また、上記により開発したコンテンツが一般社団法人せとうち観光推進機構(以下、機構とい う。)のインバウンド向けサイト(Setouchi Reflection Tripを想定)やOTA等に掲載できるよう、タリフ等の展開しやすい形式で取り纏める。加えて欧米豪に強い旅行会社やランドオペレーター等に対して販売促進活動を実施 する。
仕 様 書
1.業務名
「地域との連携による多様な魅力ある滞在コンテンツ造成事業」
2.実施時期
契約締結の日~令和3年3月19日(金)
3.業務の目的
せとうち地域では、xxや姫路城といった世界遺産を中心とした有名なコンテンツに訪日外国人が集中しており、周辺地域への周遊に課題がある。インバウンドの拡大のためには、そういった有名なコンテンツ以外に訪日外国人旅行者がその地を訪れたくなる魅力的な滞在コンテンツが必要である。そのためには滞在コンテンツを提供する地域の関係者や自治体との連携も不可欠である。
本事業では、外国人のニーズを反映させたコンテンツを、インバウンド向けコンテンツの造成経験豊富な専門家等の知見を活用して磨き上げることにより、せとうち地域での周遊を促進する多様な魅力のある滞在コンテンツの造成を推進する。
4.業務の内容
本事業のターゲットとなるマーケットのニーズを把握した上で、地域DMO及び地域連携DMO (以下、地域DMO等)、自治体、事業者等と協議の上、インバウンド向けコンテンツの開発経験豊富な専門家が観光コンテンツを開発する。
また、上記により開発したコンテンツが一般社団法人せとうち観光推進機構(以下、機構とい う。)のインバウンド向けサイト(Setouchi Reflection Tripを想定)やOTA等に掲載できるよう、タリフ等の展開しやすい形式で取り纏める。加えて欧米豪に強い旅行会社やランドオペレーター等に対して販売促進活動を実施する。
なお、事業実施に当たっては新型コロナ禍の状況を加味したうえで行うこととする。
<事業エリア>
⮚ 兵庫県・岡山県・広島県・xx県・徳島県・香川県・愛媛県
<ターゲット>
⮚ 国籍:xxx(米・英・仏・独・豪)
<開発コンテンツ数>
⮚ 企 画 開 発 数:21(各県3件程度)
⮚ 内、商品企画数: 7(各県1件程度)
Ⅰ.資源調査業務
(1)瀬戸内7県における欧米インバウンド向けコンテンツの収集・整理等のため、以下の調査を行う
こと。
①市場ニーズ調査
・実施時期:令和2年10月~11月
・調査内容:欧米豪市場に精通した旅行会社やランドオペレーター、機構が有する欧米豪ネットワーク、欧米豪インバウンド旅行者に詳しい通訳ガイド事業者等に対するヒアリングやアンケート、JNTO等の調査データ等を活用し、欧米豪インバウンド旅行者がどんなコンテンツに興味・関心が高いかの市場ニーズを整理する。
②受入体制調査
・実施時期:令和2年11月
・調査内容:①市場ニーズ調査の結果から、欧米豪インバウンド旅行者に訴求力の強いせとうち7県の地域資源を発掘し、それらに関わる事業者や団体、自治体に対して、それらのコンテンツ化に向けた受入体制等の課題点等を洗い出す。
Ⅱ.各種調整業務
(1)地域DMO等、自治体、事業者等との調整業務
地域内の関係者等を構成員としたコンテンツ造成検討会を各県2回(計14回)開催する。
初回の検討会では、Ⅰの資源調査業務の結果を踏まえ、どの地域資源をコンテンツ造成対象にするかついて参加構成員の合意形成を図ると共に、コンテンツの企画開発に向けて、外国人目線で効果的であるかどうかの検証を行う。
2回目の検討会では、以下のⅢおよびⅣで企画開発および検証されたコンテンツに関し、商品化に向けた協議を行う。尚、コロナ禍を鑑み、リアル開催だけでなくオンライン開催も検討する。
・開催回数:各県2回の計14回
・開催時期:令和2年11月~12月、令和3年1月~2月
・構 成 員:中国運輸局、機構、各県、市町村、地域DMO等、各種団体、事業者、外国人、専門家等の地域内外の関係者、等
