり必要とする備品を購入するときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
2 乙が購入した備品は、乙に帰属するものとし、第10条第1項の貸与備品台帳とは別にこれを管理するものとする。
(乙による修繕の実施)
第13条 乙は、緊急時を除き、甲と協議した上で修繕を実施するものとする。また、この場合の修繕に伴う施設及び施設設備の資本的支出等がある場合は、その所有権は甲に帰属する。
(事業計画書等の提出等)
第14条 乙は、毎年度、甲の指定する日までに、次の各号に掲げる計画書(以下「事業計画書等」という。)を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(1)事業計画
(2)収支計画
(3)施設、附属設備等の維持管理計画(改修計画)
(4)前3号に掲げるもののほか、甲が必要と認める物
2 甲及び乙は、前項の規定に基づき定めた事業計画書等の内容を変更しようとするときは、甲乙協議により決定するものとする。
(業務報告書等の提出)
第15条 乙は、業務を実施するに当たっては、業務日報を備えて常に施設利用状況等を把握するとともに、毎月の業務実施状況や利用状況を業務報告書としてとりまとめ、翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、毎年度終了後、甲の指定する日まで(指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から30日)以内に、法第244条の2第7項の規定により、当該年度における駐輪場の利用状況、利用料金収入の実績、管理経費等の収支状況その他の業務の実施状況が記載された事業報告書を甲に提出しなければならない。
(甲による業務実施状況の確認)
第16条 甲は、前条の規定により乙が提出した事業報告書により乙が行う業務の実施状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する確認のほか、法第244条の2第10項の規定により業務の実施状況
又は経理状況を確認することを目的として、随時、乙に対して必要な報告を求め、又は実地について調査することができる。
3 乙は、甲から前項の規定による報告の徴収又は実地調査を行う通知を受けたときは、合理的な理由がある場合を除いてそれに応じなければならない。
(甲による業務の改善の指示)
第17条 甲は、前条の規定による報告の徴収又は実地調査の結果、業務が仕様書の内容を満たしていないと認めるときは、法第244条の2第10項の規定により乙に対して業務の改善を指示するものとする。
2 乙は、前項の指示を受けたときは、速やかにそれに応じなければならない。
(重要事項の変更の届出)
第18条 乙は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、条例第9条の規定により甲に届け出なければならない。
(1)定款
(2)法人の名称及び所在地
(3)法人の代表者
(4)登記事項証明書
(評価の実施)
第19条 乙は、甲が業務の実施状況についての評価を実施しようとするときは、次に掲げる事項のうち甲が必要と認めるものを実施しなければならない。
(1)利用者の意見等を聴取するためのアンケートの実施
(2)利用者の意見等を聴取するための意見交換会への出席
(3)評価の実施に必要な資料の作成
(4)評価の実施時における説明
(5)前各号に掲げるもののほか、評価の実施に関すること
2 乙は、業務の実施状況について甲が行った評価の結果、業務の改善の必要があると認められたときは、当該評価の結果を尊重して必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定管理料)
第20条 甲は、業務の実施に係る経費として、次表に定める指定管理料(以下「指定管理料」という。)を乙に支払うものとする。
期 間 | 指定管理料 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 15,068,385円 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 16,054,916円 |
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで | 16,775,954円 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで | 17,952,343円 |
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで | 19,177,478円 |
合 計 | 85,029,076円 |
備考 なお、経費の支払においては、表の指定管理料(税抜金額)に業務実施期間における消費税及び地方消費税を加算した金額を支払うものとする。
2 甲は、第25条第1項の規定により乙が乙の責に帰すべき事由により利用者又は第三者に損害を及ぼした場合又は条例第19条の規定により乙が駐輪場の施設、附属施設等を破損し、若しくは滅失し、又は第三者に損害を与えた場合、業務が仕様書の内容を満たしていないものとして、指定管理料を減額することができる。
3 前項に定めるもののほか、やむを得ない事情により指定管理料を変更するときは、甲乙協議により決定するものとする。
4 第2項及び第3項に定めるもののほか、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度に適格請求書等保存方式が導入され、乙に所属する会員が適格請求書を発行できないことにより仕入税控除ができず乙の負担となる消費税を、乙が納税する必要がなくなった場合においては、甲乙協議の上、指定管理料を減額できるものとする。
(指定管理料の支払)
第21条 甲は、前条第1項の指定管理料について、乙は毎年4月及び10月の各1日から5日の間に、甲に対して請求書を提出するものとし、甲はその日から起算して14日以内に、別紙
1の指定管理料を支払うものとする。ただし、前条第3項の規定により指定管理料を変更したときは、この限りではない。
(未収利用料金)
第22条 指定期間の満了後において、指定期間中の利用に係る未収利用料金は、乙に帰属する。
(利用料金)
第23条 乙は、駐輪場の利用者から、所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務については、その全てを乙の責任で行い、利用料金の未収納について、xはその責任を負担しない。
2 甲は、随時、自らの費用により、利用料金の出納状況について、乙に対し監査を実施できる。
3 近隣の同種施設の新設、市民の利用動向の変化等により事業の安定性・継続性に影響が出る恐れのあるときは、乙は甲の承認を得た上で利用料金を変更することができる。
(リスクの分担)
第24条 駐輪場の管理に伴うリスク(予測できない危険及び責任の負担をいう。)の分担については、この仮協定書に定めるもののほか、別紙2「リスク分担表」のとおりとする。
2 前項に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議して、当該リスクの分担を定めるものとする。
(損害賠償等)
第25条 乙は、駐輪場の管理に伴い、乙の責めに帰すべき事由により利用者又は第三者に損害を及ぼしたときは、速やかに甲に報告するとともに、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、当該賠償のうち甲の責めに帰すべき事由により生じた賠償については、甲が負担するものとする。
2 前項の場合において、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、乙の費用負担において解決に当たる。ただし、同項ただし書により甲の負担となった場合を除く。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償したときは、乙に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(不可抗力発生時の対応)
第26条 乙は、不可抗力が発生した場合において、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用負担等)
第27条 乙は、不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取ったときは、損害状況の確認を行い、乙と協議の上、不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。
(不可抗力による業務実施の免除)
第28条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により業務の一部の実施ができなくなったと認められるときは、乙が不可抗力により影響を受ける限度においてこの協定に定める業務を免れるものとする。
(指定の取消し等)
第29条 甲は、乙が第17条に規定する甲による業務の改善の指示に従わないときは、法第2
44条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 指定の取消し又は業務の停止処分が乙の責めに帰すべき事由によるときは、甲に生じた損害は、乙が賠償するものとする。
(乙による指定の取消しの申出)
第30条 乙は、指定期間内において、指定管理者の地位を辞退しようとするときは、管理を行わないこととなる日の1年以上前までに、甲に申し出なければならない。
2 前項の規定による指定の辞退により甲に損害が生じたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
(不可抗力による指定の取消し)
第31条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合において、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、甲及び乙がやむを得ないと判断するときは、甲は、指定の取消しを行うものとする。
3 前項の規定による指定の取消しによって乙に発生する損害、損失及び増加費用は、甲乙協議により決定するものとする。
(指定期間満了前の指定取消しの場合の取扱い)
第32条 第29条から前条までの規定により指定期間の満了前に指定の取消しがあった場合においては、甲は、日割計算により指定管理料を支払うものとする。
(次期指定管理者等への引継ぎ)
第33条 乙は、指定期間が満了したとき又は条例第10条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、甲の指示するところにより、市民サービスの低下を招かないように、甲又は甲が指定する者に対し、業務の実施に伴って収集した情報、作成した業務マニュアル、事業ノウハウ等を含めて事務を引き継がなければならない。
(備品の扱い)
第34条 乙は、指定期間が満了したとき又は条例第10条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、備品の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 乙は、第10条に定める備品については、甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐものとする。
(2) 第12条に定める備品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去するものとする。ただし、甲乙協議により両者が合意した場合においては、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引継ぎを行うことができるものとする。
(権利、義務の譲渡の禁止)
第35x xは、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を受けたときは、この限りでない。
