本規約は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という)の「モール活用型ECマーケティング支援事業(越境)」(以下「本事業」という)に おいて合同会社 We♙re(以下「甲」という)が運営するオンライン店舗に、出品者(以下
「モール活用型ECマーケティング支援事業(越境)」出品規約
第1条(本規約)
本規約は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という)の「モール活用型ECマーケティング支援事業(越境)」(以下「本事業」という)において合同会社 We♙re(以下「甲」という)が運営するオンライン店舗に、出品者(以下
「乙」という)が出品する際に適用される条件を定めたものである。
第2条(商品の販売委託)
乙は、乙の商品(以下「委託販売商品」という)を甲が ♙mazon(アメリカ)、eBay(アメリカ)、Shopee(シンガポール)の各モール(以下「各モール」という)で運営する
「IR♙SSH♙I Japan」(以下「本店舗」という)において委託販売することを甲に委託し、甲は乙の委託を受けて当該商品を本店舗で委託販売をする。
第3条(情報提供義務)
乙は、委託販売商品の写真、情報、原材料、規格書、販売価格及びその他の出品に際し必要な甲が要求する情報を甲に提供しなければならない。
第4条(禁止事項)
1. 乙は、以下の各号の行為を行ってはならない。
(1) 本規約、本事業の応募要項に違反する行為(第5条第1項に基づく保証の違反を含む)
(2) 法令、これに準ずるガイドライン、国際条約、準則等、判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為、及び違法な行為を勧誘または助長する行為
(3) 本事業の運営に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為及びネットワーク・システムを妨害する行為
(4) 甲または第三者の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権及びノウハウ等が含まれるがこれに限定されない)、その他の権利を侵害するまたはそのおそれのある行為
(5) 本事業への虚偽の申し込みまたは企業及び商品の情報公開もしくは届出等に際し、虚偽の説明や画像等を提出する行為その他の不正な行為
(6) 本事業を通じて取得した情報(メールアドレス、住所等)を、本事業の目的以外で使用する行為
(7) 本事業の信用を損なう行為またはそのおそれのある行為
(8) 本事業の趣旨に反する行為
(9) 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為、及び一般常識に反する行為
(10)甲が不適当と判断した行為
(11)前各号に準ずる行為
2. 甲は、乙が前項に違反したと判断した場合、事前に乙に通知することなく、以下の各号の措置をとることができる。
(1) 本店舗からの委託販売商品の出品情報の削除
(2) 委託販売商品に関する取引の全部または一部の、一時または永続的停止
(3) 本規約に基づき成立する契約(以下「本契約」という)の全部または一部の解除
(4) その他、甲が必要かつ適切と判断する措置
3. 前項の措置により乙に損害が生じたとしても、xは一切の責任を負担しない。
第5条(保証)
1. 乙は、委託販売商品及びその販売に関し、次の事項を保証する。
(1) 品質、機能、安全性、商品に付した表示(警告表示を含む)及び取扱説明書に瑕疵
(契約不適合)・欠陥がないこと
(2) 食品衛生法、日本農林規格等に関する法律(J♙S法 )農林物資の規格化等に関する法律 (J♙S法)、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律) 、食品表示法、景品表示法、健康増進法、計量法、不正競争防止法、xx競争規約その他関連諸法規及び各自治体条例等並びに各モールの存する国のそれらに相当する法令等が定める基準に合致するものが定める基準に合致するものであること
(3) 製造物責任法(PL 法)にいう欠陥が存在しないこと
(4) 甲または第三者の知的財産権(商標権、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、営業秘密、商号、著名な商品表示、商品形態等を含むがこれらに限られない)および肖像権を侵害しないこと
(5) 広く知られた第三者の商号、容器、包装等と同一もしくは類似のものではないこと等各モールの存する国の日本の不正競争防止法の規定に相当する法令及び日本の不正競争防止法等に違反しないこと
(6) 委託販売商品の販売が、日本及び購入者が属する国において適用される一切の法令
(輸出入に関するものを含むがこれに限られない)・国際条約等に違反せず、必要な許認可等を取得していること
(7) 委託販売商品の販売が、購入者が属する国の商品コンプライアンス、環境規制等に適合しており、現地の年齢規制やユーザビリティ要件(甲が求めた場合には、現地語の製品ドキュメントが添付されている等)、商品の安全性要件(危険物規制に適合している等)を満たしていること
