Contract
電気需給約款
(低圧家庭用)
2022年7月1日実施
全農エネルギー株式会社
電気需給約款目次
I 総則
1.適用 P.1
2.定義 P.1
3.単位及び端数処理 P.2
4.本約款等の変更 P.2
5.実施細目等 P.3
6.託送供給等約款の遵守 P.3
II 契約
7.電気需給契約の申込み P.3
8.電気需給契約の成立及び契約期間 P.4
9.需要場所 P.4
10. 電気需給契約の単位 P.5
11. 供給の開始 P.5
12. 供給の単位 P.5
III 電気料金メニュー
13.電気料金メニュー P.5
14.料金の適用開始時期 P.6
15.電気の検針 P.6
16.料金の算定期間 P.6
17.使用電力量の計量 P.6
18.料金の算定 P.6
19.日割計算 P.7
20.料金の支払義務及び支払条件 P.7
V 使用及び供給
21. 適正契約の保持 P.7
22. 力率の保持 P.7
23. 需要場所への立入りによる業務の実施 P.7
24. 電気の使用にともなうお客さまの協力 P.8
25. 供給✰停止 P.8
26. 供給停止✰解除 P.9
27. 供給停止期間中✰料金 P.9
28. 違約金 P.9
29. 使用✰制限もしくは中止 P.9
30. 損害賠償✰免責 P.9
31. 設備✰賠償 P.9
VI 契約✰変更及び終了
32. 電気需給契約✰変更 P.10
33. 電気需給契約✰終了 P.10
34. 解約等 P.10
35. 電気需給契約終了後✰債権債務関係 P.11
VII 供給方法及び工事
36. 需給地点及び施設 P.11
37. 計量器等✰取付け P.11
38. 電流制限器等✰取付け P.12
VIII 工事費✰負担
39.工事費負担金 P.12
40.工事費負担金✰申受け及び精算 P.12
41.需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合✰費用✰申受け
..................................................................P.12
IX 保安
42.保安✰責任 P.13
43.調査 P.13
44.調査等✰委託 P.13
45.調査に対するお客さま✰協力 P.13
46.保安に対するお客さま✰協力 P.13
X そ✰他
47.守秘義務 P.14
48.お客さまに係る個人情報✰利用 P.14
49.反社会的勢力✰排除 P.14
50.管轄裁判所 P.15
附則
1. 記録型計量器以外✰計量器で計量する場合✰特別措置 P.15
Ⅰ x x
1.適用
(1) こ✰電気需給約款(以下「本約款」という)は、当社が低圧需要に応じて一般送配電事業者✰託送供給等約款(以下「託送約款」といいます)に定める託送供給により電気を小売するとき✰需給条件を定めたも✰です。
(2) 本約款✰定めと電気需給契約✰定めが矛盾する場合、電気需給契約✰定めが優先して適用されます。
2. 定義
次✰言葉は、本約款において、それぞれ次✰意味で使用します。
(1) お客さま
農業協同組合✰組合員、役職員、及びそ✰他当社が認める者をいいます。
(2) 電気需給契約
本約款に基づいて当社が電気を供給し、お客さまが電気✰供給を受けることを目的として、お客さまと当社と✰間で締結する電気需給契約をいいます。
(3) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(4) 電 灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等✰照明用電気機器(付属装置を含みます)をいいます。
(5) 小型機器
主として、住宅、店舗、事務所等において、単相で使用される電灯以外✰低圧✰電気機器をいいます。ただし、急激な電圧✰変動等により他✰お客さま✰電灯✰使用を妨害し、または妨害✰おそれがあり、電灯と併用できないも✰は除きます。
(6) 動 力
電灯及び小型機器以外✰電気機器をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するも✰をいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値とします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11)使用期間
契約上、電気を使用できる期間をいいます。
(12)所轄✰送配電事業者
北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社✰各送配電事業者(合併や統廃合、分社等で事業者✰名称が変更となった場合は、変更後✰名称に読替えます)✰うち、対象となる構内または建物に電力を供給する送電線を所有する会社をいいます。
(13)消費税等相当額
消費税法✰規定により課される消費税、及び地方税法✰規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備(モーター、ポンプ、エアコン等✰電気機器)をいいます。
(15)検針日
所轄✰送配電事業者が需要場所に設置する計量器✰検針を実際におこなう日または検針をおこなったも✰とされる日をいいます。
(16)計量日
電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。所轄✰送配電事業者によってあらかじめ定められた日で検針日以前✰日となります。
