Contract
広島大学製造請負契約基準
この基準は,国立大学法人広島大学の製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。 (総則)
第 1 発注者及び請負者は,契約書及びこの契約基準に基づき,設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は,契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し,製造目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(「製造方法等」という。以下同じ)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,請負者がその責任において定める。
4 請負者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。 (製造の施行の調整)
第 2 発注者は,請負者の施行する製造及び発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施行につき,調整を行うものとする。この場合においては,請負者は,発注者の調整に従い,第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第 3 請負者は,この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて,製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,請負者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りではない。
2 内訳書は,発注者及び請負者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等)
第 4 請負者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 請負者は,請負の目的物及び第 24 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 5 請負者は,製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)
第 6 発注者は,請負者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許xxの使用)
第 7 請負者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権又は名称その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている製造材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその製造材料,製造方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,請負者がその存在を知らなかったときは,発注者は,請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 8 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督させることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,設計図書に基づく工程の管理,立会い,製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,請負者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(履行報告)
第 9 請負者は,設計図書に定めるところにより,契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (製造材料の品質)
第 10 製造材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第 11 発注者が請負者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,請負者の立会の上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,請負者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から 7 日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に品名,数量,品質又は規格若しくは性能に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,請負者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は,設計図書に定めるところにより,製造の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 請負者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,発注者の指示に従わなければならない。 (設計図書不適合の場合の改造義務)
第 12 請負者は,製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において,発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 13 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を請負者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第 14 発注者は,必要があると認めるときは,製造の中止内容を請負者に通知して,製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は請負者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(請負者の請求による完納期限の延長)
第 15 請負者は,天候の不良,第 2 の規定に基づく関連製造の調整への協力その他請負者の責に帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第 16 発注者は,特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは,完納期限の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により製造実施期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,通常必要とされる製造実施期間に満たない製造実施期間への変更を請求することができる。
3 発注者は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第 17 完納期限の変更については,発注者請負者協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,請負者に通知する。
2 前項の協議開始日については,発注者が請負者の意見を聴いて定め,請負者に通知するものとする。ただし,発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第 15 の場合にあっては,発注者が完納期限変更の請求を受けた日,第 16 第 1 項及び第 2 項の場合にあっては,請負者が完納期限変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,請負者は,協議開始の日を定め,発注者
に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)
第 18 請負代金額の変更については,発注者請負者協議をして定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が請負者の意見を聴いて定め,請負者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,請負者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者請負者協議して定める。
(個人情報の取扱い)
第 19 請負者は,この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては,別紙 1「個人情報の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。
(機密保持の取扱い)
第 20 請負者は,この契約による業務を処理するための機密保持の取扱いについては,別紙 2「機密保持の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。
(一般的損害)
第 21 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第 22 請負者は,製造が完成したときは,その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 10 日以内に請負者の立会いのうえ,設計図書に定めるところにより,当該製造の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を請負者に通知して,請負の目的物を最小限度の破損,分解又は試験により検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,請負者の負担とする。
4 請負者は,第 2 項の検査に合格したときは,発注者に対し,請負の目的物の引渡しをしなければならない。
5 請負者は,第 2 項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を製造の完成とみなし,前 4 項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 23 請負者は,第 22 第 2 項の検査に合格したときは,製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日の属する月の翌月末までに支払わなければならない。 (部分払)
第 24 請負者は,製造の完成前に,性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について,性質上
