種 目 種 類 物 品 名 等 A 機械器具類 1 2 3 4 5 6 7 8 電気・通信機器類医療機器類 ※計測・理化学機器類 ※建設土木機械類視聴覚機器類 消防機器類 OA機器類 その他 家電製品,テレビ,ラジオ,電話機,無線機等 X線装置,AED,血圧計,車いす等遠心機,顕微鏡,各種測定・分析機器等 運搬機械,発電機,溶接機,電気工具類等ビデオカメラ,映写機,スクリーン,モニターテレビ,スピーカ ー,楽器等消火器,警報器等...
物品の購入等に係る
競争入札参加資格審査申請の手引
令和4年12月
鹿児島県出納局管財課
入札参加資格審査申請の手続き
1 申請が必要な方
鹿児島県が行う次の業種区分の物品の購入に関する契約に係る入札に参加を希望される方
業 種 区 分 表
種 目 | 種 類 | 物 品 名 等 | |
A 機械器具類 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 電気・通信機器類医療機器類 ※ 計測・理化学機器類 ※建設土木機械類 視聴覚機器類 消防機器類 OA機器類 その他 | 家電製品,テレビ,ラジオ,電話機,無線機等 X線装置,AED,血圧計,車いす等 遠心機,顕微鏡,各種測定・分析機器等 運搬機械,発電機,溶接機,電気工具類等 ビデオカメラ,映写機,スクリーン,モニターテレビ,スピーカ ー,楽器等 消火器,警報器等 パソコン,プリンタ,コンピュータ周辺機器,複写機,ファクシ ミリ等 厨房機器,農業機械,業務用空調機器,焼却炉等 |
B 車両船舶類 | 1 2 3 | 車両類(含修理)※船舶類(含修理) 航空機類(含修理) | 自動車,自動二輪車,特殊車両,自転車等船舶,船外機等 |
C 印刷類 | 1 | 印刷類 | 写植,軽印刷,フォーム印刷,シール印刷,航空写真,特殊印刷等 |
D 薬品類 | 1 | 薬品類 ※ | 医薬品,農薬,化学薬品等 |
E 文具類 | 1 | 紙・文房具・事務用機器類 | 上質紙,中質紙,再生紙,スチールロッカー,キャビネット等 |
F 印章類 | 1 | 印章類 | ゴム印,日付印,スタンプ等 |
G 記念品類 | 1 | 記念品類 | 記念品,トロフィー,カップ,時計,テレフォンカード等 |
H 燃料類 | 1 | 燃料類 ※ | 重油,軽油,灯油,ガソリン等 |
I 運動具・天幕類 | 1 | 運動具・天幕類 | |
J 写真・カメラ類 | 1 | 写真・カメラ類 | 写真機,写真材料,フィルム等 |
K 看板・標識類 | 1 | 看板・標識類 ※ | 看板,道路標識,懸垂幕,染物,のぼり,xx |
L 室内装飾品・調度品類 | 1 | 室内装飾品・調度品類 | |
M 雑品類 | 1 2 3 | 衣料品・寝具類原材料類 その他雑品類 ※ | 制服,帽子,雨具,靴,寝具等塗料,木材,建設資材,コンクリート等 トイレットペーパー,書籍,電気等,他に属さないもの |
N 不用品処分 | 1 | 不用品処分 ※ | 不用品売買,中古車売買等 |
注:表で※のついている種類の中に許可証等の写が必要な品目があります。(P9参照)
2 入札参加資格審査の申請ができない方
次のいずれかに該当する方は,入札参加資格審査の申請ができません。
(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年2月18日告示第166号)第6条の規定により入札参加資格を取り消され,その処分の日から2年を経過していない者
(3) 営業に関し許可又は認可等を必要とする場合において,これを得ていない者
(4) 申請時において,営業年数が1年未満の者。ただし,知事が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(5) 暴力団
(6) その役員等が,次のいずれかに該当する法人又は個人ア 暴力団員等
イ 自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的を又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している者
ウ 暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者
エ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者
