Contract
中国四国農政局
(令和4年 11 月 10 日実施)
※本案内書は、入札の際は、ご持参願います。
目 次
〇国有財産の一般競争入札案内書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1
〇国有財産売払公示書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
〇入札要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
〇暴力団排除に関する誓約事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
〇物件調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
〇国有財産売払一般競争入札参加申込書 ・・・・・・・・・・・・・・14
〇農地法第3条の規定による許可申請書(別添) ・・・・・・・・・・15
〇委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
〇保管金提出書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
〇国有財産売買契約書(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
国有財産を一般競争入札により、農業利用を目的として売払います。
1 入札物件
入札物件は、別添「物件調書」(13 ページ)のとおりです。
2 入札参加者に必要な資格及び参加方法
(1)入札参加者に必要な資格
農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第3条第2項(第5号に係る部分を除く。)の許可を受けられる者であって、次のいずれにも該当しない者であれば、どなたでも参加できます。
① 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当する者(契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、契約の履行に関して不正の行為をした者等)
② 国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 16 条の規定に該当する者(国有財産に関する事務に従事する職員)
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者
④ 中国四国農政局長が定める入札保証金を差し入れない者
(注)農地法、予算決算及び会計令、国有財産法については9~11 ページを参照してください。
(2)入札の参加方法
① 入札の参加に当たっては、「国有財産売払公示書」(4~5ページ)、「入札要領」(6~8ページ)及び国有財産売買契約書(案)(28~32 ページ)を十分お読みの上、参加してください。
② 入札に参加を希望する者は、令和4年8月 31 日(水)17 時 00 分(必着)までに「国有財産売払一般競争入札参加申込書(以下「入札参加申込書」という。)」を中国四国農政局経営・事業支援部農地政策推進課(x000-0000 xxxxxxxxxxx0xx0x0x、xxxxxxxx0x)に、郵送又は持参の方法で提出してください。 問合せ先(086)224-4511 内線:2487
③ 入札参加申込書には、申込者ご本人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写しを添付してください。
④ 申込者が法人の場合は、代表役員氏名、事業内容及び代表者に制限のないことが確認できる現在事項一部証明書(法人登記簿抄本)を添付してください。
⑤ 入札参加申込書には、入札参加申込書の注意事項に記載の、農地法第3条の許可を受けられる者であることを証明できる書類を必ず添付してください。
⑥ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(12 ページ)について、入札参加申込書を提出する前に必ず確認し、入札参加申込書の提出をもってこれに同意したものとします。
⑦ 入札参加資格の事前審査を行い、入札参加資格のない者と認められた場合には、入札期日の 10 日前までに入札に参加できない旨の通知を行います。
3 入札及び開札の日時及び場所等
(1)入札の日時及び場所
日 時 令和4年 11 月 10 日(木)14 時 00 分から場 所 高知県南国市大xx 2301 番地
南国市役所 5階 第3~第5委員会室
(注)入札日の受付等は、入札の 30 分前から行います。
なお、入札開始時間に遅れると入札に参加できませんので、ご注意ください。
(2)開札の日時及び場所
入札締切後、直ちに開札します。
(3)落札者の決定方法
開札の結果、国の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者と決定します。
4 入札日の持参品等
(1)委任状(本案内書 26 ページ目に添付のものを使用してください。)
代理の方が入札に参加される場合には、代理人の資格を示す委任状、代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写しを提出してください。
