延べ面積 200平方メートル構 造 鉄骨造霊安・解剖棟建築面積 320平方メートル延べ面積 299平方メートル構 造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)階 数 平屋建営繕棟建築面積 102平方メートル延べ面積 190平方メートル構 造 軽量鉄骨造階 数 地上2階 工事内容 新棟(仮称)新築工事霊安・解剖棟建替工事(旧棟解体工事を含む)営繕棟建替工事渡り廊下新築及び増築工事(既存取り合い改修工事を含む)外構工事(RI 処理設備建替及び旧設備解体工事を含む) 工期...
毎週月.水.金曜日発行
平成26年12月10xx x 日
号 外 |
目 次 |
公 告 ○特定調達契約に係る条件付き一般競争入札の実施 1 ○条件付き一般競争入札の実施 48 |
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公 告
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次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の6第1項及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372号。以下「特例政令」という。)第6条の規定により、公告します。
平成26年12月10日
富山県知事 x x x
1 入札に付する事項
工事名 | 富山県立中央病院新棟(仮称)新築工事 |
工事場所 | 富山市xxx地内 |
発注工種 | 一般建築工事 |
工事概要 | 新棟 建築面積 2,013平方メートル延べ面積 7,237平方メートル 構 造 鉄骨造(柱:コンクリート充填鋼管造)階 数 地上4階 渡り廊下 建築面積 32平方メートル |
延べ面積 200平方メートル構 造 鉄骨造 霊安・解剖棟 建築面積 320平方メートル延べ面積 299平方メートル 構 造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)階 数 平屋建 営繕棟 建築面積 102平方メートル延べ面積 190平方メートル構 造 軽量鉄骨造 階 数 地上2階 | |
工事内容 | 新棟(仮称)新築工事 霊安・解剖棟建替工事(旧棟解体工事を含む)営繕棟建替工事 渡り廊下新築及び増築工事(既存取り合い改修工事を含む) 外構工事(RI 処理設備建替及び旧設備解体工事を含む) |
工期 | 契約を締結した日の翌日から平成28年8月16日まで |
予定価格 | 2,098,300,000円(消費税相当額を除く。) |
調査基準価格 | 有 |
2 入札参加資格に関する事項
⑴ 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の構成員(以下
「構成員」という。)は、次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。なお、入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の確認は、入札参加資格の確認の申請の期限の日(以下「申請期限日」という。)現在の事実をもって行うものとする。
ただし、同日において当該条件のすべてを満たしている共同企業体であっても、開札の日時までの間に当該条件を満たさなくなった場合は、入札に参加す
ることができず、既に入札書を提出しているときは、当該共同企業体の入札は無効とする。
ア 地方自治法施行令第 167条の4の規定に該当しない者で、かつ、建設業法
(昭和24年法律第 100号)第27条の23の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けている者であること。
イ 申請期限日からこの工事の開札の日までの間において、富山県から富山県建設工事等指名停止要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
ウ 会社更生法(平成14年法律第 154号)第17条の規定により更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)第21条の規定により再生手続開始の申立てがなされている者(これらの者のうち、建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱(平成24年富山県告示第 224号)第10条第1項に規定する申請を行い、再度の競争入札参加資格の認定を受けたものを除く。)でないこと。
⑵ 共同企業体の結成に関する条件
共同企業体の構成員 | 3者とし、そのうち1者を代表者とすること。 |
経営形態 | 共同施工方式 |
構成員の出資比率 | それぞれ20パーセント以上 |
その他 | 当該工事について、この共同企業体以外の共同企業体の 構成員でないこと。 |
⑶ 構成員に関する条件
次に掲げる条件のすべてを満たしていること。ア 代表者
資格者名簿の登載業種等 (注1) | 業種 | 建築一式工事 |
等級 | ||
総合評定値 (注2) | 1,300点以上 | |
類似工事 の施工実 | 期間 | 平成16年4月1日から申請期限日までの間 |
内容 | 延べ面積が 7,500平方メートル以上の病院の新築又は |
績(注3) | 増改築工事(以下「類似工事」という。)について、 元請として施工した実績を有する者 | |
配置予定の技術者 | 入札参加資格の確認の申請の日(以下「申請日」という。)までに、この工事に専任で配置するため、3箇月以上の継続的な雇用関係にある一般建築工事に係る監理技術者又はxx技術者を確保できるこ と。 |
イ 構成員(代表者を除く。)
資格者名簿の登載業種等 (注1) | 業種 | 建築一式工事 |
等級 | ||
総合評定値 (注2) | 850点以上 | |
配置予定の技術者 | 申請日までに、この工事に専任で配置するため、3箇月以上の継続 的な雇用関係にある建築工事に係る監理技術者又はxx技術者を確保できること。 |
(注)
1 富山県における平成25・26年度建設工事競争入札参加資格者名簿をいう。
2 経営事項審査のうち、申請日の直近の決算日を審査基準日とする経営事項審査(申請日が直近の決算日から7月以内であって、結果通知書の交付を受けていない場合には、当該決算日の前の決算日を審査基準日とする経営事項審査)の総合評定値をいう。
3 元請として完成し、かつ、契約金額が 500万円以上であること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。
3 入札参加資格の確認に関する事項
⑴ 入札に参加を希望する共同企業体は、次の入札参加資格確認申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を提出すること。
入札参加資格確認申 請書 | 様式第1号 |
類似工事の施工実績 | 様式第2号 |
配置予定の技術者 | 様式第3号 |
類似工事の施工実績を証明する書類(様式第2号関連) | (次のアからウまでのいずれかの書類) ア CORINSデータ(技術データが含まれる登録内容確認書又は工事カルテ受領書)及び契約書の写し イ 富山県以外の機関が発注した工事にあっては、当該機関が発行する施工証明願(様式第4号) ウ ア又はイにより難い場合は、工事の施工が証明できる書類(契約書の写し等)、工事の完成が証明できる書類(完成検査結果通知書の写し等)及び当該工事の概要が条件を満たすことを確認できる書類(特記仕様 書等) |
配置予定技術者の有する資格等を証明する書類(様式第3号関連) | ア 法令による免許については、免許を証する書面の写し イ 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証 (表・裏)の写し(平成16年3月1日以降に交付された資格者証を所持している者については、資格者証に加えて指定講習に係る講習修了証(表・裏)の写し) |
使用印鑑届書 | 様式第7号 |
その他 | 共同企業体協定書の写し(共同企業体の名称に、工事名 を含めること。) |
⑵ 申請書等の様式は、富山県立中央病院ホームページ(下記URL)の「入札関係」からダウンロードし、必要事項を記入すること。 xxxx://xxx.xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
⑶ 申請書等の提出期間及び場所
公告日の翌日から平成26年12月22日(月)まで(富山県の休日を定める条例
(xxx年富山県条例第1号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までに、富山県立中央
病院経営管理課管財係(以下「契約担当課」という。)に必着すること。
なお、提出期間内に申請書等の書類を提出しない共同企業体は入札に参加できない。
(契約担当課の連絡先)
x000-0000 xxxxxxxxx0x00x(外来診療棟5階)電話(000)000-0000
⑷ 提出方法
持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法による郵送により提出すること。
4 富山県建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されていない者の取扱い
富山県建設工事競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていない者が当該工事の入札に構成員として参加しようとする場合は、建設工事競争入札に係る資格審査の申請を行い、開札の日時までに資格者名簿に登載されなければならない。
なお、当該資格審査の申請がない場合又は申請を受理した後、当該資格審査申請書の審査が開札の日時までに終了しない場合若しくは資格がないと認められた場合は、当該者の入札は無効とする。
5 入札説明書の配付
⑴ この公告に係る電子文書、契約書案、入札心得、仕様書及び概要図(以下
「入札説明書」という。)は、平成26年12月10日(水)から富山県立中央病院 外来診療棟5階廊下及び富山県立中央病院ホームページ「入札関係」に掲載し、公表するものとし、同月22日(月)に終了する。
⑵ 入札説明書の記載内容について質問がある場合は、公告日の翌日から平成27年1月26日(月)まで(休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までに、質問内容を記載した文書を持参し、又は郵送(受付期間の締切日までに必着)により行うものとし、契約担当課において、受け付けるものとする。
⑶ ⑵の質問に対する回答は、書面を提出した者に対して文書により行うものとし、当該質問及び回答が他の者に影響を及ぼすと認めるときは、その概要を富山県立中央病院外来診療棟5階廊下及び富山県立中央病院ホームページ「入札関係」に掲示し、公表するものとし、平成27年2月4日(水)に終了する。
6 入札参加資格の確認の通知
入札参加資格の有無の確認の結果は、平成27年1月9日(金)までに(同日において資格者名簿に登載されていない者を構成員とする共同企業体に対しては、入札参加資格の有無を確認後速やかに)、文書により通知する。
なお、入札参加資格が無い旨の通知を受けた共同企業体は入札に参加することができない。
7 入札参加資格が無いとされた共同企業体の理由の説明の要求
⑴ 入札参加資格が無い旨の通知を受けた共同企業体は、入札参加資格が無いとされた理由について説明を求めることができる。
⑵ ⑴の理由の説明の要求は、平成27年1月13日(火)から同月16日(金)まで
(休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までに、説明を求める理由を記載した文書を持参することにより行うものとし、契約担当課において受け付けるものとする。
⑶ 理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めた共同企業体に対し、平成27年1月23日(金)までに、文書により行うものとする。
8 設計図書等の配付及び質問等
⑴ 入札参加資格がある旨の通知をした共同企業体に対し、入札参加者が持参する未使用のCD-Rに設計図書等を記録し、当該者に配付するものとする。
⑵ 設計図書等に関する質問は、平成27年1月13日(火)から同月26日(月)まで(休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までに契約担当課に質問内容を記載した文書を持参し、又は郵送する(受付期間の締切日までに必着)方法により行うものとする。
⑶ 質問に対する回答は、質問者に対し、文書により行うものとする。
⑷ 設計図書等に関する質問及び当該質問に対する回答については、その概要を富山県立中央病院外来診療棟5階廊下に掲示し、公表するものとし、平成27年
2月4日(水)に終了するものとする。また、入札参加者に対しては、その概要を郵送又はファクシミリにより通知するものとする。
9 入札期間等
入札期間並びに開札の日時及び場所は、次のとおりとする。
⑴ 入札期間 平成27年2月2日(月)から同月4日(水)までの午前8時30分から午後5時15分まで(最終日は午前11時まで)
⑵ 開札日時 平成27年2月5日(木)午前10時00分
⑶ 開札場所 富山県立中央病院外来診療棟5階51会議室
10 入札の方法等
⑴ 入札は、契約担当課に持参し、又は郵送(書留郵便)による方法により行うものとする。
⑵ 落札者の決定に当たっては、⑴で提出された入札書の金額に当該金額の 100 分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税 及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積 もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 入札回数は、1回とする。
11 工事費内訳書等の提出
⑴ 共同企業体は、契約担当課に持参して入札を行う場合にあっては、入札箱に入札書を投函する前に、入札を執行する者に工事費内訳書及び共同企業体の代表者に対する入札・見積りに関する権限についての委任状(様式第8号)を提出すること。
⑵ 郵送する方法により入札を行う場合にあっては、二重封筒とし、表封筒に
「入札書及び工事費内訳書等在中」と記載し、入札者の氏名、工事名及び開札日時を明記した中封筒に所要の事項を明記し、記名押印した入札書を入れて封かんするとともに、工事費内訳書及び委任状をそれぞれ別の中封筒に入れたうえで、書留郵便により契約担当課あてに送付すること。