(協定の変更)
第36条 業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議により、この協定の規定を変更することができるものとする。
(疑義の解釈)
第37条 この協定に定めのない事項又はこの協定の条項について疑義が生じたとき、若しくは
この協定書締結時の想定を超える事態が生じたときは、甲乙協議により、定めるものとする。
(協定の効力)
第38条 この協定は、箕面市議会で、箕面市立桜井駐車場・箕面市立牧落駐車場に係る「指定管理者の指定の件」が可決されたとき、協定としての効力を生じるものとする。
(裁判管轄)
第39条 この協定に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 4年 11月 18日
印
甲 箕面市西小路四丁目6番1号 箕面市長 x x x x
乙 箕面市xx丁目11番2号
印
公益社団法人箕面市シルバー人材センター理事長 x x x x 夫
【別紙1】
指定管理料支払表 (単位:円、消費税及び地方消費税含まず)
回 | 支払月 | 指定管理料 |
1 | 令和5年4月 | 7,534,192 |
2 | 令和5年10月 | 7,534,193 |
3 | 令和6年4月 | 8,027,458 |
4 | 令和6年10月 | 8,027,458 |
5 | 令和7年4月 | 8,387,977 |
6 | 令和7年10月 | 8,387,977 |
7 | 令和8年4月 | 8,976,171 |
8 | 令和8年10月 | 8,976,172 |
9 | 令和9年4月 | 9,588,739 |
10 | 令和9年10月 | 9,588,739 |
合 計 | 85,029,076 |
リスク分担表 | |||||
分 類 | 項 目 | 注 釈 | 指定管理者 | 市 | 協議事項 |
法令改正 | 法令改正等に伴う施設改修等の必要の発生 | 各種税法を除きます | ○ | ||
物価変動 | 指定管理開始後のインフレ又はデフレ | ○ | |||
運営費の膨張 | 人件費等を原因とする運営費の膨張 | ○ | |||
利用変動 | 当初の利用見込みと異なる状況の発生 | ○ | |||
利用料金未収 | 利用料金の未収による収入減 | ○ | |||
施設設備等の損傷 | 管理上の瑕疵による施設・設備・備品の損傷 | ○ | |||
経年劣化等管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品の損傷 | 不可抗力によるものを含む | ○ | |||
運営・維持管理において第三者に損害を与えた場合(管理瑕疵) | ○ | ||||
施設の構造上等の不備において第三者に損害を与えた場合(設置瑕疵) | 指定管理者の故意又は過失 によるものを除く | ○ | ○ | ||
施設の大規模(建物構造に係る箇所)な改修・修理 | 指定管理者の故意又は過失 によるものを除く | ○ | |||
損害賠償 | 管理上の瑕疵による施設・設備・備品の不備による事故、火災等に伴う使用者及び入館者への損害 | 指定管理者が一定の保険に 加入するものとする | ○ | ||
管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品の不備による事故、火災等に伴う使用者及び入館者への損害 | ○ | ||||
運営リスク | 管理上の瑕疵による施設・設備・備品の不備による事故、火災等に伴う臨時休館等の運営リスク | ○ | |||
管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品の不備による事故、火災等に伴う臨時休館等の運営リスク | 不可抗力によるものを含む | ○ | |||
施設設置者の責任による事業の中止・遅延 | ○ | ||||
指定管理者の責任による事業の中止・遅延 | ○ | ||||
不可抗力による事業の中止・遅延(原則として、休業補償は行いません。) | ○ | ||||
その他 | 指定管理者の事業放棄・破綻 | ○ | |||
必要な資金の確保 | ○ | ||||
金利の変更 | ○ | ||||
管理業務開始前の準備行為及び業務終了後の引継ぎに関する費用 | ○ |
【別紙2】
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【別紙3】
指定管理者における個人情報の取扱いに関する事項
1 乙は、個人情報にかかる事務の全部又は一部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、前項に規定する委任又は請負を行わせようとするときは、あらかじめ、受任者又は下請負人の名称、業務内容及びその他甲が必要とする事項を書面により甲に通知しなければならない。
3 乙及び乙の従事者は、個人情報を指定管理業務の履行目的以外に利用又は使用してはならず、またこれらを機密として保持し、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、第三者に提供してはならない。
4 乙及び従事者は、この確認事項に規定するもののほか、甲の承諾なしに個人情報を複写又は複製をしてはならない。
5 乙は、指定管理業務に従事する者に対し、箕面市個人情報保護条例及び個人情報の保護に関する法律その他個人情報に関する法令等の説明を行うなど、個人情報の適正な取扱いについて、あらゆる機会を通じ、絶えず教育し訓練しなければならない。
箕面市立多文化交流センターの指定管理に係る協定書
箕面市(以下「甲」という。)と公益財団法人箕面市国際交流協会(以下「乙」という。)は、箕面市立多文化交流センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項について、箕面市立多文化交流センター条例(平成24年箕面市条例第33号。以下「条例」という。)及び箕面市立多文化交流センター条例施行規則(平成25年箕面市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、次のとおり協定(以下「この協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(指定管理者の責務)
第1条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他関係法令及び条例、規則その他関係規程並びにこの協定に定めるところに則り、xxに従い誠実にこれを履行し、センターが円滑に運営されるよう管理しなければならない。
(管理する施設)
第2条 乙が指定管理者として管理を行うセンターの名称及び位置並びに施設の構造、面積及び内容は、次のとおりとする。
(1)名称 箕面市立多文化交流センター
(2)位置 箕面市xxxxx丁目2番36号
(3)施設構造 鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建
(4)施設面積 敷地面積 1,427.61㎡、
延面積 1,876.1㎡(xxx図書館及び地域福祉活動拠点除く)
(5)施設内容 情報ギャラリー、コミュニティカフェ、講座室、会議室、事務室、駐車場他
2 乙は、箕面市立多文化交流センター、箕面市立xxx図書館及び地域福祉活動拠点の複合施設に関し、日常清掃及び定期的な清掃、法定点検、共用部分及び共用設備の点検及び維持管理、施設、付属設備及び備品類の簡易な修繕、光熱水費及び清掃に係る経費の支払い等を行うものとする。なお、箕面市立xxx図書館に関する光熱水費及び清掃に係る経費については、箕面市教育委員会が乙に対して、面積按分で定められた按分比率に基づき負担金を支払うものとする。
3 乙は、善良なる管理者の注意をもってセンターを管理しなければならない。
(指定期間等)
第3条 甲が、乙を指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和
5年(2023 年)4月1日から令和10年(2028 年)3月31日までとする。
2 指定管理者が行う業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 業務の範囲
(業務の内容)
第4条 乙は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、甲が国庫支出金、府支出金又はその他の団体の支出金の交付を受けるために、委託契約に基づく業務とすることが必要と甲乙が認めた業務を除く。
(1)条例第3条第2項第1号及び第2号に規定する業務
(2)甲又は甲の関係機関が主催する事業への協力に関する業務
(3)災害時の対応に関する業務
(4)甲の公共施設の予約等のシステムを用いた他館の利用に関する業務
(5)前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認めて定める業務
2 前項の業務(以下単に「業務」という。)は、別に定める業務仕様書(以下「仕様書」という。)に従い行うものとする。
3 甲及び乙は、仕様書の内容について変更すべき理由が生じたときは、協議の上、仕様書の一部を改正することができる。
(第三者への委託)
第5条 乙は、業務を行うに当たり、あらかじめ書面により甲の承認を得て、業務の一部を第三者に委託することができる。この場合において、乙は、当該委託に関して全ての責任を負い、費用を負担するものとする。
(自主事業)
第6条 乙は、センターの設置目的の範囲内で、かつ、業務の実施を妨げない範囲において、自主事業を実施することができる。
第3章 業務の実施
(業務の実施)
第7条 乙は、関係法令等のほか、第19条に規定する事業計画書等に従って業務を実施するものとする。
(緊急時等の対応)
第8条 乙は、災害等の緊急事態が生じたとき、又は生じるおそれがあると判断したとき
は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、甲または甲の関係機関にその旨を連絡しなければならない。
2 乙は、緊急事態に備えて、防災対策、防犯対策等の危機管理マニュアルを作成し、業務の従事者に周知するとともに、甲にその写しを提出するものとする。
3 乙は、市域内で災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、箕面市地域防災計画に定めるところにより甲が災害対策本部を設置したときは、甲又は甲の関係機関の指示に従わなければならない。
4 大規模な災害時に箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第1号)第5条の規定により特別対応の宣言が出されたときは、乙は、同条例の定めるところにより、管理等を行わなければならない。
(公益通報等の報告)
第9条 乙の役員又は乙の従業員は、箕面市職員等の公益通報に関する要綱(平成19年箕面市訓令第54号)第5条第1項の規定に基づき、業務及び自主事業について通報窓口に公益通報することができる。
2 乙の役員又は乙の従業員は、甲又は箕面市職員等の公益通報に関する要綱第7条の規定する公益通報処理委員会が行う公益通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。
3 乙は、業務及び自主事業について公益通報を受けたときは、速やかに通報窓口に報告しなければならない。
4 乙の役員又は乙の従業員は、公益通報に関する調査により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(情報公開、文書の管理等)
第10条 乙は、箕面市情報公開条例(平成17年箕面市条例第2号)の趣旨を踏まえ、積極的にセンターの管理運営に関する情報の公開に努めなければならない。
2 乙は、業務に関わって作成し、又は取得した文書、図面(写真、スライド及びマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを「対象文書」という。)について、適正に管理し、保存しなければならない。