Ⅲ.コンテンツ開発業務
(1)インバウンド向けコンテンツの開発経験豊富な専門家を活用した滞在コンテンツの開発を行い、
開発を通じて地域の観光産業の担い手となる新たなプレイヤーの発掘、育成を図り、持続可能なプロダクトを開発する。
・開催時期:令和2年11月~12月
・業務内容:Ⅰの資源調査業務やⅡの各種調整業務の内容を踏まえ、欧米豪インバウンド向けコンテンツの開発経験豊富な専門家がコンテンツの企画開発を行う。
専門家は必要に応じて現地にも入り、その知見を活かした企画開発を通じ、コンテンツ候補の事業者や自治体、地域DMO等にアドバイスを行い、地域に伴走しながらコンテンツ開発を行う。なお、専門家は月に3~4回程度、現地を訪問することとするが、コロナ禍を鑑み、オンライン等での開発手法を組み合わせることも可とする。
(2)留意事項
・受託事業者自体にコンテンツ造成を行える人材がいる場合、社内からの専門家の選出も可とする。
Ⅳ.評価・検証業務
(1)FAMトリップによる評価・検証
上記Ⅰ~Ⅲで造成したプロダクトが旅行会社等による旅行商品の販売につながるよう、欧米豪市場に精通した旅行会社、ランドオペレーター、DMC等を対象にFAMトリップによるテストマーケティングを実施し、本事業のターゲットに向けた旅行商品を造成する際の課題等を抽出・検証すること。
・開催時期:令和2年12月~令和3年1月頃
・視 察 地:山陽側(兵庫・岡山・広島・xx)と四国側(徳島・香川・愛媛)の2行程とし、開発を行ったコンテンツを中心にエリア内を効率よく周遊する。
・招 請 者:xxx(英独仏xx)の各市場に精通した4事業者4名程度とし、4泊5日程度で招請する。
招請者の選定にあたっては、実際に当該業務の目的達成のために必要な経験を積んだ者を選定することとし、事前に機構と協議の上で決定すること。
(2)留意事項
①利用航路
・瀬戸内地域に招請する際の利用航路は定期航空路線を利用し、航空機はエコノミークラスの利用を基本とすること。
②移動手段
・瀬戸内地域内での移動は視察地(コース)を効率的に訪問できるよう、公共交通機関や専用車両の利用を基本とすること。
・クルーズやサイクリング、レンタカードライブ等、移動手段が観光コンテンツを兼ねるケースも想定し実施すること。
・有料道路の利用料や駐車料金等、ツアー催行に伴う費用は本事業費に含めること。
③通訳案内等
・被招請者に通訳が必要な場合は準備すること。
④専任担当者の随行
・FAMトリップによるテストマーケティングの検証結果の取りまとめを行う担当者をツアーに随行させること。
⑤検証項目
・被招請者に対して実施するヒアリングやアンケート調査等の検証方法や内容について、より効果的な内容となるよう検討すること。
⑥その他
・関係者との間でFAMトリップによるテストマーケティングの催行に必要な事前調整を十分に行うこと。
・FAMトリップによるテストマーケティングの行程上必要となる移動手段や宿泊等について手配するとともに、これらに係る費用については本事業費に含めること。また、機構職員1名の随行に関する経費も本事業費に含めること。
・観光コンテンツの体験費用や施設入場料、参考資料の購入、ツアー参加中の万一の事態へ対応する保険等、ツアーの円滑な実施に必要な経費については本事業費に含めること。
(3)アンケートによる評価・検証
・企画開発したコンテンツの評価検証につながるようにコンテンツに対するアンケートや意見を被招請者に聴取し、コンテンツがよりターゲットのニーズに即したものへブラッシュアップできるようにすること。
(4)調査結果のフィードバックと観光コンテンツ造成
・上記(1)~(3)の結果を踏まえて、課題の抽出及びブラッシュアップを行い、観光コンテンツを造成すること。
Ⅴ.販売促進業務
(1)上記ⅠからⅣによって観光コンテンツを造成し、欧米豪市場の販売に強い旅行会社やランドオ