⑶ 工事費内訳書の様式は、8の⑴の設計図書等の配付の際に、併せて様式の配付を受け、作成すること。
⑷ 工事費内訳書は、参考として提出を求めるものであり、その内容によって入札及び契約上の権利義務を生じさせるものではないが、当該内容が適正でない場合、工事費内訳書が提出されなかったとして、当該者の入札を無効とすることがある。
12 入札保証金に関する事項 入札保証金は、免除する。
13 入札の無効に関する事項
次に掲げる入札は、無効とする。
⑴ 虚偽の申請により入札参加資格を得た共同企業体のした入札
⑵ その他入札心得(特定調達契約・予定価格事前公表試行工事)(以下「心得
(特定調達契約)」という。)第10条各号のいずれかに該当する入札
⑶ 2の⑴のただし書に規定する場合に該当する入札
14 落札者の決定方法
富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第92条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った共同企業体のうち、最低の価格をもって入札した共同企業体を落札者とする。ただし、落札者となるべき共同企業体の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留し、富山県低入札価格調査等実施要領に基づき、審査を行い、落札者を決定する。
15 契約の締結
契約の締結に当たっては、契約書を作成する。
16 契約保証金に関する事項
契約保証金は、心得(特定調達契約)第14条の規定による。
17 配置予定技術者の確認
⑴ 受注者から現場代理人等届が提出された際に、CORINS等により現場代理人及びxx(監理)技術者の適正配置の確認を行う。
⑵ 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる場合は、専任配置が可能で、かつ、受注者と3箇月以上の継続的な雇用関係にあるか否かの確認を行う。
⑶ ⑴及び⑵の規定による確認の結果、現場代理人又はxx(監理)技術者の配置が適正でないと認めるときは、契約の解除若しくは指名停止又はその両方を行うことがある。
18 その他
⑴ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用す
る言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。
⑵ 入札書及び入札に係る書類を持参により提出する場合は、正午から午後1時までの時間を除く。
⑶ この工事の入札のxxxに当たっては、この公告に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)、その他の法令、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)及び心得(特定調達契約)の定めるところによる。
⑷ 申請書等の作成に要する費用は、入札参加者の負担とし、提出された申請書等は、当該工事に係る入札以外の目的には使用しない。なお、提出された申請書等は、返却しない。
⑸ やむを得ない理由があるものとして承認した場合以外は、申請書等の差替えを認めない。
⑹ 入札書を提出するに当たっては、公告に関する質問等及び設計図書等に関する質問等の内容を確認すること。
⑺ 本件調達契約に係る苦情の申立てがあり、富山県特定調達苦情検討委員会が契約締結の停止等を要請した場合においては、本件調達手続の停止等を行うことがある。
⑻ その他不明な点については、契約担当課に問い合わせること。 Summary
⑴ Subject matter of the contract: Construction work of “The New Building
(tentative name) of Toyama Prefectural Central Hospital”
⑵ Deadline for the submission of application forms and relevant documents for bidding qualification brought in person: 5:15 p.m. December 22nd, 2014
(application forms and relevant documents submitted by registered mail must be received by: 5:15 p.m. December 22nd, 2014)
⑶ Deadline for the submission of tender brought in person: 11:00 a.m. February 4th, 2015 (tenders submitted by registered mail must be received by: 11:00 a.m. February 4th, 2015)
⑷ Contact point for tender documentation: Administration Division, Secretariat
Toyama Prefectural Central Hospital
0-0-00 Xxxxxxxxxx, Xxxxxx-xxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx 000-0000 Xxxxx
Telephone: 000-000-0000 (Japanese only)
様式第1号
入札参加資格確認申請書
年 月 日
富山県知事 殿
下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
1 調達案件名称
2 履行期限
(提出者)
記
業者番号業者名称
企業体名称(共同企業体の場合)業者郵便番号
業者住所役職名
代表者氏名 代表電話番号代表FAX番号部署名
商号(連絡先名称)連絡先氏名
連絡先住所
連絡先電話番号連絡先E-Mail 添付資料
平成 26 年 12 月 10 日 富 山 県 報 号 外 13
平成 26 年 12 月 10 日
(様式第2号)(共同企業体用)
同 種 (又 は 類 似) 工 事 の x x 実 績
共同企業体の名称
代表者の商号又は名称
工 事 名 | 発注者 | 施工場所 | 工 期 | 受注形態 | 工事概要 | 備考 | ||
単体・共同企業体の別 | 他の構成員 | 出資比率 | ||||||
単体企業 ・ 共同企業体 | ||||||||
単体企業 ・ 共同企業体 |
富 山 県 報
(注)1 入札公告に示す施工実績を1件以上記入し、持参又は郵送すること。
また、当該施工実績を証明するものとして、次のアからウまでのいずれかの書類を持参又は郵送により提出すること。ア CORINSデータ(技術データが含まれる登録内容確認書又は工事カルテ受領書)及び契約書の写し
イ 富山県以外の機関が発注した工事にあっては、当該機関が発行する施工証明願(様式第4号)
ウ ア又はイにより難い場合は、工事の施工が証明できる書類(契約書の写し等)、工事の完成が証明できる書類(完成検査結果通知書の写し等)及び当該工事の概要が条件を満たすことを確認できる書類(特記仕様書等)
号
外
13
2 受注形態は、単体企業又は共同企業体の別を記入し、共同企業体の場合は、他の構成員及び出資比率もあわせて記入すること。
14 平成 26 年 12 月 10 日 富 山 県 報 号 外
平成 26 年 12 月 10 日
(様式第3号)
富 山 県 報
配 置 予 定 の 技 術 者共同企業体の名称
現場代理人 | xx技術者等 (代表者) | xx技術者 (構成員) | xx技術者 (構成員) | |
技 術 者 氏 名 | ||||
商号又は名称 | ||||
最 終 学 歴 | ||||
法令による免許 | ||||
採用年月(雇用期間) | 年 月( 年 ヶ月) | 年 月( 年 ヶ月) | 年 月( 年 ヶ月) | 年 月( 年 ヶ月) |
14
(注)1 現場代理人は、現場に常駐できる者を記入すること。
2 xx技術者等とは、xx技術者又は監理技術者(原則として、国家資格を有する者に限る。)のことをいい、発注者から直接工事を請け負い、そのうち3,000万円(建築一式工事にあっては、4,500万円)以上について下請契約をした上で工事を施工しようとするときは、xx技術者に代えて監理技術者を配置すること。
代表者にあってはxx技術者又は監理技術者を、その他の構成員にあってはxx技術者をそれぞれ1人記入すること。
3 現場代理人とxx技術者等とは兼務することができる。
4 配置予定の技術者の有する資格等を証明する書類として、次の書類を持参又は郵送により提出すること。ア 法令による免許については、免許を証する書面の写し
号
外
イ 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証(表・裏)の写し(平成16年3月1日以降に交付された資格者証を所持している者については、資格者証に加えて指定講習に係る講習修了証(表・裏)の写し)
(様式第4号)
工 事 x x 証 明 願
年 月 日
殿
(受注者)住 所
商号又は名称代表者氏名
入札参加資格確認申請のため、富山県に提出する必要がありますので、下記工事を単体企業又は共同企業体の構成員として施工したことを証明願います。
記
工 事 名 | |||
工事場所 | |||
契約金額 | |||
受注形態 | 単体企業/共同企業体(出資比率 %) | ||
契 約 日 | 年 月 日 | 工 期 | 年 月 日から 年 月 日まで |
工事内容 |
上記のとおり施工したことを証明する。
年 月 日
証 明 者
(様式第7号)
使 用 印 鑑 届 書
1 共同企業体代表者商号又は名称
代表者氏名
構成員
商号又は名称代表者氏名
構成員
商号又は名称代表者氏名
法人使用印
法人使用印
法人使用印
代表者使用印
代表者使用印
代表者使用印
2 共同企業体代表者商号又は名称
代表者氏名
法人使用印
代表者使用印
上記1の印鑑は契約の締結のために使用し、上記2の印鑑は代金の請求受領のために使用したいのでお届けします。
年 月 日
富山県知事 殿
住 所
共同企業体の名称
代 表 者 印
(様式第8号)
委 任 状
受任者 ○○○○○○○工事共同企業体代表者
住 所
商号又は名称代 表 者 氏名
私は、上記の者を代理人と定め工 事 名
について次の権限を委任します。
委任事項
入札及び見積もりに関する一切の権限平成 年 月 日
富山県知事 xx x
○○○○○○○工事共同企業体
委任状
委任状
構成員
住 所
商号又は名称
代 表者氏名 印
○○○○○○○工事共同企業体構成員
住 所
商号又は名称
代 表者氏名 印
仕 様 書
富山県立中央病院新棟(仮称)新築工事に係る入札及び契約の手続等については、関係法令及び入札公告に定めるもののほか、この仕様書によるものとする。
1 入札参加資格に関する事項
⑴ 共同企業体の名称
3社の商号又は名称(略称不可)を前に、工事名(略称不可)を後にすること。
(例:(株)A建設と(株)B工業と(有)C建築との共同企業体の場合 → 「A建設・B工業・C建築富山県立中央病院新棟(仮称)新築工事共同企業体」)
⑵ 入札参加資格確認申請書(様式第1号)及び添付書類公告の3によるものとする。
⑶ 富山県以外の機関が発注した工事に係る施工実績
様式第2号の(注)に規定する「施工実績を証明する書類」のうち、発注者の発行する施工証明については様式第4号を使用すること。ただし、発注者において様式が定められており、当該様式の記載項目が様式第4号の記載項目を含むものである場合は、当該発注者が定める様式でもよい。
2 入札の方法等に関する事項
⑴ 入札の方法
入札は、公告の10によるものとする。なお、入札書の記載に当たっては、代表者及び構成員のそれぞれが記名押印すること。
⑵ 工事費内訳書
公告11の⑶により様式を入手し、作成すること。
3 落札者の決定方法に関する事項
この入札は、富山県低入札価格調査等実施要領17の規定の適用対象工事であることから、同要領の5の失格基準価格の規定は適用しない。
4 契約保証金
落札者は、この工事の契約締結と同時に、契約の保証を付すことが必要である。
⑴ 保証方法及び提出書類
次の表の①から⑤までのいずれかによるものとし、同表の右欄に掲げる書類を富山県立中央病院経営管理課に提出すること。
保証方法 | 提出書類 |
①契約保証金の納付 (経営管理課で納付書の発行を受けること。) | 領収証書の写し |
②利付国債の提供(経営管理課に持参すること。) | 受領証書の写し |
③金融機関又は前払金保証事業会社の保証 | 保証(証)書 |
④公共工事履行保証証券による保証 | 公共工事履行保証証券 |
⑤履行保証保険契約の締結 | 履行保証保険証券 |
⑵ 保証の額
契約金額の 100分の10に相当する額以上の額とする。ただし、調査基準価格に満たない価格で契約する場合は契約金額の100分の30に相当する額以上の額とする。
⑶ 還付手続等
工事目的物の引渡し後、①及び②にあっては還付を、③の金融機関の保証にあっては保証書の返還を富山県立中央病院経営管理課に請求すること。
5 契約締結の日
落札決定した日から7日以内(休日を除く。)の日
工事請負契約書(案)
1 工 事 名 富山県立中央病院新棟(仮称)新築工事
2 工 事 場 所 富山市xxx地内
3 工 期 契約を締結した日の翌日(翌日以降の日が富山県の休日を定める条例(xxx年富山県条例第1号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その休日の翌日)から平成28年8月16日まで
4 | 請負代金額 | ¥ | - |
うち取引に係る消費税 | ¥ | - | |
及び地方消費税の額 |
5 契約保証金 請負代金の 100分の10(30)に相当する額以上の額を契約の締結と同時に納付しなければならない。
6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり
上記の工事について、発注者富山県(以下単に「発注者」という。)と受注者富山県立中央病院新棟(仮称)新築工事共同企業体
代表者 構成員 構成員
構成員 (以下単に「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の各項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書4通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自
1通を保有する。
年 月 日
発注者 | 住所 氏名 | xxxxxxx0x0x 富山県知事 xx xx |
受注者 | 富山県立中央病院新棟(仮称) 新築工事共同企業体 | |
