組織を承認され、討議結果と活動結果を記録して団委員会に議事録等をもって報告する義務を負う。 WG は継続的な存在ではなく、目的を達成した時に自動的に解散する。WG には団委員、指導者以外の外部メンバーを団委員会の承認によって招聘することができる。
日本ボーイスカウト東京連盟 板橋第 5 団 団規約
第1条 総則
1. 本団は「日本ボーイスカウト板橋第 5 団」と称し、本部をxx育成会会長宅に置く。 (xxxxxxxx 0 xx 00-00)
2. 本団は、スカウト、育成会会員、団委員、隊指導者、スカウトクラブ会員によって構成される。
3. 本団は、特に規定の無い限り、ボーイスカウト日本連盟教育規定によって運営される。
4. 本団の運営は、団会議、団委員会によって行われる。
第 2 条 団委員及び隊指導者
1. 団委員及び隊指導者の任命
本団の団委員は、育成会役員会の会議を経て、育成会会長が任命し、隊指導者(隊長、副長等)は、団委員長が任命する。
2. 任命の手続きと任期
(1) 団委員の任期は 1 年とし、留任を認めるものとする。任命時期は定めない。
(2) 隊指導者の任期は 9 月からの 1 年とし留任を認めるものとする。
(3) 人事選考委員会(1 月に開催)を経て、各隊指導者に内示を行い、5 月の育成会総会において承認され、9 月までに引継ぎを行う。
(4) 人事選考委員会は団委員長が組織し、委員を任命する。なお、人事選考委員会は当該人事の決定後に解散する。
(5) 各隊の副長、副長補、補助者、インストラクターは、隊長の人事が決まり次第、当該隊長の意見を考慮のうえ、人事選考委員会において決定する。
(6) デンリーダーについては、カブスカウト隊隊長の委嘱となるので、9 月のxx式までに決定し、団委員長に報告する。
(7) 指導者は任命、委嘱に際し、ボーイスカウト日本連盟教育規定の遵守、担当する役割と任期、本規定や運営マニュアル等の内容を確認した主旨の覚書を団員長に提出することとする。
(8) 団委員、指導者とも急を要する人事異動が発生した場合、団委員長は速やかに臨時人事委員会を組織し、早急に新人事を決定させることとする。
3. 成人指導者としての心得
本団の団委員、指導者はスカウト精神に則り、品位を重んじ、スカウトとその保護者及び社会の信望に応えなければならない。
第 3 条 団委員会
1. 団委員会の役務
団委員会は次の事項を管掌する。
(1) 団の資産を管理する。
(2) 団の財政について責任を持つ。
(3) 各種行事の実施について便宜を図る。
(4) 各隊隊長、副長等の選任について責任を持つ。
(5) スカウトの入団、退団の管理について責任を持つ。
(6) スカウティングの主旨の普及に努める。
(7) 団委員会はスカウトの教育訓練に直接的な関与をしてはならない。但し、特別な事情がある場合は、団会議を経て、訓練・指導の援助を行うことができる。
(8) 団委員会はプログラムや活動計画について指導者に必要な助言を行うことで間接的にスカウトの教育訓練に関与する。
(9) 団委員会は定期的に毎月 1 回開催する。但し、団委員長が必要と認める時は、臨時の団委員会を開催する事ができる。
2. 団委員の構成
団委員会の構成は、下記の通りとする。
(1) 団委員長 1 名
(2) 副団委員長 若干名
(3) 団委員、各隊関係者 若干名
(4) 育成会役員 若干名
(5) その他 若干名
3. 専門委員の選任
団委員長は、下記の専門委員を必要に応じて設け、団委員(場合により隊指導者)を委員に選任し、地区との連携及び団運営の円滑化を計る。
(1) 組織拡充
(2) 広報委員
(3) トレーニング委員
(4) 進歩委員
(5) 野営行事
(6) 安全管理委員
(7) 宗教委員
(8) 財務委員
(9) 事務局
(10)その他 各隊との連絡を密にするため各隊担当委員等を設置できる。ビーバースカウト隊・・担当委員 カブスカウト隊・・担当委員
ボーイスカウト隊・・ 担当委員 ベンチャースカウト隊・・担当委員ローバースカウト隊・・担当委員
第 4 条 団委員の役割
1. 団委員長の任務
(1) 団構成の標準を維持し、各隊の発展に努める。
