令和5年度 モバイル Wi-Fi ルーターの賃貸借
次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。
令和5年2月 21 日
1 競争入札に付する事項
(1)調達件名
令和5年度 モバイル Wi-Fi ルーターの賃貸借
(2)調達件名の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3)履行期間
令和5年4月1日から令和6年3月 31 日
(4)履行場所
支出負担行為担当官が指定する場所
(5)入札方法
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 xx xx
入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格
次の各号に該当する者であること。
(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第 71 条各号に該当しない者であること。
(3)令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間に次の(⑤及び⑥については2保険年度)保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金
⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
(5)資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)労働関係法令を遵守していること。
(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
3 入札書の提出場所等
(1) 入札書の提出場所、入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x鹿児島労働局総務部総務課会計第1係(担当 xx)
電話:099-223-8275(内線 102)FAX:099-223-0575
(2) 入札説明書の交付期間及び競争参加資格等確認関係書類の提出期間令和5年2月 21 日(火)から令和5年3月 14 日(火)17 時まで
競争参加資格等確認関係書類を上記期間中に、上記(1)宛てに提出すること。
※電子メールにて入札説明書の交付を希望する者は、上記(1)担当者へ連絡すること。 (3) 入札書の受領期限
令和5年3月 15 日(水)15 時まで
(4)入札書の提出方法
入札書の提出にあたっては、原則、政府電子調達システムで行う。なお、政府電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。紙入札方式を希望する場合、上記3.(1)へ上記3.(2)の競争参加資格等確認関係書類の提出期間中に、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を提出すること。
(5) 開札の日時及び場所
日時:令和5年3月 16 日(木)13 時開始
場所:鹿児島労働局総務部総務課(xxxxxxxxxxx 00-00 xxxxxxx0x)
※応札者は立ち会わないこととし、入札結果については、応札者全員にメールや電話等で連絡する。
4 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除
(3) 入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格等確認関係書類を令和5年3月 14 日(火)17 時までに提出しなければならない。入札者は、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。応札にxxxまでの諸経費は、応札希望者の負担とする。仮に不落札又は事前に提出すべき確認書類により応札できなかった場合も同様とする。
(4) 入札書の無効
①本公告に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
②入札書を受領した場合であって、当該競争参加資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。
③支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書、入札書等に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書及び積算内訳書に計算誤りがあるものは無効とする。
④支出負担行為担当官が別に指定する保険料納付に係る申立書を提出せず、又は虚偽の申立をし、社会保険料及び労働保険料等に滞納が認められ、申立書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要 (6) 落札者の決定方法
本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) 手続きにおける交渉の有無 無 (8) 契約締結日等
契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算案を含む。)が成立していない場合 は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更 が生じる可能性や本案件に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議する。
(9) その他
詳細は、入札説明書による。
最低価格落札方式
令和5年度 モバイルWi-Fi ルーターの賃貸借入札説明書
鹿児島労働局総務部総務課
鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和5年2月 21 日付け)に基づく入札等については、
会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等
支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 xx xx
2 競争入札に付する事項
(1)x x 件 名
令和5年度 モバイルWi-Fi ルーターの賃貸借
(2)調達件名の仕様等 別添「仕様書」による
(3)履 行 期 x xx5年4月1日から令和6年3月 31 日
(4)履 行 場 所 別添「仕様書」のとおり
(5)入札方法
入札金額は総価で行う。また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
③ 契約金額については、入札積算内訳書に記載した単価の合計に消費税及び地方消費税額を加算した額(小数点以下切捨)とする。ただし、免税業者については消費税及び地方消費税額の加算は行わない。
3 競争参加資格
(1)次の各号に該当する者であること。
① 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第 71 条各号に該当しない者であること。
③ 令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。
④ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間に次の(オ及びカについては2保険年度)保険料について滞納がないこと。
ア.厚生年金保険 イ.健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ.船員保険エ.国民年金 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険
⑤ 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
⑥ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
⑦ 労働関係法令を遵守していること。
⑧ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
⑨ 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x鹿児島労働局総務部総務課会計第2係
TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
(2) 競争参加資格の確認のための書類
① この一般競争に参加を希望する者は、令和5年3月 14 日(火)17 時までに、競争参加資格等確認関係書類(別紙-5 一式)を下記⑥宛てに提出しなければならない。提出期限までに提出がなかった場合には、入札への参加はできない。
なお、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
③ 一旦受領した書類は返却しない。
④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用することはない。
⑥ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:xx
TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
4 入札書の提出場所等