なお、入札参加申込書の申込人であるご本人(共有とされる場合は共有者全員)が入札に参加される場合は不要です。
(2)身分証明書
入札参加申込書に写しを添付した身分証明書を持参してください。
ただし、代理人が入札する場合は、ご本人(委任者)の身分証明書は必要ありませんが、代理人本人の身分証明書を持参してください。
(3)印鑑
保管金提出書及び落札した場合に国有財産売買契約書に押印する印鑑を持参してください。
ただし、代理人が入札する場合は、ご本人(委任者)の印鑑は必要ありませんが、保管金提出書に押印が必要ですので、代理人本人の印鑑を持参してください。
(4)入札保証金
入札当日、入札金額の 100 分の5以上の入札保証金の納付が必要です。
(注)イ 入札保証金は、現金で納付願います。(再度の入札時には、増額することも可能です。)
ロ 現金で入札保証金を納付する場合、該当する物件の保管金提出書(本案内書 27 ページ目に添付のものを使用してください。)に住所、氏名を記載して当日提出願います。
ハ 落札者の入札保証金は国有財産売買契約書が提出されるまで還付しませんが、落札されなかった方の入札保証金は入札終了後、保証金を納付したとき発行した受領証書と引換えに速やかに還付します。
(5)収入印紙
入札保証金を還付するときその受領証書に貼付していただきますので、200 円の収入印紙をご用意ください。
ただし、印紙税法上の非課税法人又は個人で営業に関しないものの場合は必要ありません。
(6)契約保証金
落札者は、落札後、直ちに落札金額の 100 分の 10 以上(円未満切上げ)に相当する契約保証金の納付が必要ですので、必要な現金を用意願います。
(7)筆記用具
黒のボールペン又は万年筆
5 契約の締結及び売払対価の納入等
(1)落札者は、落札後、直ちに契約保証金として落札金額の 100 分の 10 以上(円未満切上げ)に相当する金額を現金により納めなければなりません。
ただし、落札者からの申し出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができます。
(2)落札者が、落札後、国有財産売買契約書を中国四国農政局長に提出しないときは、その落札は無効となり入札保証金は国庫に帰属することになりますので、ご注意ください。
(3)落札者の契約保証金は、落札者から国有財産売買契約書が提出され、後日、国から国有財産売買契約書の締結後、同契約書に定めた所定期日(発行日から 20 日以内)までに売払対価が納入された場合に還付します。
ただし、落札者からの申し出により落札者に払い戻すべき契約保証金を売払対価の一部に振り替えることができます。
(4)国有財産売買契約書の締結後、同契約書に定めた所定期日(発行日から 20 日以内)までに売払対価が納入されないときは、契約保証金は国庫に帰属することになりますので、ご注意ください。
(注)売払対価の分割納入はできません。
(5)開札後速やかに「所在地」、「面積」、「地目」、「応札者数」、「開札結果」、
「農業振興地域」、「都市計画区域」、「用途地域」、「建蔽率」、「容積率」等を中国四国農政局のホームページにおいて公表します。
また、契約を締結した場合には、上記の記載事項に加え「契約日」、「契約金額」、
「契約相手方の法人・個人の別」、「価格形成上の減価要因(地下埋設物等を減価要因とした場合にはその旨記載)」等を中国四国農政局のホームページにおいて公表します。
これらの公表への同意が契約締結の要件となります。
6 所有権の移転等
(1)売払対価を納付したときに所有権の移転があったものとし、売払物件を引き渡したものとします。
(2)所有権の移転登記は、売払物件の引き渡し後、国が行います。
(3)所有権の移転登記に必要な登録免許税は、落札者の負担となります。
国 有 財 産 売 払 公 示 書
下記国有財産を一般競争入札により、農地法等の一部を改正する法律(平成 21 年法律第
57 号)附則第8条第2項に規定する農業利用を目的とした売払いをします。
記
1 売払物件
物件番号 | 財産区分 | 所 在・地 番 | 地目 | 数量 (公簿) | 数量 (実測) | 備考 |
1 | 土地 | 高知県南国市浜xx字xx開 51 番2 | 畑 (畑) | 1,635 ㎡ | -㎡ |
(注1)地目欄の( )は、現況地目である。
(注2)地目に関わらず土地の評価は「畑」で行い、面積については公簿面積とする。
(注3)現況渡しとする。入札に当たっては各自で現地確認を行うこと。
2 入札参加者に必要な資格
農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第3条第2項(第5号に係る部分を除く。)の許可を受けられる者であって、次のいずれにも該当しない者であること。
なお、入札に参加を希望する者は、4の(1)に規定する期日及び場所までに「国有財産売払一般競争入札参加申込書」を提出すること。
入札参加資格の事前審査を行い、入札参加資格のない者と認められた場合には、入札期日の 10 日前までに入札に参加できない旨の通知を行う。
(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当する者
