省エネ設備更新事業(ESCO 事業)提案募集要項
藤井寺市
省エネ設備更新事業(ESCO 事業)提案募集要項
令和元年 10 月藤井寺市
目 次
1 募集の趣旨 1
2 事業概要 2
2.1 事業の名称 2
2.2 契約期間 2
2.3 契約方式 2
2.4 事業内容 2
2.5 事業場所 3
2.6 業務の範囲 3
2.7 スケジュール(予定) 4
3 応募条件 5
3.1 応募者 5
3.2 応募者の役割 5
3.3 応募者の資格 5
3.4 応募者の資格制限 6
3.5 応募に関する留意事項 6
4 ESCO事業者選定の流れ 8
4.1 応募者 8
4.2 応募資格要件の確認及び提案要請 8
4.3 最優秀提案の選定 8
4.4 詳細協議 8
4.5 ESCO事業者の選定 8
4.6 事務局 8
5 ESCO事業募集スケジュール 9
5.1 日程 9
5.2 ESCO提案募集の手続き 9
6 審査及び審査結果の通知 12
6.1 審査 12
6.2 審査結果の通知及び公表 12
6.3 失格 12
6.4 提案募集審査の流れ 13
7 提示条件 14
7.1 最低省エネルギー率 14
7.2 事業の遂行 14
7.3 事業資金計画(本事業が事業化された場合) 14
7.4 設計・施工に関する事項 15
7.5 ベースライン及び削減保証額の設定 15
7.6 ESCOサービス料の支払い等 15
7.7 運転及び維持管理に関する事項 17
7.8 計測・検証に関する事項 18
7.9 包括的エネルギー管理計画書の作成 18
7.10 その他 18
8 事業の実施に関する事項 19
8.1 誠実な業務遂行義務 19
8.2 ESCO契約期間中のESCO事業者と本市の関わり 19
8.3 本市とESCO事業者との責任分担 19
9 契約に関する事項(予算化された場合) 20
9.1 契約の手順 20
9.2 ESCO契約の概要 20
10 参加表明時提出書類・作成要領 21
10.1 参加表明時の提出書類 21
10.2 作成要領 21
11 ESCO提案提出書類・作成要領 23
11.1 ESCO提案時の提出書類 23
11.2 作成要領 23
12 配布・閲覧資料 26
12.1 配布資料の内容 26
12.2 閲覧資料の内容 26
12.3 配布・閲覧要領 26
(別添資料)
別添1「藤井寺市省エネ設備更新事業(ESCO 事業) 提出書類様式」
別添2「藤井寺市省エネ設備更新事業(ESCO 事業) 予想されるリスクと責任分担」別添3「藤井寺市省エネ設備更新事業(ESCO 事業) 提案審査要領」
別添4「エネルギー(電気、ガス)単価表」別添5「省エネルギー診断結果報告書」
1 募集の趣旨
藤井寺市(以下「本市」という。)では、平成 31 年 3 月に「第 2 次藤井寺市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(以下「第 2 次実行計画」という。)」を策定し、今後、カーボン・マネジメント体制を強化し、二酸化炭素の最大限削減を目標にしている。
また、第 2 次実行計画策定時に市有施設 5 施設を対象に省エネルギー診断を行い、対象施設の設備改修を図りながら二酸化炭素の削減に努めるとともに、地球温暖化の防止を図り、持続可能な社会の構築に貢献することを目指している。
そこで本市では、市有施設にESCO(Energy ServiceCompany)事業を導入し、民間事業者のノウハウ、経営能力及び技術的能力を活用することによって、省エネルギー化の推進による環境負荷の低減、並びに光熱水費の効果的な削減を図りたいと考えている。
本募集の趣旨は、民間事業者から、優れたノウハウを活かした設計・施工、事業資金計画、運転管理指針及び維持管理等に関する一括提案(以下「ESCO提案」という。)を受けるために公募を行い、本市にとって最も優れていると考えられるESCO提案を選定することにある。
なお、最も優れている提案を行った応募者(以下「受託候補者」という。)は、本市との間で契約の締結に向けて詳細協議を行い、合意に至った場合に契約事業者(以下「ESCO事業者」という。)として本市と契約(以下「ESCO契約」という。)を締結し、本事業を実施するものである。
ただし、本事業は、解除条件付きの募集であり、予算等が議会で承認されないこと等により本事業が実施できなくなった場合には、本件は提案を募集したことに留まり事業化はされないこととなる。また、本事業は、環境省「地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業」の補助金の活用を想定しており、補助金が受けられなかった場合は、事業規模等の変更又は本事業を実施しない可能性がある。
※シェアード・セイビングス契約(民間資金型)
ESCO事業者が省エネ改修工事に係る資金を金融機関等から準備し、本市へESCOサービスを提供する。契約期間中の設備の所有権はESCO事業者にあるため、長期債務負担行為による金利等が発生するが、初期費用が抑えられるメリットがある契約方式。
2 事業概要
2.1 事業の名称
藤井寺市省エネ設備更新事業(ESCO 事業)
2.2 契約期間
15年間
2.3 契約方式
シェアード・セイビングス契約(民間資金型)
2.4 事業内容
ESCO事業者は、本市と結ぶESCO契約に基づき、包括的エネルギーサービス(以下
「ESCOサービス」という。)を本市に提供する。
(1) 提供するサービス
ESCO事業者は、自らが行った提案を基に設計・施工した省エネルギー改修設備等(以下「ESCO設備」という。)について、本市と結ぶESCO契約に基づき、契約期間内において、設備の運転管理、維持管理等、エネルギー等の削減量の保証、省エネルギー効果を把握するための計測・検証、を含むサービスを提供するものとする。
(2) 運転管理・維持管理
ESCO事業者は、契約期間内、自らの責任でESCO設備の運転管理、維持管理等を行うものとする。また、ESCO設備及び本市の既存設備等に関する運転管理指針を示し、本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、運転管理を行うものとする。
(3) 計測・検証
ESCO事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果及び本市の利益を保証するものとする。
(4) ESCO設備の取り扱い
本市は、ESCO契約期間終了後、ESCO事業者の設置したESCO設備の無償譲渡を求めることができるものとするが、契約期間の設定条件等を鑑み、協議により決定するものとする。
(5) その他提案
その他提案は自由とする。
2.5 事業場所
以下の施設を事業場所とする。
施設名 | 住所 | 用途 |
藤井寺市役所 | 藤井寺xx1-1-1 | 事務所・会議室 |
市民総合会館本館 | xxxxxx0-0-0 | 事務所・ホール・会議室 |
市民総合会館別館 | xxxxxx0-0-0 | 事務所・ホール・会議室 |
生涯学習センター | xxxxxxx0-0-00 | 事務所・展示室・会議室 |
保健センター | xxxxxx0-0-00 | 事務所・診療所・会議室 |
2.6 業務の範囲