(8) 賞味期限、製造年月日等の制約を受けるものについては、発送時点の残日数が十分な使用期間を有すること(食品の場合、商品発送時点での残賞味期限が6か月以上
かつ賞味期限を開示できる商品)
(9) 乙が甲に提出する商品の規格書と合致し、また各種証明書の記載内容と相違していないこと
2. 乙が前項に違反したことにより、甲が輸出業務等において損害(第三者に対し甲が損害賠償を行った場合や、弁護士費用を含む)を被った場合、乙はそれらに関する費用を負担し、損害を賠償するものとする。
3. 乙は、委託販売商品について規格変更を決定したときは、事前に甲に書面または電子メールにより通知し、甲の承諾を得た上で、新たに変更後の規格書を甲に提出する。
4. 甲が乙に対し委託販売商品の製造、規格及び品質検査に関する記録等の提出を要請した場合、乙は直ちにこの要請に応じる。
5. 甲は必要に応じ、委託販売商品に関連する工場、施設、倉庫等に立入検査を実施することができる。
6. 乙は商品出荷前に必ず品質管理検査を行い、委託販売商品に瑕疵、契約不適合及び欠陥等(以下「瑕疵等」という)が存在しないことを確認しなければならず、瑕疵等を発見した場合には直ちに甲にその旨を連絡しなければならない。甲は、連絡を受けた日又は甲が瑕疵等を自ら認識した日のいずれか遅い日から 1 年間、乙に対し、瑕疵等の存在しない代品の納入、返品、損害賠償その他の請求を行うことができる。
第6条(生産物賠償責任保険)
1.乙は、本店舗出品期間中、商品に関し、乙の費用で生産物賠償責任保険をxxすることができる。
2.甲が請求した場合には、乙は前項に係る保険証券の写しを甲に交付しなければならない。
第7条(委託販売商品の販売方法等)
1. 本店舗での委託販売商品の販売方法等の手順は以下のとおりとする。
(1) 甲は、購入者に対し、各モールにおける本店舗において、委託販売商品を第 3 条で乙が甲に届け出た販売価格(以下、本店舗における甲による販売価格を「甲販売価格」という)で出品し、その価格で販売する。
(2) 委託販売商品が本店舗において注文された場合、甲は、乙に対し、委託販売商品の注文を受けた日から 2 営業日以内に、発注情報を電子メールで伝える。
(3) 乙は、前号の発注情報を受け取った日から 2 営業日以内に、前号の発注情報に従って委託販売商品を甲の指定する国内倉庫(以下「国内指定倉庫」という)に対して商品を発送する。
(4) 乙は、甲に対し、国内指定倉庫に委託販売商品を発送した日に、伝票番号その他の甲が要求する発送情報を連絡するものとする。
(5) 甲は、委託販売商品を国内指定倉庫において受領した後、配送業者に引き渡し、購
入者に対して発送する。
2. 本店舗において委託販売商品が注文され、かつ甲が委託販売商品を配送業者に引き渡した時点で、委託販売商品の所有権は乙から甲に移転するとともに、甲から購入者へ移転する。
第 8 条(商品の在庫の確保)
乙は、本契約の有効期間中、本事業の申込時に中小企業基盤整備機構に届け出た委託販売商品の在庫数を常に確保しなければならない。
第 9 条(商品の滅失、損傷等)
購入者が商品を受領する前までに、商品の滅失または損傷が生じた場合、その滅失または損傷の危険は、甲が国内指定倉庫において受領するまでは乙の負担とし、甲が国内指定倉庫において受領した後は甲の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により滅失または損傷した場合はこの限りでない。
第 10 条(梱包、出荷等)
乙は、国内指定倉庫に委託販売商品を発送する場合、甲が定める様式、その他の指示に従って、商品の梱包、出荷、納品等をするものとする。なお、商品の梱包、出荷、納品等に必要な費用は、乙の負担とする。
第 11 条(本手数料)
乙は、甲に対し、本店舗における販売に関する手数料として、本店舗における委託販売商品の販売に関する手数料相当額(Shopee:2%、♙mazon:8~45%+0.3USD eBay: 14.55~26%)、別途甲が定める本商品の配送料金相当額及び諸費用(税金等を含む)
(以下、これらをまとめて「本手数料」という)を、第 12 条の規定に従い、甲が乙に対し支払う販売代金から控除する形で、支払わなければならない。ただし、募集要項にも記載のとおり、各モールのルールにより手数料率の変動が発生した場合は、甲は乙に対し、電子メールで伝えるものとし、変動後の手数料率により本手数料を算定するものとする。
第 12 条(商品代金の受領等)
1. 甲は、購入者から販売代金を受領するものとする。
2. 甲乙間における委託販売商品の販売価格(以下「乙販売価格」という)は、甲販売価格と同額とする。
3. 甲は、乙販売価格から本手数料を控除した金額(以下「本支払金額」という)を、次項以下の定めにしたがって、乙に支払う。なお、甲は、購入者から委託販売商品の代金を受領しない限り、乙に対していかなる支払いをする義務も負わない。
4. 甲は、毎月末日を締め日とし、締め日の属する月の翌々月末日までに乙に対し、締め
日の属する月の委託販売商品の販売情報(販売数、販売金額、本手数料額及び本支払金額)を電子メールにより通知する。
