① 保証会社が九州カード株式会社・九州総合信用株式会社・株式会社オリエントコーポレーション・株式会社ジャックス・楽天カード株式会社・ライフカード株式会社・三菱 UFJ ニコス株式会社・SMBC コンシューマーファイナンス株式会社・新生フィナンシャル株式会社の場合、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年 14.6%の割合で計算する。
ローン規定
私(以下「借主」という。)は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)と金銭消費貸借契約を締結するについて次の各条項を承諾します。
第1条( 保 証 会 社 の 選 択 )
借主は、銀行が決定した保証会社の保証に基づき借入するものとします。
第2条( 返 済 額 の 決 x x x )
1.契約に基づく返済は元利金均等返済とし、毎回の元利金返済額は均等とします。
2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。
(1)毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過月数÷12」で計算します。
(2)本項(1)にかかわらず、借入日から第1回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数(借入日当日を含む)÷365」で計算します。
3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。
4.元金返済を据え置く期間(据置期間)を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。
第3条( 延 滞 損 害 金 )
元利金の返済が遅れた場合には、遅延している元金に対して14.0%(1年を365 日として日割で計算する)の損害金を支払うものとします。ただし、融資利率が14.0%を超えるときは、融資利率をもって適用利率とします。
第4条( 契 約 締 結 後 の 融 資 利 率 の 変 更 )
1.固定金利借入の場合、融資利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は融資利率を一般に行われる程度のものに変更ができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。なお、固定金利から変動金利への変更もできないものとします。
2.変動金利の場合、以下のように融資利率の変更を行います。なお、別途特約書を差し入れた場合は、当該特約書の定めによります。
(1)融資利率変更の基準
変動金利の融資利率は、銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という)を基準として、基準金利の変更に伴って、引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱が廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
① 融資利率は毎年4月1日および10 月1日(銀行の休日の場合は翌営業日、以下「基準日」という)に見直しを行い、その日現在における基準金利と前回の基準日現在の基準金利(借入日以降最初に見直しを行う場合は借入日の基準金利)との差だけ変動します。
② 前項により融資利率を変更する場合、変更後の融資利率の適用開始日は次のとおりとします。ア.毎月の均等返済のみの場合
基準日以降最初に到来する6月と 12 月の約定返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
イ.特定月増額返済を併用する場合
基準日の翌々月の応答日以降、最初に到来する増額返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
(3)返済方法
融資利率の変更に伴い毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新融資利率、残存元金、残存融資期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに新融資利率、新返済額等を文書により通知するものとします。
(4)固定金利への変更
変動金利を選択した場合、固定金利への変更は行わないものとします。
3.商品が医学部生専用教育ローンの場合、第1項・第2項に関わらず以下のように融資利率の変更を行います。
(1)据置期間の融資利率
融資実行日から据置期間終了日までを固定金利特約期間とし、融資利率は変更しないものとします。また、固定金利から変動金利への変更もできないものとします。
① 固定金利特約期間終了日の翌日から変動金利を適用するものとし、適用日の銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という)を基準に決定します。
② 変動金利の融資利率は、基準金利の変動に合わせて変動するものとし、基準金利の変更があった場合は、その変動幅と同一幅で自動的に引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱が廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。変更後の融資利率の適用は、基準金利の変更日を起算日として2週間後の応答日以降最初に到来する約定日の翌日からとします。
(3)返済方法
融資利率の変更に伴い毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新融資利率、残存元金、残存融資期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに新融資利率、新返済額等を文書により通知するものとします。
(4)固定金利への変更
変動金利を適用後、固定金利への変更は行わないものとします。
第5条( x x x 遇 )
銀行は借主の取引状況に応じて任意に融資利率を引下げることができるものとします。この取扱を優遇扱いといいます。融資金利を優遇扱いした場合には、銀行は借主に通知することなく、いつでもその優遇扱いを中止または優遇幅を変更することができます。
第6条( 元 利 金 返 済 額 等 の自 動 支 払 )
1.借主は、元利金または利息の返済のため、各返済日までに毎回の元利金返済額(特定月増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月返済額に加えた額。以下同じ。)を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.第8条によって繰り上げ返済をする場合および第 12 条の期限前の全額返済が生じた場合は、本条は適用されないものとします。
第7条( 借 入 金 額 )
借入金額は、保証会社の保証に基づいて銀行が定めた金額(融資希望額以内の金額)とします。
第8条( 繰り上 げ 返 済 )
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により特定月増額返済部分の未払利息が生じる場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.一部繰り上げ返済をする場合には、前2項によるほか、以下のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 特定月増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く特定月間の 月数単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の特定月増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。 この場合にも、繰り上げ返済後に適用する融資利率は、変わらないものとします。 |