(7) 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人等
3 申請手続
(1) 申請方法
申請に必要な書類等(「提出書類及び添付書類」参照)を準備して,鹿児島県管財課調達係へ
原則郵送してください。(※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため)
なお,郵送の場合は,封筒の表に「資格審査申請書在中」と朱書きしてください。
(2) 申請受付期間
ア 定期申請の受付(参加資格の有効期間:令和4年10月1日から令和6年9月30日まで)令和4年7月で受付終了しました。(次回の受付は令和6年7月の予定です。)
イ 随時申請の受付(参加資格の有効期間:資格決定日から令和6年9月30日まで)随時受け付けています。
申請から決定までに1か月以上かかる場合もありますので,早めの申請をお願いします。
(3) 送付先及び問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x鹿児島県出納局管財課調達係
電話:099-286-3826,099-286-3828
4 参加資格の有効期間
(1) 定期申請(令和4年7月受付終了)
令和4年10月1日から令和6年9月30日まで
(2) 随時申請
資格決定日から令和6年9月30日まで
5 注意事項
「個人住民税に係る特別徴収実施確認・開始誓約書」の提出が必要です。
提出書類及び添付書類
区 分 | 法人 | 個人 | 備 | 考 | ||||
入札参加資格審査申請書 | ○ | ○ | ( 第1 号様式) | |||||
営 | 業 | 概 | 要 | 書 | ○ | ○ | ( 第2 号様式) | |
取 | 扱 品 | 目 | 一 覧 | 表 | ○ | ○ | ※ 後載「添付書類の注意事項」P8参照 | |
誓 | 約 | 書 | ○ | ○ | ( 第3 号様式) | |||
自己及び自社の役員等の名簿 | ○ | ○ | ( 別紙) | |||||
委 | 任 | 状 | △ | △ | 取引権限を事業所等に委任する場合( 第5 号様式) | |||
設 | 備 機 | 械 | 概 要 | 書 | △ | △ | 印刷類の資格を得たい方のみ提出( 第6 号様式) | |
使 | 用 | 印 | 鑑 | 届 | △ | △ | 鹿児島県との取引( 管財課調達係取扱い分) において印鑑証明書又は委任状と異なる印鑑を使用する場 合( 第7 号様式) | |
個人住民税に係る特別徴収実施確認・開始誓約書 | ○ | ○ | ※ 後載「申請書類の記入方法等」P6~ P7参照 | |||||
登 | 記 事 | 項 | 証 明 | 書 | ○ | × | 履歴事項全部証明書( 法務局発行) 発行日から3 か月以内の原本 | |
身 | 分 | 証 | 明 | 書 | × | ○ | 発行日から3 か月以内の原本(本籍地の市町村行) | |
xx後見登記事項証明書 | × | ○ | 東京法務局が発行する「xx後見登記事項証明書 ( 登記されていないことの証明書) 」 発行日から3 か月以内の原本 | |||||
納 | 税 | 証 | 明 | 書 | ○ | ○ | 税務官署が発行する「消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書( その3 の2 又 はその3 の3 ) 」 発行日から1 か月以内の原本 | |
○ | ○ | 都道府県が発行する「都道府県税すべてに関し未納 の税額がないことの証明書」 発行日から1 か月以内の原本 | ||||||
× | ○ | 市町村が発行する「個人住民税について未納の税額 がないことの証明書」 発行日から1 か月以内の原本 | ||||||
印 | 鑑 | 証 | 明 | 書 | ○ | ○ | 発行日から3 か月以内の原本 | |
財 | 務 | 諸 | 表 | 等 | ○ | × | 申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書の写し( 1 年分) | |
× | ○ | 申請書を提出する直前の年の所得税確定申告書の写 し | ||||||
営 | 業 許 | 可 証 | 等 | △ | △ | 写しで可 営業に当たり官公庁の許可等の必要な場合 ※ 後載「添付書類の注意事項」P8~ P9参照 | ||
封 | 筒 | 1 | 部 | ○ | ○ | 結果通知用( 8 4 円切手貼付の長3 封筒) ※ 宛先を記載すること。 | ||
