(5)受講者の住所、氏名、E メールアドレス及び勤務先
一般財団法人
ブランド・マネージャー認定協会
コンサルタント等 基本契約書
(2022 年 7 月 25 日改訂版)
一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会 コンサルタント等基本契約書
一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会(以下、「甲」という。)と後記コンサルタント等(丙)欄に署名をした者(以下、「丙」という。)、株式会社イズアソシエイツ(以下、「乙」という。)とxとは、次のとおり本契約を締結する。
(適用範囲)
第1条 本契約は、乙がインターナルブランディングコース、インターナルブランディングに関するその他の講座(以下、「講座」という。)又は試験等(講座と合わせて以下、「講座等」という。)の運営管理を行い、甲が講座等の企画、制作、開催、監修並びに資格の認定を行うブランド・マネージャー資格に関する教育事業(以下、「本事業」という。)における甲と丙との間並びに乙と丙との間の契約関係に適用する。ただし、本契約に定めのない条項については、別途書面による個別の契約において定めるものとする。
(個別契約との関係)
第2条 甲と丙又は乙と丙とが、本契約の締結後、本契約とは別の書面により、本契約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。
(講座等の実施)
第3条 甲は丙に対し、別紙の「コンサルタント等資格取得条件等一覧表」(以下、「別表」という。)に規定する各段階の資格を付与するために必要な講座又は試験を、適時実施するものとする。
2 甲は前項の講座等を実施する場合、丙に対し第9条に規定する方法でその実施の旨を通知するものとする。
3 丙は前項の通知を受けた場合において、講座等を受講しようとするときは、甲の定める方法により、甲に対して申込みの通知をし、受講をするものとする。なお、当該申込みは、受講料(乙が別途規定)又は受験料(3万円(消費税別)。ただし、再受験の場合は1万円(消費税別)とする。)を支払った時点で完了するものとする。
(コンサルタント等資格の取得)
第4条 甲は丙に対し、別表に規定する取得条件を満たした者に対し、各段階のコンサルタント等資格(以下、「コンサルタント等資格」という。)を付与するものとする。
2 コンサルタント等資格の付与は、丙が甲に対し、認定料(3万円(消費税別))を支払い、かつ、甲が丙に対し、認定証の発送をもってその旨の通知をすることにより効力
を生じる。ただし、プラクティショナー資格については、同通知後に本契約を締結することにより、付与の効力が生じるものとする。
3 コンサルタント等資格の有効期間は、資格取得から1年経過した日の属する月の末日までとし、次項の定めに従って更新をすることが出来る。更新後の有効期間は、更新の時から1年間とし、その後も同様とする。但し、トレーナー資格も有する場合は、トレーナー資格の更新時にトレーナー資格更新費を支払うことでコンサルタント等資格の更新をすることが出来る。
4 丙が、次に規定する全ての要件を満たした場合、本契約の効力は更新されたものとし、丙はコンサルタント等資格の付与を受け続けるものとする。
(1)別表の更新条件を満たすこと
(2)甲が別に定める更新料を支払っていること。
(3)甲より本契約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと
(4)次項の異議を述べていないこと
(5)本契約に違反していないこと
5 更新の日より2か月前までに、甲が丙に対して本契約の条項の変更をする等更新後の契約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、丙が甲に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の契約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。
6 前項の場合を除き、更新後の契約内容は更新前と同一とする。
(丙の権利等)
第5x xは、コンサルタント等資格の付与を受けた場合は、別表の各段階におけるコンサルタント等権限を有するものとする。
2 丙が甲の主催する講座の講師又は甲の主催する試験の採点担当を務めた場合、甲は丙に対し次の各号に定めるコンサルタント等フィーを、その務めた日(当該日数が数日間にわたる場合はその最終日とする。)を基準として毎月末日締め翌月末日払い(ただ
し、当該支払日が金融機関休業日にあたる場合は、その翌営業日)をもって、丙の指定する口座に振り込む方法で支払わなければならない。なお、振込手数料は甲の負担とする。
(1)丙が甲の主催する講座の講師を務めた場合
同講座の受講料として甲が受講者から受けた額(消費税別)の20%の額(消費税別)
(2)丙が甲の主催する試験の採点担当を務めた場合
同試験の費用として甲が受講者から受けた額(消費税別)の30%の額(消費税別)
3 甲が丙より、甲の主催する講座の受講者の紹介又は斡旋を受け、同受講者が同講座を受講した場合、甲は甲が当該受講者から受ける受講料の額(消費税別)の10%の額
