Contract
次期ごみ処理施設整備・運営事業残さ資源化等業務委託契約書
(案)
令和4年4月5日
岐阜xx衛生施設組合
岐阜xx衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営事業残さ資源化等業務委託契約書
1 | 委 | 託 | 名 | 岐阜xx衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営事業残さ 資源化等業務 |
2 | 契 | 約 期 | 間 | 始期 本委託契約締結日 終期 令和 29 年( 2047 年)3月 31 日 |
3 | 契 | 約 金 | 額 | 金●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |
金●円※ )
※ 令和元年( 2019 年)10 月以降の消費税率を 10%として算出しており、当該前提に変更があった場合には修正される。
4 | 契約保証金額 | 添付約款に記載のとおり |
5 | 支 払 条 件 | 添付約款に記載のとおり |
上記の本事業について、岐阜xx衛生施設組合(以下「発注者」という。)、●
(以下、個別に又は総称して「受注者」という。)及び●(以下「運営事業者」という。)は、基本契約に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、この残さ資源化等業務委託契約(以下「本委託契約」という。) を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本委託契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、別途発注者及び建設事業者間で締結される岐阜xx衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約( 以下「建設工事請負契約」という。)についての組合議会の議決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本委託契約は、建設工事請負契約が岐阜xx衛生施設組合議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責めに任じない。
(仮契約日)令和●年(20 ●年)●月●日
発注者
xxxxxxxx0xx000xx岐阜xx衛生施設組合
管理者 岐阜市長 xx xx
受注者
【住所】
【社名】
【代表者】
運営事業者
【住所】
【社名】
【代表者】
目次
第1章 総則 1
第1条 (定義) 1
第2条 (準拠法及び解釈) 1
第3条 (通知等) 1
第4条 (通貨) 1
第5条 (計量単位) 1
第6条 (期間の計算) 1
第7条 (契約保証金) 1
第8条 (解釈等) 1
第2章 残さ資源化等業務 2
第1節 総則 2
第9条 (業務の範囲) 2
第10条 (契約期間) 2
第11条 (善管注意義務) 2
第12条 (許認可の取得) 2
第13条 (再委託等の禁止) 2
第14条 (関連法令等の遵守) 2
第15条 (発注者の指示監督等) 3
第16条 (保険) 3
第2節 残さ資源化等業務の実施 3
第17条 (残さ資源化等業務の実施) 3
第18条 (マニュアル・計画書の作成) 3
第19条 (発注者への報告) 4
第20条 (業務遂行体制) 4
第21条 (試運転への協力) 4
第22条 (焼却残さ等の売却) 4
第3節 残さ資源化等業務委託費の支払い 4
第23条 (残さ資源化等業務委託費の支払い) 4
第24条 (請求方法) 5
第25条 (残さ資源化等業務委託費の見直し) 5
第26条 (削除) 5
第27条 (提案資源化率未達減額措置) 5
第3章 要求水準書及び事業提案書の変更 6
第28条 (要求水準書及び事業提案書の変更) 6
第29条 (削除) 7
第4章 損害賠償 7
第30条 (損害賠償) 7
第31条 (第三者への賠償) 7
第5章 法令変更及び不可抗力 8
第32条 (法令変更) 8
第33条 (不可抗力) 9
第34条 (不可抗力による負担) 9
第6章 運営・維持管理期間の終了 9
第1節 解除等 10
第35条 (発注者の任意解除権) 10
第36条 (発注者の催告によらない解除) 10
第37条 (発注者の催告による解除等) 11
第38条 (違約金) 11
第39条 (受注者又は運営事業者による解除) 12
第2節 契約終了時の取扱い 13
第40条 (業務の引継ぎ) 13
第41条 (未処理の焼却残さ等の取り扱い) 13
第7章 特許権、著作権及び秘密保持 13
第42条 (特許xx) 13
第43条 | (著作権の利用等) ···················································· | 14 |
第44条 | (著作権の譲渡禁止) ·················································· | 15 |
第45条 | (著作権の侵害防止) ·················································· | 15 |
第46条 | (秘密保持義務) ······················································ | 15 |
第47条 | (個人情報の保護) ···················································· | 16 |
第8章 補則 ······································································ | 16 | |
第48条 | (権利義務の譲渡) ···················································· | 16 |
第49条 | (遅延利息) ·························································· | 16 |
第50条 | (不当介入への対応) ·················································· | 16 |
第51条 | (労働環境の確認等) ·················································· | 17 |