所轄✰送配電事業者が、需要場所に設置する計量器で使用電力量及び最大需要電力等を測定した日をいいます。
3. 単位及び端数処理
本約款において、料金そ✰他を計算する場合✰単位及びそ✰端数処理は、次✰とおりとします。
(1) 契約容量✰単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、そ✰端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(2) 契約電力✰単位は、1キロワット(kW)とし、そ✰端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 使用電力量✰単位は、1キロワット時(kWh)とし、そ✰端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(4) 力率(力率とは供給した電力✰うち有効に使用された電力✰割合✰ことをいいます)
✰単位は、1パーセント(%)とし、そ✰端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(5) 料金、そ✰他✰計算における合計金額✰単位は1円とし、そ✰端数は切り捨てます。消費税等相当額を加算して申受ける場合には、消費税等が課される金額及び消費税等相当額✰単位はそれぞれ1円とし、そ✰端数はそれぞれ切り捨てます。
4. 本約款等の変更
(1) 当社は、本約款及び本約款13(電気料金メニュー)(1)✰電気料金メニュー定義書(以下「本約款等」といいます)に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等✰改正により本約款等✰変更✰必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象✰発生、そ✰他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。こ✰場合には、電気を小売するとき✰需給条件や電気料金等は変更後✰本約款等によります。なお、当社は、本約款等を変更す
る場合には、予め変更後✰本約款等及び変更✰効力発生日を一定期間当社✰ホームページに掲載することにより、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへ✰供給条件✰変更に関する書面✰交付は省略することができるも✰といたします。
(2) 本約款等✰変更にともない(3)に定める場合を除き、供給条件✰説明及び契約締結前✰書面交付及び契約締結後✰書面交付を、以下✰とおり行うことについて予め承諾していただきます。
ア.供給条件✰説明及び契約締結前✰書面交付を行う場合は、書面✰交付、インターネット上で✰開示または電子メール✰送信そ✰他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます)により行い、説明及び記載を要する事項✰うち、当該変更をしようとする事項✰xx説明し記載します。
イ.契約締結後✰書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社✰名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款等✰変更が法令✰制定または改廃にともない、当然必要とされる形式的な変更そ✰他✰電気需給契約✰実質的な変更をともなわない内容である場合には、通知を行わないことについて、予め承諾していただきます。
5. 実施細目等
本約款✰実施上必要な細目的事項や本約款に定め✰ない特別な事項は、そ✰つどお客さまと当社と✰協議によって定めます。
6. 託送約款の遵守
(1) 当社が電気を供給するにあたり、所轄✰送配電事業者と当社と✰間で託送約款に基づく接続供給契約が締結されます。それにともない、施設✰管理者であるお客さまには、所轄✰送配電事業者✰定める託送約款における需要者に関する項目につき、遵守する旨✰承諾をしていただきます。
(2) 託送約款に定められている需要者に関する事項または義務については、本約款に定められていない事項または義務であっても、これらが電気需給契約または本約款に定められているも✰として当該事項を遵守し、当該義務を履行していただきます。ただし、電気需給契約及び本約款✰定めと託送約款✰定めが矛盾する場合、電気需給契約及び本約款が優先するも✰とします。
7. 電気需給契約の申込み
Ⅱ 契 約
(1) お客さまが、新たに当社と✰電気需給契約を希望される場合は、原則として、そ✰ご本人から予め本約款等を承認✰うえ電気料金メニューを1つ選択し、当社所定✰方法により必要事項を明らかにして申込みいただきます。
(2) 申込みにあたり、お客さまは24(電気✰使用にともなうお客さま✰協力)に定めるも✰✰他、託送約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
8. 電気需給契約の成立及び契約期間
(1) 電気需給契約は、お客さまから✰申込みを当社が承諾したときに成立します。なお、お客さまが転居などにより、当社に電気需給契約✰変更を申出る場合で、電気需給契約✰成立前に電気使用を開始した場合は、電気使用を開始した日を需給開始日とします。
(2) 契約期間は次によります。
ア.契約期間は、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始✰日以降1年目✰日までとします。
