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保護預り規定 兼 振替決済口座管理規定-国債証券等-
第1条(この規定の趣旨)
この規定は、お客さまから当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、又はお客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 政府保証債券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、又は振決国債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。
第2条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当行は、保護預り証券について金融商品取引法第 43 条の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります
第3条(混蔵保管に関する同意事項)
前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと
第4条(振替決済口座)
振決国債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基
づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第5条(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
国債証券等については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「債券取引口座開設申込書」をご提出ください。
2 当行は、お客さまから「債券取引口座開設申込書」による口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3「債券取引口座開設申込書」と同時にご提出いただく「債券取引口座印鑑票」に押印された印影及び記載された住所・氏名・第5条の2に規定する共通番号等をもって、届出の印鑑・住所・氏名・共通番号等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
第5条の2(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、保護預り口座又は振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第6条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第7条(手数料)
この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当行所定の料金表記載の料率と計算方法により1年分を前払いするものとし、毎年4月の当行所定の日に、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通
預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合又は償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約日又は残高がなくなった日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第 16 条により当行が受け取
る振替債等の償還金(第 15 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)xx又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
第8条(預入れ及び返還)
保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客さま又はお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下「お客さま等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その5営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 xx支払期日の3営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預かり証券の変換をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客さま等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
第9条(振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
③ 振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、
当行に提示いただかなければなりません。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第 10 条(他の口座管理機関への振替)
当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
第 11 条(質権の設定)
お客さまの振決国債について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第 12 条(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止され
たもの
② 当該分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第 13 条(分離元本振決国債等の元利統合申請)
振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第 14 条(保護預り証券の返還又は振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまに代わって手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が第 16 条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払い)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合第 15 条(抽選償還)
混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
第 16 条(償還金等の受入れ等)
振替債等の元金又はxxの支払いがあるときは、当行がお客さまに代ってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代って日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
第 17 条(連絡事項)
当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
① 残高照合のための報告
② 第 15 条により被償還者に決定したお客さまには、その旨及び償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行は、前項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 18 条(届出事項の変更)
印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。またこの場合、お客さまに「個人番号カード」等および印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し等の一定の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名・共通番号等をもって届出の印鑑・住所・氏名・共通番号等とします。
第 19 条(当行の連帯保証義務)
日本銀行が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他、日本銀行において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 20 条(解約等)
この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その 5 営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第 6 条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の3営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することがで
きるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまが手数料を支払わないとき
② お客さまについて相続の開始があったとき
③ 残高がないまま、相当の期間を経過した場合
④ お客さまがこの規定に違反したとき
⑤ お客さまが第 25 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
5 前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客さまと取引を継続することが不適切である場合には、当行は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、取引に係る契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの振替債等の引取り又は振替え手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
① お客さまが当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
6 第4項および第5項による振替債等の引取り又は振替え手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第7条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
7 当行は、前項の不足額を引取りの日に第7条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第7条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
第 21 条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 22 条(公示催告等の調査)
当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
第 23 条(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
この契約によるお客さまの保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
第 24 条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 18 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、国債証券等を受入れ又は保護預り証券を返還又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損
害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第 16 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 21 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 25 条(規定の変更)
この規定は、法令の変更またはその他必要な事由が生じたときに変更することがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力の発生時期は、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。
振替決済口座管理規定-一般債-
第1条(この規定の趣旨)
この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構
(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「債券取引口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。その際、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから「債券取引口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
「債券取引口座開設申込書」と同時にご提出いただく「債券取引口座印鑑票」に押なつされた印影及び記載された住所、名称、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、名称、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その3営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要あり
ません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条(質権の設定)
お客さまの一般債について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第 10 条(元利金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、株式会社日本カストディ銀行が当行に代わってこれを受け取り、当行が株式会社日本カストディ銀行からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
第 11 条(お客様への連絡事項)
当行は、一般債について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期
に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行は、第 2 項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第 2 条
第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外
の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 12 条(届出事項の変更手続き)
印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客さまに「個人番号カード」等および印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し等の一定の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称・共通番号等をもって届出の印鑑・住所・名称・共通番号等とします。
第 13 条(口座管理料)
当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第 14 条(当行の連帯保証義務)
機構又は株式会社日本カストディ銀行が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11
条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構又は株式会社日本カストディ銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務
② その他、機構又は株式会社日本カストディ銀行において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 15 条(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第 16 条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約のお申し出があった場合
② お客さまが手数料を支払わないとき
③ お客さまがこの規定に違反したとき
④ お客さまが第 20 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客さまと取引を継続することが不適切である場合には、当行は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、取引に係る契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの一般債の振替手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
① お客さまが当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
3 第1項および第2項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振
