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xx市契約規則(平成17年xx市規則第54号)新旧対照表
現行 | 改正後 |
○xx市契約規則 平成17年10月1日 規則第54号 目次 第1章 総則(第1条―第4条の2)第2章 契約の手続 第1節 一般競争入札(第5条―第17条) 第2節 指名競争入札(第18条―第20条) 第3節 随意契約(第20条の2―第21条の5)第4節 せり売り(第22条) 第3章 契約の締結(第23条―第29条の3)第4章 契約の履行(第30条―第45条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、xx市の売買、賃借、請負その他これらに類する契約に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。 (2) 契約 本市を当事者の一方とする契約をいう。 (3) 長期継続契約条例 xx市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年xx市条例第3号)をいう。 (4) 長期継続契約 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の 3の規定に基づき複数年にわたり締結する契約をいう。 (5) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。 | ○xx市契約規則 平成17年10月1日 規則第54号 目次 第1章 総則(第1条―第4条の2)第2章 契約の手続 第1節 一般競争入札(第5条―第17条) 第2節 指名競争入札(第18条―第20条) 第3節 随意契約(第20条の2―第21条の5)第4節 せり売り(第22条) 第3章 契約の締結(第23条―第29条の3)第4章 契約の履行(第30条―第45条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、xx市の売買、賃借、請負その他これらに類する契約に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。 (2) 契約 本市を当事者の一方とする契約をいう。 (3) 長期継続契約条例 xx市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年xx市条例第3号)をいう。 (4) 長期継続契約 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の 3の規定に基づき複数年にわたり締結する契約をいう。 (5) 契約担当者 市長の委任を受けて契約を締結する者をいう。 |
(6) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。 (7) 電子入札 市長の指定する電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と入札をしようとする者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続(間接的に接続する場合を含む。)した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札 (契約担当者の遵守事項) 第3条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。 (1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運用を図ること。 (2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。 (3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。 (4) 契約者の信用状態を把握すること。 2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。 (翌年度以降にわたる契約) 第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。 (1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に係る契約 (2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約 (3) 不動産を借り入れる契約 (4) 長期継続契約条例第2条に規定する契約 2 長期継続契約(長期継続契約条例第2条に規定する契約に限る。)を締結することができる期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、長期継続契約条例第3条ただし書の規定により市長が別に定める契約にあっては、10年以内とする。 (1) 事務機器、通信機器、車両等に関する賃貸借契約 5年以内 (2) 施設の清掃及び警備(機械警備を含む。)に関する委託契約 3年以 | (6) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。 (7) 入札執行者 市長の委任を受けて入札を執行する者をいう。 (8) 電子入札 市長の指定する電子情報処理組織(入札執行者の使用に係る電子計算機と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続(間接的に接続する場合を含む。)した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。 (9) 建設工事に係る業務 土木建築に関する工事の設計並びに土木建築 に関する工事に関する調査及び測量業務をいう。 (契約担当者の遵守事項) 第3条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。 (1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運用を図ること。 (2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。 (3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。 (4) 契約者の信用状態を把握すること。 2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。 (翌年度以降にわたる契約) 第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。 (1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に係る契約 (2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約 (3) 不動産を借り入れる契約 (4) 長期継続契約条例第2条に規定する契約 2 長期継続契約(長期継続契約条例第2条に規定する契約に限る。)を締結することができる期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、長期継続契約条例第3条ただし書の規定により市長が別に定める契約にあっては、10年以内とする。 (1) 事務機器、通信機器、車両等に関する賃貸借契約 5年以内 (2) 施設の清掃及び警備(機械警備を含む。)に関する委託契約 3年以 |
内(機械警備にあっては、5年以内)
(3) 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約 3年以内
(4) 継続的な労務の提供に関する契約(前2号に掲げるものを除く。) 3年以内
(5) ソフトウエアの使用許諾契約 5年以内
(入札執行の事務)
第4条の2 入札の執行は、契約担当者から依頼を受け、財産管理課において行う。
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札
(入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、施行令第167条の6第1項の規定により、その入札期日(電子入札にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも7日前 に、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合に おいては、その期間を3日前までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び日時
(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)
(5) 入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて契約担当者の確認を受けなければならない旨
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 最低制限価格を設けたときはその旨
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約を締結する旨
(9) 工期 その他必要と認める事項
内(機械警備にあっては、5年以内)
(3) 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約 3年以内
(4) 継続的な労務の提供に関する契約(前2号に掲げるものを除く。) 3年以内
(5) ソフトウエアの使用許諾契約 5年以内
(入札執行の事務)
第4条の2 入札の執行は、契約担当者から依頼を受け、財産管理課において行う。
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札
(入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、施行令第167条の6第1項の規定により、その入札期日(電子入札にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも7日前(急を要する場合は、3日前まで)に、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、建設工事に係る公 告期間は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間とする。
2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び日時
(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)
(5) 入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて契約担当者の確認を受けなければならない旨
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 最低制限価格を設けたときはその旨
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約を締結する旨
(9) 契約期間、履行期限その他必要と認める事項
(10) 電子入札を行おうとするときは、その旨
(11) 前各号に掲げるもののほか、入札条件及び入札方法に関する事項
(入札者の資格)
第5条の2 入札に参加する資格 について必要な事項は、市長が別に定める。
2 入札に参加できる者の資格審査は、市長が別に定めるところにより、xx市建設工事等指名業者選考委員会が行う。
(共同企業体)
第5条の3 市長は、特に必要と認めたときは、入札に参加する資格 がある者により組織された共同企業体を入札に参加させることができる。
