「GCP 省令」という)第 27 条に基づいて設置された治験審査委員会(以下、「治験審査委員会」という)で、本治験の倫理的・科学的妥当性及び本治験実施の適否に つき審議を受け、同委員会の承認を得たのち、乙及び治験責任医師にその旨及びこれに基づく甲の長の指示又は決定を文書で通知した。