3 甲は、対象文書であって甲が保有しないものに関し箕面市情報公開条例に基づく開示の申し出があったときは、乙に対し、当該対象文書の写しを提出するよう求めるものとする。
4 乙は、特段の事情がない限り、前項の規定による求めを拒むことができない。
5 乙は、指定期間の満了と同時に、対象文書について、甲の指示に従い、甲又は甲の指定する者に対し、引き継ぐ等の処理を行わなければならない。
(個人情報等の取扱い)
第11条 乙は、別紙「指定管理者における個人情報の取扱いに関する事項」を遵守し、業務の履行に際して知り得た個人情報及び行政情報の適切な管理に努めるとともに、知り得た個人情報及び行政情報の漏えい、滅失又はき損の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 本業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定期間の満了後も、同様とする。
3 乙及び乙の従事者は、箕面市個人情報保護条例(平成2年箕面市条例第1号。以下「保護条例」という。)の趣旨を遵守するとともに、同条例第28条から第30条まで及び第
32条の罰則規定の適用を受けるものとする。
(人権研修の実施)
第12条 乙は、本業務に従事する者が人権について、正しい認識をもって本業務を遂行できるよう、人権研修を行うものとする。
(労働安全の確保)
第13条 乙は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)、同施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、その他労働災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の防止に努めなければならない。
第4章 備品及び修繕
(甲による備品等の貸与)
第14条 甲は、仕様書と同時に配布した備品台帳に記載する備品等を、乙に無償で貸与するものとする。
2 乙は、甲から貸与された備品を適正に管理するとともに、破損し、又は滅失した場合は、速やかにその状況を甲に報告し、原状回復しなければならない。
(備品等の帰属)
第15条 前条第1項の備品等は、甲に帰属する。
2 乙は、指定期間中、前条第1項の備品等を業務を履行するためにのみ利用するものとし、第三者に当該備品等に係る権利を譲渡し、又は業務外で当該備品等を貸与してはならない。
(乙による備品の購入等)
第16条 乙は、業務を行うに当たり必要とする備品を購入するときは、あらかじめ甲の
承認を得なければならない。
2 乙が購入した備品は、乙に帰属するものとし、第14条第1項の備品台帳とは別にこれを管理するものとする。
(施設等の修繕)
第17条 日常の管理業務で発生する1件あたり10万円(消費税及び地方消費税を含む。)以下の軽微な修繕及び工事については、乙の負担において行うものとする。
2 施設の大規模改修(工事、原型を変ずる修繕及び模様替え)は、原則、甲が行い、これ以外の修繕については、原則、乙が行うものとする。
3 その他修繕に関して定めのない事項は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(緊急時の対応)
第18条 緊急を要する修繕が発生した場合、乙は速やかに甲に報告し、その対応については、甲の指示に従うものとする。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書等の提出等)
第19条 乙は、毎年度、甲の指定する日までに、次の各号に掲げる計画書(以下「事業計画書等」という。)を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支計画書
(3)施設、付属設備等の維持管理計画書(改修計画書)
(4)前3号に掲げるもののほか、甲が必要と認める事項に関する計画書
(業務報告書等の提出)
第20条 乙は、業務を実施するに当たっては、業務日報を備えて常に施設利用状況等を把握するともに、毎月の業務実施状況や利用状況を業務報告書としてとりまとめ、翌月
10日までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、毎年度終了後60日(指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から60日)以内に、法第244条の2第7項の規定により、当該年度におけるセンターの利用状況、利用料金収入の実績、管理経費等の収支状況その他の業務の実施状況が記載された事業報告書を甲に提出しなければならない。
(甲による業務実施状況の確認)
第21条 甲は、前条第1項の規定により乙が提出した業務報告書及び同条第2項の規定により乙が提出した事業報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況の確認を行うものと
する。
2 甲は、前項に規定する確認のほか、法第244条の2第10項の規定により業務の実施状況又は経理状況を確認することを目的として、随時乙に対して必要な報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 乙は、甲から前項の規定による報告の徴収又は実地調査を行う通知を受けたときは、合理的な理由がある場合を除いて、これに応じなければならない。
(甲による業務の改善の指示)
第22条 甲は、前条の規定による報告の徴収又は実地調査の結果、業務が仕様書の内容を満たしていないと認めるときは、法第244条の2第10項の規定により乙に対して業務の改善を指示するものとする。
2 甲は、乙が第24条第2項の規定による必要な措置を講じなかったときは、前項の規定する業務の改善を指示することができる。
3 乙は、前2項の指示をうけたときは、速やかにそれに応じなければならない。
(重要事項の変更届出)
第23条 乙は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、条例第5条の規定により10日以内に甲に届け出なければならない。
(1)法人の名称及び所在地
(2)法人の定款の記載事項
(3)法人の役員
(4)法人の登記事項証明書の記載事項
(評価の実施)
第24条 乙は、甲が業務の実施状況についての評価を実施しようとするときは、次に掲げる事項のうち甲が必要と認めるものを実施しなければならない。
(1)利用者の意見等を聴取するためのアンケートの実施
(2)利用者の意見等を聴取するための意見交換会
(3)評価の実施に必要な資料の作成
(4)評価の実施時における説明
(5)前各号に掲げるもののほか、評価の実施に関すること
2 乙は、業務の実施状況について甲が行った評価の結果、業務の改善の必要があると認められたときは、当該評価の結果を尊重して必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第6章 指定管理料及び利用料金等
(指定管理料)
期間 | 指定管理料 |
令和5年(2023 年)4月1日から令和6年(2024 年)3月31日 | 64,181,818円 |
令和6年(2024 年)4月1日から令和7年(2025 年)3月31日 | 64,181,818円 |
令和7年(2025 年)4月1日から令和8年(2026 年)3月31日 | 64,181,818円 |
令和8年(2026 年)4月1日から令和9年(2027 年)3月31日 | 64,181,818円 |
令和9年(2027 年)4月1日から令和10年(2028 年)3月31日 | 64,181,818円 |
合計 | 320,909,090円 |
第25条 甲は、業務の実施に係る経費として、次表に定める指定管理料(以下「指定管理料」という。)に消費税額を加えて乙に支払うものとする。ただし、同表の各期間における指定管理料は、業務が仕様書の内容を満たしている場合に満額を支払うものとする。
2 甲は、第30条第1項の規定により乙が乙の責に帰すべき事由により利用者又は第三者に損害を及ぼした場合又は条例第18条の規定により乙がセンターの施設、付属施設等を破損し、又は滅失した場合は、業務が仕様書の内容を満たしていないものとして、指定管理料を減額することができる。
3 前項に定めるもののほか、やむを得ない事情により指定管理料を変更するときは、甲乙協議により決定するものとする。
(指定管理料の支払)
支払月 | 支払額 | 備考 |
4月 | 16,045,450円 | 前金払い |
7月 | 16,045,450円 | 同上 |
10月 | 16,045,450円 | 同上 |
1月 | 16,045,468円 | 同上 |
合計 | 64,181,818円 |
第26条 甲は、指定管理料について、乙の請求により、次表の支払額に業務実施期間における消費税及び地方消費税を加えて当該四半期分を支払うものとする。
2 前条第2項の規定により減額する場合、第33条の規定により業務の一部を免除した場合その他の指定管理料を減額する理由がある場合は、年度末において精算するものとする。
(未収利用料金)
第27条 指定期間の満了後において、指定期間中の利用に係る未収利用料金は、乙に帰属する。
(自主事業の料金)
第28条 乙は、第6条に定める自主事業において料金を得ることができる。
2 乙は、前項の料金の額について、あらかじめ甲に承認を得るものとする。
第7章 損害賠償及び不測事態
(リスクの分担)
リスクが生じる原因 | リスク負担 | ||
種類 | 内容 | 市 | 指定 管理者 |
法令改正(注1) | 法令改正による施設改修等 | ○ | |
物価変動 | 指定後のインフレ、デフレ | ○ | |
運営費の膨張 | 人件費等の運営費の膨張 | ○ | |
利用変動 | 当初の利用見込みと異なる状況 | ○ | |
利用料金未収 | 利用料金の未収による収入減 | ○ | |
施設設備等の損傷 | 管理上の瑕疵による施設・設備・備品の損傷 | ○ | |
経年劣化等管理上の瑕疵によらない施設・設備・ 備品の損傷(不可抗力によるものを含む) | 協議事項 | ||
損害賠償 | 運営・維持管理において第三者に損害を与えた場 合(管理瑕疵) | ○ | |
施設の設置上の不備において第三者に損害を与え た場合(設置瑕疵) | ○ | ||
指定管理者が行った維持補修等による施設の設置上の不備において第三者に損害を与えた場合(設置 瑕疵) | 協議事項 | ||
管理上の瑕疵による施設・設備・備品の不備によ る事故や火災等に伴う使用者及び入館者への損害 | ○ | ||
管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品の不備による事故や火災等に伴う使用者及び入館者への 損害(不可抗力によるものを含む) | 協議事項 | ||
運営リスク (注2) | 管理上の瑕疵による施設・設備・備品の不備による事故や火災等による臨時休館等に伴う運営リス ク | ○ | |
管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品の不備による事故や火災等による臨時休館等に伴う運営 リスク(不可抗力によるものを含む) | 協議事項 | ||
施設設置者の責任による事業の中止・遅延 | ○ | ||
指定管理者の責任による事業の中止・遅延 | ○ | ||
不可抗力による事業の中止・遅延 | 協議事項 |
第29条 センターの管理に伴うリスク(予測できない危険及び責任の負担をいう。)の分担については、この協定書に定めるもののほか、次に掲げる表に定めるとおりとする。
その他 | 指定管理者の事業放棄・破綻 | ○ | |
必要な資金の確保 | ○ | ||
管理業務開始前及び業務終了後の引継ぎに関する 費用 | ○ |
(注1)税法を除く。
(注2)一定のリスクに対応できる保険に加入するものとする。
2 前項に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議して、当該リスクの分担を定めるものとする。
(損害賠償等)
