目 次 Ⅰ総則 第1条 (適用) 3ページ 第2条 (約款の変更) 3 第3条 (定義) 3 第4条 (単位および端数処理) 3 第5条 (実施細目) 4 Ⅱ契約の締結 第6条 (需給契約の申込み) 4 第7条 (需給契約の成立および契約期間) 4 第8条 (需要場所) 4 第9条 (需給契約の単位) 4 第10条 (供給の開始) 4 第11条 (需給契約書の作成および承諾の限界) 4 第12条 (電気の需給に関するお客さまの遵守事項) 5 Ⅲ契約種別および料金 第13条 (契約種別等) 5...
取 次 電 気 需 給 約 款 |
【低圧】 |
2021年4月13日 | 実施日 |
アストマックス・エネルギー合同会社
目 次 | ||
Ⅰ総則 | 第1条 (適用) | 3ページ |
第2条 (約款の変更) | 3 | |
第3条 (定義) | 3 | |
第4条 (単位および端数処理) | 3 | |
第5条 (実施細目) | 4 | |
Ⅱ契約の締結 | 第6条 (需給契約の申込み) | 4 |
第7条 (需給契約の成立および契約期間) | 4 | |
第8条 (需要場所) | 4 | |
第9条 (需給契約の単位) | 4 | |
第10条 (供給の開始) | 4 | |
第11条 (需給契約書の作成および承諾の限界) | 4 | |
第12条 (電気の需給に関するお客さまの遵守事項) | 5 | |
Ⅲ契約種別および料金 | 第13条 (契約種別等) | 5 |
第14条 (料金の適用開始の時期) | 5 | |
第15条 (検針日) | 5 | |
第16条 (料金の算定期間) | 5 | |
Ⅳ 料金の算定 | 第17条 (使用電力量等の計量) | 5 |
および支払い | 第18条 (日割計算) | 5 |
第19条 (料金の支払義務および支払期日) | 6 | |
第20条 (料金その他の支払方法) | 6 | |
第21条 (延滞利息) | 6 | |
第22条 (保証金等) | 6 | |
V 使用および供給 | 第23条 (適正契約の保持) | 6 |
第24条 (力率の保持) | 6 | |
第25条 (需要場所への立入りによる業務の実施) | 6 | |
第26条 (電気の使用にともなうお客さまの協力) | 7 | |
第27条 (供給の停止) | 7 | |
第28条 (供給停止の解除) | 7 | |
第29条 (供給停止期間中の料金) | 7 | |
第30条 (違約金) | 7 | |
第31条 (供給の中止または使用の制限もしくは中止) | 7 | |
第32条 (損害賠償の免責) | 7 | |
第33条 (設備の賠償) | 8 | |
第34条 (需給契約の変更) | 8 | |
第35条 (名義の変更) | 8 | |
Ⅵ 契約の変更 | 第36条 (需給契約の終了) | 8 |
および終了 | 第37条(需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算) | 9 |
第38条 (解約等) | 9 | |
第39条 (需給契約終了後の債権債務関係) | 9 | |
Ⅶ 供給方法および工事、工事費の負担金 | 第40条 (需給地点) | 9 |
第41条 (計量器等の取付け) | 9 | |
第42条 (供給設備の工事費負担金) | 9 | |
Ⅷ 保安 | 第43条(需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け) | 9 |
第44条 (保安等に対するお客さまの協力) | 10 | |
Ⅸ その他 | 第45条 (反社会的勢力の排除) | 10 |
第46条 (お客さまの個人情報の共同利用) | 10 | |
第47条(一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項) | 10 | |
第48条 (管轄裁判所) | 10 | |
第49条 (約款の実施期日) | 10 | |
別表 | 11-12 |
Ⅰ 総則
第1条 (適用) |
(1) お客様は、アストマックス・エネルギー合同会社(以下「当社」といいます。)とアストマックス株式会社(小売電気事業者登録番号:A0230)の取次契約に基づき、当社はお客様との間で電気の供給契約を締結し、アストマックス株式会社が送配電事業者の託送供給約款(以下「託送約款」といいます。)に基づきお客様に電気を供給します。 |
第2条 (約款の変更) |
(1) 当社は、第33条(需給契約の変更)に定めるほか、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから30日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても第29条(違約金)の違約金なしに契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、契約期間満了前であっても、上記期限の経過をもって変更後の電気需給約款に変更されるものとみなします。なお、当社は、約款を変更する際に は、変更後の約款を当社のホームページまたはその他の当社が適切と判断した方法を通じて周知するものとします。 |
(2)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、お客さまから変更後の税率に基づく消費税をお預かりすることができるものとします。 |
第3条 (定義)
次の言葉は、約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。ただし、下記に定めのない言葉については、一般送配電事業者の定める約款等に準ずるものとします。
(1) 低圧:標準電圧100ボルト又は200ボルトをいいます。 |
(2)電灯: LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。 |
(3)小型機器:主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。 |
(4)動力 : 電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。 |
(5)契約負荷設備:契約上お客さまが使用できる負荷設備をいいます。 |
(6)契約主開閉器:契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する 最大電流を制限するものをいいます。 |
(7)契約容量:契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 |
(8)契約電力:契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 |
(9)再生可能エネルギー発電促進賦課金:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。 |
(10)燃料費調整額:お客さまが契約される地域を管轄している旧一般電気事業者であるみなし小売電気事業者が毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用します。 |
(11)一般送配電事業者 |
電気事業法第2条1項第9号に定める一般送配電事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。 |
(12)みなし小売事業者 |
下記の事業者をいいます。 |
北海道電力管内 : 北海道電力株式会社 |
東北電力管内 : 東北電力株式会社 |
東京電力管内 : 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
中部電力管内 : 中部電力ミライズ株式会社 |
北陸電力管内 : 北陸電力株式会社 |
関西電力管内 : 関西電力株式会社 |
中国電力管内 : 中国電力株式会社 |
四国電力管内 : 四国電力株式会社 |
九州電力管内 : 九州電力株式会社 |