代表者 | 住所氏名 | |
構成員 | 住所氏名 | |
構成員 | 住所氏名 | |
構成員 | 住所氏名 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設方法、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事と発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事とが施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して請負代金内訳書の提出を求めることができる。
(契約の保証)
第4条 受注者は、請負代金額が 500万円以上の場合、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において
「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の
1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 受注者が、この契約に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の10第1項又は第 167条の10の2第2項(同令第 167条の13においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定するおそれがあると認めるときに該当するかどうかについての発注者による調査を受けた者(第43条第2項において「調査を受けた者」という。)である場合にあっては、第2項及び前項の規定中「10分の1」とあるのは、「10分の3」と読み替えてこれらの規定を適用する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち 第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部 分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の 担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 受注者は、この工事の一部について下請負により施工しようとするときは、下請負契約の締結後7日以内に、発注者に対して下請負人の商号又は名称その他 必要な事項の通知をしなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更した場合も、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項により監督員の権限とされる事項及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行うものとする。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める受注者の請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由し て行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に 到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に置き、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者(建設業法(昭和24年法律第 100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいい、同条第3項の規定に該当する場合にあっては、専任のxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいい、同条第3項の規定に該当する場合にあっては、専任の監理技術者をいう。以下同じ。)
⑶ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると書面により認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行が著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に、発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につい
て決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に、受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
4 受注者は、工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に、工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項の場合のほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときに、当該請求を受けた日から
7日以内に、これを提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じ ないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知したう え、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又 は工事を施工することができる。この場合においては、受注者は、当該工事材料 の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記 録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与 する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。こ の場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能 が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、 その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求するものとする。
6 発注者は、前項の場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に及ぼした損害に係る必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、受注者の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなけれ
ばならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等は、発注者が、受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に及ぼした損害に係る必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項の場合のほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
ゆう
⑷ 工事場所の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された
自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行うものとする。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者及び受注者が協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者が必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に及ぼした損害に係る必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者が必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に及ぼした損害に係る必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天
災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の場合のほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を負担し、若しくは受注者に及ぼした損害に係る必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認める場合には、工期を延長するものとする。この場合において、発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、当該請負代金額について必要な変更を行うとともに、受注者に工期の延長に伴う損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に及ぼした損害に係る必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者 に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内 に発注者が協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、
発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合に発注者が負担する費用の額については、発注者及び受注者が協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる。
6 発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合においては、請負代金額の変更額は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求をした日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をと らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事 情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち発注者が、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認める部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害そ の他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補される部分を 除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注 者がその費用を負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を 賠償しなければならない。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付され た保険等によりてん補された部分を除く。次項において同じ。)のうち発注者の 責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第49条第
1項の規定により付された保険等によりてん補される部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により発注者が損害の状況を確認したときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器 具で通常妥当と認められるものについて当該工事で償却することとしている償 却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差 し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以後の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(請負代金額の増額等に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査をし、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は、工事が前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に、請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担するものとする。
(前金払)
第34条 受注者は、富山県土木建築工事費の前金払取扱規則(昭和40年富山県規則第36号)の定めるところにより、第50条第2項の支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額が100万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証
契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、
