Contract
競争参加者の資格に関する公示
独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の競争参加者資格審査事務取扱要領の特例を定める要領(以下「特例要領」という。)第2条に定める特定調達契約に係る令和3・4年度における競争参加者に必要な資格の取得について特例要領第4条の規定に基づき次のとおり公示します。
令和3年2月1日
独立行政法人 製品評価技術基盤機構
(法人番号 9011005001123)企画管理部長 xx xx
◎調達機関番号 545 ◎所在地番号 13
1 建設工事の工種区分及び測量・建設コンサルタント等業務の業種区分
(1) 建設工事
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第2項別表第一に規定する区分のうち解体工事を除
く 28 種類
(2) 測量・建設コンサルタント等業務
① 測量
② 建築関係建設コンサルタント業務
③ 土木関係建設コンサルタント業務
④ 地質調査業務
⑤ 補償コンサルタント業務
2 申請の時期等
(1) 定期の申請は、インターネットの使用により令和3年2月 1 日から令和3年2月 28 日までに、次のeメールアドレスに申請書を電子メールで提出すること。
なお、送信時の件名は「【資格申請】事業者名」とすること。
また、電子メールでの提出が出来ない場合は、令和3年2月1日から令和3年2月 28 日までの間に、持参又は郵送とすること。
(2) 随時の申請時期は、令和331 年3月1日以降とする。
なお、経済産業省の競争契約の参加資格を有する者は、機構の競争契約の参加資格を有する者とみなすこととし、本公示に基づく資格審査を改めて受ける必要はない。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
機構所定の「一般競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、当機構ホームページよりダウンロードする。xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
また、ダウンロードできない場合は、別記1の申請書の提出場所において無料で交付する。
(2) 申請書の提出方法
申請書は、次の①及び②の申請書等の関係書類を電子メールにて提出すること。なお、電子メールでの提出が出来ない場合は、持参又は郵送(書留郵便)により提出すること。
① 建設工事に係るもの一 申請書
二 添付書類
イ 営業所一覧表
ロ 工事経歴書(提出は任意とする。)
ハ 建設共同企業体協定書の写し(建設共同企業体として申請する者に限る。)
ニ 総合評定値通知書の写し(建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 21 条の4
に規定するもので申請日から直近のものであり、平成 20 年国土交通省告示第 85 号第一の四の1(一)に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、(二)に規定する健康保険(以
下「健康保険」という。)及び(三)に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」になっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
ホ 建設業の許可申請書の写し(建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第2条第1項第一号に定める別記様式第一号(別表を含む。)で、申請日から直近のもの)
ヘ 共同企業体等調書(共同企業体及び官公需適格組合で総合点数の算定等の特例扱いを希望する者に限る。)
ト 納税証明書の写し(直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税の納入状況について税務官署が発行する証明書(個人にあっては、国税通則法施行規則(昭和 37
年大蔵省令第 28 号)による別紙第9号書式その3又はその3の2、法人にあっては、その
3又はその3の3)。ただし、納税すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合
(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類)また、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(納税の猶予・換価の
猶予・特例猶予)を受けたため、納税証明書の写しを提出できない場合は、国税の猶予制度の適用を受けていることを示す書類(納税の猶予許可通知書・換価の猶予許可通知書・納税証明書その1等)の写しを提出する。
チ 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
② 測量・建設コンサルタント等業務に係るもの一 申請書
二 添付書類
イ 測量等実績調書ロ 技術者経歴書 ハ 営業所一覧表
ニ 登記事項証明書又はその写し(法人の場合に限る。)ホ 登録証明書等又はその写し
ヘ 財務諸表類(直前1年の各事業(営業)年度分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(個人の場合にあっては、これらに類する書類))
ト 納税証明書の写し(直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税の納入状況について税務官署が発行する証明書(個人にあっては、国税通則法施行規則(昭和 37
年大蔵省令第 28 号)による別紙第9号書式その3又はその3の2、法人にあっては、その
3又はその3の3)。ただし、納税すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されてないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合
(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類)また、新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度(納税の猶予・換価の
