Contract
京都市建築協定連絡協議会規約
(目的)
第1条 京都市建築協定連絡協議会(以下「本会」という。)は,京都市長が認可した建築協定(以下「建築協定」という。)の運営委員会が相互に連絡を取り合い,情報交換,普及啓発を行うことにより,建築協定制度の有効な活用を図り,建築協定地区の良好な環境を維持増進することを目的とする。
(会員)
第2条 本会は,加入する各建築協定の運営委員会により構成する。
2 会員は,本会の構成員である各建築協定の運営委員会とする。
(役員等)
第3条 本会には,次の役員を置く。
会長 1 名 副会長 2 名 会計 1名 幹事 若干名
2 本会には,会計監査 2 名以内を置く。
3 本会には,顧問若干名を置くことができる。
(役員等の選出)
第4条 役員は,各運営委員会の委員又は建築協定に合意している者のうち当該運営委員会の推薦を受けた者の中から,総会において,互選により選出する。ただし,欠員が生じた場合は,第9条に定める役員会の議決によって補充することができる。
2 会計監査及び顧問は,役員会の承認を得て会長が委嘱する。
(役員等の任務)
第 5 条 会長は,本会を代表し,会務を統轄する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その任務を代行する。
3 幹事は,本会の運営に必要な活動を行う。
4 会計は,本会の経理に関する業務を処理する。
5 会計監査は,会計報告の監査に関する業務を処理する。また,本会の運営に必要な活動の補助をすることができる。
6 顧問は,本会の運営に関する助言をすることができる。
(役員等の任期)
第6条 役員,会計監査及び顧問の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 役員及び会計監査は,その任期満了後も後任者が就任するまではその任務を行う。
3 役員は,その任期中に運営委員会の委員でなくなった場合においても,任期が満了するまではその任務を行うことができる。
(事務局)
第7条 本会の事務局は,当分の間,京都市都市計画局建築指導部建築指導課に設ける。
(総会)
第8条 総会は,会長が年1回招集する。ただし,会長が必要あると認めた場合は臨時に招集することができる。
2 総会の議長は,会長が務める。
3 総会は,次に掲げる事項を審議,議決する。
(1) 前年度の事業報告及び決算報告
(2) 当該年度の事業計画及び予算
(3) 規約の改正
(4) その他重要事項
(総会の成立及び議決)
第9条 総会は,会員の3分の2以上の出席により成立する。
2 総会においては,会員である各建築協定の運営委員会の委員長の出席をもって,当該会員の出席とする。また,委員長が欠席の場合で,次のいずれかに該当する場合も,当該会員が出席したものとみなす。
(1)議長に対し,総会の議事にかかる権限に関して,各建築協定の運営委員会の委員長が委任状を提出した場合
(2)各建築協定の運営委員会の委員長から委任を受けた者が出席した場合
3 総会の議決は,出席会員の過半数で決定し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(役員会)
第10条 役員会は,必要に応じて会長が招集し本会の会務を執行する。ただし,軽易な会務は会長が処理し,これを役員会に報告する。
2 役員会は,前条の規定に関わらず,事業年度開始日から総会で議決されるまでの間に必要となる事業活動及び予算に関し,決定することができる。
(会計)
第11条 本会の運営に必要な経費は,会員からの負担金の合計に京都市からの補助金を加えたものとする。
2 前項の負担金は,別表に掲げる額とする。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は役員会の承認を得て会長が定める。
2 第11条の負担金が未納の会員は,会員としての資格を失う。
附 則
この規約は,平成2年9月8日から施行する。附 則(平成3年6月15日)
この規約は,平成3年6月15日から施行する。附 則(平成7年6月17日)
この規約は,平成7年6月17日から施行する。附 則(平成11年8月28日)
この規約は,平成11年8月28日から施行する。附 則(平成16年6月12日)
この規約は,平成16年6月12日から施行する。附 則(平成19年6月2日)
この規約は,平成19年6月2日から施行する。附 則(平成21年6月13日)
この規約は,平成21年6月13日から施行する。附 則(平成25年6月1日)
この規約は,平成25年6月1日から施行する。
別表
規模別負担表 (円/年額)