不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について,それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 請負者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から 10 日以内に,請負者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を請負者に通知して,完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊,分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,請負者の負担とする。
5 請負者は,第 3 項の規定による確認があったときは,製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,性質上可分の完済部分については第 3 項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし,性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は,発注者請負者間において協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,請負者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×9/10
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第 1 項及び第 6 項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第 25 発注者は,引き渡された請負の目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,請負者に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,請負者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項本文の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合には,発注者は,同項の催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 契約不適合が発注者の責に帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第 1 項の規定による履行の追完の請求並びに前 2 項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(契約不適合責任期間等)
第 25 の 2 請負者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない請負の目的物を発注者に引き渡した場合(その引渡しを要しない場合にあっては,仕事が終了した時に請負の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合)において,発注者がその不適合を知った時から 1 年以内にその旨を請負者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は,請負の目的物を発注者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては,仕事が終了した時)において,請負者が同項の不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,適用しない。
(発注者の損害賠償請求)
第 26 次に掲げる場合,発注者は請負者に対し,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,請負者の債務の不 履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして請負者の責に帰すことができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 請負者が完納期限内に給付を完了することができないとき。
(2) 請負の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 請負者が仕事の完成を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 発注者によってこの契約が解除され,又は発注者にこの契約の解除権が発生したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,請負者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第 1 号の場合の損害賠償の額は,請負代金額から出来高部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,民事法定利率により計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により,第 23 第 2 項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,請負者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,民事法定利率により計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第 27 請負者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約補償金額と既納の契約補償金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 請負者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,発注者に帰属するものとする。
(発注者の契約解除)
第 28 発注者は,請負者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約又は取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 正当な理由なく,製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
(2) 正当な理由なく,第 25 第 1 項本文の履行の追完がなされないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
2 次に掲げる場合には,発注者は,前項の催告をすることなく,直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 請負者の仕事の全部の履行が不能であるとき。
(2) 請負者がその仕事の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 請負者の仕事の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合で,残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,請負者がその債務の履行をせず,発注者が前項の履行の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 請負者が第 31 第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) 請負者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(請負者が個人である場合にはその者を,請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運
営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 請負者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め,請負者がこれに従わなかったとき。
3 次に掲げる場合には,発注者は,第 1 項の催告をすることなく,直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 請負者の仕事の一部の履行が不能であるとき。
(2) 請負者がその仕事の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
4 前 3 項の規定により契約が解除された場合においては,請負者は,請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
5 前項の規定は,発注者に同項の違約金を超える損害が発生した場合において,発注者がその超える分について請負者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
6 前 2 項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金及び損害金に充当することができる。
(発注者の任意解除)
第 29 発注者は,給付が完了するまでの間は,第 28 第 1 項ないし第 3 項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したときは,製造の出来形部分を検査のうえ,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。
3 第 22 第 2 項後段の規定は,前項の検査について準用する。
4 発注者は,第 1 項の規定により契約を解除したことによって請負者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。第 30 発注者は,請負者がこの契約に関して次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 請負者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 19 条の規定に違反し,又は請負者が構成員である事業者団体が同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が請負者又は請負者が構成員である事業者団体に対して,同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第 1 項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,請負者に対して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項又は同法第 7 条の 7 第 3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 請負者(請負者が法人である場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他の従業員。)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 請負者が前項各号の一に該当するときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,請負者は,請負代金額(単価契約にあっては,契約期間全体の支払総金額)の 10 分の 1 に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 前項第 1 号のうち,その対象となる違反行為が,独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に定める不当廉売である場合