(13)小売電気事業者 |
電気事業法第2条第1項第 3号に定める小売電気事業者をいいます。 |
(14)託送供給等約款 |
電気事業法第18条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。 |
(15)接続供給 |
一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。 |
(16)接続供給電力量 |
一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。 |
(17)xx: 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。 |
(18)その他季: 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。 |
(19)個別条件: 契約書または契約内容を記載した書面に定める個別の電力需給条件をいいます。 |
第4条 (単位及び端数処理) |
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。 |
(1)契約負荷設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。 |
(2)契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。 |
(3)契約電力の単位は、1キロワットとし、端数については、小数点以下第1位で四捨五入するものとします。 |
(4)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、端数については小数点以下第1位で四捨五入するものとします。 |
(5)力率の単位は、1パーセントとし、端数については、小数点以下第1位で四捨五入するものとします。 |
(6)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、端数については切り捨てるものとします。 |
第5条 (実施細目) |
(1)約款の実施上必要な細目的事項は、約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。 |
(2)約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。 |
Ⅱ 契約の締結
第6条 (需給契約の申込み) |
(1)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ約款を承認のうえ、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。なお、本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、お客さまが当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあり、お客さまは予めこれに同意するものとしま す。 |
(2)契約負荷設備,契約容量および契約電力については、1年を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただくことがあります。 この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただくことがあります。 |
第7条 (需給契約の成立及び契約期間) |
(1)需給契約は、申込みを当社が承諾したときに、約款の規定を契約条件として、成立いたします。 |
(2)契約期間は、解説書並びに個別契約書等で別途記載が無い限りにおいては需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。但し、契約期間満了の15日前までに、お客さままたは当社の一方から相手方に対する書面による意思表示がなされない場合には、電力需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに、満了時点の条件と同一条件で自動延長されるものとします。 |
(3)契約期間が延長される場合、当社は、原則として、延長後の契約期間、当社の名称および住所、お客さまとの契約の年月日、延長後の契約期間ならびに供給地点特定番号を記載した書面を契約延長後に交付するものとし、お客さまは、当該取扱いについて、予め承諾するものとします。 |
(4)前項の説明および契約期間延長時の交付の方法として、当社は、電磁的方法を用います。この電磁的方法とは、お客さまの電子メールアドレスに電子メールにより送信する方法、または当社所定のホームページに掲載する方法によるものとします。但し、当社が書面を交付することを妨げるものではありません。 |
第8条 (需要場所) |
(1)当社は、1構内をなすものは1構内を、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたします。ただし、集合住宅等の1建物内において、共用部分その他建物の使用上独立している部分がある場合は、その部分を1需要場所とすることがあります。なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいい,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。また、建物と は、独立した建物をいいます。 |
(2)隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは(1)にかかわらず、その隣接する 複数の構内を1需要場所とすることがあります。 |
第9条 (需給契約の単位) |
当社は、動力を使用する需要(交流3相3線式標準電圧200ボルトで電気の供給を受けるものをいいます。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトで電気の供給を受けるものをいうことがあります。)に対する契約とあわせていずれかの契約種別を契約する場合を除き、原則1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。ただし、当社は、一般送配電事業者の決定に従い、1需要場所を決定することがあります。 |
第10条 (供給の開始) |
(1)一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。 |
(2)当社は、需給契約が成立したときには、お客さまと協議のうえ、需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。 |
(3)天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、 当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。 |
(4)この場合当社は、供給遅延による責任を負わないものとします。 |
第11条 (需給契約書の作成及び承諾の限界) |
(1)需給契約書の作成 |
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。この場合以外には、需給契約書は作成しないものとします。 |
(2)承諾の限界 |
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電事業者または当社の供給設備の状況、料金の支払い状況(既に消滅しているものを含む他の利用契約の料金を支払期日が経過した後もなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。 この場合は、当社が適切と考える方法と程度で、その理由をお知らせいたします。 |
第12条 (電気の需給に関するお客様の遵守事項) |