(2)国有財産に関する事務に従事する者にあっては国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)
第 16 条の規定に該当する者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者
(4)中国四国農政局長が定める入札保証金を差し入れない者
3 入札要領及び契約条項(入札案内書)を示す場所
(1)岡山県岡山市北区下xx1丁目4番1号
中国四国農政局 8階 経営・事業支援部農地政策推進課
(2)xxxxxxxxxxxx0x 00 号
高知県庁 西庁舎 3階 農業振興部農業基盤課
(3)xxxxxxxxx 0000 xx
xxxxx 0x 農業委員会事務局
4 入札参加申込、入札及び開札の日時、場所
(1)入札参加申込書の提出期限及び場所
① 提出期限 令和4年8月 31 日(水)17 時 00 分まで(必着)
② 提出場所 x000-0000
xxxxxxxxxxx0xx0x0x
xxxx農政局経営・事業支援部農地政策推進課
③ 提出方法 郵送又は持参
④ 入札及び開札は、物件番号ごとに実施。
(2)入札及び開札の日時、場所
① | 入 | 札 | 令和4年 11 月 10 日(木)14 時 00 分から |
② | 開 | 札 | 入札締切後直ちに開札 |
③ | 場 | 所 | 高知県南国市大xx 2301 番地 |
南国市役所 5階 第3~第5委員会室 |
5 入札の無効
競争入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
6 入札保証金
入札に参加する者は、入札開始前に各自入札金額の 100 分の5以上(円未満切り上げ)に相当する金額を現金により納入すること。
落札者以外の入札者に対しては、入札保証金を納付した際に発行した受領証書と引換えに、速やかに入札保証金を還付する。
なお、落札者の決定を保留した場合は、落札者を決定するまでの間、当該物件の入札者に係る入札保証金の還付を留保する。
7 契約保証金
落札者は、落札後、直ちに契約保証金として落札金額の 100 分の 10 以上(円未満切り上げ)に相当する金額を現金により納入すること。
8 契約不履行
落札者が落札決定の日から 30 日以内に契約を結ばない場合には、6の入札保証金は国庫に帰属する。
9 契約書作成の要否及び代金支払方法
契約書の作成を要し、同契約書に定めた所定の期日までに一時払いにより納入すること。
10 契約内容等の公表
(1)開札後速やかに「所在地」、「面積」、「地目」、「応札者数」、「開札結果」、
「農業振興地域」、「都市計画区域」、「用途地域」、「建蔽率」、「容積率」等を中国四国農政局のホームページにおいて公表する
(2)契約を締結した場合には、(1)に加え「契約日」、「契約金額」、「契約相手方の法人・個人の別」、「価格形成上の減価要因(地下埋設物等を減価要因とした場合にはその旨記載)」等を中国四国農政局のホームページにおいて公表する。
(3)上記(1)及び(2)に掲げる記載事項の公表に対する同意が契約締結の要件とする。
11 その他
(1)入札参加希望者は、身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写しを入札参加申込書に添付すること。
また、法人の場合は代表役員氏名、事業内容及び代表者に制限のないことが把握できる現在事項一部証明書(法人登記簿抄本)を添付すること。
(2)代理人をもって入札しようとする場合は、(1)のほかに、代理人の資格を示す委任状及び代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写しを提出すること。
(注)上記書類を提出しない者は、入札に参加することができない。
(3)入札参加者は、本公示書のほか、契約担当官が交付する入札要領及び国有財産売買契約書(案)を十分理解の上、入札すること。
12 携行すべきもの
(1)身分証明書(11 の(1)において写しを提出したもの)
(代理人をもって入札しようとする場合は、代理人の身分証明書)
(2)印鑑(保管金提出書及び落札した場合に国有財産売買契約書に押印するもの)
(代理人をもって入札しようとする場合は、保管金提出書に押印するもの)
以上公示する。
令和4年7月 27 日
契約担当官
中国四国農政局長 xx xx
入 札 要 領
第1条 入札参加希望者は、国有財産売払公示書、本要領及び現物等を熟知の上、入札してください。
第2条 現物と公示数量が符合しない場合でもこれを理由として契約の締結を拒むことはできません。
第3条 入札者は、入札参加申込書を国有財産売払公示書で指定する提出期限及び場所(以下「指定する期限等」という。)に提出しなければなりません。
第4条 代理人により入札する場合は、入札前に必ず委任状を担当者に提出し、入札書には代理人の表示をしてください。
第5条 入札は所定の入札書により、封書にして入札時に提出しなければなりません。
第6条 入札者は入札前に入札保証金として、入札金額の 100 分の5以上(円未満切上げ)に相当する金額を現金で納付するとともに、保管金提出書を提出しなければなりません。
第7条 入札書には、入札者の住所氏名を記入するものとし、また、金額の記入は算用数字を使用し、最初の数字の前に¥を記入してください。