ESCO事業者が行う業務の範囲は、以下のとおりとする。なお、やむを得ず全ての業務を履行できない場合は、合理的な理由を記載すること。
(1) 改修工事等サービス
a) 省エネルギー改修に関する設計、施工、施工監理及びその関連業務
本市では電力自由化、都市ガス自由化による光熱費の削減に積極的に取り組んでいる。設計・施工においては、ESCO 技術提案書作成及び事業実施にあたり、電力及び都市ガスの供給事業者の変更によるデメリットが生じないようにすること。
b) 工事に関連する全ての手続き業務及びその関連業務
c) 改修工事等サービスの完了検査後の本市へのESCO設備の引き渡し業務
d) 補助金申請(会計検査対応含む)への協力業務
ESCO契約期間終了後、本市の要求があった場合における、ESCO設備の所有権移転業務
(2) 省エネルギーサービス
a) ESCO契約期間内におけるESCO設備の維持管理業務
b) ESCO契約期間内におけるESCO設備及び既存設備の運転管理指針作成及び助言業務
c) ESCO契約期間内における省エネルギー量の計測・検証業務
d) 3ヵ年連続で実現する光熱費削減額が削減保証額以上であることが確認できた場合は、後年度も同様の効果があるものと推定し、以降の計測・検証業務の必要はないものとする。
e) ESCO契約期間内におけるエネルギー削減量(光熱費)の保証業務
2.7 スケジュール(予定)
下記のスケジュール(予定)で事業を行う。
(1) 受託候補者の決定 :令和2年 1 月上旬
(2) 詳細設計 :令和2年1月~4月
(3) 補助金申請 :令和2年5月中旬
(4) 契約の締結 :令和2年8月
(5) 設計・工事・試運転調整期間:契約締結日の翌日から令和3年2月(補助事業完了まで)
(6) ESCOサービス開始期日 :令和3年4月1日
3 応募条件
3.1 応募者
(1) 応募者は、ESCO事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業の共同)とする。
(2) グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を1社選定する。
(3) 参加表明時には、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
(4) 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等にかかる諸手続を行うこととする。
(5) ESCO提案提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能である。ただし、設立条件などに関しては、本市と協議したうえで合意を得る必要がある。
(6) 設備機器をリースにて調達する場合は、リース会社をグループの構成員に含めることとする。
3.2 応募者の役割
(1) 応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担するものとする。
a) 事業役割 :本市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負う。
b) 設計役割 :設計に関する業務・監理に関する業務を全て実施するものとする。
c) 建設役割 :建設に関する業務を全て実施するものとする。
d) その他役割:上記a)~c)以外の、維持管理などに関する業務を各々実施するものとする。
(2) 事業役割を担う企業とそれ以外の役割を担う企業が異なる場合には、本市との契約時に適正な委託契約及び請負契約を締結し、その契約内容について事前に本市の承諾を得ること。
(3) 事業役割を担う応募者が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に関する別途合意書を本市に提出すること。なお、その合意書には、事業役割の構成企業全社が、本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むものとする。また、事業役割の構成企業のうち1社を代表者として本市との対応窓口とすること。
(4) 下請業者又は協力事業者の選定に当っては、藤井寺市内に主たる営業所を有する者の中から優先して選定するよう努めること。
3.3 応募者の資格
応募者の資格要件は、次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループ内各役割の全ての企業がこれらの要件を満たす必要がある。また、グループ構成については本市が予定している補助事業等に対応可能なものとすること。やむを得ず全ての資格を満たさない場合は、合理的な理由を記載すること。
(1) 応募者は、「5.2(1)募集要項の配布」により募集要項を受け取り、「5.2(3)説明会の開催」への出席を必須とし、「10.1参加表明時の提出書類」に示す提出書類により、本ESCO提案募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
(2) 応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。
(3) 応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。
(4) 事業役割を担う応募者は、藤井寺市の平成31・32年度競争入札参加資格台帳入札参加資格者名簿に登載されていること。
(5) 設計役割を担う応募者は、一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械、または衛生工学)もしくはエネルギー管理士のいずれかの資格者、またはこれらに類する資格者が所属する者であること。ただし、建築士法(昭和25年法律第202号)第
3条第2項に規定する建築物の大規模な修繕もしくは模様替に該当する場合、それに準ずることとする。
(6) 建設役割を担う応募者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る特定建設業の許可、またはこれに類する許可を受けた者であり、建設業法第26条に基づき、監理技術者等を選任すること。
3.4 応募者の資格制限
応募者または応募者の構成員は、次に掲げる全てを満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第 1 項の規定に該当しないこと及び同条第2項の規定に基づく藤井寺市の入札制限を受けていないこと。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項もしくは第5項の規定による営業停止の処分を受けていないこと。
(3) 藤井寺市暴力団排除条例(平成25年藤井寺市条例第28号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者でないこと。
(4) 商法(明治32年法律48号)第381条第1項の規定による会社の整理の開始を命じられていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続中又は民事再生法(平成1
1年法律第225号)に基づく再生手続中でないこと。
(6) 法人税、事業税、消費税、地方税を滞納していないこと。