官 | 製 | は | が | き | ○ | ○ | 次回更新手続きお知らせ用( 6 3 円) ※ 宛先を記載すること。 |
注意事項
( 1 ) ○は必須, × は不要, △ は必要に応じて添付する書類です。
( 2 ) 記入事項及び添付書類の不備なものは受理できません。
( 3 ) 審査結果については, 提出された返信用封筒により後日通知します。
( 4 ) 次頁以降の「申請書類の記入方法等」をよく読んで記入してください。
申請書類の記入方法等
1 申請書類記入上の一般的注意事項
(1) 記入には,容易に消去しにくい黒色か青色の筆記用具を使用してください。(ワープロ等で入力し,プリンタで出力したものも可)
(2)申請書等に押印する代表者の印章は,全て印鑑登録してあるものを押印してください。 (3)数字は,すべて算用数字で記入してください。
(4)金額については,千円未満は切り捨ててください。
(5) 訂正する場合は,二本線で抹消し,その上段に,訂正後の字句等を記入のうえ,抹消した箇所に訂正印(申請者の実印)を押印するか,又は欄外の余白に訂正に係る字数を記入して訂正印
(申請者の実印)を押印してください。
なお,申請者の委任状を持参した場合は代理人の訂正印により,字句等の訂正をすることができます。
(6)外国企業等
ア 申請書及び財務諸表は,日本語により作成してください。
イ 外国語により記載してある添付書類は,これに日本語の訳文を付記または添付してください。ウ 添付書類のうち金額欄には,出納官事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外
国貨幣換算率表により日本国通貨に換算した額を記入してください。
(7)申請書類の記入に当たり,申請書様式の欄が不足する場合は適宜補正してください。 (8)記入漏れがないようにしてください。
(注1)虚偽の申請等によって入札参加資格を取得した場合,入札参加資格を取り消すことがあります。
(注2)申請書類への記入等について不明な点がある場合は,鹿児島県出納局管財課調達係(電話 099-286-3828)へ直接お問い合わせください。
2 入札参加資格審査申請書(第1号様式)の記入上の注意事項
(1) 申請者
ア 申請者が法人の場合の商号又は名称については,法務局に登記されているものを記入してください。
イ 印章は,印鑑登録してあるものを押印してください。
(2) 入札参加希望業種
県との取引を希望される種類を,業種区分表(P1)から優先度の高い順に3種類以内で記入してください。
記号,種類名は業種区分表(P1参照)により,記号を上段に,種類の名称を下段に記入してください。 例 「 A-7
OA機器類 」
3 営業概要書(第2号様式)の記入上の注意事項
(1) 県内営業所
鹿児島県内の営業所(本店を含む)を全て記入してください。(鹿児島県内に営業所がない場合には,鹿児島県内を営業エリアとする営業所を記入すること。)
行数が不足する場合には,別紙としてください。
(2) 営業形態及びその取引状況
製造,卸売,小売の3つから最も売上げの多い形態を1つ選び○をしてください。
取引状況の欄は,物品等の取引を鹿児島県と直接行うのか,又は代理店に委任するのか具体的に記入してください。
(3) 営業履歴
「現組織への変更」は,個人営業を法人組織に,又は有限会社を株式会社に変更した場合等法人格の変更があった場合の年月日を記入してください。
(4) 資本金又は元入金
法人にあっては基準日(資格審査を受けようとする日をいう。以下同じ。)における登記簿の資本の額を記入してください。
個人にあっては元入金を記入してください。
(5) 外国資本の割合
基準日における外国人出資の資本金に占める出資率を記入してください。
(6) 年間売上
基準日直前2箇年の各事業年度における年間製造(販売)の実績を記入してください。
2箇年未満の事業者については,直前1箇年分を記入してください。
6か月決算の法人については,2期分の合算をもって1箇年としてください。
(7) 従業員数
基準日前日現在における従業員数(臨時雇用者を除く)を記入してください。
(8) 県との取引実績
鹿児島県(出先機関,県警本部,学校等を含む)との取引について記入してください。
4 誓約書(第3号様式)の記入上の注意事項
(1) 誓約書
ア 法人にあっては,主たる事務所の所在地・名称及び代表者の氏名(法務局に登記されているもの)を記入してください。
イ 「自己及び自社の役員等の名簿」を添付してください。
(2) 自己及び自社の役員等の名簿
ア 「役員等」とは次に掲げる者(監査役又はこれに準じる者を除く。)をいいます。
(ア) 法人にあっては,役員(非常勤の者を含む。),支配人,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
※委任状を提出される場合は受任者もこの名簿に記入してください。
(イ) 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
イ 氏名には必ず「ふりがな」を記入して下さい。
ウ 生年月日は,西暦ではなく,「昭和○○年○○月○○日」等の和暦を記入してください。エ 住所は,現住所を記入してください。
※ この名簿に記入されている個人情報については,資格審査に必要な範囲内で,他の行政庁に情報提供することになりますので,必ず各人の同意を得た上で記入してください。
5 変更等届(第4号様式)
申請者は,入札参加資格者決定通知を受けた後,下記に該当するときは,変更等届により届出が必要になります。
(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者に該当するに至ったとき。
(2) 営業に関し許可又は認可等を必要とする場合において,許可又は認可等が失効し,又は取り消されたとき。
(3) 住所又は氏名(法人にあっては,本社及び営業所等の所在地,名称,代表者又は役員等の氏名)に変更があったとき。
(4) 営業を休止し,再開し,又は廃止したとき。
6 委任状(第5号様式)
◎ 取引権限の委任
有資格の期間中営業所長等に県との取引権限を委任する場合に提出してください。委任者の印章は印鑑登録してあるものを押印してください。
(この委任状は本社代表者が営業所長等に県との取引を委任する場合に添付するものであり,入札に参加するためだけの委任状ではありません。)
(例)
1 見積及び入札に関すること
2 契約の締結に関すること
3 物品の納入に関すること
4 代金の請求及び受領に関すること
5 復代理人の選定に関すること
6 上記各号に付帯する一切の事項
7 設備機械器具概要(第6号様式)
印刷類の資格を得たい方のみ提出してください。
8 使用印鑑届(第7号様式)
県との取引において,法務局などに印鑑登録してある印(取引権限の委任状を提出した場合は,受任者印)以外のものを使用するときに提出してください。
委任状を提出した場合の届出者は,受任者としてください。
なお,入札参加資格審査申請書に添付される使用印鑑届は,県との取引において資格者の確認のために管財課調達係が使用するものです。
出先機関等へは必要に応じて別途提出してください。
9 個人住民税に係る特別徴収実施確認・開始誓約書
本書式は,鹿児島県土木部監理課及び出納局管財課の入札参加資格審査において,地方税法及び各市町村の条例に従い,給与所得者に係る個人住民税の特別徴収を実施していることを確認するために提出していただく書類です。
【1〈領収証書の写し貼付〉の場合】
個人住民税の特別徴収を実施している事業所であり,市町村から発送される所定の様式で納入されている場合は,直近の特別徴収に係る領収証書の写しを貼り付けてください。
※ 最近のいずれか1か月分で構いません。
※ 「1」のチェック欄に該当する場合は,市町村での確認は不要です。
(1) ここでの特別徴収に係る領収証書とは,市町村から発送される納入書と一緒に綴られている領収証書(総務省施行規則第5号の15様式)のことをいいます。
(2) 鹿児島県内の主たる事務所所在地の市町村の領収証書の写しを貼り付けてください。
(3) 主たる事務所所在地の市町村に居住する従業員等がいない場合は,従業員等が最も多く居住する市町村の領収証書の写しを貼り付けてください。
なお,従業員等が居住するすべての市町村の領収証証書を貼り付ける必要はありません。
(4) インターネットバンキング等により納付を行っている場合は,金融機関等による地方税納付サービスの明細書等の写しを貼り付けてください。(申請に係るQ&Aの31を御参照ください。)
【2〈県外事業所で鹿児島県内に事業所がなく居住する従業員等もいない場合〉】
鹿児島県内に事業所(支店,営業所等を含む。)がなく,かつ,鹿児島県内に居住する従業員等がいない場合は,該当項目のチェック欄にチェックを記入してください。