第8条 提出済みの入札書は、その事由のいかんにかかわらず、引換え、変更又は取消しを行うことはできません。
第9条 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項について入札参加申込書の提出前に確認しなければならず、入札参加申込書の提出をもってこれに同意したものとします。
第 10 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
1 公示書又は本要領の条項に違反するもの
2 入札参加申込書を指定する期限等に提出していないもの
3 入札書に入札者の住所及び氏名の記入のないもの
4 代理人により入札する場合、入札書に代理人の住所及び氏名の記入のないもの
5 入札書の金額を訂正したもの、金額の記載が明確でないもの
6 担当官等が入札書不完全と認めたもの
7 第6条に規定する保管金提出書の提出がないもの
8 第6条に規定する入札保証金を差し出さないもの
9 郵送をもって、入札書を送付してきたもの
10 一人で2通以上の入札をしたもの
11 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び 71 条の規定並びに国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 16 条の規定に該当する者が入札したもの
12 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められたもの
13 暴力団排除に関する誓約事項に掲げる者から依頼を受けて入札に参加しようとするもの
14 入札関係提出書に虚偽の記載があるもの
第 11 条 開札は入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理者が開札場所に出席しない場合には、国の指定した者を立会いさせて開札します。この場合、異議を申立てることはできません。
第 12 条 開札の結果、予定価格に達する入札のない場合で、入札参加者が再度の入札を希望するときは、直ちに再入札を行います。この場合、第1回目の最高の入札価格を下回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失います。第3回目以降に行う入札についても、上記を準用して行います。
ただし、再入札をしても、なお、予定価格に達しない場合には、入札を止めることがありますが、この場合、異議を申し立てることはできません。
第 13 条 落札者は、国の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者と決定します。また、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落
札者を決定します。
第 14 条 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)第6条第1項第
6号に規定する非居住者をいう。)が落札者となった場合で、外国為替令(昭和 55年政令第 260 号)第 11 条第3項の規定により財務大臣の許可を要するものであるときは、契約は財務大臣の許可があったときに有効とします。
第 15 条 入札保証金等は、落札者を除き、所定の手続により速やかに還付します。落札者の入札保証金等は、契約締結後に所定の手続により還付します。
なお、落札者の決定を留保した場合は、落札者が決定されるまでの間、当該物件の入札者に係る入札保証金等の還付を留保します。
ただし、開札後、入札参加者から落札決定前に入札を辞退する旨の申出があった場合には、入札保証金等を還付します。
第 16 条 落札者が落札決定の日から 30 日以内に契約を締結しない場合には、その落札は無効となり、入札保証金等は国庫に帰属することになります。
第 17 条 落札者は、契約締結しようとするときは、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上(円未満切上げ)に相当する金額を現金で納付しなければなりません。
第 18 条 前条の契約保証金は、売買代金の全額を納付した後に所定の手続により還付します。
第 19 条 入札をした者は、入札後において、国有財産売払公示書、本要領及び現物等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。
第 20 条 開札後速やかに「所在地」、「面積」、「地目」、「応札者数」、「開札結果」、
「農業振興地域」、「都市計画区域」、「用途地域」、「建蔽率」、「容積率」等を中国四国農政局のホームページにおいて公表します
2 契約を締結した場合には、前項の記載事項に加え「契約日」、「契約金額」、「契約相手方の法人・個人の別」、「価格形成上の減価要因(地下埋設物等を減価要因とした場合にはその旨記載)」等を中国四国農政局のホームページにおいて公表します。
3 前2項に規定する公表への同意が契約締結の要件となります。
第 21 条 本要領に定めない事項は、すべて会計法規の定めるところによって処理します。
農地法(抄)