第9条( 保 証 料 )
1.保証料分割払い方式
保証料は利息に含めるものとし、借主は銀行を通じて保証会社に当該保証料を支払うものとします。利息の支払いを遅延した場合には、当該保証料は銀行が借主に代わって保証会社に支払うものとします。
2.保証料一括払い方式
この契約による場合、借主は、保証会社に保証料を融資時点で一括して全額支払うものとします。
第10条( 担 保 )
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のための権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承認を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全において支障を生じるおそれがない場合には、これを承認するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰金が生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4. 借主の差入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等、銀行の責めに帰すことができない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第11条( 反 社 会 的 勢 力 の 排 除 )
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.手形の割引を受けた場合、借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、xxの請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、xxは手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第12 条第2項第4号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.上記第1項から第5項までの条項は、借主がすでにxxと取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第12条( 期 限 前 の 全 額 返 済 x x )
1.次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合は、銀行からの通知、催告がなくともこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
② 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
③ 仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含む。)の申立を行なったとき、または清算に入ったとき。
④ 借主が公租公課を滞納して督促を受けた時、または保全差押を受けたとき。
⑤ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥ 保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
③ 申込書記載事頂において事実に反する申告が判明したとき。
④ この契約が住宅ローン契約予定者専用商品に該当し、他の金融機関等で住宅ローンを契約する場合等、銀行との住宅ローン契約が成立しなかったとき。
⑤ 暴力団員等もしくは第 11 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第
1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑥ 借主が第 10 条第1項または第2項を履行できない場合。
⑦ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第13条( 銀 行 から の 相 殺 )
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務金額と借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.第1項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し(ただし、第1項の書面による通知は省略しないこととする。)、借主にかわり諸預け金の払出を受け、この債権の返済に充当することができるものとします。
3.前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第14条( 借 主 から の 相 殺 )
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.第1項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第8条及び第 19 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第15条( 債 務 の 返 済 にあ てる順 序 )
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務において一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあ るときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書、または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第16条( 代り証 書 等 の 差し入れ)
事変・災害・輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第17条( 印 鑑 照 合 )
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証。)をこの契約書に押印の印影(または署名・暗証。)または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第18条( 費 用 の 負 担 )
1.次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、返済日にかかわらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引き落しのうえ、支払いにあてることに同意します。
① 印紙代。
② (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
③ 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
④ xx証書作成に要した費用。
⑤ 催告書等支払督促に要した費用。
⑥ 送達費用等法的措置に要した費用。
⑦ その他借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第19条( 手 数 料 の 支 払 )
借主が次の各項の手続を行う場合には、借主は手続きを行う時に銀行店頭に表示された銀行所定の手数料を支払うものとします。
① 借主が第8条に規定された繰り上げ返済を行う場合。
② 返済額、返済期間、融資利率等について借主が銀行に変更を申入れ、銀行がこれに応じる場合。
