◦「ご契約締結内容通知書」を紛失した場合、再発行はできませんが、ご契約内容の説明や書面での確認をご希望の場合は、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へ ご連絡ください。また、ご契約内容は、当社ホームページ(裏表紙参照)のご契約者専用WEBサイト「MYほけんページ」でもご確認いただけます。
2020 年10月版
ご契約のxxx 約款
無配当災害保障付積立保険
ご契約のxxx 約款
1 ご契約にあたって
1 保険契約の締結と生命保険募集人
2 お申込み手続き
3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度)
2 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い 15
3 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ 15
4「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との
保険契約等に関する情報の共同利用 15
2 保険の特徴としくみ
5 生命保険契約者保護機構 16
3 告知/保障の開始
「約款・ 「ご契約の特約条項」 xxx」参照ページ 参照ページ
約 款
手続きに必要な書類一覧
4 保険金などのお支払い
5 保険金などをお支払いできない場合
6 保険金などの請求手続き
7 保険金などのお支払期限
保険料口座振替特約条項
28 8
特 約 条 項
8 保険料のお払込み
9 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い(解除、失効、復活) 9
10 未払込保険料がある場合の給付金のお取扱い 10
〈参考〉保険のことば
11 解約と返戻金
12 死亡給付金受取人の変更
13 ご契約者・住所などの変更にともなう手続き
14 死亡給付金受取人による保険契約の継続
15 被保険者によるご契約者への解約の請求
16 生命保険と税金
・「ご契約のxxx」のページでは、保険金のお支払いなどの概要をわかりやすく説明しています。
・「保険設計書(契約概要)」「ご契約締結内容通知書」をご参考に、付加した特約の にチェックを入れてお使いください。
1 ご契約にあたって
1 保険契約の締結と生命保険募集人
保険契約は、当社が承諾したときに成立します。
◉当社の生命保険募集人(代理店を含みます)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
◉したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
=
◉また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
クレット」)を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて 8 日以内(土・日・祝日、年末年始の休日を含みます。消印有効)であれば、書面により保険契約のお申込みの撤 または解除(以下、「お申込みの撤 等」といいます)をすることができます。この場合には、お払込みいただいた金額をお返しいたします。
◉お払込みいただいた金額をお返しするまでには、お申込み内容の確認等のために時間を要する場合があります。また、すでに「ご契約締結内容通知書」を発送している場合があります。
◆保険契約の復活 ◆特約の中途付加 など
当社の承諾が必要なお手続き
保険契約締結の「媒介」と「代理」
■クーリング・オフの例■
クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面を受け取った日
申込日
4 / 1
4 / 5
4 /12
8日間
いずれか遅い日 ●4 / 12までの消印のある郵便による
お申出であることを要します。
4 / 5 ●初日(4 /5 )を算入します。
例えば次のようなときは、クーリング・オフできません
◆債務履行の担保のための保険契約であるとき
◦生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
◆お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により当社の支社または本社宛上記期限内に発信してください。
◆書面には、お申込みの撤回等をする旨の意思を明記し、ご契約者の氏名・住所・電話番号
(お申込み内容と同一)・保険種類・申込日および毎回の保険料などを記載してください。
◆書面は、個人情報保護のため、封書によるお申出をおすすめします。
■お申込みの撤回等の書面記入例■
〒○○○ー○○○○
明治xxxx保険相互会社 御中
私は○月○日に申し込んだ下記契約の申込みを撤回します。
申込者(契約者) ○○○○○ 保険種類 ○○○○○ 毎回の保険料 ○○,○○○円
住所 ○○県○○市○○町○‐○‐○電話番号 ○○○‐○○○‐○○○○
氏名 ○○○○○
(ご契約者が自署してください)
申込内容控えから転記してください。
お申出方法
当社の支社または本社をご記入ください。支社は当社ホームページまたは当社コミュニケーションセンターにてご確認ください。
◦生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2 お申込み手続き
切手
切手を貼ってください。
◉お申込みにあたっては、保険契約者(被保険者欄は被保険者)がご自身でお手続きください。
◦お申込みの際の住所は「ご契約締結内容通知書」をお送りする際のあて名書きになりますので、所番地・アパート名・棟番号・号室等まで詳しくお知らせください。
◦ご契約をお引受けしますと、「ご契約締結内容通知書」などをお送りします。
◦「ご契約締結内容通知書」は、保険契約の成立時のみ発行します。
◦「ご契約締結内容通知書」を紛失した場合、再発行はできませんが、ご契約内容の説明や書面での確認をご希望の場合は、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡ください。また、ご契約内容は、当社ホームページ(裏表紙参照)のご契約者専用WEBサイト「MYほけんページ」でもご確認いただけます。
◆「ご契約締結内容通知書」とお申込みの内容が違っている場合には、当社コミュニケーションセンター(裏表紙参照)へご連絡ください。
3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度)
○○○○○○○○○○
明治xxxx保険相互会社
○○○○○○○○○支社 宛
保険契約のお申込みの撤回または解除ができます。
◉ご契約の申込日またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(「ご案内ブッ
2
保険の特徴としくみ
3
告知/保障の開始
保険の特徴
◉ご契約から 5 年間、毎月保険料をお払い込みいただき、10年後の満期時に満期保険金をお受け取りいただける、災害死亡の保障もある積立保険です。
◉保険期間(10年間)を通じて、解約時などの返戻金額は既払込保険料相当額以上となります。
◉ご契約に際して、医師による診査や健康状態などの告知は不要です。
告知
告知は不要です。
■告知■
告知とは、被保険者の健康状態や過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままに報告していただくことをいいます。
◉ご契約に際して、医師による診査や健康状態などの告知は不要です。
■しくみ図(イメージ)■
災害死亡給付金
死亡給付金・解約時の返戻金
死亡給付金・解約時の返戻金
保険料払込期間(5年)
▲
ご契約
▲
払込満了
保険期間(10年)
▲
満期
満 期 保 険 金
保険のしくみ
保障の開始
お申込みの時に保障が開始します。
◉申し込まれたご契約を当社が承諾した場合には、お申込みの時にさかのぼって、ご契約上の保障が開始されます。
第 1 回保険料のお払込み
◉第 1 保険料のお払込みは以下のとおりとなります。
◦口座振替扱いの第 1 保険料は、「口座振替により払い込む方法」または「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」のいずれかによって払い込んでください。
ご注意 ◦この保険は、解約された場合の返戻金額の上限を死亡給付金額とするしくみで保険料を計算しています。
◦この保険には、配当金はありません。
◦「保険料の前払い」、「当社が自動的に保険料を貸し付ける制度」、「ご契約者に対する貸付」のお取扱いはありません。
◦ご契約が解約された場合(注)、または保険料のお払込みがないためご契約が効力を失って(失効して)復活していない場合、ご契約者は解約または失効した日から 3 年間、あらためてこの保険にご加入いただくことはできません。
(注)第 1 保険料が払い込まれなかったため、ご契約が解除となった場合などを含みます。
◦「口座振替により払い込む方法」および「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」をご利用できない場合は、「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」によって払い込んでください。
◉「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」または「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」の場合(注1)、当社は、第 1 保険料相当額が払い込まれた(注2)のちに、お申込みを承諾します。
(注1「) 口座振替により払い込む方法」を選択してお申込みをされた後に、「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」または「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」に変更した場合を含みます。
(注2「) クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」の場合、当社所定のカードリーダー(端末機)で決済処理が完了したときを、第 1 保険料相当額が払い込まれたときとします。
2 災害死亡給付金
1 .「口座振替により払い込む方法」の場合
◦当社が定める日までにご契約が成立しないときは、第 1 保険料を払込期月の振替日に指定口座から振替できないため、第 1 保険料相当額を「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」に変更していただくようご案内をさせていただきます。
◦ただし、この変更を希望されない旨のお申出があった場合には、改めてお申込みをし直していただく必要があります(保障が開始される時期は当初より遅れることとなります)。
2 .「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」の場合
◦ご契約のお申込みにあたっては、第 1 保険料相当額をお払い込みいただく必要があ
ります。第 1 保険料相当額のお払込みがない場合、当社はご契約のお申込みを承諾しません。なお、当社がご契約のお申込みを承諾する前に保険金などをお支払いする場合に該当しても、お申込みを承諾して保険金などから第 1 保険料を差し引いてお支払いするといったお取扱いはいたしません。
◦「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」は、第 1 保険料相当額が、当社が指定する金額、または金融機関もしくはお客さまが設定しているキャッシュカードの上限金額を超える場合は、ご利用いただけません。
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
災害死亡給付金 | 1 .被保険者が不慮の事故(注1)により、その事故の日から 180日以内に死亡したとき 2 .被保険者が特定感染症(注2) により死亡したとき | 【保険料払込期間中にお支払いする場合が発生したとき】 ( 1 カ月分保険料)×(契約日から死亡した日までの月数(注3))×1.1 | 死亡給付金受取人 |
【保険料払込期間満了後にお支払いする場合が発生したとき】 ( 1 カ月分保険料)×60×1.1 |
(注1)急激かつ偶発的な外来の事故(交通事故など)をいいます。
(注2)コレラ、腸管出血性大腸菌感染症などです。
(注3)月数は、契約日から起算した 1 カ月ごとの期間によって計算し、死亡した日を含む月を算入します。
3 死亡給付金
4
保険金などのお支払い
無配当災害保障付積立保険普通保険約款
無配当災害保障付積立保険
5
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
死亡給付金 | 被保険者が保険期間中に死亡した場合で、かつ、災害死亡給付金が支払われないとき | 【保険料払込期間中にお支払いする場合が発生したとき】 ( 1 カ月分保険料)×(契約日から死亡した日までの月数(注3)) | 死亡給付金受取人 |
【保険料払込期間満了後にお支払いする場合が発生したとき】 被保険者が死亡した日の積立金相当額(注4) |
お支払いする場合 「
保険金などをお支払いできない場合(」5 ページ)もお読みください。
(注4)当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
◦災害死亡給付金、死亡給付金は、重複してお支払いしません。
◦災害死亡給付金、死亡給付金のいずれかをお支払いした場合、ご契約は消滅します。
◦高度障害状態になられた場合にお支払いする保険金はありません。
ご注意
満期時に、満期保険金をお支払いします。
不慮の事故または特定感染症によって死亡したときには災害死亡給付金を、それ以外で死亡したときには死亡給付金をお支払いします。
1 満期保険金
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
満期保険金 | 被保険者が保険期間満了時に生存しているとき | 満期保険金額 | 保険契約者 |
5
保険金などをお支払いできない場合
お酒で軽く酔っていたが普通に 災害死亡給付金の免責事由に該
横断歩道を横断中に、車にはね ▶ 当しないので、お支払いします。
られ死亡した場合。
次の 1 〜 5 のいずれかに該当するときは、保険金などのお支払いはできません。
1 「お支払いする場合」に該当しない場合
(責任開始時前の不慮の事故を原因とする場合など)
4
保険金などのお支払い
◉
支払いはできません。
の「お支払いする場合」に該当しない場合、保険金などのお
◉責任開始時(注1)前の不慮の事故・特定感染症を原因とする場合には、原則として災害死亡給付金のお支払いはできません。
◉ただし、責任開始時(注1)前の不慮の事故・特定感染症を原因とする場合であっても、当社がその原因の発生を知っていた場合などには、災害死亡給付金のお支払いをすることがあります。
(注1)復活が行われた場合は復活の際の責任開始時とします。
2 免責事由に該当する場合
◉免責事由に該当した場合、「お支払いする場合」に該当していても、給付金のお支払いはできません。
◉免責事由は「給付金」の種類によって下表のとおりになります。
免責事由 | |
災害死亡給付金 | 1 .被保険者の犯罪行為 2 .保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人の故意または重大な過失 3 .被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4 .被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5 .被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6 .被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7 .地震、噴火または津波(注2) 8 .戦争その他の変乱(注2) |