※ 「2」のチェック欄に該当する場合は,市町村での確認は不要です。
【3〈特別徴収の実施確認〉を市町村で行う場合】
市町村から発送される所定の様式の領収証書の写しが添付できない場合(以下の場合等)については,市町村の住民税担当課窓口で確認を受けてください。
※ 想定される状況
・ 地方税納付代行サービスを利用して納税している場合
・ 督促状によって納税した場合
・ 市町村の窓口等で,所定の納入書以外の納付書で納税した場合
・ 特別徴収の手続きは行ったが,納入開始前の場合や納入すべき個人住民税が発生しなかった場合
・ 滞納処分によって徴税が行われた場合
(1) 鹿児島県内の主たる事務所等所在地の市町村で確認印を受けてください。
(2) 主たる事務所等所在地に居住する従業員等がいない場合は,従業員等が最も多く居住する鹿児島県内の市町村で確認印を受けてください。
なお,従業員等が居住するすべての市町村で確認印を受ける必要はありません。
(3) 鹿児島県内に事業所(支店,営業所等を含む。)がなく,かつ,鹿児島県内に居住する従業員等がいない場合は,2のチェック欄に該当となり,市町村での確認は不要です。
【4〈特別徴収義務がない場合〉】
所得税法第184条に規定する「常時2人以下の家事使用人のみに対し,給与等の支払をする者」であり,所得税の源泉徴収義務がない事業所である場合等については,個人住民税の特別徴収義務がない事業所として確認することになります。
(1) 鹿児島県内の主たる事務所所在地の市町村で確認印を受けてください。
(2) 主たる事務所所在地に居住する従業員等がいない場合は,従業員等が最も多く居住する鹿児島県内の市町村で確認印を受けて下さい。
なお,従業員等が居住するすべての市町村で確認印を受ける必要はありません。
(3) 鹿児島県内に事業所(支店,営業所等を含む。)がなく,かつ,鹿児島県内に居住する従業員等がいない場合は,2のチェック欄に該当となり,市町村での確認は不要です。
※ 該当者は,確定申告書に添付する「収支内訳書」の写し又は青色申告書決算書の写しの
「給料賃金の内訳」部分により確認できます。
【5〈特別徴収義務があるが実施していない場合〉】
この誓約は,現在,特別徴収を実施していない事業所で,普通徴収から特別徴収への切り替えが間に合わない等,真にやむを得ない場合に使用するものです。
なお,誓約による申請は,1回だけの特別措置です。次回の入札参加資格申請時に特別徴収義務がありながら実施していない場合は,申請することができません。
(1) 鹿児島県内の主たる事務所所在地の市町村で誓約の確認印を受けてください。
(2) 主たる事務所所在地に居住する従業員等がいない場合は,従業員等が最も多く居住する鹿児島県内の市町村で誓約の確認印を受けてください。
なお,従業員等が居住するすべての市町村で誓約の確認印を受ける必要はありません。
(3) 鹿児島県内に事業所(支店,営業所等を含む。)がなく,かつ,鹿児島県内に居住する従業員等がいない場合は,2のチェック欄に該当となり,市町村での確認は不要です。
添 付 書 類 の 注 意 事 項
1 取扱品目一覧表
入札参加希望の取扱物品を,取引の優先度が高いものから順に具体的かつ詳細に記入してください。
2以上の種類において取引を希望する場合は,それぞれの希望種類ごとに別様としてください。 メーカー,仕入先等も可能な限り詳細に記入し,特に取扱メーカーが限定されている場合及び代理
店・特約店等になっている場合は,その旨を明記してください。
ただし,まとめて記入した方がわかりやすい場合はまとめて記入しても構いません。(例:取扱品目「消防自動車」メーカー「全メーカー」)
2 印鑑証明書
法 人 | 法務局が発行した印鑑証明書(発行日から3か月以内の原本) |
個 人 | 市町村長が発行した印鑑証明書(発行日から3か月以内の原本) |
3 登記事項証明書又は身分証明書
法 人 | 法務局が発行した「登記事項証明書」 (発行日から3か月以内の原本) ※ 履歴事項全部証明書を提出すること。 ※ 電算化未済の場合は登記簿謄本で可。 |
個 人 | 本籍地の市町村が発行する「身分証明書」 (発行日から3か月以内の原本) ※ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものでないことを証明する証明書 |
4 xx後見登記事項証明書
個 人 | 東京法務局が発行する「xx後見登記事項証明書」 (発行日から3か月以内の原本) ※ 登記されていないことを証明する証明書 |