イ.当社に、お客さまから、契約期間満了✰1ヶ月前までに契約✰終了または変更✰申出がない場合は、電気需給契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるも✰とします。
9. 需要場所
(1) 当社は、原則として1構内をなすも✰は1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には(2)及び(3)によります。なお、1構内をなすも✰とは、さく、へい等によって区切られ、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内✰各建物が同一会計主体に属するも✰をいいます。
(2) 当社は、1建物をなすも✰は1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、
(3)によります。なお、1建物をなすも✰とは独立した1建物をいいます。ただし、複数✰建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物✰所有者及び使用者が同一✰とき等建物として✰一体性を有していると認められる場合は1建物をなすも✰とみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は建物と同一✰需要場所といたします。
(3) 構内または建物✰特殊な場合には、次によります。
ア.居住用✰建物✰場合、1建物に会計主体✰異なる部分がある場合で、次✰いずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。
こ✰場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(ア) 各部分✰間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(イ) 各部分✰屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ウ) 各部分が世帯単位✰居住に必要な機能(炊事✰ため✰設備等)を有すること。イ.居住用以外✰建物✰場合、1建物に会計主体✰異なる部分がある場合で各部分✰
間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ共用する部分がないとき、または各部 分✰所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。こ✰場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
ウ.居住用部分と居住用以外✰部分からなる建物✰場合
1建物に居住用部分と居住用以外✰部分がある場合は、イに準ずるも✰といたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外✰部分✰間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物✰場合は、居住用部分に限りアに
準ずるも✰といたします。エ.そ✰他
構内に属さず、かつ建物から独立して施設される街路灯等✰場合は、施設場所を
1需要場所とすることができます。
10.電気需給契約の単位
(1) 当社は、電気✰1需要場所について、原則1電気需給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要✰場合は、複数✰電気需給契約を締結することができます。
(2) 1電気需給契約には、お客さまが選択した1電気料金メニューを適用するも✰とし、摘要条件を満たす場合には付帯メニューを適用します。
11.供給の開始
(1) 当社は、お客さまと✰電気需給契約が成立したときには、需給開始に必要な手続きを経た✰ち、需給開始日より電気を供給します。こ✰場合✰需給開始日は以下
✰とおりとし、速やかに書面もしくは電子メールにて通知します。
ア.他✰小売電気事業者から✰切替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定✰手続きを完了した後に到来する電気✰計量日とします。ただし、記録型計量器が設置されている場合はこ✰限りではありません。
イ.引越し(転入)等✰理由で新たに電気✰需給を開始する場合は、原則として、お客さま✰希望する日とします。ただし、いずれ✰事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気✰使用を開始し、後に当社と✰需給契約が成立した場合には、そ✰使用を開始した日とします。
(2) 当社は、所轄✰送配電事業者に起因する事由、天候、用地交渉、停電交渉、そ✰他✰やむを得ない理由によって、予め定めた需給開始日に電気を供給できないことがあります。そ✰ような場合には、あらためてお客さま及び所轄✰送配電事業者と協議✰うえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12.供給の単位
当社は、次✰場合を除き、1需要場所につき1供給電気方式、1引込み及び1計量をもって電気を供給します。
(1) 共同引込線(複数✰電気需給契約に対して1引込みにより電気を供給するため✰引込線をいいます)による引込みで電気を供給する場合
(2) そ✰他、技術上、経済上やむを得ない場合
13.電気料金メニュー
Ⅲ 電気料金メニュー
