JCB デビット用保証委託約款
JCB デビット用保証委託約款
株式会社沖縄銀行(以下「当行」という。)および株式会社おきぎんジェーシービー(以下「保証会社」という。また、当行と保証会社を総称して以下「両社」という。)所定のおきぎん JCB デビット会員規約(以下「会員規約」という。)にて規定される会員は、次の各条項を承認のうえ、会員規約ならびに、その他の会員規約に付帯する特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下「会員規約等」という。)を内容とする会員と両社間の契約(以下「デビット契約」という。)に基づき会員が当行に対して負担する債務についての連帯保証を、保証会社に委託します。
なお、本約款の用語の意味は、本約款において別途定義する場合を除き、会員規約の定義に従うものとします。
第 1 条(保証債務の範囲)
1. 本会員が保証会社に保証委託する債務の範囲は、デビット契約に基づき本会員が当行に対して負担する一切の債務(以下「被保証債務」という。)とします。
2. 保証会社が審査のうえ、適当と認めた場合、本約款に基づく保証会社による保証委託契約(以下「本契約」という。)が成立します。本契約は、デビット契約の成立と同時に成立します。
3. 保証会社は審査の結果、本契約の申し込みをされた方(以下「申込者」という。)との間で、本契約を締結しない場合があります。この場合、申込者と両社との間のデビット契約も締結されません。
第 2 条(保証の解約)
保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより、 (2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。
(1) 当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。
(2) 保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から 30 日以内に、本会員が第 4 条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。
(3) 会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。
(4) 第 8 条の一つにでも該当した場合、第 8 条の表明が事実ではなかった場合、および第 8 条の確約に違反した場合等。
第 3 条(代位弁済)
本会員が当行に対する支払いを怠り、当行が保証会社に対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、保証会社は本会員に対する事前の通知をしないで保証債務を履行することができるものとします。
第 4 条(求償権の範囲)
保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、本会員は以下の各号に定める金員を保証会社に支払います。
(1) 保証会社が当行に代位弁済した金員
(2) 保証会社が弁済のために要した費用
(3) 前各号について、保証会社が当行に代位弁済した日の翌日から支払済みに至るまで年 14.60%の割合(年 365 日の日割計算。うるう年は 366 日の日割計算。)による遅延損害金
(4) 前各号の金員を請求するために要した費用
第 5 条(事前求償等)
会員が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は第 3 条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 一般の支払いを停止しまたは破産・再生手続、金銭の調整に係る調停の申立があったとき。
(2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。
(3) 預金その他当行に対する債権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送されたとき。
(4) 当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
(5) 虚偽の申告が判明したとき。
(6) 会員の信用状態が著しく悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められるとき。
(7) 会員規約に基づき会員としての資格を喪失したとき。
第 6 条(充当順位)
第 3 条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの本会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。
第 7 条(届出事項)
1. 会員が保証会社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、職業、お支払口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく保証会社に届け出るものとします。なお、本項に関する届け出を当行に行った場合は、当該届け出内容は両社が共有するものとします。
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、保証会社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。また、会員は、保証会社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 第 1 項の届出がないために、保証会社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。
第 8 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第
2 条(4)の規定に基づき 本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。
3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4. 第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第 9 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1. 会員等は、保証会社が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) デビット契約を含む保証会社もしくは両社との取引に関する連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および会員規約第 9 条に基づき届け出た事項。
② 入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③ 会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④ 会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したデビット利用・支払履歴。
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥ 当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2) 本契約に基づく保証会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②
③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2. 会員等は当行、保証会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社が、連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第 1 項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは保証会社となります。
第 10 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当行、保証会社、共同利用会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社に対して、当該会社が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1) 当行への開示請求:会員規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2) 保証会社、共同利用会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社への開示請求:本約款末尾に記載の保証会社相談窓口へ
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行、保証会社および共同利用会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 11 条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
保証会社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本約款に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、本契約の締結を断ることや、本契約を解約することがあります。
第 12 条(契約不成立時および退会後の個人情報)
1. 保証会社が本約款に基づく保証委託の申込を承認しない場合であっても保証委託の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第 9 条に定める目的に基づき一定期間利用されます。
2. 会員規約第 29 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 9 条に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 13 条(合意管轄)
会員と保証会社の間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 14 条(約款の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
2020 年 3 月 31 日現在
※本約款の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
(保証会社相談窓口)
・ 株式会社おきぎんジェ-シ-ビ-お客様相談窓室
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxx0x
TEL:000-000-0000
(受付時間)9:00~17:00 月~金(土・日・祝日・年末年始休み)