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永xxx、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 所有権、地上権、永xxx、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等のxx又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後においてxx又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用してxx又は養畜の事業を行うと認められない場合
二 農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合三 信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合
四 第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行うxx又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後においてxxの事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後においてxx又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいてxx又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地についてxx、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地をxx裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその
法人に貸し付けようとする場合を除く。)
七 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行うxx又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
予算決算及び会計令(抄)
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第 29 条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
国有財産法(抄)
(職員の行為の制限)
第 16 条 国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
2 前項の規定に違反する行為は、無効とする。
暴力団排除に関する誓約事項
私(団体である場合は当団体)は、下記1から3までのいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を提出すること、並びに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
3 公序良俗に反する使用等
暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に賃貸すること。
物件調書
物件番号1 | |||||
所在地 | 高知県南国市浜xx字xx開51番2 | ||||
住居表示 | - | ||||
数量 | 1,635㎡ | ||||
地目(評価地目) | 畑、「評価は畑」 | ||||
接面道路の 幅員及び構造 | 西側に幅員約90㎝、未舗装道路南側に幅員約90㎝、未舗装道路 | ||||
法令等に基づく制限 | 都市計画法 | 市街化調整区域内 | |||
建築基準法 | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |
その他の法律 | 農業振興地域内農用地区域内 | ||||
私道の負担等 に関する事項 | 負担の有無 | - | 負担の内容 | - |
施設名 | 事業所名 | ||
供給処理施設の状況 | 電 気上水道下水道 都市ガス | - - - - | |
交通機関 | とさでん交通バス「琴平神社通バス停」から東南東方向へ直線約270m(徒歩約5分) | ||
公共施設等 | 南国市役所 南国市立xx小学校 南国十市郵便局 | 直線約5.0㎞ 直線約1.4㎞直線約2.0㎞ | |
参考事項 |
- 13 -
【位置図】
【公 図】
物件1
出典:国土地理院ウェブサイト
国有財産売払一般競争入札参加申込書
令和 年 月 日
契約担当官
中国四国農政局長 xx xx x
申込者 住 所
氏 名
(電 話 )
下記の国有財産の売払いに係る一般競争入札に参加したいので、入札参加を申し込みます。
記
参加希望 | 物件番号 | 財産区分 | 所 在・地 番 | 地目 | 面積 |
○ | 1 | 土地 | 高知県南国市浜xx字xx開 51 番2 | 畑 | 1,635 ㎡ |
注意事項
1 現にxx又は養畜の事業に供している所有地、借入地、所有採草放牧地、借入採草放牧地の面積及び労働力並びに機械装備の状況を記載した書面(「農地法関係事務処理要領」(平成 21 年 12 月 11 日付け 21 経営第 4608 号・21 農振第 1599 号経営局長・農村振興局長連名通知)別紙1の様式例第 1 号の1の別添