第50条第1項の各年度の支払限度額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に 請求することができる。ただし、前会計年度末における出来高が前会計年度まで の出来高予定額に達しないときは、発注者が必要と認める場合を除き、受注者は、前会計年度末における出来高が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該 会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に、前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に 関し、契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄 託して、第50条第1項の各年度の支払限度額の10分の2以内の中間前払金の支払 いを発注者に請求することができる。ただし、当該会計年度において第37条の規 定による部分払を受けた場合は、この限りでない。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、中間前払金に係る発注者の認定を受けなければならない。この場合において、発 注者は、受注者から認定の申請があったときは、速やかに、認定をすることの可 否を決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の第50条第1項の各年度の支払限度額の10分の4(第3項の中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)から当該年度において受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第36条まで及び第47条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、当該年度において受領済みの前払金額が減額後の第50条第1項に定める当該年度の支払限度額の10分の5(第3項の中間前払金の支払いを受けているときは、10分の7)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者及び受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をするまでの期間について、その日数に応じ、年9.75パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
9 第2項の規定は、第3項又は第5項の規定による請求があった場合に準用する。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第5項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更して変更後の
保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、第50条第2項に定める各年度における出来高予定額の10分の3以上の出来形のある場合は、同条第1項に定める各年度の支払限度額の範囲内で工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、各年度について3回を超えてすることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に、部分払金を支払わなければならない。
6 第1項の規定により請求することのできる部分払金の額は、次の式により計算する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
部分払金の額≦出来高請負額×10分の9-(出来高請負額
-前年度までの出来高請負額)×当該年度の前金率
-前年度までの支払済額-当該年度の部分払済額
なお、各年度の最終の部分払金の額は、次の式により計算するものとする。部分払金の額≦出来高請負額×10分の9-前年度までの支払済額
-当該年度の前払金額-当該年度の部分払済額
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合においては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して第32条(第38条第1項において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条第1項において準用する第 32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず、支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは受注者に及ぼした損害に係る必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第41条 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重大ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項
(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを 受けた日から2年(木造の建物等の建設工事又は設備工事にあっては、1年)以 内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失に より生じたものである場合は、当該請求を行うことができる期間は、10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第 94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入の防止に影響のないものを除く。)について、修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。
5 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失し、又はき損したときは、第
2項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第
1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができな い場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年9.75パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年9.75パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑵ その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 第10条第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑸ 第46条第1項の規定による場合のほか、この契約の解除を申し出たとき。
⑹ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1(受注者が調査を受けた者である場合にあっては、10分の3)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第44条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びx
x取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令 が同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき。
⑵ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第50条第
1項に規定する納付命令を行った場合において、当該納付命令が同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき。
⑶ xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った独占禁止法第66条の規定による審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
⑷ 受注者が、xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条の規定によりこの審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
⑸ 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第43条第1項及び前条第1項の規
定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したことにより請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、工事の一部のみの施工の中止の場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第47条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査のう え、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受け るものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応 する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最 小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があった場合においては当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、第48条の規定により受注者が賠償金を支払わなければならない場合においては当該賠償金の額を、それぞれ同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条又は第44条の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年9.75パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去 するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければ ならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等に ついては、この契約の解除が第43条又は第44条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4 項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等 については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予約)
第48条 受注者は、この契約に関して、第44条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。ただし、次
に掲げる場合は、この限りでない。
⑴ 第44条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するときであって、排除措置命令若しくは納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
⑵ 第44条第1項第5号に該当するときであって、刑法第 198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、工事が完成した後においても適用する。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 前3項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して第1項及び第3項の額を発注者に支払わなければならない。
(火災保険等)
第49条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(請負代金の支払限度額及び出来高予定額)
第50条 この工事の各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
別紙のとおり
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。別紙のとおり
3 発注者は、予算の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
4 受注者は、前項の規定による変更について異議を申し立てることができない。
(賠償金等の徴収)
第51条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日までの日数に応じ年9.75パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 9.75パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第52条 この約款の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき 協議が整わなかったときに発注者が定めたものに不服がある場合その他この契約 に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、 建設業法による富山県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者 又は監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している 下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行 に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若 しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受 注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調 停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(補則)
第54条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。
入札心得(特定調達契約・予定価格事前公表試行工事)
(趣旨)
第1条 富山県が発注する地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372号)が適用される特定調達契約に係る建設工事
(以下「工事」という。)のうち予定価格を入札執行前に公表する工事の契約に