第52条 | (不利益取扱いの禁止等) ·············································· | 17 |
第53条 | (労働環境の改善等) ·················································· | 17 |
第54条 | (受注者への措置) ···················································· | 17 |
第55条 | (管轄裁判所) ························································ | 18 |
第56条 | (補足) ······························································ | 18 |
別紙1 | 保険の詳細 ································································ | 19 |
別紙2 | 残さ資源化等業務委託費の支払方法 ·········································· | 20 |
別紙3 | 残さ資源化等業務委託費の減額 ·············································· | 21 |
別紙4 | 特許xx ·································································· | 22 |
岐阜xx衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営事業残さ資源化等業務委託契約約款
第1章 総則
(定義)
第1条 本委託契約における用語の定義は、本委託契約中に定義される用語を除き、発注者、受注者、●、●、●、●、●、●及び●が仮契約を締結した令和●年(20
●年)●月●日付岐阜xx衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営事業に関する基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
(準拠法及び解釈)
第2条 本委託契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本委託契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本委託契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本委託契約の変更は書面で行う。
(通知等)
第3条 本委託契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第4条 金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第5条 発注者、受注者及び運営事業者との間で用いる計量単位は、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第6条 期間の定めは、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48号)の定めるところによる。
(契約保証金)
第7条 本委託契約において、契約保証金は設定しない。
(解釈等)
第8条 発注者、受注者及び運営事業者は、本委託契約とともに、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本委託契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本委託契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。
第2章 残さ資源化等業務
第1節 総則
(業務の範囲)
第9条 発注者は、運営・維持管理期間における残さ資源化等業務の実施を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
2 運営事業者は、受注者が前項に基づき受託した残さ資源化等業務を本委託契約に定めるところに従い適正に行うよう、受注者を監督し、必要な指導を行うものとする。
(契約期間)
第 10 条 本委託契約の契約期間は、本委託契約締結日から運営・維持管理完了日までとする。
(善管注意義務)
第 11 条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本委託契約及び要求水準書の各条項の規定により、残さ資源化等業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第 12 条 運営事業者は、運営・維持管理開始日までに、本委託契約の締結及び履行のため受注者において必要とされる全ての許認可を、受注者に取得させ、これを維持させ、必要な届出等を行わせなければならない。受注者は、運営事業者の指示に従い、運営・維持管理開始日までに、本委託契約の締結及び履行のため必要とされる全ての許認可を取得し、維持し、必要な届出等を行うものとする。
(再委託等の禁止)
第 13 条 受注者は、自らの残さ資源化等業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(関連法令等の遵守)
第 14 条 受注者は、自らの残さ資源化等業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。)及び労働安全衛生法( 昭和 47 年法律
第 57 号)を含む関連法令及び関連規制を遵守しなければならない。
(発注者の指示監督等)
第 15 条 発注者は、本委託契約の履行について必要があるときは、運営事業者を通じて、受注者に対し指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、運営事業者を通じて、受注者に対して残さ資源化等業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は受注者の事務所その他残さ資源化等業務の実施場所に立ち入ることができる。