入札者は、この説明書及び仕様書を熟読の上、入札書を提出しなければならない。契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に、当労働局に対して説明を求めて、すべて解消しておくこと。
入札書は、政府電子調達システムにより提出するものとする。ただし、紙(郵便の場合を含む)により入札の参加を希望する場合には、電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙-4)により、令和5年3月 14 日(火)17 時までに申し出ること。
なお、政府電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。加えて、入札書提出後において不知、不明を理由として異議を申し立てることはできない。
また、入札者は入札書とともに積算内訳の把握できる入札積算内訳書(別紙-2(1))を 以下(1)又は(2)のいずれかの方法により提出すること。電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(1)政府電子調達システムにより入札を行う場合
①入札書の提出期限
令和5年3月 15 日(水)15 時まで
政府電子調達システムに到着するよう提出すること。なお、政府電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に政府電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。
②入札積算内訳書(別紙-2(1))の提出方法
スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書を添付して、入札書と一緒に、政府 電子調達システムにより送信すること。
(2)紙(郵便の場合を含む)により入札を行う場合
①入札書の提出期限
令和5年3月 15 日(水)15 時〈電子入札と同一日時〉
② 入札書の提出方法
入札書は別紙-1(1)の様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ、社印 及び代表者印を封印として押印する。ただし、委任状(別紙-3)の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。
封皮には、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)及び氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載(氏名の記載は、社名の印字してある封筒を使用することでも可)した上で、「3月 16 日開札〔令和5年度 モバイルWi-Fi ルーターの賃貸借〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。ただし、商号又は名称、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。入札書の日付は提出日を記入すること。
郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「3月 16日開札〔令和5年度 モバイルWi-Fi ルーターの賃貸借〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記3(2)⑥宛に入札書の提出期限までに到着するよう送付し、かつ受領の確認をしなければならない。
加えて、再度入札が行われる場合に、再度入札への参加を希望する者は、当初の入札 に係る入札書等【別紙-1(1)、別紙-2(1)】を入れた封筒に「1回目」と記入し、再入札書等【別紙-1(2)、別紙-2(2)】を入れた封筒には「2回目」と記入し、何回目の入札書であるか分かるようにすること。
③ 入札積算内訳書(別紙-2(1))の提出方法
氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入(ゴム印等でも構わないものとする。)し、入札書を入れる封筒に同封のうえ提出すること。
(3)入札の無効
① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
② 入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。
③ 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙-5(3))
を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書、入札書等に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書及び入札積算内訳書に計算誤りがあるものは無効とする。
④ 支出負担行為担当官が別に指定する保険料納付に係る申立書(別紙-5(4))を提出せず、又は虚偽の申立をし、社会保険料及び労働保険料に滞納が認められ、申立書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(5)代理人による入札
① 代理人が政府電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。
② 代理人が紙(郵便の場合を含む)により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)を行うとともに、入札書提出期限までに、別紙-3の様式による委任状を 提出しなければならない。
③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
5 開札
(1)開札の日時及び場所
日時:令和5年3月 16 日(木)13 時開始
場所:鹿児島労働局総務部総務課(xxxxxxxxxxx 00 x 00 xxxxxxxx0x)
※入札参加者の立会は不要とする。
(2)開札の手順等
当日の立会は行わず、開札の結果はメールや電話等にて連絡する。
ただし、政府電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
(3)再度入札の取扱い
開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再入札書(別紙-1(2))及び再入札積算内訳書(別紙-2(2))により、直ちに1回のみ再度の入札を行う。再度入札への参加を希望する場合は、あらかじ め再度入札のための入札書を入札書提出期限までに提出しておくこと。
なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。
6 その他
(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2)入札保証金及び契約保証金 免除
(3)入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格等確認関係書類を令和5年3月 14 日(火)17 時までに提出しなければならない。入札者は、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。応札にxxxまでの諸経費は、応札希望者の負担とする。仮に不落札又は事前に提出すべき確認書類により応札できなかった場合も同様とする。
(4)担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。
(5)契約書作成の要否 要
(6)落札者の決定方法
最低価格落札方式とする。
① 本入札説明書4(1)又は(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
② 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに政府電子調達システムにおける電子くじを行い、落札者を決定するものとする。
④ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額をメール又は電話、政府電子調達システムの開札結果の通知書等により通知するものとする。
(7)手続きにおける交渉の有無 無
(8)契約締結日等
契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算含む)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。
(9)契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(10) 支払条件
別冊の契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受領した日から、30 日以内に契約金額を支払う。代金の請求は、「官署支出官 鹿児島労働局長」宛てに業務の履行が行われた後に行うこと。また、消費税を加算した額を請求するものとするが、免税事業者については、消費税の加算は行わないこと。
(11)入札説明会について
本入札に係る入札説明会は行わないので、必要に応じて担当者への確認や現場確認を行うこと。
(12)障害発生時及び政府電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおり。
・ヘルプデスク 0000-000-000
・ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、上記