第30条 乙は、センターの管理に伴い、乙の責めに帰すべき事由により利用者又は第三者に損害を及ぼしたときは、速やかに甲に報告するとともに、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、当該賠償のうち甲の責めに帰すべき事由により生じた賠償については、甲が負担するものとする。
2 前項の場合において、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、乙の費用負担において解決に当たる。ただし、前項のただし書により甲の負担となった場合を除く。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償したときは、乙に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(不測事態発生時の対応)
第31条 乙は、不測事態が発生した場合において、不測事態の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不測事態により発生する損害、損失又は増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不測事態によって発生した費用負担等)
第32条 乙は、不測事態の発生に起因して乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取ったときは、書面の内容の確認を行い、乙と協議の上、不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。
(不測事態による業務実施の免除)
第33条 前条第2項に定める協議の結果、不測事態の発生により業務の一部の実施ができなくなったと認められるときは、乙が不測事態により影響を受ける限度においてこの協定に定める業務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合において、甲は、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができる
ものとする。
第8章 指定期間満了前の指定の取消し等
(指定の取消し等)
第34条 甲は、乙が第22条に規定する甲による業務の改善の指示に従わないときは、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 指定の取消し又は業務の停止処分が乙の責めに帰すべき事由によるときは、甲に生じた損害は、乙が賠償するものとする。
(乙による指定の取消しの申出)
第35条 乙は、指定期間内において、指定管理者の地位を辞退しようとするときは、管理を行わないこととなる日の1年以上前までに、甲に申し出なければならない。
2 前項の規定による指定の辞退により甲に損害が生じたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
(不測事態による指定の取消し)
第36条 甲又は乙は、不測事態の発生により、業務の継続等が困難と判断した場合において、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、甲がやむを得ないと判断するときは、甲は、指定の取消しを行うものとする。
(指定期間満了前の指定取消しの場合の取扱い)
第37条 第34条から第36条までの規定により指定期間の満了前に指定の取消しがあった場合においては、甲は、第30条に定める額を除き、日割計算により指定管理料を支払うものとする。
第9章 指定期間満了等の取扱い
(次期指定管理者等への引継ぎ)
第38条 乙は、指定期間が満了したとき又は条例第6条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、甲の指示するところにより、市民サービスの低下を招かないように、甲又は甲が指定する者に対し、業務の実施に伴って収集した情報、作成した業務マニュアル、事業ノウハウ、施設情報やイベント情報などのホームページ情報等を含めて事務を引き継がなければならない。
(備品等の扱い)
第39条 乙は、指定期間が満了したとき又は条例第6条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、備品等を次のとおり扱うものとする。
(1) 乙は、第14条に定める備品等については、甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐものとする。
(2) 第16条に定める備品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去するものとする。ただし、甲乙協議により両者が合意した場合においては、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引継ぎを行うことができるものとする。
第10章 その他
(権利、義務の譲渡の禁止)
第40条 乙は、条例第19条の規定により譲渡等を禁止された範囲を除き、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を受けたときは、この限りでない。
(苦情等への対応)
第41条 乙は、利用者からの苦情等については、原則として次のように対応するものとする。
(1)乙が行ったサービス内容の苦情等については、乙が処理対応を行い、甲への連絡及び報告を行うものとする。また、必要な場合は、甲も処理対応を行うものとする。
(2)乙が行った利用承認・不承認に対する不服申立てについては、法第244条の4第1項の規定により箕面市長への審査請求となる。
(暴力団の排除)
第42条 乙は、条例第11条第3号、第13条第3号及び第16条に基づき、暴力団の利益になる施設の利用を制限する努めを負うものとする。
(施設の情報管理)
第43条 乙は、甲の事務事業の一端を担っている性質上、利用者の情報やイベント情報等の業務にかかる文書の管理について適切に作成・保管するものとする。
(協定の変更)
第44条 業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議により、この協定の規定を変更することができるものとする。
(疑義の解釈)
第45条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたとき、若しくはこの協定書締結時の想定を超える事態が生じたときは、甲乙協議により定めるものとする。
(協定の効力)
第46条 この協定書は箕面市議会の可決を得て、効力を生ずるものとする。
(裁判管轄)
第47条 この協定に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年11月15日
印
甲 箕面市西小路四丁目6番1号箕面市長 x x x x
印
乙 箕面市xxxxx丁目2番36号公益財団法人箕面市国際交流協会理事長 x x x x
【別紙】
指定管理者における個人情報の取扱いに関する事項
1 乙は、個人情報に係る事務の全部又は一部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、前項に規定する委任又は請負を行わせようとするときは、あらかじめ、受任者又は下請負人の名称、業務内容及びその他甲が必要とする事項を書面により甲に通知しなければならない。
3 乙及び乙の従事者は、個人情報を指定管理業務の履行目的以外に利用又は使用してはならず、またこれらを機密として保持し、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、第三者に提供してはならない。
4 乙及び従事者は、この協定に規定するもののほか、甲の承諾なしに個人情報を複写又は複製をしてはならない。
5 乙は、指定管理業務に従事する者に対し、箕面市個人情報保護条例及び個人情報の保護に関する法律その他個人情報に関する法令等の説明を行うなど、個人情報の適正な取扱いについて、あらゆる機会を通じ、絶えず教育し訓練しなければならない。
箕面市立総合運動場の管理運営に係る協定書
箕面市教育委員会(以下「甲」という。)と箕面市立総合運動場(以下「総合運動場」という。)の指定管理者であるみのお NEXT スポーツコミュニティパートナーズ
(以下「乙」という。)は、総合運動場の管理運営等に関し、箕面市立総合運動場条例(平成17年箕面市条例第27号。以下「条例」という。)及び箕面市立総合運動場条例施行規則(平成17年箕面市教育委員会規則第21号)に定めるもののほか、次のとおり協定を締結する。
第1章 総則
(指定管理者指定の意義)
第1条 甲及び乙は、総合運動場の管理運営に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、利用者に対するサービスの効果及び効率を向上させ、もって、市民のスポーツ活動の一層の推進を図ることにあることを確認する。
(管理の基準)
第2条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他関係法令及び条例その他の関係規程並びにこの協定に定めるところに則り、xxに従い誠実にこれを履行し、総合運動場が円滑に運営されるよう管理しなければならない。
(管理する施設)
第3条 乙が指定管理者として管理を行う総合運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 第一総合運動場
名称 | 所在地 |
市民体育館 (スカイアリーナ) | 箕面市新稲二丁目14番45号 |
武道館 | 箕面市新稲三丁目12番1号 |
市民プール | 箕面市新稲四丁目18番14号 |
市民テニスコート | 箕面市桜二丁目15番地 |
市民野球場 | 箕面市桜二丁目1139番地 |
(2) 第二総合運動場
名称 | 所在地 |
市民体育館 | 箕面市外院一丁目2番3号 |
市民プール | 箕面市外院一丁目2番3号 |
市民テニスコート | 箕面市外院一丁目47番地の1 |
市民多目的グラウンド | 箕面市外院一丁目47番地の1 |
(3) その他関係施設
名称 | 所在地 |
西小学校前用地(開発グラウンド) | 箕面市新稲四丁目980番1 |
桜保育所跡地駐車場 | 箕面市桜一丁目239番1 |
総合水泳・水遊場事業用地(xxx跡地) | 箕面市xx外院一丁目356番 箕面市xx外院一丁目240番1箕面市xx外院一丁目357番 箕面市xx外院一丁目241番1箕面市xx外院一丁目355番 箕面市xx外院一丁目354番 箕面市外院一丁目47番17 の一部 |
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって総合運動場を管理しなければならない。
(指定期間等)
第4条 甲が、乙を指定管理者として指定する期間は、令和5年4月1日から令和
15年3月31日までとする。
2 次条に定める本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 業務の範囲
(業務の範囲)
第5条 乙は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 条例第2条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 条例第3条第2項第2号に規定する総合運動場の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(3) 箕面市公共施設予約システムの利用者登録手続等に関する規則(平成1
9年箕面市規則第76号)第2条第1項第2号に規定する公共施設予約システム(以下「システム」という。)の運用に関する業務
(4) 甲及び甲の関係機関が主催する事業への協力及び協働に関すること。
(5) 甲及び甲の関係機関が実施する各種調査、報告に関すること。
(6) 災害時の対応に関すること。
(7) その他甲が必要と認める業務
2 本業務を行うにあたっては、この協定に定める事項のほか、「箕面市立総合運動場指定管理者募集要項」及び「箕面市立総合運動場業務水準書」に定める事項、並びに乙が箕面市立総合運動場指定管理者の募集にて応募(提案)書類に記載した事項を遵守するものとする。