3 発注者は、受注者による残さ資源化等業務の遂行が本委託契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書又は第19 条に基づき作成する残さ資源化等マニュアル若しくは残さ資源化等実施計画書を満たしていない(以下「業務水準未達」という。)と判断した場合は、運営事業者を通じて受注者に対して、必要な是正勧告その他の措置を講じることができる。この場合、受注者は、当該措置に対する対応状況を、運営事業者を通じて発注者に報告しなければならない。
(保険)
第 16 条 受注者は、残さ資源化等業務の実施にあたり、別紙1記載の条件を充足する第三者への損害賠償保険等の保険に継続して加入しなければならない。なお、受注者は、保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証券又は保険証書の内容について発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の規定による保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券又は保険証書の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、第1 項に基づき加入した保険の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
第2節 残さ資源化等業務の実施
(残さ資源化等業務の実施)
第 17 条 受注者は、運営・維持管理期間中、本委託契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書、次条に基づき作成する残さ資源化等マニュアル及び残さ資源化等実施計画書並びに焼却残さ等処理・処分計画書に基づき、適正に残さ資源化等業務を行う。
(マニュアル・計画書の作成)
第 18 条 受注者は、運営・維持管理開始日までに、運営事業者と共同して、残さ資源化等マニュアル及び残さ資源化等業務実施計画書を作成し、運営事業者を通じて発注者に提出してその承諾を得なければならない。
2 運営事業者は、運営・維持管理開始日までに、受注者と共同して焼却残さ等処理・
処分計画書を作成し、発注者に提出してその承諾を得なければならない。
3 受注者及び運営事業者は、本委託契約及び要求水準書に基づき作成した各種マニュアル・計画書に従ったことのみをもって、本委託契約に基づき実施すべき業務を遂行すべき責任を免れることはできない。
(発注者への報告)
第 19 条 受注者は、運営事業者を通じて、自らが実施した残さ資源化等業務に係るデータを取りまとめた日報、月報及び年報を発注者に提出する。日報、月報及び年報に記載すべき事項及びその提出期限等の詳細は、発注者、受注者及び運営事業者が協議して定める。
(業務遂行体制)
第 20 条 受注者は、運営・維持管理開始日までに、自らが実施する残さ資源化等業務の実施に必要な人員を確保し、かつ、当該人員に対し、自らが実施する残さ資源化等業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行わなければならない。
2 受注者は、運営・維持管理開始日までに、重大事故等の緊急事態発生時の連絡体制を整え、応急措置に対する準備を整えなければならない。
(試運転への協力)
第 21 条 受注者は、建設工事請負契約第 56 条に基づき実施される試運転により生じる焼却残さ等の資源化等に協力しなければならない。
(焼却残さ等の売却)
第 22 条 受注者及び運営事業者は、事業提案書に定めるところにより、焼却残さ等の一部又は全部を第三者に売却することができる。この場合において、売却代金は、運営事業者に帰属するものとする。
2 前項の規定により売却代金を収受するにあたっては、運営事業者は、支払者に対し領収書を発行し、その写しを保存しなければならない。
3 【運営事業者】は、売却代金の収受に係る経理を明らかにした帳簿その他の書類を作成し、前項の領収書の写し【及び第19条に基づき作成する月報】とともに、発注者に提出しなければならない。
第3節 残さ資源化等業務委託費の支払い
(残さ資源化等業務委託費の支払い)
第 23 条 発注者は、運営事業者を通じて、受注者に対し、運営・維持管理期間中、別紙2に定めるところにより算定される金額を、残さ資源化等業務委託費として、受注者に支払う。
2 受注者は、本委託契約に別段の定めがある場合を除き、報酬、費用、手当、経費
その他名目の如何を問わず、発注者に対し、直接、何らかの支払いを請求することはできない。
3 発注者は、運営事業者が本委託契約に基づき行う業務に対して、運営・維持管理費を除き、何らの支払いを行わない。
(請求方法)
第 24 条 受注者は、第 19 条に基づき作成する月報の提出後、当該月報に係る月の残さ資源化等業務委託費の請求書を作成し、運営事業者に提出する。
2 運営事業者は、前項により提出を受けた請求書を発注者に提出する。ただし、運営事業者は、運営業務委託契約書第48条第2 項に基づく運営・維持管理費の請求書とともに提出しなければならない。
3 発注者は、前項の請求書を運営事業者から受領した日から30日以内に、残さ資源化等業務委託費を運営事業者に支払う。これにより、発注者は、残さ資源化等業務委託費を受注者に支払うべき義務を履行したものとみなされる。
4 運営事業者は、発注者から受領した残さ資源化等業務委託費を、別途受注者及び運営事業者で定める日までに受注者に支払う。
(残さ資源化等業務委託費の見直し)
第 25 条 発注者、受注者及び運営事業者は、社会経済状況の変化に応じて、残さ資源化等業務委託費の見直しを実施することができ、詳細については、別紙2 に定めるところによる。
第 26 条 削除
(提案資源化率未達減額措置)
第 27 条 受注者は、別紙3に定めるところにより、当該会計年度に係る資源化率を算出し、当該会計年度に係る提案資源化率(運営事業者が事業提案書に基づき提案し、発注者が承諾した資源化率をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した残さ資源化率達成状況報告書を、発注者と協議して定めた期日までに運営事業者を通じて発注者に提出する。
2 発注者は、残さ資源化率達成状況報告書により、当該会計年度に係る実績資源化率(別紙3に定めるところにより算出される。)が当該会計年度に係る提案資源化率の 90%以下であったこと( 以下「提案資源化率未達」という。)が確認された場合、別紙3に定めるところにより、残さ資源化等業務委託費を減額する。ただし、減額すべき額が、翌会計年度の最初に発注者が支払うべき残さ資源化等業務委託費を上回る場合には、受注者及び運営事業者は、発注者が指定する日までに、その上回る部分に相当する額を支払わなければならない。当該支払債務は、受注者及び運営事業者が連帯して負うものとする。
