Contract
立川市新学校給食共同調理場( 仮称) 整備運営事業
基本協定書( 案)
平成 22 年 4 月 16 日 立 川 市
立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業
基本協定書
立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、立川市(以下「甲」という。)と、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを構成する末尾当事者(乙)欄に記名捺印せる各社(以下総称して「乙」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、乙が落札者として決定されたことを確認し、立川市新学校給食共同調理場(仮称)並びにその他の入札書類において整備対象とされた施設及 びその附帯設備(以下「本施設」という。)を設計する業務、本施設の建築本体(建築物・建築設備等)を建設する業務、本施設の厨房設備を設計・製作・設置する業務、本施設 の工事を工事監理する業務、本施設を維持管理する業務及び本施設を運営する業務並び にそれらに付随関連する事項に関し、乙の設立する本事業の遂行者(以下「事業予定者」という。)と甲との間の事業契約書(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、甲及 び乙双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、事業契約の締結のための協議において、本事業の入札手続における甲及び立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業者審査委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(事業予定者の設立)
第3条 乙は、本協定締結後速やかに、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者を立川市内に設立し、その商業登記履歴事項証明書及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。
2 乙は、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を立川市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
3 事業予定者の株式は譲渡制限株式の 1 種類とし、乙は、事業予定者の定款に会社法第 107条第 2 項第 1 号所定の定めを規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又
は変更しないものとする。
4 事業予定者の設立に当たり、乙はいずれも必ず出資するものとし、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとする。また、本事業の終了に至るまで、乙は、その事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の 50 パーセントを超過するように維持するものとし、乙以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により事業者への資本参加を認める場合には、甲の事前の書面による承諾を得るものとする。
(株式の譲渡等)
第4条 乙は、本事業の終了に至るまで、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有する事業予定者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を しないものとする。
(業務の委託、請負)
第5条 乙は、事業予定者をして、本施設を設計する業務を____に、本施設の建築本体(建築物・建築設備等)を建設する業務を____に、本施設の厨房設備を設計・製作・設置する業務を____に、本施設の工事を工事監理する業務を____に、本施設を維持管理する業務を____に、本施設を運営する業務を____にそれぞれ請け負わせ又は業務委託させるものとする。
2 乙は、事業契約の成立後速やかに、第 1 項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者と事業予定者との間で、それぞれ請負契約、業務委託契約又はこれらに代わる覚書等を締結させるものとし、締結後速やかに、その契約書等の写しを甲に提出するものとする。
3 第 1 項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者は、それぞれ委託を受け又は請け負った各業務を誠実に遂行するものとする。
(事業契約)
第6条 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、平成 22 年を 11月目途として、立川市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の締結について立川市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかの事由(以下「デフォルト事由」という。)に該当するとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。
この場合において、デフォルト事由が本事業の入札手続に関するものであるときは、乙は、甲の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10パーセントに相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第 1 項の排除措置命令を受け、かつ、同条第 6 項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(2) 独占禁止法第 50 条第 1 項の納付命令を受け、かつ、同条第 4 項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(3) 独占禁止法第 52 条第 4 項の規定により審判請求を取り下げたとき。
(4) 独占禁止法第 66 条第 1 項から第 3 項までに規定する審決(同条第 3 項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第 77 条第 1 項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(5) 独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(6) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は第 198 条の刑が確定したとき。
(7) その他、事由の如何を問わず、甲の指名停止措置を受けたとき。
4 前項の違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる乙の損害賠償債務も連帯債務とする。
5 甲及び乙は、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
6 乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙 1 所定の書式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙 2 の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする。
(準備行為)
第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
2 乙は、事業契約成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を事業予定者に承継させるものとする。
(事業契約の不調)
第8条 事由の如何を問わず事業契約が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定
めがない限り、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約が締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、第 8条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(救済措置)
第10条 前条の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の入札手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができるものとする。
2 前項の場合において、甲が別途請求したときは、乙は、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 パーセントに相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。
3 前項の違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがある場合には、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる乙の損害賠償債務も連帯債務とする。
3 第 2 項の定めにかかわらず、甲は、事業契約の定めるところに従って事業予定者が違約金の支払を行った場合には、第 2 項に基づく違約金の支払いを乙に対し請求できないものとし、また、事業契約の定めるところに従って事業予定者が甲の損害の一切を賠償した場合には、前項に基づく損害賠償を乙に対し請求できないものとする。
(秘密保持等)
第11条 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知と
なった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第12条 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、東京地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第13条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 22 年__月__日
(甲)立川市
立川市長 xx xx
(乙) (代表企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
立川市
立川市長 xx xx x
出資者保証書式
別紙 1(第 6 条関係)平成__年__月__x
x x 者 保 証 書
立川市及び(事業予定者)(以下「事業者」という。)の間において平成22年__月__日付けで締結された立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業(以下「本事業」という。)に係る事業契約書(以下「事業契約」という。)に関して、本事業を落札した_
__(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___グループの構成メンバーである代表企業、___、___……(以下総称して「当社ら」という。)は、本書の日付けでもって、立川市に対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。
記
1 事業者が、平成__年__月__日に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社として適法に立川市内に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在すること
2 事業者の発行済株式総数は、__株であり、そのうち__株を、当社らが保有し、そのうち、__株は代表企業が、__株は___が、__株は___が、__株は___が保有しており、当社ら以外の者が保有する事業者の株式数は、__株であり、そのうち、
__株は___が、__株は___が保有していること
3 当社らが保有する事業者の株式を第三者に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合又は第三者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法により事業者への資本参加を認める場合には、事前にその旨を立川市に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで行い、これらを立川市の承諾を得て行った場合には、当該第三者との間の契約書その他の関連書類の写しを、その締結後速やかに、当該第三者の作成に係る立川市所定の書式の誓約書を添えて立川市に対して提出すること
4 前項に規定する場合を除き、当社らは、本事業が終了するときまで、事業者の株式の保有を取得時の保有割合で継続するものとすること
以 上
別紙 2(第 6 条関係)
誓約書の様式
平成__年__月__日
立川市
立川市長 xx xx x
誓 約 書
当社/私は、本日現在、(事業予定者)の株式__株を、保有しています。当社/私は、当該株式を譲渡する場合には、事前に立川市の承諾を得るものとし、譲受人から本誓約書と同内容の誓約書を徴求して、立川市に提出します。
所在地/住所:会社名/氏名: