4 国際通信 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとし ます。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。 以下同じとします。)との間で行われるもの 5 通話 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 6 音声利用IP通信網...
実施:平成 29 年●月●日
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社エフプレイン (以下、「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)、国際海事
衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第5号)の規定に基づき、この音声利用IP通信網サービス契約約
款(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 19 条第1項及び同法第 20 条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより音声利用IP通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、ほっと光電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
2 本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社(以下、NTT 東日本といいます。)から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、提供するものです。したがって、本サービスについては、本契約とともに NTT 東日本の該当するサービス契約約款を必要に応じて準用し適用します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 音声利用IP通信網サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下
「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更又は音声利用IP通信網サービスの一部若しくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。 以下同じとします。)との間で行われるもの |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6 音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号(当社又は NTT 東日本が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送 路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ らの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
7 音声利用IP通信網サービス | 音声利用IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
8 音声利用IP通信網サービス取扱所 | (1) 音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
9 所属音声利用IP通信網サービス取扱所 | その音声利用IP通信網サービスに関する契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所(当社の事業所及び当社が指定する事業所に限ります。) |
10 取扱所交換設備 | 特定FTTH事業者の事業所に設置されるサービス卸に係る交換設備 |
11 音声利用IP通信網契約 | 当社から音声利用IP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
12 契約者 | 当社と音声利用IP通信網契約を締結している者 |
13 利用回線 | IP通信網契約(IP通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。)に基づいて 取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線であって、音声利用IP通信網サービスに係るもの |
14 契約者回線 | 利用回線を用いて、音声利用IP通信網サービスに係る符号、音響又は影像の伝送を行うための電気通信回線 |
15 契約者回線等 | (1) 音声利用IP通信網又は当社の電気通信サービスに係る電気通信回線等及び当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
16 収容音声利用IP通信網サービス取扱所 | 契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている音声利用IP通信網サービス取扱所 |
17 端末設備 | 契約者回線の電気通信回線設備の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一 の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
18 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
19 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした 者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
20 協定事業者 | 特定FTTH事業者と相互接続協定(特定FTTH事業者が特定FTTH事業者以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第 33 条第9項若しくは第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づくものを含みます。)を いいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 |
21 相互接続点 | 特定FTTH事業者が音声利用IP通信網サービス契約約款に定める相互接続点 |
22 相互接続通信 | 特定FTTH事業者の音声利用IP通信網サービス契約約款に定める相互接続通信 |
23 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
24 特定FTTH事業者 | 東日本電信電話株式会社 |
(外国における取扱制限)
第4条 国際通信の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 音声利用IP通信網サービスの種類等
(音声利用IP通信網サービスの提供)
第5条 音声利用IP通信網サービスは、当社と特定FTTH事業者との間のサービス卸契約(以下この条において「卸契約」といいます。」に基づき、利用回線を使用して提供します。
2 音声利用IP通信網サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以
下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更又は音声利用IP通信網サービスの一部若しくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
ただし、音声利用IP通信網サービスは、特定FTTH事業者の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
3 音声利用IP通信網契約に係る手続き等は、卸契約を締結している特定FTTH事業者の事由等により、期間を要する場合があります。
(営業区域)
第6条 音声利用IP通信網サービスの営業区域は、別表1(営業区域)に定めるところによります。
第3章 音声利用IP通信網契約
(契約の単位)
第 7 条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の音声利用IP通信網契約を締結します。この場合、契約者は、1の音声利用IP通信網契約につき1人に限ります。
(音声利用IP通信網契約申込の方法)
第 8 条 音声利用IP通信網契約の申込みをするときは、1の利用回線(次のいずれかに該当するときを除きます。)を指定し、契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に申告していただきます。
(1) その利用回線に係る契約の名義が音声利用IP通信網契約の申込みをする者と同一でないとき。
(2) その利用回線が既に他の音声利用IP通信網契約に係る利用回線の指定を受けているとき。
(音声利用IP通信網契約申込の承諾)
第 9 条 当社は、音声利用IP通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その音声利用IP通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 音声利用IP通信網契約の申込みをした者が音声利用IP通信網サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第 50 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 50 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下この条、第 16 条(当社が行う音声利用IP通信網契約の解除)、第 30 条(利用停止)、第 50 条(債権の譲渡等)、第 57 条(承諾の限界)及び料金xxxにおいて同じとしま す。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 音声利用IP通信網契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務(当該約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠っているとき。
(3) 第 58 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 音声利用IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(5) 特定FTTH事業者がその音声利用IP通信網契約の申込みを承諾しないとき。
(6) 当社の業務の遂行上支障があるとき。
(7) その他当社が不適当と判断したとき。
(契約者識別番号)
第 10 条 音声利用IP通信網サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 契約者回線に係る移転等(第 42 条(基本使用料等の支払義務)に規定するものをいいます。)を行う場合であって、契約者識別番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 当社は、第 54 条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声利用IP通信網サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、音声利用IP通信網サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(請求による契約者識別番号の変更)
第 11 条 契約者は、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。以下同じとします。)又は間違い通信(現に使用している契約者識別番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)で現に困っている場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属音声利用IP通信網サービス取扱所に対し、申告していただきます。
3 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている契約者からのものであると当社又は特定FTTH事業者が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
4 当社は、契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって事実に反する申告を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 12 条 契約者は、氏名、名称、住所、居所若しくは電子メール等の送信先に変更があったときは、そのことを速やかに所属音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、所属音声利用IP通信網サービス取扱所に届出がないときは、第 10 条(契約者識別
番号)、第 16 条(当社が行う音声利用IP通信網契約の解除) 、第 30 条(利用停止)及び第 32 条(通信の態様)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所、 居所若しくは請求書の送付先への郵送による通知を発したことをもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(音声利用IP通信網契約に係る名義変更)
第 13 条 当社は、利用回線の名義変更の請求を行うときに限り、その音声利用IP通信網契約に係る名義変更の請求ができます。この場合において、名義変更により新たにその音声利用IP通信網契約の契約者となる者は、名義変更後の利用回線に係る契約者と同一とします。