3 提案資源化率未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、前項の規定は適用しない。
4 第2項に基づき減額が行われる場合であっても、当該減額金額は、本委託契約に基づき受注者及び運営事業者が発注者に対して負担する違約金又は損害賠償のいずれにも充当されない。
第3章 要求水準書及び事業提案書の変更
(要求水準書及び事業提案書の変更)
第 28 条 運営・維持管理期間中に、残さ資源化等業務に関連して、技術革新等により要求水準書の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1)発注者は、本委託契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化等、発注 者及び受注者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な 理由(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。) により要求水準書の変 更の必要が生じた場合、又は要求水準書の変更が相当と認められる場合には、その変更を、運営事業者に請求することができる。
(2)運営事業者は、前号の規定による発注者の請求について、受注者と協議のう え、その対応可能性及び費用見込額を発注者に対し通知しなければならない。
(3)発注者、受注者及び運営事業者は、協議の上、要求水準書を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、発注者が負担する。また、かかる変更により受注者に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、残さ資源化等業務委託費を減額する。
(4)前号の規定による協議が協議開始の日より60日以内に整わない場合には、発注者は本委託契約の一部又は全部を解除することができる。
2 受注者は、本委託契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を運営事業者に請求することができる。運営事業者は、受注者の請求が合理的であると認めた場合、受注者の請求を発注者に通知する。
3 前項の通知があった場合、発注者は、受注者及び運営事業者との協議に応じなければならない。発注者は、かかる協議が整った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の残さ資源化等業務委託費の支払額の変更については、発注者、受注者及び運営事業者の合意したところによる。
4 残さ資源化等業務に関連して要求水準書を変更するときは、発注者、受注者及び運営事業者で協議の上、変更内容に応じ、発注者は要求水準書を、受注者は第18条に基づき作成した残さ資源化等マニュアル及び残さ資源化等業務実施計画書を、運営事業者は第18条に基づき作成した焼却残さ等処理・処分計画書を、それぞれ適切に変更する。
5 発注者は、第1項第4号の規定により本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者がやむを得ないと認めるもの
のみを賠償する。
6 発注者は、残さ資源化等業務に関連して、技術革新等により事業提案書の変更が相当と認められる場合は、事業提案書の変更を運営事業者に請求することができる。この場合、運営事業者は、受注者と協議のうえ、当該変更に伴い生じる費用見込額及び当該変更により受注者に生じる残さ資源化等業務のための費用の減少見込額を発注者に対し通知しなければならない。
7 前項の場合において、発注者は、受注者及び運営事業者と協議し、かかる協議が整った場合、事業提案書の変更を行うものとし、この場合の残さ資源化等業務委託費の支払額の変更については、発注者、受注者及び運営事業者の合意したところによる。
8 前項に基づき事業提案書が変更された場合で、必要と認められるときは、発注者、受注者及び運営事業者で協議の上、変更内容に応じ、発注者は要求水準書を、受注者は第18 条に基づき作成した残さ資源化等マニュアル及び残さ資源化等業務実施計画書を、運営事業者は第18条に基づき作成した焼却残さ等処理・処分計画書を、それぞれ適切に変更する。
第 29 条 削除
第4章 損害賠償
(損害賠償)
第 30 条 残さ資源化等業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 発注者は、受注者が、本委託契約に従った自らの残さ資源化等業務を実施せず、又はその他本委託契約の定めるところに違反し、発注者に損害が生じたときは、その損害の賠償を受注者に請求することができる。ただし、当該残さ資源化等業務の不実施又は本委託契約の違反が本委託契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
3 発注者は、運営事業者が本委託契約の定めるところに違反し、発注者に損害が生じたときは、その損害の賠償を運営事業者に請求することができる。ただし、本委託契約の違反が本委託契約及び取引上の社会通念に照らして運営事業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(第三者への賠償)
第 31 条 受注者及び運営事業者は、残さ資源化等業務の遂行にあたり、その責めに帰すべき事由によって第三者に損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠
償した場合、当該損害を生じさせた受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
第5章 法令変更及び不可抗力
(法令変更)
第 32 条 受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本委託契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、運営事業者を通じて書面で発注者に通知しなければならない。この場合、受注者及び運営事業者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本委託契約に基づく履行義務を免れる。
