T06-02-125
T06-02-125
請負契約書
契約件名 郵便局来局及び郵便局サービス利用促進に関する調査の委託
契約金額 金*****円
(うち消費税及び地方消費税額 円)
内訳 別紙のとおり
日本郵政株式会社を甲とし、○○○○株式会社を乙とし、次のとおり本契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下、総称して「仕様書等」という。)に定める委託内容を履行期限(委託期間の定めのあるものについては履行期間を含む。)までに完了するとともに、成果物を納入期限までに甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
(履行期限等)
第3条 履行期限等は、仕様書のとおりとする。
(xxxx義務の譲渡)
第4x xは、本契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させないものとする。ただし、乙が書面により申し出た場合において、甲が承諾したときは、この限りでない。
(再委託)
第5条 乙は、本契約に係る受託業務の遂行に当たり、当該業務を第三者に委託(以下
「再委託」というものとし、当該第三者を「再委託先」というものとする。)する場合は、再委託に関する事項を記載した書面を甲に事前に提出し、甲の書面による承諾を得なければならないものとする。再委託先が第三者に対して更に委託する場合も同様とする。
2 乙は、本契約に係る受託業務の全部又は一部を再委託した場合は、自己が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、当該再委託先の管理監督責任は乙が負うものとする。
3 乙は、当該再委託先が本契約の義務に違反した場合には、甲に対して、損害賠償責任を負うものとする。
(仕様書等の疑義)
第6条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲に説明を求めるものとする。
2 乙は、甲による前項の説明のみに従ったことを理由として、本契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、xの説明が不適当なことを知って、乙が異議を申し立てたにもかかわらず、甲がなお当該説明による履行を求めたときは、この限りでない。
(監督)
第7条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督社員を定め、乙の作業場所等に派遣して受託業務(甲が提供した資料等の保護及び管理を含む。)が適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができるものとする。
2 甲は、監督社員を定めたときは、その社員の氏名並びに権限及び事務の範囲を遅滞なく乙に通知するものとする。
3 乙は、監督社員の監督に係る職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督社員は、監督に係る職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとし、甲はそのために必要な措置を監督社員に対して講じるものとする。
5 監督を行うために必要な実費は甲の負担とし、監督を受けるのに必要な実費は、乙の負担とする。
(履行完了の届出)
第8条 乙は、本契約に係る受託業務の履行を完了したときは、関係書類(仕様書等において成果物の納入が義務付けられているときは、当該成果物を含む。)等をもって、速やかに甲に届け出るものとする。
(検収)
第9条 乙は、本契約に基づく履行を完了したときは、甲の定める手続等により、履行内容が仕様書等に合致するか否か確認を受ける(以下「検収」という。)ものとする。
なお、甲は、乙が本契約に基づく成果物を納入したときは、検収に合格した場合のみ受け入れる。
(※下請代金支払遅延防止法に該当する請負契約の場合)
第9条 乙は、本契約に基づく履行を完了したときは、甲の定める手続等により、履行内容が仕様書等に合致するか否か確認を受ける(以下「検収」という。)ものとする。
なお、甲は、乙が本契約に基づく成果物を納入したときは、納入後〇日以内に検収を行い、検収に合格した場合のみ受け入れる。
2 乙は、甲による検収のための作業に対し、相当の範囲内で協力するものとする。
3 甲は、検収に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。
(所有権及び危険負担の移転)
第10条 本契約に基づく成果物の所有権は、甲が検収に合格した時に乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転した時以降、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(代金の請求及び支払)
第11条 乙は、契約の履行を完了し、検収に合格した場合において、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める請求書を受理したときは、受理した日が属する月の翌月末日(以下「約定期限」という。)までに代金を支払うものとする。
なお、支払代金に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(※下請代金支払遅延防止法に該当する請負契約の場合)
2 甲は、履行完了日(仕様書等において成果物の納入が義務付けられているときは、第8条に基づき検収前の成果物を甲に納入した日とする。以下本項において同じ。)の翌月25日(同日が土曜日、日曜日又は休日(以下「休日等」という。)の場合は前日とし、当該前日が休日等の場合はさらに前日とする。以降同じ。)(以下「支払期日」と