(2) 前号に掲げるもののほか,前項第 1 号のうち,その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものではないことを請負者が立証し,発注者において特に認める場合
3 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第 2 項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,発注者がその超える分について請負者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
5 第 28 第 6 項の規定は,第 2 項の賠償金の支払いについて準用する。
6 請負者は,この契約に関して,第 1 項の各号の一に該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(請負者の解除権)
第 31 請負者は,発注者がこの契約に違反した場合は,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
2 第 29 第 2 項から第 4 項までの規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。 (解除に伴う措置)
第 32 発注者は,契約が解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を請負者に通知して,出来形部分を最小限度の破損,分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,請負者の負担とする。
3 請負者は,契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 請負者は,契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第 3 項前段及び第 4 項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第 28 又は第 30 の規定によるときは発注者が定め,第 29 又は第 31 の規定によるときは,請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 3 項後段及び第 4 項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第 33 請負者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで民事法定利率により計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額と相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,請負者から遅延日数につき民事法定利率により計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)
第 34 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。
別紙1
個人情報の取扱いに係る特記事項
(定義)
第 1 本特記事項でいう「個人情報」とは,個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,個人別に付された番号,記号その他の符号,画像又はその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(基本的事項)
第 2 請負者は,この契約による業務の実施にあたっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(適正管理)
第 3 請負者は,この契約による業務を通じて知り得た個人情報について,漏洩,滅失,毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第 4 請負者は,この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(秘密の保持及び目的外利用の禁止)
第 5 請負者は,この契約による業務を通じて知り得た個人情報を他人に提供し,又は当該業務の目的以外の目的に利用してはならない。請負者の従業員であった者についても,同様とする。
2 前項の規定に基づく義務は,この契約が終了し,又は解除された後においても存続する。
3 第1項の規定は,請負者が発注者の指示又は承諾に基づき,この契約による業務を通じて知り得た個人情報を当該業務の目的以外に利用し,又は第三者に提供することを妨げない。
(再委託の禁止)
第 6 請負者は,発注者の指示又は承諾を得た場合を除き,この契約による業務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし,第三者に再委託してはならない。
2 請負者が,発注者の指示又は承諾に基づき,この契約による業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合には,請負者は,本特記事項に基づく義務を当該第三者に対しても負わせなければならない。ただし,当該第三者の義務違反があったときにおいて, 請負者は発注者に対する民事上の責任を免れないものとする。
(複写・複製の禁止)
第 7 請負者は,発注者の指示又は承諾を得た場合を除き,この契約による業務を通じて知り得た個人情報を複写又は複製してはならない。
(個人情報の返還・廃棄等)
第 8 請負者は,この契約による業務が終了若しくは解除されたときは,当該業務上知り得た個人情報を含む媒体を直ちに発注者に返還し,又は復元又は判読不可能な方法により当該個人情報の消去又は破棄を行わなければならない。ただし,発注者が別に指示したときは,この限りではない。
(調査)
第 9 発注者は,請負者がこの契約による業務を処理するにあたり,取り扱っている個人情報の状況について,随時調査することができる。
(事故報告)
第 10 請負者は,本特記事項に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(指示)
第 11 発注者は,この契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,請負者に対して必要な指示を行うものとし,請負者は,その指示に従わなければならない。
(違反した場合の措置等)
第 12 発注者は,請負者が本特記事項に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
別紙2
機密保持の取扱いに係る特記事項
(目的)
第 1 本特記事項は,発注者が請負者に対して開示する機密情報に関する守秘義務の履行手続きを定めることを目的とする。 (機密情報の定義)
第 2 本特記事項における「機密情報」とは,文書,口頭その他いかなる方法によるかを問わず,この契約による業務のため,発注者が請負者に対して開示する又は開示することなく請負者が知り得る有形無形の技術上,営業上,その他一切の情報のうち,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 「機密」等機密である旨の表示を明示した上で,技術資料等を文書又は電子媒体により開示されるもの。
(2) 開示の際に機密として扱う旨明示されて口頭で開示され,かつ開示後 10 日以内に書面にて機密である旨指定されたもの。
(3) 発注者により機密性を有していると合理的に判断されるもの。
2 次の各号のいずれかに該当する情報は,機密情報から除くものとする。
(1) 開示時点で既に公知のもの,又は開示後に請負者の責めによらず公知となったもの。
(2) 開示時点で既に請負者が保有していたもの。
(3) 第三者から正当に入手したもの。
(4) 発注者からの開示以降に,発注者から入手した情報によらず開発したもの。 (機密保持義務)
第 3 請負者は,機密情報を厳に機密として保持し,第三者に開示,若しくは漏洩し,あるいはこの契約による業務の遂行以外のいかなる目的のためにも使用してはならないものとする。この場合において,この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(機密情報の管理)
第 4 請負者は,機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって,厳重に保管し管理するものとする。 (機密情報の返還・消去)
第 5 請負者は,この契約による業務が終了若しくは解除された場合又は発注者が要求する場合には,発注者から開示され又は提供された機密情報をその複製,複写物を含めて,直ちに発注者に返還するものとする。
2 請負者は,前項の場合で,機密情報の返還に代えて機密情報の消去を求めたときは,消去方法を発注者,請負者協議の上,機密情報をその複製,複写物を含めて,直ちに消去するものとし,消去完了後速やかに消去報告書を発注者に提出するものとする。
(従業員の守秘義務)
第 6 請負者は,この契約による業務に関係する,又は当該業務に関する機密情報に触れる可能性がある自らの従業員等(自らの役員並びに従業員及び派遣社員等自らの指揮命令に服する者をいう。)に対して,雇用期間中のみならず退職後も本特記事項の守秘義務を遵守させるために,自らの従業員等との間で機密情報の保持に関する契約等を締結するなどの策を講じなければならない。
(知的財産権)
第 7 請負者は,本機密情報に関係して発明又は考察等が生じた場合は,すみやかに発注者に連絡し,その権利の帰属等を両者協議の上,決定するものとする。
2 前項の規定に関わらず,この契約による業務に関連する全ての著作権は発注者に帰属するものとする。 (再委託の場合の守秘義務)
第 8 請負者が発注者の承諾を得て,この契約による業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合には,請負者は本特記事項に基づく義務を当該第三者に対しても負わせなければならない。ただし,この場合でも請負者が発注者に対して負う義務は免れないものとする。
(報告義務)
第 9 請負者は,本特記事項に違反する行為が生じた時は,直ちに発注者に報告し,発注者の指示を受けなければならない。
2 発注者は,本特記事項の履行状況を確認するために,随時,請負者に対して報告を求め,請負者の作業場所に立ち入ることができるものとする。