③ その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により銀行が必要と認める場合。
第20条( 届 出 事 項 )
1.氏名・住所・印鑑・電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために借主に生じた損害について、銀行は責任を負わないものとします。
第21条( 報 告および 調 査 )
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。
第22 条( x x 後 見 人 等 の 届 出 )
1. 家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.すでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.第4項の届出の前に生じた損害、および届出を怠ったために借主に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
6.本条第1項、第2項、第3項の後見人等の法定代理人は行為能力者であることを確約します。
第23条( 債 x x 渡 )
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条において信託を含む。)することができます。
2.第1項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条において信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第24条( 団 体 信 用 生 命 保 険 )
団体信用生命保険をxxする場合には、次の各項を適用するものとします。
① 借主は、この契約による債務の担保とするため、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者並びに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は銀行の負担とします。
② 銀行が団体信用生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じたときは、銀行の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
③ 保険金額は、この債務の金額を基準とし、その算定は銀行所定の算出方法によるものとします。
④ 万一、保険事故が発生した場合、借主あるいはその相続人は直ちに保険金請求のために必要な手続をとるものとします。
⑤ この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生し、銀行がその保険金を受領したときは、銀行は保険金を借入金に充当し、借主はこれに同意するものとします。
⑥ 借主は①の保険金が保険約款の定めまたは契約の無効、解除などにより保険金の支払いを受けられない場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。
第25条( 第 三 者 弁 済 )
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、銀行が借主の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第26条 ( 合 意 管 轄 )
この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、借主は銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第27条( 銀 行 取 引 約 定 書 の 適 用 )
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第28条(ロ ーン 規 定 の 変 更 )
1.この規定は、民法に定める定型約款に該当し、この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.前項によるこの規定の変更(ただし、第4条、第5条により利率が変更された場合を除く。)は、変更後の規定の内容を、銀行がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
【 お 知らせ 】
第 12 条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社に対してこの債権全額の返済を請求することになります。保証会社が借主に代わってこの債務金額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。また、この場合、第 24 条の団体信用生命保険も適用されなくなります。保証会社による代位弁済後の借主に対する履行請求は、他に連帯債務者がいる場合はその者に対しても、その効力を生じるものとします。
以上第 1.2 版(2022 年 2 月)
変更履歴
効力発生日 | 版数 | 区分 | 変更前 | 変更後 |
2022 年 1 月 1 日 | 第 1.1 版 | 改定 | 第2条(利息の計算方法) 1.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします。 (1)毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。 (2)借入日から第1回返済日までの日数が1ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×借入日から第1回返済日までの日数/365 で計算します。 (3)増額返済部分の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×1/12×6で計算します。但し借入日から第1回増額返済日までの月数が6ヶ月に満たない場合、第1回増額返済日の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×(1/12×借入日から第1回増額返済日までの月数+借入日から第1回増額返済日までの月数に満たない日数/365)で計算します。 (4)初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎月返済額とは異なる場合があります。 2.据置期間(第1回返済日の前月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、前項と同様とします。 | 第2条(返済額の決定方法) 1.契約に基づく返済は元利金均等返済とし、毎回の元利金返済額は均等とします。 2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。 (1)毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率 ×経過月数÷12」で計算します。 (2)本項(1)にかかわらず、借入日か ら第1回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数( 借入日当日を含む) ÷ 365」で計算します。 3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。 4.元金返済を据え置く期間(据置期間)を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。 ※端数日数の利息計算および据置期間の記述を明確にするための改定で、計算方法に変更はありません。 |