いう。)に代金を支払うものとする。た だし、履行内容が検収に合格しないときは、乙による再履行、成果物の修補等の完了を履行完了とみなす。
なお、支払代金に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
〔※完成しないと使い物にならない場合は、次の文言を追加する。それ以外のシステムの運用・保守など、既履行分を支払うことが社会通念上、求められて然るべきと考えられる契約の場合には、第3項の規定は入れない。〕
3 本契約が乙の責めに帰すべき事由により契約の途中で終了した場合、乙は、甲に対し、既履行部分に相応する代金相当額を請求することができない。
〔※納入回数等が複数回の場合は、次の文言を追加する。ただし、下請代金支払遅延防止法に該当する請負契約の場合、なお書きは削除。〕
4 乙は、甲の指示するところにより納入期限又は履行期限が複数になっている場合には、既履行部分に相応する代金相当額について、部分払を請求することができる。
なお、部分払の回数については、*回以内とする。
(支払遅延利息)
第12条 甲は、約定期限に代金を乙に支払わない場合は、約定期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、遅延に陥った時点の法定利率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、乙に対し、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(※下請代金支払遅延防止法に該当する請負契約の場合)
第12条 甲は、支払期日までに代金を支払わない場合は、支払期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、遅延に陥った時点における、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第4条の2に基づきxx取引委員会規則で定める率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。
(納入期限等の猶予等)
第13条 乙は、納入期限又は履行期限までに債務の本旨に従った履行をしないこと又は履行が不能であることが見込まれる場合は、その理由及び履行可能な納入期限又は履行期限を甲に速やかに申告し、甲乙協議する。
2 甲は、乙が納入期限又は履行期限までに債務の本旨に従った履行をしないとき又は履行が不能であるときは、納入期限又は履行期限の翌日から起算して、履行完了の日
(仕様書等において成果物の納入が義務付けられている受託業務については当該成果物の納入の日。また、甲が契約を解除したときは、解除の日)までの日数に応じて、契約金額に遅延に陥った時点の法定利率を乗じて得た遅滞金及び履行が完了しなかったことにより甲に生じた直接及び通常の損害を乙に請求することができる。
(契約の内容に適合しない場合等による債務不履行)
第14条 甲は、履行内容が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知ったときから1年以内に乙に通知することとし、自らの選択により、成果物の修補若しくは再履行(以下「再履行等」という。)、代金減額又は損害賠償を請求することができる。
なお、再履行等に必要な一切の費用は乙が負担する。
2 前項期間経過後も履行内容又は成果物に重大な不良が発生し、甲に損害が生じた場合は、乙に損害賠償を請求することができる。
3 前二項の規定は契約期間満了後においても有効に存続する。
(契約の変更)
第15条 甲又は乙は、必要がある場合は、納入期限、納入場所等の契約条件について、甲乙協議の上、変更することができる。
(契約の解除)
第16条 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、催告その他の手続を要しないで本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 営業の取消し、又は停止の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡り(電子債権記録機関の取引停止処分を含む。)になったとき
(3) 信用資力の著しい低下があったとき、又は委託内容に影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(4) 第三者より自己の財産に対して、仮差押、仮処分、差押その他の強制執行若しくは競売申立、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立等の事実が生じたとき
(6) 解散の決議をし、他の会社と合併し、又は本契約の第4条に違反したとき
(7) 制限行為能力者となり又は居所不明になったとき
2 甲又は乙は、相手方が本契約で定められた義務に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が不法、不正又は不誠実な行為を行ったときは、催告その他の手続を要しないで本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲又は乙は、契約の解除に伴い発生した損害を請求することができ、相手方はその損害を賠償するものとする。
(暴力団等の排除等)
第17条 甲及び乙は、自らの役員等(役員若しくは実質的に経営権を有する者又はそれらの代理人若しくは使用人をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等及びこれらに準ずる者、その他次に掲げる者(以下、これらを総称して「暴力団等」という。)であること。