規模別(戸) | 計算式 | 分担金/地区当たり |
1 ~ 25 | 13×60 円/戸+1,000=1,780 | 2,000 |
26 ~ 50 | 38×60 円/戸+1,000=3,280 | 3,000 |
51 ~ 75 | 63×60 円/戸+1,000=4,780 | 5,000 |
76 ~ 100 | 88×60 円/戸+1,000=6,280 | 6,000 |
101 ~ 125 | 113×60 円/戸+1,000=7,780 | 8,000 |
126 ~ 150 | 138×60 円/戸+1,000=9,280 | 9,000 |
151 ~ 175 | 163×60 円/戸+1,000=10,780 | 11,000 |
176 ~ 200 | 188×60 円/戸+1,000=12,280 | 12,000 |
201 ~ 225 | 213×60 円/戸+1,000=13,780 | 14,000 |
226 ~ 250 | 238×60 円/戸+1,000=15,280 | 15,000 |
251 ~ 275 | 263×60 円/戸+1,000=16,780 | 17,000 |
276 ~ 300 | 288×60 円/戸+1,000=18,280 | 18,000 |
301 ~ 325 | 313×60 円/戸+1,000=19,780 | 20,000 |
326 ~ 350 | 338×60 円/戸+1,000=21,280 | 21,000 |
351 ~ 375 | 363×60 円/戸+1,000=22,780 | 23,000 |
376 ~ 400 | 388×60 円/戸+1,000=24,280 | 24,000 |
401 ~ 425 | 413×60 円/戸+1,000=25,780 | 26,000 |
426 ~ 450 | 438×60 円/戸+1,000=27,280 | 27,000 |
451 ~ 475 | 463×60 円/戸+1,000=28,780 | 29,000 |
476 ~ 500 | 488×60 円/戸+1,000=30,280 | 30,000 |
501 ~ 525 | 513×60 円/戸+1,000=31,780 | 32,000 |
526 ~ 550 | 538×60 円/戸+1,000=33,280 | 33,000 |
551 ~ 575 | 563×60 円/戸+1,000=34,780 | 35,000 |
576 ~ 600 | 588×60 円/戸+1,000=36,280 | 36,000 |
601 ~ 625 | 613×60 円/戸+1,000=37,780 | 38,000 |
626 ~ 650 | 638×60 円/戸+1,000=39,280 | 39,000 |
651 ~ 675 | 663×60 円/戸+1,000=40,780 | 41,000 |
676 ~ 700 | 688×60 円/戸+1,000=42,280 | 42,000 |
701 ~ 725 | 713×60 円/戸+1,000=43,780 | 44,000 |
726 ~ 750 | 738×60 円/戸+1,000=45,280 | 45,000 |
751 ~ 775 | 763×60 円/戸+1,000=46,780 | 47,000 |
776 ~ 800 | 788×60 円/戸+1,000=48,280 | 48,000 |
801 ~ 825 | 813×60 円/戸+1,000=49,780 | 50,000 |
826 ~ 850 | 838×60 円/戸+1,000=51,280 | 51,000 |
851 ~ 875 | 863×60 円/戸+1,000=52,780 | 53,000 |
876 ~ 900 | 888×60 円/戸+1,000=54,280 | 54,000 |
901 ~ 925 | 913×60 円/戸+1,000=55,780 | 56,000 |
926 ~ 950 | 938×60 円/戸+1,000=57,280 | 57,000 |
951 ~ 975 | 963×60 円/戸+1,000=58,780 | 59,000 |
976 ~ 1000 | 988×60 円/戸+1,000=60,280 | 60,000 |
1001 ~ 1025 | 1013×60 円/戸+1,000=61,780 | 62,000 |
1026 ~ 1050 | 1038×60 円/戸+1,000=63,280 | 63,000 |
備考:規模(戸数)については,事業年度開始日を基準とする。