お客さまが,本約款に基づき供給される電気を使用されるにあたり,以下に定める行為を行ってはならないものとします。 |
(1)他人の権利を侵害し,公序良俗もしくは法令に反し,または他人の利益を害する態様で電気を使用すること。 |
(2)他人になりすまして各種サービスを利用する行為。 |
(3)お客さまが,需給契約の申込みその他の場合において,お客さまの氏名,住所等に関し事実に反する申出を行うこと。 |
(4)その他、当社のサービスの運営を妨げる行為。 |
Ⅲ 契約種別および料金
第13条 (契約種別など)
各種料金プラン等に関する詳細は別途定める該当の解説書、または個別契約書に記載された内容となります。
Ⅳ 料金の算定および支払い
第14条 (料金の適用開始の時期) |
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給開始日から適用いたします。 |
第15条 (検針日) |
(1)電気の検針は、月ごとに一般送配電事業者が行います。 |
(2)月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて一般送配電事業者が定めます。 |
(3)一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。この場合、電気の検針を行わない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針を行ったものとします。 |
第16条 (料金の算定期間)
(1)料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 |
(2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。 |
(3)料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。 |
第17条 (使用電力量などの計量) |
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、原則、検針日の電力使用量確定の30日以内に属する月の翌月にお知らせいたします。ただし、検針日が毎月初日のお客さまは、原則検針日の属する月にお知らせいたします。 |
(1)使用電力量の計量は、一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。 |
(2)最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置する30分最大需要電力計によるものといたします。 |
(3)計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量等は、別表2.(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。 |
第18条 (日割り計算) |
(1)当社は、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合または契約種別、契約電力を変更したことにより、料金に変更があった場合は、次により料金を算定いたします。 |
イ.日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表1.(日割計算の基本算式)(1)イロにより算定いたします。 |
ロ.再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表1.(日割計算の基本算式) (1)ハにより算定いたします。 |
(2)上記(1)ロの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。 |
第19条 (料金の支払義務及び支払期日) |
(1)お客さまの料金は、下記⑵の支払い義務が発生して以降、下記(3)の支払期日までに支払っていただきます。 |
(2)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、第17条(使用電力量等の計量)(3)の場合は料金の算定期間、または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日といたします。 ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。 |
(3)お客さまの支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。 |
(4)お客さまの料金の支払期日は、原則として支払義務発生日の翌日から起算して30日以内といたします。 ただし、やむを得ない 場合はこの限りではありません。 |
(5) (3)に定める日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合 には、当社は、支払期日を(3)に定める日の前営業日といたします。 |
第20条 (料金その他の支払い方法) |
(1)料金については、当社が指定する以下の方法により支払っていただきます。 |
イ.口座振替(お客さまの指定する口座から当社が指定する収納代行業者を通じて当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法をいいます。) |
ロ.コンビニエンスストア払い込み(当社が指定したコンビニエンスストアへの支払いを通じて当社の口座へ払込む方法をいいます。) |
ハ.クレジットカードによる支払い |
(2)お客さまによる料金の支払いについては、前項各号の場合につき、それぞれ以下の時点で当社に対する支払いがなされたものとします。 |
イ. 前項第1号により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされた時点。 |
ロ.前項第2号により支払われる場合は、料金が当社の指定したいずれかのコンビニエンスストアへ支払われた時点。 |
(3)支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当いたします。 |
第21条 (延滞利息) |
(1)お客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を支払っていただきます。 |
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセント の割合(閏年の日を含む期間についても、1年を365日として計算いたします。)を乗じて得た金額といたします。なお、延滞利息、消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。 |
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。 |
第22条 (保証金など) |
当社は、約款に基づくお客さまの債務履行を担保するため、必要に応じてお客さまに対し保証金を要求することができるものとし、お客さまは要求された額の保証金を当社に預託していただきます。この預託金はお客様の支払電気料金に充当できるものとします。 預託期間満了後には、預託された全額(充当された場合はその残金)をお客さまにお返しいたします。 この保証金に利息は付しません。 |
Ⅴ 使用および供給
第23条 (適正契約の保持) |
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。 |
第24条 (力率の保持) |
需要場所の負荷の力率は,原則として,90パーセント以上に保持していただきます。 |
第25条 (需要場所への立ち入りによる業務の実施) |
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員 は、所定の証明書を提示いたします。 |
(1) 需給地点の計量器等需要場所の電気工作物の設計、施工(取付け及び取外しを含みます。)、改修または検査。 |