2 前項に規定する名義変更には、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)による名義変更を含みます。
3 音声利用IP通信網契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にその音声利用IP通信網サービスの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一切の権利及び義務を承継します。
(音声利用IP通信網サービスの利用の一時中断)
第 14 条 当社は、契約者から請求があったときは、音声利用IP通信網サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を変更することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者が行う音声利用IP通信網契約の解除)
第 15 条 契約者は、音声利用IP通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属音声利用IP通信網サービス取扱所に当社所定の書面等、当社が定める方法により通知していただきます。
(当社が行う音声利用IP通信網契約の解除)
第 16 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合に、その音声利用IP通信網契約を解除することがあります。
(1) 利用回線について契約の解除があったとき。
(2) 利用回線が移転等により音声利用IP通信網サービスの提供区域外となったとき。
(3) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、音声利用IP通信網サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第 50 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が音声利用IP通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第 50 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき
(請求事業者がその支払いの 事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(4) 音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって事実に反する申告を行ったことが判明したとき。
(5) 第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(6) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の音声利用IP通信網サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規 定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(7) 第 58 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(8) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(9) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等 規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(10) 前9号のほか、この約款の規定に反する行為であって音声利用IP通信網 サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、第 30 条(利用停止)第1項の規定により音声利用IP通信網サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その音声利用IP通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が第 30 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、音声利用IP通信網サービスの利用停止をしないでその音声利用IP通信網契約を解除することがあります。
4 当社は、前項の規定によるほか、当社が定める期日までに工事を完了できないときは、その音声利用IP通信網契約を解除します。
5 当社は、前4項の規定により、その音声利用IP通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
6 当社は、前5項の規定によるほか、契約者の死亡等により、以後その音声利用IP通信網契約に係る音声利用IP通信網サービスが利用されないものと認めたときは、死亡等の事実を確認した日をもってその音声利用IP通信網契約を解除するものとします。
第4章 契約者回線の態様等
(契約者回線の終端)
第 17 条 当社は、利用回線の終端を契約者回線の終端とします。この場合において、当社は、契約者回線の終端となった場所に係る住所を設置場所住所として登録します。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第 18 条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1) 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が音声利用IP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(収容IP通信網サービス取扱所の変更)
第 19 条 契約者回線は、特定FTTH事業者の定めるところにより音声利用IP通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。
2 特定FTTH事業者の事由により、収容音声利用IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、第 54 条(修理又は復旧)の規定により、収容音声利用IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
(契約者回線に係る移転)
第 20 条 当社は、契約者から利用回線に係る移転の請求があったときは、音声利用IP通信網サービスの契約者回線に係る移転の請求があったものとみなして取扱います。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 21 条 当社は、契約者から請求があったときは別表2(付加機能)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)に規定するほっと光電話エースの契約の申込みの際に、契約者から別表2(付加機能)に規定する付加機能のうち通話中着信サービス、転送電話サービス、発信者番号通知サービス、発信者番号通知リクエスト、迷惑電話拒否サービス及び転送電話サービスの請求があったものとみなして取扱います。
(付加機能の利用の一時中断)
第 22 条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、契約者から契約者回線の利用の一時中断の請求があったときは、付加機能の利用の一時中断の請求があったものとみなして取扱います。
第6章 自営端末設備の接続
(自営端末設備の接続)
第 23 条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規
則」といいます。)様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端
末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機
関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器に限ります。以下同じとします。)を接続することができます。
2 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 24 条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除い て、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
第7章 自営電気通信設備の接続
(自営電気通信設備の接続)
第 25 条 契約者は、次の場合を除いて、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、接続することができます。
(1) その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(2) 特定FTTH事業者がその接続を認めないとき。
2 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督していただきます。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 26 条 契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第8章 端末設備の貸与
(端末設備の貸与)
第 27 条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を貸与します。
ただし、その端末設備の貸与が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その端末設備を貸与できないことがあります。
(端末設備の返還)
第 28 条 当社の端末設備の貸与を受けている契約者は、端末設備の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1) その音声利用IP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) その他利用回線に係る契約又は音声利用IP通信網契約の内容の変更に伴い、その音声利用IP通信網契約に係る端末設備を利用しなくなったとき。
第9章 利用中止等
(利用中止)
第 29 条 当社は、次の場合には、音声利用IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 35 条(通信利用の制限等)の規定により、音声利用IP通信網サービスの利用を中止するとき。
(3) 利用回線に係るIP通信網サービスの利用中止を行ったとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について別表2(付加機能)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を中止することがあります。
3 当社は、前2項の規定により音声利用IP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が指定する方法にてお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合又は特定FTTH事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 30 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、 その音声利用IP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、音声利用IP通信網サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場 合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第 50 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が音声利用IP通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第 50 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の音声利用IP通信網サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第 23 条(自営端末設備の接続)、第 24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第 25 条(自営電気通信設備の接続)、第 26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第 58 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(8) 前7号のほか、この約款の規定に反する行為であって音声利用IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項第1号から第8号の規定により音声利用IP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、本条第1項第5号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項各号の規定により、当社が音声利用IP通信網サービスの利用の停止の手続き等を行っている期間中に、契約者が第1項各号に該当しなくなった場合であっても、利用の停止を行う場合があります。
第 10 章 通信
(通信種別)
第 31 条 通信には、次の種別があります。
種別 | 内容 |
通話モード | 音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
ビデオ通信モード | 通話モードによる通信と同時に、映像の伝送を行うためのもの |
データ通信モード | 通話モード及びビデオ通信モード以外のもの |
2 通信の種別ごとにおける提供条件は、当社又は特定FTTH事業者が別に定めるところによります。