2 発注者、受注者及び運営事業者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、残さ資源化等業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた残さ資源化等業務委託費の支払いをすることができる。
4 受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、自らの残さ資源化等業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、運営事業者を通じて発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について発注者及び運営事業者と協議することができる。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
法令変更 | 発注者負担割 合 | 受注者負担割 合 |
残さ資源化等業務に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更及び受注者の合理的努力によっても吸収できない資 本的支出を伴う法令等の変更の場合 | 100% | 0 % |
上記記載の法令以外の法令等の変更の場合 | 0 % | 100% |
6 前2項の場合、必要に応じて、発注者、受注者及び運営事業者で協議の上、要求水準書、残さ資源化等マニュアル、残さ資源化等業務実施計画書又は焼却残さ等処理・処分計画書の改訂等を行う。
7 発注者が支払う残さ資源化等業務委託費に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
8 法令等の変更により、要求水準書、残さ資源化等マニュアル、残さ資源化等業務実施計画書又は焼却残さ等処理・処分計画書の変更が可能となり、かかる変更により受注者の残さ資源化等業務実施の費用が減少するときは、発注者は、受注者との協議により求水準書、残さ資源化等マニュアル、残さ資源化等業務実施計画書又は焼却残さ等処理・処分計画書の変更を行い、残さ資源化等業務委託費を減額する。
9 法令等の変更により残さ資源化等業務の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は第6項若しくは前項の協議が協議開始の日から60 日以内に整わないときは、発注者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。発注者は、本項に基づき本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、やむを得ないと発注者が認めるもののみを賠償する。
(不可抗力)
第 33 条 不可抗力により、いずれかの当事者が本委託契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに他の当事者全員に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が止み、本委託契約の履行の続行が可能となる時まで、本委託契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、他の当事者についても同様とする。ただし、発注者、受注者及び運営事業者は、不可抗力により他の当事者に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、残さ資源化等業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた残さ資源化等業務委託費の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、発注者、受注者及び運営事業者で協議の上、要求水準書、残さ資源化等マニュアル、残さ資源化等業務実施計画書又は焼却残さ等処理・処分計画書の改訂等を行う。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わないときは、発注者及び受注者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。本項に基づき本委託契約の全部又は一部が解除され、当該解除により相手方に損害が生じた場合には、発注者は、やむを得ないものに限りを賠償する義務を負う。
(不可抗力による負担)
第 34 条 不可抗力による損害が生じた場合において、残さ資源化等業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、1 会計年度につき、年間の残さ資源化等業務委託費の 100 分の1に至るまでは、受注者及び運営事業者が当該損害額及び増加費用額を連帯して負担し、これを超える額については発注者が負担する。
第6章 運営・維持管理期間の終了
第1節 解除等
(発注者の任意解除権)
第 35 条 発注者は、必要と認めたときは、90 日前に受注者及び運営事業者に通知することにより、本委託契約の一部又は全部を解除することができる。この場合、発注者は、受注者又は運営事業者に生じた損害を補償する。
(発注者の催告によらない解除)
第 36 条 発注者は、受注者(第 11 号及び第 12 号の場合は構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本委託契約の一部又は全部を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1)正当な理由がなく、自らの残さ資源化等業務に着手すべき期日を過ぎても当該業務に着手しないとき
(2)自己の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき
(3)自らの残さ資源化等業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(4)受注者又は受注者の業務担当責任者その他使用人が、発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき
(5)受注者が第39条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(6)受注者又は受注者の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本委託契約の入札に関して公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき
(7) 本委託契約及び要求水準書に従った自らの残さ資源化等業務の履行を行わず、発注者が最長60日( ただし、発注者が本委託契約の規定に基づき60 日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて受注者に請求しても受注者が当該猶予期間内に本委託契約及び要求水準書に従った残さ資源化等業務の履行を行わないとき
(8)自らの残さ資源化等業務の履行を放棄したと認められるとき
(9) 本委託契約に基づき提出すべき書面において著しい虚偽の記載を行ったとき
(10)地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号)第167条の4第1 項に規定する者に該当することとなったとき
(11)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき(ただし、第1号から第6号までについては本事業に関して該当した場合に限る。)
(12)以下のいずれかに該当する行為をしたとき
(ア)暴力的な要求行為
(イ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ)本委託契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(エ)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて発注者の信用を棄損し、又は発注者の業務を妨害する行為
(オ)上記に掲げるもののほか、発注者が発注する業務の受注者として不適切であると認められる行為
2 前項に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、本条の規定による契約の解除をすることができない。
3 発注者は、建設工事請負契約又は運営業務委託が解除された場合、本委託契約を直ちに解除することができる。
(発注者の催告による解除等)
第 37 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日以内の期間を設けて受注者及び運営事業者に対し履行を催告し、当該催告期間内に改善されないときは、受注者及び運営事業者に通知することにより本委託契約の一部又は全部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、本委託契約を解除することができない。
(1)受注者が、第15条に基づく発注者の指示、是正勧告等について、遅滞なく対応策を示さないとき
(2)受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第16条の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、発注者は、受注者が付保すべき保険が必要でないと合理的に判断する場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しない。
(3)その他受注者又は運営事業者が本委託契約の義務を履行しないとき
2 前項に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、本条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)
第 38 条 受注者は、第1号又は第2号に該当する場合においては、本条に基づく自らの違約金支払義務が生じた日を基準日とする、残存する運営・維持管理期間に係る残さ資源化等業務委託費の総額(計画年間処理量に基づいて算出される、自らに支払われる予定の金額に限る。当該基準日から当該基準日が属する月の末日までの期間に係る資源化等業務委託費については、日割計算で算出し、端数は切り上げる。)の 10 分の1に相当する金額を、第3号に該当する場合においてはその倍額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)第36条又は前条の規定により本委託契約が解除された場合(ただし、第3 号
に該当する場合を除く。)
(2)受注者が本委託契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰
すべき事由によって受注者の本委託契約に基づく債務について履行不能となった場合
(3) 受注者が基本協定第3条第4項第1 号から第6号までのいずれかに該当したとき(ただし、本事業に関して該当した場合に限り、本委託契約が解除されたか否かを問わない。)
2 次の各号に掲げる者が本委託契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本委託契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項又は第2項の場合において、発注者に発生した損害が第1項又は第2項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者又は運営事業者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。当該賠償を行う債務は、受注者と運営事業者が連帯して負う。
5 削除
6 第1項、第2項及び第4項の規定により受注者が発注者に違約金及び賠償金を支払う場合において、発注者は、違約金請求権及び損害賠償請求権と受注者の残さ資源化等業務委託費請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
7 第1項及び第2項の規定にかかわらず、発注者が基本協定第4条第1項の規定により賠償金の支払いを請求する場合は、本条に基づき請求することができる違約金の額は、第1項又は第2項に基づき算出される違約金の額から当該賠償金の額を控除した額( ただし、負の値となる場合は零とする。)とする。
(受注者又は運営事業者による解除)
第 39 条 受注者又は運営事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本委託契約を解除することができる。