(2) 団内の各隊全般を監査し、その活動に協力する。但し、各隊の運営はその指導者にあたる隊長に委ねる。
(3) 団委員会の主催者として活動するとともに団会議の議長となる。
2. 副団委員長
(1) 団委員会は、必要に応じて団委員のうちから副団委員長を選任することができる。
(2) 副団委員長は団委員長を補佐するとともに特に与えられた任務を分担する。また、団委員長が事故あるとき、又は欠員を生じた時はこれを代理とする。
3. 組織拡充
(1) ボーイスカウト運動の一般的広報と宣伝に関する事項
(2) 団の登録審査に関する事項
(3) 加盟登録に関する事項
(4) 育成団体に関する事項
(5) 連盟地域内における他団体との連絡、協調に関する事項
(6) 連盟内における本運動の普及、団及び隊の拡張と充実、団及び隊の分割設立に関する事項
(7) 募集に関する事項
4. 広報委員
(1) 当団の年間広報計画に関する事項
(2) 各委員会との連携、協力し広報に努める。
(3) 地区行事、団行事、奉仕活動、バザー等において広報に努める。
(4) 広報誌の発行
(5) その他の広報に関連する事項
5. トレーニング委員
(1) 当団の年間指導者養成計画に関する事項
(2) 指導者養成機関外で行う、指導者の指導能力向上施策に関する事項
(3) その他、指導者訓練に関する事項
6. 進歩委員
(1) 団内スカウトの進歩を促進する方策に関する事項
(2) 考査及び面接の基準の維持に関する事項
(3) 面接委員会の設置とその運営に関する事項
(4) 記章の申請及び記章授与式開催に関する事項
(5) 技能章考査員の選定委嘱と考査網の拡大及び考査実施の援助、促進に関する事項
(6) 技能章指導員の委嘱促進に関する事項
(7) スカウトの進歩に関する記録とその整理、保存に関する事項
(8) その他の進歩に関する事項
7. 野営行事
(1) 当団の年間行事計画に関する事項
(2) 当団が主催する行事の実施計画に関する事項
(3) 連盟地域内の対外奉仕作業に関する事項
(4) 地域内におけるすべての野営の指導、監査に関する事項
(5) 当該連盟管理下の野営場及び訓練施設の管理、運営に関する事項
(6) その他の野営及び行事に関する事項
8. 安全管理委員
(1) スカウト作業、行事における衛生、安全に関する事項
(2) 加盟員の保険業務に関する事項(事故発生時)
(3) 非常時、災害時における奉仕作業に関する事項
(4) その他の安全に関する事項
9. 宗教委員
スカウトの宗教章取得に関する事項
10. 財務委員
(1) 当団の年間会計計画と長期会計計画とその推進に関する事項
(2) 当団の予算、決算に関する事項
(3) その他の会計に関する事項
11. 事務局
(1) 事務局に、事務局長の他、若干名をおくことができる。
(2) 事務局は、団業務の執行機関(総務)とし、日本連盟等の全ての規約及び方針を厳守し、団会議の下に団の事務を行う。
① 団委員会、団会議及び各種委員会の幹事役,書記役となる。
② 事務局の運営、管理に責任を負う。
③ 各隊の年度計画、訓練計画等を一括保管(5年保存)するものとする。
④ 需品類分別表(附表 1)に関する事項
⑤ その他、団委員長が命じた事項
⑥ 事故が発生した場合、事故対策委員会を速やかに招集し、的確に処理するとともに、関係者各位に誠意を持って対処する。
⑦ 事故発生時の各委員の役目と任務
団委員長(事故対策委員長)・・委員会を統轄し、事故処理にあたる。 野営行事・安全管理委員・・応急処置の指示、その他医療に関する事柄。組織拡充・広報委員・・マスコミ等の誤解を招かないための情報管理。 財務委員・・事故処理、事故対策委員会に関する費用の出納にあたる。
第 5 条 団会議
1. 団に教育訓練に関する事項を協議するため、団委員長、各隊正リーダー(副長以上)によって構成され、団委員長が召集し、その議長となる。但し、団委員長が必要と認める時は、団委員、準リーダー等を招集することができる。
2. 原則的に団会議は団委員会とは独立に月 1 回定例開催される。