係る競争入札を行う場合の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号。以下「会計規則」という。)、富
山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年富山県規則第68号。以下「特例規則」という。)その他法令に定めるもののほか、この入札心得(以下「心得」という。)の定めるところによるものとする。
(入札説明書)
第2条 入札参加者は、公告又は公示、契約書案、心得、図面及び仕様書(以下
「入札説明書」という。)を熟覧のうえ、入札しなければならない。ただし、入札説明書に疑義があるときは、入札書の受付開始日の前日(一般競争入札にあっては、公告又は公示において定める日)までの間において、関係職員の説明を求めることができる。
(入札の方法)
第3条 入札参加者は、入札書を持参又は郵便により提出しなければならない。
(持参による入札)
第4条 持参により入札を行う場合は、入札書には、所要の事項を明記し、記名押印し、封かんしたうえ、入札者の氏名及び「入札書在中」と明記して入札箱に投函しなければならない。
2 入札者は、入札書を投函する前に入札を執行する者に工事費内訳書を提出しなければならない。
3 前項により提出された工事費内訳書は、当該工事の契約によって生じる権利又は義務に影響を及ぼさないものとする。
4 入札者は、一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
5 指定した場所及び時刻までに投函しなかった場合は、棄権したものとする。
6 入札の執行を故意に妨害した入札者には、退場を命ずることができる。
7 入札参加者は、代理人の記名押印により入札するときはその委任状を持参させなければならない。
8 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4「一般競争入札の参加者の資格」の規定に該当する者を入札の代理人とすることができない。
9 入札参加者以外の入札室への立ち入りは、別に定める者を除き、禁止する。
10 第3項の規定は、第5条の規定による工事費内訳書の提出の場合に準用する。
(郵便による入札)
第5条 郵便により入札を行う場合は、契約担当者あての親展の書留郵便で提出しなければならない。この場合においては、表封筒に「入札書及び工事費内訳書在中」の旨を記載し、入札者の氏名、工事名及び開札日時を明記した中封筒に、所要の事項を明記し、記名押印した入札書を入れて封かんするとともに、工事費内訳書を別の中封筒に入れて提出するものとする
2 入札者は、一旦到達した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
3 公告、公示において定める日時までに到達しなかった入札書は無効とする。
(条件付き入札)
第6条 特例規則第8条第1項に規定する競争入札に係る資格審査の申請を行った 者は、当該入札に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は当該入 札に指名されたことを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認 められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は無効とする。
(入札の辞退)
第7条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、前項の規定により入札を辞退しようとするときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
⑴ 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送
(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
⑵ 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、辞退したことを理由として以後の入札の参加について不利益な取扱いを受けるものではない。
4 指名競争入札を行う場合であって、入札参加者の辞退により、入札執行日において入札参加者が1人となったときは、入札の執行を中止するものとする。
(xxな入札の確保)
第8条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54号。以下「独禁法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の中止等)
第9条 入札参加者が独禁法等に抵触する行為その他不正若しくは不穏の行動をなし、又は関係職員が入札の適正な執行を妨げるおそれがあると認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することがある。
(無効の入札)
第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札に参加する資格を有しない者のした入札
⑵ 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金納付証明書の添付のない入札又は当該納付額が不足する入札
⑶ 会計規則第89条第1号に規定する入札保証保険契約を締結し、入札保証金の納付が免除された入札について、入札保証保険証券の入札金額を超える入札
⑷ 記名押印のない入札及び入札金額を訂正し、その箇所に押印のない入札
⑸ 同一人の同一事項に対する2通以上の入札
⑹ 入札者が他の入札者の代理人を兼ねてした入札又は2人以上の入札者の代理を兼ねてした者の入札
⑺ 必要な記載事項を確認できない入札
⑻ 明らかに独禁法等に抵触すると認められる入札又は入札に際し、不正の行為があったと認められる入札
⑼ 委任状を持参しない代理人のした入札
⑽ 予定価格を超える入札
⑾ 工事費内訳書を提出しない者のした入札
⑿ 第13条第2項の規定による調査に協力しなかった者のした入札
⒀ 前各号に掲げるもののほか、心得に定められた入札に関する事項に違反した入札
(開札)
第11条 開札は、入札場所において、入札後直ちに、入札者立会いのうえ行うものとする。入札者が立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(入札回数)
第12条 入札回数は1回とする。
(落札者の決定)
第13条 入札者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれが
あって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項に規定する当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査を要する価格で入札を行った者は、別に定めるところにより行う当該調査に協力しなければならない。
3 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合においては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて、落札者を決定する。
(契約の締結)
第14条 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して7日(富山県の休日を定める条例(xxx年富山県条例第1号)第1条第1項に規定する休日
(以下この項において「休日」という。)を除く。)以内に契約を締結しなければならない。
2 落札者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。ただし、有価証券等の提供、金融機関又は保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。
3 前項本文の規定にかかわらず、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、納付を免除する。
4 第2項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 10分の1(落札者が前条第1項に規定する当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査を受けた者である場合にあっては、 10分の3)以上としなければならない。
5 落札者が第1項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
6 落札者が契約を締結するまでの間に、富山県から入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しないことがある。
(異議の申立)
第15条 入札参加者は、入札後、設計図書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
心得第4条第9項に規定する「別に定める者」は下記のとおりとする。
記
1 富山県の県政記者クラブに所属する報道機関の職員
条件付き一般競争入札の実施について(公告)
次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令 第16号。以下「政令」という。 )第 167条の6第1項の規定により、公告します。
平成26年12月10日
富山県知事 x x x
1 入札に付する事項
⑴ | 工 事 名 | 富山県立中央病院新棟(仮称)新築電気設備工事 |
⑵ | 工事場所 | 富山市xxx地内 |
⑶ | 発注工種 | 電気設備工事 |
⑷ | 工事概要 | 下記新築又は建替工事に伴う電気設備工事一式 |
新棟
建築面積 2,013平方メートル延べ面積 7,237平方メートル
構 造 鉄骨造(柱:コンクリート充填鋼管造)階 数 地上4階
渡り廊下
建築面積 32平方メートル延べ面積 200平方メートル構 造 鉄骨造
霊安・解剖棟
建築面積 320平方メートル延べ面積 299平方メートル
構 造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)階 数 平屋建
⑸ 工 期 契約を締結した日から平成28年8月16日まで
⑹ 予定価格 474,800,000円(消費税相当額を除く。)
⑺ 調査基準価格 有
⑻ そ の 他 この工事の入札に構成員として参加した者が、下記関連工事の落札者の構成員となったときは、当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)に係るこの工事の開札は行わない。
関連工事
(平成26年12月10日公告)
富山県立中央病院新棟(仮称)新築空調設備工事
この工事を落札した共同企業体の構成員については、当該者を構成員とする共同企業体の下記関連工事に係る開札は行わない。
関連工事
(平成26年12月10日公告)
富山県立中央病院新棟(仮称)新築給排水衛生設備工事
2 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)
次に掲げる条件のすべてを満たす共同企業体であること。なお、入札参加資格の確認は、申請の期限の日現在の事実をもって行うものとする。
ただし、同日において当該条件を満たしている者であっても、開札の日時まで の間に当該条件を満たさなくなった場合は、この入札に参加することができない。
⑴ 共同企業体の結成に当たっては、次に掲げる条件のすべてを満たしていること。
ア 共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)は、2者とし、そのうち
1者を代表者とすること。
イ 共同企業体の経営形態は、共同施工方式とし、構成員の出資比率は、それぞれ30パーセント以上であること。
ウ 当該工事について、この共同企業体以外の共同企業体の構成員でないこと。
⑵ 構成員は、次に掲げる条件のすべてを満たしていること。
ア 富山県内に建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第6条に規定する主たる営業所を有する者であること。
イ 政令第 167条の4の規定に該当しない者で、かつ、建設業法(昭和24年法律第 100号)第27条の23の規定による経営事項審査を受けている者であること。
ウ 富山県における平成25・26年度建設工事競争入札参加資格者名簿(以下
「資格者名簿」という。)に、電気工事の等級がAの者として登載されていること。
エ 入札参加資格の確認の申請の期限の日からこの工事の開札の日までの間において、富山県から富山県建設工事等指名停止要領に基づく指名停止を受け
ていない者であること。
オ 会社更生法(平成14年法律第 154号)第17条の規定により更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)第21条の規定により再生手続開始の申立てがなされている者(これらの者のうち、建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱第10条第1項に規定する申請を行い、再度の競争入札参加資格の認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑶ 代表者は、次に掲げる条件のすべてを満たしていること。
ア 資格者名簿に、電気工事に係る総合数値が 950点以上の者として登載されていること。
イ 入札参加資格の確認の申請の日までに、この工事に専任で配置するため、
3箇月以上の継続的な雇用関係にある電気工事に係る監理技術者又は主任技術者を確保できること。
⑷ 構成員(代表者を除く。)は、次に掲げる条件を満たしていること。
入札参加資格の確認の申請の日までに、この工事に専任で配置するため、3箇月以上の継続的な雇用関係にある電気工事に係る主任技術者を確保できること。
3 入札参加資格の確認
⑴ 入札に参加を希望する者は、4の⑵に定める期限までに入札参加資格確認申 請書(以下「申請書」という。)及び申請に必要な添付書類(以下「添付書類」という。)を提出して、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び添付書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。
⑵ 申請書等の様式は、富山県立中央病院ホームページ(下記URL)の「入札関係」からダウンロードし、必要事項を記入すること。 http://www.tch.pref.toyama.jp/tender/index.html