(1)本委託契約に基づく部分解除のため、契約金額が3分の2以上減じたとき (2)発注者が、本委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続した
とき
2 受注者は、前項の規定により本委託契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
3 第1項に定める場合が受注者又は運営事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第1 項の規定による契約の解除をすることができない。
第2節 契約終了時の取扱い
(業務の引継ぎ)
第 40 条 受注者及び運営事業者は、本委託契約に基づく残さ資源化等業務の終了にあたり、発注者の職員又は発注者が指定する第三者の従業員に対し、発注者が指示する内容の業務の引継ぎ(残さ資源化等マニュアル及び残さ資源化等業務実施計画書並びに焼却残さ当処理・処分計画書の引継ぎを含む。)を行わなければならない。
(未処理の焼却残さ等の取り扱い)
第 41 条 本委託契約が解除された場合に、残さ運搬事業者から引渡しを受けた焼却残さ等で資源化又は処理・処分が完了していないもの(以下「未処理焼却残さ等」という。)があるときは、発注者、受注者及び運営事業者は、次の措置を講じなければならない。
(1)受注者又は運営事業者の義務違反により発注者が解除した場合 受注者は、解除された後も、その未処理焼却残さ等について資源化等業務を遂行する責任を免れないことに同意し、未処理焼却残さ等を、本委託契約に基づく残さ資源化等業務の遂行と同等の水準で適正に資源化又は処理・処分しなければならない。ただし、受注者による残さ資源化等業務の継続が不可能であると発注者が認める場合は、受注者又は運営事業者の費用負担で、発注者が指定した第三者が未処理焼却残さ等を資源化又は処理・処分するものとする。
(2)受注者又は運営事業者が解除した場合 受注者は、発注者に対し未処理焼却残さ等を発注者の費用で引き取るよう請求することができる。
第7章 特許権、著作権及び秘密保持
(特許権等)
第 42 条 受注者は、残さ資源化等業務を実施するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権( 発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許権等の詳細は、別紙4 に記載のとおりとする。ただし、発注者が当該技術等の使用を指定し、かつ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、残さ資源化等業務委託費は、前項の規定による特許権等の実施権又は使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに成果物
(次条第2項において定義する。)並びに複合施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項の規定により受注者が取得した実施権又は使用権のうち、本委託契約終了後において、発注者が残さ資源化等業務を実施又は第三者に実施させるために必要なものについては、受注者は、当該実施権又は使用権を発注者若しくは発注者が指示する第三者に付与し、又は当該特許権等の権利者をして発注者若しくは発注者が指示する第三者に付与せしめる。
(著作権の利用等)
第 43 条 発注者又は運営事業者が本委託契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。) に関する著作権は、発注 者に帰属する。
2 受注者及び運営事業者は、成果物(受注者が本委託契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和 45年法律第48号)第2 条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。) を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者及び運営事業者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第19 条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)複合施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
4 受注者及び運営事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物の内容を公表すること
(2)成果物に受注者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物について、成果物が著作物に該当するか否かに関わらず、発注
者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本委託契約の終了後も存続する。
(著作権の譲渡禁止)
第 44 条 受注者及び運営事業者は、本委託契約に特に定める場合を除き、自ら又は著作権者をして、成果物に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第 45 条 受注者及び運営事業者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注及び運営事業者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない ときは、受注者及び運営事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務)
第 46 条 発注者、受注者及び運営事業者は、本委託契約に関連して他の当事者から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本委託契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本委託契約に特に定める場合を除き、他の当事者全員の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)本委託契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2)開示の時に公知である情報