5. 乙は、前項の電子メールにより通知された販売情報を通知後 10 営業日以内に確認し、相違がある場合は、甲に対し相違の根拠を示した修正依頼を電子メールにて行う。当該電子メールでの修正依頼が上記営業日までになき場合は本支払金額について乙は了承したものとみなす。乙による了承があった場合、または了承したとみなされた場合には、当該金額をもって、本支払金額が確定するものとする。
6. 前項に定める乙の修正依頼があった場合、甲及び乙は本支払金額について誠実に協議するものとし、甲の 10 営業日以内に当該協議が調わない場合には、甲が確定した金額をもって本支払金額とする。
7. 甲は、第4項から6項にしたがって確定した本支払金額につき、締め日の属する月の翌々月末(振込該当期日が営業日外の場合、翌営業日)までに支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
8. 乙の事情により請求書の発行を希望する場合は甲宛に発行できるものとする。ただし、甲からの支払い金額は第 4 項から第 6 項にしたがって確定した本支払金額を正とする。
9. 前条及び本条に定める金額は、日本円で算定されるものとし、販売代金等が海外通貨で支払われる場合には、別途甲が定める時点の為替レートにより日本円に換算することとする。
第 13 条(返品)
1. 購入者が委託販売商品を返品した場合、甲は、購入者から受領後、速やかに当該商品を乙に送付する。この場合、甲は乙に対して乙販売価格を支払う義務を負わないものとし、甲から乙に対して、当該商品に対応する本支払金額を支払済みの場合、乙は本支払金額を甲に返金する。
2. 購入者による商品の返品がされた場合、当該返品が商品の瑕疵等や乙の責に帰すべき事由による場合を除き、甲は乙に対して本手数料を請求することはできないものとする。
3. 前項に定める他、購入者による商品の返品が乙の責に帰すべき場合において、返品に要する費用(返金に関する費用、配送料や代替品の手配・配送に係る費用を含む)は乙の負担とし、それ以外の場合は甲の負担とする。
第 14 条(xxxx等の対応)
1.甲及び乙は、次の各号に該当する事由が生じた場合、遅滞なく相手方に連絡し、当事者間で協議して適切な事態の解決を図る。
(1) 商品が第 5 条第1項の保証に違反したとき、またはそのおそれがあるとき
(2) 契約不適合責任その他の法律上の責任(商品に関するものを含むがこれに限られない)が生じたとき、またはそのおそれがあるとき
(3) 購入者を含む第三者からxxxx、訴え、調停、その他の紛争解決手段の提起、その他の請求を受けたとき、またはそのおそれがあるとき
(4) その他甲が必要と認めたとき
2.乙は、前項により甲に生じた損害、損失、弁護士費用その他一切の費用を補償する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた場合はこの限りでない。
第 15 条(乙における個人情報の管理)
1. 乙は、本事業に関し受領する個人情報を次の目的にのみ利用するものとする。
(1) 商品の発送または本事業に関する連絡及び問い合わせ対応等、本事業を遂行する目的
2. 乙は個人情報について、自己の責任と費用によって厳重かつ適切に管理しなければならず、購入者及び甲の承諾なく第三者に開示することはできない。
3. 甲の指示がある場合には、乙は、受領した個人情報について削除等の措置を取らなければならない。
第 16 条(甲における乙の情報の管理)
個人情報を含む乙の情報の甲における利用目的は本事業における各モールへの出品登録作業及び受注管理等、本契約の履行のためとする。
また、xが取得した個人情報を含む乙の情報は、甲が定めたプライバシーポリシーの情報セキュリティ方針、個人情報保護方針(xxxxx://xxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)に則り管理する。
第 17 条(商品情報の利用)
1.乙は、甲及び中小企業基盤整備機構に対し、委託販売商品に係る商標、著作物その他の情報(以下「商品情報」という)を本事業やその広告宣伝活動に利用する権利(必要かつ適正とみなす範囲で省略等の変更を加える権利を含む)を、無償で、国または地域の限定なく許諾し、乙は商品情報の著作者人格権を甲、中小企業基盤整備機構及び甲が指定する第三者に対して行使しないものとする。
2.甲及び中小企業基盤整備機構は、委託販売商品情報について、その完全性、xx性、 正確性、もしくは信頼性を是認、支持、表明もしくは保証するものではない。また、 本事業を介して表示されるいかなる意見についても、それらを是認するものではない。
第 18 条(期間)
1. 本契約は、中小企業基盤整備機構が乙の本事業への参加を認めた日から、令和5年2月28日までとする。なお、理由の如何を問わず、乙が本事業への参加資格を失ったときは、本契約は直ちに終了する。この場合、第 19 条第2項及び同条第3項を準用する。
2. 本契約が終了した場合であっても、第4条、第 5 条、第 9 条、第 13 条から第 16 条、第 19 条から 21 条、及び第 23 条から第 25 条は引き続き効力を有する。
第 19 条(契約の解除等)