3. 団会議で主に議論されるべき内容は、a.スカウトの増員方法、 b.プログラムや行事計画の隊間での調整と協力、 c.服装、進歩、ちかい、おきての基準維持、進歩と上進の状況、スカウトの出欠状況、 d.場所と時間の調整、 e.隊の予算経費、 f.指導者の研修状況、 g.団委員会との伝達や要望、 h.地区委員会・協議会との伝達や要望、 i.育成会からの要望伝達 などである。
第 6 条 小委員会
1. 団委員、各隊指導者は、特定行事への迅速な対応、専門的な課題遂行などを目的として少数のメンバーによる小委員会(ワーキンググループ:WG)を組織することができる。WG は団委員会において
組織を承認され、討議結果と活動結果を記録して団委員会に議事録等をもって報告する義務を負う。 WG は継続的な存在ではなく、目的を達成した時に自動的に解散する。WG には団委員、指導者以外の外部メンバーを団委員会の承認によって招聘することができる。
2. 各隊指導者は、隊の運営と隊間の連携を目的とするリーダー会議を随時開催することができる。参加メンバー、会議内容、活動等の記録を団委員長に報告することとする。
3. 団委員や指導者が自発的に開催する小規模の会議はこれを妨げない。会議内容、参加メンバーなどを団委員長に報告することとする。
第 7 条 スカウトの入団、退団及び休隊
入団、退団及び休隊は、団委員会が管理し団の加盟登録に責任を負う。
1. 入団
本団に入団する者は、次に掲げるものを具備しなければならない。
(1) 保護者がスカウト運動を理解して入団を希望している事。
(2) 団の面談を受けたのちに、「ちかい」、「やくそく」「おきて」の実践を誓える事。
(3) 保護者は(附表 2)定められている、入団費、登録費、保険費、育成会費、その他の費用が納入出来る事。
(4) 一家庭で 2 人目からは入団金は免除する。
(5) 保護者はスカウト入団後、育成会、団運営、隊活動に積極的に参加するものとする。
2. 退団及び、休隊,移籍
(1) 退団を希望する者は、各隊長を通し、団委員長宛てに退団届け(別紙第 1)を提出する事、提出無き場合は前項(3)の費用等を徴収する。又、既納の各費用は、原則として返還しない。提出なき場合は、継続と見做し、育成会費を徴収する。又、既納の育成会費は、原則として返還しない。
(2) 留学、受験、部活などで、長期に休隊を希望する場合は、各隊長を通し、団委員長に休隊届を提出することとする。休隊期間中の通常の育成会費は免除とするが、登録費と連絡費に相当する育成会費を休隊予定期間分について前納することとする。
(3) 家庭の事情で移籍を希望する者は、各隊長を通し、団委員長へ移籍希望願い(別紙第 3)を速やかに提出する事。団委員長は移籍願いと在籍証明書を発行してスカウト登録の継続をする。既納の各費用は原則として返還しない。
第 9 条 スカウトクラブ
1. 資格
育成会会長、副会長経験者、団委員経験者、隊指導者経験者、スカウト経験者は本人の希望によりスカウトクラブ会員として登録することができる。
2. 役員と組織
(1)名称は、「ボーイスカウト板橋第 5 団スカウトクラブ」とし、適宜省略形を使用する物とする。 (2)スカウトクラブは会員の互選により、役員を選出し、独立組織として活動を行うものとする。 (3)スカウトクラブは本規約に矛盾しない独自の規約を定め、それに沿って運営するものとする。
(4)スカウトクラブは独自の規約の定めに沿って、協賛者を募ることができる。
3. 事務作業の団負担
スカウトクラブの事務作業のうち、以下の各項は団と育成会の当該担当者が行う。 (1)登録業務 登録費等については年会費に含め、育成会に納付する。
(2)保険業務 団が加入する団体保険加入は本人意思により取り扱う。
(3)参加業務 団行事や奉仕活動に参加する場合は団委員に准じて取り扱う。
4. 活動
(1)スカウトクラブ会員は団の全ての行事や奉仕活動に参加することができる。 (2)スカウトクラブ会員は独自な活動を企画することができる。
(3)スカウトクラブ会員は団委員会および団会議に出席する義務を負わない。
(4)スカウトクラブ正会員は団委員に准じて日本ボーイスカウト連盟の制服を着用することができる
第 10 条 規約改正等
本規約に疑義又は、定め無き事項が生じた時は、団委員会で協議決定し、次期育成会総会において承認を得る。
昭和 42 年初版制定