ペレーター、DMC等の商品に組み込まれやすくなるように、タリフ等の展開しやすい形式で取り纏める。加えて、欧米豪に強い旅行会社やランドオペレーター、DMC等に対して販売促進活動を実施すること。
・実施時期:令和3年1月~2月頃
・企画開発数:21件(各県3件程度)
・商品企画数:企画開発数21件に関し、複数の企画開発したコンテンツ同士や他の既存のコンテンツを組み合わせ、7件(各県1件程度)を旅行商品として企画する。
・対応言語:タリフは日本語、英語、仏語、独語の4言語で仕上げ、機構のインバウンド向けサイト(Setouchi Reflection Tripを想定)やOTA等に掲載できるようにする。
(2)留意事項
調査結果については事業実施報告書により報告することとし、以下の内容を踏まえて取り纏めること。
・本事業のターゲットにとって魅力的な内容となるよう企画すること。
・テキストや使用する写真等、掲載情報については請負業者の責任において収集するとともに、必要な掲載許可等を取得すること。
・翻訳にあたっては日本語を単純に翻訳するのではなく、対象言語を母国語とする翻訳者と日本語を母国語とする翻訳者の複数体制で行い、日本独自の表現に対しても適正なものとなるよう考慮すること。
・構成・レイアウトについては、必要に応じて機構と協議すること。
・より販売促進に資する方法での販売促進方法を提案すること。
5.報告書提出
(1)提出物
事業実施報告書(カラー)
報告書、調査集計データ、コンテンツデータ、デジタルパンフレットその他の成果物を保存し
た電子媒体(CD又はDVD)
(2)提出場所
機構の担当者宛に電子メールで提出すること。
(3)提出期限
令和3年3月19日(金)
6.その他
(1)受託者が委託料から業務に必要な物品を調達した場合、契約期間の満了に伴い残存物品の所有権は機構に帰属するものとする。また、その処理については、機構の指示に従うこと。
(2)本業務の成果(成果物の報告書のみならず一部のデータ等も含む。)は、期間の制限なく無償でホームページ、印刷物等のあらゆる媒体、手段・方法により、公表(公開、配付等)することを想定し、二次利用可能な権利関係に関する著作権の許諾等の手続きを行うこと。また、本業務における成果品に関する一切の権利及び成果品の所有権、著作権(著作xx第27条及び第28条に定められた権利を含む。)は、機構に帰属するものとする。
(3)業務の実施に際しては、実施状況を定期的に報告するとともに、機構との連絡調整を十分に行い円滑な事業実施に努めることとし、定例報告会として月1回程度を実施すること。
(4)業務の実施に伴い知り得た情報は適切に管理すること。
(5)業務の実施に伴い知り得た機構及び関係機関の機密情報を第三者へ漏らさないこと。
(6)機構は、業務実施過程において本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合、受託者に仕様変更の協議を申し出る場合がある。この場合、受託者は委託料の範囲内において仕様の変更に応じること。
(7)受託者は、業務実施過程で疑義が生じた場合は、速やかに機構に報告、協議を行い、その指示を受けること。
(8)委託業務の全部を一括して再委託することは認めない。また、委託業務の一部を再委託しようとする場合は、以下の点を明確にして,予め機構の承諾を得ること。
・再委託する業務の範囲
・再委託する合理性及び必要性
・再委託先の業務履行能力
・再委託業務の運営管理方法
(9)受託者が本仕様書に違反して回復の見込みがないとき、又は業務を完了する見込みがないときは、機構は契約を解除して損害賠償を請求する場合がある。
(10)安全の確保に配慮した体制を整えて業務を遂行すること。自然災害や感染症等の発生状況により、当初計画での業務遂行が困難になったときは、速やかに機構へ相談し、指示に従うこと。