・様式など)を添付願います。
2 申込者が団体であるときは、定款、寄付行為、規約並びに申込みに係る土地等につきxx又は養畜の業務に従事すべき団体員の数及び管理方法を記載した書面等を添付願います。
3 国有財産売払公示書の 11 の(1)に定める書類も提出してください。
Ⅰ 一般申請記載事項
【国有財産売払一般競争入札参加申込書注意事項1の添付書類】農地法第3条の規定による許可申請書(別添)
<農地法第3条第2項第1号関係>
1-1 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が所有xxを有する農地及び採草放牧地の利用の状況
所有地 | 農地面積 | 採草放牧地面積 (㎡) | ||||
(㎡) | x | x | x園地 | |||
自作地 | ||||||
貸付地 | ||||||
所在・地番 | 地目 | 面積(㎡) | 状況・理由 | |||
登記簿 | 現況 | |||||
非xx地 |
所有地以外の土地 | 農地面積 | 採草放牧地面積 (㎡) | ||||
(㎡) | x | x | x園地 | |||
借入地 | ||||||
貸付地 | ||||||
所在・地番 | 地目 | 面積(㎡) | 状況・理由 | |||
登記簿 | 現況 | |||||
非xx地 |
(記載要領)
1 「自作地」、「貸付地」及び「借入地」には、現にxx又は養畜の事業に供されているものの面積を記載してください。
なお、「所有地以外の土地」欄の「貸付地」は、農地法第3条第2項第6号の括弧書きに該当する土地です。
2 「非xx地」には、現にxx又は養畜の事業に供されていないものについて、筆ごとに面積等を記載するとともに、その状況・理由として、「賃借人○○が○年間xxを放棄している」、
「~であることから条件不利地であり、○年間休耕中であるが、草刈り・耕起等の農地としての管理を行っている」等xx又は養畜の事業に供することができない事情等を詳細に記載してください。
1-2 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況
(1) 作付(予定)作物、作物別の作付面積
x | x | x園地 | 採 草 放 牧 地 | |||||
作付(予定)作物 | ||||||||
権利取得後の 面積(㎡) |
(2) 大農機具又は家畜
種類 数量 | |||||
所有 確保しているもの リース | |||||
所有 導入予定のもの リース (資金繰りについて) |
(記載要領)
1 「大農機具」とは、トラクター、耕うん機、自走式の田植機、コンバイン等です。「家畜」とは、農耕用に使役する牛、馬等です。
2 導入予定のものについては、自己資金、金融機関からの借入れ(融資を受けられることが確実なものに限る。)等資金繰りについても記載してください。
(3) 農作業に従事する者
① 権利を取得しようとする者が個人である場合には、その者の農作業経験等の状況
農作業暦○○年、農業技術修学暦○○年、その他( )
② 世帯員等その他常時雇用して いる労働力(人) | 現在: | (農作業経験の状況: | ) |
増員予定: | (農作業経験の状況: | ) | |
③ 臨時雇用労働力(年間延人数) | 現在: | (農作業経験の状況: | ) |
増員予定: | (農作業経験の状況: | ) |
④ ①~③の者の住所地、拠点となる場所等から権利を設定又は移転しようとする土地までの平均距離又は時間
<農地法第3条第2項第2号関係>(権利を取得しようとする者が農地所有適格法人である場合のみ記載してください。)
2 その法人の構成員等の状況(別紙に記載し、添付してください。)
<農地法第3条第2項第3号関係>
3 信託契約の内容( 信託の引受けにより権利が取得される場合のみ記載してください。)
<農地法第3条第2項第4号関係>( 権利を取得しようとする者が個人である場合のみ記載してください。)
4 権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行うxx又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況
農作業に従事する者の氏名 | 年齢 | 主たる職 業 | 権利取得者との関係 (本人又は世 帯員等) | 農作業への年間従事日数 | 備 考 |
(「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行うxx又は養畜の事業に従事するその他の2親等内の親族をいいます。)
(記載要領)
備考欄には、農作業への従事日数が年間 150 日に達する者がいない場合に、その農作業に従事する者が、その行うxx又は養畜の事業に必要な行うべき農作業がある限りこれに従事している場合は○を記載してください。
<農地法第3条第2項第5号関係>
5-1 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況(一般)
(1) 権利取得後においてxxの事業に供する農地の面積の合計
(権利を有する農地の面積+権利を取得しようとする農地の面積)= (㎡)
(2) 権利取得後においてxx又は養畜の事業に供する採草放牧地の面積の合計
(権利を有する採草放牧地の面積+権利を取得しようとする採草放牧地の面積)= (㎡)