ア 日本郵政グループ各社又は乙が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な目的をもって利用する者
イ 日本郵政グループ各社又は乙が提供するサービスの利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
ウ その他、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自らの役員等が自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、相手方の役員等が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、相手方に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 乙の再委託先等(再委託先若しくは下請け又はそれらの役員等をいう。再委託先又は下請けが数次にわたるときはその全てを含む。以下同じ。)については、次のとおりとする。
(1) 乙は、乙の再委託先等が第1項に該当せず、将来にわたっても該当しないことを確約し、かつ第2項各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(2) 乙は、その再委託先等が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置をとらなければならない。
(3) 乙が、前各号の規定に反した場合には、甲は本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、本条各号の規定により契約を解除した場合、相手方に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。
(マネー・ローンダリング等の防止)
第 18 x xは、本件契約期間中、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先が経済制裁対象者に該当しないことを確約する。
なお、本件契約において、経済制裁対象者とは、外国為替及び外国貿易法に基づき資産凍結者リストとして財務省が公表する者をいう。
2 乙は、本件契約の履行にあたって、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に関する法令その他影響を受けるすべての国や地域の法令や規則等(米国財務省外国資産管理室による規制等、域外適用される海外法令等を含む。)を遵守する。
3 乙は、本契約を履行するにあたり再委託を行う場合は、再委託先に対し、前2項を遵守させる。
4 甲は、乙が第1項から第3項の規定のいずれかに反することが判明したときは、何らの催告をすることなく直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲は、前項の規定により契約を解除した場合、乙に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。
(CSR・人権条項)
第19x xは、企業の社会的責任(CSR)及び政府の策定した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」に基づき人権を尊重する責任を果たすために、日本郵政グループCSR調達ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定した上でこれを遵守し、かつ日本郵政グループ人権方針を策定した上で人権デュー・ディリジェンスを実施しているところ、サプライチェーン全体におけるCSR・人権配慮が必要となっていることにかんがみ、甲及び乙は、そのための共同の取組を継続的に
推進するために、本条各項に合意するものとする。
2 乙は、甲と共同して企業の社会的責任を果たすために、ガイドラインにおける「第二 お取引先さまへのお願い」に記載の事項をいずれも遵守することを誓約する。また、乙は、乙の調達先(本契約の対象となる製品、資材又は役務に関連する調達先に限る。サプライチェーンが数次にわたるときは全ての調達先を含む。以下「関連調達先」という。)がガイドラインを遵守するように、関連調達先に対する影響力の程度に応じて適切な措置をとることを誓約する。ただし、乙の2次以下の関連調達先がガイドラインに違反した場合であっても乙に直ちに本項の誓約違反が認められることにはならず、乙がこの事実を知り又は知りうべきであったにもかかわらず適切な措置をとらなかった場合にのみ本項の誓約違反となるものとする。
3 乙は、乙又は乙の関連調達先に強制的な労働、児童労働(これらの定義はガイドラインによる。)等の重大な人権侵害、その他ガイドラインに違反する事由(以下「違反事由」といいます。)の存在が疑われ、又は認められることが判明した場合、速やかに甲に対し、これを報告する義務を負う。
4 乙又は乙の関連調達先に違反事由の存在が疑われる場合、甲は、乙に対し、違反事由の有無についての調査及び報告を求めることができる。乙は、速やかにかかる調査を行った上で甲に報告するほか、甲が合理的に要求する情報を提供するものとする。
5 乙又は乙の関連調達先に違反事由が認められた場合、甲は、乙に対し、是正措置を求めることができる。乙は、甲からかかる是正措置の要求を受けた日から2週間以内に当該違反事由が発生した理由及びその是正のための計画を定めた報告書を甲に提出し、かつ相当な期間内に当該違反事由を是正しなければならない。
6 前項の甲の乙に対する是正措置の要求にかかわらず、乙が相当な期間内に違反事由を是正しない場合、甲は、本契約の全部若しくは一部を解除することができる。ただし、乙が当該違反事由を是正しなかったことに関し正当な理由がある場合は、この限りではない。