2022 年 1 月 1 日 | 第 1.1 版 | 改定 | 第12条(期限前の全額返済義務)第2項 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 ② 銀行との取引約定に一つでも違反したとき。 ③ 申込書記載事頂において事実に反する申告が判明したとき。 ④ 暴力団員等もしくは第 11 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑤ 借主が第 10 条第1項または第2項を履行できない場合。 ⑥ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 | 第12条(期限前の全額返済義務)第2項 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 ② 銀行との取引約定に一つでも違反したとき。 ③ 申込書記載事頂において事実に反する申告が判明したとき。 ④ この契約が住宅ローン契約予定者専用商品に該当し、他の金融機関等で住宅ローンを契約する場合等、銀行との住宅ローン契約が成立しなかったとき。 ⑤ 暴力団員等もしくは第 11 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑥ 借主が第 10 条第1項または第2項を履行できない場合。 ⑦ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 |
2022 年 2 月 1 日 | 第 1.2 版 | 改定 | ― | 第4条(契約締結後の融資利率の変更)第3項の追加 3.商品が医学部生専用教育ローンの場合、第1項・第2項に関わらず以下のように融資利率の変更を行います。 (1)据置期間の融資利率 融資実行日から据置期間終了日までを固定金利特約期間とし、融資利率は変更しないものとします。また、固定金利から変動金利への変更もできないものとします。 ① 固定金利特約期間終了日の翌日から変動金利を適用するものとし、適用日の銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という)を基準に決定します。 ② 変動金利の融資利率は、基準金利の変動に合わせて変動するものとし、基準金利の変更があった場合は、その変動幅と同一幅で自動的に引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱が廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。変更後の融資利率の適用は、基準金利の変更日を起算日として2週間後の応答日以降最初に到来する約定日の翌日からとします。 (3)返済方法 融資利率の変更に伴い毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新融資利率、残存元金、残存融資期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに新融資利率、新返済額等を文書により通知するものとします。 (4)固定金利への変更 変動金利を適用後、固定金利への変更は行わないものとします。 |
ローン保証委託約款
私および連帯保証人(以下「私ども」という。)は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)との間の金銭消費貸借契約(以下「ローン契約」という。)について、次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について、連帯保証することを、借入申込書記載の保証会社(以下「保証会社」という。)に委託します。
第1条(委託の範囲)
1.借入申込書記載のローン(以下「ローン」という。)の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行とローン取引を開始したときに成立するものとします。
2.私どもが、保証会社に委託する保証の範囲は、保証会社の保証により銀行から借り入れるローンの元金、利息、損害金その他ローン取引に基づき私が銀行に対して負担する債務の全額とします。
3.前項の保証内容は、私どもが保証会社および銀行との間に締結する約定書(契約書、差入書を含む。)の各条項によるものとします。
第2条(保証料)
1.保証料分割払い方式のローン私は、銀行が私の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と銀行との協議により決定されるものとします。
2.保証料一括払い方式のローン
私は、xxxの保証を保証会社に委託するにつき保証会社所定の保証料を前払いします。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.私どもは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私どもは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.第6条第1項第 9 号の規定の適用により、私どもに損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私どもがその責任を負います。
4.第6条第1項第 9 号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
5.上記第1項から第 4 項までの条項は、私どもがすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されるものとします。
第4条(代位弁済)
1.私どもが、銀行とのローン契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私どもに対して通知・催告なしに代位弁済されても異議ありません。また、履行の方法、金額等については保証会社と銀行との約定に基づいて弁済してください。
2.私どもは、保証会社が前項の代位弁済によって銀行に代位する権利を行使する場合は、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結したローン契約の各条項を適用されても異議ありません。
3.保証会社による代位弁済後の私に対する履行請求は、他の連帯債務者または連帯保証人がいる場合は、その者に対してもその効力が生じるものとします。
4.保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、私ならびに他の連帯債務者および連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第5条(求償権)
1.私どもは、保証会社が第4条の代位弁済をしたときは、保証会社に対して、その代位弁済金および次の各号にて定める方法で算出した延滞損害金ならびに債権保全あるいは実行のために要した費用その他の損害について弁済の責めに任じます。
2.延滞損害金の算出方法
① 保証会社が九州カード株式会社・九州総合信用株式会社・株式会社オリエントコーポレーション・株式会社ジャックス・楽天カード株式会社・ライフカード株式会社・三菱 UFJ ニコス株式会社・SMBC コンシューマーファイナンス株式会社・新生フィナンシャル株式会社の場合、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年 14.6%の割合で計算する。
② 保証会社が西日本信用保証株式会社の場合、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年 14.0%の割合で計算する。
3.私どもは、前2項の債務および費用の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。