猶予・特例猶予)を受けたため、納税証明書の写しを提出できない場合は、国税の猶予制
度の適用を受けていることを示す書類(納税の猶予許可通知書・換価の猶予許可通知書・納税証明書その1等)の写しを提出する。
チ 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
(3) その他
① (2) に掲げる諸証明書については、複写機等による写しをもって代えることができる。
② (2)に掲げる添付書類のうち添付することが著しく困難であると認められる場合には、当該書類の記載の事実を確認できる他の書類をもって代えることができる。
③ 申請書類は、日本語で記載するものとする。また、添付書類のうち外国語で記載されているものについては、日本語の訳文を添付する。
④ 申請書類の金額表示が外国貨幣額の場合は、出納官吏事務規程(昭和 22 年大蔵省令第 95 号)
第 16 条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載する。
4 競争に参加することができない者及び競争に参加させないことができる者
(1) 契約規程第7条に該当する者。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 契約規程第8条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
5 競争参加者の資格及びその審査
(1) 建設工事契約についての資格、資格審査事項及び資格の等級の決定方法
① 資格
予定価格の金額に応じ、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第2項別表第一に規定する建設工事の種類ごとに、別記3の(1)及び(2)におけるそれぞれの①のとおり区分して資格を定める。
② 資格の審査事項
①の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。一 年間平均完成工事x
x 経営規模
イ 自己資本額ロ 利益額
三 経営状況
イ 純支払利息比率ロ 負債回転期間
ハ 総資本売上総利益率ニ 売上高経常利益率
ホ 自己資本対固定資産比率ヘ 自己資本比率
ト 営業キャッシュフロー(絶対額)チ 利益剰余金(絶対額)
四 技術力
イ 技術職員の数 ロ 元請完成工事x
x その他の審査項目(社会性等)イ 労働福祉の状況
ロ 建設業の営業継続の状況ハ 防災協定締結の有無
ニ 法令遵守の状況
ホ 建設業の経理の状況ヘ 研究開発の状況
ト 建設機械の保有状況
チ 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
③ 資格の等級の決定方法
建設工事の種類ごとに上記②の審査事項を要素とする以下に定める計算方式により算出された数値により別記3の(1)の②及び(2)の②に対応する等級に格付ける。
計算方式 0.25a + 0.15b + 0.20c + 0.25d + 0.15e
この計算方式における各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。 a:総合評定値通知書における完成工事高評点(X1)
b:総合評定値通知書における自己資本額数値の点数及び利益額の点数による評点(X2) c:総合評定値通知書における経営状況評点(Y)
d:総合評定値通知書における元請完成工事高及び技術職員数による評点(Z)
e:総合評定値通知書における労働福祉の状況の点数、建設業の営業継続の状況の点数、防災協定締結の有無の点数、法令遵守の状況の点数、建築業の経理の状況の点数、公認会計士等の点数、研究開発の状況の点数、建設機械の保有状況の点数及び国際標準化機構が定めた規格による登録の状況の点数による評点(W)
(2) 測量・建設コンサルタント等業務の契約についての資格、資格審査事項及び資格の等級の決定方
法
① 資格
予定価格の金額に応じ、測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務ごとに、別記3の(3)の①のとおり資格を定める。
② 資格の審査事項
①の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。一 年間平均実績x
x 経営規模
イ 自己資本額ロ 有資格者数
三 営業経歴
営業年数
③ 資格の等級の決定方法
測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務ごとに、上記②の審査事項を要素とする以下に定める計算方式により算出された数値により別記3の(3)の②に対応する等級に格付ける。
計算方式 3a + b + 5c + d
この計算方式における各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。 a:別記2中別表第1の業種別年間平均実績高に対応する付与数値
b:別記2中別表第2の自己資本額数値に対応する付与数値
c:別記2中別表第3の業種別有資格者職員数に対応する付与数値 d:別記2中別表第4の営業年数に対応する付与数値
6 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知(郵送)する。
7 資格の有効期間
令和3年4月1日から令和5年3月 31 日までとする。なお、2の(2)により随時申請した場合は、
資格認定の日から令和5年3月 31 日までとする。
8 その他
(1) 会社更生法に基づく更正手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
建設工事及び測量等の一般競争参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)は、再
度の一般競争参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般競争参加資格の認定を受けていないときは、競争参加資格が確認されない場合がある。
(2) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争参加資格の審査の申請を行うことができる。
① 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
