Contract
令和5年度 マリンバイオテクノロジーを核としたxxx創出研究業務委託契約書(雛形)
静岡県(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が別に定める「令和5年度 マリンバイオテクノロジーを核としたシーズ創出研究業務委託要領」(以下「要領」という。)に定める業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(注意義務)
第2条 乙は、委託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって、委託業務を処理するものとする。
(守秘義務)
第3条 乙は、委託業務を処理するに当たり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。委託業務を中止又は終了した後も同様とする。
(個人情報の保護)
第4条 乙は、委託業務を処理するに当たり個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(委託期間)
第5条 この委託期間は、契約締結の日から令和6年3月8日までとする。
(申出義務)
第6条 乙は、甲の定める要領の中に不適切な箇所があると認めたとき、又はこの契約締結後の事情の変化により委託業務を遂行することが困難となり、若しくは甲に不利になったときは、その都度甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。
(委託費の限度額)
第7条 甲は、委託業務を処理するための費用(以下「委託費」という。)として、金○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○円)を支払うものとする。
2 前項の消費税は、消費税法(昭和63 年法律第108 号)並びに地方税法(昭和25 年法律第226
号)規定により算出したもので、委託費に 110 分の 10 を乗じて得た額とする。
(支払方法)
第8条 乙は、第16 条の通知を受領した後に委託費を請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から30 日以内に支払うものとする。ただし、甲が必要であると認めた場合は、乙は委託費の前金払を請求することができる。
(契約の変更)
第9条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第10 x xは、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第11 x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が第2条から第4条の規定に違反したとき。
(5) 乙が次のアからキに該当した場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
3 甲又は乙は、正当な理由により1月の予告期間をもってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償責任)
第12 条 乙は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第2項又は第3項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
(委託業務実施計画書等の提出)
第13 条 乙は、この契約の締結後10 日以内に要領に定める委託業務実施計画書(様式第1号)を甲に提出し、承認を受けなければならない。
2 乙は前項の規定により提出した委託業務実施計画書を変更する場合は、委託業務実施変更計画書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(処理状況の報告等)
第14 条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
(委託業務実績報告書等の提出)
第15 条 乙は、委託業務が終了したときは、委託業務実績報告書(様式第2号)、委託経費実績額報告書(様式第3号)及び要領に定める提出物を提出しなければならない。
(検査)
第16 条 甲は、前条の規定により乙から書類の提出を受けたときは、速やかに業務の成果を検査し、適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 乙は、第8条の規定に基づき前金払を受けた委託費の額が前項の確定額を超える場合は、その超える金額について、甲の指示に従い返金するものとする。
(契約解除後の委託業務実績報告書の提出)
第17 条 甲又は乙が第11 条の規定によりこの契約を解除した場合は、乙は、契約解除後15 日以内に前条の委託業務実績報告書を甲に提出しなければならない。
(委託費の処理)
第18 条 甲又は乙が第11 条の規定によりこの契約を解除した場合の委託費の処理は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって精算し、その引渡しを受けることができる。
2 甲は、乙が第2条から第4条の規定に違反した場合は、委託費の一部又は全部を返還させる権利を有するものとする。
(知的財産権の範囲)
第19 条 委託業務によって得た業務上の成果に係る知的財産権とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34 年法律第121 号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法
(昭和34 年法律第123 号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭
和34 年法律第125 号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配
置に関する法律(昭和60 年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」
という。)、種苗法(平成10 年法律第83 号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和45 年法律第48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
(以下「プログラム等の著作権」という。)
(4) 前三号に掲げる権利の対象とならない技術情報及び生物材料のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 この契約書において、発明等とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この契約書において、知的財産権の実施とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15 号及び同項第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)
第20 条 乙が委託業務を実施することにより発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合は、乙に帰属するものとする。
ただし、甲に属する試験研究機関と乙が共同研究を実施する場合は、当該発明等に係る知的財産権の帰属先及び負担割合を別途協議することとする。
(1) 乙は、委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、任意の書面にて、その旨を甲に報告する。
(2) 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3) 甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、乙は、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権
(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施す る権利の設定若しくは移転の承諾をするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