(3) 他の当事者から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4)他の当事者に対する開示の後に、各当事者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5)発注者、受注者及び運営事業者が、本委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者、受注者及び運営事業者は、次の各号に掲げる場合には、他の当事者の承諾を要することなく、他の当事者全員に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、他の当事者全員に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5) 発注者が複合施設の運営及び維持管理に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(6) 発注者が残さ運搬業務を残さ運搬事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(7) 発注者が残さ資源化等業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(8)発注者が、関係市町に開示する場合 (9)発注者が、発注者議会に開示する場合
(個人情報の保護)
第 47 条 受注者及び運営事業者は、本委託契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号)、岐阜市個人情報保護条例( 平成 16 年条例第1号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
第8章 補則
(権利義務の譲渡)
第 48 条 受注者及び運営事業者は、事前に発注者の承諾を得なければ、本委託契約上の地位及び本委託契約に係る権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
(遅延利息)
第 49 条 受注者又は運営事業者が本委託契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者及び運営事業者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ、本委託契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額とする。
(不当介入への対応)
第 50 条 受注者及び運営事業者は、本委託契約の履行に当たって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」
という。)第2 条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員( 暴対法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。) 又はこれらと密接な関係を有する者から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄する警察署長に通報するとともに、発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による発注者への報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、本委託契約に基づく義務の履行に支障が生じるおそれがあるときは、発注者、受注者及び運営事業者は、協議して対応するものとする。
(労働環境の確認等)
第 51 条 発注者は、岐阜市公契約条例(令和2年岐阜市条例第 16 号。以下「条例」という。)第 13 条に規定する本委託契約の適正かつ適切な履行を確保するために、条例第2条第6 号に規定する労働者(以下「労働者」という。) の労働環境について確認する必要があると認める場合は、受注者又は運営事業者に対して本委託契約に係る労働環境についての確認を行うことができる。
2 受注者及び運営事業者は、発注者が行う前項の確認に協力するものとする。
3 受注者は、本委託契約に関して条例第2 条第4号に規定する下請負者等(以下「下請負者等」という。)と契約を締結した場合、第1項の確認について、下請負者等に説明し、協力を求めるものとする。
4 第1項の確認を受けた受注者は、契約の名称、発注者が確認した労働環境の状況等を記載した書面を、労働者が業務に従事する場所等の見やすい場所に掲示し、若しくは労働者の閲覧に供し、又は労働者に交付するものとする。
(不利益取扱いの禁止等)
第 52 条 受注者は、本委託契約に基づく業務に従事する労働者が、条例第 14 条第1 項の規定による申出を発注者にしたことを理由として、当該労働者に対して、不利益な取り扱いをしてはならない。
2 発注者は、条例第14条第1項の申出を受理した場合は、受注者に対して、当該申出に係る事実について確認することができる。
(労働環境の改善等)
第 53 条 発注者は、第 51 条第1項又は前条第2項の確認の結果、労働者の適正な労働環境が確保されていないと認めた場合は、受注者に対し、これを改善するよう指導できる。
2 受注者は、前項の規定による改善の指導を受けた場合は、速やかに労働者の適正な労働環境を確保するための改善に努めるものとする。
(受注者への措置)
第 54 条 発注者は、受注者が関係法令、条例等を遵守していないと認められる場合
その他本委託契約に係る労働者の適正な労働環境が確保されていないと認める場合は、受注者に対し必要な措置をとることができる。
(管轄裁判所)
第 55 条 発注者、受注者及び運営事業者は、本委託契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、岐阜地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
(補足)
第 56 条 受注者及び運営事業者は、本委託契約に定めるもののほか、本委託契約の履行にあたっては、関係法令及び条例並びに岐阜市契約規則(昭和 39 年岐阜市規則第7号)を遵守するものとする。
2 本委託契約に定めのない事項については、発注者、受注者及び運営事業者が別途協議して定める。
別紙1 保険の詳細
【提案による】
別紙2 残さ資源化等業務委託費の支払方法
別紙3 残さ資源化等業務委託費の減額
別紙4 特許権等
【提案による】