(通信の態様)
第 32 条 通信には、次の態様による区別があります。
区別 | 内容 |
タイプ1 | 通話モードのみを利用することができるもの |
タイプ2 | 通話モード、ビデオ通信モード及びデータ通信モードを利用することができるもの |
2 当社は、技術上又は業務の遂行上、タイプ1からタイプ2へ細目の変更を行う場合があります。
3 当社は、前項の規定により種類を変更しようとするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(発信者番号通知)
第 33 条 契約者回線からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線に係る契約者識別番号を当社が定める通信の相手先へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) 契約者識別番号非通知(契約者の請求により、契約者回線から行う通信について、その契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2 第1項の規定により、その契約者回線の契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等の機能により、その通信が制限される場合があります。
3 当社は、前2項にかかわらず、契約者回線から、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者識別番号、氏名又は名称及び契約者回線の終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。 ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4 当社は、前3項の規定により、契約者識別番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者識別番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(相互接続点との間の通信等)
第 34 条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定に基づき特定FTTH事業者が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
2 相互接続点との間の通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」と いいます。)は、特定FTTH事業者が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(通信利用の制限等)
第 35 条 音声利用IP通信網サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、 通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項をx xとする通信を優先的に取り扱うための措置は、当社又は特定FTTH事業者の定めるところによります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、国際通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、国際通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
4 音声利用IP通信網サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、音声利用IP通信網サービスの一部が利用できない場合があります。
5 前4項に規定するほか、契約者は、当社、特定FTTH事業者又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、契約者回線を使用することができない場合においては、その音声利用IP通信網サービスを利用できないことがあります。
(通信の切断)
第 36 条 当社は、当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備に著しい支障があるときは、その通信を切断することがあります。
(通信時間等の制限)
第 37 条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
2 音声
利用IP通信網サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、音声利用IP通信網サービスの一部が利用できない場合があります。
(通信時間の測定等)
第 38 条 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
2 タイプ2(第 32 条(通信の態様)に規定するものをいいます。)に係る通信(一般通信(料金表第1表第4(通信料)に規定するものをいいます。)であって国内通信に限ります。以下この条において同じとします。)について、その経過時間内に通信種別(第 31 条(通信種別)に規定するものをいいます。)、1のチャネルにおける同時通信数又は伝送速度(以下「通信種別等」といいます。)の変更があった場合は、次の区分ごとに測定した経過時間を通信料を算出するときの通信時間として取り扱います。
(1) 双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、最初に通信種別等の変更があった時刻までの時間
(2) 最後に通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの時間
(3) (1)及び(2)以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間
3 タイプ2に係る通信については、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にしたとき又は通信種別等の変更があったときのその指定された通信種別等(その通信に係る同時通信数が2以上の場合の伝送速度については、それらに係る伝送速度の合 計とします。)に基づき、前項に規定する区分ごとにそれぞれ料金表第1表第4(通信料)に規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、前項に規定する区分について、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、第1項に規定する1の経過時間ごとに、それぞれの区分に係る経過時間を合計したものを、その料金種別に係る通信料金を算出するときの通信時間として取り扱います。
4 前項の場合において、実際に行われた通信に係る伝送速度が、発信者又は着信者が指定した伝送速度を下回る場合においても、当社は、発信者又は着信者が指定した伝送速度に基づき、通信料金を適用します。
(通信地域間距離の測定)
第 39 条 当社は、通信地域間距離の測定方法は、特定FTTH事業者が別に定める測定方法に準ずるものとします。
(国際通信の取扱い地域)
第 40 条 国際通信の取扱い地域は、当社が別に定めるものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、料金表第1表第 6(国際通信に関する料金額)に定めるところによります。
第 11 章 料金等
第1節 料金及び工事費
(料金及び工事費)
第 41 条 当社が提供する音声利用IP通信網サービスの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、端末設備使用料、手続きに関する料金及びユニバーサルサービス料に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する音声利用IP通信網サービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。ただし、料金表第2表(工事費)に規定のない工事について、当社が行うことを認めた場合の工事費の額については、別に算定する実費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第 42 条 契約者は、音声利用IP通信網契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供をx xした日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本使用料)、料金表第1表第3(付加機能使用料)及び第 5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを、端末設備の貸与の申出を承諾した日から起算して端末設備の貸与の廃止があった日の前日までの期間(貸与を開始した日と廃止があった日が同一 の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第2(端末設備使用料)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、当社は、利用回線の提供を開始していない場合は、IP通信網サービス契約約款に規定する契約者回線の提供開始日を音声利用IP通信網サービスの提供開始日とみなして取り扱います。
2 前項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)又は別表2(付加機能)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 第1項の期間において、利用停止等により音声利用IP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、端末設備使用料、付加機能使用料及びユニバーサルサービス料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、音声利用IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その音声利用I P通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用IP通信網サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料の支払義務)
第 43 条 契約者は、当社が音声利用IP通信網契約に基づいて音声利用IP通信網サービスに係る設備を設置したときから、当社が音声利用IP通信網サービスに係る設備を撤去するまでの間に契約者回線から行った次の通信(契約者回 線の契約者
以外の者が行った通信を含みます。)について、第 38 条(通信時間の測定等)の規定により測定した通信時間又は通信回数と料金表第1表第4(通信料)及び第 6(国際通信に関わる料金額)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
ただし、付加機能に係る通信に関する料金について、この約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 相互接続通信に係る料金の支払義務については、第1項の規定にかかわらず、次条に定めるところによります。
3 前2項に定めるほか、他事業者へ通信を行ったときは、当社又はその他事業者の定めにより当社又は他事業者がその通信に係る料金を請求します。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第4(通信料)に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(相互接続通信に係る料金の支払義務)
第 44 条 契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者(特定FTTH事業者を含みます。以下、この条において同じとします。)の契約約款に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 協定事業者がその契約約款に定めるところによりその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
3 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を当社が別に定めるところにより、当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 契約者は、当社が他社相互接続通信(別表3(他社相互接続通信に係る協定事業者)に定める協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)により生じた協定事業者の債権を譲り受け、その通信に伴って行われた相互接続通信の料金等と合算して、契約者に請求することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(工事費等の支払義務)
第 45 条 契約者は、音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 相互接続通信に係る料金等の取扱い
(相互接続通信に係る料金等の取扱い)
第 46 条 相互接続協定に基づき、行うことができる相互接続通信は、次の通りとします。
(1) 国内通信に係る相互接続通信は、特定FTTH事業者が別に定める協定事業者に係る相互接続点との間において行うことができます。
(2) 国際通信に係る相互接続通信は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点との間において行うことができます。この場合において、契約者から、その契約者回線からの国際通信を行えないようにする旨の請求があった場合は、当社がその契約者の契約者識別番号等をエヌ・ ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に通知し、エヌ・ティ・ティ・ コミュニケーションズ株式会社の電気通信設備により、その国際通信に係る 相互接続通信を接続しない取り扱いを行います。