(2)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認。 |
(3)計量値の確認。 |
(4)第26条(供給の停止)、第35条(需給契約の終了)(2)または第37条 (解約等)により必要な処置。 |
(5)その他約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務。 |
第26条 (電気の使用に伴うお客様の協力) |
(1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 |
イ.負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。 |
ロ.負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。 |
ハ.負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。 |
ニ.著しい高周波または高調波を発生する場合。 |
ホ.その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合。 |
(2)お客さまが発電設備を新たに一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うものとします。
第27条(供給の停止) |
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。この場合、当社は、お客さまに予め通知することを要しません。 |
イ.お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。 |
ロ.お客さまの需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合。 |
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、予め通知することなく、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 |
イ.お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合。 |
ロ.電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合。 |
ハ.契約受電設備以外の受電設備によって電気を使用された場合。 |
ニ.第24条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。 |
ホ.第25条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合。 |
(3)(1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第28条 (供給停止の解除) |
第26条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合であって、かつ当該事実によって当社または一般送配電事業者に対してお客さまが支払義務を負った債務(第32条の場合を含みます)を全額弁済したときには、当社は、合理的な期間内に電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。 |
第29条 (供給停止期間中の料金) |
第26条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の半額を第18条 (日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。 |
第30条 (違約金) |
(1)お客さまが第26条(供給の停止)(2)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 |
(2) (1)の免れた金額は、約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 |
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が合理的に決定した期間を不正に使用した期間といたします。 |
(4)違約金の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。 |
第31条 (供給の中止又は使用の制限若しくは中止) |
(1)当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。 |
イ. 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じる恐れがある場合。 |
ロ.一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合。 |
ハ. 非常変災の場合。 |
ニ. その他保安上必要がある場合。 |
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他当社が適切と考える方法によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第32条 (損害賠償の免責) |
(1)当社は、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。 |
(2)30条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 |
(3)第26条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または第37条(解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 |
(4)当社に故意または過失がある場合を除き、当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責任を負いません。 |
(5)当社は、一般送配電事業者より発せられた給電指令により電力の供給を中止し、または、電力の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときは、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 |
(6)天候、天災(ここには、大地震、津波、落雷、高潮、台風、洪水を含みます)、伝染病、戦争(宣戦布告の有無を問わず、内戦を含みます)、暴 動、内乱、労働争議、法令もしくは行政通達の変更等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 |
(7)当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負いません。 |
(8)当社は、約款に基づき、または他の原因に基づきお客さまに賠償の責任を負う場合であっても、いかなる場合にも、間接損害、得べかりし利益 (逸失利益)、データの消失については賠償の責任を負いません。 |
第33条 (設備の賠償) |
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。 |
(1)修理可能の場合:修理費 |
(2)紛失または修理不可能の場合:帳簿価額と取替工費との合計額 |
Ⅵ 契約の変更および終了
第34条 (需給契約の変更) |
(1)お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。 |
(2)当社は、託送供給等約款の改定、または、発電費用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順にしたがい、需給契約における新たな料金を定めます。但し、みなし小売事業者を含む他の小売電気事業者の電気料金の改定がされた場合は当社が必要と認める場合のみ需給契約における新たな料金を定めます。 |