死亡給付金 | 1 .保険契約者または死亡給付金受取人の故意 2 .戦争その他の変乱(注2) |
保険金または給付金 | 詐欺行為を行った者 |
満期保険金 | ご契約者 |
災害死亡給付金および死亡給付金 | 死亡給付金受取人 |
(注2)支払事由に該当した被保険者の数によっては、給付金をお支払いする場合があります。
◉満期保険金には免責事由はありません。
泥酔状態になって道路に寝込ん
災害死亡給付金の免責事由の
でいたところ、車にはねられ死 ▶「被保険者の泥酔の状態を原因
亡した場合。
とする事故」に該当するので、
お支払いできません。
3 重大事由による解除の場合
◉重大事由によりご契約が解除される場合には、重大事由が生じた後に、保険金などの支払事由が生じても、保険金などのお支払いはできません。
◉この場合に、当社は、すでに保険金などをお支払いしていたときにはその返還を請求することができます。
■重大事由とは、次の場合をいいます■
1 .以下の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致(未遂を含みます)をした場合
2 .このご契約の以下の保険金または給付金の請求に関し、以下の者に詐欺行為(未
遂を含みます)があった場合
◉重大事由による解除をした場合、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。
給付金 | 事故招致をした者 |
死亡給付金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称のいかんを問いません) | ご契約者 死亡給付金受取人 |
このご契約の災害死亡給付金 | ご契約者被保険者 死亡給付金受取人 |
6
保険金などの請求手続き
3 .ご契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合(注3)
ア.反社会的勢力(注4)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.ご契約者または保険金もしくは給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4 .次のアまたはイなどにより、当社のご契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待し得ない上記 1 から 3 と同等の事由がある場合
ア.他のご契約が重大事由により解除されること
イ.ご契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結したご契約または共済契約が重大事由により解除されること
(注3)この事由にのみ該当した場合で、複数の給付金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、給付金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた給付金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
(注4)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
給付金の請求
◉給付金のご請求手続きは次のとおりです。
手順 1 ご連絡をいただく前にご確認ください
4
保険金などのお支払い
2 災害死亡給付金
◉ の 、 3 死亡給付金 の「お支払いする
場合」に、該当したときまたは該当する可能性があると思われるときには、幅広くご案内するため、以下の内容などをお伺いするので事前にご確認ください。
死亡した場合(注1) | 病気・ケガをした場合(注1) |
◦保険証券番号(ご契約が複数ある場合は、全件) ◦死亡した方のお名前・生年月日 ◦死亡した日 ◦死亡の原因(事故・病気) ◦受取人のお名前とご連絡先 ◦死亡する前の入院などの有無 | ◦保険証券番号(ご契約が複数ある場合は、全件) ◦入院・手術・通院・放射線治療などをした方、障害状態になった方のお名前・生年月日 ◦入院などの原因(事故・病気) ◦事故日(事故を原因とする場合) ◦入院の期間(入院日・退院日)、通院日 ◦手術名および手術日(手術を受けた場合) ◦放射線治療名および実施日(放射線治療を受けた場合) ◦治療に対する公的医療保険制度の適用有無 |
◦ご契約内容によってはお支払いできる給付金などがないことがあります。
4 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
◉詐欺または保険金などの不法取得目的によりご契約を締結した場合、ご契約はそれぞれ取消しまたは無効となり、保険金などのお支払いはできません。この場合はすでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
5 保険料のお払込みがないことによる解除、失効の場合
◉保険料のお払込みがないことによりご契約が解除となった場合または失効した場合には、その後に保険金などの支払事由が発生しても、保険金などのお支払いはできません。
●もれなくご請求いただくために、次の項 もご確認ください。
◦複数のご契約にご加入されていませんか?
◦がんなど、特定のご病気ではありませんか?
◦通院をされたときに給付金をお支払いするご契約ではありませんか?
◦障害状態または要介護状態にあたりませんか?
◦死亡する前に、入院や手術を受けていた、または障害状態や要介護状態に該当していたということはありませんか?
(注1)死亡の原因または入院などの原因により、確認させていただく項目が異なることがあります。
手順 2 担当者へご連絡ください
◉死亡給付金受取人から当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡ください。
手順 3 ご請求のご案内と必要書類をお届けします
◉ご連絡いただいた内容にもとづき、ご請求の詳しいご案内と必要書類をお届けします。
◦このご契約のほかに、ご請求いただけるご契約がある場合には、あわせて必要書類をご案内します。
手順 4 必要書類をご提出ください
◉ご案内した所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備いただき、当社へご提出ください。
手順 5 ご提出書類の内容を確認し、給付金をお支払いします
◉請求書類の不足などがある場合には、ご連絡をさしあげます。
◉給付金は、ご指定いただいた口座へ送金します。
◉ご提出いただいた書類(診断書など)にもとづいてお支払いした給付金のほかに、お支払いできる可能性がある場合などには、あらためてご案内します。
手順 6 お支払明細書をご確認ください
◉当社からお支払金額などを記載した明細書を郵送しますので、内容をご確認ください。
◦給付金をお支払いできない場合、その理由をご説明しています。
満期保険金の請求
手順 1 ご請求についてご案内します
◉満期日の 2 カ月前に当社からお手続き方法についてご案内させていただきます。
手順 2 請求書を記入し、必要書類をご提出ください
◉所定のご請求書類に必要事項をご記入いただき、必要書類をご提出ください。
手順 3 ご提出書類の内容を確認し、満期保険金をお支払いします
◉ご請求書類に不足などがある場合には、ご連絡をさしあげます。
◉満期日(注3)に、ご指定いただいたお受取口座へ満期保険金をお支払いします(注4)。
(注3)満期日が休日等の場合は、翌営業日のお支払いとなります。
(注4)請求書の記入漏れやご提出いただく書類が不足していた場合などお支払いが遅れることがあります。
手順 4 お支払明細書をご確認ください
◉当社からお支払日、お支払内容、必要経費などを記載した「お支払明細書」を郵送しますので、内容をご確認ください。
◉「お支払明細書」は税務申告の際に税務署へご提出ください。
◦ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、ご契約者のご住所を変更された場合や死亡給付金受取人の変更が必要となった場合には、変更手続きをお早めにしてください。
当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、給付金のご請求の際、ご請求内容などについて確認(注2)させていただく場合があります。また、被保険者を診療した医師などに対し、症状などについて照会や確認をさせていただく場合があります。
(注2)確認に際して、事前のご連絡なしに訪問させていただく場合があります。
ご注意
7
保険金などのお支払期限
8
保険料のお払込み
お支払期限について
◉保険金などのご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日(請求日)(注1)の翌営業日(注2)からその日を含めて 5 営業日(注2)以内にお支払いします。
請求日
4 / 1
(水)
1 営業日目 2 営業日目
■お支払期限の例■
3 営業日目 4 営業日目 5 営業日目
4 / 2
(木)
4 / 3
(金)
4 / 4
(土)
4 / 5
(日)
4 / 6
(月)
4 / 7
(火)
4 / 8
(水)
請求書類到達
お支払期限
(注1)請求書類が当社に到達した日(請求日)とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
(注2)この営業日とは、以下の日を除く日をいいます(2020年 7 月現在のお取扱いです)。
◦土曜日、日曜日 ・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
◦12月31日から翌年 1 月 3 日まで
◉ただし、保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合は、お支払期限を次のとおりとします。
保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合 | お支払期限 |
1 .保険金の支払事由などの発生の有無の確認が必要な場合 2 .給付金の免責事由などに該当する可能性がある場合 3 .主約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求日の翌営業日からその日を含めて45日以内にお支払いします。 |
上記 1 〜 3 の確認を行うために次の特別な照会や調査が必要な場合 ◦弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会 ◦研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ◦刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ◦日本国外における調査 | 請求日の翌営業日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
◉お支払期限を過ぎて保険金などをお支払いすることとなった場合には、お支払期限の翌日以降の期間について所定の利息を保険金などと併せてお支払いします。
保険料のお払込み
◉保険料の払込経路は口座振替扱い(注1)となります。
◉口座振替扱いとは、当社提携の金融機関などの中から保険料振替に利用する口座をご指定いただき、その口座から毎月27日(注2)に自動的に保険料を振り替える方法です。
◉保険料の払込 数は次のお取扱いとなります。
払込回数 | 払込期月 | |
月掛 | 毎月 1 | 毎月の保険料は、その月の 1 日から末日までにお払込みください。 |
(注1)保険料口座振替特約の付加を要します。
(注2)その日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日とします。
保険料は、払込期月の契約応当日に払い込まれるものとして計算され、払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当されます。また、保険料は保険料期間(月掛は 1 カ月)をひとまとまりの単位として計算されています。このため、保険料をお払込みいただいた後、対応する保険料期間中にご契約が消滅(解約・死亡など)、または内容が変更(減額など)された場合であっても、保険料の払戻しはありません。
ご注意
払込経路の変更
◉第 2 以後の保険料について、払込経路を送金扱いに変更することができます(注3)。
◉送金扱いに変更された場合、その後の保険料はお届けした払込取扱票により、ゆうちょ銀行・郵便局、当社指定の金融機関またはコンビニエンスストア等からお払込みください。
◉払込経路を変更する際は、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社までお申し出ください。
◉新たな払込経路に変更されるまでの間の保険料は、もよりの支社または本社でお払込みください。
(注3)送金扱いに変更した後に、再度口座振替扱いに変更することもできます。
保険金のお支払いなどのための上記の確認などに際し、ご契約者・被保険者・保険金などの受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。
ご注意
9
猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い(解除、失効、復活)
払込期月と猶予期間
保険料は払込期月内にお払込みください。
猶予期間内にお払込みがない場合、保障はなくなります。
◉保険料を払い込んでいただく月の 1 日から末日までを「払込期月」といいます。
◉保険料のお払込みには猶予期間があります。猶予期間は払込期月の翌月 1 日から末日までです。
◉第 1 保険料が猶予期間内に払い込まれない場合、ご契約は、猶予期間の満了日の翌日に、将来に向かって解除となります。
◉第 2 以後の保険料が猶予期間内に払い込まれない場合、この保険には当社が自動的に保険料を貸し付ける制度がないため、ご契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います(失効)。その後、保険契約の復活日の前に支払事由が発生しても、保険金などのお支払いはできません。
ご契約の復活
◉第 2 回以後の保険料が猶予期間内に払い込まれないためにご契約の効力を失った場合、失効後 3 カ月以内であれば、復活を申し込むことができます。
◉ご契約の復活を当社が承諾した場合には、延滞保険料およびその利息のお払込みがともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。
■例■
[第 1 回保険料の場合]
4 / 1 払込期月 4 / 30 5 / 1 猶予期間 5 / 31 6 / 1 解除
契約日
復活の取扱いはありません。
[第 2 回以後の保険料の場合]
9 / 1 払込期月 9 / 30 10 / 1 猶予期間 10 / 31 11/ 1 失効
契約応当日
3 カ月以内であれば復活を申し込むことができます。
復活
◉復活に際して、医師による診査や健康状態などの告知は不要です。
ご注意 第 1 保険料のお払込みがないままご契約が解除となった後、解除となった日の翌日から 3 年以内に改めてご契約をお申し込みいただく場合は、第 1 保険料のお払込みを「口座振替により払い込む方法」以外の方法でお申し込みください。
◦口座振替扱いのご契約は保険料振替日に保険料の振り替えができなかった場合、翌月の保険料振替日に再度口座振替を行います。なお、払込期月の翌月の保険料振替日に保険料の振り替えができなかった場合は、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡ください。
10 未払込保険料がある場合の
給付金のお取扱い
11 解約と返戻x
x払込保険料がある場合の給付金のお取扱い
◉未払込保険料がある場合、給付金を支払うときは、未払込保険料を差し引いてお支払いします。
■未払込保険料がある場合のお支払い額の例■
死亡給付金 50万円 月掛保険料10,000円
4 月分の保険料が払い込まれないまま、契約応当日である 4 月 1 日より後の 4 月20日に死亡した場合
死亡給付金 500,000円