4 申請書、添付書類及び資料の提出
⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)
イ 配置予定の技術者(様式第2号)
ウ 配置予定の技術者の有する資格を証明する書類等エ 使用印鑑届(様式第3号)
オ 共同企業体協定書の写し(共同企業体の名称に、工事名を含めること。)
⑵ 提出期間等
ア 提出期間 平成26年12月11日(木)から同月22日(月)までの午前8時30分から午後5時15分まで(富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例
第1号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)イ 提出方法 持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法による郵送(受付
期間の締切日まで必着)
ウ 提出場所 〒930-8550 富山市西長江二丁目2番78号富山県立中央病院経営管理課管財係
5 公告に関する質問等
⑴ この公告の記載内容についての質問は、質問内容を記載した文書を持参若しくは郵送する(受付期間の締切日までに必着)方法により行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間 平成26年12月10日(水)から平成27年1月23日(金)までの午前8時30分から午後5時15分まで(休日を除く。)
イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係
⑵ 公告の記載内容についての質問及び当該質問に対する回答が他の者に影響を及ぼすと認めるときは、その概要を富山県立中央病院外来診療棟5階廊下に掲示し、公表する。
6 入札参加資格の確認の通知
入札参加資格の確認の結果は、平成27年1月9日(金)までに文書により通知する。
7 入札参加資格が無いとされた者の理由の説明の要求
⑴ 入札参加資格が無い旨の通知を受けた者は、入札参加資格が無いとされた理由について説明を求めることができる。
⑵ ⑴の理由の説明の要求は、説明を求める理由を記載した文書を持参すること
により行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間 平成27年1月13日(火)から同月15日(木)までの午前8時30分から午後5時15分まで(休日を除く。)
イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係
⑶ 理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めたものに対し、平成27年1月 22日(木)までに文書により行うものとする。
8 設計図書等の配付及び質問等
⑴ 入札参加資格が有る旨の通知をした者に対し、平成27年1月9日(金)から設計図書等を無償で貸与する。貸与した設計図書等は入札終了時に回収する。
⑵ 貸与する設計図書等の配布先は、次のとおりとする。富山県立中央病院経営管理課管財係
⑶ 設計図書等に関する質問は、質問内容を記載した文書を持参し、又は郵送する(受付期間の締切日までに必着)方法により行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間 平成27年1月9日(金)から同月23日(金)までの午前8時30分から午後5時15分まで(休日を除く。)
イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係
⑷ 質問に対する回答は、質問者に対し、文書により行うものとする。
⑸ 設計図書等に関する質問及び当該質問に対する回答については、その概要を富山県立中央病院外来診療棟5階廊下に掲示し、公表する。
9 入札の日時、場所等
⑴ 入札の日時 平成27年1月29日(木)午後2時00分
⑵ 入札の場所
〒930-8550 富山市西長江二丁目2番78号
富山県立中央病院外来診療棟5階51会議室
10 入札の方法等
⑴ 入札は、出場入札により行うものとする。
⑵ 落札者の決定に当たっては、提出された入札書の金額に当該金額の 100分の
8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 入札回数は、1回とする。
11 工事費内訳書等の提出
⑴ 入札に当たっては、入札書に記載する入札金額に対応した工事費内訳書及び共同企業体の代表者に対する入札・見積りに関する権限についての委任状(様式第4号)を入札書に添付すること。
⑵ 工事費内訳書の様式は、8の⑴の設計図書等の配付の際に、併せて様式の配付を受け、作成すること。
⑶ 工事費内訳書は、参考として提出を求めるものであり、その内容によって入札及び契約上の権利義務を生じさせるものではないが、当該内容が適正でない場合、工事費内訳書が提出されなかったとして、当該者の入札を無効とすることがある。
12 入札保証金に関する事項 入札保証金は、免除する。
13 入札の無効に関する事項
次に掲げる入札は、無効とする。
⑴ 虚偽の申請により入札参加資格を得た者のした入札
⑵ その他入札心得(予定価格事前公表試行工事)第6条各号のいずれかに該当する入札
⑶ 2のただし書に規定する場合に該当する入札
14 落札者の決定方法
富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第92条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った共同企業体のうち、最低の価格をもって入札した共同企業体を落札者とする。ただし、落札者となるべき共同企業体の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留し、富山県低入札価格調査等実施要領に基づき、審査を行い、落札者を決定する。
15 契約保証金に関する事項
契約保証金は、入札心得(予定価格事前公表試行工事)第10条の規定による。
16 配置予定技術者の確認
⑴ 受注者から現場代理人等届が提出された際に、CORINS等により現場代理人及び主任(監理)技術者の適正配置の確認を行う。
⑵ 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる場合は、専任配置が可能で、かつ、受注者と3箇月以上の継続的な雇用関係にあるか否かの確認を行う。
⑶ ⑴及び⑵の規定による確認の結果、現場代理人又は主任(監理)技術者の配置が適正でないと認めるときは、契約の解除若しくは指名停止又はその両方を行うことがある。
17 その他
⑴ 入札書及び入札に係る書類を持参により提出する場合は、正午から午後1時までの時間を除く。
⑵ 当該工事の入札の執行等に当たっては、この公告に定めるもののほか、地方自治法(平成22年法律第67号)、その他の法令、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)及び入札心得の定めるところによる。
⑶ 入札参加資格確認申請書その他の入札に参加するに当たって提出を求める書 類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、申請者の負担とする。
⑷ 提出された申請書等は、当該工事に係る入札以外の目的には使用しない。
⑸ 提出された申請書等は、返却しない。
⑹ やむを得ない理由があるものとして承認した場合以外は、申請書等の差替えを認めない。
⑺ 入札書を提出するに当たっては、5の公告に関する質問等及び8の設計図書等に関する質問等の内容を確認すること。
⑻ 入札参加資格確認申請書等は、共同企業体の代表者名義のものに限る。
⑼ その他不明な点については、富山県立中央病院経営管理課管財係(電話076- 491-7115)に問い合わせること。
様式第1号
富山県知事 殿
入札参加資格確認申請書
年 月 日
下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
1 調達案件名称
2 履行期限
(提出者)
記
業者番号業者名称
企業体名称(共同企業体の場合)業者郵便番号
業者住所役職名
代表者氏名 代表電話番号代表 FAX 番号部署名
商号(連絡先名称)連絡先氏名
連絡先住所
連絡先電話番号連絡先 E-Mail添付資料
56 平成 26 年 12 月 10 日 富 山 県 報 号 外
56
平成 26 年 12 月 10 日
(様式第2号)
富 山 県 報
配 置 予 定 の 技 術 者共同企業体の名称
現場代理人 | 主任技術者等 (代表者) | 主任技術者 (構成員) | 主任技術者 (構成員) | |
技 術 者 氏 名 | ||||
商号又は名称 | ||||
最 終 学 歴 | ||||
法令による免許 | ||||
採用年月(雇用期間) | 年 月( 年 ヶ月) | 年 月( 年 ヶ月) | 年 月( 年 ヶ月) | 年 月( 年 ヶ月) |
(注)1 現場代理人は、現場に常駐できる者を記入すること。
2 主任技術者等とは、主任技術者又は監理技術者(原則として、国家資格を有する者に限る。)のことをいい、発注者から直接工事を請け負い、そのうち 3,000万円(建築一式工事にあっては、 4,500万円)以上について下請契約をした上で工事を施工しようとするときは、主任技術者に代えて監理技術者を配置すること。
代表者にあっては主任技術者又は監理技術者を、その他の構成員にあっては主任技術者をそれぞれ1人記入すること。
3 現場代理人と主任技術者等とは兼務することができる。
4 配置予定の技術者の有する資格等を証明する書類として、次の書類を持参又は郵送により提出すること。ア 法令による免許については、免許を証する書面の写し
号
外
イ 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証(表・裏)の写し(平成16年3月1日以降に交付された資格者証を所持している者については、資格者証に加えて指定講習に係る講習修了証(表・裏)の写し)
(様式第3号)
使 用 印 鑑 届
1 共同企業体代表者商号又は名称
代表者氏名
構成員
商号又は名称代表者氏名
法人使用印
法人使用印
代表者使用印
代表者使用印
2 共同企業体代表者商号又は名称
代表者氏名
法人使用印
代表者使用印
上記1の印鑑は契約の締結のために使用し、上記2の印鑑は代金の請求受領のために使用したいのでお届けします。
年 月 日
富山県知事 石井 殿
住所
共同企業体の名称
代表者氏名 印
(様式第4号)
委 任 状
(受任者) ○○○○○○○工事共同企業体代表者
住 所
商号又は名称代 表 者 氏名
私は、上記の者を代理人と定め工 事 名
について次の権限を委任します。
委任事項
入札及び見積もりに関する一切の権限平成 年 月 日
富山県知事 石井 殿
○○○○○○○工事共同企業体
委任状
構成員
住 所
商号又は名称
代 表者氏名 印
条件付き一般競争入札の実施について(公告)
次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令 第16号。以下「政令」という。 )第 167条の6第1項の規定により、公告します。
平成26年12月10日
富山県知事 石 井 一
1 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 富山県立中央病院新棟(仮称)新築空調設備工事
⑵ 工事場所 富山市西長江地内
⑶ 発注工種 空調設備工事
⑷ 工事概要 下記新築又は建替工事に伴う空調設備工事一式新棟
建築面積 2,013平方メートル延べ面積 7,237平方メートル
構 造 鉄骨造(柱:コンクリート充填鋼管造)階 数 地上4階
渡り廊下
建築面積 32平方メートル延べ面積 200平方メートル構 造 鉄骨造
霊安・解剖棟
建築面積 320平方メートル延べ面積 299平方メートル
構 造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)階 数 平屋建
⑸ 工 期 契約を締結した日から平成28年8月16日まで
⑹ 予定価格 713,100,000円(消費税相当額を除く。)
⑺ 調査基準価格 有
⑻ そ の 他 この工事を落札した特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の構成員については、当該者を構成員とする共同企業体
の下記関連工事に係る開札は行わない。関連工事
(平成26年12月10日公告)
富山県立中央病院新棟(仮称)新築電気設備工事
富山県立中央病院新棟(仮称)新築給排水衛生設備工事
2 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)
次に掲げる条件のすべてを満たす共同企業体であること。なお、入札参加資格の確認は、申請の期限の日現在の事実をもって行うものとする。
ただし、同日において当該条件を満たしている者であっても、開札の日時まで の間に当該条件を満たさなくなった場合は、この入札に参加することができない。
⑴ 共同企業体の結成に当たっては、次に掲げる条件のすべてを満たしていること。
ア 共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)は、3者とし、そのうち
1者を代表者とすること。
イ 共同企業体の経営形態は、共同施工方式とし、構成員の出資比率は、それぞれ20パーセント以上であること。
ウ 当該工事について、この共同企業体以外の共同企業体の構成員でないこと。
⑵ 構成員は、次に掲げる条件のすべてを満たしていること。
ア 富山県内に建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第6条に規定する主たる営業所を有する者であること。
イ 政令第 167条の4の規定に該当しない者で、かつ、建設業法(昭和24年法律第 100号)第27条の23の規定による経営事項審査を受けている者であること。
ウ 富山県における平成25・26年度建設工事競争入札参加資格者名簿(以下
「資格者名簿」という。)に、管工事の等級がAの者として登載されていること。
エ 入札参加資格の確認の申請の期限の日からこの工事の開札の日までの間において、富山県から富山県建設工事等指名停止要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