イ.当社は事前に新たな料金、およびその適用開始日(以下「新料金適用開始日」といいます。)を書面または第7条(4)に定める電磁的方法でお客さまに通知いたします。 |
ロ.お客さまは、新たな料金を承諾しない場合は、新たな料金適用開始日の30日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで需給契約を解約することができます。この場合には、需給契約は、本契約の各規程にかかわらず、新料金適用開始日の前日をもって終了するものといたします。 |
ハ.上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金を承諾したものとみなし、新料金適用開始日より新たな料金を適用いたします。 |
第35条 (名義の変更) |
合併、相続、その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。 |
第36条 (需給契約の終了) |
(1) 転居等の場合 |
転居等により、お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行うとともに、お客さまは必要な協力をなすものとします。電気需給契約は、第37条(解約等)に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。 |
イ.当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気需給契約が終了するものといたします。 |
ロ.当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。 |
(2)小売電気事業者の変更の場合 |
当社との契約を終了し、新たに他の小売電気事業者から電気の供給を受ける場合は、新たな小売電気事業者の定めにより、新たな小売電気事業者に対してまたは当社および新たな小売電気事業者の双方に対して申入れをしていただきます。当社は、新たな小売電気事業者からの依頼または お客さまからの申入れに基づいて、電気需給契約を終了させるための必要な処置を行います。この場合、当社との電気需給契約は、新たな小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日に終了するものといたします。 |
第37条 (需給開始後の需給契約の終了又は変更に伴う料金及び工事費の精算) |
(1)お客さまが契約電力を新たに設定された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電 力を増加された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。 |
(2)お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力の変更または需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。 |
第38条 (解約など) |
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまに対して催告をすることを要さずに、そのお客さまについて需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合((2)、または(6)から(9)の場合を除きます。)には、解約の15日前までに通知いたします。 |
(1)第26条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合。 |
(2)お客さまが、第35条(需給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合。 |
(3)お客さまが支払期日を30日経過してなお料金を支払われない場合。 |
(4)お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます)の料金の支払期日を30日経過してなおその料金を支払われない場合。 |
(5)当社が催告するも、約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金その他約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合。 |
(6)お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合。 |
(7)お客さまが破産、特別清算、民事再生の手続若しくは会社更生の申立てを受け、又は自らこれを申し立てた場合。 |
(8)お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合。 |
(9)お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合。 |
(10)お客さまがその他約款に反した場合。 |
(11)お客様の申し出による解約の際、原則として解約金はいただきません。ただしお客様と当社の間で個別条件がある場合はそちらが優先されます。 |
第39条 (需給契約終了後の債権債務関係)
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事、工事費の負担金
第40条 (需給地点) |
電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます)は、託送供給等約款における供給地点といたします。 |
第41条 (計量器等の取付け) |
(1)料金の算定上必要な計量器(電力量計、30分最大需要電力計、無効電力量計等をいいます)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の2次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さま負担で取り付けていただくことがあります。 |
(2)計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社もしくは一般送配電事業者との協議によって定めます。 |
(3)計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。 |
(4)お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。 |
(5)お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。 |
第42条 (供給設備の工事費負担金) |
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合 は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。 |
第43条 (需給開始に至らないで需給契約を廃止又は変更される場合の費用の申し受け) |
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行なわなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。 |
Ⅷ 保安
第44条 (保安などに対するお客様の協力) |
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、適当な処置をいたします。 |
イ.お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合。 |
ロ.お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。 |