(注)・ 最寄りの法務局で交付を受けること。(鹿児島県内は鹿児島地方法務局戸籍課で交付)
・ 登記されていないことの証明は,「後見登記等ファイルに一切の記録がない」旨の証明を取ること。
5 財務諸表等
法 人 | 資格審査基準日の直前1事業年度分の決算における「損益計算書・貸借対照表」 |
個 人 | ①青色申告者…税務署等へ提出した直近の青色申告書の「損益計算書及び資産負債調べの写し」 ②白色申告者…税務署等へ提出した直近の所得税の「確定申告書の写し」 |
6 納税証明書
(1) 消費税及び地方消費税の課税事業者の方は,主たる事務所(本社)所在地を管轄する税務官署が発行する「消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書」(「その3の2」又は
「その3の3」)を添付してください。(発行日から1か月以内の原本に限る。)
なお,国税については電子納税証明書が導入されています。非対面で請求から受取まで可能なため,新型コロナウイルス感染症の拡大防止等にも有効ですので活用ください。(詳細は,チラシを御覧ください。)
(2) 都道府県税の納税証明書については,次の区分にしたがい該当する証明書を添付してください。
(発行日から1か月以内の原本に限る。納税証明書は各都道府県の県税取扱事務所が発行。)
本社所在地 | 支店・ 営業所 | 支店・営業所所在地 | 提出する都道府県税 |
鹿児島県内 | あり | 鹿児島県内外を問わず | 鹿児島県の納税証明書(県税すべてに関し未納がないことの証明) |
なし | |||
鹿児島県外 | あり | 鹿児島県内 | |
鹿児島県外 | 本社が所在する都道府県税の納税証明書 ※原則として,都道府県税すべてに関し未納がないことの証明書とするが,その旨の納税証明が取れない場合には,主たる事務所(本社)所在地の 都道府県の発行する,法人にあっては法人都道府県民税及び法人事業税,個人にあっては,個人事 業税について未納がないことの証明書とする。 | ||
なし |
(3) 個人の場合は,市町村が発行する「個人住民税について未納の税額がないことの証明書」を添付してください。
鹿児島県の納税証明書取扱事務所 | ||
鹿児島地域振興局県税管理課 | 鹿児島市小川町3-56 | 099-805-7211 |
南薩地域振興局県税課 | 南さつま市xxxx本町8-13 | 0993-52-1315 |
北薩地域振興局県税課 | 摩川内市xx町1-22 | 0996-25-5202 |
姶良・xx地域振興局県税課 | xxxxxxxxxx00 | 0995-63-8114 |
xx地域振興局県税課 | xxxxxxxx00-6 | 0994-52-2093 |
熊毛支庁 県税課 | xxxxxxx0000 | 0997-22-0063 |
xx支庁 県税課 | xxxxxxxx00-3 | 0997-57-7225 |
7 営業許可証等
次に掲げる品目を申請する場合,許可証等の写しを添付してください。
(1) 薬事法施行令第1条の別表に定める医療用具 | (A-2 | 医療機器類) |
(2) 薬事法第2条に定める医薬品 | (D-1 | 薬品類) |
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第2条に定める麻薬 | (D-1 | 薬品類) |
(4) 毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物等 | (D-1 | 薬品類) |
(5) 計量法第2条に定める計量器 | (A-3 | 計測・理化学機器類) |
(6) 自動車整備(修理) | (B-1 | 車両類(含修理)) |
(7) 屋外広告物法第2条に定める広告物 | (K-1 | 看板・標識類) |
(8) 石油 | (H-1 | 燃料類) |
(9) プロパン・オートガス | (H-1 | 燃料類) |
(10) 電力供給(小売電気事業者) | (M-3 | その他雑品類) |
(11) 古物営業法に定める古物 | (N-1 | 不用品類) |
8 封筒及び官製はがき
入札参加資格審査結果通知書を入れて郵送するので,宛先明記の封筒(封筒サイズ長3:12cm× 23.5cm)に84円切手を貼付して1枚提出してください。
また,次回更新手続きお知らせのため,宛先明記の官製はがき(63円)を1枚提出してください。