4.私どもは、第三者による弁済申出があった場合に、保証会社が私どもの意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第6条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号の一つでも該当したときは、第4条の代位弁済前といえども保証会社より何ら通知、催告を要せず、私どもは求償権を行使されても異議ありません。
① 保証会社が保証している債務について弁済期限が到来したときまたは期限の利益を喪失したとき。
② 仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立または調停(特定調停を含む。)の申立もしくは債務整理・調整の申立を行ったときまたは清算にはいったとき。
③ 公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 保証会社とのこの契約の条項および銀行とのローン契約に違反し、または銀行に対する債務を履行しなかったとき。
⑥ 銀行、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑦ ローン規定第12条の一つでも該当したとき。
⑧ 届出事項を怠るなどにより私どもの責めに帰すべき事由によって私どもの所在が不明になったとき。
⑨ 暴力団員等もしくは第3条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑩ 前各号のほか私どもの信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.私どもは、保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条(調査および通知義務)
1.私どもは、私どもの氏名、勤務先、住所、名称、商号、居住地等について変更があったとき、およびその他求償権の行使に影響がある事態が発生したときは、直ちに保証会社に書面によって通知し、その指示に従います。後見人等の法定代理人の選任がなされたときは、法定代理人は行為能力者であることを確約します。
2.私どもの財産、収入、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、その指示に従います。
3.私どもは、財産、収入、信用等について保証会社の調査に必要な便益を提供するものとします。
4.保証会社が私どもについて、その財産、収入、信用等を調査しても異議ありません。
5.私どもが第1項の届出を怠ったため、保証会社が私どもから最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために私どもに生じた損害について、保証会社は責任を負わないものとします。
第 8 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この約款の各条を承認のうえ、債務者本人がこの約款により保証会社に対して負担する一切の債務について、債務者本人と連帯して保証の責めに任ずることを承諾します。
2.連帯保証人は、保証会社が相当と認めるとき、保証会社が担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
3.連帯保証人がこの約款による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、保証会社が保証しているほかの契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
第 9 条(充当の指定)
私どもが、保証会社に対し、この約款による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私どもの弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。
第 10 条(xx証書の作成)
私どもは、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの約款による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続を行います。
第 11 条(費用の負担)
私どもは、保証会社が保証債権の保全のため要した費用ならびに第4条、第5条および第6条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 12 条(免責条項)
私どもは、保証会社が証書等の印影(または署名・暗証。)を私どもの届け出た印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私どもの負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第 13 条(債権の譲渡)
保証会社は将来、私に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。
第 14 条(管轄裁判所の合意)
この契約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本支店ならびに営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 15 条(保証委託約款の変更)
1.この約款は、民法に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.前項によるこの約款の変更は、変更後の約款の内容を、銀行または保証会社がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
以上第 1.0 版(2020 年4月)
消費者ローンご契約のxxx
本書はお客様が消費者xxxをご利用いただいている間、ご注意していただきたい事項等をご案内致しております。
ローン契約が終了するまで、保管をお願い致します。
ご不明な点につきましては、取扱担当者宛ご確認ください。
第1.0 版
作成日 2021年2月1日
ロ ー ン ご 契 約 の し お り
ご契約にあたって
ご一読いただきたいポイントについて
1 ご契約内容について
お客様はローン契約書により銀行と金銭消費貸借契約を、保証委託契約書により保証会社と保証委託契約をご契約いただいております。
◆金銭消費貸借契約の内容についてはローン規定・お借入内容、保証委託契約の内容についてはローン保証委託約款に詳細を掲載しております。
※「ローン規定」「ローン保証委託約款」は最新版を当行ホームページに掲載しています。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx_xxxxxx
◆ご契約いただいております保証会社については、お取引店にてご確認ください。
◆万一、お客様が銀行に対してお借入れのご返済ができなくなった場合等には、保証会社が銀行に対しお客様のお借入れを支払うとともに、保証会社がお客様に対してご返済の請求を行います。
2 ご返済について
毎月のご返済日、ご返済金額は銀行からお送りする返済予定明細表でご確認ください。(返済日が休日の場合翌営業日となります。)
◆返済予定明細表は半年または1年分ずつお送り致します。(ご利用の商品により異なります。)返済予定明細表を紛失された場合はお取引店の窓口で再発行手続きが可能です。(この場合銀行所定の手数料が別途必要となります。)
【毎月のご返済について】
◆原則として初回ご返済日は、お借入日の翌日から 1 ヶ月以内の約定日となります。
(例)お借入日が 5 日でご返済日が 25 日の場合、お借入当月の 25 日が初回返済日となります。お借入日が 20 日でご返済日が 10 日の場合、お借入翌月の 10 日が初回返済日となります。