オ 会社更生法(平成14年法律第 154号)第17条の規定により更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)第21条の規定により再生手続開始の申立てがなされている者(これらの者のうち、建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱第10条第1項に規定する申請を行い、再度の競争入札参加資格の認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑶ 代表者は、次に掲げる条件のすべてを満たしていること。
ア 資格者名簿に、管工事に係る総合数値が 950点以上の者として登載されていること。
イ 入札参加資格の確認の申請の日までに、この工事に専任で配置するため、
3箇月以上の継続的な雇用関係にある管工事に係る監理技術者又は主任技術者を確保できること。
⑷ 構成員(代表者を除く。)は、次に掲げる条件を満たしていること。
入札参加資格の確認の申請の日までに、この工事に専任で配置するため、3 箇月以上の継続的な雇用関係にある管工事に係る主任技術者を確保できること。
3 入札参加資格の確認
⑴ 入札に参加を希望する者は、4の⑵に定める期限までに入札参加資格確認申 請書(以下「申請書」という。)及び申請に必要な添付書類(以下「添付書類」という。)を提出して、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び添付書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。
⑵ 申請書等の様式は、富山県立中央病院ホームページ(下記URL)の「入札関係」からダウンロードし、必要事項を記入すること。 http://www.tch.pref.toyama.jp/tender/index.html
4 申請書、添付書類及び資料の提出
⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)
イ 配置予定の技術者(様式第2号)
ウ 配置予定の技術者の有する資格を証明する書類等
エ 使用印鑑届(様式第3号)
オ 共同企業体協定書の写し(共同企業体の名称に、工事名を含めること。)
⑵ 提出期間等
ア 提出期間 平成26年12月11日(木)から同月22日(月)までの午前8時30分から午後5時15分まで(富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例
第1号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)イ 提出方法 持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法による郵送(受付
期間の締切日まで必着)
ウ 提出場所 〒930-8550 富山市西長江二丁目2番78号
富山県立中央病院経営管理課管財係
5 公告に関する質問等
⑴ この公告の記載内容についての質問は、質問内容を記載した文書を持参若しくは郵送する(受付期間の締切日までに必着)方法により行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間 平成26年12月10日(水)から平成27年1月23日(金)までの午前8時30分から午後5時15分まで(休日を除く。)
イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係
⑵ 公告の記載内容についての質問及び当該質問に対する回答が他の者に影響を及ぼすと認めるときは、その概要を富山県立中央病院外来診療棟5階廊下に掲示し、公表する。
6 入札参加資格の確認の通知
入札参加資格の確認の結果は、平成27年1月9日(金)までに文書により通知する。
7 入札参加資格が無いとされた者の理由の説明の要求
⑴ 入札参加資格が無い旨の通知を受けた者は、入札参加資格が無いとされた理由について説明を求めることができる。
⑵ ⑴の理由の説明の要求は、説明を求める理由を記載した文書を持参することにより行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間 平成27年1月13日(火)から同月15日(木)までの午前8時30
分から午後5時15分まで(休日を除く。)
イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係
⑶ 理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めたものに対し、平成27年1月 22日(木)までに文書により行うものとする。
8 設計図書等の配付及び質問等
⑴ 入札参加資格が有る旨の通知をした者に対し、平成27年1月9日(金)から設計図書等を無償で貸与する。貸与した設計図書等は入札終了時に回収する。
⑵ 貸与する設計図書等の配布先は、次のとおりとする。富山県立中央病院経営管理課管財係
⑶ 設計図書等に関する質問は、質問内容を記載した文書を持参し、又は郵送する(受付期間の締切日までに必着)方法により行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間 平成27年1月9日(金)から同月23日(金)までの午前8時30分から午後5時15分まで(休日を除く。)
イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係
⑷ 質問に対する回答は、質問者に対し、文書により行うものとする。
⑸ 設計図書等に関する質問及び当該質問に対する回答については、その概要を富山県立中央病院外来診療棟5階廊下に掲示し、公表する。
9 入札の日時、場所等
⑴ 入札の日時 平成27年1月29日(木)午前10時00分
⑵ 入札の場所
〒930-8550 富山市西長江二丁目2番78号
富山県立中央病院外来診療棟5階51会議室
10 入札の方法等
⑴ 入札は、出場入札により行うものとする。
⑵ 落札者の決定に当たっては、提出された入札書の金額に当該金額の 100分の
8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった
契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 入札回数は、1回とする。
11 工事費内訳書等の提出
⑴ 入札に当たっては、入札書に記載する入札金額に対応した工事費内訳書及び共同企業体の代表者に対する入札・見積りに関する権限についての委任状(様式第4号)を入札書に添付すること。
⑵ 工事費内訳書の様式は、8の⑴の設計図書等の配付の際に、併せて様式の配付を受け、作成すること。
⑶ 工事費内訳書は、参考として提出を求めるものであり、その内容によって入札及び契約上の権利義務を生じさせるものではないが、当該内容が適正でない場合、工事費内訳書が提出されなかったとして、当該者の入札を無効とすることがある。
12 入札保証金に関する事項 入札保証金は、免除する。
13 入札の無効に関する事項
次に掲げる入札は、無効とする。
⑴ 虚偽の申請により入札参加資格を得た者のした入札
⑵ その他入札心得(予定価格事前公表試行工事)第6条各号のいずれかに該当する入札
⑶ 2のただし書に規定する場合に該当する入札
14 落札者の決定方法
富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第92条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った共同企業体のうち、最低の価格をもって入札した共同企業体を落札者とする。ただし、落札者となるべき共同企業体の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留し、富山県低入札価格調査等実施要領に基づき、審査を行い、落札者を決定する。
15 契約保証金に関する事項
契約保証金は、入札心得(予定価格事前公表試行工事)第10条の規定による。
16 配置予定技術者の確認
⑴ 受注者から現場代理人等届が提出された際に、CORINS等により現場代理人及び主任(監理)技術者の適正配置の確認を行う。
⑵ 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる場合は、専任配置が可能で、かつ、受注者と3箇月以上の継続的な雇用関係にあるか否かの確認を行う。
⑶ ⑴及び⑵の規定による確認の結果、現場代理人又は主任(監理)技術者の配置が適正でないと認めるときは、契約の解除若しくは指名停止又はその両方を行うことがある。
17 その他
⑴ 入札書及び入札に係る書類を持参により提出する場合は、正午から午後1時までの時間を除く。
⑵ 当該工事の入札の執行等に当たっては、この公告に定めるもののほか、地方自治法(平成22年法律第67号)、その他の法令、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)及び入札心得の定めるところによる。
⑶ 入札参加資格確認申請書その他の入札に参加するに当たって提出を求める書 類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、申請者の負担とする。
⑷ 提出された申請書等は、当該工事に係る入札以外の目的には使用しない。
⑸ 提出された申請書等は、返却しない。
⑹ やむを得ない理由があるものとして承認した場合以外は、申請書等の差替えを認めない。
⑺ 入札書を提出するに当たっては、5の公告に関する質問等及び8の設計図書等に関する質問等の内容を確認すること。
⑻ 入札参加資格確認申請書等は、共同企業体の代表者名義のものに限る。
⑼ その他不明な点については、富山県立中央病院経営管理課管財係(電話076- 491-7115)に問い合わせること。
様式第1号
富山県知事 殿
入札参加資格確認申請書
年 月 日
下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
1 調達案件名称
2 履行期限
(提出者)
記
業者番号業者名称
企業体名称(共同企業体の場合)業者郵便番号
業者住所役職名
代表者氏名 代表電話番号代表 FAX 番号部署名
商号(連絡先名称)連絡先氏名
連絡先住所
連絡先電話番号連絡先 E-Mail添付資料
平成 26 年 12 月 10 日 富 山 県 報 号 外 67
平成 26 年 12 月 10 日
富 山 県 報
号
(様式第2号)
現場代理人 | 主任技術者等 (代表者) | 主任技術者 (構成員) | 主任技術者 (構成員) | |
技 術 者 氏 名 | ||||
商号又は名称 | ||||
最 終 学 歴 | ||||
法令による免許 | ||||
採用年月(雇用期間) | 年 月( 年 ヶ月) | 年 月( 年 ヶ月) | 年 月( 年 ヶ月) | 年 月( 年 ヶ月) |
配 置 予 定 の 技 術 者共同企業体の名称
(注)1 現場代理人は、現場に常駐できる者を記入すること。
2 主任技術者等とは、主任技術者又は監理技術者(原則として、国家資格を有する者に限る。)のことをいい、発注者から直接工事を請け負い、そのうち 3,000万円(建築一式工事にあっては、 4,500万円)以上について下請契約をした上で工事を施工しようとするときは、主任技術者に代えて監理技術者を配置すること。
代表者にあっては主任技術者又は監理技術者を、その他の構成員にあっては主任技術者をそれぞれ1人記入すること。
3 現場代理人と主任技術者等とは兼務することができる。
外
4 配置予定の技術者の有する資格等を証明する書類として、次の書類を持参又は郵送により提出すること。ア 法令による免許については、免許を証する書面の写し
67
イ 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証(表・裏)の写し(平成16年3月1日以降に交付された資格者証を所持している者については、資格者証に加えて指定講習に係る講習修了証(表・裏)の写し)
(様式第3号)
使 用 印 鑑 届 書
1 共同企業体代表者商号又は名称
代表者氏名
構成員
商号又は名称代表者氏名
構成員
商号又は名称代表者氏名
法人使用印
法人使用印
法人使用印
代表者使用印
代表者使用印
代表者使用印
2 共同企業体代表者商号又は名称
代表者氏名
法人使用印
代表者使用印
上記1の印鑑は契約の締結のために使用し、上記2の印鑑は代金の請求受領のために使用したいのでお届けします。
年 月 日
富山県知事 殿
住 所
共同企業体の名称
代 表 者 印
(様式第4号)
委 任 状
受任者 ○○○○○○○工事共同企業体代表者
住 所
商号又は名称代 表 者 氏名
私は、上記の者を代理人と定め工 事 名
について次の権限を委任します。
委任事項
入札及び見積もりに関する一切の権限平成 年 月 日
富山県知事 石井 殿
○○○○○○○工事共同企業体
委任状
委任状
構成員
住 所
商号又は名称
代 表者氏名 印
○○○○○○○工事共同企業体構成員
住 所
商号又は名称
代 表者氏名 印
条件付き一般競争入札の実施について(公告)
次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令 第16号。以下「政令」という。 )第 167条の6第1項の規定により、公告します。
平成26年12月10日
富山県知事 石 井 一
1 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 富山県立中央病院新棟(仮称)新築給排水衛生設備工事
⑵ 工事場所 富山市西長江地内
⑶ 発注工種 給排水衛生設備工事
⑷ 工事概要 下記新築又は建替工事に伴う給排水衛生設備工事一式新棟(RI排水処理設備工事を含む)
建築面積 2,013平方メートル延べ面積 7,237平方メートル
構 造 鉄骨造(柱:コンクリート充填鋼管造)階 数 地上4階
渡り廊下
建築面積 32平方メートル延べ面積 200平方メートル構 造 鉄骨造
霊安・解剖棟
建築面積 320平方メートル延べ面積 299平方メートル
構 造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)階 数 平屋建
⑸ 工 期 契約を締結した日から平成28年8月16日まで
⑹ 予定価格 411,500,000円(消費税相当額を除く。)
⑺ 調査基準価格 有
⑻ そ の 他 この工事の入札に構成員として参加した者が、下記関連工事の落札者の構成員となったときは、当該者を構成員とする特定建設工
事共同企業体(以下「共同企業体」という。)に係るこの工事の開札は行わない。
関連工事
(平成26年12月10日公告)
富山県立中央病院新棟(仮称)新築空調設備工事富山県立中央病院新棟(仮称)新築電気設備工事
2 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)