3.5 応募に関する留意事項
(1) 費用負担
応募に関するすべての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。本市より解除条件を適用し、本事業が事業化されなかった場合も、作業等に係った費用についても応募者の負担とする。
(2) 提出書類の取り扱い・著作権
提出書類は返却しない。提出書類の著作権は、原則として応募者に帰属し、本市は、その使用権を持つものとする。
(3) 特許xx
ESCO提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、ESCO事業者が負うものとする。
(4) 本市からの提示資料の取り扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、応募者は応募にあたって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(5) 1応募者の複数提案の禁止
1応募者は、1つの提案しか行うことができない。
(6) 複数の応募者の構成員となることの禁止
1応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(7) 構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではない。
(8) 提出書類の変更禁止
いったん提出した書類の変更はできない。なお、提出された書類について参考資料を求めることがある。
(9) 虚偽の記載の禁止
参加表明書またはESCO提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書またはESC O提案書を無効とする。
4 ESCO事業者選定の流れ
4.1 応募者
応募者は、「3 応募条件」で定める資格要件を満足する者とする。
4.2 応募資格要件の確認及び提案要請
参加表明をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し提案書の提出を文書で要請する。
4.3 最優秀提案の選定
藤井寺市省エネ設備更新事業(ESCO 事業)受託候補者庁内選定委員会(以下「選定委員会」という。)により選考過程を経て提案の中から最も適格とされる最優秀提案を選定する。(ただし、応募が1者の場合でも選定作業は行うものとする。)
4.4 詳細協議
最優秀提案をした者は受託候補者となり、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成及び契約書を締結するまでの諸条件について詳細協議を進めるものとする。
4.5 ESCO事業者の選定
本市は、受託候補者と協議を行い、藤井寺市議会において本事業の予算が承認され、協議が整った場合にESCO契約を締結する。なお、ESCO契約までの費用については、受託候補者の負担とする。また、受託候補者との協議が整わない場合には、次選交渉権者との協議を行うことがある。
4.6 事務局
本ESCO提案募集に係る事務局は、次のとおりとする。
窓口 :藤井寺市役所 3階 総務部資産活用課(担当 xx・xx)住所 :〒583-8583 大阪府藤井寺xx1丁目 1 番 1 号
電話 :072-939-1305 E-mail :xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
藤井寺市HP:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
5 ESCO事業募集スケジュール
5.1 日程
ESCO提案の募集及び選定は、次の日程(予定)で行う。
(1) | 事業内容等をホームページで公開 | 令和元年10月1日(火) |
(2) | 募集要項配布 | 令和元年10月1日(火)~10月8日(火) |
(3) | 募集要項に関する質問書提出 | 令和元年10月1日(火)~10月8日(火) |
(4) | 募集要項説明会,質問の回答 | 令和元年10月8日(火) ※質問の回答は10月11日(金) |
(5) | 参加表明書および資格確認書提出 | 令和元年10月11日(金)~10月18日(金) |
(6) | 資格確認結果および提案要請書送付 | 令和元年10月24日(木) |
(7) | 現場ウォークスルー調査 | 令和元年10月29日(火)~10月31日(木) |
(8) | 現場ウォークスルーに関する質問書提出 | 令和元年11月1日(金)~11月6日(水) |
(9) | 現場ウォークスルーに関する質問書回答 | 令和元年11月11日(月) |
(10) | ESCO提案書提出 | 令和元年11月11日(月)~11月22日(金) |
(11) | ESCO提案書審査,選定(プレゼンテーション) | 令和元年12月25日(水)(予定) |
(12) | ESCO提案選定結果通知 | 令和2年1月上旬 |
(13) | 協議及び詳細診断 | 令和2年1月中旬 |
(14) | 補助金申請書作成 | 令和2年1月~4月 |
(15) | 補助金申請 | 令和2年5月中旬 |
(16) | ESCO契約の締結 | 令和2年8月(予定、補助金交付決定後) |
(17) | 改修工事等サービス(設計・工事等)期間 | 契約締結日の翌日~令和3年2月 (予定) |
(18) | 省エネルギーサービス期間 | 令和3年4月1日(木) (予定) |
(19) | ESCO設備の維持管理,省エネ保証 | 令和3年4月1日(木) (予定)~契約期間 |
5.2 ESCO提案募集の手続き
(1) 募集要項の配布
募集要項は、本市のホームページに掲載する他、前記の事務局においても配布・公表する。
(2) 募集要項に対する質問
本要項に関する質問は、次により行うこと。
a) 質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、前記の事務局に電子メールで提出すること。
b) 受付期間
令和元年 10 月 1 日(火)~10 月 8 日(火) 午後 5 時00分まで(必着)
c) 回答
回答は 10 月 11 日(金)以降に本市のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行わない。
なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
(3) 説明会の開催
参加表明書受付の前に、本募集要項に関する説明会を開催する。
説明会への参加希望者は、令和元年 10 月 4 日(金)午後 5 時00分までに自由様式により企業名・参加人数を電子メールで提出すること。
必須応募条件として、応募者(グループの場合は全ての企業)は、説明会に参加し名刺を事務局へ提出して頂く予定である。
なお、参加者数によっては、1企業からの参加者数の調整を行うことがある。
a) 日時
令和元年 10 月 8 日(火) 午前10時00分~
b) 場所 藤井寺市役所 入札室
(4) 参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書及び資格確認書類を持参または郵送で提出すること。