2 別表6(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する接続形態により行われる 相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて別表6に定める料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等 料金に関するその他の取扱いについては、別表6に定めるところによります。 ただし、当社、特定FTTH事業者又は協定事業者の付加機能等を利用して行った通信について、当社、特定FTTH事業者又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 前項の規定に関わらず、国際通信に係る相互接続通信の料金は、当社が別に定めるところによります。第4節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 47 条 料金及び工事費の計算方法、料金及び工事費の支払方法並びに料金その他の取扱いに関しては、料金xxxに定め るところによります。ただし、料金表第1表(料金)から第 2 表(工事費)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 48 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 49 条 契約者は、料金その他の債務(第 50 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 50 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けている音声利用 IP通信網契約について、契約者がその音声利用IP通信網契約に基づき支払うべき料金その他の債務がないときは、その音声利用IP通信網契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
第6節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第 50 条 契約者(当社が指定する契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社が音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事 業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第 30 条(利用停止)の規定に基づきその音声利用IP通信網サービスの利用を停
止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第 12 章 保守
(当社の維持責任)
第 51 条 当社は、当社が電気通信設備を設置した場合、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 52 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 53 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が指定する音声利用IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 54 条 特定FTTH事業者が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、特定FTTH事業者がその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、その修理又は復旧の順位等については、特定FTTH事業者の定めるところによります。
2 前項の場合において、電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容音声利用IP通信網サービス取扱所又は契約者識別番号が変更されることがあります。
第 13 章 損害賠償
(責任の制限)
第 55 条 当社は、音声利用IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その音声利用IP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、音声利用IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用IP通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)、第2(端末設備使用料)、第3(付加機能使用料)及び第 5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第4(通信料)及び第6(国際通信に関する料金額)に規定する料金(音声利用IP通信網サービ スを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により音声利用IP通信網サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注1)第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いについて別表2(付加機能)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注2)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
(免責)
第 56 条 当社は、音声利用IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、音声利用IP通信網サービスの契約者識別番号を変更することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第 14 章 雑則
(承諾の限界)
第 57 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社又は特定FTTH事業者の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 58 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 音声利用IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずししないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 音声利用IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び第 27 条(端末設備の貸与)の規定により当社が貸与した端末設備を変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、 自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、音声利用IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 音声利用IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び第 27 条(端末設備の貸与)の規定により当社が貸与した端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(6) 当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(7) 音声利用通信網の一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(8) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介しないこと。
(9) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ないこと。
(10) 一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期間継続するものでないこと。
(11) 音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続しないこと。
(12) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(13) 当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備に著しく負荷を与える等により、サービス卸を利用するその他の契約者の利用環境に著しい支障を生じさせないこと。
(14) 音声利用IP通信網サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備若しくは第 27 条(端末設備の貸与)の規定により当社が貸与した端末設備を亡失、き損又は当社が定める期日までに返却しなかったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。この場合において、当社は、その必要な費用の請求を、当社が提供する電気通信サービスの料金に合算して請求する場合があります。
3 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。 契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
第 59 条 音声利用IP通信網契約の申込みの承諾を受けた者は、特定FTTH事業者が別に定める協定事業者(事業法第
9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と特定FTTH事業者が別に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(契約者の氏名の通知等)
第 60 条 契約者は、特定FTTH事業者又は協定事業者(その契約者と他社相互接続通信に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者識別番号等を、特定FTTH事業者又はその協定事業者に通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者識別番号等相互接続のために必要な情報を、特定FTTH事業者又はその相互接続通信に係る協定事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線から、当社が別に定める付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、通信の相手先電話番号に係る情報、その通信の着信に係る契約者識別番号その他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることにあらかじめ同意するものとします。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
5 契約者は、当社が第 50 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその音声利用IP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(協定事業者等からの通知)
第 61 条 契約者は、当社が、特定FTTH事業者又は協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(番号情報の提供)
第 62 条 契約者は、当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報(第 67 条(電話帳掲載)及び第 68 条
(番号案内)の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった契約に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、当社が特定FTTH事業者に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
2 契約者は、前項の規定により当社が特定FTTH事業者に提供した番号情報を、特定FTTH事業者が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、特定FTTH事業者と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第
695 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(プライバシーポリシー)
第 63 条 当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、その定めるところにより個人情報を取り扱います。
2 前項に規定するプライバシーポリシーは、当社のインターネットホームページ等において公表します。
(管轄裁判所)
第 64 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じたときは、●●地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 65 条 音声利用IP通信網契約の解除があった場合の料金の支払いその他の契約者の義務については、なお従前のとおりとします。
第 15 章 その他のサービス
(料金明細内訳書の発行等)
第 66 条 当社は、その契約者に係る音声利用IP通信網サービスの通信料金明細内訳を開示いたしません。
(電話帳掲載)
第 67 条 当社は、料金表第 3 表に定めるところにより、電話帳への掲載を行います。
(番号案内)