5-2 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況(特例)以下のいずれかに該当する場合は、5-1を記載することに代えて該当するものに印を付し
てください。
□ 権利の取得後におけるxxの事業は、草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものである。
□ 権利を取得しようとする者が、農業委員会のあっせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方のxxの事業に供すべき農地の面積の合計又はxx若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、その交換による権利の移転の結果所要の面積を下ることとならない。
(「所要の面積」とは、北海道で2ha、都府県で 50aです。ただし、農業委員会が別に定めた面積がある場合は当該面積です。)
□ 本件権利の設定又は移転は、その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接する農地又は採草放牧地を現にxx又は養畜の事業に供している者が権利を取得するものである。
<農地法第3条第2項第6号関係>
6 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいてxx又は養畜の事業を行う者(賃借人等)が、その土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、以下のうち該当するものに印を付してください。
□ 賃借人等又はその世帯員等の死亡等によりその土地についてxx、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合である。
□ 賃借人等がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合である。
□ その土地をxx裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培すること。)の目的に供するため貸し付けようとする場合である。
(xxの作付内容= 、裏作の作付内容= )
□ 農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合である。
<農地法第3条第2項第7号関係>
7 周辺地域との関係
権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後におけるxx又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響を以下に記載してください。
(例えば、集落営農や経営体への集積等の取組への支障、農薬の使用方法の違いによるxx又は養畜の事業への支障等について記載してください。)
Ⅱ 使用貸借又は賃貸借に限る申請での追加記載事項
権利を取得しようとする者が、農地所有適格法人以外の法人である場合、又は、その者又はその世帯員等が農作業に常時従事しない場合には、Ⅰの記載事項に加え、以下も記載してください。
(留意事項)
農地法第3条第3項第1号に規定する条件その他適正な利用を確保するための条件が記 載されている契約書の写しを添付してください。また、当該契約書には、「賃貸借契約が終了したときは、乙は、その終了の日から○○日以内に、甲に対して目的物を原状に復して返還する。乙が原状に復することができないときは、乙は甲に対し、甲が原状に復するために要する費用及び甲に与えた損失に相当する金額を支払う。」、「甲の責めに帰さない事由により賃貸借契約を終了させることとなった場合には、乙は、甲に対し賃借料の○年分に相当する金額を違約金として支払う。」等を明記することが適当です。
<農地法第3条第3項第2号関係>
8 地域との役割分担の状況
地域の農業における他の農業者との役割分担について、具体的にどのような場面でどのような役割分担を担う計画であるかを以下に記載してください。
(例えば、農業の維持発展に関する話合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力等について記載してください。)
<農地法第3条第3項第3号関係>(権利を取得しようとする者が法人である場合のみ記載してください。)
9 その法人の業務を執行する役員のうち、その法人の行うxx又は養畜の事業に常時従事する者の氏名及び役職名並びにその法人の行うxx又は養畜の事業への従事状況
(1) 氏名
(2) 役職名
(3) その者のxx又は養畜の事業への従事状況
その法人がxx又は養畜の事業(労務管理や市場開拓等も含む。)を行う期間:年 か月
そのうちその者が当該事業に参画・関与している期間:年 か月 (直近の実績)
年 か月 (見込み)
Ⅲ 特殊事由により申請する場合の記載事項
10 以下のいずれかに該当する場合は、該当するものに印を付し、Ⅰの記載事項のうち指定の事項を記載するとともに、それぞれの事業・計画の内容を「事業・計画の内容」欄に記載してください。
(1) 以下の場合は、Ⅰの記載事項全ての記載が不要です。