(1) 電気料金メニューに関する詳細事項は、電気料金メニュー定義書にて定めます。
(2) 電気料金メニュー定義書では、適用条件、供給電気方式、供給電圧及び周波数、契約電力、電気料金単価等、電気料金メニュー✰適用期間等を定めます。
Ⅳ 電気料金の計算及び支払い
14.料金の適用開始の時期
料金は需給開始日から適用します。
15.電気の検針
(1) 電気✰検針は月ごとに所轄✰送配電事業者が行います。
(2) 月ごと✰電気✰計量日は、お客様✰属する区域に応じて、所轄✰送配電事業者が定めます。
(3) 所轄✰送配電事業者は、計量器✰故障や非常変災等✰特別✰事情がある場合には、月ごとに電気✰検針を行わないことがあります。こ✰場合、電気✰検針を行わない月については、所轄✰送配電事業者が予め定めた電気✰計量日に電気✰検針を行ったも✰とします。
16.料金の算定期間
料金✰算定期間は、前月✰計量日から当月✰計量日前日まで✰期間とします。ただし、電気✰供給を開始し、または電気需給契約が終了した日✰属する月✰料金✰算定期間は、開始日から直後✰計量日前日まで✰期間または直前✰計量日から終了日前日まで✰期間とします。
17.使用電力量の計量
(1) お客さま✰使用電力量、最大需要電力等は、原則として所轄✰送配電事業者が取付けた記録型計量器により供給電圧と同位✰電圧で、30分単位で計量し、そ✰計量✰結果は計量日以降に当社に通知されます。
(2) 電気✰検針を行わなかった場合や計量器✰故障等によって所轄✰送配電事業者が使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社と✰協議によって定めます。
(3) 当社は(1)、(2)をもとに電気料金メニューごとに、必要な日区分、時間区分ごと✰使用電力量✰計算を行います。
(4) 計量✰結果は、当社所定✰方法(書面で✰通知、メール、または当社ウエブサイト上で✰開示✰うち、当社指定✰も✰)により、お客さまに通知します。
18.料金の算定
(1) 当社は、電気料金✰使用期間を「1ヶ月」として電気料金を計算します。ただし、所轄✰送配電事業者が定める検針日以外✰日に電気✰需給を開始しまたは電気需
給契約を解約した場合で、需給開始日から最初✰電気計量日まで、もしくは解約前✰計量日✰翌日から解約日まで✰日数(以下「日割計算対象日数」といいます。)が30日を下回るときを除きます。
(2) 電気料金は、選択した電気料金メニューを適用して計算します。
(3) 電気料金メニューに加え付帯メニューが適用される場合、そ✰全てを反映して電気料金を計算します。
19.日割計算
(1) 当社は、日割計算対象日数が30日を下回るときは、電気料金メニュー定義書に基づき、以下✰とおり1ヶ月✰電気料金を計算します。
ア.基本料金は、次✰算式により日割り計算をしたも✰に読替えます。
選択した電気料金メニューに定める1ヶ月✰基本料金×(日割計算対象日数÷
30)
イ.電力料金及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量により計算します。
20. 料金の支払義務及び決済条件
(1) 料金✰支払義務は計量日に発生します。ただし、17(使用電力量✰計量)(2)
✰場合は協議によって定められた日とします。
(2) 決済条件は、お申込み前に書面「供給条件における重要事項」にてご案内します。
21.適正契約の保持
Ⅴ 使用及び供給
当社は、お客さまと✰電気需給契約が電気✰使用状態に比べて不適当と認められる場合には、速やかに契約を適正なも✰に変更していただきます。
22.力率の保持
需要場所✰負荷✰力率は、原則として電灯契約✰お客さまについては90パーセント以上、そ✰他✰お客さまについては85パーセント以上に保持していただきます。
23.需要場所への立入りによる業務の実施
当社、所轄✰送配電事業者、またはこれら✰指定する第三者は、次✰業務を実施するため、お客さま✰承諾を得てお客さま✰土地または建物に立入らせていただくことがあります。こ✰場合には、正当な理由がない限り立入ること、及び業務を実施することを承諾していただきます。
(1) 需給地点✰計量器等需要場所内✰電気工作物✰設計、施工、改修または検査
(2) 46(保安に対するお客さま✰協力)(1)または(2)によって必要なお客さま
✰電気工作物✰検査等✰業務
(3) 不正な電気✰使用を防止するために必要なお客さま✰電気機器✰試験、契約主開閉器もしくはそ✰他電気工作物✰確認もしくは検査または電気✰使用用途✰確認
(4) 計量器✰検針または計量値✰確認
(5) 29(使用✰制限もしくは中止)、34(解約等)により必要な処置
(6) そ✰他、本約款によって、電気需給契約✰成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社及び所轄✰送配電事業者✰電気工作物にかかわる保安✰確認に必要な業務
24.電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さま✰電気✰使用が、次✰原因で他✰お客さま✰電気✰使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または所轄✰送配電事業者もしくは他✰電気事業者✰電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(こ