3(2)⑥の契約条項を示す場所及び問い合わせ先に連絡すること。
◎ 様式等
・別紙-1(1) 入札書作成様式
・別紙-1(2) 再入札書作成様式
・別紙―2(1) 入札積算内訳書作成様式
・別紙-2(2) 入札積算内訳書作成様式(再度入札用)
・別紙-3 委任状作成様式
・別紙-4 電子入札案件の紙入札方式での参加について
・別紙-5(1) 競争参加資格等確認関係書類
・別紙-5(2) 一般競争入札参加申込書
・別紙-5(3) 誓約書
・別紙-5(4) 保険料納付に係る申立書
・別 冊 契約書(案)
・別 添 仕様書
別紙-1(1)
[入札書提出期限]
令和5年3月 15 日(水)15 時
入 札 書
¥
(消費税及び地方消費税は含まない)
※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。
件 名 :令和5年度 モバイル Wi-Fi ルーターの賃貸借
上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日
住 所
名称又は商号
代 | 表 | 者 |
代 | 理 | 人 |
印
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
別紙-1(2)
[再入札書提出日時]
令和 年 月 日( ) 時 分
再 入 札 書
¥
(消費税及び地方消費税は含まない)
※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。
件 名 :令和5年度 モバイル Wi-Fi ルーターの賃貸借
上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日
住 所
名称又は商号
代 | 表 | 者 |
代 | 理 | 人 |
印
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
入札積算内訳書
別紙-2 (1)
(単位:円)
納入場所 | 数量 | 単位 | 使用月数 | 単価(税抜) | 小計(税抜) |
①鹿児島労働局総務部総務課 | 1 | 台 | 12 | ||
②鹿児島労働局職業安定部職業安定課 | 1 | 台 | 12 | ||
③鹿児島労働局職業安定部職業対策課 | 2 | 台 | 12 | ||
④鹿児島公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑤鹿児島労働局雇用環境・均等室 | 1 | 台 | 12 | ||
⑥鹿児島公共職業安定所 ワークプラザ天文館 | 1 | 台 | 12 | ||
⑦鹿児島公共職業安定所 鹿児島新卒応援ハローワーク | 1 | 台 | 12 | ||
⑧鹿児島公共職業安定所 熊毛出張所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑨川内公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑩川内公共職業安定所 宮之城出張所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑪鹿屋公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑫xx公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑬xx公共職業安定所 xx出張所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑭xxx公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑮xxx公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑯xx公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
➃出水公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑱名瀬公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑲名瀬公共職業安定所 徳之島分室 | 1 | 台 | 12 | ||
⑳指宿公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
合計(入札金額・税抜) |
※単価は、1ヶ月当たりの賃貸借に係る単価である。
※送料及び設定作業代、キッティング費用等のレンタルに係るすべての諸経費については、単価に含めること。
入札積算内訳書(再度入札用)
別紙-2 (2)
(単位:円)
納入場所 | 数量 | 単位 | 使用月数 | 単価(税抜) | 小計(税抜) |
①鹿児島労働局総務部総務課 | 1 | 台 | 12 | ||
②鹿児島労働局職業安定部職業安定課 | 1 | 台 | 12 | ||
③鹿児島労働局職業安定部職業対策課 | 2 | 台 | 12 | ||
④鹿児島公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑤鹿児島労働局雇用環境・均等室 | 1 | 台 | 12 | ||
⑥鹿児島公共職業安定所 ワークプラザ天文館 | 1 | 台 | 12 | ||
⑦鹿児島公共職業安定所 鹿児島新卒応援ハローワーク | 1 | 台 | 12 | ||
⑧鹿児島公共職業安定所 熊毛出張所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑨川内公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑩川内公共職業安定所 宮之城出張所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑪鹿屋公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑫xx公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑬xx公共職業安定所 xx出張所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑭xxx公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑮xxx公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑯xx公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
➃出水公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑱名瀬公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
⑲名瀬公共職業安定所 徳之島分室 | 1 | 台 | 12 | ||
⑳指宿公共職業安定所 | 1 | 台 | 12 | ||
合計(入札金額・税抜) |
※単価は、1ヶ月当たりの賃貸借に係る単価である。
※送料及び設定作業代、キッティング費用等のレンタルに係るすべての諸経費については、単価に含めること。
別紙-3
委 任 状
(住所)
私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の
入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記
委任事項:令和5年度 モバイルWi-Fi ルーターの賃貸借
令和 年 月 日
住 所
商 号
代 表 者 印
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
代理人入札に係る留意事項
代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。
1.入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合
(1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。
(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。
2.入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合
(1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。
イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。
ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札 を行う者とすること。(なお、任意代理人の復xxは、制限されており、本人 の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を 選任することができない(民法第 104 条)。)
(2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。
別紙-4
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札案件名