(消費税別)を当該受講者が講座を受講した日(当該日数が数日間にわたる場合はその最終日とする。)を基準として毎月末日締め翌月末日払い(ただし、当該支払日が金融機関休業日にあたる場合は、その翌営業日)をもって、丙の指定する口座に振り込む方法で支払わなければならない。なお、振込手数料は甲の負担とする。
4 丙は、「一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会」という呼称を用いて、甲の企画・制作による講座以外の講座に関する集客を行った場合、同講座が自らの主催の講座である場合は、同講座の受講者より受講料として受けた金額(消費税別)の20%の額
(消費税別)を甲に対して支払うものとし、また、同講座が第三者の主催の講座である場合は、同講座の講師料(消費税別)の20%の額(消費税別)を、甲に対して支払わなければならない。なお、本項に定める各支払いは、当該講座の終了日の翌日から起算して1か月以内に、甲の指定する口座に振込む方法で支払うものとし、この場合の振込手数料は丙の負担とする。
5 丙は、他の団体その他第三者が主催する「インターナルブランディング入門セミナー」に講師として参加することができるものとする。なお、当該主催者が、行政機関又は高等学校、大学等公教育を行う教育機関もしくは専門学校である場合は、当該講座の告知方法にかかわらず、当該講座の受講料を丙が自由に定めることができるものとする。
(丙の講座開催)
第6条 丙は、前条の規定に基づく別表記載のコンサルタント等権限に従い、甲の監修、企画・制作による各講座(以下、総称して「各講座」という。)を開催することが出来る。
2 丙の主催する各講座の受講料は、甲が別に規定する受講料の額と同一でなければならない。
3 前項の受講料の額は甲が適宜変更出来るものとし、同額に変更がある場合は、甲は丙に対し、適宜の方法により、その旨及び変更後の基準額を通知しなければならない。
4 第1項の規定により丙が講座を開催する場合、丙は甲に対し、次の事項を各講座開催日(開催が数日間にわたる場合は開催日1日目とする。以下同じ。)の1週間前までに書面、Eメールその他明確な方法により通知をしなければならない。ただし、第5号のうち勤務先については、丙がその情報を得られた場合に限るものとする。
(1)講座を開催する日時
(2)講座を開催する場所
(3)開催する講座の種類
(4)講座の受講者数
(5)受講者の住所、氏名、E メールアドレス及び勤務先
5 前項の通知があった場合、甲は丙に対し、講座開催に必要な資料等及び情報、当該講
座開催に間に合うように発送するものとする。
6 丙は甲に対し各講座の終了日の翌日から起算して1か月以内に、次項に定めるライセンスフィーを、甲の指定する口座に振り込む方法で支払わなければならない。なお、振込手数料は丙の負担とする。
7 前項のライセンスフィーは、丙が主催した各講座の受講者より、受講料として受けた金額(消費税別)の40%の額(消費税別)とする。乙の保有するロゴを使用した独自の講座(以下、「カスタマイズセミナー」という。)については、その講座内容がインターナルブランディングコースの内容の20%以上を使用した場合に限り、同講座の受講者より、受講料として受けた金額(消費税別)の20%の額(消費税別)のライセンスフィーが生じるものとする。
8 乙は、各講座の開催中はいつでも、講座の開催場所に立ち入り、第4項の通知内容及び講座の内容を確認することが出来るものとする。
9 第4項から第7項までの規定は、インターナルブランディング入門セミナーについては適用しない。
10 丙の主催する各講座の運営にかかる費用は、丙の負担とする。
11 丙は、各講座の受講者から要望、クレーム等を受けた場合は、その内容及び対応の内容を甲及び乙に対し速やかに報告をしなければならない。
12 丙は、各講座の内容について動画撮影又は音声録音をしてはならず、受講者に対してもそれらを許可してはならない。ただし、甲の許可のある場合又は私的に利用する目的の範囲内であればこの限りでない。
13 丙が自ら講座を主催する場合において、その講座に広告等をなす場合は、甲が別に定める広告等の方法規程に従いなすものとする。
14 丙が本条により生じる義務に違反した場合、甲は丙に対し、直ちにその主催す
る講座の開催の中止を求めることが出来る。その中止により講座の受講生において損害を生じた場合は、全てその賠償は丙においてなすものとし、丙は甲及び乙に対し求償は出来ない。
15 その他、丙が各講座の主催するにおいて遵守すべき事項(講座の内容、講座 料等の額、講座開催の細目、丙の行動規範及び倫理規定を含むがそれらに限られ
ない。)については、甲が別に規定する講座主催の要綱に基づくものとし、丙は同要綱を遵守して講座を開催しなければならない。なお、同要綱は、甲が適宜改訂を行うことが出来るものとし、改訂をする場合には、甲はその旨及び改訂後の内容を丙に対して通知するものとする。
(ブランド・エンゲージメント診断の使用)
第7条 丙は、コンサルタント等資格が有効である間、甲が講座等のコンテンツとして別
途開発した Web 検査システム「ブランド・エンゲージメント診断」(以下、「本検査」という)を利用することができる。