7 甲が前項の規定により本契約の全部若しくは一部を解除した場合、甲は乙に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。また、解除により乙に損害が生じたとしても、甲は何らこれを賠償ないし補償することを要しない。
(入札談合等の不正行為に対する違約金)
第20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、違約金(損害賠償額の予定)として契約金額(契約期間の終期までに継続した場合に甲が支払う金額とする。)の100分の10に相当する金額を、甲の指定する期間内に甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満の場合はこの限りではない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条の規定に基づく排除措置命令、又は同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき
(2) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
2 前項の規定は甲に生じた直接及び通常の損害の額が同項に規定する違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し、賠償を請求することを妨げない。
3 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(知的財産権)
第21x xは、本契約の履行過程で生じた成果物に係る著作権に関し、著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む全ての著作権を甲に譲渡する。乙は、xxx甲の指定する者に対し、当該著作物に係る著作者人格権を行使しないこととし、第三者をして行使させないものとする。
2 本契約の履行過程で生じた成果物に、第三者が有する知的財産権(不正競争防止法により保護されるあらゆる利益を含む。以下同じ。)が含まれているときは、乙は当該知的財産権の使用等に必要な全ての費用を負担し、一切の権利処理に関する手続を行うものとする。この場合、乙は当該著作物の使用許諾条件等につきあらかじめ書面により甲の承諾を得るものとする。
3 乙は、本契約に基づく受託業務の履行若しくは当該履行過程で生じた成果物の使用、収益又は処分等において、第三者の有する知的財産権を侵害しないことを保証するものとする。万一、第三者から権利主張、苦情又は損害賠償請求等の紛争等が生じたときは、乙の費用(甲の弁護士費用を含む。)と責任において全て解決するものとし、甲に対して一切の迷惑をかけないこととする。甲は、当該紛争の事実を知ったときは、速やかに乙に通知し、乙は甲の指示に基づき当該紛争の解決に協力するものとする。
4 甲及び乙は、仕様書等に前3項と異なる定めがあるときは、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)
第22条 本契約により乙が甲に支払うべき金員があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
(個人情報の保護及び秘密の保全)
第23条 甲及び乙は、本契約に関して相手方から開示を受けた情報及び本契約上の債務の履行に関し知り得た甲及び甲の顧客等の情報(以下、総称して「秘密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持し、秘密情報の漏えい、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置を講じなければならない。ただし、次に掲げる情報については、この限りでない。
(1) 本契約に違反することなく、相手方からの開示の前後を問わず公知となった情報
(2) 開示を受ける前に既に保有している情報
(3) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 独自に開発した情報
2 乙は、秘密情報をこの受託業務遂行の目的以外には利用してはならない。
3 乙は、秘密情報を盗用、改ざん、又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。
4 乙は、秘密情報を複製してはならない。
5 乙は、乙の役員又は従業者であっても、本契約の履行のために必要のない者に秘密情報を開示してはならない。
6 乙は、この受託業務の履行のために秘密情報の取扱いを行う者を特定すること。
7 乙は、本契約終了時に、甲の求めに応じ、秘密情報の一切を甲に返還し、又は甲の指示する方法によりこれらを破棄若しくは消去し、その旨の証明書を甲に交付するものとする。
8 乙は、自己又はその委託先が本条各項に違反して甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
9 本条の規定は、本契約期間終了後においても有効に存続する。
(紛争の解決)
第24条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(裁判所管轄)
第25条 本契約の準拠法は日本法とする。
2 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。ただし、東京簡易裁判所に調停を提起することを妨げないものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保管する。 20**年 月 日
甲 契約責任者 住所
日本郵政株式会社
○ ○ ○ ○
乙 受託者 住所
○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○