第1条 この契約は、S♙G♙2024の開催・開催準備に参加する者、従事する者および一般観覧者等に対する傷害保険への加入および開催・開催準備業務において第三者に 対して法律上の損害賠償責任を負う場合の賠償責任保険への加入、動産総合保険への加入を目的とする。
S♙G♙2024に係る傷害保険、賠償責任保険及び動産総合保険業務契約書
S♙G♙2024実行委員会(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、 S♙G♙2024に係る傷害保険、賠償責任保険及び動産総合保険業務について、別に定める仕様書(以下「仕様書」という。)のほか、次のとおり保険契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は、S♙G♙2024の開催・開催準備に参加する者、従事する者および一般観覧者等に対する傷害保険への加入および開催・開催準備業務において第三者に対して法律上の損害賠償責任を負う場合の賠償責任保険への加入、動産総合保険への加入を目的とする。
(対象者および対象物)
第2条 傷害保険の対象者および賠償責任保険、動産総合保険の対象物は、別に定める仕様書のとおりとする。
(保険期間)
第3条 この契約による保険期間は、仕様書のとおりとする。
(保険料)
第4条 保険料は、●●●●円とする。ただし、この契約締結後の事情により、業務内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、保険料を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。なお、傷害保険および一部の賠償責任保険については、業務終了後実際の人数・数量等に基づいて算出された確定保険料により精算を行うものとする。
(保険内容)
第5条 保険内容は、仕様書及び保険契約毎に適用する普通保険約款、特別約款、特約条項のとおりとする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、●●●●円とする。
(又は「契約保証金は、佐賀県財務規則第115条第3項第〇号の規定を準用し免除する。」とする。)
(調査等)
第7条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し保険業務の処理状況について報告もしくは資料の提出を求め、又は必要な指示を与えることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たものについては、この限りではない。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、保険業務の実施を自ら行うものとし、業務の全部又は一部を第三者に委託し、もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限り ではない。
(保険料の支払い)
第10条 乙は、本件保険契約締結後、甲に対して保険料の支払いを請求するものとし、甲は乙からの適法な請求書を受理したときは、その日から保険期間の初日の前日までに保険料を、概算払いの方法により支払うものとする。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払い期限までに保険料を支払わない場合は、保険契約毎に適用する普通保険約款、特別約款、特別条項の定めに従う。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当するとき、又はそのおそれがあることが明らかなときは、催告なしにこの契約を解除し、又は変更することができる。
(1) その責に帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
(2) この契約を履行せず、又は履行を継続することができないと認められるとき。
(3) 誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。
(4) 契約の履行につき、不正の行為をしたとき。
(5) 自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して不適切に資金等を提供し、又は不適切に便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(違約金等)
第12条 前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は違約金として保険契約期間全期分の保険料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
(損害賠償請求権)
第13条 乙は、保険業務の実施に当たり、乙の故意又は過失により甲又は、第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責を負うものとする。
2 前項の損害賠償の額は、甲が実際に被った損害額とする。
3 天災その他不可抗力によって生じた損害が生じたときは、乙が善良なる管理者の注意義務を怠らなかったと認める場合は、甲はこれを請求しない。
4 保険業務の履行に関し、第三者に損害が生じたときは、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、乙はその損害賠償の責を負う。ただし、その損害が天災その他不可抗力による場合は、その負担について、甲と乙が協議して定める。
(保険事故対応等)
第14条 保険契約期間中に事故が生じた場合、甲は乙の指定する事故報告書を提出するものとする。
2 保険の対象者名簿は、甲の備え付けとし、保険金額の支払い等が生じる場合、又は疑義が生じた場合に乙に提出する。
3 損害賠償責任事故による乙に対する保険金の請求は、甲と被害者の間の法律上の問題が解決した後、甲が乙の指定する保険金請求書に必要な書類を添付して行うものとする。
4 傷害保険による乙に対する保険金の請求は、当該被保険者の治療が終わった後、もしくは事故の日より180日を経過したとき、当該被保険者が乙の指定する保険金請求書に必要な書類を添付して行うものとする。
5 前項の場合において、当該被保険者が死亡した場合は、死亡した者の相続人がその請求を行うものとする。
6 乙は、保険金を支払うときは、保険金請求者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。また、第4項及び第5項に規定する保険金を支払うときは、併せて甲に対してその旨を文書により通知するものとする。
(紛争の解決)
第15条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した者のあっせんまたは調整によりその解決を図る。この場合における紛争の書類に要する費用は甲乙協議して特別な定めをしたものを除き各自これを負担する。
(紛争等の解決)
第16条 この契約に関する訴訟については、佐賀県佐賀市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(秘密の保持)
第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏えいしてはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第18条 乙は、委託業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第19x xは、この契約による事務を処理するにあたって、別記2「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
(契約費用の負担)
第20条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議)
第21条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保有する。
令和6年 月 日
甲: xxxxxxxxxxx0x00x XxXx0000実行委員会
会 ⾧ x x x x
乙: 住所
商号又は名称
代表者 職・氏名