第 68 条 契約者は、当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号等(当社又は特定FTTH事業者が付与した契約者識別番号並びに当社が別に定める協定事業者の電話番号等をいいます。以下同じとします。)の案内(以下「番号案内」といいます。)を利用することができます。
(番号案内料の支払義務等)
第 69 条 番号案内の利用に係る料金は、番号案内を利用した契約者回線(その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます。)の契約者が、料金表第5表(番号案内料)に規定する番号案内料の支払いを要します。
2 番号案内料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料については通信料とみなして取り扱います。
料金表
(料金表目次)
通則 32
第1表 料金 34
第1 基本使用料 34
1 適用 34
2 料金額 34
第2 端末設備使用料 34
第3 付加機能使用料 35
1 適用 35
2 料金額 35
第4 通信料 37
1 適用 37
2 料金額 40
第 5 ユニバーサルサービス料 41
1 適用 41
2 料金額 42
第6 国際通信に関する料金額 42
第2表 工事費 49
1 適用 49
2 料金額 50
第 3 表 重複掲載料 52
第 4 表 番号案内料 52
1 適用 52
2 料金額 52
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法第 63 条の2に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信を開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日に契約者回線又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 43 条(基本使用料等の支払義務)第3項第3号の表の規定に該当するとき。
(6) 第6項の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 43 条第3項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、第1項の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。 この場合の精算は、最終料金月において行います。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金その他の債務について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金その他の債務(第 50 条(債権の譲渡等)の規定により、 当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
9 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
10 第 42 条(基本使用料等の支払義務)の規定から第 45 条(工事費の支払義務)までの規定、 第 69 条(番号案内料の支払義務等)の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費を減免することがあります。
(注)当社は、第 17 項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係の音声利用IP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 基本使用料
区 分 | 基本使用料の料金種別 |
音声利用IP通信網 | ほっと光電話 |
ほっと光電話エース |
1 適用
基 本 使 用 料 の 適 用 | |
音声利用IP通信網サービスの基本使用料の適用 | ア 音声利用IP通信網サービスの基本使用料には、次の料金種別があります。 イ 契約者は、アのいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。 |
2 料金額
料金額1契約ごとに
区 分 | 料金額(月額) | |
税抜額(かっこ内は税込額) | ||
音声利用IP通信網 | ほっと光電話 | 500 円 ( 540 円) |
ほっと光電話エース | 1,500 円 (1,620 円) |
第2 端末設備使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
税抜額(かっこ内は税込額) | |||
ほっと光電話対応ルーター | 1契約ごとに | ほっと光マンション(ギガスマート除く) | 450 円 (486 円) |
上記以外 | 0 円 (0 円) |
第3 付加機能使用料
1 適用
付 加 機 能 使 用 料 の 適 用 | |
付加機能使用料の適用除外 | ア 基本使用料の料金種別がほっと光電話エースを選択している契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、割込着信サービス、電話転送サービス、発信者番号通知サービス、番号通知依頼サービス、迷惑電話拒否サービス及び着信お知らせメールに係る付加機能使用料の支払いを要しません。 イ アの規定にかかわらず、別表2(付加機能)に規定する追加番号サービスにより追加した番号に係る転送電話サービス、迷惑電話拒否サービス、転送電話サービスについては、 1追加番号ごと又は1登録応答装置ごとに2(料金額)に規定する付加機能使用料の支払いを要します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | ||
次の税抜額 (かっこ内は税込額) | ||||
番号追加サービス | 1追加番号ごとに | 100 円 (108 円) | ||
通話中着信サービス | 1契約者回線ごとに | 300 円 (324 円) | ||
電話転送サービス | 1契約者識別番号又は1追加番号ごとに | 500 円 (540 円) | ||
発信者番号表示サービス | 基本機能 | 基本額(1契約者回線ごとに) | 400 円 (432 円) | |
追加機能 | 発信者番行通知 リクエスト | 加算額(1契約者回線ごとに) | 200 円 (216 円) | |
迷惑電話拒否サービス | 1登録応答装置ごとに | 200 円 (216 円) | ||
着信お知らせサービス | 1契約者識別番号又は1追加番号ごとに | 100 円 (108 円) | ||
複数同時通話サービス | 追加する1のチャネルごとに | 200 円 (216 円) | ||
FAX お知らせサービス | 1契約者識別番号又は1追加番号 ごとに | 100 円 (108 円) | ||
着信側課 金サービス | 基本機能 | 基本額(1 契約者回線ごとに) | 1,000 円 (1,080 円) | |
追加機能 | 複数回線管理機能 | 加算額(1 着信課金番号ごとに) | 1,000 円 (1,080 円) |
発信地域振分機能 | 加算額(1 着信課金番号につき 1 の契約者回線番号ごとに) | 350 円 (378 円) | ||
話中時迂回機能 | 加算額(1 着信課金番号につき 1 の迂回元回線番号ごとに) | 800 円 (864 円) | ||
着信振分接続機能 | 加算額(1 着信課金番号につき 1 の振分グループごとに) | 700 円 (756 円) | ||
受付先変更機能 | 加算額(1 着信課金番号につき 1 の受付先変更元番号ごとに) | 1,000 円 (1,080 円) | ||
時間外案内機能 | 加算額(1 着信課金番号につき 1の契約者回線番号又は追加番号ごとにごとに) | 650 円 (702 円) | ||
特定番号通知機能 | 1契約者識別番号又は1追加番 号ごとに | 100 円 (108 円) | ||
#ダイヤル | 全国利用型 | 1 着信短縮ダイヤル番号ごとに | 15,000 円 (16,200 円) | |
ブロック型 | 1 地域につき 1 着信短縮ダイヤルご とに | 10,000 円 (10,800 円) | ||
一括転送 | 基本機能 | 1 回線収容部又は利用回線ごとに | 3,000 円 (3,240 円) | |
追加機能 | 故障・回復通知機能 | 1 回線収容部又は利用回線ごとに | 3,000 円 (3,240 円) | |
コールセレクト | 基本額 | 制御対象番号ごとに | 500 円 (540 円) | |
加算額 | 発着信許可番号グループ 1 ブロック | 1 回線収容部又は利用回線ごとに | 100 円 (108 円) | |
発着信許可番号グループ 5 ブロック | 1 回線収容部又は利用回線ごとに | 500 円 (540 円) | ||
発着信許可番号グループ 25 ブロック | 1 回線収容部又は利用回線ごとに | 1,500 円 (1,620 円) | ||
発着信許可番号グループ 50 ブロック | 1 回線収容部又は利用回線ごとに | 2,000 円 (2,160 円) | ||
発着信許可番号グループ 600 ブロック | 1 回線収容部又は利用回線ごとに | 10,000 円 (10,800 円) |
第4 通信料
1 適用
通 信 料 の 適 用 | |
(1) 通信の条件 | ア 契約者回線相互間のデータ通信モード及びビデオ通信モードによる通信は、当社が別に定める場合に限り、利用することができます。 イ タイプ2を選択している契約者に限り、ビデオ通信モード及びデータ通信モードによる通信を行うことができます。 ウ ビデオ通信モード及びデータ通信モードによる通信は、タイプ2を選択している契約者回線との間又は当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスとの間に限り行うことができます。 エ 発信者(タイプ2を選択している場合に限ります。)は、通信を行う場合において、通信種別等を指定するものとします。 オ タイプ2に係る通信中に、発信者又は着信者の指定により、その通信に係る通信種別等を変更することができます。 |
(2) 国内通信の種類 | 国内通信には次の種類があります。 種 類 x x (ア)一般通信 (イ)~(オ)以外のもの (イ)移動体通信 携帯・自動車電話設備(当社又は協定事業者が設置 する電気通信設備であって、無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。)に係る通信 (ウ)PHS通信 PHS設備(協定事業者が設置する電気通信設備で あって、電波法施行規則 第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。)に係る通信 (エ)無線呼出し通信 無線呼出し設備(協定事業者が設置する電気通信設 備であって、電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る通信 (オ)IP電話通信 IP電話設備(当社又は協定事業者が設置する電気 通信設備であって、電気通信番号規則別表第1第 10号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る通信 |
(3)区域内通信及び区域外通信の適用 | ア 当社は、PHS通信の通信料を適用するため、PHS通信について、次のとおり区分します。 区 分 適用する通信 (ア) 区域内通信 PHS設備(契約者回線の終端が設置され ている場所が所属する単位料金区域(特定FTTH事業者の電話サービス契約約款に 規定する単位料金区域と同一の区域をいいます。以下同じとします。)と同一の単位料金区域内に設置される無線基地局設備(移 動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのPHS設備とします。以下同じとします。)に接続された移動無線装置とします。)との間の通信 (イ)同一地区外通信 (ア)以外のPHS設備との間の通信 |
(4) 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信の料金の適用 | 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信((2)の(エ)に規定する無線呼出し通信に係るものを除きます。)の料金については、無線呼出し事業者等に係る相互接続点を特定F TTH事業者の電話サービス契約約款に規定する加入電話の契約者回線の終端とみなして適用します。 |
(5) 通信料の計算 | ア 音声利用IP通信網サービスに係る通信(当社が別に定める通信を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金(他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを含みます。以下この欄において同じ とします。)については、2(料金額)の規定により算定した額の月額累計額(料金月単位で累計した額とします。以下この欄において同じとします。)から次表に規定する控除可能額とイに規定する繰越額を控除した額を適用します。ただし、その月間累計額が控除可能額 と繰越額の合計額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。 1契約ごとに 基本使用料の料金種別 控除可能額 ほっと光電話エース 480 円 イ この欄において繰越額とは、アのxxのただし書の場合におけるその控除可能額と月間累計額(当該料金月において控除可能な繰越額がある場合は、そ の額を控除した後の 額とします。)の差額をいい、翌料金月の音声利用IP通信網サービスに係る月間累計額から控除します。 |
ウ 通則第3項(料金の計算方法等)及び第4号の規定に基づき基本使用料を日割するときは、アに規定する控除可能額をその利用日数に応じて日割するものとし、同xx、 「480 円」を「480 円を日割した額」に読み替えて適用します。(注)アに規定する当社が別に定める通信は、次に該当するものとします。 (1) 相互接続通信(特定FTTH事業者が別に定めるものを除きます。) (2) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通信 (3) 通信種別がデータ通信モードのみを利用して行う通信 | |