a) 受付期間
令和元年 10 月 11 日(金)~10 月 18 日(金)
郵送の場合は必着、持参の場合の受付時間は、午前9時から12時及び 午後1時から 5 時まで
b) 受付場所
前記事務局
c) 提出書類
「10.参加表明時提出書類・作成要領」による。
(5) 資格確認結果及び提案要請書の通知
資格確認の結果は、令和元年 10 月 24 日(木)に本市から応募者(代表者)に電子メール、電話により通知し、同日付で文書を郵送する。また、資格を満たしている場合は、併せて提案要請書を送付する。応募資格要件を満たさない応募者に対しては、失格の理由を添えて文書で通知する。
なお、資格確認の基準日は、令和元年 10 月 8 日(火)とする。
(6) 現場ウォークスルー調査
本市が提案要請を行った応募者を対象に、現場ウォークスルー調査(1グループ5名以内,資料の閲覧含む)を実施する。
a) 日時
令和元年 10 月 29 日(火)~10 月 31 日(木)(応募者多数の場合は、時間指定する場合がある。)
b) 場所
2.4事業場所に記載。詳細は別途通知する。
c) 内容
現地視察及び資料閲覧
d) 質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、前記の事務局に電子メールで提出すること。
e) 質問の受付期間
令和元年 11 月 1 日(金)~11 月 6 日(水)午後 5 時まで(必着)
f) 質問の回答
現場ウォークスルー調査実施により出された質問に対する回答は、令和元年 11 月
11 日(月)以降に、本市のホームページで公表する。なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
g) その他
運転管理上の図書類(台帳、その他)の閲覧は可能であるが、貸し出し、及び複写の依頼等は一切受け付けない。その他詳細については、提案要請書と併せて通知する。
(7) ESCO提案書の提出
提案要請書を交付された応募者は、前記の現場ウォークスルー調査に参加後、調査結果及び本市が提供する「12.配布資料」に示す資料を基に「11.ESCO提案提出書類・作成要領」に従い、ESCO提案提出書類を作成し、持参にて提出すること。
a) 受付期間
令和元年 11 月 11 日(月)~11 月 22 日(金)
受付時間は、午前9時から12時及び午後1時から 5 時まで
b) 受付場所
前記事務局
c) 提出書類
「11.ESCO提案提出書類・作成要領」によるものとする。
(8) 参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書受付の締切日までに提案辞退届(様式第7号)を1部、事務局に持参または配達記録が残る方法で提出すること。
(9) プレゼンテーションの開催
提出した提案書をもとにプレゼンテーションによるESCO事業提案書説明を行うものとする。
a) 日時(予定)
令和元年 12 月 25 日(水)
b) 場所
藤井寺市役所 305 会議室
c) その他
場所の詳細、資料部数、準備物(パソコン・データ)、人数はESCO提案書を提出した事業者に通知する。
6 審査及び審査結果の通知
6.1 審査
ESCO提案の審査は、以下の要領で行う。なお、詳細は別途提示する「藤井寺市省エネ設備更新事業(ESCO 事業)提案審査要領」による。
選定委員会は、「事業資金計画」、「技術提案」、「維持管理」、「計測・検証手法」及び「運転管理指針」等の書類審査及びプレゼンテーションなどから、総合的にESCO提案書の審査を行う。
(1) 提案の中から最も適格とされる最優秀提案を1件選定する。
(2) 最優秀提案者をESCO事業契約に向けての受託候補者とする。
6.2 審査結果の通知及び公表
(1) 審査結果は、文書で通知するものとする。
(2) 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
(3) 審査結果を講評としてまとめ、提案の概要とともに本市のホームページで公表する。
6.3 失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 期限までに書類が提出されない場合
(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(3) 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
(4) 本募集要項に違反すると認められる場合
(5) 現場ウォークスルー調査に不参加の場合
(6) 提案による工事施工・運転管理が施設の運営・業務に著しく支障がある場合
(7) 提案の安全性・信頼性・災害時等を含む緊急時対応策が明確でない場合
(8) 機器の設置場所、提案内容が明らかに具体性・妥当性を欠く場合
(9) 提案の前提条件を満たさない場合
(10) 提案募集要項 3(4)応募者の資格制限に該当する場合
(11) 応募者(グループの場合は全ての企業)が、募集要項を受領し、説明会へ出席していない場合
予算請求
[NO]
[NO]
[OK]
[OK]
[OK]
[NO]
議会承認
補助金採択
事業範囲等検討
詳細診断
詳細設計・契約書作成協議
受託候補者の選定
6.4 提案募集審査の流れ
HP・公開
募集要項および資料配布
質問の受付
説明会・質問への回答
参加表明書および資格確認書の受付
資格確認結果および提案要請書の通知
現場ウォークスルー調査および資料の閲覧
質問の受付
質問への回答
ESCO提案書の受領
選考
最優秀提案の選定
ESCO契約締結
事業化中止
設計・工事
7 提示条件
応募者は、以下に提示する条件に基づき、ESCO提案提出書類を作成するものとする。
7.1 最低省エネルギー率
各施設の省エネルギー率20%以上、及び二酸化炭素排出削減率20%以上
7.2 事業の遂行
(1) 令和3年2月末日までに試運転調整を含む省エネルギー改修工事等及び補助事業を完了させ、令和3年4月1日から省エネルギーサービスを提供すること。
※「補助事業完了」とは、補助対象設備の、補助事業者による検収が完了し、施工業者等から補助事業者への物件の引渡しとその経費の支払いが完了したことを意味する。
(2) 「2.事業概要2.5 業務の範囲」に示す業務を確実に行うこと。
7.3 事業資金計画(本事業が事業化された場合)
(1) 提案する省エネルギー改修に要する費用の全額をESCO事業者が負担し、本市は、地方自治法第214条に基づき、債務負担行為を設定し、本事業に必要なESCOサービス料をESCO契約期間にわたり毎年支払う。
(2) なお、債務負担行為により本市が支払うことができるESCOサービス料の上限額については、ESCO事業者の提案を基に予算化された額とする(原則各年度に渡る均等払いとする。また、市議会において承認が得られるまでは予定額として取り扱う)。
(3) 環境省「地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業」の補助事業申請等の諸手続きに関する協力を行う。
(4) 「2.5 事業場所」で示す 5 施設を予定しているが、事業規模が縮小する可能性がある。
7.4 設計・施工に関する事項