2 本検査を利用する場合、丙は、受検者に、定められた期間内に本検査の受検を完了させるようにしなければならない。受検者が丙自身の場合も同様とする。
3 本検査の利用料は、別途定めるものとし、当該利用料の受領は、丙が行うものとする。
4 丙は本検査の利用に際し、別途定めた利用料を甲に対して支払うものとする。
5 甲は、第3項及び第4項の利用料の支払いにつき、甲が別に定める方法で、丙に対し請求書を発行するものとし、丙は請求書が発行された月の翌月末日までに請求された利用料を支払う。なお支払い方法は、甲の指定する口座に丙が振り込む方法によるものとし、振込手数料は丙の負担とする。
(ロゴの使用)
第8条 丙が乙の保有するロゴを使用する場合は、以下の全ての要件を満たさなければならない。
(1) 甲が別に定めるロゴ規定書に従うこと。
(2) 甲が別に定めるロゴ使用料を甲に支払うこと。ただし、丙がカスタマイズセミナーを開催する場合は、無償で使用できるものとする。
2 資格名の入ったロゴを使用する際は、前項の規定は適用されず、丙は当該ロゴを自由に使用することができるものとする。
(通知の方法)
第9条 甲又は乙から丙に対する通知の方法は、E メール、その他甲又は乙が定める方法をもってすれば足りる。
(変更の届出)
第10条 丙は、甲又は乙へ届け出たその氏名、住所、E メールアドレス、電話番号、その他の個人に関する情報に変更が生じた場合には、その変更があった時から1週間以内にその旨及び変更後の内容を甲又は乙に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、丙が前項の通知を行わなかったことによる丙の不利益についての責任を負わないものとする。
3 甲又は乙から丙に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
(広告等)
第11条 丙が各講座の広告や活動の広報(PR)を行う場合は、社会通念に照らし適切な方法を
もってする。
2 丙が甲の名称又は丙の有するコンサルタント等資格の名称を使用して、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞、Web メディア等に出演、掲載されようとする場合は、事前に甲にその旨を通知しなければならない。
(委託等の禁止)
第12条 丙は、第6条第1項により講座を開催する場合、そのコンサルタント等業務を第三者
(丙の使用人を含む)に行わせることは出来ない。
(契約の地位)
第13条 丙は、本契約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資
格の付与を受けた地位を含む。)を第三者に承継することができず、xが死亡した場合、本契約の効力は終了するものとする。
(類似的商標出願の禁止)
第14条 丙は、本契約の有効期間中並びに本契約の有効期間が終了した場合においても、甲、乙及びそれらの代表者並びにその代表者が主宰する法人が設定の登録の出願をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとする。
(解除と資格の喪失、停止)
第15x xが次のいずれかの事由に該当した場合、甲及び乙は本契約を解除し、丙のコンサルタント等資格を一定期間の停止、丙のコンサルタント等資格を喪失させることが出来る。
(1)甲の同意なく第三者に対し、各講座のカリキュラム内容の情報の配布、頒布、貸与及び販売を行った場合
(2)甲の同意なく各講座のカリキュラム内容及びテキストを改変し使用した場合
(3)本契約又は法令に違反した場合
(4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(5)第6条第4項の規定により通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(6)甲又は乙の事業活動を妨害する等により、甲又は乙の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7)その他丙がコンサルタント等資格の付与を受け続けることが妥当でないと、甲又は乙が判断した場合
(8)甲や乙の関係者や顧客・他のコンサルタント等に対して、パワーハラスメント、セ
クシャルハラスメント、モラルハラスメント等の行為を行った場合
(9)甲や乙の名誉を著しく傷つける行為をした場合
(資料・情報等の返還)
第16x xは、コンサルタント等資格を喪失した場合、ただちにカリキュラム内容その他の本事業に関連して甲から受けた資料その他一切の情報を甲に返還するものとする。
(資格の再取得)
第17x xは、コンサルタント等資格の有効期間の経過により資格を喪失した場合、甲と別途協議することで、同資格を再取得することが出来る場合がある。
(甲及び乙の免責)
第18条 丙が第6条第1項の規定に基づき各講座を開催中、第三者に対し損害を加えた場合においても、甲及び乙は、丙及び第三者に対し何らの責任を負わず、丙から一切の求償を受けないものとする。
(個人情報の取扱い)
第19条 甲は、丙より各講座の受講者の個人情報を取得した場合は、甲において定める利用目的の達成に必要な範囲で同情報を取扱うものとする。