平成 10 年現状に沿うように全面改訂
平成 20 年担当役務等を追記、団会議等の追記
平成 25 年スカウトクラブを追加
平成 27 年休隊規則を追加
附表1
需品類分類表
平成 25 年 5 月 26 日現在日本ボーイスカウト東京連盟板橋第5団
No | 品 名 | 所 属 | 経費負担者 | 備 考 | ||
個人 | 隊 | 団 | ||||
1 | 制 服 | スカウト | ○ | |||
デンリーダー | 1/2 | 1/2 | 個人所有の場合は自己負担 | |||
リーダー・団委員 | 1/2 | 1/2 | 2 着目より自己負担 | |||
2 | 制 帽 | スカウト | ○ | |||
デンリーダー | ○ | 個人所有の場合は自己負担 | ||||
リーダー・団委員 | 1/2 | 1/2 | 2 個目より自己負担 | |||
3 | ネッカチーフ | スカウト | ○ | 2 枚目より自己負担 | ||
デンリーダー | ○ | |||||
リーダー・団委員 | ○ | |||||
4 | チーフリング | スカウト | ○ | |||
デンリーダー | ○ | |||||
リーダー・団委員 | ○ | |||||
5 | 腕 章 (所属章) | スカウト | ○ | 2 個目より自己負担 | ||
デンリーダー | ○ | |||||
リーダー・団委員 | ○ | |||||
6 | 作業帽 | スカウト | ○ | |||
デンリーダー | ○ | |||||
リーダー・団委員 | ○ | |||||
7 | 年功章 | スカウト | ○ | |||
リーダー・団委員 | ○ | |||||
8 | 進級章 | スカウト | ○ | |||
9 | 班別章 | ○ | ||||
10 | チャレンジ章 | ○ | ||||
特修章 | ○ | |||||
技能章 | ○ | |||||
11 | 帽 章 | スカウト | ○ | 2 個目より自己負担 | ||
リーダー・団委員 | ○ | |||||
12 | 手 帳 ハンドブック類 | スカウト | ○ | |||
リーダー | ○ |
日本ボーイスカウト東京連盟 板橋第 5 団 育成会規則
第 1 条 総則
この規則は日本ボーイスカウト東京連盟板橋第 5 団(以下、団と称す)の育成会規則について定める。
第 2 条 目的
人材、資材、財政をもって団を支援し、その活動を直接的に推進し、維持継続すること、および、地区内の同じ目的をもっている他団体との調和協調を保つなど、団の活動に関係した間接的な支援の実施を目的とする。
第 3 条 会員構成
育成会会員は、下記のいずれかとし、会員は会費を支払うものとする。
(1) スカウトの保護者
(2) 本会の目的に賛同し、賛助する意思のある者
(3) 育成会会長が認めた者
第 4 条 役員
役員会の構成は、下記の通りとし、会員の互選により選任する。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計役員 若干名
(4) その他の係 若干名(育成会会長が必要に応じ選任する)
会長、副会長、会計役員は会の運営に必要な役員会を開催し、会の運営に責任を持つ。
会長が役員会に出席できない場合は、その任務を会長の承認によって、副会長が代行できる。
第 5 条 総会
(1) 育成会総会は 5 月に開催する
(2) 総会の議長は育成会会長又はその指名を受けた者とし、議決権の過半数(委任状を含む)をもって定足数とし、出席者の過半数の同意をもって決議する。
(3) 総会の構成は育成会会員、団委員、指導者とする。
(4) 総会は、事業計画と報告、予算、決算の承認、役員の選出、団委員、指導者人事の承認、団・隊活動の報告、計画の承認などを議題とする。
第 6 条 会計
(1) 育成会の財政はスカウト教育の為に運用されるものであり、主にスカウトより育成会費として徴収する。
(2) 育成会の会計に関しては全て、育成会会長が責任を負う。
第 7 条 会計年度
4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日を一会計年度とする。
第 8 条 収入源