次に示す施設概要データの他、「12.配布・閲覧資料」に示される資料を参考に、省エネルギー手法とその省エネルギー性能、改修工事費用、光熱費削減額、計測・検証手法を示すE SCO提案書を作成すること。事業実施にあたっては、既に設置の施設・設備を有効活用することを原則とする。なお、本市では電力自由化、都市ガス自由化による光熱費の削減に積極的に取り組んでいる。ESCO 技術提案書作成及び事業実施にあたっては、電力及び都市ガスの供給事業者の変更によるデメリットが生じないようにすること。
現段階で、本市が更新改修を要する設備は以下のとおりであるが、応募者がそれら以外の設備の更新を提案する場合は、その提案内容を妨げないものとする。
【更新を要する設備】
・藤井寺市役所:空調設備、照明設備、受変電設備の高効率化
・市民総合会館本館:空調設備、照明設備、受変電設備の高効率化
・市民総合会館別館:空調設備、照明設備、受変電設備の高効率化
・生涯学習センター:空調設備、照明設備、受変電設備の高効率化
・保健センター:照明設備、受変電設備の高効率化
※ 更新対象設備の提案の際には、主要な既設設備の撤去に係る内容を考慮するものとする。
7.5 ベースライン及び削減保証額の設定
(1) ベースラインの設定
a) ベースラインは、本市から提供される過去3年間のエネルギー消費量(電気、ガス)の単純平均値とするが、本市が別途示す単価を用いて算定した金額を、各社統一の改修計画の基礎となる応募時ベースラインとすること。既設設備の更新を伴う場合は、当該機器の工事費及び定期点検費用相当額をベースラインに加算できることとする。
b) 受託候補者は、詳細診断をもとにした包括的エネルギー管理計画書の作成時に、独自の推計方法によりベースラインの設定ができるものとする。その際は、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等(以下「ベースライン変動要因」という。)によりベースラインが変動することから、ベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、本市と合意する必要がある。
(2) 光熱費削減額、削減予定額ならびに削減保証額の設定
a) 応募者は、技術提案の内容に従い計算方法を明示したうえで、省エネルギー改修後の光熱費削減額を算出するものとし、これを「削減予定額」とします。なお、計算に用いるエネルギー単価は別途提示する数値とする。
b) 最低限保証する「削減保証額」は「削減予定額」の70%以上とすること。
c) 「削減予定額」からESCO サービス料を減じたものを「本市の利益」とし、「削減保証額」からESCOサービス料を減じたものを「本市の保証利益」とする。
7.6 ESCOサービス料の支払い等
(1) ESCOサービス料支払期間
15年間
(2) 支払方法
a) ESCO契約期間の各年度にわたる均等払いとし、支払い回数と時期については、本市とESCO事業者の別途協議によるものとする。
b) ESCO事業者は、以下に示す条件に基づき適正にESCOサービス料を算定して、指定された期日までに本市に請求書を送付する。
c) 本市は、当該各年度においてESCO事業者が保証する光熱費削減効果があることを確認した上で所定期日までにESCOサービス料を支払う。
d) 「実現した光熱費削減額」が「削減予定額」を上回る場合には、「実現した光熱費削減額」から「削減予定額」を減じた額を累積加算し、ESCO事業者の「累積仮想貯金」とする。
e) 「実現した光熱費削減額」が「削減保証額」を下回る場合、当該年度分のESCOサービス料は、「削減保証額-実現した光熱費削減額」(「不足金額」といいます)をESC Oサービス料から減じた額とする。 ただし、このとき「累積仮想貯金」がある場合、
「累積仮想貯金」から「不足金額」が0になるまで「不足金額」に補填することとする。
f) 累積仮想貯金から不足金額に補填されたにも係らず「ESCOサービス料-累積仮想貯金を補填した後の不足金額」が0または負の場合は、当該年度のESCOサービス料は 0 円となることとする。また、上記の場合、ESCO事業者は「当該年度に要した光熱費+本市の保証利益」からベースラインを減じた額を本市に追加で支払うものとする。
g) ESCOサービス終了時に「累積仮想貯金」が残っていても現実の給付は行わない。
h) ESCO事業者の申し出を受け、ベースラインの見直しに係る要件に該当することを本市が妥当と判断した場合は、上記の限りではない。
i) 支払いは、本市の通常の方法によるものとし、この要項に定めないものは藤井寺市財務規則(昭和39年藤井寺市規則第7号)によるものとする。
j) ESCOサービス料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については、受託候補者と協議のうえ、契約締結時に定めるものとする。
k) ESCO提案書提出時は、消費税は10%で算出することとし、その後変更がある場合は、別途本市とESCO事業者の間で協議する。
ベースライン
市の保証利益
不足分(D)
削減予定額
削
減保証額
市 当
の 該補 年償 度利 の益 E
不 S
足 C
分 O
D サ
を ビ追 ス加 料徴 は収 支払 わ れ
ない
光熱費支出
光熱費支出
光熱費支出
ESCO
サービス料
(A)
ESCO
サービス料(A´) A>=A´+C´
累計仮想貯金(C)
ESCO
サービス料
(A)
仮想貯金補填(C´)
光熱費支出
本市の利益
本市の利益
削減プラス分
本市の利益
(B) 市の保証利益
累計仮想補填(C)
ー
( )
。
提案(計画) 削減予定額以上の場合 ( 繰越提案) ( 仮想貯金補填しても削減
補償額に満たない場合)
図:ESCOサービス料の支払方法
(3) ESCOサービス料の総支払額
ESCOサービス料の総支払額は、ESCO契約期間中の以下に示す元金相当費用と、金利及びESCO事業者の利益を加えた額とする。また、毎年支払われるESCOサービス料は、各年度にわたる均等払いとする。なお、提案から契約までの期間中に、物価等について著しい変動が発生した場合には、本市とESCO事業者が協議のうえ、額を見直すことができるものとする。
a) 元金相当費用
①詳細診断、設計を含む包括的エネルギー管理計画書及びその関連業務にかかる費用
②省エネルギー改修工事及びその関連業務にかかる費用
③設備維持管理にかかる費用
④計測・検証にかかる費用(計測機器設置費を含む)
⑤既存設備以外の新たに導入した設備に関する運転管理にかかる費用
⑥契約にかかる費用(なお、印紙代はESCO事業者負担とする。)
⑦ESCO設備の所有権の移転にかかる費用
⑧租税(税種別に示したもの)
➃その他、本ESCO事業に伴う経費(必要な調査費用等)
(4) 光熱費削減保証とベースラインの調整方法
a) 当該年度の光熱費のベースラインが、包括的エネルギー管理計画書に定めるベースライン変動要因にあてはまる場合は、ESCO事業者の申し出を受け、当該申し出を本市が妥当と判断した場合に、ベースラインの調整を行い、改めて本市とESCO事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができる。
b) ベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の算定については、E SCO事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこととする。なお、ベースラインの調整は、別途計算方法等を示し、本市との協議により承諾を受けなければならない。本市の承諾がない場合は、ベースラインの調整を行うことができない。
c) ベースラインの見直しの詳細については、別途計算方法等を示すこと。
(5) ESCOサービス料に係る債権の取り扱い
ESCOサービス料に係る債権は、譲渡または担保にすることができない。ただし、あらかじめ本市の承認を受けたときはこの限りではない。
7.7 運転及び維持管理に関する事項
(1) 運転管理指針の提示について
ESCO事業者は、ESCO設備及び本市の既存設備の最適な「運転管理指針(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成するものとする。本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、本市の現管理要員が運転管理を行うものとする。
なお、ESCO事業者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解の下に必要に応じて調査し、本市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことができる。また、ESCO事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことができる。
(2) ESCO設備の維持管理について
ESCO事業者は、本市にESCO設備の維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO設備の必要な維持管理を、行うものとする。
ESCO事業者は、ESCO設備の維持管理状況については、毎年、本市に報告しなければならない。本市は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、ES CO事業者に対して必要な措置を命ずる場合がある。
(3) 保険について
事業者は、ESCO設備について、自己の負担で保険に加入することとする。ただし、加入する種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとする。
7.8 計測・検証に関する事項
(1) ESCO事業者は、提案により示した光熱費削減額及び削減保証基準額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を本市に提示し、ESCO契約期間中において、ESCO設備の計測・検証を行うものとする。
(2) ESCO事業者は、計測・検証結果を毎年本市に報告をし、本市はそれを確認する。ただし、3ヵ年連続で実現する光熱費削減額が削減保証額以上であることが確認できた場合は、後年度も同様の効果があるものと推定し、以降の計測・検証業務の必要はないものとする。この場合、本市は、ESCO サービス料(A)の総支払額に示す計測・検証に係る費用を ESCO サービス料から減額した額を後年度から契約終了年度まで支払うこととする。ESCO事業者は、省エネルギー効果確認方法を本市にあらかじめ提示して承認を受けなければならない。
7.9 包括的エネルギー管理計画書の作成
受託候補者は、詳細診断終了後、前記の7.1から7.8に示す内容を併せた包括的エネルギー管理計画書(最終提案書)を作成するものとする。ESCO提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離する場合は、次点者との契約交渉を開始することがある。
7.10 その他
(1) この要項に定めることの他、ESCO提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知する。
(2) 当提案をもとにESCO事業者が作成し、本市が承認した計画等に疑義が生じた場合は、本市とESCO事業者の両者で誠意をもって協議する。
8 事業の実施に関する事項
8.1 誠実な業務遂行義務
ESCO事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配付資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければならない。
8.2 ESCO契約期間中のESCO事業者と本市の関わり
ESCO事業は、ESCO事業者の責により遂行され、本市はESCO契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。
8.3 本市とESCO事業者との責任分担
(1) 基本的考え方
ESCO提案が達成できないことによる損失は、原則として、ESCO事業者のみが負担しなければならない。
ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、ESCO事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、ESCO事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うこととする。
(2) 予想されるリスクと責任分担
本市とESCO事業者の責任分担は、原則として別添の「予想されるリスクと責任分担」
(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえで ESCO提案を行うものとする。なお、ESCO事業者が責任を負うべき事項で、本市が責任を負うべき合理的な理由があるものや現段階で分担が決定されていないものについては、別途協議を行う。
(3) 事業の継続が困難となった場合における措置
契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、ESCO契約書において定めるものとする。
9 契約に関する事項(予算化された場合)
9.1 契約の手順
本市と選定ESCO事業者は、藤井寺市議会において本事業の予算が承認され、かつ、補助事業が採択されたのち、ESCO契約締結のための手続きを行う。ただし、採択されなかった場合は、事業規模等の変更又は本事業を実施しない可能性がある。
9.2 ESCO契約の概要
(1) 対象者
藤井寺市及びESCO事業者
(2) 締結時期
令和2年8月(予定)
(3) 契約の概要
募集要項、包括的エネルギー管理計画書に基づき、随意契約が成立した場合に締結するものであり、ESCO事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事及び維持管理に関する業務内容や省エネルギー保証量、支払方法などを定めるものとする。
また、本市とESCO事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとする。
10 参加表明時提出書類・作成要領
10.1 参加表明時の提出書類