− 未払込保険料( 4 月分) 10,000円お支払い額 490,000円
ご契約の解約
◉ご契約者は、いつでもご契約を解約することができます。
◉解約を請求するときは、当社所定の請求書類をご提出ください。
◉ご契約を解約して返戻金があるときは、返戻金を受け取ることができます。
保険料の減額
◉保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、保険料を減額することでご契約を有効に続けることができます。
◉保険料が減額された場合、ご契約は減額分だけ解約されたものとし、満期保険金額、災害死亡給付金額および死亡給付金額もその割合に応じて減額されます。
◉返戻金があるときは、返戻金を受け取ることができます。
◦いったん保険料を減額した後に、元の金額に戻すことはできません。
◦減額後の保険料が当社の定める金額に満たない場合はお取扱いできません。
ご注意
■払込期月と保険料期間■
◦保険料を払い込んでいただく月の 1 日から末日までを「払込期月」といいます。
◦払い込まれた保険料が充当される期間を「保険料期間」といいます。保険料期間は、毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間です。
契約応当日 契約応当日 契約応当日
4 / 1
4 月分保険料の払込期月
4 月分保険料の保険料期間
4 / 30 5 / 1
5 月分保険料の払込期月
5 月分保険料の保険料期間
5 / 31 6 / 1
6 月分保険料の払込期月
6 月分保険料の保険料期間
6 / 30 7 / 1
返戻金
◉返戻金額は、次の金額となります。
解約等の時期 | 返戻金額 |
保険料払込期間中 | ( 1 カ月分保険料)×(保険料が払い込まれた 数) |
保険料払込期間満了後 | 積立金相当額(注) |
(注)当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
◦保険料のお払込みがないため効力を失ったご契約についても、返戻金をお支払いできる場合があります。
12
死亡給付金受取人の変更
■死亡給付金受取人が死亡し、変更手続きが行われていない場合■
の死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。
場合は、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ 5 割ずつ)となります。
• 死亡給付金受取人となった人が 2 人以上いる場合は、その受取割合は均等となります。
◉ご契約者は災害死亡給付金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡給付金受取人を変更することができます。
◉死亡給付金受取人を変更される場合には、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
◦ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、死亡給付金受取人が「法定相続人」のご契約は、受取人を指定する変更手続きをお早めにしてください。
◉死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
◦満期保険金の受取人をご契約者以外に変更することはできません。
◉新しい死亡給付金受取人に変更する手続きをしていただきます。
◉死亡給付金受取人が死亡した時以後、死亡給付金受取人の変更手続きが行われていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。
13 ご契約者・住所などの変更にともなう手続き
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死亡給付金受取人による保険契約の継続
手続きについて
◉次のようなときは、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社にご連絡ください。
◦ご契約者、死亡給付金受取人を変えたいとき ◦町名や番地が変わったとき
◦保険料の払込経路を変えたいとき ◦改姓や改名をされたとき
◦住所を変更されたとき
●住所を変更された際はただちにご連絡ください。当社からお送りする郵便物などを確実にお届けしたり、引き続き変わらぬサービスをご提供するためにもお願いいたします。
◦住所変更のご連絡がない場合、当社は変更前の住所に通知しますので、変更後の住所に届かないことがあります。
◦この場合でも、通常到達するために要する期間を経過した時に当社からの通知は到達したものとみなします。
◉ご連絡いただく際には、保険証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご住所および電話番号をお知らせください。
死亡給付金受取人による保険契約の継続
◉ご契約者の債権者など(差押債権者や破産管財人)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から 1 カ月を経過した日に効力を生じます。
◉債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす死亡給付金受取人はご契約を継続させることができます。
1 .ご契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2 .ご契約者でないこと
◉死亡給付金受取人がご契約を継続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から
1 カ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
1 .ご契約者の同意を得ること
2 .解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者などに対して支払うこと
3 .上記 2 について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること
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被保険者によるご契約者への解約の請求
被保険者によるご契約者への解約の請求
◉被保険者とご契約者が異なる場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、保険法の規定に基づき、ご契約の解約を請求することができます。
1 .ご契約者または死亡給付金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として死亡給付金のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
2 .死亡給付金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
3 .上記 1 または 2 の他、被保険者のご契約者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
4 .ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
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生命保険と税金
◉保険料は、次のいずれかに区分されます。
以下の内容は2020年 7 月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更にともない取扱いが変わることがあります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
ご注意
一般生命保険料
生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
介護医療保険料
入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
個人年金保険料
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などの保険料
保険料控除対象外となる保険料
身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
生命保険料控除
生命保険料控除は、ご契約者(保険料負担者)を対象に、お払込みいただいた保険料に応じて、一定の金額が所得税・住民税計算の上でのその年の所得から差し引かれる制度です。生命保険料控除を受けることで所得税、住民税の負担が軽減されます。
◉生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の 3 区分があります。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除は、保険金などの受取人がご契約者(保険料負担者)あるいは配偶者またはその他の親族、個人年金保険料控除は、年金受取人がご契約者(保険料負担者)あるいは配偶者で、かつ被保険者と同一人のご契約を対象とします。
◉生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、 1 月から12月までにお払込みになった保険料の合計額から控除の対象外となる保険料およびその年に支払われた配当金を差し引いた額です。
◉生命保険料控除を受けるには申告が必要です。毎年10月以降に、生命保険料のお払込状況に応じて「生命保険料控除証明書」を発行いたしますので、次の要領で申告してください。
①給与所得者
「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、毎年12月の給与の支払われる前までに勤務先を経由して、税務署に提出してください。
②申告納税者
確定申告の際、「確定申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、税務署に提出してください。
◉「生命保険料控除証明書」の発行時期や方法等については、その年によって変更する場合があります。
◉詳細については、当社コミュニケーションセンター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
この保険には、配当金はありません。
ご注意
◉このご契約の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。
控除額
◉「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、それぞれ計算した控除額が所得税・住民税計算の上での所得から控除されます。
■所得税■
年間正味払込保険料(注1) (「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用) | 控除額(注2) |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円をこえ40,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 |
40,000円をこえ80,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+20,000円 4 |
80,000円をこえるとき | 一律40,000円 |
■住民税■
年間正味払込保険料(注1) (「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用) | 控除額(注3) |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円をこえ32,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+ 6,000円 2 |
32,000円をこえ56,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+14,000円 4 |
56,000円をこえるとき | 一律28,000円 |
(注1)配当金がある場合、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」「保険料控除対象外となる保険料」の各保険料で配当金を按分し、差し引きます(この保険に配当金はありません)。
(注2)他の契約も含めて、 3 つの区分の控除額の合計が120,000円をこえる場合には、控除額は 120,000円となります。
(注3)他の契約も含めて、 3 つの区分の控除額の合計が70,000円をこえる場合には、控除額は 70,000円となります。
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生命保険に関するお知らせ
ご契約者および受取人が個人の場合で、保険金などを受け取られたときにかかる税金は次のとおりです。
1 災害死亡給付金、死亡給付金の場合
1 個人情報等の取扱い
契約例 | 税の種類 | |||
ご契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | ||
受取人がご契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(注4) (一時所得)住民税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 子 | 妻 |
◉ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。
2 満期保険金の場合
契約例 | 税の種類 | ||
ご契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | |
夫 | 夫 | 夫 | 所得税(注4) (一時所得)住民税 |
夫 | 妻 | 夫 |
◉次のとおりです。
(注4)復興特別所得税が併せて課税されます。
個人情報等の利用 的
◉お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスをご提供するために、ご契約のお申込みなどに際して、お客さま情報を取得させていただきます。なお、当社は取得したお客さま情報を、必要に応じ、以下の目的で利用させていただきます。
◦各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
◦子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
◦当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
◦その他保険に関連・付随する業務
◉ただし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める個人番号(マイナンバー)については、保険取引に関する支払調書の作成・提出に関する事務、その他法令等に定める個人番号関係事務等の目的に限定して利用させていただきます。
個人情報等の留意事項
身体・健康状態に関する情報の取扱い
◉お客さまの身体・健康状態に関する情報は、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたします。
◉また、取得いたしました情報は、保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、および医事研究・統計の目的に限定して利用させていただきます。
◉なお、保健医療等の機微(センシティブ)情報につきましては、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる目的に利用目的が限定されております。
再保険の取扱いへの利用
◉お申込みいただきました保険契約について、再保険を行うことがあり、必要なお客さま情報を再保険会社に提供させていただく場合がございます。