3 第1項の業務は、別に定める業務仕様書(以下「仕様書」という。)に従い行うものとする。
4 甲及び乙は、仕様書の内容について変更すべき理由が生じたときは、協議の上仕様書の一部を改正することができる。
(業務の範囲の変更)
第6条 甲又は乙は、必要と認めるときは、相手方に対する通知をもって前条に定める業務の範囲の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けたときは、協議に応じなければならない。
3 業務の範囲の変更については、前項の協議において決定し、書面により合意するものとする。
4 甲及び乙は、前項の決定を行ったときは、当該決定を円滑に履行できるよう、速やかに、所要の措置を講じなければならない。
(自主事業および特別提案の実施)
第7条 乙は、第5条に定める業務の範囲以外に、業務の実施を妨げない範囲において、自主事業を実施することができる。
2 自主事業の実施にかかる経費は乙が負担するものとし、事業収入は、乙の収入として収受させるものとする。
3 乙は、自主事業を実施する場合は、事前に甲と協議し、甲の承認を得なければならない。
4 乙が応募時に提案し、甲と乙の協議によりその内容を決定した特別提案の実施にかかる経費は乙が負担するものとする。
第3章 業務の実施
(業務の実施)
第8条 乙は、本協定、条例、関係法令等のほか、第18条に規定する事業計画書等に従って業務を実施するものとする。
(第三者への委託)
第9条 乙は、本業務及び自主事業を行うにあたり必要と認めるときは、あらかじめ書面により甲の承認を得て、業務の一部を第三者に委託することができる。この場合において、乙は、当該委託に関して全ての責任を負い、及び費用を負担するものとする。
(緊急事態の対応)
第10条 乙は、総合運動場において災害等の緊急事態が生じたとき、又は生じるおそれがあると判断したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、甲又は甲の関係機関にその旨を連絡しなければならない。
2 乙は、前項の緊急事態に備えて、防災対策、防犯対策等の危機管理マニュアルを作成し、業務の従事者に周知するとともに、甲にその写しを提出するものとする。
3 乙は、市域内で災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあると甲が判断した場合は、総合運動場の利用及び管理について甲又は甲の関係機関の指示に従わなければならない。
4 大規模な災害時に箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第1号)第5条の規定により特別対応の宣言が出されたときは、乙は、同条例の定めるところにより、総合運動場の管理等を行わなければならない。
(公益通報等の報告)
第11条 乙の役員又は乙の従業員は、箕面市職員等の公益通報に関する要綱(平成19年箕面市訓令第54号)第5条第1項の規定に基づき、本業務及び自主事業について通報窓口に公益通報することができる。
2 乙の役員又は乙の従業員は、甲又は箕面市職員等の公益通報に関する要綱第7条に規定する公益通報処理委員会が行う公益通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。
3 その他、公益通報等の取扱いに関しては、箕面市職員等の公益通報に関する要
綱の規定に基づき処理を行うものとする。
(情報公開、文書の管理等)
第12条 乙は、箕面市情報公開条例(平成17年箕面市条例第2号)の趣旨を踏まえ、積極的に総合運動場の管理運営に関する情報の公開に努めなければならない。
2 乙は、本業務に関わって作成し、又は取得した文書、図面(写真、スライド及びマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(以下これらを「対象文書」という。)について、適正に管理し、保存しなければならない。
3 甲は、対象文書であって甲が保有していないものに関し箕面市情報公開条例に基づく開示の申し出があったときは、乙に対し、当該対象文書の写しを提出するよう求めるものとする。
4 乙は、特段の事情がない限り、前項の規定による求めを拒むことができない。
5 乙は、指定期間の満了と同時に、対象文書について、甲の指示に従い、甲又は甲の指定する者に対し、引き継ぐ等の処理を行わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第13条 乙は、条例第16条の規定とともに次の各号の事項を遵守し、運動場の管理に際して知り得た個人情報又は行政情報の適切な管理に務め、漏えい、滅失及び毀損の防止のための必要な措置を講じなければならない。
(1) 乙は、個人情報に係る事務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(2) 乙は、前号に規定する委任又は請負を行わせようとするときは、あらかじめ、受任者又は下請負人の名称、業務内容及びその他甲が必要とする事項を書面により甲に通知しなければならない。
(3) 乙及び乙の従事者は、個人情報を指定管理業務の履行目的以外に利用し、又は使用してはならず、かつ、これらを機密として保持し、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、第三者に提供してはならない。
(4) 乙及び乙の従事者は、この協定書に規定するもののほか、甲の承諾なしに個人情報を複写又は複製をしてはならない。
(5) 乙は、指定管理業務に従事する者に対し、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)及び箕面市個人情報保護条例(平成2年箕面市条例
第1号)その他個人情報に関する法令等の説明を行うなど、個人情報の適正な取扱いについて、あらゆる機会を通じ、絶えず教育し訓練しなければならない。
2 総合運動場の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定期間の満了後も、同様とする。
3 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 乙は、箕面市個人情報保護条例の趣旨を遵守するとともに、同条例第28条から第30条まで及び第32条の罰則規定の適用を受けるものとする。
(人権研修等の実施)
第14条 乙は、本業務に従事する者が人権問題、個人情報保護等について、正しい認識をもって業務を遂行できるよう、必要な研修等を行うものとする。
(甲による備品等の貸与)
第15条 甲は備品を乙に無償で貸与するものとする。
2 乙は、甲から貸与された備品等を適正に管理するとともに、破損し、又は滅失した場合は、速やかにその状況を甲に報告し、原状回復しなければならない。
(備品等の帰属)
第16条 前項の備品等は、甲に帰属する。
2 乙は、指定期間中、前条第1項の備品等を業務を履行するためにのみ利用するものとし、第三者に当該備品等に係る権利を譲渡し、又は業務外で当該備品等を貸与してはならない。
(乙による備品等の購入等)
第17条 乙は、第15条に定めるもののほか、業務を行うにあたり必要な備品等を購入又は調達することができる。
2 乙が購入又は調達した備品の所有権は、乙に帰属するものとし、第15条第1項の備品とは別にこれを管理するものとする。
第4章 業務の実施に係る甲の確認事項
(事業計画書等の提出)
第18条 乙は、毎年度、甲の指定する日までに、次の各号に掲げる事項を記載し
た事業計画書等を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(1) 当該年度の事業概要
(2) 人員配置等履行体制
(3) 施設、附属設備等の維持管理計画
(4) 開館時間及び休館日並びに利用料金体系の設定に係る事項
(5) 自主事業に係る事項
(6) 収支予算
(7) その他甲が必要と認める事項
2 甲及び乙は、前項の規定に基づき定めた事業計画書等の内容を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(業務報告書等の提出)
第19条 乙は、業務日報を備えて常に運動場利用状況等を把握するとともに、毎月の業務実施状況や運動場利用状況、備品購入及び修繕の実施状況等を業務報告書としてとりまとめ、翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、毎年度終了後2ヶ月(指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から60日)以内に、法第244条の2第7項の規定により、当該年度における総合運動場の管理運営業務の実施状況、総合運動場の利用状況、収支決算等乙による管理の実態を把握するために必要な事項が記載された事業報告書を作成し、甲へ提出しなければならない。
(甲による業務実施状況の確認)
第20条 甲は、前条第1項の規定により乙が提出した業務報告書及び同条第2項の規定により乙が提出した事業報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況等の確認を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する確認のほか、法第244条の2第10項の規定により業務実施状況等を確認することを目的として、随時、乙に対して必要な報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 乙は、甲から前項の規定による報告の徴収又は実地調査の通知を受けたときは、合理的な理由がある場合を除いて、これに応じなければならない。
(甲による業務の改善の指示)
第21条 甲は、前条の規定による報告の徴収又は実地調査の結果、乙による業務の実施が募集要項等の内容を満たしていないと合理的に認められるときは、法第
244条の2第10項の規定により乙に対して業務の改善を指示するものとする。
2 甲は、乙が第20条第2項の規定による必要な措置を講じなかったときは、前項に規定する業務の改善を指示することができる。
3 乙は、前各項の指示を受けたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(重要事項の変更の届出)
第22条 乙は、その名称、所在地、定款、役員、登記事項証明書その他甲が必要と認める事項に変更が生じたときは、条例第6条の規定により当該変更のあった日から10日以内に甲に届け出なければならない。
(評価の実施)
第23条 乙は、甲が業務の実施状況についての評価を実施しようとするときは、次に掲げる事項のうち、甲が必要と認めるものを実施しなければならない。
(1) 利用者の意見等を聴取するためのアンケートの実施
(2) 利用者の意見等を聴取するための意見交換会
(3) 評価の実施に必要な資料の作成
(4) 評価の実施時における説明
(5) 前各号に掲げるもののほか、評価の実施に関すること
2 乙は、業務の実施状況について甲が行った評価の結果、業務の改善の必要があると認められたときは、当該評価の結果を尊重して必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第5章 利用料金と指定管理料等
(利用料金)
第24条 甲は、総合運動場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を乙のの収入として収受させるものとする。なお、指定期間の満了後において、指定期間中の利用に係る未収利用料金は、乙に帰属する。
2 利用料金の額は、乙があらかじめ甲の承認を得て定める。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
(利用料金の口座振替業務等)
第25条 甲は、システムを利用して総合運動場を利用する者の利便性を損なわず、効率的な管理運営に資するため次に掲げる業務を行うものとする。