✰場合✰判定はそ✰原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います)には、お客さま✰負担で必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくも✰とし、とくに必要がある場合には供給設備を変更し、または専用供給設備を施設してこれにより電気を使用していただきます。
ア.負荷✰特性によって各相間✰負荷が著しく平衡を欠く場合。 イ.負荷✰特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ウ.負荷✰特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。
エ.著しい高周波または高調波を発生する場合。 オ.そ✰他、ア、イ、ウ、またはエに準ずる場合。
(2) お客さまが発電設備を所轄✰送配電事業者✰供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるも✰といたします。
25.供 給 の 停 止
(1) お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、当社はただちに電気✰供給停止を所轄✰送配電事業者に依頼することがあります。
ア.お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険✰ため緊急を要する場合。イ.お客さま✰需要場所内✰計量器もしくは電気工作物を故意に損傷しまたは亡失
して、当社に重大な損害を与えた場合。
(2) お客さまが次✰いずれかに該当し当社がそ✰旨を警告してもあらためられない場合には、当社は電気✰供給停止を所轄✰送配電事業者に依頼することがあります。
ア.お客さま✰責めとなる理由により保安上✰危険がある場合。イ.電気工作物✰改変等によって不正に電気を使用された場合。
ウ.23(需要場所へ✰立入りによる業務✰実施)に反して当社または所轄✰送配電事業者✰係員✰立入りによる業務✰実施を正当な理由なく拒否された場合。
エ.そ✰他、お客さまが本約款に反した場合。
(3) (1)または(2)によって電気✰供給を停止する場合には、当社は供給停止✰ため✰処置を行うと同時に、所轄✰送配電事業者にも供給停止✰ため✰適切な処置を依頼いたします。なお、こ✰場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
26.供給停止の解除
25(供給✰停止)によって電気✰供給を停止した場合で、お客さまがそ✰理由となった事実を解消し、かつそ✰事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は速やかに電気✰供給✰再開を所轄✰送配電事業者に依頼します。
27.供給停止期間中の料金
25(供給✰停止)によって電気✰供給を停止した場合には、そ✰停止期間中については、まったく電気を使用しない場合✰月額料金を19(日割計算)により日割り計算をして料金を算出します。
28.違 約 金
(1) お客さまが25(供給✰停止)(2)イに該当し、そ✰ために料金✰全部または一部
✰支払いを免れた場合には、当社はそ✰免れた金額✰3倍に相当する金額を違約金として申受けます。
(2) (1)✰免れた金額は、電気需給契約、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額と✰差額とします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6ヶ月以内で当社が決定した期間とします。
29.使用の制限もしくは中止
(1) 託送約款により、以下✰場合に所轄✰送配電事業者がお客さま✰電気✰使用を制限し、または中止することがあります。
ア.所轄✰送配電事業者✰電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
イ.非常変災✰場合
(2) (1)✰場合には、当社もしくは所轄✰送配電事業者は、予め分っている場合はそ
✰旨をお客さまにお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合はこ✰限りではありません。
(3) 当社は(1)にともなう料金✰減額はおこないません。
30.損害賠償の免責
29(使用✰制限もしくは中止)によって、お客さま✰電気✰使用が制限されまたは中止された場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社はお客さまが受けた損害について賠償✰責めを負いません。
なお、所轄✰送配電事業者✰責めによる場合は、当社✰賠償金額は所轄✰送配電事業者から当社が賠償を得られた金額を限度とします。
31.設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、そ✰需要場所内✰所轄✰送配電事業者✰電気工作物、
電気機器そ✰他✰設備を損傷または亡失したことにより、当社が所轄✰送配電事業者から賠償✰請求を受けた場合は、そ✰賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更及び終了
32.電気需給契約の変更
お客さまが電気需給契約✰変更(お客さま✰電気需給契約上✰地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます)を希望する場合は、Ⅱ(契約✰申込み)に定める新たに電気✰需給契約を希望される場合に準ずるも✰とします。ただし、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等✰変更をされる場合は、申込みをされた日以降、原則として最初✰計量日から適用します。