(総合評価落札方式入札)
第5条の4 総合評価落札方式入札の方法については、市長が別に定める。
(入札保証金の額)
第6条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札により行う公有財産の売払いに係る入札(以下「公有財産売払特例入札」という。)の場合にあっては、その入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上の額とする。
(入札保証金の納付)
第7条 入札保証金は、現金で納めさせなければならない。
2 入札保証金は、契約担当者の発する納付書により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。
3 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に、当該入札保証金に係る領収証書又は入札保証金に代わる担保預り証書を提示させ、入札保証金又は入札保証金に代わる担保が納付済であることを確認しなければならない。
4 契約担当者は、整理簿により入札保証金を管理しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第7条の2 施行令第167条の7第2項(施行令第167条の16第2項において準用する場合を含む。)に規定する入札保証金に代わる担保は、
(10) 電子入札を行おうとするときは、その旨
(11) 前各号に掲げるもののほか、入札条件及び入札方法に関する事項
(入札者の資格)
第5条の2 入札に参加できる者の資格について必要な事項は、市長が別に定める。
2 入札に参加できる者の資格審査は、市長が別に定めるところにより、xx市建設工事等指名業者選考委員会が行う。
(共同企業体)
第5条の3 市長は、特に必要と認めたときは、入札に参加できる資格がある者により組織された共同企業体を入札に参加させることができる。
(総合評価落札方式入札)
第5条の4 総合評価落札方式入札の方法については、市長が別に定める。
(入札保証金の額)
第6条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札により行う公有財産の売払いに係る入札(以下「公有財産売払特例入札」という。)の場合にあっては、その入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上の額とする。
(入札保証金の納付)
第7条 入札保証金は、現金で納めさせなければならない。
2 入札保証金は、契約担当者の発する納付書により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。
3 入札執行者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に、当該入札保証金に係る領収証書又は入札保証金に代わる担保預り証書を提示させ、入札保証金又は入札保証金に代わる担保が納付済であることを確認しなければならない。
4 契約担当者は、整理簿により入札保証金を管理しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第7条の2 施行令第167条の7第2項(施行令第167条の16第2項において準用する場合を含む。)に規定する入札保証金に代わる担保は、
次に掲げるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 契約担当者が確実と認める社債(無記名のものに限る。)
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証(公有財産売払特例入札の場合にあっては、銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は当該公有財産売払特例入札に係る電子情報処理組織を管理する事業者の保証。以下同じ。)
2 契約担当者は、前項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を認定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 契約担当者は、入札保証金に代わる担保として第1項第3号に掲げる小切手の提供があったときは、納付書により、会計管理者又は出納員に納めさせ、現金化するものとする。
4 契約担当者は、入札保証金に代わる担保として第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる有価証券の提供があったときは、保管依頼書により、会計管理者に保管させるものとする。
5 契約担当者は、整理簿により第1項各号の管理をしなければならない。
(担保の価値)
第7条の3 前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 利付国債及び利付地方債の価値は、額面金額
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払x
xに掲げるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 契約担当者が確実と認める社債(無記名のものに限る。)
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証(公有財産売払特例入札の場合にあっては、銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は当該公有財産売払特例入札に係る電子情報処理組織を管理する事業者の保証。以下同じ。)
2 契約担当者は、前項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を認定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 契約担当者は、入札保証金に代わる担保として第1項第3号に掲げる小切手の提供があったときは、納付書により、会計管理者又は出納員に納めさせ、現金化するものとする。
4 契約担当者は、入札保証金に代わる担保として第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる有価証券の提供があったときは、保管依頼書により、会計管理者に保管させるものとする。
5 契約担当者は、整理簿により第1項各号の管理をしなければならない。
(担保の価値)
第7条の3 前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 利付国債及び利付地方債の価値は、額面金額
(2) 契約担当者が確実と認める社債の価値は、時価又は額面金額のいずれ か低い方の額の100分の80に相当する額
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保
証をした小切手の価値は、小切手金額
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の価値は、当該債権証書に記載された債権金額
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証の価値は、その保証する金額
(入札保証金の減免)
第8条 契約担当者は、次に定めるところにより、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証書を提供したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、市長が行う資格審査により競争入札参加資格を有すると決定され、次のアからウまでのいずれにも該当しない者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
ア 市発注の建設工事等の入札に関し、過去2年間のうちに、落札者となりながら契約を締結しなかった者
イ 市発注の建設工事等の契約に関し、過去2年間のうちに、契約を締結しながら契約を履行しなかった者
ウ ア又はイに定めるもののほか、契約を締結しない又は履行しないおそれがあると認められる者
(3) 第10条の規定による予定価格が、第24条第1項の規定により契約書の作成を省略することができる入札
(入札保証金の還付)
第9条 第7条又は第7条の2の規定に基づく入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(公有財産売払特例入札に係る入札保証金の納付手続等の特例)
証をした小切手の価値は、小切手金額
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の価値は、当該債権証書に記載された債権金額
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証の価値は、その保証する金額
(入札保証金の減免)
第8条 契約担当者は、次に定めるところにより、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証書を提供したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、市長が行う資格審査により競争入札参加資格を有すると決定され、次のアからウまでのいずれにも該当しない者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
ア 市発注の建設工事等の入札に関し、過去2年間のうちに、落札者となりながら契約を締結しなかった者
イ 市発注の建設工事等の契約に関し、過去2年間のうちに、契約を締結しながら契約を履行しなかった者
ウ ア又はイに定めるもののほか、契約を締結しない又は履行しないおそれがあると認められる者
(3) 第10条の規定による予定価格が、第24条第1項の規定により契約書の作成を省略することができる入札
(入札保証金の還付)
第9条 第7条又は第7条の2の規定に基づく入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(公有財産売払特例入札に係る入札保証金の納付手続等の特例)
第9条の2 第7条及び前条の規定にかかわらず、公有財産売払特例入札に係る入札保証金の納付及び還付の手続については、入札の公告及びインターネット公有財産売却ガイドライン(公有財産売払特例入札の参加方法、売却手続その他公有財産売払特例入札による公有財産の売払いに関し必要となる事項について市長が定める指針をいう。)(以下これらを「入札の公告等」という。)に定めるところによる。
(予定価格)
第10条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を記載した書類(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、
開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札による場合は、予定価格調書を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置くことに代えて、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられた電子入札を行うためのファイルに当該予定価格を記録しなければならない。この場合において、次項の規定により予定価格を公表するときを除き、正当な権限を有する者以外の者に当該予定価格を認知されることがないよう必要な措置を講じなければならない。
3 契約担当者は、公有財産売払特例入札の執行にあっては、入札の執行前に予定価格を公表することができる。
4 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額(長期継続契約を締結しようとするものにあっては、給付を受けようとする年度の価格の総額
(長期継続契約条例第2条の規定により長期継続契約を締結しようとするものにあっては、長期継続契約を締結しようとする全期間の価格の総額))を仕様書、設計書等によって定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
5 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
(入札手続)
第9条の2 第7条及び前条の規定にかかわらず、公有財産売払特例入札に係る入札保証金の納付及び還付の手続については、入札の公告及びインターネット公有財産売却ガイドライン(公有財産売払特例入札の参加方法、売却手続その他公有財産売払特例入札による公有財産の売払いに関し必要となる事項について市長が定める指針をいう。)(以下これらを「入札の公告等」という。)に定めるところによる。
(予定価格)
第10条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を記載した書類(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、入札執行者 は、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札による場合は、予定価格調書を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置くことに代えて、入札執行者の使用に係る電子計算機に備えられた電子入札を行うためのファイルに当該予定価格を記録しなければならない。この場合において、次項の規定により予定価格を公表するときを除き、正当な権限を有する者以外の者に当該予定価格を認知されることがないよう必要な措置を講じなければならない。
3 契約担当者は、公有財産売払特例入札の執行にあっては、入札の執行前に予定価格を公表することができる。
4 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額(長期継続契約を締結しようとするものにあっては、給付を受けようとする年度の価格の総額
(長期継続契約条例第2条の規定により長期継続契約を締結しようとするものにあっては、長期継続契約を締結しようとする全期間の価格の総額))を仕様書、設計書等によって定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
5 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
(入札手続)
第11条 契約担当者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書(財務会計システムを利用して作成したもの又はこれに準じたもの。電子入札の場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、入札書を封書に入れて(電子入札の場合は、入札の公告において示した入札期間内に、入札の公告等に定めるところにより)提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(電子入札の場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録に、契約担当者が別に定める方法による記名若しくは押印に相当する電磁的記録を記録したもの)を提出させなければならない。
(郵送等による入札)
第12条 遠隔地に住む者その他やむを得ない事由により郵便又は信書便
(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」という。)が送達する同条第2項に規定する信書便をいう。以下同じ。)による発送により入札をしようとする者は、入札書を封筒に入れて入札日時及び入札の件名を表書きし、更にこれを封筒に入れて入札日時及び親展文書である旨を朱書して、所定の日時までに所定の場所に到達するよう書留郵便又は信書便(信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものに限る。)で送付しなければならない。
2 契約担当者は、前項に定める入札書を受理したときは、到達日時を記録し、封書のまま開札日時まで保管しなければならない。
第13条 削除
(最低制限価格の設定)
第14条 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付すことができる契約は、設計価格が130万円を超える工事若しくは製造の請負契約又は設計価格が50万円を超える建設工事に係る測量、調査、 設計等業務委託契約とする。
第11条 入札執行者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書(財務会計システムを利用して作成したもの又はこれに準じたもの。電子入札の場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、入札書を封書に入れて(電子入札の場合は、入札の公告において示した入札期間内に、入札の公告等に定めるところにより)提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(電子入札の場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録に、入札執行者が別に定める方法による記名若しくは押印に相当する電磁的記録を記録したもの)を提出させなければならない。
(郵送等による入札)
第12条 遠隔地に住む者その他やむを得ない事由により郵便又は信書便
(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」という。)が送達する同条第2項に規定する信書便をいう。以下同じ。)による発送により入札をしようとする者は、入札書を封筒に入れて入札日時及び入札の件名を表書きし、更にこれを封筒に入れて入札日時及び親展文書である旨を朱書して、所定の日時までに所定の場所に到達するよう書留郵便又は信書便(信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものに限る。)で送付しなければならない。
2 入札執行者は、前項に定める入札書を受理したときは、到達日時を記録し、封書のまま開札日時まで保管しなければならない。
第13条 削除
(最低制限価格の設定)
第14条 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付すことができる契約は、設計価格が130万円を超える工事若しくは製造の請負契約又は設計価格が50万円を超える建設工事に係る
業務委託契約とする。
2 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付する場合にあっては、当該最低制限価格の額のほか、その算出基礎及びその理由を付さなければならない。
3 最低制限価格の設定の方法については、市長が別に定める。
4 契約担当者は、第1項の規定により、最低制限価格を付したときは、第
5条の規定による公告において、最低制限価格を付した旨を明らかにしなければならない。
5 第10条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。
(無効入札)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札を行う資格のない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(電子入札にあっては、所定の入札期間内に契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられた所定のファイルへの記録がされない入札)
(4) 入札書に記載された金額を加除訂正したもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの若しくはその記載が確認できないもの(電子入札の場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に、契約担当者が別に定める方法による記名若しくは押印に相当する電磁的記録の記録がないもの若しくはその記載に相当する電磁的記録が確認できないもの)
(5) 同一事項に対して2以上の入札をなしたもの
(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をなした者の入札
(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの
(8) 連合して行った者の入札
(9) その他入札者が入札の条件に違反した入札
(再度入札)
第16条 施行令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うとき
2 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付する場合にあっては、当該最低制限価格の額のほか、その算出基礎及びその理由を付さなければならない。
3 最低制限価格の設定の方法については、市長が別に定める。
4 入札執行者は、第1項の規定により、最低制限価格を付したときは、第
5条の規定による公告において、最低制限価格を付した旨を明らかにしなければならない。
5 第10条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。
(無効入札)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札を行う資格のない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(電子入札にあっては、所定の入札期間内に入札執行者の使用に係る電子計算機に備えられた所定のファイルへの記録がされない入札)
(4) 入札書に記載された金額を加除訂正したもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの若しくはその記載が確認できないもの(電子入札の場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に、入札執行者が別に定める方法による記名若しくは押印に相当する電磁的記録の記録がないもの若しくはその記載に相当する電磁的記録が確認できないもの)
(5) 同一事項に対して2以上の入札をなしたもの
(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をなした者の入札
(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの
(8) 連合して行った者の入札
(9) その他入札者が入札の条件に違反した入札
(再度入札)
第16条 施行令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うとき
は、開札後直ちにその場所においてこれを行う。
(落札者の決定)
第16条の2 市の支出の原因となる契約に係る入札については、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。
2 公有財産の売払い又は貸付けに係る入札については、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
3 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約に適合した履行がなされないおそれがあると認められる理由又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあると認められる理由を付して、市長の承認を受けなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けた場合においては、予定価格と最低制限価格との範囲内で最低価格の入札者を落札者とする。
