Contract
顧問契約書
【 】(以下「甲」という。)と有限会社ドディチ・ドディチ(以下「乙」といい、甲と乙をあわせて個別に又は総称して「本当事者」という。)は、次のとおり顧問契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(業務内容)
甲は、乙に対し、甲のために別紙記載1の顧問業務(以下「本業務」という。)をなすことを委嘱し、乙はこれを承諾した。
第2条(顧問料)
1 甲は、乙に対して、顧問料として別紙記載2の月額顧問料を、毎月末日までに支払う。
2 前項の月額顧問料の他に、甲は乙に対して別紙記載3の顧問報酬を支払う。顧問報酬については、乙は毎月月末に締め切り、甲に対し請求書を送付し、xは請求書を受領した日の属する月の翌月末までに支払うものとする。
3 甲は、月額顧問料及び顧問報酬等に対する「消費税相当額」を別途乙に支払う。
4 甲は、本業務に関連して生じた交通費、通信費等の実費を、別途乙に支払う。
5 甲は、本業務に関連して生じた別紙記載4の費用を、別途乙に支払う。
6 甲の乙への支払いは、乙指定の銀行口座に振り込み支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第3条(秘密保持)
1 甲は、本業務に際して乙から提供された建築物・レイアウト等に関するデザイン、アイデア、コンセプト等(以下「本件デザイン等」という。)に関し、乙の書面による事前の承諾がある場合を除き、第三者に一切開示・漏洩してはならない。また、甲は、本件デザイン等につき、乙の書面による事前の承諾がある場合を除き、一切使用し、又は出願してはならない。
2 本当事者は、本業務に際して知り得た相手方の営業・技術上の秘密、取引先の秘密、その他相手方の業務遂行に関する秘密(以下「秘密情報」という。)を本業務のみに使用し、それ以外の目的に使用してはならない。また、本当事者は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密情報を第三者に漏洩し、又は開示してはならない。但し、以下の各号のいずれかに該当するものは秘密情報に含まれない。
(1)情報の開示を受けた時点において、既に公知となっていたもの
(2)情報の開示を受けた時点において、情報の開示を受けた当事者(以下「受領者」という。)が既に正当に保有していたもの
(3)情報の開示を受けた後、受領者の責によらず公知となったもの
(4)正当なる権限を有する第三者から受領者が開示を受けたもの
第4条(契約期間、解除)
1 本契約の有効期間は、 年 月 日より 年 月 日までの
1年間とし、期間満了の1か月前までにいずれの本当事者からも相手方に対して何らの通知も行わないときは、本契約は同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
2 本当事者は、相手方の了承を得た場合、いつでも本契約を解約することができる。
3 本当事者は、相手方の一方が本契約のいずれかに違反した場合、又は反社会的勢力である若しくはそのおそれがある場合には、何らかの催告を要さず、直ちに本契約を解除することができる。
4 本契約の終了原因如何にかかわらず、第3条及び第5条は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第5条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は日本法に準拠し、同法に従って解釈される。また、本契約の履行、解釈その他本契約に関連して紛争が生じたときは、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第6条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈等に関して疑義が生じた場合には、甲乙双方が誠実に協議してこれを解決するものとする。
本契約の成立の証として本書2通を作成し、各記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
(甲)
(乙)神戸市中央区xx町3-6-2有限会社ドディチ・ドディチ 代表取締役 トリーニ ヤコポ
別紙
1 顧問業務細目
乙が甲のためになす顧問業務の内容は以下のとおりとする。
(1)企画監修業務
ア 企画に関する協議及び調査イ 企画説明書の作成
(2)設計デザイン監修業務 ア 設計デザイン案の作成イ デザイン仕様書の作成ウ 見積り内容の検討
(3)施工デザイン監修業務
ア 施工者とのデザイン協議イ デザイン意図の伝達
(4)ブランディングデザイン提案業務ア ロゴデザインの提案
イ 店舗レイアウトデザインの提案ウ 外装デザインの提案
(5)その他甲と乙が合意した業務
2 月額顧問料
甲が乙に対して支払う月額顧問料は、次の表のうち○を付けた番号に対応する額とする。また、次の表のうち○を付けた番号に対応する作業時間を以下「基準作業時間」という。
番号 | 作業時間 | 月額顧問料 |
1 | 2日(16 時間)/月 | 90,000円(税別) |
2 | 1日(8時間)/月 | 50,000円(税別) |
3 | 半日(4時間)/月 | 30,000円(税別) |
3 顧問報酬
(1)本業務に関する乙の当月分の作業時間が、基準作業時間を下回る場合には、当該未消化時間を、最大3か月間繰り越すものとする(以下、翌月以降に繰り越される未消化時間を「繰越時間」という。)。
(2)繰越時間が発生した場合には、乙は、古い月の繰越時間から優先して作業時間として消化するものとし、3か月前から前月までの繰越時間を全て消化した後でなければ、本業務に関する当月分の乙の作業時間は発生していないこととする。
(3)前2項の考え方に基づき算出した、本業務に関する当月分の乙の作業時間が、基準作業時間を超える場合には、当該超過作業時間に、金8,700円(税別)から11,
600円(税別)の範囲で乙が定める基準による単価額を乗じた額を当月の顧問報酬とする。ただし、甲乙合意する場合には、案件ごとに、別途乙に対する報酬額を定めることができる。
(4)前3項にかかわらず、甲が乙に対して建築設計業務・監理業務を委任する場合には、当該業務に関する作業時間を本業務に関する乙の当月分の作業時間に含まず、甲乙合意の上で、案件ごとに別途建築設計・監理業務委任契約、建築設計業務委任契約又は監理業務委任契約(以下「建築設計・監理業務委任契約等」という。)を締結するものとし、当該業務に関して甲が乙に対して支払う報酬額は、建築設計・監理業務委任契約等において定める。
4 出張関連費用
遠方への出張費及び宿泊費としては、本業務のために、乙の所在地から直線距離で片道
100kmを超える移動を要する場合に、甲乙協議の上で決定した金額を、甲が乙に対して支給する。