令和5年度 モバイル Wi-Fi ルーターの賃貸借
2 政府電子調達システムでの参加ができない理由
3 政府電子調達システムの導入予定時期
4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
(記入例)
別紙-4
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札案件名
令和5年度 モバイル Wi-Fi ルーターの賃貸借
2 政府電子調達システムでの参加ができない理由
・認証カードの申請中だが、手続が遅れているため
・政府電子調達システムの導入について検討中であるため
3 政府電子調達システムの導入予定時期
令和〇年〇月頃 若しくは 時期未定 又は 導入予定なし
4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)
※政府電子調達システム導入にあたって妨げとなっている事情や、その他電子調達システムを導入できない理由を記載してください。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
別紙-5(1)
[提出期限]
令和5年3月 14 日(火)17 時
競 争 参 加 資 格 等 確 認 関 係 書 類
1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写し
2 一般競争入札参加申込書(入札説明書 別紙-5(2))
3 誓約書(入札説明書 別紙-5(3))
個人の場合は、生年月日を記載すること。
法人の場合は、役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
4 保険料納付にかかる申立書(入札説明書 別紙-5(4))
直近2年間に支払うべき社会保険料及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付を証明する書類を添付すること。
提出部数 1部
別紙-5(2)
[提出期限]
令和5年3月 14 日(火)17 時
一般競争入札参加申込書
下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込いたします。
記
1 件名 「令和5年度 モバイル Wi-Fi ルーターの賃貸借」
2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について
(1)令和 04・05・06 年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級九州・沖縄地域「役務の提供等」
( )等級 (2) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ
(3) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料 の滞納がない者であること。
(直近2年間の保険料の滞納が無いこと。) はい ・ いいえ (4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。 はい ・ いいえ (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していない。 はい ・ いいえ
(6) 労働法令関係を遵守している。 はい ・ いいえ (7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない。 はい ・ いいえ
(8) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を はい ・ いいえ受けていない。
上記のとおり、競争参加資格を満たすことを証明します。また、契約締結後に当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には速やかに報告することや、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても当該報告が同様であることを誓約します。
加えて、事業の実施に当たっては、各種法令を遵守することを誓約します。令和 年 月 日
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
住 所
商号又は名称代表 者氏 名
( 参 考 ) 予算決算及び会計令
第2節 一般競争入札
第1款 一般競争参加者の資格(第 70 条~第 73 条)第2款 公告及び競争 (第 74 条~第 82 条)第3款 落札者の決定等 (第 83 条~第 93 条)
第1款 一般競争参加の資格
(一般競争に参加させることができない者)第 70 条
契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第 29 条の3第1項の競争
(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者
(一般競争入札に参加させないことができる者)第 71 条
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽のxxに基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
別紙-5(3)
[提出期限]
令和5年3月 14 日(火)17 x
x 約 書
□ 私
□ 当社
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、
異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
住 所
商号又は名称代表 者氏 名
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
(参考様式)
役 員 等 名 簿
法人(個人)名:
所 在 地:
役 職 名 | (フリガナ) 氏 x | x | x | 月 | 日 | 性 別 | |
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
別紙-5(4)
[提出期限]
令和5年3月 14 日(火)17 時
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間(24 か月間)に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名
*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納入を証明する書面を添付すること。
契約書(案)
支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 〇〇 〇〇(以下「甲」という。)と〇〇 〇〇(以下「乙」という)は、「令和5年度 モバイル Wi-Fi ルーターの賃貸借」についての賃貸借契約(以下「本契約」という。)を次のとおり締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は甲に対し、別紙1「物品目録」記載の物品(以下「賃貸借物品」という)を賃貸し、甲はこれを賃借する。
2 乙は、甲が定める別添「モバイル Wi-Fi ルーター借上げに係る仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、賃貸借等を行うものである。
(xxxの原則)
第2条 甲及び乙は、仕様書に基づき、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の期間)
第3条 本契約の有効期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。
(契約金額)
第4条 本契約によるモバイルWi-Fiルーターの借り受けに基づく種類等は、仕様書のとおりとし、契約金額は〇〇〇〇円(消費税額及び地方消費税額を含む)とする。月額は、別紙2「契約金額内訳書」のとおりとする。なお、乙の定める貸渡約款の各条項の記載条件に従って賃貸借物品を賃貸し、甲は賃借することとする。
(契約保証金)
第5条 この契約に関しては、保証金を免除する。
(検査及び請求、支払)
第6条 甲は、本契約に係る乙の履行内容について、毎月甲の指定する検査職員による検査を翌月 10 日までに行う。なお、検査に必要な費用があるときは、乙の負担とする。
2 乙は賃貸借料金の支払い請求書を前項の検査完了後 10 日以内(毎月末締切)に、甲の指示する証拠書類を添えて甲に提出し、官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。)は適法な請求書受理後 30 日以内に乙の指定する口座に代金を振り込むこととする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、前項の期限内に官署支出官の支払いがないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)」に規定する条項に定めるところによる。
(予約金・予約手数料)
第7条 乙の定める貸渡約款のうち、予約金・予約取消手数料・中途解約手数料については免除する。
(使用場所)
第8条 甲は、賃貸借物品を別紙1「物品目録」記載の場所にて使用する。
(権利義務の譲渡等)
