また、排出事業者の委託する廃棄物が日本工業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等が付されたものである場合には、排出事業者はその表示に関する事項を記載し、処分業者に情報提供する。
収入印紙
[処 分 用]
産業廃棄物処理委託契約書
年 月 日
排出事業者
住 所
氏 名 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
処分業者
住 所 xxxxxxxxxxx00xx
氏 名 兵庫県xxxx市長 x x x x 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
上記の排出事業者と処分業者は、排出事業場から出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処分に関して、次のとおり契約を締結する。当該者は、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(処分業者の事業範囲)
第1条 事業範囲は別表1のとおりである。なお、許可事項に変更があったときは、処分業者は速やかにその旨を排出事業者に通知する。
(廃棄物の種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)
第2条 排出事業者が、処分業者に処分を委託する廃棄物の種類、予定数量及び合計予定金額は、別表1のとおりとする。
2 排出事業者の委託する廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別表1の別紙「廃棄物データシート(WDS)」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
また、排出事業者の委託する廃棄物が日本工業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等が付されたものである場合には、排出事業者はその表示に関する事項を記載し、処分業者に情報提供する。
3 排出事業者は、処分を委託する廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第1項第5号から第11号までに規定する特別管理産業廃棄物に該当するおそれがあるときは、本契約期間内に、別表2の上欄の廃棄物について、その下欄に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示第13号)その他による試験を行い、分析証明書を処分業者に提出しなければならない。
4 排出事業者は、本条第2項及び第3項で提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引渡しの前に、別表3に記載の方法により処分業者に変更後の情報を提供しなければならない。なお、情報の提供を要する変更の範囲については、両者であらかじめ協議の上で定めることとする。
(処分料金)
第3条 排出事業者の委託する廃棄物の処分業務に関する契約金額(以下「契約単価」という。)は、xxxx市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に定める単価とする。
2 処分業者は、廃棄物処分の後、収集運搬業者に対して前項処分料の請求を行う。
(収集運搬業者)
第4条 別表1に記載する処分業者の事業場へ搬入する収集運搬業者を次のとおりとする。(収集運搬業者又は積込み場所若しくは荷下ろし場所が多数となる場合は別途書面を作成し添付する。)
収集運搬業者名 住所
(積込み場所) (荷下ろし場所)
収集運搬業許可番号
(許可都道府県政令市名) ( ) ( )
(保管)
第5条 処分業者は、排出事業者から委託された廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)で定める保管基準を遵守し、かつ、第8条第1項で定める契約期間内に確実に処分できる範囲で行う。
(マニフェスト)
第6条 排出事業者は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載した後、A(排出事業者保管)票を除いて収集運搬業者に交付する。
2 処分業者は、廃棄物の搬入の都度、収集運搬業者からマニフェストの回付を受ける。
3 処分業者は、廃棄物の中間処理終了後、マニフェストに必要事項を記載し、D票、C2票を収集運搬業者に送付するとともに、C1(処分業者保管)票を5年間保存する。
4 処分業者は、マニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、その最終処分が適正に終了したことを確認のした後、収集運搬業者を経由してE(最終処分終了)票を排出事業者に送付する。
5 排出事業者は、処分業者から送付されたD(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票、B2(運搬終了)票とともに5年間保存する。
(最終処分に係る情報)
第7条 当該廃棄物に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称など)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別表1の最終処分欄のとおりとする。
2 別表1に記載する最終処分の場所等に変更が生じた際は、処分業者は遅滞なく排出事業者に通知し、必要な情報を本書に添付しなければならない。
(契約期間及び保存)
第8条 この契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
2 排出事業者及び処分業者は、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後5年間保存する。
(法令等の遵守)
第9条 処分業者は、法令等、関係法令及び行政指導等を遵守して、廃棄物の処分を行わなければならない。排出事業者もまた、法令等を遵守しなければならない。
(排出事業者の義務と責任)
第 10 条 排出事業者は、処分業者から要求があった場合は、第2条各項によるもののみならず、処分を委託する廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに処分業者に通知しなければならない。
2 排出事業者は、委託する廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより処分業者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、処分業者は、委託物の引き取りを拒むことができる。処分業者の業務に支障を生じた場合、排出事業者は、処分料金の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずるものとする。
(処分業者の義務と責任)
第 11 条 処分業者は、排出事業者から委託された廃棄物を、処分業者の事業場における受入れから処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、排出事業者の責に帰すべき場合を除き、処分業者が責任を負う。
2 処分業者は排出事業者から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、排出事業者に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストD(処分終了)票をもって代えることができる。
3 処分業者はやむを得ない事由があるときは、排出事業者の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合、処分業者は排出事業者にその事由を説明し、かつ排出事業者における影響が最小限となるようにしなければならない。
(業務の調査等)
第 12 条 排出事業者は、この契約に係る処分業者の廃棄物の処分が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、処分業者に対して、当該処分の状況に係る報告を求めることができる。
2 排出事業者は、処分業者に対し、予告無く処分施設における廃棄物の処分状況等を調査することができる。この場合、処分業者はその状況について適切な説明をしなければならない。
(再委託の禁止)
第 13 条 処分業者は、排出事業者から委託された廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に施設の故障等真にやむを得ない理由により、処分業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合、処分業者は、法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ排出事業者からの書面による承諾を得て、処分業務を再委託することができる。
(内容の変更)
第 14 条 排出事業者及び処分業者は、契約期間、予定数量及び最終処分の場所の変更等については、双方協議の上で、変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
(機密保持)
第 15 条 排出事業者と処分業者は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第 16 条 排出事業者及び処分業者は、この契約の当事者がこの契約の条項のいずれか又は法令等の規定に違反するとき、又は双方の合意があったときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき排出事業者から引渡しを受けた廃棄物の処分を処分業者が完了していないときは、当該廃棄物を双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
3 処分業者は、排出事業者が第2条各項又は第10第1項の規定により提供した情報により、廃棄物の処分を適正に行なうことが出来ないと判断した場合は、排出事業者に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、排出事業者は処分業者に当該廃棄物を引き渡してはならない。
4 排出事業者及び処分業者は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。
(協議)
第 17 条 排出事業者及び処分業者は、この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。