1. 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は何等の催告を要せず、直ちに本契約及び商品の販売に関して締結された契約(以下「付随契約」という)の全部または一部を解除することができる。乙は、本規約等の違反の程度が軽微であることを理由として解除の効果を争うことができないものとする。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第
2条に定める通知、もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受けまたはこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じたとき
(2) 手形もしくは小切手の不渡り、支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥りまたは破産、特別清算、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改定または制定されたものを含む)の申立を受けもしくは自らこれらの申立をしたとき
(3) 手形交換所の取引停止処分があったとき
(4) 合併によらず解散したときまたは会社を分割したとき
(5) 本規約、付随契約または他の取引約定に違反したとき
(6) 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
(7) 財産状況が悪化、またはそのおそれがあると甲が認めたとき
(8) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他これらに準ずる者に該当するまたは所属することが判明したとき
(9) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき
(10)前各号に準じる行為を行ったとき
2. 前項の解除により甲に損害及び費用(これらに限られるものではないが、商品の回収告知、商品引取り、検査、保管、廃棄処分等に係る費用、及び弁護士費用等を含む)が生じた場合、乙は直ちに当該損害及び費用を賠償しなければならない。
3. 第1項の解除により乙に損害が生じたとしても、甲に損害賠償請求をすることができない。
第 20 条(権利義務譲渡禁止)
乙は、甲の事前の書面による同意なしに、本契約及び付随契約より生じる権利義務を第三者に譲渡し、第三者のためにこの上に担保等の権利の設定をしてはならない。
第 21 条(秘密の保持)
乙は、本契約の履行に際して知りえた一切の情報は、契約有効期間内及び契約期間終了後、本契約の履行の目的以外に利用してはならず、第三者に開示または漏洩してはならない。
第 22 条(本店舗等の停止)
1. 甲は、次の場合には、乙に事前の通知をすることなく、各モールにおける本店舗その他のウェブサイトの一部及び全部を停止することができるものとする。
(1) 設備の保守及び障害対応によりやむを得ない場合
(2) 戦争、暴動、天災地変(地震、噴火、洪水、津波等)、火災、停電その他の非常事態により、本事業の運営が遂行できなくなった場合
(3) その他、甲が合理的な理由に基づき中断または終了が必要と判断した場合
2. 前項の措置により乙に損害が生じたとしても、xは一切の責任を負担しない。
第 23 条(各モールのルール・利用規約)
1. 乙は、各モールのルールや利用規約によって各モールに対し甲が負担する責任及び義務と同様の責任及び義務を甲に対して負担するものとする。
2. 本事業の遂行にあたって、各モールのルールや利用規約に応じた対応が必要となる場合、乙は、甲の指示に従い、各モールのルールや利用規約に対応するための必要な協力を行わなければならない。
第 24 条(免責及び損害賠償の制限)
1. 甲は、本事業に関し、甲の故意または重大な過失により損害が生じた場合を除き、乙に対して、一切の賠償責任を負担しない。
2. 前項にかかわらず、xが何らかの責任を負担する場合であっても、甲が乙に対して負 担する責任の総額は、本契約に基づき、乙が甲に支払った手数料の総額を上限とする。ただし、当該損害が甲の故意または重大な過失により生じた場合はこの限りでない。
3. 乙の委託販売商品に関して、甲が購入者及び各モールとの間で紛争が生じた場合、その対応及び責任については、乙が負うものとする。ただし、甲の故意または重大な過失による場合は除く。
第 25 条(準拠法及び裁判管轄)
本規約は日本国法に準じて解釈されるものとし、甲及び乙は、本事業に関する一切の紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意する。
第 26 条(規約の変更)
1. 甲は、必要と認めたときに、乙の承諾を得ることなく本規約を変更できる。
2. 前項の変更を行う場合には、変更後の本規約を、本事業に関するウェブサイト上の掲載、メールその他の甲が適当と判断する方法により、周知する。
3. 変更後の本規約は、前項の周知に特段の記載がない限り、前項の周知から1週間後に有効となる。
以上成立 令和3年 11 月 15 日