◆ご返済日に引き落しができるよう、ご返済用普通預金口座の残高にご注意のうえ前日までにご入金ください。ご返済日に引き落しができませんと、返済金に加えて延滞損害金をいただくことになります。
◆ご返済が遅れますとお借入金の残高を一括してご返済していただく場合もありますので、ご注意ください。
【半年毎の増額返済(ボーナス返済)をご契約された場合について】
◆ご返済額は毎月のご返済額と半年毎の増額返済額の合計となりますので返済予定明細表でご確認ください。
【ご返済額の見直しについて】
◆変動金利の商品をご契約いただいた場合、お借入利率の変更に伴い毎回のご返済額が変更となります。変更後のご返済額は新しいお借入利率、残存元金、残存のご返済期間等にもとづいて算出されます。
【期限の利益について】
◆期限が到来しないことによって当事者が受ける利益のことをいい、ローン契約の場合、お客様は「契約で定められた最終返済期限までは、約定どおり返済していれば、お借入金全額の返済を求められることはない」という利益のことをいいます。
◆もし、お客様が、ローン規定(期限前の全額返済義務)の条項第1項に定められている事項のいずれかに該当した場合には、当然にお客様はこの「期限の利益」を失い、直ちにこのローン契約による債務全額を返済しなければならなくなります。またローン規定(期限前の全額返済義務)の条項第2項に定められている事項のいずれかに該当した場合には、銀行の請求によりお客様はこの「期限の利益」を失い、直ちにこのローン契約による債務全額を返済しなければならなくなります。
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ロ ー ン ご 契 約 の し お り
【サービサーについて】
◆当行ではローンの事務手続きの一部について、サービサーである九州債権回収株式会社に業務委託しています。このため、ご入金遅延に関するお電話や文書での案内に際して九州債権回収株式会社よりご連絡を差上げることがございますのであらかじめご了承ください。
※サービサーとは
サービサーとは、債権の回収(代行)専門業者をいいます。従来は弁護士だけに当該業務が認められていましたが、1999 年に施行された「債権回収業に関する特別措置法(通称、サービサー法)」で、認可方式で債権回収のノウハウに長けた民間業者にも認められるようになりました。
3 一部繰上返済・全額繰上返済について
xxxが生じたときなどには、ご返済の途中でお借入金の全部または一部を繰り上げてご返済することができます。
◆一部を繰り上げてご返済する場合、毎回の返済額は変えずに返済期間を短縮する方法と、返済期間は変えずに毎回の返済額を軽減する方法がございます。
◎お手続きの内容によっては利息の清算が必要な場合がございます。
◎お手続きをご希望される場合は、お取引店の窓口までお申し付けください。必要書類のご案内をさせていただきます。
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当行にお届けいただく事項について
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ご注目!!
ご印鑑、氏名、ご住所、お電話番号など銀行に届出された事項に変更があった場合は、窓口までお届けください。
※ご本人確認資料が必要です。
※その他届出の際の必要書類につきましては、窓口までお問合せください。
※ご住所の変更については窓口のほかにNCB ダイレクト(インターネットバンキング)、NCB ナイスコール(ナビダイヤル 0000-000-000 ※通話料有料)でも変更いただけます。ただし、当座預金、ご融資(ローン、カードローンを除く)、マル優、マル特、財形(年金・住宅)、投資信託をご利用いただいている等の場合はお取扱いできません。
※転居等で住所が変わられた場合、住所変更届をご提出いただきませんと銀行からの郵便物が届きません。この場
合返済予定明細表が届かなくなったり、お借入金の残高を一括してご返済いただくことがございますのでご注意ください。
◆ご本人が亡くなられたときは、ご遺族(ご家族)の方がお取引店の窓口までご連絡をお願いします。今後のお手続きについてご相談させていただきます。
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ロ ー ン ご 契 約 の し お り
5 ご返済条件の変更について
ご返済期間中に、お客様のご都合により当初のご返済条件の変更を希望される場合は、お取引店の窓口までご相談ください。
※返済方法の変更の種類
◆返済日の変更
◆増額返済(ボーナス返済)月の変更
◆増額返済(ボーナス返済)をなくし毎月返済のみへ変更
◆ご返済用預金口座の変更
6 ご返済終了時のお取扱いについて
◆ご返済期間が終了した場合、特段の手続きは必要ございません。
◆ご返済終了後「ご返済が終了したご連絡」を郵送いたします。
◆当初ご契約いただいた際の契約書類についてはご返済終了後5年間保管し銀行が責任をもって処分させていただきます。
(契約書類の返却をご希望されるお客様はお取引店の窓口までご連絡下さい。)
ローンのご返済にお困りの皆様の相談窓口
0000-000-000
【受付時間】平日 9:00 〜 17:00(ただし銀行休業日を除く)
(2021年2月)
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第 1.0 版(2021 年 2 月)
個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項
●個人情報の利用目的について
銀行は、お客さまの個人情報および本人確認情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
1. 銀行の業務内容
(1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2)公共債窓販業務、投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3)その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2. 銀行の利用目的
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4)融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
(5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(6)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(11)関連会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(14)当行の業績把握・決算関連業務・監査業務・人事関連業務・安全管理業務等の内部管理のため
(15)当行が設立または加盟する各種団体等の運営や管理のため
(16)法令等に基づき開示、報告を行うため
※利用目的の(10)による各種ご提案(宣伝物・印刷物の送付等の営業案内)を希望しない場合は、停止を申出ることができます。
<法令等による利用目的の限定について>
・銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
・銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
●個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項
申込人(契約成立後の契約者を含む。以下同じ。)は、本申込(本契約を含む。以下総称して「当該取引」という。)に係る以下の個人情報