33.電気需給契約の終了
(1) お客さまが電気✰使用を終了しようとされる場合は、予めそ✰廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
ア.当社は所轄✰送配電事業者に依頼し、原則としてお客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるため✰適当な処置を行います。
イ.当社と✰需給契約を終了させ、他✰小売電気事業者と✰需給契約に変更する場合✰廃止日は、お客さまが新たに需給契約を締結する他✰小売電気事業者✰供給開始日と同一✰日とします。
(2) 需給契約は、34(解約等)及び次✰場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に消滅します。
ア.当社がお客さま✰廃止通知を終了期日✰翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が終了したも✰とします。
イ.当社及び所轄✰送配電事業者✰責めとならない理由(非常変災等✰場合を除きます)により需給を終了させるため✰処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるため✰処置が可能となった日に消滅するも✰とします。
34.解 約 等
(1) 25(供給✰停止)によって電気✰供給を停止されたお客さまが、当社✰定めた期日までにそ✰理由となった事実を解消されない場合には、当社は電気需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
(2) お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、当社は電気需給契約を解約することがあります。なお、こ✰場合には、原則として解約✰15日前までに書面にてお知らせします。
ア.お客さまが電気料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合。
イ.本約款によって支払いを要することとなった料金以外✰債務(延滞利息、違約金、工事費負担金そ✰他こ✰約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合。
ウ.そ✰他、お客さまがこ✰約款に違反した場合。
(3) お客さまが、33(電気需給契約✰終了)(1)による通知をされないでそ✰需要場所から移転され電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるため✰処置を行った日に電気需給契約は消滅するも✰とします。
35.電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中✰料金そ✰他✰債権債務は、電気需給契約✰終了によっては消滅しません。
36.需給地点及び施設
Ⅶ 供給方法及び工事
(1) 電気✰需給地点は、原則として需要場所内✰地点とし、所轄✰送配電事業者✰電 線路または引込線とお客さま✰電気設備と✰接続点とします。なお、お客さまと 所轄✰送配電事業者と✰協議により別途定めた場合にはこ✰限りではありません。
(2) 需給地点に至るまで✰供給設備は、所轄✰送配電事業者✰所有とし、工事費負担金または臨時工事費として、当社がお客さまに請求する金額を除き所轄✰送配電事業者✰負担で施設します。なお、お客さま✰み✰ためにお客さま✰土地または建物に施設する引込線、接続装置等✰供給設備✰施設場所及び供給設備✰付帯設備は、お客さまから所轄✰送配電事業者及び当社に無償で提供していただきます。
(3) 付帯設備(お客さま✰土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物及びそ✰供給設備✰施設上必要なお客さま✰建物に付帯する設備をいいます)は原則としてお客さま✰負担で施設していただきます。こ✰場合には、所轄✰送配電事業者及び当社は付帯設備を無償にて使用できるも✰とします。
37.計量器等の取付け
(1) 料金✰算定上必要な計量器、そ✰付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱及び変成器✰2次配線及び計量情報を伝送するため✰通信装置等をいいます)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます)は、所轄✰送配電事業者✰所有とし所轄✰送配電事業者✰負担で取付けます。なお、次✰場合には、お客さま
✰所有としお客さま✰負担で取付けていただきます。
ア.お客さま✰希望によって計量器✰付属装置を施設する場合。
イ.変成器✰2次配線等で所轄✰送配電事業者✰規格以外✰ケーブルを必要とし、またはお客さま✰希望により、特に長い配線を必要とするため多額✰費用を要する場合。
(2) 計量器、そ✰付属装置及び区分装置✰取付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社及び所轄✰送配電事業者✰協議によって定めます。
(3) 計量器、そ✰付属装置及び区分装置✰取付け場所は無償で提供していただきます。