(落札の通知等)
第17条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
2 落札者は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内(xx市の休日を定める条例(平成17年xx市条例第3号)に規定する休日を除く。)に契約(第29条第1項に規定する仮契約を含む。次項において同じ。)を締結しなければならない。
3 落札者は、前項に定める期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失い、第7条又は第7条の2の規定に基づく入札保証金は、市に帰属する。
4 契約担当者は、第8条第2号の規定により入札保証金の納付を免除された落札者が正当な理由がなく、期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する違約金を徴収するものとする。
第2節 指名競争入札
は、開札後直ちにその場所においてこれを行う。
(落札者の決定)
第16条の2 市の支出の原因となる契約に係る入札については、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。
2 公有財産の売払い又は貸付けに係る入札については、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
3 入札執行者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約に適合した履行がなされないおそれがあると認められる理由又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあると認められる理由を付して、市長の承認を受けなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けた場合においては、予定価格と最低制限価格との範囲内で最低価格の入札者を落札者とする。
(落札の通知等)
第17条 入札執行者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
2 落札者は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内(xx市の休日を定める条例(平成17年xx市条例第3号)に規定する休日を除く。)に契約(第29条第1項に規定する仮契約を含む。次項において同じ。)を締結しなければならない。
3 落札者は、前項に定める期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失い、第7条又は第7条の2の規定に基づく入札保証金は、市に帰属する。
4 契約担当者は、第8条第2号の規定により入札保証金の納付を免除された落札者が正当な理由がなく、期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する違約金を徴収するものとする。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第18条 施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、市長が別に定め、告示する。
2 指名競争入札に加わろうとする者は、市長が別に定めるところにより、市長に対しあらかじめ資格審査を申請しなければならない。
3 指名競争入札参加資格は、別に定めるところにより、財産管理課において審査し、指名競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(指名競争参加者の選定等)
第19条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、資格者名簿に登録した者のうちから競争に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。ただし、資格者名簿に登録した者の中から指名することが困難であると認めるときは、資格者名簿に登録されていない者と併せて指名することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次のもの(設計価格が500万円以上のものに限る。)について指名競争入札を付そうとするときは、市長が別に定めるところにより、xx市建設工事等指名業者選考委員会が競争に参加する者を指名する。この場合において、契約担当者は、必要な書類を同委員会に提出しなければならない。
(1) 建設工事及び建設工事に付随する測量、調査、設計等の業務の委託
(2) 物品の製造の請負又は買入れ
(3) その他市長が別に定めるもの
3 契約担当者は、第1項又は前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を選定したときは、当該入札者に対し、第5条第2項に掲げる事項を指名競争入札執行通知書(財務会計システムを利用して作成したもの又はこれに準じたもの)により通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第20条 第5条の3から第17条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(指名競争入札参加者の資格)
第18条 施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、市長が別に定め、告示する。
2 指名競争入札に加わろうとする者は、市長が別に定めるところにより、市長に対しあらかじめ資格審査を申請しなければならない。
3 指名競争入札参加資格は、別に定めるところにより、財産管理課において審査し、指名競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(指名競争参加者の選定等)
第19条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、資格者名簿に登録した者のうちから競争に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。ただし、資格者名簿に登録した者の中から指名することが困難であると認めるときは、資格者名簿に登録されていない者と併せて指名することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次のもの(設計価格が500万円以上のものに限る。)について指名競争入札を付そうとするときは、市長が別に定めるところにより、xx市建設工事等指名業者選考委員会が競争に参加する者を指名する。この場合において、契約担当者は、必要な書類を同委員会に提出しなければならない。
(1) 建設工事及び建設工事に係る 業務の委託
(2) 物品の製造の請負又は買入れ
(3) その他市長が別に定めるもの
3 入札執行者は、第1項又は前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を選定したときは、当該入札者に対し、第5条第2項に掲げる事項を指名競争入札執行通知書(財務会計システムを利用して作成したもの又はこれに準じたもの)により通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第20条 第5条の3から第17条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(随意契約の通則)
第20条の2 契約担当者は、事業主若しくは団体の役員等(以下この項において「役員等」という。)が暴力団員であること若しくは事業の経営に暴力団員が事実上参加していること若しくは役員等が知りながら暴力団員を雇用し、暴力団員を利用し、若しくは暴力団の維持に関与していること又は役員等が知りながらこれらに該当しているものと契約を締結していること(法令の規定により契約の締結の義務がある場合を除く。)を知ったときは、当該者を契約の相手方としてはならない。
2 契約担当者は、第4条第2項第1号に規定する契約について長期継続契約を締結しようとするときは、財産管理課長が認める場合を除き、随意契約の方法により契約を締結してはならない。
3 少額随意契約(施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約の方法による契約をいう。以下同じ。)によることができる場合は、次の表の左欄の区分に従い、その予定価格が同表の右欄に定める額を超えない場合とする。
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
4 共通調達用品(財産管理課長が指定する物品をいう。)の買入れに係る随意契約は、財産管理課において単価契約を締結した相手方を当該契約の相手方としなければならない。
5 次に掲げるもの(財産管理課長が指示するものに限る。)に係る少額随意契約によるときは、財産管理課が集中発注(次に掲げるもの(財産管理課長が指示するものに限る。)に係る見積りの徴収の事務をいう。以下同じ。)を行う。この場合において、契約担当者は、財産管理課に集中発注に係る依頼をしなければならない。
(1) 物品の買入れ(需用費消耗品費又は備品購入費により支出負担行為を
(随意契約の通則)
第20条の2 契約担当者は、事業主若しくは団体の役員等(以下この項において「役員等」という。)が暴力団員であること若しくは事業の経営に暴力団員が事実上参加していること若しくは役員等が知りながら暴力団員を雇用し、暴力団員を利用し、若しくは暴力団の維持に関与していること又は役員等が知りながらこれらに該当しているものと契約を締結していること(法令の規定により契約の締結の義務がある場合を除く。)を知ったときは、当該者を契約の相手方としてはならない。
2 契約担当者は、第4条第2項第1号に規定する契約について長期継続契約を締結しようとするときは、財産管理課長が認める場合を除き、随意契約の方法により契約を締結してはならない。
3 少額随意契約(施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約の方法による契約をいう。以下同じ。)によることができる場合は、次の表の左欄の区分に従い、その予定価格が同表の右欄に定める額を超えない場合とする。
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
4 共通調達用品(財産管理課長が指定する物品をいう。)の買入れに係る随意契約は、財産管理課において単価契約を締結した相手方を当該契約の相手方としなければならない。
5 次に掲げるもの(財産管理課長が指示するものに限る。)に係る少額随意契約によるときは、財産管理課が集中発注(次に掲げるもの(財産管理課長が指示するものに限る。)に係る見積りの徴収の事務をいう。以下同じ。)を行う。この場合において、契約担当者は、財産管理課に集中発注に係る依頼をしなければならない。
(1) 物品の買入れ(需用費消耗品費又は備品購入費により支出負担行為を
行おうとするものであって、予定価格が10万円以上のものに限る。)
(2) 印刷の請負(予定価格が10万円以上のものに限る。)
(3) 被服、医薬品の買入れに係る単価契約(当該年度の執行予定額が10万円以上のものに限る。)
6 次に掲げるもの(設計価格が500万円以上のものに限る。)について随意契約に付すときは、市長が別に定めるところにより、xx市建設工事等指名業者選考委員会が相手方を選定する。この場合において、契約担当者は、必要な書類を同委員会に提出しなければならない。ただし、施行令第167条の2第1項第5号に規定する緊急の必要があるときは、契約担当者が当該事務を行う。