(1) 育成会費 額については総会の承認を経て決定し、金額、納入方法は会計付則による。
(2) 指導者負担金 指導者、団委員より通信費などの実費相当を徴収する
(3) 寄付・助成 個人あるいは団体等の寄付金、奉仕謝礼など
(4) 事業収入 収入を伴う事業(バザー等)は、育成会が行う。
(5) 雑収入 預金xx、その他雑収入は、会計に繰り入れる。
(6) その他 新規の収入源など
第 9 条 支出先
(1) 団活動費 団、隊の活動計画に対応した財政的支援を行う
(2) 行事費 団の主要な行事に対してジュース・お菓子・278 汁などを提供する
(3) 維持費 スカウトハウスの借料、光熱費、維持経費など
(4) 交際費 慶弔費、他団バザーへのお祝い、お歳暮など
(5) 福利厚生費 総会、新年会など
(6) その他 事務費・通信費・会議費など
第 10 条 会計書類
育成会の支出にあたっては、支払先の発行する領収書を提出するものとする。但し、やむを得ず、領収書が得られない場合は、会計担当者の承認する書類をもって、これに代える事ができる。
第 11 条 会計書類の保存
育成会に関する帳簿類は、3 年間保存するものとする。予算、決算書類は 10 年間保存するものとする。
第 12 条 会計報告
育成会会計、団会計及び、隊会計は会計年度末をもって決算を行い、それらの会計報告書は団委員会を経て、育成会総会において承認を得るものとする。
第 13 条 監査
会計報告書は会員から選出された監査役の監査を受けなければならない。
第 14 条 事故処理
育成会会計において、事故の発生した場合は、速やかに育成会会長に報告し、その指示を受ける。
第 15 条 弔慰金
育成会会計は弔慰金を贈ることができる。
①スカウト及び指導者 5,000 円
②育成会員 5,000 円
③その他 育成会会長が認めるもの(額は別途協議)
第 16 条 特別会計
(1) 育成会は、特別な目的で資金備蓄を行うため特別会計を設ける事ができる。
(2) 会員の総意で承認された額を積立金として特別会計に組み入れるものとする。
(3) 特別会計の使用(支出)は団委員会と育成会役員会の協議により決定する。
(4) 特別会計の収支は育成会総会において報告される。
(5) 役割を終えた特別会計は閉鎖し、残額を育成会に返却する。
第 17 条 変更、未規則
本規則、未規定事項の制定、変更については、育成会役員会で協議し育成会総会の承認を受けるものとする。
第 18 条 規則改正等
本規則に疑義又は、定め無き事項が生じた時は、役員会で協議し、次期育成総会において承認を得る。
(昭和 42 年初版制定、平成 10 改訂、20 改訂、25 年改訂)
育成会費 付則
1. ビーバー~ベンチャースカウトの育成会費は 3 ヶ月につき 10,000 円とする。
2. ローバースカウトの育成会費は年額 8,000 円とする
3. 途中入団の場合は、入団月より、一ヶ月分(3,500 円)単位で徴収する。
4. 休隊期間中は、登録費と事務連絡に要する経費として、月額 1,000 円を前払いにて徴収する。なお、既に払い込まれた育成会費の残額があるときは、充当できるものとする。
5. 途中退団のスカウトの一度払い込まれた育成会費等は原則的に返金しない。
6. スカウトの入団金は 5,000 円とし、兄弟の場合、2 人目以降は免除する。また、入団時には初期登録費(日連、東連、地区の合計)を支払うものとする。
7. 育成会費には、次年度登録費の積立金及び組織維持負担金を含むものとする。
8. 指導者負担金は年額 8,000 円(団委員)、5,000 円(指導者)とする。
9. スカウトクラブ年会費は 10,000 円(正会員)、3,000 円(賛助会員)とする。
10.日本連盟の保険に加入を希望する保護者は年額 800 円(1 名毎)を支払うものとする。
11.納入方法
・ 育成会費、保険費、通信費、その他参加費は原則的に指定口座への振込みとする。
・ 納入期限を過ぎ、再三の督促をしたのにもかかわらず、振込みがない場合は、事務通信費として、別途 1,000 円を請求するものとする。
12.本付則の各々の金額は育成会総会の承認により、当該年度より改定できるものとする。