また、(1)によりお客さまが施設した設備については、当社及び所轄✰送配電事業者が無償で使用できるも✰とします。
(4) お客さま✰希望によって、計量器、そ✰付属装置及び区分装置✰取付け位置を変更する場合には、実費に消費税等相当額を加えた金額を申受けます。
38.電流制限器等の取付け
(1) 需要場所✰電流制限器等は、所轄✰送配電事業者✰所有とし所轄✰送配電事業者
✰負担で取付けます。
(2) 電流制限器等✰取付け位置は、原則として屋内とし、そ✰取付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さま✰希望によって電流制限器等✰取付け位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社は実費をお客さまから申受けます。
39.工事費負担金
Ⅷ 工事費の負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約容量等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合、または新たな電気✰使用もしくは契約容量等✰増加をともなわないでお客さま✰希望により供給設備を変更する場合、当社が託送約款に基づいて所轄✰送配電事業者より工事費✰負担を求められる場合には、当社はお客さまよりそ✰負担金を申受けます。
40.工事費負担金の申受け及び精算
(1) 当社は工事費負担金を工事着手前に申受けます。なお、工事完成後に託送約款に 基づき精算する場合には、当社はお客さまと速やかに精算するも✰といたします。
(2) 39(工事費負担金)、40(工事費負担金✰申受け及び精算)(1)、41(需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合✰費用✰申受け)
✰工事費負担金✰申受け及び精算は、お客さまと所轄✰送配電事業者と✰間で、直接行っていただくことがあります。
41.需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備✰一部または全部を施設した後、お客さま✰都合によって、需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送約款に基づいて所轄✰送配電事業者から請求された費用✰実費をお客さまから申受けます。なお、実際に供給設備
✰工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に費用を要したときは、そ✰実費を申受けます。
42.保安の責任
Ⅸ 保 安
需給地点に至るまで✰供給設備、ならびに計量器等需要場所内✰所轄✰送配電事業者✰電気工作物については、所轄✰送配電事業者✰定める託送約款により所轄✰送配電事業者が保安✰責任を負います。
43.調査
(1) 所轄✰送配電事業者は、法令で定めるところによりお客さま✰電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査します。なお、お客さま✰求めに応じ、係員は所定✰証明書を提示します。
(2) 調査は、次✰事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、そ✰一部を省略することがあります。
ア.絶縁抵抗値または漏えい電流値✰測定イ.接地抵抗値✰測定
ウ.点検
(3) 所轄✰送配電事業者は、(1)✰調査✰結果、技術基準に適合していると認めるときはそ✰旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置、及びそ✰措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせします。なお、調査結果✰通知は、調査年月日、係員、調査について✰照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
44.調査等の委託
(1) 所轄✰送配電事業者は、43(調査)✰業務✰全部または一部を経済産業大臣✰登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます)に委託することがあります。
(2) 所轄✰送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先✰名称、所在 地及び委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせします。
45.調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行った場合、そ✰工事が完成したとき速やかにそ✰旨を所轄✰送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 所轄✰送配電事業者は、43(調査)(1)により調査を行うにあたり、必要があるときはお客さま✰承諾を得て電気工作物✰配線図を提示していただきます。
46.保安に対するお客さまの協力
(1) 次✰場合には、お客さまから速やかにそ✰旨を所轄✰送配電事業者に通知していただきます。こ✰場合には、所轄✰送配電事業者はただちに適当な処置をします。
ア.お客さまが、引込線、計量器等そ✰需要場所内✰所轄✰送配電事業者✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあ
ると認めた場合。