(6) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料については、次のとおり取り扱います。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額(注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) 過去2か月間の実績を把握することができない場合機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日x xの通信料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信料のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(7) 国際通信に係る着信先の地域の取扱 い | 国際通信に係る着信先の地域については、契約者回線から発信した国番号に係る地域を着信先の地域として取扱います。 |
(8) 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局等との間の 通信の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯端末との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯端末の所在地にかかわら ず、国際通信として取り扱います。 |
(9) 国内通信に関する料金の減免 | 次の通信については、第 43 条(通信料の支払義務)及び第 44 条(相互接続通信に係る料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 当社が別に定める協定事業者が提供する緊急通報用電話の契約者回線等 (110 番、118 番又は 119 番)への通信 イ 当社、特定FTTH事業者又は協定事業者が設置する電気通信設備等であって、当社が指定したものへの通信 |
2 料金額
国内通信に係るもの
ア イからエ以外のもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | ||
(かっこ内は税込額) | ||||
通信料 | (ア) その通信に係る通信種別が通話モードのみであって、1のチャネルにおける同時通信数が 1のもの | 3分までごとに | 8円 | (8.64 円) |
(イ) その通信に係る通信種別がデータ通信モードのみによるものであって、 伝送速度が 64kbit/s までのもの | 30 秒までごとに | 1円 | (1.08 円) | |
(ウ) その通信に係る通信種別 がデータ通信モードのみによるものであって、 伝送速度が 64kbit/s を超えて 512kbit/s までのもの | 30 秒までごとに | 1.5 円 | (1.62 円) | |
(エ) その通信に係る通信種別がデータ通信モードのみによるものであって、 伝送速度が 512kbit/s を超えて 1Mbit/s までのもの | 30 秒までごとに | 2円 | (2.16 円) | |
(オ) その通信に係る通信種別がデータ通信モードのみによるものであって、 伝送速度が 1Mbit/s を超えて 2.6Mbit/s までのもの | 3分までごとに | 15 円 | (16.2 円) | |
(カ) その通信に係る通信種別がデータ通信モードのみによるものであって、 伝送速度が 2.6Mbit/s を超えるもの | 3分までごとに | 100 円 | ( 108 円) | |
(キ) (ア)~(カ)以外のものであって、伝送速度が 2.6Mbit/s までのもの | 3分までごとに | 15 円 | (16.2 円) | |
(ク) (ア)~(カ)以外のものであって、伝送速度が 2.6Mbit/s を超えるもの | 3分までごとに | 100 円 | ( 108 円) |
イ 移動体通信及びIP電話通信に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額 | ||
(かっこ内は税込額) | ||||
通信料 | 移動体通信 | グループ1-A | 1分までごとに | 16 円 ( 17.28 円) |
グループ1-B | 1分までごとに | 17.5 円 (18.9 円) | ||
グループ1-D | 3分までごとに | 10.8 円 (11.664 円) | ||
IP電話通信 | グループ2-A | 3分までごとに | 10.4 円 (11.232 円) | |
グループ2-B | 3分までごとに | 10.5 円 ( 11.34 円) | ||
グループ2-C | 3分までごとに | 10.8 円 (11.664 円) |
ウ PHS通信に係るもの
料 金 種 別 | 料金額 | ||
次の秒数までごとに 10 円 (税込額 10.8 円) | |||
通信料 | 区域内通信 | 60 秒 | |
区域外通信 | 160km まで | 45 秒 | |
160km を超えるもの | 36 秒 | ||
上記の通信料金のほか通信 1 回ごとに | 10 円(税込額 10.8 円) |
エ 無線呼出し通信に係るもの
料 金 種 別 | 料金額 | |
次の秒数までごとに 15 円 (税込額 16.2 円) | ||
通信料 | 無線呼出し通信 | 45 秒 |
第 5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユ | ニ | バ | ー | サ | ル | サ | ー | ビ | ス | 料 | の | 適 | 用 |
(1) ユニバーサルサービス料の適用 | 契約者回線を移転した場合における当該暦月のユニバーサルサービス料の適用については、継続して音声利用IP通信網契約を締結していたものとみなして取り扱います。 | ||||||||||||
(2) 追加番号サービス | 追加番号サービスの提供を受けている場合は、当社が付与する追加番号の数に応じて2 (料金額)に規定する加算額を適用します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1契約ごとに | 税抜額2円 (税込額2.16円) |
加算額 | 1追加番号ごとに | 税抜額2円 (税込額2.16円) |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第 6 国際通信に関する料金額
料金額 着信先の地域 | 1分までごとに次に規定する額 |
アイスランド共和国 | 70 円 |
アイルランド | 20 円 |
アゼルバイジャン共和国 | 70 円 |
アゾレス諸島 | 35 円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 160 円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9 円 |
アラブ首長国連邦 | 50 円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127 円 |
アルゼンチン共和国 | 50 円 |
アルバ | 80 円 |
アルバニア共和国 | 120 円 |
アルメニア共和国 | 202 円 |
アンギラ | 80 円 |
アンゴラ共和国 | 45 円 |
アンティグア・バーブーダ | 80 円 |
アンドラ公国 | 41 円 |
イエメン共和国 | 140 円 |
イスラエル国 | 30 円 |
イタリア共和国 | 20 円 |
イラク共和国 | 225 円 |
イラン・イスラム共和国 | 80 円 |
インド | 80 円 |
インドネシア共和国 | 45 円 |
ウガンダ共和国 | 50 円 |
ウクライナ | 50 円 |
ウズベキスタン共和国 | 100 円 |
ウルグアイ東方共和国 | 60 円 |
英領バージン諸島 | 55 円 |
エクアドル共和国 | 60 円 |
エジプト・アラブ共和国 | 75 円 |
エストニア共和国 | 80 円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150 円 |
エリトリア国 | 125 円 |
エルサルバドル共和国 | 60 円 |
オーストラリア連邦 | 20 円 |
オーストリア共和国 | 30 円 |
オマーン国 | 80 円 |
オランダ王国 | 20 円 |
オランダ領アンティール | 70 円 |
ガーナ共和国 | 70 円 |
カーボヴェルデ共和国 | 75 円 |
カザフスタン共和国 | 70 円 |
カタール国 | 112 円 |
カナダ | 10 円 |
カナリア諸島 | 30 円 |
ガボン共和国 | 70 円 |
カメルーン共和国 | 80 円 |
ガンビア共和国 | 115 円 |
カンボジア王国 | 90 円 |
ギニア共和国 | 70 円 |
キプロス共和国 | 45 円 |
キューバ共和国 | 112 円 |
ギリシャ共和国 | 35 円 |
キリバス共和国 | 155 円 |
キルギス共和国 | 140 円 |
グアテマラ共和国 | 50 円 |
グアドループ島 | 75 円 |
グアム | 20 円 |
クウェート国 | 80 円 |
クック諸島 | 155 円 |
グリーンランド | 91 円 |
クリスマス島 | 20 円 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 20 円 |
クロアチア共和国 | 101 円 |
ケイマン諸島 | 70 円 |
ケニア共和国 | 75 円 |
コートジボワール共和国 | 80 円 |
ココス・キーリング諸島 | 20 円 |
コスタリカ共和国 | 35 円 |
コモロ連合 | 80 円 |
コロンビア共和国 | 45 円 |
コンゴ共和国 | 150 円 |
コンゴ民主共和国 | 75 円 |
サイパン | 30 円 |
サウジアラビア王国 | 80 円 |
サモア独立国 | 80 円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200 円 |
ザンビア共和国 | 70 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50 円 |
サンマリノ共和国 | 60 円 |
シエラレオネ共和国 | 175 円 |
ジブチ共和国 | 125 円 |
ジブラルタル | 90 円 |
ジャマイカ | 75 円 |
ジョージア | 101 円 |
シリア・アラブ共和国 | 110 円 |
シンガポール共和国 | 30 円 |
ジンバブエ共和国 | 70 円 |
スイス連邦 | 40 円 |
スウェーデン王国 | 20 円 |
スーダン共和国 | 125 円 |
スペイン | 30 円 |
スペイン領北アフリカ | 30 円 |
スリナム共和国 | 80 円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75 円 |
スロバキア共和国 | 45 円 |
スロベニア共和国 | 100 円 |
スワジランド王国 | 45 円 |
赤道ギニア共和国 | 120 円 |
セネガル共和国 | 125 円 |
セルビア共和国 | 120 円 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 80 円 |
ソマリア連邦共和国 | 125 円 |
ソロモン諸島 | 159 円 |
タイ王国 | 45 円 |
大韓民国 | 30 円 |
台湾 | 30 円 |
タジキスタン共和国 | 60 円 |
タンザニア連合共和国 | 80 円 |
チェコ共和国 | 45 円 |
チャド共和国 | 250 円 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 30 円 |
チュニジア共和国 | 70 円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 129 円 |
チリ共和国 | 35 円 |
ツバル | 120 円 |
デンマーク王国 | 30 円 |
ドイツ連邦共和国 | 20 円 |
トーゴ共和国 | 110 円 |
トケラウ諸島 | 159 円 |
ドミニカ共和国 | 35 円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55 円 |
トルクメニスタン | 110 円 |
トルコ共和国 | 45 円 |
トンガ王国 | 105 円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 円 |
ナウル共和国 | 110 円 |
ナミビア共和国 | 80 円 |
ニカラグア共和国 | 55 円 |
ニジェール共和国 | 70 円 |
ニューカレドニア | 100 円 |
ニュージーランド | 25 円 |
ネパール連邦民主共和国 | 106 円 |
ノーフォーク島 | 79 円 |
ノルウェー王国 | 20 円 |
バーレーン王国 | 80 円 |
ハイチ共和国 | 75 円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 70 円 |
バチカン市国 | 20 円 |
パナマ共和国 | 55 円 |
バヌアツ共和国 | 159 円 |
バハマ国 | 35 円 |
パプアニューギニア独立国 | 50 円 |
バミューダ諸島 | 50 円 |
パラオ共和国 | 100 円 |
パラグアイ共和国 | 60 円 |
バルバドス | 75 円 |
パレスチナ | 30 円 |
ハワイ | 9 円 |
ハンガリー | 35 円 |
バングラデシュ人民共和国 | 70 円 |
東ティモール民主共和国 | 126 円 |
フィジー共和国 | 50 円 |
フィリピン共和国 | 35 円 |
フィンランド共和国 | 30 円 |
ブータン王国 | 70 円 |
プエルトリコ | 40 円 |
フェロー諸島 | 75 円 |
フォークランド諸島 | 190 円 |
ブラジル連邦共和国 | 30 円 |
フランス共和国 | 20 円 |
フランス領ギアナ | 50 円 |
フランス領ポリネシア | 50 円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230 円 |