◉再保険会社に提供させていただくお客さま情報は、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険証券番号のほか、保険契約者様・被保険者様のお名前・性別・生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報などです。
◉再保険会社においては、提供させていただくお客さま情報は、当該保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに利用させていただきます。
保険料口座振替の取扱いへの利用
◉お客さま(口座名義人様)に関する個人情報は、保険料口座振替申込欄に記載の金融機関および明治xx生命保険相互会社間で保険料収納等、保険契約のご継続・維持管理のために利用させていただきます。
2 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い
◉当社では、犯罪収益移転防止法に定められた各種取引の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
なお、本人特定事項等に変更が生じた場 は、当社までご連絡ください。
◦当社における個人情報等・取引時に確認した情報の取扱いについては、当社ホームページ(裏表紙参照)に掲載していますので、ご覧ください。
3 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ
特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出に関するお願い
税務上の居住地国の届け出について
◉「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、金融機関
(当社を含みます)のお客さまに居住地国の届け出を義務づける制度です。
◉以下の場合、対象となる方の居住地国を当社に届け出てください。
(お届けいただけない場 、法律上の罰則がかかることがあります)
届け出が必要となる場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場 ) | 受取人 |
上記は代表的な例です。これ以外に届け出が必要となる場 もあります。
◉法律上の定めに従い、当社は、ご契約者の契約情報等を国税庁に報告することがあります。
◉海外渡航等によって居住地国が変更となる場合は、あらかじめ当社にご連絡ください。
以下の内容は2020年 7 月現在の情報に基づくものであり、今後、制度等の変更にともない取扱いが変わることがあります。
ご注意
◦特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出の詳細については、当社ホームページ(裏表紙参照)に掲載していますので、ご覧ください。
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特定米国人申告について
◉FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者が米国外の金融口座等を利用して租税を 避することを防ぐことを目的とする米国の法律です。
◉当社は、同法に関する日米当局間の 意に従い、ご契約者などが所定の米国納税義務者に該当するか否かを確認し、該当する場 には、米国内国歳入庁に契約情報等を報告します。
◉確認する場 および対象となる方は以下のとおりです。対象となる方が「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」*は、所定の方式によって当社に申告してください。
確認する場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場 ) | 受取人 |
* 「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」は、次のとおりです。
◦上表の「確認の対象者」が個人の場:その個人が、米国市民(米国籍を有している者)のとき、または米国居住者(永住権所有者および直近 3 年間に183日以上米国に滞在する者)のとき
◦上表の「確認の対象者」が法人の場:その法人が、米国設立の法人もしくは事業体であるとき、または米国設立以外の投資事業体でその実質的支配者が米国納税義務者のとき
◉ご契約等の後に米国納税義務者に該当することとなった場合は、改めて申告してください。
4 「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
「支払査定時照会制度」について
◉保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
相互照会事項
◉保険金、年金または給付金(以下、「保険金等」といいます)のご請求があった場 や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は上記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は
「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
◉当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に遵守した対応がされずに相互照会事項記載の情報が取り扱われている場 、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
◉上記各手続きの詳細については、当社コミュニケーションセンター(裏表紙参照)にお問い わせください。
◦「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
5 生命保険契約者保護機構
◉当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
◦保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
◦保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場 には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
◦保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(注1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(注2)を除き、責任準備金等(注3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません(注4))。
◦なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(注1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(注2)破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率*1を超えていた契約を指します*2。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%−{(過去 5 年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷ 2 }
*1 基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利 りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
*2 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者毎に予定利率が異なる場 には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(注3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
(注4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
■救済の仕組み(概略)■
●救済保険会社が現れた場合●
補償対象保険金支払い
破綻保険会社
に係る資金援助
負担金の拠出
保 護 機 構
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求権等の買取り*2
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
財政措置*1
保険金等の支払い
救済保険会社
国
●救済保険会社が現れない場合●
補償対象保険金支払いに係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
保 護 機 構
承継保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
保険金請求権等の買取り*2
保険契約者等
財政措置*1
保険金等の支払い
国
資金援助
補償対象保険金
の支払い*2
補償対象保険金
の支払い*2
*1 上記の「財政措置」は、2022年 3 月末までに生命保険会社が破綻した場 に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場 に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
*2 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場 における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、
(注2)に記載の率となります)。
◦補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て2020年 7 月現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります(最新の内容は、当社ホームページ(裏表紙参照)でご覧ください)。
◉諸手続きの際には、次の書類をご準備いただきます。ただし、下記以外の書類の提出を求め、または、下記の必要書類のうち一部の省略を認めることがあります。なお、手続きによっては、当社営業端末で行うこともできます。
◉詳しくは、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社までご相談ください。
◉当社の窓口で諸手続きをされる際には、ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご了承ください。また、代理人の方が手続きされる場 は、委任状が必要です。
注・書類のご準備に関わる費用等はご負担ください。
破綻保険会社
必要書類 項 目 | 当の | 社 所 書 | 定類 | 印 鑑証 明 書 | 戸籍抄本 | 被保険者の住民票 | 当 社 所 定 の 診 断 書 ・ 入院証明書・治療証明書 | 受 傷 状 況 報 告 書 ・ 事 故 証 明 書 | 備 考 | ||
保 険 契 約 者 | 受 取 人 | 被 保 険 者 | 受 取 人 | ||||||||
災害死亡給付金・死亡給付金の請求 | 請 | 求 | 書 | ○ | ○ | ○ | *1 ○ | *2 ○ | *1. 医師の死亡診断書または検案書とします。 *2. 死亡給付金の場 は不要 | ||
満期保険金の請求 | 〃 | ○ | ○ | * ○ | *被保険者と受取人が同一の場 は不要 | ||||||
(解約)返戻金・積立金の請求 | 〃 | ○ | |||||||||
復活の請求 | 復活請求書 | ||||||||||
保険契約者の変更 | 請 | 求 | 書 | (旧保険契約者) *◦ | *旧保険契約者の死亡の場 1. 旧保険契約者の戸籍抄本 2. 相続人代表者選定届と署名押印者の印鑑証明書・戸籍謄本 | ||||||
受取人の変更 | 〃 | ○ | ◦受取人が被保険者と異なる場 は、ほかに被保険者の印鑑証明書が必要 | ||||||||
保険料の減額 | 〃 | ○ |
・ご提出いただいた請求書類は返却いたしませんのでご了承ください。
電話 03−3286−2820
生命保険契約者保護機構
月曜〜金曜(除く祝日・年末年始) 9:00〜12:00、 13:00〜17:00
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
無配当災害保障付積立保険普通保険約款
保険種類 | 貯蓄保険 |
内容 | 災害死亡に対する保障および財産形成 |
保険金等の種類 | 満期保険金、災害死亡給付金、死亡給付金 |
保険期間 | 有期 |
配当タイプ | 無配当 |
ⅱ特約を付加された場合(付加された特約はご契約締結内容通知書に記載されています。)は、特約条項も併せてご参照ください。
次
2 .満期保険金、災害死亡給付金および死亡給付金の支払いについて第3条 満期保険金の支払い
第11条 保険料が払い込まれない間に給付金の支払事由が発生した場 の取扱い
4 .社員配当(保険契約者への配当)について第14条 社員配当金の支払い
第33条 電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則
第34条 保険契約の内容変更等の効力
別表 2 対象となる特定感染症法人契約特則
無配当災害保障付積立保険普通保険約款
1 .保障の開始について
第 1 条(保障の開始)
① 当会社が保険契約の申込みを承諾した場 、この保険契約の保障が開始する時(責任開始時)は、保険契約の申込みを受けた時とします。
② 第①項の保障が開始する日を契約日とします。
第 2 条(通知書の発行)
① 当会社は、保険契約の申込みを承諾したときには、所定の通知書(以下「通知書」といいます。)を発行します。
② 通知書には保険契約を締結した日を記載せず、第 1 条第②項に定める契約日を記載します。
③ 当会社は、復活(第13条)の請求に対して承諾したときには、通知書を発行しません。
2 .満期保険金、災害死亡給付金および死亡給付金の支払いについて
第 3 条(満期保険金の支払い)
当会社は、次表に定めるところによって満期保険金を支払います。
種類 | 支払事由 (満期保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 |
満期保険金 | 被保険者が保険期間の満了する時に生存しているとき | 満期保険金額❶ | 保険契約者❷ |
第 3 条備考
❶ 保険料が減額(第20条)された場合には、その割合に応じて減額されます。
❷ 満期保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
第 4 条(災害死亡給付金の支払い)
① 当会社は、次表に定めるところによって災害死亡給付金を支払います。
種類 | 支払事由 (災害死亡給付金を支払う場合) | 給付金額 | 受取人 | 免責事由 (「支払事由」に該当しても 災害死亡給付金を支払わない場合) |
災害死亡給付金 | 1 .被保険者が、責任開始時❶以後に発生した不慮の事故(別表 1 )による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険期間中に死亡したとき❷ 2 .被保険者が、責任開始時❶以後に発病した特定感染症❸(別表 2 )を直接の原因として、保険期間中に死亡したとき | 【保険料払込期間中に支払事由が発生したとき】 | 死亡給付金受取人❻ | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .被保険者の犯罪行為 2 .保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人の故意または重大な過失 3 .被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4 .被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5 .被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6 .被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7 .地震、噴火または津波❼ 8 .戦争その他の変乱❼ |