(変更後の情報を含む。以下同じ。)を株式会社西日本シティ銀行(以下銀行という。)および下記保証会社(以下、保証会社という。また、銀行と保証会社を一括して「銀行等」という。)が以下の通り取扱うことに同意します。
第1条 個人情報の第三者への提供先について
(1)加盟する個人信用情報機関
(2)保証会社
第2条 個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について
1【個人情報の利用】
申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に申込人の個人情報(加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。)が登録されている場合には、銀行等が当該取引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、与信取引上の判断(銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいう。以下、同じ。)のために利用することに同意します。
但し、返済能力に関する情報について、銀行は銀行法施行規則第 13 条の6の6等、保証会社は貸金業法の法令等に基づき、返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。
2【取引情報の個人信用情報機関への提供】
申込人は銀行等が、申込人に係る当該取引に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込情報(申込日および申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供することに同意します。
3【取引情報の登録と他会員への提供】
申込人は、加盟先機関が、当該取引情報を下表に定める期間登録し、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供することに同意します。提供を受けた会員は、当該取引情報を与信取引上の判断のために利用します。なお、銀行法施行規則第 13 条の6の6等、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済能力に関する情報については返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。また、申込人は、当該個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4【開示等の手続き】
申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。
5【加盟先機関】
[銀行および保証会社のお問い合わせ窓口および加盟する個人信用情報機関]
銀行・保証会社名 | ご連絡先 | 代表電話 | 所在地 | 加盟する個人信用情報機関 |
株式会社西日本シティ銀行 | - | - | - | 全国銀行個人信用情報センター / 株式会社日本信用情報機構 |
九州カード株式会社 | 092-452-4520 | 092-452-4510 | 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 4-3-18 | 株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構 |
西日本信用保証株式会社 | 092-852-8652 | 092-852-8652 | 〒814-0001 福岡市早良区百道浜 2 丁目 2 番 22 号 | 全国銀行個人信用情報センター / 株式会社シー・アイ・シー |
九州総合信用株式会社 | 092-481-0722 | 092-481-0721 | 〒812-8541 福岡市博多区博多駅東 1-10-26 | 全国銀行個人信用情報センター / 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構 |
株式会社オリエントコーポレーション | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | 〒000-0000 xxxxxx区麹町 5-2-1 | 株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構 |
株式会社ジャックス | 046-233-1995 | 046-233-1995 | 〒243-0489 神奈川県海老名市中央 2-9-50 海老名プライムタワー | 株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構 |
アコム株式会社 | 0000-000-000 | 0000-000-000 | 〒000-0000 xxxxxx区丸の内 2-1-1 明治xx生命 ビル 7 階 | 株式会社日本信用情報機構 / 株式会社シー・アイ・シー |
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 | 0000-000-000 | 00-0000-0000 | 〒000-0000 xxxxx区豊洲 2 丁目 2 番 31 号 | 株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構 |
楽天カード株式会社 | 0000-000-000 | 0000-000-000 | 〒000-0000 xxx世田谷区玉川 1 丁目 14-1 楽天クリム ゾンハウス 21 階 | 株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構 |
ライフカード株式会社 | 045-914-7003 | 045-914-7003 | 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西 1-3-20 | 株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構 |
三菱 UFJ ニコス株式会社 | 0000-000-000 | 0000-000-000 | 〒000-0000 xxx文京区本駒込 6-14-23 | 株式会社シー・アイ・シー/ 株式会社日本信用情報機構 |
全国保証株式会社 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | 〒000-0000 xxxxxx区大手町 2-1-1 大手町xxビ ル 24 階 | 株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構 |
株式会社ケイエルエス信用保証 | 092-432-3550 | 092-432-3550 | 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 4 番 8 号 | 株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構 |
新生フィナンシャル株式会社 | 0000-000-000 | 00-0000-0000 | 〒000-0000 xxxxxx区外xx三丁目 12 番 8 号 | 株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構 |
[個人信用情報機関の住所・連絡先及び個人情報の登録期間]
① 全国銀行個人信用情報センター(KSC) 主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 TEL.00-0000-0000
<登録情報と登録期間>