第9条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に
規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する
特定目的会社及び信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(再委託)
第 10 条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。
2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、あらかじめ、様式第1号「再委託承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。
3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。
4 乙は、再委託先又は承認を受けた内容を変更する場合は、様式第2号「再委託内容変更承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。
(履行体制)
第 11 条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の称号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式第3号「履行体制図届出書」を甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに様式第4号「履行体制図変更届出書」を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合
(3)契約金額の変更のみの場合
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(秘密保持)
第 12 条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。
2 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、又は使用させてはならない。
3 乙は、第1項に規定する秘密情報を、甲の承認を得た場合を除き複製してはならない。
4 乙は、本契約終了後乙の保有する秘密情報のすべてについて、甲の指示に従い返却若しくは消去しなければならない。
5 乙は、秘密情報の漏えい等があった場合には直ちに甲へ連絡するものとし、その対応に係る甲の指示に従わなければならない。
6 乙は、自らの従事者及び第 10 条により甲の承認を受けた第三者に、本条の業務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。
7 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部を解除することができるものとする。
8 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、乙に対して契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。この場合、乙は、甲、甲が属する組織全体に属する全部又はいずれかの組織(以下「甲等」という。)が実際に被った損害について、第 18 条の損害賠償責任を免れないものとする。
9 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
(個人情報に関する秘密の保持)
第 13 x xが、本契約の遂行上知り得ることとなった個人情報は、本契約の範囲外において使用してはならない。
2 乙は、本契約の遂行上必要な個人情報であっても、あらかじめ書面により甲へ届出を行い、承認を得た上でなければ、複写又は謄写等を行ってはならない。
3 乙は、本契約の遂行にあたって、個人情報の紛失、盗用、漏えい等の事故等(以下「事故等」という。)を防止するために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
4 乙は、本契約の遂行上個人情報に接する可能性がある乙の従業員等以外の者が個人情報に接することがないように措置するとともに、乙の責任において乙の従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。
5 乙は、第三者から本契約の範囲内の個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問い合わせを受けた場合、直ちに甲に連絡の上、甲の指示に従わなければならない。
6 乙は、本契約の遂行上、事故等を発生させ、もしくはその恐れがあることを知った場合には、直ちに甲に連絡し、その対策を講じなければならない。なお、甲等又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙がその損害を賠償しなければならない。
(解除)
第 14 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲は損害の責めを負わない。
一 乙に誠意がなく、完全に契約の履行を終わる見込みがないと認めたとき二 履行に関し、乙に不正の行為があると認められるとき
2 乙は、前項により契約を解除された場合、これに生ずる損害を賠償しなくてはならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為に基づく契約解除)
第 16 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(暴力団排除に関する表明及び確約)
第 17 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人
(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請け人等又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請け等に関する契約解除)
第 18 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人
等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償責任)
第 19 x xは、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。
2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。)から、xxxx、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。
3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 20 x xは、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第21条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第
8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の
7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 22 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解
除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を、違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、x又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第 23 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(法律、規格等の遵守)
第 24 条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。
(紛争の解決)
第 25 条 本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を専属的な管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)
第 26 x xは、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)
第 27 条 甲は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受け又は送検されたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 本契約の再委託先については第 18 条の規定を準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)
第 28 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約解除に基づく損害賠償)