2 乙が前項の書面を提出したにもかかわらず同項各号のいずれかの規定に違反し、かつ、違反したことについて正当な理由がないと甲が認める場合、乙は、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(取得物品の帰属)
第21 条 乙が委託業務の実施を目的として取得した物品(仕様書に基づき開発された物件を除く。)のうち、性質又は形状を変えることなく原型のまま比較的長期間(概ね1年)にわたって反復使用に耐えるものであって、かつ取得価格が 10 万円以上のもの(以下「取得物品」という。)の所有権は、委託業務の終了(契約の解除による終了を含む。以下同じ。)後、甲に帰属するものとする。
2 乙は、委託業務の終了後、速やかに取得物品を甲に引き渡さなければならない。ただし、次項の規定により甲が乙に取得物品を貸し付ける場合は、この限りではない。
3 甲は、取得物品を乙が「マリンバイオテクノロジーを核としたシーズ創出研究業務」に基づく取組に使用する場合は、当該取得物品を乙に無償で貸し付けることができる。
4 乙は、取得物品について、台帳を作成の上、その占有期間中は善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
5 乙は、委託業務実績報告書を甲に提出する際、前項の台帳の写しを添付するものとする。
6 乙は、甲の職員又は、甲の指定する者による取得物品の検査の申し出があった場合は、これに応じるものとする。
7 乙が取得物品を亡失又はき損したときは、その損害はすべて乙の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
(合意管轄)
第22 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(留意事項)
第23 条 委託業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25
年法律第65 号)第7条第2項で規定されている合理的配慮について留意すること。
(定めのない事項の処理)
第24 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和5年○月○日
(甲) xxxxxxxx0x0x静岡県知事 ○○ ○○
(乙)
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、マリンバイオテクノロジーを核としたシーズ創出研究業務以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第 10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
令和5年度 マリンバイオテクノロジーを核としたシーズ創出研究業務委託要領
静岡県を甲とし、○○○を乙として締結した、令和5年度 マリンバイオテクノロジーを核としたシーズ創出研究業務委託契約については、当該契約書に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
なお、委託業務の内容に変更があったときは、両者別途協議の上、決定する。
1 実施内容(令和5年度)
(1)事業テーマ
(2)実施内容
(3)成果目標
2 実施者
(1)受託者
受託法人名 | ||
役割分担内容 |
(2)業務責任者・経理担当者
業務責任者氏名 | ||
所属・職名 | ||
経理担当者氏名 | ||
所属・職名 |
(3)協力者
協力法人名 | ||
役割分担内容 | ||
協力法人名 | ||
役割分担内容 |
3 実施場所
主たる事業実施場所
(組織名・所在地)
4 成果物の提出
(1)提 出 物
委託業務実績報告書(様式第2号) 1部委託経費実績額報告書(様式第3号) 1部上記に関する電子媒体(CD-R 等) 1部
(2)提出期限 令和6年3月8日(金)17 時
(3)提出場所 静岡県経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課
5 報告会
県から成果発表会への参加を求められた場合には参加するものとし、そのための資料の準備を行うものとする。
6 その他
乙は、この業務の遂行にあたり、契約書及びこの要領を遵守するとともに、適正な人員を配置し、効率的に行うものとする。
様式第1号
委託業務実施(変更)計画書
1 委 託 業 務 名 マリンバイオテクノロジーを核としたxxx創出研究業務
(事業テーマ: )
2 業 務 期 x xx5年 月 日から令和6年3月8日
3 業 務 計 画 別紙のとおり
4 その他特記事項
上記のとおり計画します。
令和 年 月 日
静岡県知事 様
所 在 地
名 称
代 表 者
発行責任者 | 職名・氏名 | |||||
担 | 当 | 者 | 所属・氏名 | |||
連 | 絡 | 先 |
様式第1号別紙
業務計画
1 業務内容 (1)事業テーマ
(2)業務概要
(3)実施計画内容及び成果目標
項 目 | 実施計画内容 | 成果目標 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
(4)スケジュール
項 目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |
2 実施者 (1)受託者
受託法人名 | ||
役割分担内容 |
(2)業務責任者・経理担当者
業務責任者氏名 | ||
所属・職名 | ||
経理担当者氏名 | ||
所属・職名 |
(3)協力者
協力法人名 | ||
役割分担内容 | ||
協力法人名 | ||
役割分担内容 |
3 実施場所
主たる事業実施場所
(組織名・所在地)
4 参考(ビジネス展開の計画及び工程)
実施項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和8年度 |
様式第2号
委託業務実績報告書
1 委 託 業 務 名 マリンバイオテクノロジーを核としたxxx創出研究業務
(事業テーマ: )
2 業 務 期 x xx5年 月 日から令和6年3月8日
3 業務完了年月日 令和 年 月 日
4 その他特記事項 成果については、別紙のとおり
上記のとおり完了したので報告します。
令和 年 月 日
静岡県知事 様
所 在 地
名 称
代 表 者
発行責任者 | 職名・氏名 | |||||
担 | 当 | 者 | 所属・氏名 | |||
連 | 絡 | 先 |
様式第2号別紙
1 業務実績 (1)事業テーマ
(2)実績内容
(3)成果 ※成果概要図を、MS-PowerPoint スライド1枚で作成
(4)成果目標に対する実績内容の自己評価
項 目 | 成果目標 | 自己評価 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
2 実施者 (1)受託者
受託法人名 | ||
役割分担内容 |
(2)業務責任者・経理担当者
業務責任者氏名 | ||
所属・職名 | ||
経理担当者氏名 | ||
所属・職名 |
(3)協力者
協力法人名 | ||
役割分担内容 | ||
協力法人名 | ||
役割分担内容 |
3 実施場所
主たる事業実施場所
(組織名・所在地)
(参考)
(1)自己資金等を活用し、関連した取組を実施した内容
(2)今後のビジネス展開の計画及び工程
(3)ビジネス展開した際の期待される経済的な効果
様式第3号
委託経費実績額報告書
1 委 託 業 務 名 マリンバイオテクノロジーを核としたxxx創出研究業務
(事業テーマ: )
2 業 務 期 x xx5年 月 日から令和6年3月8日
3 業務完了年月日 令和 年 月 日
4 その他特記事項 内訳については、別紙のとおり
上記のとおり報告します。
令和 年 月 日
静岡県知事 様
所 在 地
名 称
代 表 者
発行責任者 | 職名・氏名 | |||||
担 | 当 | 者 | 所属・氏名 | |||
連 | 絡 | 先 |
様式第3号別紙
委託経費実績額内訳書
費目 | 金額(円) | 左の積算 | |||
直接経費 | 事業費 | 原材料費 | |||
賃借料 | |||||
備品購入費 | |||||
外注費 | |||||
諸経費 | |||||
人件費等 | 人件費 | ||||
謝金等 | |||||
旅費 | |||||
間接経費 | 一般管理費 | ||||
再委託費 | |||||
消費税及び地方消費税 | |||||
計 |
(参考)
※委託費とは別に、自己資金等を活用して関連事業を行った場合は、記載してください
区分 | 金額(円) | 左の積算 | |
支出 | 委託外経費 | ||
収入 | 自己資金 | ||
その他( ) | |||
計 |