(1) 建設工事及び建設工事に付随する測量、調査、設計等の業務の委託
(2) 物品の製造の請負又は買入れ
(3) その他市長が別に定めるもの
7 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する普通地方公共団体の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 契約担当者は、契約の内容により相手方が特定される契約を締結しようとする場合を除き、契約の締結予定日の前日から起算して7日前まで
(急を要する場合は、3日前まで)に、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに契約の申込みの方法を公告すること。ただし、予定価格が50万円以下であるときは、これを省略することができる。
(2) 契約担当者は、契約の締結後、速やかに、契約締結日、契約の内容、契約の相手方の名称及び契約の相手方を決定した理由を公告すること。ただし、予定価格が50万円以下であるときは、これを省略することができる。
(随意契約時の予定価格調書の作成添付)
第21条 契約担当者は、随意契約を締結しようとする場合は、特に必要がないと認めるときを除き、あらかじめ第10条第4項及び第5項の規定に準じて予定価格を定め なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、少額随意契約を行うときは、予定価格調書の
行おうとするものであって、予定価格が10万円以上のものに限る。)
(2) 印刷の請負(予定価格が10万円以上のものに限る。)
(3) 被服、医薬品の買入れに係る単価契約(当該年度の執行予定額が10万円以上のものに限る。)
6 次に掲げるもの(設計価格が500万円以上のものに限る。)について随意契約に付すときは、市長が別に定めるところにより、xx市建設工事等指名業者選考委員会が相手方を選定する。この場合において、契約担当者は、必要な書類を同委員会に提出しなければならない。ただし、施行令第167条の2第1項第5号に規定する緊急の必要があるときは、契約担当者が当該事務を行う。
(1) 建設工事及び建設工事に係る 業務の委託
(2) 物品の製造の請負又は買入れ
(3) その他市長が別に定めるもの
7 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する普通地方公共団体の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 契約担当者は、契約の内容により相手方が特定される契約を締結しようとする場合を除き、契約の締結予定日の前日から起算して7日前まで
(急を要する場合は、3日前まで)に、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに契約の申込みの方法を公告すること。ただし、予定価格が50万円以下であるときは、これを省略することができる。
(2) 契約担当者は、契約の締結後、速やかに、契約締結日、契約の内容、契約の相手方の名称及び契約の相手方を決定した理由を公告すること。ただし、予定価格が50万円以下であるときは、これを省略することができる。
(随意契約時の予定価格調書の作成添付)
第21条 契約担当者は、随意契約を締結しようとする場合は、特に必要がないと認めるときを除き、あらかじめ第10条第4項及び第5項の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、少額随意契約を行うときは、予定価格調書の
作成を省略することができる。
3 予定価格調書を作成したときは、これを予算執行伺書に(予算執行伺を省略するときは支出負担行為整理伺書に、支出負担行為整理伺も省略するときは支出命令伺書に)添付しなければならない。
(随意契約理由書の作成添付)
第21条の2 契約担当者は、随意契約を締結しようとするときは、財産の売払いのときを除き、随意契約理由書(財産管理課長が定めるものをいう。)を作成しなければならない。ただし、予算執行伺を省略するときを除く。
2 前項に規定する随意契約理由書を作成したときは、これを予算執行伺書に添付しなければならない。
(随意契約時の徴収見積書の添付)
第21条の3 契約担当者は、見積書を徴したときは、これを支出負担行為整理伺書に(支出負担行為整理伺も省略するときは支出命令伺書に)添付しなければならない。
(随意契約時の見積書徴収の基準)
第21条の4 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人以上の者から見積書を徴することができる。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 工事又は製造の請負契約(工事請負費又は需用費修繕料により支出負担行為をしようとするものに限る。)についてその予定価格が50万円未満のとき。
(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるときは、当該見積書を徴さないことができる。
(1) 予定価格が10万円未満であるとき。
(2) その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
作成を省略することができる。
3 予定価格調書を作成したときは、これを予算執行伺書に(予算執行伺を省略するときは支出負担行為整理伺書に、支出負担行為整理伺も省略するときは支出命令伺書に)添付しなければならない。
(随意契約理由書の作成添付)
第21条の2 契約担当者は、随意契約を締結しようとするときは、財産の売払いのときを除き、随意契約理由書(財産管理課長が定めるものをいう。)を作成しなければならない。ただし、予算執行伺を省略するときを除く。
2 前項に規定する随意契約理由書を作成したときは、これを予算執行伺書に添付しなければならない。
(随意契約時の徴収見積書の添付)
第21条の3 契約担当者は、見積書を徴したときは、これを支出負担行為整理伺書に 添付しなければならない。
(随意契約時の見積書徴収の基準)
第21条の4 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人以上の者から見積書を徴することができる。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 工事又は製造の請負契約(工事請負費又は需用費修繕料により支出負担行為をしようとするものに限る。)についてその予定価格が50万円未満のとき。
(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるときは、当該見積書を徴さないことができる。
(1) 予定価格が10万円未満であるとき。
(2) その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
(随意契約時の見積書徴収の方法)
第21条の5 契約担当者は、予算執行伺により見積書を徴しようとする相手方を定め、見積書を徴するものとする。
(随意契約時の見積書徴収の方法)
第21条の5 契約担当者は、予算執行伺により見積書を徴しようとする相手方を定め、見積書を徴するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、予算執行伺を省略するときは、 2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、予算執行伺を省略するときは、
自ら見積書を徴しようとする相手方を定め口頭で見積書を徴するものとする。
3 見積書の徴収は、別に定めるところにより、市長の指定する電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と見積書を提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続(間接的に接続する場合を含む。)した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
第4節 せり売り
(せり売り)
第22条 第5条及び第5条の2並びに第6条から第9条まで及び第17条の規定は、せり売りに付す場合に準用する。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第23条 契約担当者は、契約者が決定したときは、遅滞なく契約書(工事の請負に係るものにあっては財務会計システムを利用して作成したもの又はこれに準じたもの)を作成しなければならない。
2 契約書には、当該契約書以外のもので約定するときを除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 長期継続契約として契約を締結するときは、地方自治法第234条の
3の規定により長期継続契約を締結する旨
(3) 契約期間
(4) 契約代金の額(長期継続契約として長期継続契約条例第2条に規定する契約を締結するときは、全契約期間通じての契約代金、各年度の契約代金及び1箇月当たりの契約代金のそれぞれの額)並びに支払の時期及び方法
自ら見積書を徴しようとする相手方を定め口頭で見積書を徴するものとする。
3 見積書の徴収は、別に定めるところにより、市長の指定する電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と見積書を提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続(間接的に接続する場合を含む。)した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
第4節 せり売り
(せり売り)
第22条 第5条及び第5条の2並びに第6条から第9条まで及び第17条の規定は、せり売りに付す場合に準用する。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第23条 契約担当者は、契約者が決定したときは、遅滞なく契約書(工事の請負に係るものにあっては財務会計システムを利用して作成したもの又はこれに準じたもの)を作成しなければならない。
2 契約書には、当該契約書以外のもので約定するときを除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 長期継続契約として契約を締結するときは、地方自治法第234条の
3の規定により長期継続契約を締結する旨
(3) 契約期間
(4) 契約代金の額(長期継続契約として長期継続契約条例第2条に規定する契約を締結するときは、全契約期間通じての契約代金、各年度の契約代金及び1箇月当たりの契約代金のそれぞれの額)並びに支払の時期及び方法
(5) 履行期限
(6) 当事者の一方から設計の変更又は中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(7) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は納付の内容の変更に関する事項
(9) 製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(10) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直しの費用負担に関する事項
(11) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項
(12) 工事、製造又は給付の目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあった場合における担保責任に関する事項
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) 次章に規定する約定
(15) その他必要な事項