ブルガリア共和国 | 80 円 |
ブルキナファソ | 80 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 62 円 |
ブルンジ共和国 | 70 円 |
米領サモア | 50 円 |
米領バージン諸島 | 20 円 |
ベトナム社会主義共和国 | 85 円 |
ベナン共和国 | 80 円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50 円 |
ベラルーシ共和国 | 80 円 |
ベリーズ | 55 円 |
ペルー共和国 | 55 円 |
ベルギー王国 | 20 円 |
ポーランド共和国 | 40 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 円 |
ボツワナ共和国 | 75 円 |
ボリビア多民族国 | 55 円 |
ポルトガル共和国 | 35 円 |
香港 | 30 円 |
ホンジュラス共和国 | 65 円 |
マーシャル諸島共和国 | 110 円 |
マイヨット島 | 150 円 |
マカオ | 55 円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80 円 |
マダガスカル共和国 | 160 円 |
マディラ諸島 | 35 円 |
マラウイ共和国 | 127 円 |
マリ共和国 | 55 円 |
マルタ共和国 | 70 円 |
マルチニーク島 | 55 円 |
マレーシア | 30 円 |
ミクロネシア連邦 | 79 円 |
南アフリカ共和国 | 75 円 |
南スーダン共和国 | 125 円 |
ミャンマー連邦共和国 | 90 円 |
メキシコ合衆国 | 35 円 |
モーリシャス共和国 | 70 円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80 円 |
モザンビーク共和国 | 127 円 |
モナコ公国 | 25 円 |
モルディブ共和国 | 105 円 |
モロッコ王国 | 70 円 |
モンゴル国 | 60 円 |
モンテネグロ | 120 円 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 110 円 |
ラオス人民民主共和国 | 105 円 |
ラトビア共和国 | 90 円 |
リトアニア共和国 | 60 円 |
リビア | 70 円 |
リヒテンシュタイン公国 | 30 円 |
リベリア共和国 | 75 円 |
ルーマニア | 60 円 |
ルクセンブルク大公国 | 35 円 |
ルワンダ共和国 | 125 円 |
レソト王国 | 70 円 |
レバノン共和国 | 112 円 |
レユニオン | 70 円 |
ロシア | 45 円 |
インマルサット-BGAN/FBB | 209 円 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 700 円 |
インマルサット-エアロ | 700 円 |
イリジウム | 250 円 |
スラーヤ | 175 円 |
第2表 工事費
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
ア 交換機等工事費 | 取扱所交換設備又は主配線盤等において工事を要する場合に適用します。 |
イ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合に適用します。 |
1 適用
工 事 費 の 適 用 | |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、 機器工事費を合計して算定します。 |
(2) 基本工事費の適用 | 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事(IP通信網契約に係る工事を 含みます。)を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
(3) 交換機等工事費及び機器工事費の適用 | 交換機等工事費及び機器工事費は、次の場合に適用します。 |
(4) 請求による契約者識別番号の変更に関する工事費の適用 | 契約者からの請求により契約者識別番号を変更した場合の工事費の額は、2(料金額)の規定にかかわらず、1の工事ごとに 2,500 円 (税込額 2,700 円)とします。 |
(5) 番号ポータビリティの場合の工事費の適用 | 番号ポータビリティ(接続料規則(平成 12 年郵政省令第 64 号)第4条に規定するものをいいます。)によって、その変更前の電気通信番号と同一の番号が契約者識別番号となる場合の交換機等工事費の額については、2(料金額)に規定する額に 2,000 円 (税込額 2,160 円)を加算して適用します。 |
(6) 移転の場合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 |
(7) 割増工事費の適用
ア 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額
(2(料金額)に規定する加算額を除きます。)は、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
(ア) 午後5時から午後 10 時まで (1月1日から1月3日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日にあ っては、午前8時 30 分から午後 10 時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円を差し引いて 1.3 を乗じた額 に税抜額 1,000 円(税込額 1,080 円)を加算した額 |
(8) 工事費の適用除外 | 次のいずれかに該当するときは、その音声利用IP通信網サービスについて、2(料金額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 ア タイプ1からタイプ2への通信の態様の変更の工事 イ ほっと光電話エースからほっと光電話への料金種別の変更の工事 ウ 間違い電話による電話番号の変更の工事(名義変更等その理由がその契約者に起因する間違い電話によるものを除きます。) エ ほっと光電話エースに係る通話中着信機能及び着信転送機能の利用の一時中断又は再利用に係る工事 オ 第 21 条(付加機能の提供)第2項の規定による付加機能の利用開始に係る工事 |
(9) 工事費の減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
(イ) 午後 10 時から翌日の午前8時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から税抜額 1,000 円を差し引いて 1.6 を乗じた額に税抜額 1,000 円(税込額 1,080 円)を加算した額 |
2 料金額
2-1 2-2以外のもの
区 | 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
次の税抜額 (かっこ内は税込額) | ||||
ア 基本工事費 | (ア) | (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに基本額加算額 | 4,500 円 (4,860 円) 3,500 円 (3,780 円) |
(イ) | 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | |
イ 交換機工事費 | (ア) | (イ)から(エ)以外の工事の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,080 円) |
(イ) | 料金種別変更 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | |
(ウ) 契約者識別番号の非通知の扱いの 変更((ア)と同時に施工する場合を除きます。) | 1番号ごとに | 700 円 ( | 756 円) | |
( エ) 付加機能工事費 | 通信中着信サービス | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,080 円) |
着信転送機能 | 1番号ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
発信者番号表示機 能 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
発信者番号通知要 請機能 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
迷惑電話ストップサービス機能 | 1契約者回線ごとに又は 1番号ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
着信情報送信機能 | 1番号ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
同時通信機能 | 1チャネルごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
番号情報送出機能 | 1番号ごとに | 700 円 ( 756 円) | ||
ウ 機器工事費 | 別に算定する実費 |
2-2 利用の一時中断に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |||
次の税抜額 (かっこ内は税込額) | |||||
(1) 利 用 の x xx 断 の工事 | ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
イ 交換機工事費 | (ア) (イ)から(エ)以外の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
(イ) 番号情報 送 出機能の利用の一時中断の工事 | ① ②以外のとき | 1契約者識別番 号又は1追加番号ごとに | 700 円 ( 756 円) | ||
② 追加番号のみの利用の一時中断のとき | 利用の一時中断をする 1追加番号 | 700 円 ( 756 円) |
(ウ) 迷惑電話スト ップサービス機能の利用の一時中断のとき | 1登録応答装置ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | ||
(エ) 着信情報送信機能の利用の一時中断のとき | 1契約者識別番 号又は1追加番号ごとに | 700 円 ( 756 円) | ||
(2) 再利用の工事 | 2-1の工事費の額 と同じ |
第 3 表 重複掲載料
電話帳発行のつど1掲載ごとに
区 分 | 手 数 料 の 額 |
電話帳の重複掲載料 | 税抜額 500 円(税込額 540 円) |
第 4 表 番号案内料
1 適用
番 号 案 内 料 の 適 用 | |
(1) 視覚障害者等が利用する場合の番号案内料の適用除外 | 電話番号案内を利用する者(特定FTTH事業者が別に定める者に限ります。)が、特定 FTTH事業者が別に定めるところにより番号案内を利用するときは、2(料金額)の規定にかかわらず、番号案内料の支払いを要しません。 |
(2) 番号案内料等免除者の取扱い等 | (1)の規定によるほか、番号案内料免除者の取扱い、番号案内の問合せ番号等の数、番号案内料の支払いを要しない場合については、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取 り扱います。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
番号案内料 | 8 時~23 時 (当月 1 回目) | 1電話番号等ごとに | 税抜額 60 円 (税込額 64 円) |
8 時~23 時 (当月 2 回目) | 1電話番号等ごとに | 税抜額 90 円 (税込額 97 円) | |
23 時~翌 8 時 | 1電話番号等ごとに | 税抜額 150 円 (税込額 162 円) |
別表1 営業区域
音声利用IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
北海道、青森県、xx県、岩手県、山形県、xx県、xx県、xxx、神奈川県、xx県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、xx県、新潟県、静岡県、富山県
別表2 付加機能
種 類 | 提供条件 |
1 通話中着信サービス | (1) 音声利用IP通信網サービスに限り提供します。 |
通信中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末設備のフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後再び保留中の通信を行うことができるようにする機能をいいます。 | (2) この機能に係る通信については、通信中に高音質通話(タイプ2を選択する契約者に限り利用することができるものであって、 当社が別に定めるものをいいます。以下、同じとします。)又は映像若しくは符号による通信に係る着信があった場合は、その着信に係る通信の利用が一部制限されることがあります。 |
2 電話転送サービス | (1) 音声利用IP通信網サービスに限り提供します。 (2) 当社は、利用の一時中断の契約者識別番号及び追加番号については、この機能を提供しません。 (3) 通信時間は、この機能により転送される通信の相手(以下、 「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の契約者回線等とこの機能を利用している契約者回線との通信及びその契約者回線と転送先との通信が出来る状態にしたものとして測定します。 (4) この機能により転送される通信の料金については、この機能を利用している契約者が支払いを要します。 (5) この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (6) この機能を利用する場合、転送元の契約者識別番号又は追加番号が転送先に通知されることがあります。 (7) この機能に係る転送先の契約者から、その転送される通信について間違いのため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (8) タイプ2を選択している契約者が、この機能を利用している場合、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 |