( 1 カ月分保険料❹) ×(契約日から死亡した日までの月数❺)×1.1 | ||||
【保険料払込期間満了後に支払事由が発生したとき】 | ||||
( 1 カ月分保険料❹) ×60×1.1 |
➡ 【「対象となる不慮の事故(別表 1 )」▷この約款の末尾に掲載しています】
➡ 【「対象となる特定感染症(別表 2 )」▷この約款の末尾に掲載しています】
② 災害死亡給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところによります。
1 .死亡給付金受取人が 2 人以上いる場 で、アまたはイに該当するときには、それぞれ以下のとおり取り扱います。
ア.災害死亡給付金の支払事由に該当した場 で、かつ、死亡給付金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたとき
a | 災害死亡給付金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡給付金受取人(以下、本号において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受取割 分について | 故意により死亡させた受取人には支払いません。 また、故意により死亡させた受取人が保険契約者と同一人である場 を除き、そ の積立金❽❾を保険契約者に支払います。 |
b | 災害死亡給付金のうち、aによって支払われない分を除いた残額について | 故意により死亡させた受取人以外の死亡給付金受取人に、それぞれの受取割 に応じて支払います。 |
イ.災害死亡給付金の支払事由に該当した場 で、かつ、死亡給付金受取人のうちの一部の者が重大な過失により被保険者を死亡させたとき
第 5 条(死亡給付金の支払い)
種類
(死 | 支払事由 亡給付金を 支払う場合) | 給付金額 | 受取人 | 免責事由(「支払事由」に該当しても死亡給付金を支払わない場合) |
死亡給付金 | 被保険者が保険期間中に死亡した場❶で、かつ、災害死亡給付金が支払われないとき | 【保険料払込期間中に支払事由が発生したとき】 ( 1 カ月分保険料❷)×(契約日から死亡した日までの月数❸) | 死亡給付金受取人 | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .保険契約者または死亡給付金受取人の故意 2 .戦争その他の変乱❻ |
【保険料払込期間満了後に支払事由が発生したとき❹】 被保険者が死亡した日の積立金❺相当額 |
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡給付金を支払います。
a | 災害死亡給付金のうち、重大な過失により被保険者を死亡させた死亡給付金受取人(以下、本号において、「重過失により死亡させた受取人」といいます。)の受取割分について | 重過失により死亡させた受取人には支払いません❿。 |
b | 災害死亡給付金のうち、aによって支払われない分を除いた残額について | 重過失により死亡させた受取人以外の死亡給付金受取人に、それぞれの受取割に応じて支払います。 |
第 4 条備考
❶ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活が行なわれた場合は、第13条(保険契約の復活)の規定により保障が開始する時をいいます。
❷ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときを含みます。
❸ 「発病した特定感染症」の発病は、次の各号のいずれか早い時とします。
⑴ 被保険者または保険契約者が、その特定感染症の症状を自覚または認識した時
⑵ 被保険者が、その特定感染症について医師の診察を受けた時
⑶ 被保険者が、医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けた時
❹ 減額(第20条)された場合には、減額後の保険料とします。
❺ 月数は、契約日から起算した 1 カ月ごとの期間によって計算し、死亡した日を含む月を算入します。
❻ 災害死亡給付金の受取人を死亡給付金受取人以外の者に変更することはできません。
❼ 被保険者が、地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、災害死亡給付金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
❽ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
❾ その額が、死亡給付金額(第 5 条)のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分の額を超える場合は、死亡給付金額のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分の額を限度とします。
❿ この場合、死亡給付金(第 5 条)のうち重過失により死亡させた受取人の受取割合分を当該受取人に支払います。
2 .被保険者が、責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に死亡した場でも、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始時以後に発生したものとみなします。
② 死亡給付金受取人が 2 人以上いる場 で、死亡給付金の支払事由に該当し、かつ、死亡給付金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたときには、以下のとおり取り扱います。
ア | 死亡給付金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡給付金受取人(以下、本項において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受取割 分について | 故意により死亡させた受取人には支払いません。 また、故意により死亡させた受取人が保険契約者と同一人である場 を除き、そ の積立金❺❼を保険契約者に支払います❽。 |
イ | 死亡給付金のうち、アによって支払われない分を除いた残額について | 故意により死亡させた受取人以外の死亡給付金受取人に、それぞれの受取割 に応じて支払います。 |
第 5 条備考
❶ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときを含みます。
❷ 減額(第20条)された場合には、減額後の保険料とします。
❸ 月数は、契約日から起算した 1 カ月ごとの期間によって計算し、死亡した日を含む月を算入します。
❹ 保険料払込期間満了後でも未払込保険料がある場合は、保険料払込期間中に支払事由が発生したときとして取り扱います。この場合、死亡給付金額の「(契約日から死亡した日までの月数❸)」を「60」と読み替えます。
❺ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
❻ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡給付金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
❼ その額が、死亡給付金額のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分の額を超える場合は、死亡給付金額のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分の額を限度とします。
❽ 当該積立金は、第 4 条第②項第 1 号の積立金と重複して支払いません。
号 | 確認する事項 | 特別な照会や調査の内容 | 日数 |
2 | 第②項各号に定める事項 | 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 180日 |
3 | 第②項各号に定める事項 | 保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場における、第②項各号に定める事項に関する、送 致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、 検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
4 | 第②項各号に定める事項 | 日本国外における調査 | 180日 |
① 保険契約者または給付金の受取人は、給付金の支払事由が発生したことを知ったときには、当会社に通知してください。
② 保険契約者または給付金の受取人は、保険金または給付金の支払事由が発生したときには、すみやかに当会社の定める書類❶を提出して保険金または給付金を請求してください。
➡ 【「当会社の定める書類」▷「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています】
第 6 条備考
❶ 当会社所定の保険金または給付金請求書、請求権者であることを証明する書類(被保険者の住民票等)、保険金または給付金の支払事由が生じたことを証する書類(医師による診断書等)、その他の請求手続きに必要な書類のうち、当会社が提出を求めるものとします。
第 7 条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)
① 保険金および給付金は、第 6 条第②項に定める請求書類が当会社に到達した日の翌営業日からその日を含めて 5 営業日以内に当会社の本社で支払います。この請求書類が当会社に到達した日を、当会社が請求を受けた日とします(以下「請求日」といいます。)。
② 保険金または給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場 において、保険契約の締結時から保険金または給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認❶を行ないます。この場 には、第①項の規定にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めて45日を経過する日とします。
号 | 確認が必要な場合 | 確認する事項 |
1 | 保険金または給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 第 3 条(満期保険金の支払い)、第 4 条(災害死亡給付金の支払い)または第 5 条(死亡給付金の支払い)に定める支払事由発生の有無 |
2 | 給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 給付金の支払事由が発生した原因 |
3 | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 次のア〜エの事項 ア.第 2 号に定める事項 イ.第16条(重大事由による解除)第①項第 3 号アからオまでに該当する事実の有無 ウ.保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的に関する保険契約の締結時から保険金または給付金の請求時までにおける事実 エ.保険金または給付金の受取人の保険金または給付金請 求の意図に関する保険契約の締結時から保険金または給付金の請求時までにおける事実 |
③ 第②項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場 には、第①項および第②項にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めてそれぞれ次の各号に定める日数❷を経過する日とします。
④ 第②項および第③項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき❸は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金または給付金を支払いません。
⑤ 第②項または第③項の確認を行なう場 には、当会社は、保険金または給付金を請求した者に、その旨を通知します。
第 7 条備考
❶ 当会社の指定した医師による診断および当会社指定の検査を含みます。
❷ 第 1 号から第 4 号のうち複数に該当する場合であっても、180日とします。
❸ 当会社の指定した医師による必要な診断および当会社指定の検査に応じなかったときを含みます。
第 8 条(積立金の支払い)
① 次のいずれかの事由によって死亡給付金を支払わない場 には、当会社は、保険契約の積立金❶を保険契約者に支払います。ただし、支払う積立金の額は、死亡給付金額を限度とします。
1 .死亡給付金受取人❷の故意
2 .戦争その他の変乱
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、積立金❶を請求してください。
③ 積立金❶の支払いの場所と時期については、第 7 条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
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第 8 条備考
❶ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
❷ 死亡給付金受取人が保険契約者と同一人である場合を除きます。
3 .保険料について
第 9 条(保険料の払込み)
① 保険料払込の保険料期間、払込期月および猶予期間は、次表のとおりとします。
号 | 確認する事項 | 特別な照会や調査の内容 | 日数 |
1 | 第②項第 2 号および第 3号に定める事項 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 180日 |
保険料払込方法(回数) | 保険料期間 | 払込期月 | 猶予期間 |
月掛 | 契約日または月単位の契約応当日❶から次の月単位の契約応当日の前日まで | 契約日または月単位の契約応当日の属する月の 1 日から末日までの期間 | 払込期月の翌月 1日から末日まで |
② 保険料は、第①項の保険料期間に対応する保険料として、保険料払込期間中、保険料払込方法(経路)(第10条)にしたがい、第①項の払込期月内に払い込んでください。
③ 第 2 以後の保険料がその払込期月の契約応当日❶の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときには、当会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者❷に払い戻します。
④ 払い込んだ保険料に対応する保険料期間中に、保険契約が消滅したときには、当会社は、その払い込まれた保険料を払い戻しません。
第 9 条備考
❶ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
❷ 給付金を支払うときはその給付金の受取人とします。
第10条(保険料払込方法(経路))
① 保険契約者は、次のいずれかの保険料払込方法(経路)を選択することができます。
保険料払込方法(経路) | |
店頭扱い | 当会社の本社または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法 |
送金扱い | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法 |
口座振替扱い❶ | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法 |
② 保険契約者は、第 2 以後の保険料の保険料払込方法(経路)を変更することができます。