3 工事に係る請負契約については、前項の規定によるほか、別記1xx市工事請負契約約款によらなければならない。
4 設計業務(調査及び測量業務を含む。)に係る委託契約については、第
2項の規定によるほか、別記2xx市設計業務等委託契約約款によらなければならない。ただし、高度の技術的判定を含まない単純な調査及び測量業務のみの委託契約を除く。
(5) 履行期限
(6) 当事者の一方から設計の変更又は中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(7) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は納付の内容の変更に関する事項
(9) 製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(10) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直しの費用負担に関する事項
(11) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項
(12) 工事、製造又は給付の目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあった場合における担保責任に関する事項
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) 次章に規定する約定
(15) その他必要な事項
3 工事に係る請負契約については、前項の規定によるほか、別記1xx市工事請負契約約款によらなければならない。
4 設計業務(調査及び測量業務を含む。)に係る委託契約については、第
2項の規定によるほか、別記2xx市設計業務等委託契約約款によらなければならない。ただし、高度の技術的判定を含まない単純な調査及び測量業務のみの委託契約を除く。
5 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、 5 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、
数量等を記載した明細書、図書、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由により必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(工事請負契約の設計変更に係る契約の変更等)
第23条の2 契約担当者は、工事に係る請負契約の設計変更をした場合は、市長が別に定めるところにより当該契約の変更又は新たな契約の締結
数量等を記載した明細書、図書、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由により必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(工事請負契約の設計変更に係る契約の変更等)
第23条の2 契約担当者は、工事に係る請負契約の設計変更をした場合は、市長が別に定めるところにより当該契約の変更又は新たな契約の締結
をしなければならない。
(契約書作成の省略)
第24条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、第23条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、長期継続契約として長期継続契約条例第2条に規定する契約を締結するときを除く。
(1) 工事又は製造の請負契約でその契約金額 が130万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
(2) 物品の購入契約でその契約金額 が80万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
(3) せり売りに付する場合
(4) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに、代金を納めてその物品を引き取る場合
(5) 前各号に掲げる契約以外の契約でその契約金額 が50万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
2 契約担当者は、前項第1号、第2号及び第5号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため契約者をして請書
(財務会計システムを利用して作成したもの)その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、前項の規定により契約書の作成を省略する場合であって契約金額 が前項第1号にあっては50万円未満、前項第2号及び第5号にあっては20万円未満のときは、これを省略することができる。
(契約保証金の額)
第25条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上とする。ただし、公有財産売払特例入札による契約の場合にあっては、契約保証金の額は、入札保証金の額と同額とする。
をしなければならない。
(契約書作成の省略)
第24条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、第23条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、長期継続契約として長期継続契約条例第2条に規定する契約を締結するときを除く。
(1) 工事又は製造の請負契約でその契約代金の額が130万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
(2) 物品の購入契約でその契約代金の額が80万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
(3) せり売りに付する場合
(4) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに、代金を納めてその物品を引き取る場合
(5) 前各号に掲げる契約以外の契約でその契約代金の額が50万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
2 契約担当者は、前項第1号、第2号及び第5号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため契約者をして請書
(財務会計システムを利用して作成したもの)その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、前項の規定により契約書の作成を省略する場合であって契約代金の額が前項第1号にあっては50万円未満、前項第2号及び第5号にあっては20万円未満のときは、これを省略することができる。
(契約保証金の額)
第25条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上とする。ただし、公有財産売払特例入札による契約の場合にあっては、契約保証金の額は、入札保証金の額と同額とする。
(契約保証金に代わる担保)
第25条の2 施行令第167条の16第2項において準用する施行令第
167条の7第2項に規定する契約保証金に代わる担保は、次のとおりとする。
(1) 第7条の2第1項各号に掲げるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
2 前項第1号の担保の価値は、第7条の3の規定を準用する。
3 第1項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の減免)
第26条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証証券を提供したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5(施行令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合
において、その者が過去2箇年の間に国、地方公共団体
(公社、公団を含む。)又は本市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納される
2 契約担当者は、契約代金の額の増減があったときは、増減の割合に従っ て契約保証金を増減するものとする。ただし、契約代金の額の増減が当初の契約代金の額に対し100分の30以下である場合は、この限りでない。
(契約保証金に代わる担保)
第25条の2 施行令第167条の16第2項において準用する施行令第
167条の7第2項に規定する契約保証金に代わる担保は、次のとおりとする。
(1) 第7条の2第1項各号に掲げるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
2 前項第1号の担保の価値は、第7条の3の規定を準用する。
3 第1項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の減免)
第26条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証証券を提供したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5(施行令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合(建設工事請負 契約を除く。)において、その者が過去2箇年の間に国、地方公共団体
(公社、公団を含む。)又は本市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納される
とき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約の目的又は性質により契約保証金を納付させることが適当でないとき。
(8) 国又は地方公共団体と締結する契約
(9) 第24条第1項の規定により契約書の作成を省略することができる契約
2 契約担当者は、前項第1号の規定により、本市を被保険者とする契約保証保険契約を結んだことにより、契約保証金を納めさせないときは、契約保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(契約保証金の還付)
第27条 契約保証金は、工事、製造又は給付の完了の確認又は検査が終了した後、還付するものとする。
2 契約保証金は、公有財産の売払い又は貸付けに係る契約にあっては、契約代金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金に関する規定の準用)
第28条 第7条第1項から第3項まで及び第9条の2の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
(仮契約)
第29条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年xx市条例第58号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、次の各号に掲げる事項を記載した仮契約を締結しなければならない。
(1) 仮契約であることを表する契約書題名
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 契約期間
(5) 議会の議決を得た後に本契約を締結する旨
(6) その他必要と認める事項
とき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約の目的又は性質により契約保証金を納付させることが適当でないとき。
(8) 国又は地方公共団体と締結する契約