(1) システムを活用し、前条第1項の利用料金を口座振替により徴収する業務
(2) システムを活用して徴収した利用料金を乙に償還する業務
2 利用料金を利用者が滞納した場合は、乙が督促等により徴収するものとする。
3 第1項第1号の徴収に係る口座振替の手数料は甲の負担とする。
(指定管理料)
期 間 | 指定管理料(税抜金額) |
令和5年4月1日~令和15年3月31日 | 年額 78,181,818 円 |
第26条 甲は、総合運動場の管理運営に係る経費として、次の表に定める指定管理料を乙に支払う。
2 第5条第4項の規定による業務の範囲の変更、関係法令の改正に伴う経費の変更その他やむを得ない事情により前項の指定管理料を変更するときは、甲と乙の協議により決定するものする。
(支払方法)
第27条 甲は、前条第1項の指定管理料について、乙の請求により、前払金として毎年度4月、7月、10月及び1月に当該年度の指定管理料(税抜金額)を4で除した額に請求月時点における消費税及び地方消費税を加算した金額(小数点以下四捨五入)を支払うものとする。ただし、前条第2項の規定により指定管理料を変更したときは、この限りでない。
第6章 損害賠償及び緊急事態等
(リスク分担)
項目 | 指定管理者 | 教育委員会 |
事業の運営資金 | ○ | |
業務開始前後の引き継ぎに関する費用 | ○ |
第28条 総合運動場の管理運営に伴う甲と乙のリスク分担については、次に掲げる表に定めるとおりとする。
項目 | 指定管理者 | 教育委員会 | ||
事業 収益 の悪化 | 計画の見込み違い、運営費の膨張等指定管理 者の責めに帰すべきもの | ○ | ||
利用料金等各種債権の未収によるもの | ○ | |||
物価・金利・需要の変動や公共料金の値上げ 等社会経済動向に関連するもの | ○ | |||
光熱水費の異常高騰によるもの | 協議事項 | |||
法令や条例等の変更 | 消費税率変更に伴う指定管理料転嫁額 | ○ | ||
計画時の経費で対応可能なもの | ○ | |||
上記で 対応不可能なもの | 施設・設備自体の改修 が必要なもの | ○ | ||
その他 | 協議事項 | |||
施設・設備・管理物品 の損傷 | 管理瑕疵がある等指定管理者の責めに帰す べきもの | ○ | ||
自主事業や特別提案により導入したもの | ○ | |||
自然災害や経年劣化等その他事情によるもの | 計画時の経費で対応 可能なもの | ○ | ||
上記で対応不可能な もの | 協議事項 |
項目 | 指定管理者 | 教育委員会 | |||
事業の遅延・中止・停止 | 教育委員会(または市)の事情によるも の | 施設・設備の改修に必要な期間 | ○ | ||
上記以外の理由によるもの | ○ | ||||
指定管理者の 事情によるもの | 管理運営瑕疵がある等指定管理 者の責めに帰すべきもの | ○ | |||
民事再生手続開始申立等指定管理者の存続が危ぶまれる場合 | 再建、再生・続行計画等の提 出と承認 | 提出 | 承認・不承認権 | ||
指定取消等の 処分による損害費用の負担 | ○ | ||||
破産等指定管理者の存続不能が確定した場合 | 指定取消等今後の方針の決 定権 | ○ | |||
指定取消等の処分にかかる損害費用の負 担 | ○ | ||||
自然災害等その他の 事情によるもの | 臨時閉館等x x期間の事業延期・中止 | 応急対応 | ○ | ||
損害費用の負 担 | 協議事項 | ||||
施設半壊等復旧の見込みがたたない期間の事業中止 | 応急対応 | ○ | |||
今後の方針の 決定 | 協議事項 | ||||
損害費用の負 担 | なし | なし | |||
損害賠償 | 施設自体の瑕疵によるもの | ○ | |||
管理運営の瑕疵によるもの | ○ | ||||
自然災害等その他の事情によるもの | 協議事項 | ||||
損害発生時の応急対応 | ○ |
項目 | 指定管理者 | 教育委員会 | |||
周辺地域、利用者 対応 | ク レー ムや 要望 | 管理運営方法等に起因するもの | ○ | ||
自然災害等その他事情によるもの | 初期対応 | ○ | |||
上記で対応不 能なもの | 協議事項 | ||||
事故、事件発生時の対応 | ○ | ||||
業務上知り得た情報や個人情報の漏えいに よる事後措置 | ○ |
(損害賠償等)
第29条 乙は、総合運動場の管理運営に伴い、乙の責めに帰すべき事由により利用者又は第三者へ損害を与えたとき及び総合運動場の施設、附属設備等を破壊又は滅失したときは、速やかに甲に報告するとともに、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担するものとする。
2 前項の場合において、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、乙の費用負担において解決にあたらなければならない。ただし、前項ただし書により甲の負担とするものとされた場合を除く。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償したときは、乙に対して賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
4 甲及び乙は、甲乙いずれに責めに帰すべき事由があるか不明又はいずれにも責めにきすべき事由がない、利用者又は第三者に関する事故・損害等については、甲乙協議の上対応を行うものとする。
5 甲が実施する施設の改修等により施設を閉鎖した際に生じた損害は、乙の負担とする。
6 災害等により甲の関係機関が緊急に施設を利用した際に生じた損害等については、甲乙協議の上対応を行うものとする。
(賠償責任保険の加入)
第30条 乙は、総合運動場を管理運営するにあたり、総合運動場の施設、附属設 備等及び第三者の身体又は財物に対する賠償責任保険に加入しなければならない。
(不測事態発生時の対応)
第31条 乙は、総合運動場の管理運営に係る不測事態が発生した場合において、不測事態の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不測事態により発生する損害、損失又は増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不測事態によって発生した費用負担等)
第32条 乙は、総合運動場の管理運営に係る不測事態の発生に起因して乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取ったときは、損害状況の確認を行い、乙と協議の上、不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。
(不測事態による業務実施の免除)
第33条 前条第2項に定める協議の結果、不測事態の発生により業務の一部の実施ができなくなったと認められるときは、乙が不測事態により影響を受ける限度において本協定に定める業務を免れるものとする。
第7章 指定期間満了前の指定の取消し等
(指定の取消し等)
第34条 甲は、条例第7条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 法第244条の2第10項に規定する指示に従わないとき
(2) 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき
(3) 本業務を適正に行うことができなくなったとき
(4) 総合運動場の管理運営上不適切な行為があったとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、乙の管理運営業務の継続が困難となったとき又はそのおそれが生じたと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により指定の取消しを行おうとするときは、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1) 指定取消しの要否及びその理由
(2) 乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
(3) その他必要な事項
3 本条第1項の規定による指定の取消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失及び増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第35条 乙は、指定期間内において指定管理者の地位を辞退しようとするときは、管理運営を行わないこととなる日の1年以上前までに、甲に申し出なければならない。
2 前項の規定による指定の辞退により甲に損害が生じたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
(不測事態による指定の取消し)
第36条 甲又は乙は、不測事態の発生により本業務の継続等が困難と判断した場合において、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断されるときは、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項に規定する指定の取消しによって乙に発生する損害、損失及び費用の増加は、甲と乙の協議により決定するものとする。
第8章 指定期間満了等の取扱い
(業務の引継ぎ)
第37条 乙は、乙の費用負担において、指定期間開始前に、甲及び現指定管理者より業務の引継ぎ等を受けなければならない。
2 乙は、指定期間が満了したとき又は条例第7条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、甲の指示するところにより、サービスの低下を招かないよう、甲又は甲が指定する者に対し、本業務の実施に伴って収集した情報、作成した業務マニュアル、事業ノウハウ等を含めて事務を引き継がなければならない。
(原状復帰義務)
第38条 乙は、指定期間の満了等までに指定開始日を基準として総合運動場を原状に復帰し、甲に対して総合運動場を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認める場合においては、乙は総合運動場の原状復帰は行わずに、甲が定める状態で甲に対して総合運動場を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第39条 乙は、指定期間の満了等に際し、備品を次のとおり扱うものとする。
(1) 第15条第1項に定める備品については、甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐものとする。
(2) 第17条に定める備品等については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去するものとする。ただし、甲乙協議により両者が合意した場合においては、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引継ぎを行うことができるものとする。
第9章 その他
(権利及び義務の譲渡等の禁止)
第40条 乙は、条例第20条の規定により譲渡等を禁止された範囲を除き、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を受けたときは、この限りでない。
(苦情等への対応)
第41条 乙は、利用者からの苦情等については、原則として次のように対応する。
(1)乙が行ったサービス内容の苦情等については、乙が処理対応を行い、甲への連絡及び報告を行うものとする。また、必要な場合は、甲も処理対応を行うものとする。
(2)乙が行った利用承認・不承認に対する不服申立てについては、法第244条の4第1項の規定により甲への審査請求となる。
(暴力団の排除)
第42条 乙は、条例第12条第3号及び第14条第3号に基づき、暴力団の利益になる施設の利用を制限する努めを負うものとする。
(協定の変更)