2 甲、乙及び丙は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、個人情報を適正に取扱うものとする。
(秘密保持)
第20条 丙は、本契約の有効期間中及び本契約の有効期間終了後、甲及び乙によって開示された、又は本契約の履行若しくは本事業に関する業務の遂行過程で取得した、甲及び乙固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。
2 丙は、甲及び乙から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下、本条において「従業員等」という。)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することが出来るものとする。なお、丙はその場合、当該従業員等に対して本契約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。
3 甲及び乙は、丙の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに丙又は丙の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。
(競業禁止)
第21x xは、本契約の有効期間中並びに本契約の有効期間終了後2年の間は、甲の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはならない。
(禁止事項)
第22x xは、xxx乙の著作権その他の権利に帰属する教材を、丙のクライアントその他第三者に対して、開示又は使用をしてはならず、また、教材を改変して使用してはならないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合において、甲又は乙が許可し、かつ、甲が別に規定する方法に従い、教材が一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会に権利が帰属することを示して使用するときは、この限りでない。
(1)丙のクライアント企業に対する研修又はコンサルティングの役務提供をする場合。
(2)丙がマスターコンサルタントである場合において、企業又は個人に対して、自らの教材の作り方を教授する場合。
2 丙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、甲の名称を会場名に使用してはならない。
(損害賠償)
第23条 丙は、甲又は乙に対し故意又は過失により本契約に違反したことにより損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
2 丙は、甲に無断でコンサルタント等資格を用いてインターナルブランディングコース及びインターナルブランディングに関するその他の講座(インターナルブランディング入門セミナーを除く。) を開催した場合、違約金としてその講座により受けた利益(受講料その他何らの名目を問わず、受講者より受けた金額の全額とする。以下、本条において同じ。)の倍の額を、甲に支払わなければならない。
3 丙が甲に対し、第6条第4項の規定により通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合、丙は違約金としてその講座開催により丙が受講者より受けた利益の倍の額を、甲に支払わなければならない。
4 丙が、第14条、第20条及び第21条に違反した場合、違約金として金500万円を甲に支払わなければならない。
(確認条項)
第24条 本資格の付与は、甲が丙に対して、丙の事業における成果を何ら保障するものでな く、又、各講座の開催を含めた丙の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
2 甲と丙とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
(契約内容の変更)
第25条 本契約の内容は、書面をもって変更することが出来る。
(別表)
第26条 別表の内容は本契約の一部であり、本契約と一体をなすものとする。
(訴訟管轄)
第27条 本契約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属の管轄裁判所とする。
(協議事項)
第28条 甲及び丙、乙及び丙は、本契約の内容について協議の必要が生じた場合、xxxxの原則に従い、円滑に解決を図るものとする。
以上、本契約締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名捺印の上、各自1通を保有する。
(甲)
xxx新宿区新宿一丁目36番7号
一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会代表理事 xx xx
(乙)
xxx新宿区新宿一丁目36番7号株式会社イズアソシエイツ
代表取締役 xx xx
(丙)
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