(9) 第24条第1項の規定により契約書の作成を省略することができる契約
2 契約担当者は、前項第1号の規定により、本市を被保険者とする契約保証保険契約を結んだことにより、契約保証金を納めさせないときは、契約保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(契約保証金の還付)
第27条 契約保証金は、工事、製造又は給付の完了の確認又は検査が終了した後、還付するものとする。
2 契約保証金は、公有財産の売払い又は貸付けに係る契約にあっては、契約代金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金に関する規定の準用)
第28条 第7条第1項から第3項まで及び第9条の2の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
(仮契約)
第29条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年xx市条例第58号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、次の各号に掲げる事項を記載した仮契約を締結しなければならない。
(1) 仮契約であることを表する契約書題名
(2) 契約の目的
(3) 契約代金の額
(4) 契約期間
(5) 議会の議決を得た後に本契約を締結する旨
(6) その他必要と認める事項
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知し、本契約を締結しなければならない。
(長期継続契約に関する公告)
第29条の2 長期継続契約条例第3条ただし書の規定により契約期間を
10年以内とする長期継続契約として契約を締結したときは、当該契約の名称、契約相手先及び契約期間を 公告しなければならない。
(工事等の契約の締結の報告)
第29条の3 契約担当者は、工事又は工事材料の買入れに係る契約(契約 金額 が500万円以上のものに限る。)を締結したときは、工事工程表その他必要なものを財産管理課長に提出しなければならない。
第4章 契約の履行
(監督及び検査の協力義務)
第30条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。
(監督)
第31条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、及び契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知し、本契約を締結しなければならない。
(長期継続契約に関する公告)
第29条の2 長期継続契約条例第3条ただし書の規定により契約期間を
10年以内とする長期継続契約として契約を締結したときは、当該契約の名称、契約相手先及び契約期間を掲示その他の方法で公告しなければならない。
(工事等の契約時の書類の提出)
第29条の3 契約担当者は、工事又は工事材料の買入れに係る契約(契約 代金の額が500万円以上のものに限る。)を締結したときは、検査の執行に 必要なものを財産管理課長に提出しなければならない。
第4章 契約の履行
(監督及び検査の協力義務)
第30条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。
(監督)
第31条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、及び契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第32条 監督職員(契約担当者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査等)
第33条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事、製造又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事、製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 前項の契約のうち、次に掲げる検査の方法については、市長が別に定める。
(1) 工事又は工事材料の買入れ契約の履行に係る検査
(2) 50万円以上の委託契約(委託料により支出負担行為を行ったものに限る。)の履行に係る検査
3 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、納品書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収をしなければならない。
4 第1項又は前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。
5 検査員は、第1項又は第3項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。
6 検査員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、工事等検査調書(財務会計システムを利用して作成したもの又は様式第1号に準じたもの)又は検収調書(財務会計システムを利用して作成したもの又は様式第2号に準じたもの)及び第2項の市長が別に定めるものにより作成すべき書類を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
7 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、検査調書又は検収調書の作成を省略し、支出命令伺書の検収印をもってこれに代える
第32条 監督職員(契約担当者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査等)
第33条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事、製造又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事、製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 前項の契約のうち、次に掲げる検査の方法については、市長が別に定める。
(1) 工事又は工事材料の買入れ契約の履行に係る検査
(2) 50万円以上の委託契約(委託料により支出負担行為を行ったものに限る。)の履行に係る検査
3 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、納品書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収をしなければならない。
4 第1項又は前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。
5 検査員は、第1項又は第3項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。
6 検査員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、工事等検査調書(財務会計システムを利用して作成したもの又は様式第1号に準じたもの)又は検収調書(財務会計システムを利用して作成したもの又は様式第2号に準じたもの)及び第2項の市長が別に定めるものにより作成すべき書類を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
7 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、検査調書又は検収調書の作成を省略し、支出命令伺書の検収印をもってこれに代える
ことができる。
(1) 第24条第1項の規定により契約書の作成を省略することができるとき。
(2) 単価契約の場合で、支出命令をする額を契約金額 とみなしたならば、第24条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(物品の受領)
ことができる。
(1) 第24条第1項の規定により契約書の作成を省略することができるとき。
(2) 単価契約の場合で、支出命令をする額を契約代金の額とみなしたならば、第24条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(物品の受領)
第33条の2 物品(官報、新聞その他財産管理課長が定めるものを除く。) 第33条の2 物品(官報、新聞その他財産管理課長が定めるものを除く。)
の買入れの契約について、その給付を受領した者は、当該給付に係る納品書の提出を受け、その納品書に受領したことを示す署名を行わなければならない。
2 前項の規定は、第35条の規定により職員以外の者に委託して検収を行わせる場合は、適用しない。
(兼職禁止)
第34条 監督職員と検査員は、これを兼ねることができない。
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
第35条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を記載した書面を作成させ、これを確認しなければならない。
(代金の支払)
第36条 契約代金は、第33条第6項の規定による検査調書若しくは検収調書、第33条第7項の規定による検収印又は前条に定める書面及び物品
(官報、新聞その他財産管理課長が定めるものを除く。)の買入れの契約によるものにあっては第33条の2第1項の規定による納品書(同条第2項の適用を受ける場合を除く。)に基づかなければ支払をしてはならない。ただし、次条の規定による前払金の支払を除く。
2 第20条の2第5項の集中発注によるときは、支出命令伺書に、財産管理課において入札又は見積り徴収を行ったことが分かるものを添付等しなければならない。
(前払金)
の買入れの契約について、その給付を受領した者は、当該給付に係る納品書の提出を受け、その納品書に受領したことを示す署名を行わなければならない。
2 前項の規定は、第35条の規定により職員以外の者に委託して検収を行わせる場合は、適用しない。
(兼職禁止)
第34条 監督職員と検査員は、これを兼ねることができない。
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
第35条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を記載した書面を作成させ、これを確認しなければならない。
(代金の支払)
第36条 契約代金は、第33条第6項の規定による検査調書若しくは検収調書、第33条第7項の規定による検収印又は前条に定める書面及び物品
(官報、新聞その他財産管理課長が定めるものを除く。)の買入れの契約によるものにあっては第33条の2第1項の規定による納品書(同条第2項の適用を受ける場合を除く。)に基づかなければ支払をしてはならない。ただし、次条の規定による前払金の支払を除く。
2 第20条の2第5項の集中発注によるときは、支出命令伺書に、財産管理課において入札又は見積り徴収を行ったことが分かるものを添付等しなければならない。
(前金払)
第37条 施行令第163条第1号から第7号までに規定する契約であっ て、次に掲げるものについては、前払金を支払う旨約定することができる。 (1) 建設工事請負契約(第24条第1項第1号の規定により契約書の作成
を省略することができる契約を除く。)
(2) 建設工事に付随する測量、調査、設計等の業務委託契約(契約額が2
00万円を超える契約に限る。)(第24条第1項第5号の規定により契 約書の作成を省略することができる契約を除く。)
2 前項の約定により契約担当者は施行令附則第7条の規定により前払金を支払うときは 、あらかじめ契約者に前払金額以上を保証する保証契約(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約をいう。)を保証事業会社と締結させ、当該保証証書を提出させなければならない。