③ 口座振替扱いの保険契約の場 、その保険料払込方法(経路)によって保険料を払い込むことができなくなったときには、保険契約者は、保険料払込方法(経路)を他の方法に変更してください。変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第10条備考
❶ 口座振替扱いを選択する場合、当会社の定める特約の付加を要します。
第11条(保険料が払い込まれない間に給付金の支払事由が発生した場合の取扱い)
保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日❶以後、猶予期間(第 9 条第
①項)の満了する日までに給付金の支払事由が発生したときには、当会社は、それらの給付金からすでに到来している保険料期間に対応する未払込保険料を差し引きます。
第11条備考
❶ 第 1 回保険料が払い込まれないときは契約日とします。また、契約応当日がない月の場合は、その月の末日とします。
第12条(猶予期間内に保険料の払込みがない場合の取扱い)
① 第 1 保険料がその払込期月(第 9 条第①項)内に払い込まれなかった場 、当会社は、次の各号に定める事項を保険契約者に通知します。
1 .猶予期間(第 9 条第①項)の満了日までに第 1 保険料の払込みを要すること
2 .猶予期間の満了日までに第 1 保険料が払い込まれなければ猶予期間の満了日の翌日に保険契約が解除となること
② 第 1 保険料が払い込まれないまま、その猶予期間(第 9 条第①項)が経過したときには、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日に、将来に向かって解除となります。
③ 第 2 以後の保険料が払い込まれないままで猶予期間(第 9 条第①項)が経過したときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失うものとします。
④ 第③項の場 、保険契約者は、返戻金(第19条)を請求することができます。
第13条(保険契約の復活)
① 保険契約者は、第12条(猶予期間内に保険料の払込みがない場 の取扱い)第③項の規定によって保険契約が効力を失ってから 3 カ月以内であれば、被保険者の同意を得て、保険契約の復活を請求することができます。
② 保険契約者は、保険契約の復活を請求する場 には、当会社の定める書類を提出してください。
③ 当会社が保険契約の復活を承諾したときには、保険契約者は、延滞保険料に当会社の定める率の利息を付けた金額を当会社の指定した期日までに当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。
④ 復活した保険契約の保障が開始する時は、当会社が第③項に定める金額を受け取った時❶とします。この場 、保障が開始する日を復活日とします。
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第13条備考
❶ 当会社の指定するデビットカードにより第③項に定める金額を払い込む場合は、当会社所定のカードリーダー(端末機)で決済処理が完了した時をいいます。
4 .社員配当(保険契約者への配当)について
第14条(社員配当金の支払い)
この保険契約には、社員配当金はありません。
5 .告知について
第15条(告知)
当会社は、保険契約の締結または復活(第13条)の際、保険契約者および被保険者に対して、この保険契約の保険事故発生の可能性に関する告知を求めません。
6 .重大事由による解除について
第16条(重大事由による解除)
さ しゅ
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場 には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
1 .以下の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致❶をした場
給付金 | 事故招致した者 |
死亡給付金❷ | 保険契約者 死亡給付金受取人 |
この保険契約の災害死亡給付金 | 保険契約者被保険者 死亡給付金受取人 |
2 .この保険契約の以下の保険金または給付金の請求に関し、以下の者に詐欺行為❸があった場
保険金または給付金 | 詐欺行為を行なった者 |
満期保険金 | 保険契約者 |
災害死亡給付金および死亡給付金 | 死亡給付金受取人 |
3 .保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場
ア.暴力団、暴力団員❹、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が法人の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 4 .次のアまたはイなどにより、当会社の保険契約者、被保険者または保険金もしくは給
付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第 1
号から第 3 号までに掲げる事由と同等の事由がある場ア.他の保険契約が重大事由により解除されること
イ.保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
② 当会社は、保険金または給付金の支払事由が発生した後においても、第①項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場 には、第①項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金または給付金❺の支払いをしません。また、この場 に、すでに保険金または給付金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
③ 本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当の事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に通知します。
④ 保険金または給付金の受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1 人に対して行なった通知はその他の保険金または給付金の受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 当会社は、保険契約を解除した場 に、返戻金(第19条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
⑥ 第⑤項の規定にかかわらず、当会社は、第①項第 3 号の規定によりこの保険契約を解除した場 で、給付金の一部の受取人に対して第②項の規定を適用し給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない給付金に対応する部分については第⑤項の規定を適用し、その部分の返戻金(第19条)を保険契約者に支払います。
第16条備考
❶ 事故招致の未遂を含みます。
❷ 他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
❸ 詐欺行為の未遂を含みます。
❹ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
❺ 第①項第 3 号のみに該当した場合で、第①項第 3 号アからオまでに該当した者が、給付金の受取人のみであり、その受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金をいいます。
7 .解約・無効・減額について
第17条(保険契約の解約)
① 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約することができます。この場 、当会社は、返戻金(第19条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
② 保険契約者は、保険契約を解約する場 には、当会社の定める書類を提出してください。
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第18条(詐欺による取消し、不法取得 的による無効)
① 保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人の詐欺により保険契約を締結または復活(第13条)したときには、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場 、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が保険金もしくは給付金を不法に取得する目的または他人に保険金もしくは給付金を不法に取得させる目的で保険契約を締結または復活(第13条)した場 には、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第19条(返戻金の支払い)
① 保険契約が失効し、解除されまたは解約された場 の返戻金は、次のとおりとします。
失効等の時期 | 返戻金額 |
保険料払込期間中 | ( 1 カ月分保険料❷)×(保険料が払い込まれた 数) |
保険料払込期間満了後❶ | 積立金❸相当額 |
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、返戻金を請求してください。
③ 返戻金の支払いの場所と時期については、第 7 条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
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第19条備考
❶ 保険料払込期間満了後でも未払込保険料がある場合は保険料払込期間中として取り扱います。
❷ 減額(第20条)された場合には、減額後の保険料とします。
❸ 当会社の定める方法によって計算されるこの保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
第20条(保険料の減額)
① 保険契約者は、将来に向かって保険料を減額することができます。ただし、当会社は、減額後の保険料が当会社の定める限度を下 る減額は取り扱いません。
② 保険料が減額された場 は、保険契約は減額分だけ解約されたものとして取り扱います。この場 、当会社は、返戻金(第19条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
③ 保険契約者は、保険料を減額する場 には、当会社の定める書類を提出してください。
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8 .保険契約者・給付金の受取人の変更などについて
第21条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
① 保険契約者は、災害死亡給付金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、当会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
② 保険契約者は、第①項の通知をする場 には、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
③ 第①項の通知が当会社に到達する前に、変更前の死亡給付金受取人に給付金を支払った
ときは、その支払い後に変更後の死亡給付金受取人から給付金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
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第22条(遺言による死亡給付金受取人の変更)
① 第21条に定めるほか、保険契約者は、災害死亡給付金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
② 第①項の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
④ 保険契約者の相続人が第③項の通知をするときは、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
第23条(死亡給付金受取人の死亡)
① 死亡給付金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡給付金受取人とします。
② 第①項の規定により死亡給付金受取人となった者が死亡した場 に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により死亡給付金受取人となった者のうち生存している他の死亡給付金受取人を死亡給付金受取人とします。
③ 第①項および第②項の規定により死亡給付金受取人となった者が 2 人以上いる場 、その受取割 は均等とします。
第24条(保険契約者の変更)
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
② 第①項の場 には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
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第25条(保険契約者または死亡給付金受取人の代表者)
① 保険契約について保険契約者が 2 人以上あるときには、代表者 1 人を定めることを要します。この場 には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。
② 第①項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について当会社が保険契約者の 1 人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
③ 第①項および第②項の規定は、死亡給付金受取人またはその相続人が 2 人以上ある保険契約において、それらの者が給付金を請求する場 に準用します。
第26条(保険契約者の連帯責任)
保険契約について保険契約者が 2 人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第27条(保険契約者の住所等の変更)
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときには、直ちに当会社の本社または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかったときには、当会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
9 .その他
第28条(死亡給付金受取人による保険契約の存続)
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当会社
に到達した時から 1 カ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場 でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡給付金受取人が、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
1 .保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2 .保険契約者でないこと
③ 死亡給付金受取人は、第②項の通知をする場 には、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金の支払事由が生じ、当会社がその保険金または給付金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等に支払います。この場 、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金または給付金の受取人に支払います。