替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当行は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しするこ
とができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
第 17 条(緊急措置)
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 18 条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照
合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 15 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 19 条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客さまの口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
第 20 条(規定の変更)
この規定は、法令の変更またはその他必要な事由が生じたときに変更することがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力の発生時期は、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。
特定口座規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の3第1項の規定により、特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、株式会社xx興業銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座に関する事項および当行との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託受益権をいいます。
2 前項のほか、お客さまが法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために、当行に開設された特定口座(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利金および投資信託の収益分配金に限ります。以下同じ。)の受領について、法第 37 条の 11 の6第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3 お客さまと当行の間における、各種サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの規定に定めがある場合を除き、投資信託総合取引規程および同規程第2条各号に定める約款・規程等および「保護預り規定 兼 振替決済口座管理規定―国債証券等―」ならびに「振替決済口座管理規定―一般債―」の定めるところにより取り扱うものとします。
(特定口座の申込方法)
第2条 お客さまが、当行に特定口座を開設する場合には、当行所定の特定口座開設届出書(法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に必要事項を記入の上、署名押印し、これを当行に提出することにより申し込むものとします。その際、お客さまには租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他当行が必要と認める書類等を提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2 お客さまが当行に特定口座を開設されるには、あらかじめ当行に投資信託振替決済口座または国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設していただく必
要があります。
3 お客さまは当行で1口座に限り特定口座を開設することができます。
4 お客さまが特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第 37 条の 11 の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに特に申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客さまが当行に対して、法第 37 条の 11 の6第2項および租税特別措置法施行令(以
下「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の 13 第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受ける上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において受領される場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客さまは、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
6 第 17 条の規定に基づき特定口座が廃止された場合、同一年に再び当行に特定口座を開設することはできません。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客さまが、法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 お客さまが、法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の6第3
項および施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。ただし、お客さまが特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出される場
合を除きます。
(特定保管勘定における振替口座簿への記載または記録)
第4条 特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第 37 条の 11 の3第3項第2号に定める特定口座に係る振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
(特定口座を通じた取引)
第6条 特定口座を開設されたお客さまが、当行との間で行う上場株式等の取引については、お客さまから特に申し出がない限り、原則として特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、法第 37 条の 14 第5項第1号に定める非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客さま(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)は、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。以下、「株式投資信託」といいます。)の取引を非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択するものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
(源泉徴収等・還付の方法)
第8条 当行は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出いただいた場合には、法、地方税法その他関係法令に基づき、所得税および復興特別所得税、地方税の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
2 源泉徴収および特別徴収は投資信託総合取引規程第4条等の規定により指定する指定預金口座からの引落しにより行います。指定預金口座からの引落xx際には、普通預金
規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書または小切手の提出は省略するものとします。
3 源泉徴収した税金について還付を行う場合は、指定預金口座へ入金します。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第9条 当行は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受け入れます。
① 特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集の取扱いにより取得し、または当行から取得した法第 37 条の 11 の3第2項に規定する上場株式等のうち当行が取り扱う国内非上場公募投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債(以下「公共債」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
② 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている投資信託または公共債の全部もしくは一部を所定の方法により当行の当該お客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)
③ お客さまが贈与、相続(限定承認によるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託または公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた株式投資信託、または被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債で引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているもので、所定の方法により当行の特定口座に移管
(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
④ お客さまが、施行令第 25 条の 10 の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされている投資信託または公共債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑤ お客さまが当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
⑥ お客さまが当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第 37 条の 14 の2第
5項第1号に規定する未xx者口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、お客さまが当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(源泉徴収選択口座で受け入れる上場株式等の配当等の範囲)
第 10 条 当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公共債のxxで同項の規定に基づき当行により所得税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされている投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払いをする者から受け取 った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に 設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡の方法)
第 11 条 特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して 行われる方法により行うものとします。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第 12 条 お客さまが特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、施行令第 25 条の 10 の2第 10 項第1号の定めるところにより 当該払出しの通知を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第 13 条 当行は、第9条第2号、第4号、第6号に規定する当行の特定口座への移管は、施行令の定めるところにより行います。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 14 条 当行は、第9条第3号に規定する贈与、相続または遺贈による特定口座への上場株式等の移管は、施行令の定めるところにより行います。その際、お客さまには当行に対して相続上場株式等移管依頼書を提出していただくものとします。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第 15 条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31
日までにお客さまに交付します。また、第 17 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
2 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客さまへ交付し、1通は所轄
の税務署に提出します。
3 前二項にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当行はお客さまに交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第 16 条 特定口座開設届出書の提出後に、お届出の印鑑、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第 25 条の 10 の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行にお届出いただく必要があります。また、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまには「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、確認させていただきます。
2 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 10 の4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
(特定口座の廃止)
第 17 条 この契約は、「投資信託総合取引規程」第 10 条の規定により、同規程第2条に定める投資信託総合取引が解約されたとき、もしくは「保護預り規定 兼 振替決済口座管理規定―国債証券等―」第 20 条もしくは「振替決済口座管理規定―一般債―」第 16条の規定により、公共債の振替決済口座管理に関する契約が解約されたとき、または次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客さまに対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条の 10 の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
③ お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
④ その他やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
⑤ お客さまがこの規定の変更に同意されないとき。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(出国口座等)
第 18 条 前条第1項第3号に該当することとなるお客さまは、施行令第 25 条の 10 の5第
2項に定める要件を満たす場合、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた上場株式等のすべてにつき、当行に開設される出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録をすることにより、帰国後、当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2 前項に定める取扱いを希望されるお客さまは、出国前に特定口座継続適用届出書を当行に提出し、帰国後、特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当行に提出していただく必要があります。
(法令・諸規則等の適用)
第 19 条 この規定に定めのない事項については、第1条第3項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等に従って取り扱うものとします。
(免責事項)
第 20 条 お客さまが第 16 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(規定の変更)
第 21 条 この規定は、法令の変更またはその他必要な事由が生じたときに変更することがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力の発生時期は、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。