(2)お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供 給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。 |
Ⅸ その他
第45条 (反社会的勢力の排除) |
(1)お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力(以下これらを「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、反社会的勢力に支援もしくは助力をしていないこと、自己もしくは第三者の業務もしくは利益のために反社会的勢力を利用していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと、さらに、現在および将来において、需給契約につき、反社会的勢力のために締結しておらず、反社会的勢力に名義を貸与しておらず、反社会的勢力のために電気の供給を受けるものではないことを確約するものとします。 |
(2)前項のほか、お客さまは、直接・間接を問わず、当社に対し、自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞(ここにはお客さまに反社会的勢力の支援もしくは助力があることを示唆することが含まれます)または法的な責任を超えた不当な要求等の行為を行わず、偽計もしくは威力を用いて当社の業務を妨害したりまたは信用を毀損する行為を行わないことを確約します。 |
(3)なお、お客さまが前各項の確約に違反した場合(当該確約に違反している事実があると報道された場合、需要場所において社会通念上反社会的勢力と関係があると見られる看板、表札、代紋もしくは他の表示がある場合を含みます)、当社は、事前に通知せずに、お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。この場合、お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。 |
第46条 (お客様の個人情報の共同利用) |
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関、一般送配電事業者および需要抑制契約者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目および管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。 |
第47条 (一般送配電事業者が定める託送供給など約款に基づく遵守事項) |
お客さまには、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。 |
第48条 (管轄裁判所) |
お客さまとの需給契約に関する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とします。 |
第49条 (約款の実施期日) |
本約款は、2021年4月13日から実施いたします。 |
別表
1.日割計算の基本算式 |
(1)日割計算の基本算定 |
日割計算の基本算定は、次のとおりとします。 |
イ.基本料金、定額料金、最低月額料金または定額制供給の料金を日割する場合 |
1月の該当料金×日割計算対象日数/検針期間の日数 |
ロ.日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 |
a.電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 |
b.契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 |
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間にxxおよびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分して得た値により算定いたします。 ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。 |
ハ.日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます)を算定する場合。 |
a.電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 |
b.契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合。 |
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
2. 使用電力量の協定 |
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。 |
(1)過去の使用電力量による場合 |
次のいずれかによって算定いたします。 |
イ.前月または前年同月の月間使用電力量による場合 |
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の |
日数×協定対象期間の日数 |
ロ.前 3月間の月間使用電力量による場合
前 3月間の月間使用電力量/前 3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。 |
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。 |
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数 |
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5)公差をこえる誤差により修正する場合 |
計量電力量/{100 パーセント+(±誤差率)} |
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。 |
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月 |
ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月 |
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 |
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。 |
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 |
イ.再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 |
ロ.電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合で、電力需要者から当社にその旨を申し出たときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電力需要者からの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期とします)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」という)を差し引いた金額とします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。 |
4. 発行手数料等 | |
(1) 請求書発行手数料 | |
お客さまが、電気料金その他の請求額の明細書の送付をご希望される場合には、請求書発行手数料として1請求毎に以下の金額をお支払いただきます。なお、複数の供給地点をまとめてお支払いただく場合は、1請求とみなします。 | |
請求書発行手数料 | 200円(消費税込) |