次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを3部(xx1部、副本2部)提出すること。
(1) 参加表明書(様式第2号、グループで参加の場合は代表企業名で作成)
(2) グループ構成表(様式第3号、グループで参加の場合のみ)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割その他役割(分担名を記載のこと))を明確にすること。
(3) 履行保証書(様式第4号、必要に応じて提出)
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、履行保証書の提出により、その関係会社による履行保証を明らかにすることができる。
(4) 印鑑証明書(受付日前3ケ月以内に発行されたものでxxとする)
(5) 商業登記簿謄本(受付日前3ケ月以内に発行されたもので現に効力を有する部分の謄本
(xx)とする)
(6) 納税証明書(最新決算年度のものでxxとする)
最新決算年度の確定申告分の法人税、消費税、法人事業税、法人県民税、法人市市村民税等の国税及び地方税に関する納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事業所が複数個所ある場合には、本店所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
(7) 財務諸表(最新決算年度のもの、写し可)
(8) 会社概要(A4判1部、様式第5号の1~第5号の3)
(9) 特定建設業の許可証明書(写し可)
(10) 各資格者免許証の写し
(11) 監理技術者免許証の写し
※(1)~(8)については構成員全て、(9)及び(11)は建設役割が、(10)については設計役割及び建設役割が提出すること。(4)~(6)については、xxにはxxを、副本には写しを綴じること。
10.2 作成要領
(1) 参加表明書(様式第2号)
グループで参加の場合は、代表企業名で作成し提出すること。
(2) グループ構成表(様式第3号)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割、その他役割(分担名を記載のこと))を明確にすること。グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書または覚書等の内容を添付すること。
また、特定子会社の設立を予定する場合は、その資本金、役員(予定)、出資者、定款を明らかにする特定子会社の構成計画書を提出すること。
(3) 履行保証書(様式第4号)
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。
(4) 印鑑証明書
所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前3ヵ月以内に発行されたもの。
(5) 商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の謄本(xx)で受付日前3ヵ月以内に発行されたものを綴じたもの。
(6) 納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税、消費税、法人事業税、法人県民税、法人市市村民税等の国税及び地方税に関する納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
(7) 財務諸表
最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの。なお、写しでも可とする。
また、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付すること。
(8) 会社概要
A4判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものを1部綴じたもの。
a) 設立年、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数(書式自由)
b) 企業状況表(様式第5号の1)
c) 有資格技術職員内訳表(様式第5号の2)
d) 各役割の責任者業務実績表(様式第5号の3)
その他、本ESCO事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付すること。なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も認める。
(9) 特定建設業の許可証明書
建設業法第3条第1項に規定する「特定建設業」、またはこれに類する許可証明書及び建設業法上の営業所等の所在地が記載された書類を提出すること。なお、写しでも可とする。ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。
(10) 各資格者免許証の写し有資格技術職員のうち、各代表1名分の資格者免許証の写しを提出すること。
(11) 監理技術者免許証の写し建設役割会社における監理技術者免許証の写しを提出すること。
11 ESCO提案提出書類・作成要領
11.1 ESCO提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを 13 部(xx1部、副本 12 部)提出すること。
(1) ESCO関連事業実績一覧表(様式第6号)
(2) 提案書提出届(様式第8号)
(3) 提案総括表(様式第11号の1、第11号の2)
(4) 技術提案書(様式第12号の1~第12号の5)
(5) 事業資金計画書(様式第13号の1~第13号の4)
(6) 維持管理等提案書(様式第14号の1~第14号の4)
(7) 主要機器等の設置計画図(様式第15号)
11.2 作成要領
(1) 一般的事項
a) 使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、全て横書きとすること。なお、原則としてフォントはMS明朝体10.5ポイントで統一すること。
b) 各提案書類には、各ページの下中央に(1)、(2)に記載の符号と通し番号をふるとともに、右 下に本市が送付する提案要請書に記載されている提案要請番号を記載すること。
c) 各提案書類には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切付してはならない。
d) ESCO関連事業実績一覧表(様式第6号)に従い、以下の項目を網羅した事業実績表を提出すること。なお、事業実績には、有償の省エネルギー診断を含めることができる。
・事業件名:契約書上の正確な名称を記載すること
・発注者 :発注者名を記入すること
・受注形態:単独またはグループの別を記入すること
・契約金額:消費税相当額を含む金額の総額を記入すること(単位千円)
・契約年月日:契約締結日を記入すること
・契約期間:契約始期及び終期を記入すること
・施設概要:施設の主な用途、構造、規模面積、改修工事完了年月を記入すること
・主な契約内容:対象機器、省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類、保証の有無、計測・検証の有無も明記すること