(部分払)
第38条 工事若しくは製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨約定することができる。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において支払うことができる。この場合において、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。
(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9
3 前項の部分払の請求は、1件の契約金額 に応じ、次の各号に定める回数を超えることができない。ただし、契約担当者が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 300万円以上 1,500万円未満 1回
(2) 1,500万円以上 3,000万円未満 2回
(3) 3,000万円以上 1億5,000万円未満 3回
(4) 1億5,000万円以上 3億円未満 4回
(5) 3億円以上 5回
第37条 契約担当者は、施行令第163条第1号から第7号までの規定に より前金払をするとき(建設工事に係る業務委託契約においては契約代金の額が200万円を超える契約に限る。)は、契約書にその旨を規定しなければならない。
2 契約担当者は、施行令附則第7条の規定により前金払 をするときは、前項に定める規定を行うとともに、あらかじめ契約者に前払金額以上を保証する保証契約(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約をいう。)を保証事業会社と締結させ、当該保証証書を提出させなければならない。
(部分払)
第38条 工事若しくは製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨約定することができる。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において支払うことができる。この場合において、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。
(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9
3 前項の部分払の請求は、1件の契約代金の額に応じ、次の各号に定める回数を超えることができない。ただし、契約担当者が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 300万円以上 1,500万円未満 1回
(2) 1,500万円以上 3,000万円未満 2回
(3) 3,000万円以上 1億5,000万円未満 3回
(4) 1億5,000万円以上 3億円未満 4回
(5) 3億円以上 5回
4 第33条及び第36条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。
(部分引渡し)
第38条の2 工事若しくは製造その他の請負契約について、設定図書において完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定し、指定した部分が完成したときに、その代価を支払う旨約定することができる。
2 第33条及び第36条の規定は、前項の規定による検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。
(建物等についての火災保険)
第39条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これを本市を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を本市に提出する旨約定させなければならない。
(違約金)
第40条 契約担当者は、契約者が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数に応じ未納部分又は未済部分の価格又は契約金額 につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて得た額を違約金として納付させる旨約定しなければならない。
2 第44条第1項の規定により、契約者が自らの責めにより契約を解除された場合の違約金は、契約金額 の100分の10に相当する金額とする。
(履行期限の延長)
第41条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨 契約者に通知しなければならない。
4 第33条及び第36条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。
(部分引渡し)
第38条の2 工事若しくは製造その他の請負契約について、設定図書において完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定し、指定した部分が完成したときに、その代価を支払う旨約定することができる。
2 第33条及び第36条の規定は、前項の規定による検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。
(建物等についての火災保険)
第39条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これを本市を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を本市に提出する旨約定させなければならない。
(違約金)
第40条 契約担当者は、契約者が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数に応じ未納部分又は未済部分の価格又は契約代金の額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて得た額を違約金として納付させる旨約定しなければならない。
2 第44条第1項の規定により、契約者が自らの責めにより契約を解除された場合の違約金は、契約代金の額の100分の10に相当する金額とする。
(履行期間の延長)
第41条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨を契約者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第42条 契約担当者は、契約により生ずる権利及び義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造を一括して他人に請け負わせ、若しくは委託することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第43条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨届け出ることを約定させなければならない。
(契約の解除等)
第44条 契約担当者は、 次の各号に掲げる 場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録のまっ消、同法第28条 第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。
(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約相手方が契約に違反したとき。
(5) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(6) 法令(条例、規則を含む。)の規定により一定の資格を要する場合において、資格がないことを発見したとき。
(7) 事業主若しくは団体の役員等(以下この号において「役員等」という。)が暴力団員であること若しくは事業の経営に暴力団員が事実上参加していること若しくは役員等が知りながら暴力団員を雇用し、暴力団員を
(権利義務の譲渡等の禁止)
第42条 契約担当者は、契約により生ずる権利及び義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造を一括して他人に請け負わせ、若しくは委託することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第43条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨届け出ることを約定することができる。
(契約の解除等)
第44条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあっては、 建設業法(昭和24年法律第100号) 第28条
第3項若しくは第5項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。
(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、 契約に違反したとき。
(5) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(6) 法令(条例、規則を含む。)の規定により一定の資格を要する場合において、資格がないことを発見したとき。
(7) 事業主若しくは団体の役員等(以下この号において「役員等」という。)が暴力団員であること若しくは事業の経営に暴力団員が事実上参加していること若しくは役員等が知りながら暴力団員を雇用し、暴力団員を
利用し、若しくは暴力団の維持に関与していること又は役員等が知りながらこれらに該当しているものと契約を締結していること(法令の規定により契約の締結の義務がある場合を除く。)が明白であるとき。
2 契約担当者は、長期継続契約条例第2条に規定する契約を長期継続契約として契約を締結したときは、当該契約に係る予算が当該年度に係る契約代金に満たない額で計上された場合又は計上されなかった場合は契約の解除ができる旨の約定をしなければならない。
3 契約担当者は、前2項に該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第45条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を契約者に通知しなければならない。
2 契約担当者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約(工事の請負に係るものにあっては財務会計システムを利用して作成したもの又はこれに準じたもの)を締結しなければならない。
利用し、若しくは暴力団の維持に関与していること又は役員等が知りながらこれらに該当しているものと契約を締結していること(法令の規定により契約の締結の義務がある場合を除く。)が明白であるとき。
2 契約担当者は、長期継続契約条例第2条に規定する契約を長期継続契約として契約を締結したときは、当該契約に係る予算が当該年度に係る契約代金に満たない額で計上された場合又は計上されなかった場合は契約の解除ができる旨の約定をしなければならない。
3 契約担当者は、前2項に該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第45条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を契約者に通知しなければならない。
2 契約担当者は、前条第3項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約(工事の請負に係るものにあっては財務会計システムを利用して作成したもの又はこれに準じたもの)を締結しなければならない。