第29条(年齢の計算)
① 契約日における被保険者の年齢は満年で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。
② 保険契約締結後の被保険者の年齢は、第①項の年齢に年単位の契約応当日ごとに 1 歳を加えて計算します。
第30条(年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い)
① 保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場 には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が当会社の契約する年齢の範囲外のときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、その他のときには当会社の定める方法により実際の年齢に基づいて保険金額を変更し、保険契約を継続させるものとします。なお、取り消した場 には、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場 には、当会社の定める方法により実際の性別に基づいて保険金額を変更し、保険料の差額の精算を行ない、保険契約を継続させるものとします。
第31条(時効)
保険金、給付金、返戻金(第19条)または積立金❶を請求する権利は、これらを行使することができる時から 3 年間行使しない場 には、時効によって消滅します。
第31条備考
❶ 当会社の定める方法によって計算されるこの保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
第32条(法人契約特則の適用)
保険契約者または死亡給付金受取人が会社、官公署等の団体(団体の代表者を含みます。)である場 には、法人契約特則を適用します。
第33条(電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則)
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法❶により、保険契約の申込みをすることができるものとします。
② 第①項のほか、当会社は、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が当会社に提出する書類について、書面に代えて電磁的方法❶により提出することを認めることがあります。
第33条備考
❶ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。
① 次の手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の通知を発した時から生じるものとします。
② 第①項各号の手続きの請求は、請求後に保険契約者が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場 においても、効力を有するものとします。
び死因統計分類提要ICD−10(2003年版)準拠」に記載された分類のうち表 2 に定めるものを
いいます(ただし、表 2 の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)。
用語 | 定義 |
1 .急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2 .偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3 .外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
平成28年10月 2 日実施令和 2 年 5 月 2 日改正
❸ 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。
分類項 (基本分類コード) | 除外するもの | |
5 .内科的および外科的ケアの 併症(Y40〜 Y84) | ◦疾病の診断、治療を目的としたもの | |
◦治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40〜Y59)によるもの❸ | ||
◦外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60〜Y69) | ||
◦治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70〜Y82)によるもの | ||
◦患者の異常反応または後発 併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83〜Y84) |
分類項 (基本分類コード) | 除外するもの | |
1 .交通事故(V01〜V99) | ||
2 .不慮の損傷のその他の外因(W00〜X59) | ◦飢餓・渇 | |
◦転倒・転落(W00〜W19) | ||
ばく ろ ❶ ◦生物によらない機械的な力への曝露 (W20 〜W49) | ◦騒音への曝露(W42) ◦振動への曝露(W43) | |
ばく ろ ◦生物による機械的な力への曝露( W 50 〜 W64) | ||
でき でき ◦不慮の溺死および溺水(W65〜W74) | ||
◦その他の不慮の窒息(W75〜W84) | えん げ ◦疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神 ご えん 神経障害の状態にある者の次の誤嚥 〈吸引〉 胃内容物の誤嚥〈吸引〉(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥〈吸引〉 (W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥 〈吸引〉(W80) | |
◦電流、放射線ならびに極端な気温および気圧 ばく ろ への曝露(W85〜W99) | ◦高圧、低圧および気圧の変化への曝露 (W94)(高山病など) | |
ばく ろ ◦煙、火および火炎への曝露(X00〜X09) | ||
◦熱および高温物質との接触(X10〜X19) | ||
◦有毒動植物との接触(X20〜X29) | ||
ばく ろ ◦自然の力への曝露(X30〜X39) | ◦自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件によるもの(熱中症、日射病、熱射病など) | |
◦有害物質による不慮の中毒および有害物質へ ばく ろ の曝露(X40〜X49)❷❸ | ◦疾病の診断、治療を目的としたもの | |
◦無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50 〜X57) | ◦無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動 ◦旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ◦無重力環境への長期滞在(X52) | |
ばく ろ ◦その他および詳細不明の要因への不慮の曝露 (X58〜X59) | ||
3 .加害にもとづく傷害および死亡(X85〜Y09) | ||
4 .法的介入および戦争行為(Y35〜Y36) | ◦ 法的処刑(Y35.5) |
別表 2 対象となる特定感染症
対象となる特定感染症とは、以下の 1 および 2 をいいます。
1 .平成27年 2 月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のもの(分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD−10
(2013年版)準拠」によるものとします。)
分類項 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo〉出血熱 | A98.0 |
マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病 | A98.3 |
エボラ〈Ebola〉ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
2 .世界保健機関(WHO)による「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10 改訂(ICD−
10)」(2019年版)に定められた分類項目中下記のもの
分類項 | 基本分類コード |
COVID−19(注) | U07.1 |
(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のSARS−CoV− 2 であるものに限ります。)をいいます。
法人契約特則
第 1 条(特則の内容)
この特則は、保険契約者または死亡給付金受取人が会社、官公署等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体等」といいます。)である場 の特別な取扱いについて定めたものです。
第 2 条(給付金の請求手続き)
団体等を保険契約者および死亡給付金受取人とし、その団体等から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場 、第 1 号または第 2 号のいずれかおよび第 3 号の書類も提出して給付金を請求してください。ただし、遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)の受給者が 2 人以上であるときは、
そのうち 1 人についての書類で足りるものとします。
1 .被保険者または死亡退職金等の受給者が請求内容について確認した書類
2 .団体等が給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払ったことを証する書類
3 .団体等が前 2 号の被保険者または死亡退職金等の受給者について本人であることを確認した書類
第 3 条(給付金を支払わない場合)
給付金の支払事由が発生した場 に、保険契約者または死亡給付金受取人である法人の代表者(法人の代表権を有する者が複数のときは、その各人とします。以下同じ。)に故意または重大な過失があるときは、これを保険契約者または死亡給付金受取人である法人の故意または重大な過失とみなし、普通保険約款の給付金を支払わない場 の規定を適用します。
保険料口座振替特約条項
⑤ この特約を付加した保険契約の保険料については、当会社は、領収証は発行しません。
この特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座のことをいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等のことをいいます。(当会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。) |
主約款 | この特約を付加した保険契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 |
振替日 | 払込期月中の当会社の定めた日のことをいいます。 |
第 2 条(特約の付加)
この特約は、次の要件を満たす場 、保険契約者の申出によって保険契約(教育資金付こども保険(型変更権有)Ⅱ型の場 は、それぞれの被保険者部分を別個の保険契約とみなします。以下同じ。)に付加します。
1 .指定口座が提携金融機関に設置してあること
第 2 条備考
❶ 当会社が保険料の収納業務を外部の機関に委託する場合は、その外部の機関の口座とします。
2 .保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座❶へ保険料の口座振替を委任すること
第 5 条備考
❶ 振替日が提携金融機関の休業日に該当する月の場合は翌営業日とします。
第 6 条(保険料口座振替ができなかった場合の取扱い)
① 払込期月の振替日❶において指定口座の残高が保険料相当額に満たないなどの事由により口座振替ができなかった場 には、保険料払込方法( 数)に応じて次表のとおり取り扱います。
保険料払込方法(回数) | 取扱い |
年掛、新年掛、半年掛または新半年掛 | 振替日の翌月の応当日❶に再度口座振替を行ないます。 |
月掛 | 翌月の振替日❶に翌月分と わせて 2 カ月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の残高が 2 カ月分の保険料相 当額に満たないときには、払込期月の過ぎた 1 カ月分の保険料 の口座振替を行ないます。 |
第 6 条備考
❶ その日が提携金融機関の休業日に該当する月の場合は翌営業日とします。
② 第①項の規定による保険料の口座振替ができなかった場 には、保険契約者は、払込期月の過ぎた保険料を保険料払込みの猶予期間の満了する日までに当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第 3 条(口座振替保険料率の適用)
この特約を付加した保険料払込方法( 数)が月掛の保険契約について、口座振替保険料率を適用します。
第 4 条(契約日の特例)
① 保険契約の締結の際にこの特約を付加したときには、その契約日は、保障の開始に関する主約款の規定にかかわらず、主約款に定める責任開始時の属する月の翌月 1 日とし、保険期間、保険料払込期間その他この特約を付加した保険契約における期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行ないます。
② 当会社の責任開始時の属する日から第①項の契約日の前日までの間に、保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場 には、第①項の規定にかかわらず、責任開始時の属する日を契約日とし、期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行ないます。この場 、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、当会社は、これを保険契約者に払い戻します。また、不足分があるときは、保険契約者は、当会社が指定した期日までにこれを当会社に払い込んでください。
第 5 条(保険料の払込み)
① この特約を付加した保険契約の保険料は、主約款の規定にかかわらず、振替日❶に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込んでください。
② 第①項の規定により払い込まれた保険料は、その振替日に払込みがあったものとします。
③ 同一の指定口座から 2 件以上の保険契約の保険料を振り替える場 、保険契約者は、その振替順序を指定できないものとします。
④ 保険契約者は、払込期月の振替日❶の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておいてください。
第 7 条(諸変更)
① 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座または他の提携金融機関の口座に変更することができます。この場 、あらかじめ当会社および当該提携金融機関に申し出てください。
② 保険契約者が口座振替の取扱いを停止する場 には、あらかじめ当会社および当該提携金融機関に申し出て、口座振替扱い以外の保険料払込方法(経路)に変更してください。
③ 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場 には、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場 、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関の口座に変更するか、または保険料払込方法(経路)を口座振替扱い以外の方法に変更してください。