第43条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事
情が生じたときは、甲乙協議により、本協定の規定を変更することができるものとする。
(疑義の解釈)
第44条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈について疑義が生じたとき、若しくは本協定締結時の想定を超える事態が生じたときは、甲乙協議により、定めるものとする。
(裁判管轄)
第45条 本協定に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(協定の効力)
第46条 この協定書は、箕面市議会において、総合運動場に係る「指定管理者の指定の件」について議決を得て効力を生ずるものとする。議決が得られなかったとき(否決の議決を含む。)は、それまでの甲及び乙が要した費用は各自の負担とし、相手方に対し、損害賠償その他一切の請求は行わないものする。
本協定の締結を証するため、本書を5通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年(2022年)11月18日
印
甲 箕面市西小路四丁目6番1号箕面市教育委員会
教育x x x x
乙 みのおNEXT スポーツコミュニティパートナーズ代表団体
印
大阪市中央区xx四丁目1番23号美津濃株式会社
代表取締役社長 x x x x
構成団体
印
大阪市中央区xx四丁目1番23号ミズノスポーツサービス株式会社 代表取締役 x x x x
構成団体
印
大阪市中央区南新町二丁目3番7号株式会社サンアメニティ大阪
代表取締役 x x x x
構成団体
印
泉佐野市上町一丁目4番10号株式会社サクセス
代表取締役 x x x x
箕面市立多世代交流センターの指定管理に係る協定書
箕面市(以下「甲」という。)と社会福祉法人ひじり福祉会(以下「乙」という。)は、箕面市立多世代交流センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項について、箕面市立多世代交流センター条例(平成23年箕面市条例第19号。以下「条例」という。)及び箕面市立多世代交流センター条例施行規則(平成25年箕面市規則第44号)に定めるもののほか、センターの管理運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(管理運営する施設)
第1条 乙が管理運営する施設の名称、位置は、次のとおりとする。
(1)名称 箕面市立多世代交流センター
(2)位置 箕面市xx丁目14番34号
(業務の範囲等)
第2条 乙が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)条例第2条第1号に規定する高齢者福祉機能「xx荘」事業の実施に関する業務
(2)条例第2条第2号に規定する子育て支援機能「おひさま」事業の実施に関する業務
(3)前2項に定めるもののほか多世代交流に資する事業
(4)条例第4条第2項第2号に規定するセンターの施設、附属設備等の維持管理に関する業務
(5)条例第4条第2項第3号に規定する敷地内の他施設との連携及び調整に関する業務
(6)その他甲が定める業務
2 前項に規定する業務(以下「業務」という。)は、別に定める業務仕様書(以下「仕様書」という。)に従い行うものとする。
3 甲及び乙は、仕様書の内容について変更すべき理由が生じたときは、協議の上仕様書の一部を改正することができる。
4 乙は、業務を行うに当たり、あらかじめ書面により甲の承認を得て、業務の一部を第三者に委託することができる。この場合において、乙は、当該委託に関して全ての責任を負い、及び費用を負担するものとする。
(自主事業)
第3条 乙は、業務の実施を妨げない範囲において、条例の趣旨を踏まえた事業内容で自主事業を実施することができる。
2 乙は、自主事業において料金を得ることができる。
3 自主事業の実施に際しては、乙は、あらかじめ甲に事業計画を提出し、甲に承認されたものについてのみ実施することができる。
4 乙は、自主事業を実施したときは、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。
(施設、附属設備等の維持管理)
第4条 乙は、第2条第1項第4号に規定するセンターの施設、附属設備等の維持管理に関し、関係法令その他通達等を遵守し、適正な管理を行わなければならない。
2 乙は、前項に規定する維持管理に当たっては、必要に応じて甲と協議するものとする。
(リスクの分担)
第5条 センターの管理に伴うリスク(予測できない危険及び責任の負担をいう。以下同じ。)の分担については、この協定書に定めるもののほか、別紙「リスク分担表」のとおりとする。
2 前項に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議して、当該リスクの分担を定めるものとする。
(指定期間等)
第6条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、令和5年(2023 年)4月1日から令和15 (2033 年)3月31日までとする。
2 業務に係る会計年度は、毎年4月 1 日から翌年3月31日までとする。
(指定管理者の責務)
第7条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、条例その他の関係法令等に定めるところに従い、センターを適正かつ円滑に管理運営しなければならない。
2 乙は、業務を行うに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令を遵守しなければならない。
(変更の届出等)
第8条 乙は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、条例第6条の規定により甲に届け出なければならない。
(1)法人の名称及び所在地
(2)法人の定款
(3)法人の役員
(4)法人の登記事項証明書
(指定管理料)
第9条 甲は、業務の実施に係る経費として、次表に定める指定管理料(以下「指定管理料」という。)を乙に支払うものとする。ただし、同表の各期間における指定管理料は、業務が仕様書の内容を満たしている場合に満額を支払うものとする。
期間 | 指定管理料 |
令和 5年4月1日~令和 6年3月31日 | 54,400,000円 |
令和 6年4月1日~令和 7年3月31日 | 54,400,000円 |
令和 7年4月1日~令和 8年3月31日 | 54,400,000円 |
令和 8年4月1日~令和 9年3月31日 | 54,400,000円 |
令和 9年4月1日~令和10年3月31日 | 54,400,000円 |
令和10年4月1日~令和11年3月31日 | 54,400,000円 |
令和11年4月1日~令和12年3月31日 | 54,400,000円 |
令和12年4月1日~令和13年3月31日 | 54,400,000円 |
令和13年4月1日~令和14年3月31日 | 54,400,000円 |
令和14年4月1日~令和15年3月31日 | 54,400,000円 |
2 甲は、第29条第2項の規定により乙が乙の責に帰すべき事由により利用者又は第三者に損害を及ぼした場合又は条例第18条の規定により乙がセンターの施設、附属施設等を破損し、又は滅失した場合は、業務が仕様書の内容を満たしていないものとして、指定管理料を
減額することができる。
3 甲は、センターの浴場施設の休止日数に応じ、指定管理料を年間8,850千円(浴場運営経費)を上限に減額することができる。
4 前2項に定めるもののほか、やむを得ない事情により指定管理料を変更するときは、甲乙協議により決定するものとする。
(指定管理料の支払)
第10条 甲は、指定管理料について、乙の請求により、毎年4月に支払うものとする。
2 指定管理料は、前条第2項及び第3項の規定により減額する場合その他減額する理由がある場合、年度末において精算するものとする。
(緊急時の対応)
第11条 乙は、災害等の緊急事態が生じたとき又は生じるおそれがあると判断したときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、甲及び関係機関にその旨を連絡しなければならない。
2 乙は、緊急事態に備えて、防災対策、防犯対策等の危機管理マニュアルを作成し、管理業務の従事者に周知するとともに、甲にその写しを提出するものとする。
3 乙は、市域内で災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、箕面市地域防災計画の定めるところにより甲が災害対策本部を設置したときは、甲の指示に従わなければならない。
4 大規模な災害時に箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第
1号)第5条の規定により特別対応の宣言がなされたときは、乙は、同条例の定めるところにより、管理等を行わなければならない。
(苦情、要望等の対応)
第12条 乙は、センターの利用者等から苦情、要望等の申出があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。この場合において、苦情、要望等の内容が甲に関するものであるときは、速やかにその旨を甲に報告するものとする。
(施設、設備等の改修等)
第13条 乙は、センターの施設、設備等に改修等の必要が生じた場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
2 日常の管理業務で発生する1件あたり10万円(消費税及び地方消費税を含む。)以下の軽微な修繕及び工事については、乙の負担において行うものとする。
3 施設の大規模改修(工事、原型を変ずる修繕及び模様替え)は、原則、甲が行い、これ以外の修繕については、原則、乙が行うものとする。
4 その他修繕に関して定めのない事項は、甲乙協議の上、決定するものとする。
5 乙は、故意又は過失によりセンターを破損し、又は滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能を有するよう原状回復しなければならない。
(甲による備品の貸与)
第14条 甲は、別途作成する「貸与備品台帳」に記載する備品を、乙に無償で貸与するものとする。
2 乙は、甲から貸与された備品を適切に管理するとともに、破損し、又は滅失した場合は、速やかにその状況を甲に報告し、原状回復しなければならない。
(備品の帰属)
第15条 前条第1項の規定の備品は、甲に帰属する。
2 乙は、指定期間中、前条第1項の備品を業務を履行するためにのみ利用するものとし、第三者に権利を譲渡し、又は業務外で貸与してはならない。
(乙による備品の購入)
第16条 乙は、業務を行うに当たり必要とする備品を購入するときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
2 乙が購入した備品は、乙に帰属するものとし、第14条第1項の「貸与備品台帳」とは別にこれを管理するものとする。
(事業計画書等の提出)
第17条 乙は、毎年度甲が指定する日までに、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「事業計画書等」という。)を甲に提出しなければならない。
(1)事業計画
(2)収支計画
(3)施設、附属設備等の維持管理計画(改修計画)
(4)前3号に掲げるもののほか、甲が必要と認めるもの
2 甲は、前項の事業計画書等が提出されたときは、その内容を審査し、必要な指示をすることができる。
(事業報告書の提出)
第18条 乙は、毎年度終了後、法第244条の2第7項の規定に基づき、センターの管理運営業務に関し、当該年度におけるセンターの利用状況、利用料金収入の実績、管理経費等の収支状況その他の業務の実施状況が記載された事業報告書を作成し、翌年度の5月25日までに、甲に提出しなければならない。