e) 提案書提出届(様式第8号)により提出書類の構成を示したうえで、各提出書類にES CO提案書表紙(様式第9号)をそれぞれ付し提案資料の体裁(様式第10号)として、 A4縦長ファイルに綴じたもので提出すること。なお、A4版以外の様式については、 A4版サイズに折り込むこと。
f) エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、下表の換算値で行うものとする。
エネルギー種別 | 1次エネルギー換算値 | CO2排出係数 |
電力 | 9.97(MJ/kWh) | 0.579(㎏-CO2/kWh) |
都市ガス(13A) | 45.0(MJ/Nm3) | 2.29(㎏-CO2/Nm3) |
(2) 提案総括表
a) 改修提案項目一覧(様式第11号の1)
省エネルギー改修項目ごとに、一次エネルギー及び二酸化炭素排出の削減効果、年間削減額、工事他投資額、単純回収年について記載すること。
b) ESCO契約内容提案書(様式第11号の2)
削減予定額、削減保証額、ESCOサービス料、契約期間について記載すること。
(3) 技術提案書
a) 省エネルギー改修項目等の説明(様式第12号の1)
詳細検討に基づき、省エネルギー手法ごとに、改修前と改修後の設備(システム)構成図、当該設備に関するエネルギー消費状況の評価内容、省エネルギー改修項目の内容及びシステム説明、エネルギー消費量等に関する技術的、数値的根拠について、単位及び式等を具体的に示すこと。計算結果のみの記載は不可とし電卓で計算過程を追えるようなものにすること。経験値や想定は不可とし、根拠資料を必ず添付すること。施設ごとにA4版で記載すること。
b) 環境への配慮(様式第12号の2)
NOX、SOX、ばいじん、騒音等の環境対策について、A4版 2枚以内で記載すること。
c) ESCO設備と既存設備の関係(様式第12号の3)
導入する省エネルギー手法が既存設備に更新や効率化改修に寄与する内容について、施設ごとにA4 版2枚以内で記載すること。
d) 工事中の対応(様式第12号の4)
工事施工にあたり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断する事項、及び品質管理、工事完了期限、設備引渡しに関する内容について、A4版2枚以内で記載すること。
e) 契約終了後の対応(様式第12号の5)
ESCO契約期間終了後の対応、ESCO設備の扱いについて、A4版2枚以内で記載すること。
(4) ESCO事業資金計画書
a) 事業収支計画書(様式第13号の1)
ESCOサービス期間及び事業性評価対象期間における本市の事業全体に関する収支計画を作成すること。用紙はA3版横書きとする。
b) 事業者収支計画書(様式第13号の2)
ESCO設備における改修工事等サービスに係る費用を記入のうえ、内訳を添付すること。
c) 補助金関係提案書(様式第13号の3)
想定している補助金額、補助金の交付要件、提案内容での補助金獲得の可能性等に関する考察についてA4版2枚以内で記載すること。
d) 工事予算等経費計画書(様式第13号の4)
施設ごとに初期投資に係る費用等を記入のうえ、内訳を添付すること。
(5) 維持管理等提案書
a) 維持管理計画書(様式第14号の1)
①維持管理計画
ESCO設備の維持管理業務に関する計画内容を記載してください。また、コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があれば、併せて施設ごとにA4版2枚以内で記載すること。
②維持管理見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を提示すること。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
b) 計測・検証計画書(様式第14号の2)
①省エネルギー効果の測定・検証方法
エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための、適切な計測・検証方法を示すこと。
②計測機器設置見積書
計測・検証に必要な機器類の設置費用と、その算定根拠を提示すること。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
③計測・検証見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を提示すること。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
④その他特記事項
コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があればA4版で記載すること。(枚数の制限はない)
c) 運転管理方針計画書(様式第14号の3)
①運転管理方針
ESCO設備及び本市の既存設備に関する適切な運転管理の考え方、ESCO事業者と本市の役割について記載すること。また、コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があれば、併せてA4版3枚以内で記載すること。
②運転管理費見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を提示すること。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
d) 緊急時対応提案書(様式第14号の4)
提案の安全性、信頼性、災害を含む緊急時対応方法の考え方について、A4版2枚以内で記載すること。
(6) 主要機器等の設置計画図(様式第15号)
提案するESCO設備等の設置箇所図を示すこと。書式の仕様は自由とする。
(7) その他提案は、自由とする。 書式の定めはない。
12 配布・閲覧資料
12.1 配布資料
提案要請書と併せて応募者に送付される配布資料は次のとおりとする。
(1) 使用する単価(電気、ガス)
(2) 省エネ診断結果報告書(過去 3 年間の月別エネルギー(電気、ガス)使用量及び(参考)省エネ提案)
12.2 閲覧資料
閲覧資料は、竣工図とする。ウォークスルー当日に限り閲覧可能とするため、各自でデジタルカメラ等を用意し対応すること。本市へのコピーの依頼等は、一切受け付けないものとする。
なお、図面について現状と相違する部分がある場合、現状を優先することとする。
※個人情報の利用目的について
本ESCO事業の公募に伴い、本市が事業者の方々から取得した企業秘密及び個人情報は、当該ESCO事業の公募に係る業務以外で利用しない。(ただし、法令等により定められている場合を除く。)
12.3 配布・閲覧要領
上記の資料は、下記の要領で配布・閲覧を行う。
(1) 配布資料の配布方法
提案要請を受けた応募者に、提案要請書と併せて配布する。
(2) 閲覧資料の閲覧場所
現場ウォークスルー調査の各施設
(3) 閲覧資料の閲覧期間(現場ウォークスルー調査日の同じ時間帯)令和元年 10 月 29 日(火)~10 月 31 日(木)
受付時間は、午前9時から12時及び午後1時から5時まで
(閲覧の際は、現場ウォークスルー調査の本市担当者の指示に従うこと)