④ 当会社は、当会社または提携金融機関の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場 、当会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第 8 条(保険料の前納、自動振替貸付等)
① この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、保険料の前納および一括払いは取り扱いません。
② この特約を付加した保険契約について保険料の自動振替貸付または復活が行なわれる場には、口座振替保険料率の適用されている保険契約についても、一般の保険料率❶を基
準として貸付金額または払い込むべき延滞保険料額を計算します。
第 8 条備考
❶ 保険料払込方法(経路)が店頭扱い、送金扱いまたは集金扱いの場合に適用される保険料率のことをいいます。
第 9 条(社員配当金の支払い)
① この特約を付加した保険契約の社員配当金の支払方法が現金で支払う方法の場 は、当
会社は、その社員配当金を指定口座に振り込むことによって保険契約者に支払います。
② 保険契約者と指定口座の名義人が異なる場 でも、第①項の規定により指定口座に振り込まれた社員配当金は、保険契約者が受け取ったものとします。
第10条(特約の消滅)
次の場 には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。 1 .第 2 条に定める要件を満たさなくなったとき
2 .口座振替扱い以外の保険料払込方法(経路)に変更したとき
3 .この特約を付加した保険契約が保険料の払込みを要しなくなったとき
第11条(主約款の準用)
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
第12条(第 2 回保険料から口座振替を行なう場合の特則)
① 保険契約の締結の際、この特約を付加し、かつ、保険契約者から申出がある場 、第 2保険料から口座振替により保険料を払い込むこととすることができます。
② 第①項の場 、保険料払込方法( 数)が年掛、新年掛、半年掛または新半年掛の保険契約のときには、第 4 条(契約日の特例)の規定は適用せず、契約日は、主約款の規定に定めるところによります。
③ 第①項の場 、第 5 条および第 6 条の規定は、第 2 以後の保険料について適用します。
第13条(ダイヤモンド保険ヤングもしくはダイヤモンド保険ユースの被保険者の変更をする場合または生存給付金付定期保険の婚姻時の特別取扱いをする場合の特則)
この特約を付加したダイヤモンド保険ヤングもしくはダイヤモンド保険ユースについて被保険者の変更を当会社が承諾した場 、または生存給付金付定期保険について婚姻時の特別取扱いを当会社が承諾した場 は、主約款の規定にかかわらず、夫に関する告知のあった日の属する月の翌々月における契約応当日に被保険者の変更が行なわれたものとし、当会社は、その日から変更後の被保険者について責任を負います。
第14条(家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約の型の変更をする場合の特則)
この特約を付加した保険契約に家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約が付加されている場
、家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約の妻型もしくは子型から妻子型への変更を当会社が承諾したときは、家族保障特約条項、ファミリー定期保険特約条項、ファミリー保障特約条項、ファミリー退院給付特約条項またはファミリー新退院給付特約条項の規定にかかわらず、子または妻に関する告知があった日の属する月の翌々月における契約応当日に特約の型が変更されたものとし、当会社は、その日から変更後の特約の型による責任を負います。
第15条(養育年金付こども保険の死亡給付金額の特則)
口座振替保険料率が適用されている養育年金付こども保険の場 、死亡給付金額の計算の基準となる保険料は、一般の保険料率❶による保険料とします。
第15条備考
❶ 保険料払込方法(経路)が店頭扱い、送金扱いまたは集金扱いの場合に適用される保険料率のことをいいます。
第16条(保障付積立保険契約、生存給付金付終身保険契約、無配当災害保障付積立保険契約または医療保障保険(個人型)契約の場合の特則)
第 3 条(口座振替保険料率の適用)の規定にかかわらず、この特約を付加した保障付積立保険契約、生存給付金付終身保険契約、無配当災害保障付積立保険契約または医療保障保険(個人型)契約については口座振替保険料率はありません。
第17条(変額保険(有期型)または変額保険(終身型)に付加した場合の特則)
この特約を付加した変額保険(有期型)または変額保険(終身型)の場 には、次に定めるところによります。
1 .第 4 条(契約日の特例)の規定は適用しません。
2 .次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 8 条 | 保険料の自動振替貸付 | 自動延長定期保険に変更後 3 カ月以内における、保険契約者からの延滞保険料に当会社の定める率の利息を付けた金額の支払いの申出 |
➡ 【「当会社の定める率の利息」▷お取扱いの際の率によります】
第18条(保険料定期一括払特約が付加された保険契約の場合の特則)
① 保険料定期一括払特約が付加された保険契約の場 、第 8 条(保険料の前納、自動振替貸付等)第①項の規定にかかわらず、保険料の一括払いを取り扱います。
② 第①項の場 、その払い込むべき保険料は、口座振替保険料率が適用される保険契約についても、一般の保険料率❶を基準にして計算し、当会社の定める方法による割引きをします。
第18条備考
❶ 保険料払込方法(経路)が店頭扱い、送金扱いまたは集金扱いの場合に適用される保険料率のことをいいます。
第19条( 3 年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険に付加した場合の特則)
この特約を付加した 3 年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険の場 には、次に定めるところによります。
1 .主契約に付加された特約について、口座振替保険料率を適用します。
2 .第 4 条(契約日の特例)の規定は適用しません。
3 .次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第10条 | 3 .この特約を付加した保険契約が保険料の払込みを要しなくなったとき | 3 .この特約を付加した保険契約の保険料の払込みが終了したとき |
第20条( 5 年ごと利差配当付こども保険(2012)、 5 年ごと配当付終身入院保険、 5 年ごと配
当付組立総合保障保険、 5 年ごと配当付終身医療保険(解約返戻金抑制型)、 5 年ごと配当付終身医療保険(解約返戻金抑制型)[Ⅱ型]または無配当こども保険に付加した場合の特則)
この特約を付加した 5 年ごと利差配当付こども保険(2012)、 5 年ごと配当付終身入院保険、 5 年ごと配当付組立総 保障保険、 5 年ごと配当付終身医療保険(解約返戻金抑制
型)、 5 年ごと配当付終身医療保険(解約返戻金抑制型)[Ⅱ型]または無配当こども保険の場 には、第 4 条(契約日の特例)の規定は適用しません。
第21条( 5 年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建)に付加した場合の特則)
この特約を 5 年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建)に付加した場 には、次に定めるところによります。
1 .第 3 条(口座振替保険料率の適用)の規定にかかわらず、口座振替保険料率はありません。
2 .第 4 条(契約日の特例)の規定は適用しません。
第 6 条(保険料口座振替ができなかった場合の取扱い)
① 払込期月の振替日❶において指定口座の残高が保険料相当額に満たないなどの事由により口座振替ができなかった場 には、保険料払込方法( 数)に応じて次表のとおり取り扱います。
② 第①項の規定による保険料の口座振替ができなかった場には、保険契約者は、払込期月の過ぎた保険料を保険料払込みの猶予期間の満了する日までに当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第 6 条(読み替え後)備考
❶ その日が提携金融機関の休業日に該当する月の場合は翌営業日とします。
3 .第 6 条を次のとおりに読み替えます。
保険料払込方法 (回数) | 取扱い |
新年掛 | 振替日の翌月の応当日❶に再度口座振替を行ないます。振替日の翌月の応当日にも口座振替ができなかった場 には、振替日の翌々月の応当日❶に口座振替を行ないます。 |
月掛 | 翌月の振替日❶に翌月分と わせて 2 カ月分の保険料の口座振替を行ないます。翌月の振替日にも口座振替ができなかった場 には、翌々月の振替日❶に 3 カ月分の保険料の口座振替を行ないます。 ただし、指定口座の残高が 2 カ月分または 3 カ月分の保険料の 計額に満たないときには、指定口座の残高内で口座振替可能な月数分の保険料の口座振替を行ないます。その場 の口座振替は、払込期月の過ぎた保険料のうち、払込期月の時期の早いものから順に行な うものとします。 |
第22条(保険料の収納業務を外部の機関に委託する場合の特則)
( )
当会社が保険料の収納業務を外部の機関に委託する場 は、第 6 条第①項所定の取扱いとは異なる取扱いをすることがあります。
昭和58年 4 月 2 日実施令和 2 年 3 月 2 日改正
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M E M O
な
保険契約者【ほけんけいやくしゃ】
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●太字の用語は他の項目で説明しています。 ●➡の用語もご参照ください。
か
死亡給付金受取人
年齢の計算【ねんれいのけいさん】
保 険 の こ と ば
ご契約時の被保険者の保険契約上の「年齢」は、満年齢で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。ご契約後の被保険者の「年齢」は、年単位の契約応当日ごとに 1 歳を加え
当社と保険契約を結び、保険契約上の権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料のお払込みなど)を持つ人のことをいいます。
保険料【ほけんりょう】
契約応当日【けいやくおうとうび】
契約日に対応する日のことで、年単位、月単位の契約応当日があります。
(例)契約日が2017年 5 月 1 日の保険契約の場 、
・年単位の契約応当日:2018年以降毎年の 5 月 1 日
・月単位の契約応当日:2017年 6 月 1 日以
降の毎月 1 日
契約日【けいやくび】
保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。原則として責任開始日と一致しますが、保険料の払込経路によっては異なる場 があります。
たとえば口座振替の場 は、責任開始日の属する月の翌月 1 日が契約日となります。
ご契約締結内容通知書
【ごけいやくていけつないようつうちしょ】
さ
保険契約の保険金額、保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものをいいます。
【しぼうきゅうふきんうけとりにん】
被保険者が死亡したときに、死亡給付金を受け取る人のことをいい、保険契約者が指定します。
主契約/特約【しゅけいやく/とくやく】
主約款(普通保険約款)に記載された契約内容を主契約といい、特約条項に記載されている契約内容を特約といいます。特約だけで契約することはできません。
➡[約款/主約款(普通保険約款)/特約条項]
責任開始時/責任開始日
【せきにんかいしじ/せきにんかいしび】
保険契約上の保障が開始する時点を責任開始時といい、責任開始時が属する日を責任開始日といいます。
責任準備金/積立金
【せきにんじゅんびきん/つみたてきん】
た
将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てています。この積立金のことをいいます。
て計算します。
は
払込期月【はらいこみきげつ】
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。月単位の契約応当日が属する月の 1日から末日までになります。
被保険者【ひほけんしゃ】
保険の保障の対象となる人のことをいいます。その人が死亡した場 などに保険金などが支払われます。
返戻金【へんれいきん】
保険契約が解約された場 などに保険契約者にお払戻しするお金のことをいいます。
保険金/給付金
【ほけんきん/きゅうふきん】
被保険者が死亡などの支払事由に該当したときにお支払いするお金のことをいいます。
保険金などの対価として保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。
や
約款/主約款(普通保険約款)/特約条項
【やっかん/しゅやっかん(ふつうほけんやっかん)/とくやくじょうこう】
約款は、お支払いする場 や、保険料のお払込みなど、保険契約の内容をあらかじめ定めたものです。
このうち、保険契約者と当社との間の基本的な取り決めを主約款(普通保険約款)といい、追加的な取り決めを特約条項といいます。
➡[主契約/特約]
失効【しっこう】
保険料のお払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます。
➡[払込期月]
第1回保険料相当額
【だいいっかいほけんりょうそうとうがく】
保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことで、第 1 保険料充当金ともいいます。
保険契約が成立した場 には、第 1 保険料に充当されます。
説明事項ご確認のお願い
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
特に しおりの
ページ
● 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 2
● 保険の特徴としくみ 3
● 告知/保障の開始 3
● 保険金などをお支払いできない場 5
● 保険料のお払込み 8
● 猶予期間内に保険料のお払込みがない場 のお取扱い(解除、失効、復活) 9
● 解約と返戻金 10
などは、ご契約に際してぜひご確認いただきたいことがらですので、わかりにくい点がございましたら下記にお問いわせください。
生命保険契約のお手続きに関するご照会
コミュニケーションセンター「お電話によるご相談窓口」
0120- 662-332
月曜~金曜9:00~18:00 土曜9:00~17:00(いずれも祝日・年末年始を除く)
※明治安田生命カードの紛失・盗難のご連絡は24時間受け付けております。
※お問い合わせは契約者ご本人さま、給付金・保険金のご請求は被保険者さままたは受取人さまからお願いいたします。
コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/)をご覧ください。
生命保険募集人は、お客さまと明治安田生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治安田生命が承諾したときに有効に成立します。
引受保険会社
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
本 社
〒100- 0005 東京都千代田区丸の内2-1-1電話 03 - 3283 - 8111(大代表)
明治安田生命ホームページ
https://www.meijiyasuda.co.jp/
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