第 29 条 甲は、第 15 条、第 16 条、第 18 条第2項、第 27 条第1項、同第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 15 条、第 16 条、第 18 条第2項、第 27 条第1項、同第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)
第 30 条 甲は、第6条に規定する検査に合格した後において、当該役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(形態又は内容については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
一 甲の選択に従い、甲に指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、履行内容の是正、改善を行うこと。
二 直ちに代金の減額を行うこと。
(危険負担)
第 31 条 本契約における賃貸借物品が、甲又は乙の責に帰さない事由により、賃貸借されなかったときは、賃貸借されなかった日数(1日未満切り捨て)に応じ、第4条に定める契約金額について、日割り計算により算出した金額(円未満切り捨て)を減額する。ただし、甲が認めた場合については、この限りではない。
(補則)
第 32 条 本契約に関し、疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有する。令和5年○月○日
甲 | 住 所 | xxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
名 称 | 支出負担行為担当官 | |
代表者 | 鹿児島労働局総務部長 〇〇 〇〇 ㊞ |
乙 住 所名 称代表者
別紙1
物品目録
1.鹿児島労働局総務部総務課(xxxxxxx 00-21 鹿児島合同庁舎2階)
・モバイル Wi-Fi ルーター 1台
2.鹿児島労働局職業安定部職業安定課(鹿児島市西xx町1-1鹿児島西xx第一生命ビル1階)
・モバイル Wi-Fi ルーター 1台
3.鹿児島労働局職業安定部職業対策課(鹿児島市西xx町1-1鹿児島西xx第一生命ビル1階)
・モバイル Wi-Fi ルーター 2台
4.鹿児島公共職業安定所(xxxxxxx0xx 00 x 00 x)
・モバイル Wi-Fi ルーター 1台
5.鹿児島労働局雇用環境・均等室(xxxxxxx 00-21 鹿児島合同庁舎2階)
・モバイル Wi-Fi ルーター 1台
6.鹿児島公共職業安定所 ワークプラザ天文館
(鹿児島xxxx町1-38 鹿児島商工会議所ビル(アイムビル)6階)
・モバイル Wi-Fi ルーター 1台
7.鹿児島公共職業安定所 鹿児島新卒応援ハローワーク
(鹿児島xxxx町1-38 鹿児島商工会議所ビル(アイムビル)3階)
・モバイル Wi-Fi ルーター 1台
8.鹿児島公共職業安定所熊毛出張所(所在地:xxxxxxx 00000-6)
・モバイル Wi-Fi ルーター 1台
9.川内公共職業安定所(所在地:薩摩xx市若葉町4-24)
・モバイルWi-Fiルーター 1台
10.川内公共職業安定所宮之城出張所(所在地:xxxxxxxxxxxx 0000-3)
・モバイルWi-Fiルーター 1台
11.鹿屋公共職業安定所(xx市北田町3-3-11)
・モバイルWi-Fiルーター 1台
12.xx公共職業安定所(所在地:霧島市xx中央1丁目4-35)
・モバイルWi-Fiルーター 1台
13.xx公共職業安定所xx出張所(所在地:xxxxxx 000-1)
・モバイルWi-Fiルーター 1台
14.xxx公共職業安定所(所在地:南さつま市xxxx本町 35-11)
・モバイルWi-Fiルーター 1台
15.xxx公共職業安定所(所在地:xxxxxxxxx 000-3)
・モバイルWi-Fiルーター 1台
16.xx公共職業安定所(所在地:曽於市xx町xx 5575-1)
・モバイルWi-Fiルーター 1台
17.出水公共職業安定所(所在地:xx市緑町 37-5)
・モバイルWi-Fiルーター 1台
18.名瀬公共職業安定所(奄美市名瀬xx町1-1)
・モバイルWi-Fiルーター 1台
19.名瀬公共職業安定所徳之島分室(所在地:xxxxxxxxx 000-1)
・モバイルWi-Fiルーター 1台
20.指宿公共職業安定所(所在地:指宿市東方 9489-11)
・モバイルWi-Fiルーター 1台
(様式第1号)
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
住 所
商 号
代表者氏名再委託承認申請書
令和5年度 モバイル Wi-Fi ルーターの賃貸借の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記
1 再委託の相手方住所
氏名
2 再委託を行う業務の範囲
3 再委託の必要性
4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力
5 再委託を行う金額
※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第2号)
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
番 号
令x x 月 日
住 所
商 号
代表者氏名再委託内容変更承認申請書
令和5年度 モバイル Wi-Fi ルーターの賃貸借の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記
(変更前) | (変更後) | |
1 再委託の相手方 | ||
2 再委託を行う業務の範囲 | ||
3 再委託の必要性 | ||
4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力 | ||
5 再委託を行う金額 |
※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第3号)
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
番 号
令x x 月 日
住 所
商 号
代表者氏名履行体制図届出書
契約書第 11 条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
事業所B
乙
【履行体制図の記載例】
事業所名 | 住所 | 契約金額(円) | 業務の範囲 |
A | xxx○○区・・・ | ||
B | |||
C |
事業所A | 事業所C | ||
(様式第4号)
番 号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
住 所
商 号
代表者氏名履行体制図変更届出書
契約書第 11 条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記
1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2.変更の内容
3.変更後の体制図
別紙2
契約金額内訳書
納入場所 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 年間金額 |
①鹿児島労働局総務部総務課 | |||||||||||||
②鹿児島労働局職業安定部職業安定課 | |||||||||||||
③鹿児島労働局職業安定部職業対策課 | |||||||||||||
④鹿児島公共職業安定所 | |||||||||||||
⑤鹿児島労働局雇用環境・均等室 | |||||||||||||
⑥鹿児島公共職業安定所ワークプラザ天文館 | |||||||||||||
⑦鹿児島公共職業安定所 鹿児島新卒応援ハローワーク | |||||||||||||
⑧鹿児島公共職業安定所熊毛出張所 | |||||||||||||
⑨川内公共職業安定所 | |||||||||||||
⑩川内公共職業安定所宮之城出張所 | |||||||||||||
⑪鹿屋公共職業安定所 | |||||||||||||
⑫xx公共職業安定所 | |||||||||||||
⑬xx公共職業安定所xx出張所 | |||||||||||||
⑭xxx公共職業安定所 | |||||||||||||
⑮xxx公共職業安定所 | |||||||||||||
⑯xx公共職業安定所 | |||||||||||||
➃出水公共職業安定所 | |||||||||||||
⑱名瀬公共職業安定所 | |||||||||||||
⑲名瀬公共職業安定所 徳之島分室 | |||||||||||||
⑳指宿公共職業安定所 | |||||||||||||
小計(税抜) | |||||||||||||
消費税 | |||||||||||||
合計(税込) |
別添
モバイルWi-Fi ルーターの借上げに係る仕様書
(職業安定課・総務課)
1 納入場所
①鹿児島労働局職業安定部職業安定課
住所:鹿児島市西xx町1番1号 鹿児島第一生命ビル1階
②鹿児島労働局総務部総務課
住所:xxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x
2 調達品目及び数量
モバイル Wi-Fi ルーター
モバイル Wi-Fiルーター | 無線 LAN:IEEE802.11b/g/n/ac に対応し、下記 OS と通信する機能を有すること。 セキュリティ:MAC アドレスフィルタリング機能(接続を許可する無線 LAN 対応機器を MAC アドレスによって制限する機能)及び SSIDの隠ぺい機能(無線 LAN 対応機器からの検索時に表示されないようにする機能)を有すること。 データ通信料(パケット代):月額が定額で速度制限がないもの。 |