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況 | 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
銀行および機構が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 |
②(株)日本信用情報機構(JICC)
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 xxxxxxxxxx 0 xx TEL.0000-000-000
<登録情報と登録期間>
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等) | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 |
返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情 報については当該事実の発生日から 1 年以内) |
申し込みの事実に係る情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、並びに申込日及び申込商品種別等) | 照会日から 6 ヶ月以内 |
③( 株)シー・アイ・シー(CIC) 主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx 00 x フリーダイヤル.0000-000-000
<登録情報と登録期間>
登録情報 | 登録期間 |
本人を識別するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 保証会社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
契約内容に関する情報(契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等) | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
※KSC、JICC および CIC は、相互に提携しています。
※各機関の会員資格、会員名簿は各機関のホームページに掲載しています。
第3条 銀行と保証会社の間で提供される個人情報の内容および利用目的
申込人は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込人に関する下記情報が、保証会社における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
(3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人の銀行における取引情報(過去のものを含む)
(4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
(5)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
また、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込人に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関 への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの 各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高情報、保証にかかる継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(5)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(6)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
●個人関連情報の第三者取得についてご同意いただく条項
申込人は、銀行および保証会社が、第三者から個人関連情報を個人データとして取得し、次のとおり取扱うことに同意します。
1. 電話接続状況履歴の取得
銀行および保証会社は、サービス提供会社から電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、お客さまの個人データとして取得し、銀行および保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のために利用します。
●サービサーへの債権管理回収業務の委託についてご同意いただく条項
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間、保証会社とサービサー間で相互に私の個人情報が提供または利用されることに同意します。
●銀行および保証会社に対してご同意いただく条項
第1条 保証会社の選定について
申込人は、ローン申込書「保証委託先」に記載された保証会社の選定について、銀行による審査の結果、銀行が任意に行うことに同意します。保証会社による審査の結果、希望の保証が受けられない場合は、他の保証会社 (1 社に限ります。) に再度保証を依頼することに同意します。(再度保証依頼を行うか否かは銀行の任意とします。また、再度保証を依頼した場合、個人信用情報機関の利用および登録も再度行われることになります。)
第2条 融資が受けられない場合の同意について
申込人は、銀行等の審査の結果融資が受けられない場合が生じても一切異議を述べません。この場合に申込人が借入申込み時に差し入れた申込書、金銭消費貸借契約証書、保証委託申込書(兼契約書)および関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。また、本契約が不成立の場合であっても、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。
(2022 年 11 月 4 日)
変更履歴
効力発生日 | 区分 | 変更前 | 変更後 |
2022 年 4 月 1 日 | 改定 | ― | 「個人関連情報の第三者取得についてご同意いただく条項」の追加 ●個人関連情報の第三者取得についてご同意いただく条項 申込人は、銀行および保証会社が、第三者から個人関連情報を個人データとして取得し、次のとおり取扱うことに同意します。 1. 電話接続状況履歴の取得 銀行および保証会社は、サービス提供会社から電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、お客さまの個人データとして取得し、銀行および保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のために利用します。 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC)登録情報 登録機関 (略) (略) 不渡情報 第 1 回目不渡は不渡発生から 6 ヶ月を超えない期間、取引停止 処分は取引停止日から5 年を超えない期間 (略) (略) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ||
登録情報 登録機関 | |||
(略) (略) | |||
2022 年 11 月 4 日 | 改定 | (削除) (削除) | |
(略) (略) |
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● ご⾃宅または窓口でペーパーレス契約(署名・捺印・印紙代不要)
● ご契約完了後、お客さまにご契約完了通知がSMSまたはメール送信されます
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