② 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
③ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
④ 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
⑤ 営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
(3) 子会社の支配人が親会社の支配人を兼務しており、当該支配人が親会社等として申請した場合又は子会社等が親会社と代理契約を締結しており、その代理権に基づいて親会社等として申請した場合にあっては、当該親会社等の申請として取り扱うものとする。
(4) 親会社等として申請する者は、申請の際に当該親会社等との関係を証明する書類を提示しなければならない。
(5) 5の(1)及び(2)におけるそれぞれの③による資格の等級を受けた者は、随意契約の参加資格を有する者となることができる。
別記1 申請書の提出場所
独立行政法人製品評価技術基盤機構
〒151-0066 xxxxx区xx2-49-10企画管理部財務・会計課 契約担当 e:mail x-xxxxxxx@xxxx.xx.xx
電話番号 00-0000-0000
別記2 付与数値
別表第1(業種別年間平均実績高) 20 億円以上:30
10 億円以上 20 億円未満:25
5億円以上 10 億円未満:20
1億円以上5億円未満:15
1億円未満 :10
別表第2(自己資本額数値による付与数値) 10 以上:30
5以上 10 未満:20
5未満:10
自己資本額の数値は、自己資本額を年間平均実績高で除し、百を乗じて得た数値である。
別表第3(業種別有資格者職員数による付与数値) 110~:30
65~109:25
40~64:20
15~39:15
~14:10
合計数値は、付表の①に掲げる者の数に5を、同表②に掲げる者の数に2をそれぞれ乗じて得た数値の合計した数値
付表
(1) 測量
① 測量法(昭和 24 年法律第 188 号)による測量士の登録を受けている者
② 測量法による測量士補の登録を受けている者(測量士の登録を受けている者を除く。)
(2) 建築関係建設コンサルタント業務
① 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による一級建築士の免許を受けている者、建築士法施行
規則(昭和 25 年建設省令第 38 号)17 条の 21 による建築設備士である者
② 建築士法による二級建築士の免許を受けている者(一級建築士の免許を受けている者を除く。)及び公益社団法人日本建築積算協会の行う建築積算士試験(建築積算資格者試験)に合格し、登録を受けている者
(3) 土木関係建設コンサルタント業務
① 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)による第2次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を流体工学、交通・物流機械及び建設機械又は建設機械とするものに限る。)、電気電子部門、建設部門、農業部門(選択科目を農業土木とするものに限る。)、森林部門(選択科目を森林土木とするものに限る。)、水産部門(選択科目を水産土木とするものに限る。)情報工学部門又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者
② 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理と
するものに合格した者、計量法(平成4年法律第 51 号)による計量士(環境計量士(濃度関係)
及び環境計量士(騒音・振動関係)に限る。)の登録を受けている者、電気事業法(昭和 39 年法
律第 170 号)による第一種電気xx技術者免状の交付を受けている者、電気通信事業法(昭和
59 年法律第 86 号)による伝送交換xx技術者資格者証の交付を受けている者及び線路xx技術者資格者証の交付を受けている者並びに一般社団法人建設コンサルタンツ協会の行うRCCM資格試験に合格し、登録を受けている者
(4) 地質調査業務
① 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者
② 一般社団法人全国地質調査業協会連合会の行う地質調査技士資格検定試験に合格し、登録を受けている者
(5) 補償関係コンサルタント業務
① 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 38 年法律第 152 号)による不動産鑑定士の登録を受け
ている者、土地家屋調査士法(昭和 25 年法律第 228 号)による土地家屋調査士の登録を受けて
いる者、司法書士法(昭和 25 年法律第 197 号)による司法書士の登録を受けている者、一般社団法人日本補償コンサルタント協会の付与する補償業務管理士の資格を有し、登録を受けている者
別表第4(営業年数による付与数値) 35 年以上:30
25 年以上 35 年未満:25
15 年以上 25 年未満:20
5年以上 15 年未満:15
5年未満:10
別記3 業種別等級区分及び予定価格の範囲
〔掲載順序 業種の区分 ①等級:予定価格の範囲 ②数値:等級〕
(1) 土木一式工事、建築一式工事
① A:1 億 5,000 万円以上
B:5,000 万円以上 1 億 5,000 万円未満 C:2,000 万円以上 5,000 万円未満 D:600 万円以上 2,000 万円未満 E:600 万円未満
② 1200 以上:A
1000 以上 1200 未満:B
800 以上 1000 未満:C
600 以上 800 未満:D
600 未満:E
(2) (1)以外の工事
① A:1,000 万円以上
B:400 万円以上 1,000 万円未満 C:400 万円未満
② 950 以上:A
700 以上 950 未満:B
700 未満:C
(3) 測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務
① A:1,000 万円以上
B:200 万円以上 1,000 万円未満 C:200 万円未満
② 230 以上:A
170 以上 230 未満:B
170 未満:C