数 量 | 2台(上記1納入場所にそれぞれ 1 台) |
OS | Microsoft Windows 10 Pro 64bit ※Windows 10 May 2020 Update(Windows 10, version 2004)が適用されていること。 |
通信方式 | LTE 及び 3G 回線以上が利用可能であること。 |
その他 | 設定後、すぐに通信ができる状態で導入すること。 |
3 設定
次に示す条件に従って納入期限までにインターネット接続を行い、使用可能な状態で納品すること。
① 全体的なスケジュールに支障が出ないように、現地納入場所担当者の指示に従い、設置、設定(Wi-fi 接続設定等を含む。)を行うこと(その費用も含めて見積もりを行うこと。)。
② 現地納入場所担当者から使用方法等について問い合わせがあった際には、納品後に電話等でサポートを行うこと。
4 納期・作業期日
令和5年4月3日(月)15 時までとする。
※来所者の窓口利用・往来に支障をきたさないよう留意し、平日行うこと。
5 再委託について
① 本業務の全てを第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。また、本業務における総合的な企画及び判断並 びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
② 本業務の一部を再委託する場合には、再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。なお、再委託先を変更する場合についても同様の取扱いによるものとする。
③ 本業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該再受託者の行為について、すべての責任を負わなければならない。
④ 本業務の一部を再委託するときは、本業務の契約を遵守するために必要な事項について本業務の契約書を準用して、再受託者と約定しなければならない。
⑤ 再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、履行体制図を提出しなければならない。
5 その他
① レンタルにかかる全ての経費(例えば送料等)を、レンタル料金に含めること。
② レンタル機器が故障した場合、同程度の代替機を無償にて提供すること。
③ 契約期間は、2台とも令和5年4月1日~令和6年3月 31 日までとする。ただし、令和5年4月1日~同年4月2日が閉庁日であるため、上記4のとおり令和5年4月
3日 15 時までに納品すること。
6 担当者
【契約担当部局、現地納入場所担当者(総務課)】鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 xx xxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x TEL:099-223-8275
【事業担当部局、現地納入場所担当者(職業安定課)】鹿児島労働局職業安定部職業安定課 杉焼
xxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxxxx0x TEL:099-219-8711
※ 契約履行期限等に係る問題が生じた場合は、上記担当者に当該問題の内容について報告すること。
2
モバイルWi-Fi ルーターの借上げに係る仕様書
(職業対策課・鹿児島公共職業安定所)
1 納入場所
① 鹿児島労働局職業安定部職業対策課 1階事務室(2台) 住所:鹿児島市西xx町1番1号 鹿児島第一生命ビル1階
② 鹿児島公共職業安定所庶務課(1台) 住所:xxxxxxx0xx 00 x 00 x
2 調達品目及び数量
モバイル Wi-Fi ルーター
モバイル Wi-Fiルーター | 無線 LAN:IEEE802.11b/g/n/ac に対応し、「オンライン会議用端末」と通信する機能を有すること。 セキュリティ:MAC アドレスフィルタリング機能(接続を許可する無線 LAN 対応機器を MAC アドレスによって制限する機能)及び SSIDの隠ぺい機能(無線 LAN 対応機器からの検索時に表示されないようにする機能)を有すること。 データ通信料(パケット代):月額が定額で速度制限がないもの。 |
数 量 | 3台 |
その他 | 設定後、すぐに通信ができる状態で導入すること。 |
3 設定
(1)次に示す条件に従って納入期限までにインターネット接続を行い、使用可能な状態で納品すること。
① 全体的なスケジュールに支障が出ないように、現地納入場所担当者の指示に従い、設置、設定(Wi-fi 接続設定等を含む。)を行うこと(その費用も含めて見積もりを行うこと。)。
② 現地納入場所担当者から使用方法等について問い合わせがあった際には、納品後に電話等でサポートを行うこと。
4 納期・作業期日
令和5年4月3日(月)15 時までとする。
※来所者の窓口利用・往来に支障をきたさないよう留意し、平日行うこと。
5 再委託について
① 本業務の全てを第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。また、本業務における総合的な企画及び判断並
3
びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
② 本業務の一部を再委託する場合には、再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。なお、再委託先を変更する場合についても同様の取扱いによるものとする。
③ 本業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該再受託者の行為について、すべての責任を負わなければならない。
④ 本業務の一部を再委託するときは、本業務の契約を遵守するために必要な事項について本業務の契約書を準用して、再受託者と約定しなければならない。
⑤ 再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、履行体制図を提出しなければならない。
5 その他
① レンタルにかかる全ての経費(例えば送料等)を、レンタル料金に含めること。
② レンタル機器が故障した場合、同程度の代替機を無償にて提供すること。
③ 契約期間は、3台とも令和5年4月1日~令和6年3月 31 日までとする。ただし、令和5年4月1日~同年4月2日が閉庁日であるため、上記4のとおり令和5年4月
3日 15 時までに納品すること。
6 担当者
【契約担当部局】
鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 xxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x TEL:000-000-0000
【事業担当部局、現地納入場所担当者(職業対策課)】鹿児島労働局職業安定部職業対策課 xx
xxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxxxx0x TEL:000-000-0000
【現地納入場所担当者(鹿児島公共職業安定所)】鹿児島公共職業安定所庶務課 xx・xx
xxxxxxx0xx 00 x 00 x TEL:000-000-0000
※ 契約履行期限等に係る問題が生じた場合は、上記担当者に当該問題の内容について報告すること。
4
モバイルWi-Fi ルーターの借上げに係る仕様書
(雇用環境・均等室)
1 納入場所
鹿児島労働局雇用環境・均等室
住所:xxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x
2 調達品目及び数量
モバイル Wi-Fi ルーター
モバイル Wi-Fiルーター | 無線 LAN:IEEE802.11b/g/n/ac に対応し、「オンライン会議用端末」と通信する機能を有すること。 セキュリティ:MAC アドレスフィルタリング機能(接続を許可する無線 LAN 対応機器を MAC アドレスによって制限する機能)及び SSIDの隠ぺい機能(無線 LAN 対応機器からの検索時に表示されないようにする機能)を有すること。 データ通信料(パケット代):月額が定額で速度制限がないもの。 |
数 量 | 1台 |
その他 | 設定後、すぐに通信ができる状態で導入すること。 |
3 設定
(1)次に示す条件に従って納入期限までにインターネット接続を行い、使用可能な状態で納品すること。
① 全体的なスケジュールに支障が出ないように、現地納入場所担当者の指示に従い、設置、設定(Wi-fi 接続設定等を含む。)を行うこと(その費用も含めて見積もりを行うこと。)。
② 現地納入場所担当者から使用方法等について問い合わせがあった際には、納品後に電話等でサポートを行うこと。
4 納期・作業期日
令和5年4月3日(月)15 時までとする。
※来所者の窓口利用・往来に支障をきたさないよう留意し、平日行うこと。
5 再委託について
① 本業務の全てを第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。また、本業務における総合的な企画及び判断並 びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