(平成 27 年 8、9 項金額変更、30 年 8 項金額変更)
日本ボーイスカウト東京連盟 城北地区板橋第 5 団 スカウトクラブ 会則
第 1 条 (名称)この団体を 「日本ボーイスカウト東京連盟 城北地区 板橋第 5 団 スカウトクラブ」(以下「本クラブ」という)とする。
なお、本クラブ名を省略する場合は、「板橋第 5 団スカウトクラブ」と記述することを推奨し、
「板橋第 5 団 SC」と表記することも認める。
第 2 条 (本部)本クラブは日本ボーイスカウト東京連盟 城北地区 板橋第 5 団(以下、「団」という)のスカウトハウスを本部とする
第 3 条 (目的)本クラブは団の元構成員を中心に組織し、本クラブ会員の親睦を図り、団の活動を支援し、もってスカウト運動の発展に資することを目的とする。
第4条 (活動)本クラブは前条の目的を達成するため、以下の各号を主たる活動内容とする
1. 団と地域(学校・xxなど)の連携に関する協力
2. 団の発展・活発化のための経済的あるいは人的協力
3. 団とスカウト運動全般に関する協力活動や広報活動
4. 会員相互の親睦と資質向上を図るための活動
第5条 (会員)本クラブは、本クラブの主旨に賛同し、以下の各号のいずれかに該当する資格を有する会員によって組織される。
1. 正会員
日本ボーイスカウト連盟に登録された団のxx構成員(育成会役員、団委員、指導者、スカウト)として団活動に貢献した者で、かつ、本クラブ会長が入会を認めた者
2. 賛助会員
本クラブあるいは団の賛助者で、本クラブ会長が入会を認めた者
第6条 (役員)本クラブの運営のため、正会員より互選で選出した以下の役員をおく
1. 会長 | 1名 | 本クラブの全ての決定権をもち、運営責任を負う |
2. 副会長 | 1名 | 会長を補佐し、決定権と運営責任を分担する |
3. 幹事 | 若干名 | 必要に応じ担当を設け、具体的な活動を主導する |
役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない
第7条 (総会)本クラブの年度総会は団の総会と同時開催とし、役員選考の結果や活動内容の報告、会計報告等を行うものとする
第8条 (役員会)会長の招集により、適宜に役員会を開き、運営と活動について協議する第9条 (会費)正会員および賛助会員は以下に定める年会費を支払う
1. 正会員 10,000 円(日本ボーイスカウト東京連盟城北地区の登録費を含む)
2. 賛助会員 3,000 円
なお、会費の徴収、会計の管理は団および育成会の会計担当が代行できるものとする
第 10 条 (制服)本クラブ正会員は、日本ボーイスカウト連盟の制服を着ることができるなお、賛助会員は制服を着ることは許されないが、団ネッチの着用は認める
第 11 条 (入会)本クラブに入会を希望する者は、会長(設立時については発起人代表)に入会願
(書式自由)を提出し、会長が受領し、会費を納付することで会員となることができる
第 12 条 (退会)本クラブの退会を希望する場合は、会長に退会届(書式自由)を提出し、会長が受領することで退会となる。また、以下の各号に該当した場合は会長の判断で退会とする
1. 会費を長期に滞納した場合
2. スカウト運動の主旨に照らして、あるまじき行為や不適切な言動があった場合
附則 本会則は、平成 23 年 4 月1日に発効し、改定には、総会出席者の 3 分の2の賛成を必要とする
文書記録: 原案作成 平成 22 年 11 月 3 日
設立 平成 23 年 4 月 1 日 発起人:xxxx(代表)、xxxx、xxxx
改訂承認 平成 24 年 5 月 29 日 於:第 1 回総会 会費改定
日本ボーイスカウト東京連盟板橋第 5 団 運営マニュアル
日本ボーイスカウト板橋第 5 団のスカウト活動を充実かつ、安全に行うために、団委員、隊指導者、育成会員が、下記の事項に留意し運営するために定める。
1. 団として参加・活動する主要な行事を下表に示す。
地区行事 | 団行事 (担当団委員) | 育成会行事 | 合同隊行事 |
地区野営行事委員会か | xx式 (進歩) | バザー | 二隊交流 |
ら要請のある奉仕 | 赤い羽根共同募金(育成会) | スカウトの森・周辺清掃 | |
