7) 施設の目的 老人福祉法の規定により、「身体的には自立しているものの自立して生活するには不安のある人」「独り暮らしや高齢者のみの生活に不安のある人」「自炊 が出来ない程度の身体機能の低下がある人」で在宅での生活が困難な6O歳以上の高齢者が、利用出来る入所施設です。利用者がお互いの自由と人権を尊重し、心身ともに健康 で明るく、潤いのある自立した生活を営むことが出来るように支援し、食事その他各種サ―ビスを提供します。