2 乙は、管理運営業務に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、領収書その他収支の事情を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び書類を当該会計年度終了後
10年間保管しなければならない。
(甲による業務実施状況の確認)
第19条 甲は、前条の規定により乙が提出した事業報告書により乙が行う業務の実施状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する確認のほか、法第244条の2第10項の規定により業務の実施状況又は経理状況を確認することを目的として、随時、乙に対して必要な報告を求め、又は実地について調査することができる。
3 乙は、甲から前項の規定による報告の徴収又は実地調査を行う通知を受けたときは、合理的な理由がある場合を除いてそれに応じなければならない。
(甲による業務の改善の指示)
第20条 甲は、前条の規定による報告の徴収又は実地調査の結果、業務が仕様書の内容を満たしていないと認めるときは、法第244条の2第10項の規定により乙に対して業務の改善を指示するものとする。
2 甲は、乙が第24条第2項の規定による必要な措置を講じなかったときは、前項に規定す
る業務の改善を指示することができる。
3 乙は、前2項の指示を受けたときは、速やかにそれに応じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第21条 乙は、条例第15条の規定を遵守するとともに、別紙「指定管理者における個人情報保護の取扱いに関する事項」を遵守しなければならない。
2 指定管理業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定期間の満了後も、同様とする。
3 乙及び乙の従事者は、箕面市個人情報保護条例(平成2年箕面市条例第1号)の趣旨を遵守するとともに、同条例第28条から第30条まで及び第32条の罰則規定の適用を受けるものとする。
(情報の公開、文書の管理等)
第22条 乙は、箕面市情報公開条例(平成17年箕面市条例第2号)の趣旨を踏まえて、積極的にセンターの管理運営に関する情報の公開に努めなければならない。
2 乙は、業務に関わって作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録について、適正に管理し、保存しなければならない。
3 センターの管理運営に関する文書のうち乙が甲に提出したものは、甲の行政文書として開示の請求の対象となる。この場合において、甲が保有していない文書について、箕面市情報公開条例第24条に基づき甲が当該文書の提供を求めたときは、乙はこれに応じなければならない。
4 乙は、指定期間の終了に際しては、甲の指示に従い、甲又は甲が指定する者に対し、保管文書を引き継ぐ等の処理を行わなければならない。
(公益通報)
第23条 乙の役員及び乙の従事者は、箕面市職員等の公益通報に関する要綱(平成19年箕面市訓令第54号。以下「公益通報要綱」という。)第5条第1項の規定に基づき、公益通報要綱第4条に定める通報窓口に公益通報することができる。
2 乙の役員及び乙の従事者は、正当な理由がある場合を除き、甲又は公益通報要綱第7条に 規定する公益通報処理委員会が行う公益通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。
3 前項の公益通報に関する調査に協力した乙の役員及び乙の従事者は、公益通報に関する当該調査により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(評価の実施)
第24条 乙は、甲が業務の実施状況についての評価を実施しようとするときは、次に掲げる事項のうち甲が必要と認めるものを実施しなければならない。
(1)利用者の意見等を聴取するためのアンケートの実施
(2)利用者の意見等を聴取するための意見交換会への出席
(3)評価の実施に必要な資料の作成
(4)評価の実施時における説明
(5)前各号に掲げるもののほか、評価の実施に関すること
2 乙は、業務の実施状況について甲が行った評価の結果、業務の改善の必要があると認められたときは、当該評価の結果を尊重して必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定の取消し等)
第25条 甲は、乙が条例第7条第1項各号のいずれかに該当すると認めた場合、又は第20条に規定する甲による業務の改善の指示に従わないときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 甲は、前項の規定による指定の取消し等により乙に生じた損害については、一切その責めを負わない。ただし、不可抗力等乙の責めに帰することができない事由により業務を適正に行うことができなくなった場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定の取消し等が乙の責に帰すべき事由によるときは、甲に生じた損害は、乙が賠償するものとする。
(乙による指定の取消しの申出)
第26条 乙は、指定管理期間において、指定管理者の地位を辞退しようとするときは、管理を行わないこととなる日の1年以上前までに、甲に申し出なければならない。
2 前項の規定による指定の辞退により甲に損害が生じたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
(不可抗力による指定の取消し)
第27条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続が困難と判断した場合において、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、甲及び乙がやむを得ないと判断するときは、甲は、指定の取消しを行うものとする。
3 前項の規定による指定の取消しによって乙に発生する損害、損失及び増加費用は、甲乙協議により決定するものとする。
(指定期間満了前の指定取消しの場合の取扱い)
第28条 第25条から第27条までの規定により指定期間の満了前に指定の取消しがあった場合においては、甲は、日割計算により指定管理料を支払うものとする。
(損害賠償等)
第29条 乙は、センターの管理運営に伴い第三者に損害が生じた場合の損害賠償額を担保するため、損害保険に加入しなければならない。
2 乙は、センターの管理運営に伴い利用者又は第三者に損害を及ぼしたときは、速やかに、甲に報告するとともに、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担するものとする。
3 前項の場合において、利用者又は第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、乙の費用負担において解決に当たらなければならない。ただし、前項ただし書により甲の負担となった場合を除く。
4 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償したときは、乙に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(権利、義務の譲渡の制限)
第30x xは、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は権利を担保に供してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(次期指定管理者への引継ぎ等)
第31条 乙は、指定期間が満了したとき又は条例第7条の規定により指定を取り消され、若
しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、業務の実施に伴って収集した情報や作成した業務マニュアル、事業ノウハウ等を含め、市民サービスの低下を招かないように、甲又は甲が指定する者に対し、無償で事務を引き継がなければならない。
2 乙は、指定期間が満了したとき又は条例第7条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲が認めた場合はこの限りでない。
3 乙は、指定期間が満了したとき又は条例第7条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、備品の扱いについては、次のとおりとする。
(1)乙は、第14条に定める備品については、甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐものとする。
(2)第16条に定める備品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去するものとする。ただし、甲乙協議により両者が合意した場合においては、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引継ぎを行うことができるものとする。
4 乙は、乙の指定期間満了後の利用に係る利用料金を収受したときは、当該利用料金相当額を次期指定管理者に支払わなければならない。
(暴力団の利益となる利用についての排除)
第32条 乙は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるときは、センターの利用を許可してはならない。
2 乙は、暴力団の利益になると認められるときは、センターの利用の許可を取り消し、その利用を停止し、又は退去させるものとする。
3 乙は、必要があると認めるときは、前2項に該当する事由の有無について、箕面警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(協定の変更)
第33条 業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議により、この協定の規定を変更することができるものとする。
(疑義の解釈)
第34条 この協定に定めのない事項が生じたとき、この協定の条項について疑義が生じたとき又は協定締結時の想定を超える事態が生じたときは、甲乙協議により、定めるものとする。
(裁判管轄)
第35条 この協定に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(協定の効力)
第36条 この協定書は、箕面市議会において、センターに係る「指定管理者の指定の件」について議決を得て、効力を生ずるものとする。議決を得られなかったとき(否決の議決を含む。)は、それまでに甲及び乙が要した費用は各人の負担とし、相手方に対し、損害の賠償その他一切の請求は行わないものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年(2022 年)10月31日
甲 箕面市西小路四丁目6番1号
印
箕面市長 x x x x
乙 箕面市xx丁目11番20号社会福祉法人ひじり福祉会
印
理事x x x x
【別紙】
指定管理者における個人情報保護の取扱いに関する事項
1 乙は、個人情報に係る事務の全部又は一部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項に規定する委任又は請負を行わせようとするときは、あらかじめ、受任者又は下請負人の名称、業務内容及びその他甲が必要とする事項を書面により甲に通知しなければならない。
3 乙及び乙の従事者は、個人情報を指定管理業務の履行目的以外に利用し、又は使用してはならず、かつ、これらを機密として保持し、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、第三者に提供してはならない。
4 乙及び従事者は、この協定に規定するもののほか、甲の承諾なしに個人情報を複写又は複製してはならない。
5 乙は、指定管理業務に従事する者に対し、箕面市個人情報保護条例及び個人情報の保護に関する法律その他個人情報に関する法令等の説明を行うなど、個人情報の適正な取扱いについて、あらゆる機会を通じ、絶えず教育し訓練しなければならない。