地区組織拡張委員会の | かがり火警備 (野行) | 育成会総会 | |
企画する行事 | 初詣 (宗教) | ||
地区協議会の企画する | BP 祭 (交代制) | ||
会議等 | 団キャンプ (野行) | ||
スカウトデイ (交代制) | |||
団スキー訓練 (交代制) |
2.団、隊の活動期間
・9 月から翌年の 8 月までとする。 9 月末にxx式を行う。
3.実施計画書
・団行事、隊活動においては活動ごとに「実施計画書」を団会議に提出し、団委員会においてスカウトプログラム(7 要素)、安全管理、人材、資材、財政の検討を行い、承認を受けるものとする。
・隊活動に関しては、月間プログラム計画書を実施計画書とみなすが、安全管理などの観点からハイキング、サイクリング、訓練キャンプなどは個別に作成し事前提出することが望ましい。
・団行事に関しては、各行事担当の団委員が指導者と協議して実施計画書を提出すること。
・合同隊行事に関しては、幹事隊長を決め、幹事隊長が実施計画書を提出すること。
・育成会行事については育成会の要望により、団委員会で実施計画書を作成する。
・活動は承認された「実施計画書」に沿っていなければならない。
・活動終了後は、団会議、団委員会に報告する義務がある。
・実施した内容は活動ごとに自己評価・保護者からの意見収集などを行い、次の計画に生かすこと。
4.団委員、指導者の経費負担
・連盟登録費、傷害保険料、賠償保険料は原則団負担とするが、一部個人負担となる場合もある。
・研修会参加費(WB 研修会等)への参加費と往復交通費(電車バス運賃)は団負担とする。
・地区協議会・地区委員会・円卓会議への交通費は 1 人年間 3,000 円を限度として、団で負担する。
・地区協議会や地区委員会等の催す懇親会の参加費は個人負担とする。
・東京連盟会議への参加費は地区協議会の負担となるので、団は負担しない。
・需品類の負担については、団規約の附表 1 の通りとする。
・xxキャンプ、スキー訓練舎営の参加費については、一部個人負担とする。
5.スカウトハウス・スカウトの森の使用にあたって
・別紙参照のこと。
6.団委員、指導者の心得
・スカウト運動を行うにあたり、日本連盟及び東京連盟の方針と教育規定に従って展開されるように努める。
・自己研鑽に努め、講習会、勉強会には積極的に参加をする事。
7.スカウトと宿泊を伴う活動について
・体調管理には十分留意し、活動の妨げにならないようにする。
・活動中は喫煙を控え、スカウトの前では喫煙しない事。
・飲酒についてはいかなる場合もこれを禁止する。
8.xxキャンプ、スキー舎営の参加費
・その都度、団会議、団委員会議において検討し、金額を決める。
9.その他
・団委員、指導者にふさわしくない行いがあった場合は団委員会において処分を検討するものとする。
10.運営マニュアルの改正等
本マニュアルに疑義又は、定め無き事項が生じた時は、団会議、団委員会で協議決定し、次期育成会総会において承認を得る。
(平成 20 年 初版承認、平成 25 年改訂)
別紙
ボーイスカウト板橋第5団 スカウトの森 自主管理規則
第1条 (目的)
「スカウトの森」は所有者であるxxxのスカウト活動に対するご理解とご好意により、ボーイスカウト板橋第5団とガールスカウト東京71団に供与されているものである。このご好意に感謝しつつ、安全で充実したスカウト活動を継続するため、この自主管理規則を定める。
第2条 (外柵、通路)
スカウトの森周辺に外柵を設置し、危険な区域への立入禁止を徹底する。
2.スカウトの森への通路は決められた道のみを使用する。
第3条 (環境の維持)
スカウトの森の継続のため、活動に際しては自然環境の維持と広場整備に十分に配慮する。
2.許可なく草木を伐採することを禁止する。
3.上下水道と便所はスカウトハウスに備えられたものを使用する。
4.残飯、ゴミ等は速やかに処分し、森に残さない。特に埋没投棄は禁止する。
5.活動後は必ず清掃を行い、キャンプ後などは現況復帰を確実に行う。
6.1年に一回は、定期清掃を行う。
7.スカウトハウス、倉庫、周辺備品等の整理整頓に留意する。
第4条 (火災予防)