② 本業務の一部を再委託する場合には、再委託に係る承認申請書を提出し、その承
5
認を受けなければならない。なお、再委託先を変更する場合についても同様の取扱いによるものとする。
③ 本業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該再受託者の行為について、すべての責任を負わなければならない。
④ 本業務の一部を再委託するときは、本業務の契約を遵守するために必要な事項について本業務の契約書を準用して、再受託者と約定しなければならない。
⑤ 再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、履行体制図を提出しなければならない。
5 その他
① レンタルにかかる全ての経費(例えば送料等)を、レンタル料金に含めること。
② レンタル機器が故障した場合、同程度の代替機を無償にて提供すること。
③ 契約期間は、令和5年4月1日~令和6年3月 31 日までとする。ただし、令和5年
4月1日~同年4月2日が閉庁日であるため、上記4のとおり令和5年4月3日 15 時までに納品すること。
6 担当者
【契約担当部局】
鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 xxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x TEL:000-000-0000
【事業担当部局、現地納入場所担当者】
鹿児島労働局雇用環境・均等室 企画調整係 xxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x TEL:000-000-0000
※ 契約履行期限等に係る問題が生じた場合は、上記担当者に当該問題の内容について報告すること。
6
モバイルWi-Fi ルーターの借上げに係る仕様書
(公共職業安定所)
1 納入場所
仕様書別紙 借上げ物品納品先一覧参照
2 調達品目及び数量
(1)モバイル Wi-Fi ルーター
モバイル Wi-Fiルーター | 無線 LAN:IEEE802.11b/g/n/ac に対応し、「オンライン職業相談用端末」と通信する機能を有すること。 セキュリティ:MAC アドレスフィルタリング機能(接続を許可する無線 LAN 対応機器を MAC アドレスによって制限する機能)及び SSIDの隠ぺい機能(無線 LAN 対応機器からの検索時に表示されないようにする機能)を有すること。 データ通信料(パケット代):月額が定額で速度制限がないもの。 |
数 量 | 15 台 |
その他 | 設定後、すぐに通信ができる状態で導入すること。 |
3 設定
(1)次に示す条件に従って納入期限までにインターネット接続を行い、使用可能な状態で納品すること。
① 全体的なスケジュールに支障が出ないように、現地納入場所担当者の指示に従い、設置、設定(Wi-fi 接続設定等を含む。)を行うこと(その費用も含めて見積もりを行うこと。)。
② 現地納入場所担当者から使用方法等について問い合わせがあった際には、納品後に電話等でサポートを行うこと。
4 納期・作業期日
令和5年4月3日(月)15 時までとする。
※来所者の窓口利用・往来に支障をきたさないよう留意し、平日行うこと。
5 再委託について
① 本業務の全てを第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。また、本業務における総合的な企画及び判断並 びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
② 本業務の一部を再委託する場合には、再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。なお、再委託先を変更する場合についても同様の取扱い
7
によるものとする。
③ 本業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該再受託者の行為について、すべての責任を負わなければならない。
④ 本業務の一部を再委託するときは、本業務の契約を遵守するために必要な事項について本業務の契約書を準用して、再受託者と約定しなければならない。
⑤ 再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、履行体制図を提出しなければならない。
5 その他
① レンタルにかかる全ての経費(例えば送料等)を、レンタル料金に含めること。
② レンタル機器が故障した場合、同程度の代替機を無償にて提供すること。
③ 契約期間は、15 台とも令和5年4月1日~令和6年3月 31 日までとする。ただし、令和5年4月1日~同年4月2日が閉庁日であるため、上記4のとおり令和5年4月
3日 15 時までに納品すること。
6 担当者
【契約担当部局】
鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 xxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x TEL:000-000-0000
【事業担当部局】
鹿児島労働局職業安定部訓練室 川越
xxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxxxx0x TEL:000-000-0000
【現地納入場所担当者】
仕様書別紙 借上げ物品納品先一覧参照
※ 契約履行期限等に係る問題が生じた場合は、上記担当者に当該問題の内容について報告すること。
8
別紙
借上げ物品納品先一覧
納 | 入 | 先 | 住 所 電 話 番 | 号 | 数 量 ( 台 ) | 現地担当者 | |
ワークプラザ天文館 | x000-0000 xxxxxxxx0-00 ☎ 099-223-8010 | 6F | 1 | 統括 | 中洲 | ||
鹿児島新卒応援ハローワーク | x000-0000 xxxxxxxx0-00 ☎ 099-224-3433 | 3F | 1 | 統括 | 地頭 | ||
鹿児島公共職業安定所熊毛出張所 | x000-0000 xxxxxxx00000-0 ☎ 0000-00-0000 | 1 | 所長 | 川﨑 | |||
川内公共職業安定所 | 〒895-0063 薩摩xxxxxx0-00 ☎ 0000-00-0000 | 1 | 庶務課長 | xx | |||
xx公共職業安定所宮之城出張所 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx0000-0 ☎ 0000-00-0000 | 1 | 所長 | 竹添 | |||
鹿屋公共職業安定所 | x000-0000 xxxxxx0-0-00 ☎ 0000-00-0000 | 1 | 庶務課長 | xx | |||
xx公共職業安定所 | x000-0000 xxxxxxx0-0-00 ☎ 0000-00-0000 | 1 | 庶務課長 | xx | |||
xx公共職業安定所xx出張所 | x000-0000 xxxxxx000-0 ☎ 0000-00-0000 | 1 | 所長 | xx | |||
xxx公共職業安定所 | x000-0000 xxxxxxxxxxx00-00 ☎ 0000-00-0000 | 1 | 管理課長 | xx | |||
xxx公共職業安定所 | x000-0000 xxxxxxxxx000-0 ☎ 099-273-3161 | 1 | 管理課長 | 髙崎 | |||
xx公共職業安定所 | x000-0000 xxxxxxxx0000-0 ☎ 099-482-1265 | 1 | 管理課長 | xx | |||
出水公共職業安定所 | x000-0000 xxxxx00-0 ☎ 0000-00-0000 | 1 | 管理課長 | xx | |||
名瀬公共職業安定所 | x000-0000 xxxxxxxx0-0 ☎ 0000-00-0000 | 1 | 管理課長 | xx | |||
名瀬公共職業安定所徳之島分室 | x000-0000 xxxxxxxxx000-0 ☎ 0000-00-0000 | 1 | 分室xx | xx | |||
指宿公共職業安定所 | x000-0000 xxxxx0000-00 ☎ 0000-00-0000 | 1 | 管理課長 | xx | |||
合 | 計 | 15 |
入札説明書受領通知書
鹿児島労働局総務部総務課 会計第1係 xx 行
メールアドレス:xxxxxxxxx-xxxxx@xxxx.xx.xx
入札件名 | 令和5年度 モバイルWi-Fiルーターの賃貸借 | |
入札参加方法 (いずれかに〇を付けてください) | 電子調達システム | 紙入札 |
入札説明書受領日 | 令和 年 月 日 | |
会社名 | ||
担当者名 | ||
担当者連絡先 | ||
FAX番号 | ||
備考 |
※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ提出してください。
※ 本票は、本件入札に関して連絡を行う必要が生じた際の連絡先の確認のためのものです。
※ 入札説明書をWord・Excelデータでの提供を希望される場合は、備考欄に、メールアドレスを記入した上で、入札説明書のWord・Excelデータの提供を希望する旨記入してください。
※ 上記のメールアドレスの@以降の記載は、アルファベットの小文字で「エムエイチエルダブリュー ドットジーオードットジェイピー」となります。