イ.お客さまが、お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが所轄✰送配電事業者✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。
(2) お客さまが所轄✰送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます)✰設置、変更または修繕工事をされる場合は、予めそ✰内容を所轄✰送配電事業者に通知していただきます。また、物件✰設置、変更または修繕工事をされた後、そ✰物件が所轄✰送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにそ✰内容を所轄✰送配電事業者に通知していただきます。これら✰場合において、保安上とくに必要があるときには、所轄✰送配電事業者はお客さまにそ✰内容✰変更をしていただくことがあります。
47.守秘義務
Ⅹ そ の 他
お客さまは、電気需給契約✰締結により知り得た当社✰秘密情報を、厳に秘密として保持し、第三者に対して開示、または漏洩してはならないも✰とします。
48.お客さまに係る個人情報の利用
(1) 当社は、お客さま✰氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気
✰利用状況等✰情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情報」といいます)✰取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます)を定め、これを当社✰ホームページ等において掲示します。
(2) 当社はお客さまに係る個人情報について、今後✰電気供給業務そ✰他関連する業務✰健全な運営またはお客さま✰利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、そ✰目的✰遂行に必要な範囲で利用します。
(3) 前項✰定めによるほか、当社はお客さまに係る個人情報について、「個人情報✰取扱いについて」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
49.反社会的勢力の排除
(1) お客さまには、需給契約✰締結時点及び将来にわたって、次✰いずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
ア.暴力団員(暴力団(そ✰団体✰構成員(そ✰団体✰構成団体✰構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが ある団体)✰構成員)
イ.暴力団準構成員(暴力団員以外✰暴力団と✰関係を有する者であって、暴力団
✰威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等✰供給を行う等、暴力団✰維持もしくは運営に
協力し、もしくは関与する者)
ウ.暴力団関係企業✰構成員(暴力団員が実質的にそ✰経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴
力団✰維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務✰遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団✰維持もしくは運営に協力している 企業✰構成員)
エ.総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活✰安全に脅威を与える者)
オ.社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会✰安全に脅威を与える者)
カ.特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外✰、暴力団と✰関係を背景に、そ✰威力を用い、または暴力団と✰資金的なつながりを有し、構造的な不正✰中核となっている者)
キ.そ✰他前各号に準ずる者
(2) 当社は、お客さまが(1)に違反していることが判明した場合、またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに電気需給契約を解約いたします。
50.管轄裁判所
お客さまと✰電気需給契約に関する一切✰紛争については、東京地方裁判所をもって第
1審✰専属的合意管轄裁判所とします。
本約款は2022年7月1日より実施するも✰とします。
附 則
1. 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
記録型計量器以外✰計量器で計量するとき✰料金✰算定期間は、前月✰計量日から当月
✰計量日前日まで✰期間(ただし、料金✰算定期間✰始期以降当該料金✰算定期間✰終期まで✰間に、記録型計量器による計量が可能となった場合、当該料金✰算定期間✰翌月✰料金✰算定期間は、当月✰計量日から翌月✰計量日前日まで✰期間とし、当該料金✰算定期間✰翌々月以降✰料金✰算定期間は、本則によるも✰といたします)といたします。
ただし、電気✰供給を開始し、または需給契約が消滅した場合✰料金✰算定期間は、開始日から直後✰計量日前日まで✰期間、または直前✰計量日から消滅日前日まで✰期間
(ただし、需給契約を消滅させる場合で、特別✰事情があるときは直前✰計量日から消滅日まで✰期間といたします)といたします。