その契約者識別番号又は追加番号に着信があった場合(通信中に他から着信があった場合を含みます。)その着信する通信又は着信する通信のうち契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通信のみを、応答前に、契約者が指定した番号(当社が別に定めるものに限ります。)に転送することができる機能 | |
3 発信者番号表示サービス (1) この機能を利用している契約者回線へ 通知される発信電話番号等(当社が別に | (1) 音声利用IP通信網サービスに限り提供します。 (2) 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直 |
定めるものに限ります。)を受信することができる機能(基本機能)をいいます。(2) この機能を利用している契約者は、発信電話番号通知要請機能(この機能を利用している契約者回線へ発信電話番号等が通知されない通信に対して、その発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する機能(追加機能)をいいます。)を利用することができます。 ただし、通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信又は発信電話番号非通知の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)そ の他発信者がその発信電話番号等を通知しない 通信に限ります。 | してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 |
4 迷惑電話拒否サービス 迷惑電話を防止したい旨の申出があった契約者のために、登録応答装置(その契約者が指定した契約者識別番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、音声利用IP通信網サービス取扱所内に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能をいいます。 | (1) 音声利用IP通信網サービスに限り提供します。 (2) この機能には、次の区分があります。 ① 個別着信応答(1の契約者識別番号又は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利用するもの) ② 共同着信応答(複数の契約者識別番号又は追加番号において、1の登録応答装置を利用するもの) (3) 契約者は、1の契約者識別番号又は1の追加番号ごとに、 1の登録応答装置を利用していただきます。 (4) 1の登録可能番号装置に登録できる契約者識別番号又は追加番号(以下「登録可能番号数」といいます。)は、30 以内とします。 (5) 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者識別番号等のうち最初に登録されたものから順に消去して登録を行います。 (6) 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (7) 当社は、当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 (8) 当社は、この機能を利用している音声利用IP通信網契約について、名義変更があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃止します。 (9) 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
5 着信お知らせサービス その契約者識別番号又は追加番号に着信があった場合、その着信する通信又は着信する通信のうち契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)からのものについて、着信があった旨を記載した電子メールを契約者が指定するメールアドレスへ送信することができる機能をいいます。 | (1) 音声利用IP通信網サービスに限り提供します。 (2) 契約者は、この機能を利用する契約者識別番号又は追加番号ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。 (3) (2)の場合において、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は、1の契約者識別番号又は追加番号につき5以内とします。 (4) 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、発信電話番号等(当社が別に定めるものに限りま す。)、着信があった契約者識別番号又は追加番号、着信に対する応答状況及び呼び出し時間等を記載します。 (5) 契約者に着信があった旨を記載した電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 (6) 当社は、第 55 条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
6 複数同時通話サービス 1の契約者回線において同時に通信できるチャネルの数を追加することができる機能をいいます。 | (1) 音声利用IP通信網サービスに限り提供します。 (2) 1の契約者回線で同時に通信できるチャネルの数は、2以内とします。 (3) 利用の状況によっては、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 |
7 番号追加サービス その契約者回線に着信通信があった場合に、その契約者識別番号又は追加番号(契約者からの請求により当社がその契約者回線に付与した契約者識別番号以外の番号をいいます。以下同じとします。)の情報を、その契約者回線に接続される端末設備に送出する機能をいいます。 | (1) 特定FTTH事業者の契約約款に規定する転用により、 新たに当社と音声利用IP通信網契約を締結する場合であって、特定FTTH事業者との間で本機能を契約していた契約者に限り提供します。 (2) 契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 (3) 1の契約者回線に付与することができる追加番号の数は、4以内とします。 (4)追加番号に関するその他の取り扱いについては、契約者識別番号の場合に準ずるものとします。 |
別表3 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | x x | |
1 | 固定電気通信事業者 | 2、3以外の電気通信事業者 |
2 | PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いてPHSサービスを提供する協定事業者 |
3 | 携帯電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて携帯電話サ ービスを提供する当社又は協定事業者(別表4(携 帯電話事業者に係る区分)に規定するものに限ります。) |
4 | 無線呼出し事業者 | 無線設備規則第 49 条の5に規定する無線呼出し通信を行う電気通信事業者 |
5 | IP電話事業者 | 電気通信番号規則別表第1第 10 号に規定する電気通信番号を用いて電気通 信サービスを提供する当社又は協定事業者(別表5(IP電話事業者に係る区分)に規定するものに限ります。) |
別表4 携帯電話事業者に係る区分
区 分 | 接続する事業者名 |
グループ1-A | 株式会社NTTドコモ ソフトバンク株式会社 ※1 |
グループ1-B | 沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 ※2 |
グループ1-D | 株式会社NTTドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) |
区 分 | 接続する事業者名 |
グループ2-A | 現状該当なし |
グループ2-B | 株式会社STNet 株式会社NTTぷらら 九州通信ネットワーク株式会社株式会社ケイ・オプティコム ソフトバンク株式会社 ※1 中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
グループ2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社NTTドコモ 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 ※2フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ※3 ZIP Telecom 株式会社 アルテリア・ネットワーク株式会社 Colt テクノロジーサービス株式会社 |
※1 旧ワイモバイル株式会社 ※2 旧ソフトバンクモバイル株式会社別表5 IP電話事業者に係る区分
※1 旧ソフトバンク BB 株式会社 ※2 旧ソフトバンクテレコム株式会社 ※3 旧株式会社パワードコム
別表6 相互接続通信の料金の取扱い
1 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
(1) (2)(3)以外のもの
接続形態 | 料金の取扱い等 | |
1 | 発信側の電気通信設備 | 料金設定事業者 |
:当社の契約者回線 | :当社 | |
料金を請求する事業者 | ||
着信側の電気通信設備 | :当社 | |
:携帯電話事業者に係 | 料金の支払いを要する者 | |
る電気通信設備 | :その通信の発信に係る契約者回線の契約者 | |
料金に関するその他の取扱い | ||
:この約款に定めるところによります。 | ||
2 | 発信側の電気通信設備 | 料金設定事業者 |
:携帯電話事業者に係 | :携帯自動車電話事業者 | |
る電気通信設備 | 料金を請求する事業者 | |
:携帯自動車電話事業者 | ||
着信側の電気通信設備 | 料金の支払いを要する者 | |
:当社の契約者回線 | :携帯電話事業者の契約約款に規定する者 | |
料金に関するその他の取扱い | ||
:その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによります。 | ||
3 | 発信側の電気通信設備 | 料金設定事業者 |
:当社の契約者回線 | :当社 | |
料金を請求する事業者 | ||
着信側の電気通信設備 | :当社 | |
:固定電気通信事業者 | 料金の支払いを要する者 | |
に係る電気通信設 | :その通信の発信に係る契約者回線の契約者 | |
料金に関するその他の取扱い | ||
:この約款に定めるところによります。 | ||
4 | 発信側の電気通信設備 | 料金設定事業者 |
:固定電気通信事業者 | :当社又は固定電気通信事業者 | |
に係る電気通信設備 | 料金を請求する事業者 | |
:固定電気通信事業者 | ||
着信側の電気通信設備 | 料金の支払いを要する者 | |
:当社の契約者回線等 | :その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者 | |
料金に関するその他の取扱い | ||
:その固定電気通信事業者の契約約款に定めるとろによります。 | ||
5 | 発信側の電気通信設備 | 料金設定事業者 |
:当社の契約者回線 | :当社 | |
料金を請求する事業者 | ||
着信側の電気通信設備 | :当社 | |
:PHS事業者に係る | 料金の支払いを要する者 | |
電気通信設備 | :その通信の発信に係る契約者回線の契約者 | |
料金に関するその他の取扱い | ||
:この約款に定めるところによります。 |
6 | 発信側の電気通信設備 | 料金設定事業者 |
:PHS事業者に係る | :PHS事業者 | |
電気通信設備 | 料金を請求する事業者 | |
:PHS事業者 | ||
着信側の電気通信設備 | 料金の支払いを要する者 | |
:当社の契約者回線 | :そのPHS事業者の契約約款に規定する者 | |
料金に関するその他の取扱い | ||
:そのPHS事業者の契約約款に定めるところによります。 |
(2) 本邦外との間に係る相互接続通信(当社が提供する国際通信に係るものを除きます。) その通信と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の 契約約款に定めるところによります。
(3) 携帯電話事業者に係る相互接続通信(当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは次のとおりとします。
ア その相互接続通信の料金は、その通信と、他社相互接続通信とを合わせてその携帯電話事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ アに規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
2 1以外のもの
(1) 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き当社が定めることとします。
(2) 契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
(3) 他社相互接続通信に係る料金又は公衆電話の電話機等から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者又は公衆電話の利用者が支払いを要します。ただし、通信の料金を着信のあった契約者回線の契約者に課金する取扱いを受けた場合の相互接続通信については、その着信のあった契約者回線の契約者が支払いを要することとなります。