Contract
xxx市観光協会 レンタサイクル利用規約
2020 年 9 月 1 日施行
(2023 年 11 月 20 日改訂)
■定義第1条
本規約で定めるレンタサイクルは、一般社団法人xxx市観光協会(以下「協会」という)が主体となり行う自転車の貸し出しのことをいいます。
第2条
本規約で定める利用期間とは、自転車を運転している期間のみではなく、スタッフが貸し出しを開始してから利用者が返却を完全に終えるまでの期間のことをいいます。
■目的第3条
以下の各号を目的にレンタサイクルを行います。
(1) 各々の目的地まで到達する移動手段のうち、自動車・公共交通機関・徒歩いずれにも適さない場合の移動手段の提供
(2) とくに海沿いや田園風景など、xxx市内及び周辺の移動そのものを楽しめるアクティビティの提供
■利用資格第4条
レンタサイクルは、以下の各号のどれにもあてはまらない方のみ利用することができます。
(1) 本規約およびその他の交通規制等を守ることが出来ない方
(2) 連絡が可能な電話番号を所有していない方
(3) 貸出し時に本人確認ができる書類を提示できない方
(4) 18 歳未満で保護者の同意が得られない方
(5) 小学生以下で保護者の同伴がない方
(6) 大人用の利用を希望する身長 144cm未満の方
(7) 子ども用の利用を希望する身長 117cm未満のお子様
(8) 酒気を帯びている方
(9) その他、スタッフが利用に適さないと判断した方
■利用料金第5条
1 レンタサイクル基本料金は以下の通りとします。
(1) 大人用 1時間:200 円(1日最大 1,000 円)
(2) 子供用 1時間:100 円(1日最大 500 円)
2 利用料金を算定する場合の利用時間は、予約システムにおける予約時間ではなく、実際に利用された時間(第2条に定める利用期間)によって計算し、利用時間のうち1時間未満の時間があった場合は、1時間に切り上げるものとします。
第6条
レンタサイクル基本料金には以下の各号を含みます。
(1) 利用者及び自転車に付帯した各種損害保険(詳細は第 19 条)
(2) 自転車1台、ヘルメット1個の貸し出し
(3) 前号に含まない配布資料等
第7条
特に協会会長が認めた場合、レンタサイクル基本料金を減額または免除することができるものとします。
■利用方法第8条
レンタサイクルを利用しようとする者は、原則として利用希望日の前日(前日が貸出施設の休業日にあたる場合は前営業日)までに予約することでレンタルできるものとし、当日の申請は断ることがあります。
第9条
利用可能時間について、原則として午前10時00分から午後5時00分までとします。ただし、貸出施設の休業日は貸し出しできません。
第 10 条
レンタサイクルを利用しようとする者は、レンタサイクル利用前に以下の各号の書類等を貸出施設に提出するものとします。
(1) 利用承認申請書(インターネットを使ったWEB予約は除きます)
(2) 本人確認書類(免許証/保険証/学生証などで提示のみ)
(3) 【18 歳未満の方に限り】保護者同意書
(4) その他、スタッフが必要と認めた書類等
■返却第 11 条
利用した自転車は、貸出施設に午後5時00分までに返却するものとします(協会が特別に利用可能時間を延長した場合を除きます)。また、返却時に利用料金を支払うものとします。
第 12 条
利用可能時間である午後5時00分を超過して返却した場合、協会は利用者に貸出施設を通じて追加利用料金を請求できるものとします。また、事前の申請なしに日をまたいでの利用はできないものとします。
■故障/盗難第 13 条
利用者は、故障またはバッテリーの充電切れが発生した場合には、直ちに運転を中止し、協会が指定する連絡先(以下「緊急連絡先」)へ連絡するとともにその指示に従うものとします。
第 14 条
利用者の責に帰すべき事由により、自転車及びヘルメットに損傷が見られた場合、またスタッフがそれに対して修理が必要と判断した場合は、協会が利用者へ修理費等を請求する場合があります。
第 15 条
利用者は、自転車の盗難などが発生した場合には、直ちに利用者自身が盗難の状況などを所管の警察及び緊急連絡先へ連絡するとともに、その指示に従うものとします。また、利用者の責に帰すべき事由により、自転車を盗難または紛失した場合、協会が利用者に対して損害金額を請求する場合があります。
■禁止行為第 16 条
利用者は、利用期間中以下の各号の行為をしてはならないものとします。
(1) レンタサイクルを利用申請者以外のものに利用させること
(2) 無謀運転、酒気帯び運転、その他交通規則に違反する行為
(3) 歩行者等の通行障害となるような行為
(4) レンタサイクルの構造・装置等の改造、取り外し及び変更
(5) その他、法令諸規則に反する行為
■事故第 17 条
利用期間中に事故にあった場合、事故の規模に関わらず、法令上の措置をとるとともに、速やかに緊急連絡先へ連絡することとします。また、事故の処理・解決については利用者自身でとってください。協会が負う責任に関しては第 19 条に記すとおりです。
■怪我第 18 条
利用期間中に怪我を負った場合、いかなる怪我においても速やかに緊急連絡先へ連絡するものとします。状況によっては第 19 条に定める補償を受けることができる場合があります。
■補償第 19 条
利用期間中は、利用者及び自転車に各種損害保険を付帯するものとし、次の各号の限度内で補償するものとします。ただし、利用者が本規約に違反して発生した損害については補償されません。
(1) 利用者の死亡・重度後遺障害(1~4 級) 100 万円
(2) 利用者の入院(15 日以上) 10 万円
(3) 利用者が誤って他人を死亡させ、または重度後遺障害(1~7 級)にしてしまった 1 億円
(4) 利用者が誤って他人を怪我させ入院(15 日以上) 10 万円なお、具体的な補償条件・補償内容については三井住友海上火災保険株式会社が取り扱う
「赤色TSマーク付帯保険」に従うものとします。
■個人情報第 20 条
本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報は、名前・住所・連絡先など個人を特定できる情報を除き、事業の推進を目的とした結果分析に利用します。
第 21 条
本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報は、補償に関わること及び前条に定めた分析結果の共有以外に提供しません。
■委任第 22 条
この規約に定めのない事項については、協会会長が別に定めるものとします。