スカウトの森の火災予防のため、防火用水、消火用具を準備する。
2.引火性の強い危険物(xxxx、シンナー、xxxx等)の持込を禁止する。但し、暖房用の灯油およびバーナー用の白ガソリンは厳重管理することを条件に例外とする。
3.火気を使用した活動後、各隊指導者と野営行事委員は火気消火を2重、3重に確認する。
第5条 (近隣への配慮)
地域環境に配慮し、所有者とスカウトの森周辺の近隣住者に迷惑をかけないように十分注意する。
2.近隣住者と出合ったときには、挨拶を欠かさず、信頼関係を築くよう努力する。
3.近隣住者の苦情は謙虚に受け止め、直ちに団委員長に報告の上、延滞なく謝罪する。
4.騒音や煙、埃に注意する。子供の声は広範囲に響くので、特に配慮する。
5.スカウトの森でのスカウト集合時間は午前 8 時以降を原則とする。
6.スカウトの森でのスカウト活動時間は午後 8 時までを原則とする。
7.訓練キャンプは原則として午後 10 時に就寝とする。夜間の会話は小声で行う。
8.訓練キャンプで夜間使用する場合は、指導者が同宿し、防犯、防災に十分注意する。
9.団委員や指導者の早朝活動、夜間活動、夜間会議に際しては騒音に細心の注意を払う。
(平成 9 年初版制定、平成 20 年改訂)
休隊に関する補足事項
1.休隊とは、学業などの理由で活動への参加が難しくなったスカウトが将来的に復帰する意志から、登録と隊とのつながりを保った状態を維持しつつ、保護者の経費負担を軽減する制度です。
2.受験、留学、部活などの理由により、休隊を望む場合は、隊長と相談して休隊する期間を決め、休隊届を書いてください。期間は月を単位とし、2 か月以上、1 年以内でお願いします。
例: 「中学受験のため、10 月 1 日~3 月 31 日まで 6 ヶ月間の休隊を希望する」
3.隊長は休隊希望者について、速やかに団委員長と育成会に報告し、休隊届を団委員長に提出してください。 <注意: 届け出は前月の 10 日までとし、遅延した場合は翌月からとします>
4.育成会の担当者が休隊期間の育成会費(月額 1,000 円)と既納付の育成会費による充当(後述)を調べ、必要な休隊会費を算出しますので、保護者は一括前納にて振り込むようお願いします。
5.休隊期間中もスカウトが望む場合は、部分的に活動に参加することが可能です。ただし、事前に隊長に相談してください。参加の可否、経費徴収の有無は隊長の判断とします。
6.当該スカウトが期日前に復帰を希望する場合、スカウト本人が隊長に申し出て、隊長は団委員長と育成会に連絡してください。育成会の担当者が状況変化を踏まえ、再計算した結果をお知らせしますので、保護者は通常の育成会費の支払いを再開してください。
7.休隊期間を延長する場合は、隊長と相談し、延長期間を再設定して同様の手続きを繰り返してください。
8.残念ながら、復活せずに退団を希望する場合は、保護者と隊長、団委員長の面談により確認し、退団届を受理します。一方的な連絡だけでの退団は受付けられません。
9.前出の5~7項で示したような異動がなく、休隊期間が予定どおり終了した場合は、スカウトは活動に復帰してください。隊長は団委員長と育成会にその旨をご連絡ください。
○既納付の育成会費による充当について(平成 27 年の金額で記述)
例えば、半年払いなどで既に 9 月末までの育成会費が支払済みで、受験で 8 月~3 月まで休隊するというケースを考えてみましょう。
この場合、8 月分、9 月分の 2 か月の育成会費が対象となります。3 ヶ月払いでは 10,000 円、1 ヶ月では 3,500 円という規約から、その差額の 6,500 円を支払い済みと見做します。8 月~3 月までの 8 ヶ月の
休隊であれば、休隊期間の育成会費は月 1,000 円なので、合計 8,000 円です。そこから支払い済みの 6,500円を差し引き、1,500 円をお振込み頂きます。
様々なケースがあり、計算は少し複雑ですが、この計算は振込状況などを把握している育成会の担当者が行い、結果を保護者に連絡致します。それを確認後に振込をお願いします。また、その時にお渡しする計算結果「確認書」を休隊終了まで保存するようお願いします。
平成 27 年 5 月 24 日