次に掲げる条件のすべてを満たす共同企業体であること。なお、入札参加資格の確認は、申請の期限の日現在の事実をもって行うものとする。
ただし、同日において当該条件を満たしている者であっても、開札の日時まで の間に当該条件を満たさなくなった場合は、この入札に参加することができない。
⑴ 共同企業体の結成に当たっては、次に掲げる条件のすべてを満たしていること。
ア 共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)は、2者とし、そのうち
1者を代表者とすること。
イ 共同企業体の経営形態は、共同施工方式とし、構成員の出資比率は、それぞれ30パーセント以上であること。
ウ 当該工事について、この共同企業体以外の共同企業体の構成員でないこと。
⑵ 構成員は、次に掲げる条件のすべてを満たしていること。
ア 富山県内に建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第6条に規定する主たる営業所を有する者であること。
イ 政令第 167条の4の規定に該当しない者で、かつ、建設業法(昭和24年法律第 100号)第27条の23の規定による経営事項審査を受けている者であること。
ウ 富山県における平成25・26年度建設工事競争入札参加資格者名簿(以下
「資格者名簿」という。)に、管工事の等級がAの者として登載されていること。
エ 入札参加資格の確認の申請の期限の日からこの工事の開札の日までの間に
おいて、富山県から富山県建設工事等指名停止要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
オ 会社更生法(平成14年法律第 154号)第17条の規定により更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)第21条の規定により再生手続開始の申立てがなされている者(これらの者のうち、建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱第10条第1項に規定する申請を行い、再度の競争入札参加資格の認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑶ 代表者は、次に掲げる条件のすべてを満たしていること。
ア 資格者名簿に、管工事に係る総合数値が 950点以上の者として登載されていること。
イ 入札参加資格の確認の申請の日までに、この工事に専任で配置するため、
3箇月以上の継続的な雇用関係にある管工事に係る監理技術者又は主任技術者を確保できること。
⑷ 構成員(代表者を除く。)は、次に掲げる条件を満たしていること。
入札参加資格の確認の申請の日までに、この工事に専任で配置するため、3 箇月以上の継続的な雇用関係にある管工事に係る主任技術者を確保できること。
3 入札参加資格の確認
⑴ 入札に参加を希望する者は、4の⑵に定める期限までに入札参加資格確認申 請書(以下「申請書」という。)及び申請に必要な添付書類(以下「添付書類」という。)を提出して、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び添付書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。
⑵ 申請書等の様式は、富山県立中央病院ホームページ(下記URL)の「入札関係」からダウンロードし、必要事項を記入すること。 http://www.tch.pref.toyama.jp/tender/index.html
4 申請書、添付書類及び資料の提出
⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)
イ 配置予定の技術者(様式第2号)
ウ 配置予定の技術者の有する資格を証明する書類等エ 使用印鑑届(様式第3号)
オ 共同企業体協定書の写し(共同企業体の名称に、工事名を含めること。)
⑵ 提出期間等
ア 提出期間 平成26年12月11日(木)から同月22日(月)までの午前8時30分から午後5時15分まで(富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例
第1号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)イ 提出方法 持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法による郵送(受付
期間の締切日まで必着)
ウ 提出場所 〒930-8550 富山市西長江二丁目2番78号富山県立中央病院経営管理課管財係
5 公告に関する質問等
⑴ この公告の記載内容についての質問は、質問内容を記載した文書を持参若しくは郵送する(受付期間の締切日までに必着)方法により行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間 平成26年12月10日(水)から平成27年1月23日(金)までの午前8時30分から午後5時15分まで(休日を除く。)
イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係
⑵ 公告の記載内容についての質問及び当該質問に対する回答が他の者に影響を及ぼすと認めるときは、その概要を富山県立中央病院外来診療棟5階廊下に掲示し、公表する。
6 入札参加資格の確認の通知
入札参加資格の確認の結果は、平成27年1月9日(金)までに文書により通知する。
7 入札参加資格が無いとされた者の理由の説明の要求
⑴ 入札参加資格が無い旨の通知を受けた者は、入札参加資格が無いとされた理由について説明を求めることができる。
⑵ ⑴の理由の説明の要求は、説明を求める理由を記載した文書を持参すること
により行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間 平成27年1月13日(火)から同月15日(木)までの午前8時30分から午後5時15分まで(休日を除く。)
イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係
⑶ 理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めたものに対し、平成27年1月 22日(木)までに文書により行うものとする。
8 設計図書等の配付及び質問等
⑴ 入札参加資格が有る旨の通知をした者に対し、平成27年1月9日(金)から設計図書等を無償で貸与する。貸与した設計図書等は入札終了時に回収する。
⑵ 貸与する設計図書等の配布先は、次のとおりとする。富山県立中央病院経営管理課管財係
⑶ 設計図書等に関する質問は、質問内容を記載した文書を持参し、又は郵送する(受付期間の締切日までに必着)方法により行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間 平成27年1月9日(金)から同月23日(金)までの午前8時30分から午後5時15分まで(休日を除く。)
イ 受付場所 富山県立中央病院経営管理課管財係
⑷ 質問に対する回答は、質問者に対し、文書により行うものとする。
⑸ 設計図書等に関する質問及び当該質問に対する回答については、その概要を富山県立中央病院外来診療棟5階廊下に掲示し、公表する。
9 入札の日時、場所等
⑴ 入札の日時 平成27年1月29日(木)午後4時30分
⑵ 入札の場所
〒930-8550 富山市西長江二丁目2番78号
富山県立中央病院外来診療棟5階51会議室
10 入札の方法等
⑴ 入札は、出場入札により行うものとする。
⑵ 落札者の決定に当たっては、提出された入札書の金額に当該金額の 100分の
8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 入札回数は、1回とする。
11 工事費内訳書等の提出
⑴ 入札に当たっては、入札書に記載する入札金額に対応した工事費内訳書及び共同企業体の代表者に対する入札・見積りに関する権限についての委任状(様式第4号)を入札書に添付すること。
⑵ 工事費内訳書の様式は、8の⑴の設計図書等の配付の際に、併せて様式の配付を受け、作成すること。
⑶ 工事費内訳書は、参考として提出を求めるものであり、その内容によって入札及び契約上の権利義務を生じさせるものではないが、当該内容が適正でない場合、工事費内訳書が提出されなかったとして、当該者の入札を無効とすることがある。
12 入札保証金に関する事項 入札保証金は、免除する。
13 入札の無効に関する事項
次に掲げる入札は、無効とする。
⑴ 虚偽の申請により入札参加資格を得た者のした入札
⑵ その他入札心得(予定価格事前公表試行工事)第6条各号のいずれかに該当する入札
⑶ 2のただし書に規定する場合に該当する入札
14 落札者の決定方法
富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第92条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った共同企業体のうち、最低の価格をもって入札した共同企業体を落札者とする。ただし、落札者となるべき共同企業体の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留し、富山県低入札価格調査等実施要領に基づき、審査を行い、落札者を決定する。
15 契約保証金に関する事項
契約保証金は、入札心得(予定価格事前公表試行工事)第10条の規定による。
16 配置予定技術者の確認
⑴ 受注者から現場代理人等届が提出された際に、CORINS等により現場代理人及び主任(監理)技術者の適正配置の確認を行う。
⑵ 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる場合は、専任配置が可能で、かつ、受注者と3箇月以上の継続的な雇用関係にあるか否かの確認を行う。
⑶ ⑴及び⑵の規定による確認の結果、現場代理人又は主任(監理)技術者の配置が適正でないと認めるときは、契約の解除若しくは指名停止又はその両方を行うことがある。
17 その他
⑴ 入札書及び入札に係る書類を持参により提出する場合は、正午から午後1時までの時間を除く。
⑵ 当該工事の入札の執行等に当たっては、この公告に定めるもののほか、地方自治法(平成22年法律第67号)、その他の法令、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)及び入札心得の定めるところによる。
⑶ 入札参加資格確認申請書その他の入札に参加するに当たって提出を求める書 類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、申請者の負担とする。
⑷ 提出された申請書等は、当該工事に係る入札以外の目的には使用しない。
⑸ 提出された申請書等は、返却しない。
⑹ やむを得ない理由があるものとして承認した場合以外は、申請書等の差替えを認めない。
⑺ 入札書を提出するに当たっては、5の公告に関する質問等及び8の設計図書等に関する質問等の内容を確認すること。
⑻ 入札参加資格確認申請書等は、共同企業体の代表者名義のものに限る。
⑼ その他不明な点については、富山県立中央病院経営管理課管財係(電話076- 491-7115)に問い合わせること。
様式第1号
富山県知事 殿
入札参加資格確認申請書
年 月 日
下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
1 調達案件名称
2 履行期限
(提出者)
記
業者番号業者名称
企業体名称(共同企業体の場合)業者郵便番号
業者住所役職名
代表者氏名 代表電話番号代表 FAX 番号部署名
商号(連絡先名称)連絡先氏名
連絡先住所
連絡先電話番号連絡先 E-Mail添付資料
78 平成 26 年 12 月 10 日 富 山 県 報 号 外
78
平成 26 年 12 月 10 日
富 山 県 報
(様式第2号)
現場代理人 | 主任技術者等 (代表者) | 主任技術者 (構成員) | 主任技術者 (構成員) | |
技 術 者 氏 名 | ||||
商号又は名称 | ||||
最 終 学 歴 | ||||
法令による免許 | ||||
採用年月(雇用期間) | 年 月( 年 ヶ月) | 年 月( 年 ヶ月) | 年 月( 年 ヶ月) | 年 月( 年 ヶ月) |
配 置 予 定 の 技 術 者共同企業体の名称
(注)1 現場代理人は、現場に常駐できる者を記入すること。
2 主任技術者等とは、主任技術者又は監理技術者(原則として、国家資格を有する者に限る。)のことをいい、発注者から直接工事を請け負い、そのうち 3,000万円(建築一式工事にあっては、 4,500万円)以上について下請契約をした上で工事を施工しようとするときは、主任技術者に代え監理技術者を配置すること。
代表者にあっては主任技術者又は監理技術者を、その他の構成員にあっては主任技術者をそれぞれ1人記入すること。
3 現場代理人と主任技術者等とは兼務することができる。
号
4 配置予定の技術者の有する資格等を証明する書類として、次の書類を持参又は郵送により提出すること。ア 法令による免許については、免許を証する書面の写し
外
イ 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証(表・裏)の写し(平成16年3月1日以降に交付された資格者証を所持している者については、資格者証に加えて指定講習に係る講習修了証(表・裏)の写し)
(様式第3号)
使 用 印 鑑 届
1 共同企業体代表者商号又は名称
代表者氏名
構成員
商号又は名称代表者氏名
法人使用印
法人使用印
代表者使用印
代表者使用印
2 共同企業体代表者商号又は名称
代表者氏名
法人使用印
代表者使用印
上記1の印鑑は契約の締結のために使用し、上記2の印鑑は代金の請求受領のために使用したいのでお届けします。
年 月 日
富山県知事 石井 殿
住所
共同企業体の名称
代表者氏名 印
80 平成 26 年 12 月 10 日 富 山 県 報 号 外
(様式第4号)
委 任 状
受任者 ○○○○○○○工事共同企業体代表者
住 所
商号又は名称代 表 者 氏名
私は、上記の者を代理人と定め工 事 名
について次の権限を委任します。
委任事項
入札及び見積もりに関する一切の権限平成 年 月 日
富山県知事 石井 殿
○○○○○○○工事共同企業体
委任状
構成員
住 所
商号又は名称
代 表者氏名 印
平成26年12月10日印刷発行
発 行 富 山 県
富山県富山市新総曲輪1番7号電話富山 076―444―3153番