□ その取得しようとする権利が地上権(民法(明治 29 年法律第 89 号)第 269 条の2第1項の地上権)又はこれと内容を同じくするその他の権利である場合
(事業・計画の内容に加えて、周辺の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要と関係権利者との調整の状況を「事業・計画の内容」欄に記載してください。)
□ 農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 10 条第2項に規定する事業を行う農業協
同組合若しくは農業協同組合連合会が、同項の委託を受けることにより農地又は採草放牧地の権利を取得しようとする場合、又は、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、同法第 11 条の 31 第1項第1号に掲げる場合において使用貸借による権利若しくは賃借権を取得しようとする場合
□ 権利を取得しようとする者が景観整備機構である場合
(景観法(平成 16 年法律第 110 号)第 56 条第2項の規定により市町村長の指定を受けたことを証する書面を添付してください。)
(2) 以下の場合は、Ⅰの1-2(効率要件)、2(農地所有適格法人要件)、5(下限面積要件)以外の記載事項を記載してください。
□ 権利を取得しようとする者が法人であって、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地におけるxx又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められる場合
□ 地方公共団体(都道府県を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められる場合
□ 教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人が、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合
□ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター又は独立行政法人家畜改良センターがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合
(3) 以下の場合は、Ⅰの2(農地所有適格法人要件)、5(下限面積要件)以外の記載事項を記載してください。
□ 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業の経営の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められる場合
□ 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められる場合
□ 乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人が、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合
(留意事項)
上述の一般社団法人又は一般財団法人は、以下のいずれかに該当するものに限ります。該当していることを証する書面を添付してください。
・ その行う事業が上述の事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体その他農林水産大臣が指定した者の有する議決権の数の合計が議決権の総数の4分の3以上を占めるもの
・ 地方公共団体の有する議決権の数が議決権の総数の過半を占める一般社団法人又は地方公共団体の拠出した基本財産の額が基本財産の総額の過半を占める一般財団法人
□ 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められる場合
(事業・計画の内容)
農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙)
<農地法第2条第3項第1号関係>
1-1 事業の種類
区分 | 農業 | 左記農業に該当しない 事業の内容 | |
生産する農畜産物 | 関連事業等の内容 | ||
現在(実績又は見込み) | |||
権利取得後(予定) |
1-2 売上高
年度 | 農業 | 左記農業に該当しない事業 |
3年前(実績) | ||
2年前(実績) | ||
1年前(実績) | ||
申請日の属する年 (実績又は見込み) | ||
2年目(見込み) | ||
3年目(見込み) |
<農地法第2条第3項第2号関係>
2 構成員全ての状況
(1) 農業関係者(権利提供者、常時従事者、農作業委託者、農地中間管理機構、地方公共団体、農業協同組合、投資円滑化法に基づく承認会社等)
氏名又は名称 | 議決権の数 | 構成員が個人の場合は以下のいずれかの状況 | ||||
農地等の提供面積(㎡) | 農業への年間従事 日数 | 農作業委託の内容 | ||||
権利の種類 | 面積 | 直近実績 | 見込み | |||
議決権の数の合計
農業関係者の議決権の割合
その法人の行う農業に必要な年間総労働日数: 日
(2) 農業関係者以外の者((1)以外の者)
氏名又は名称 | 議決権の数 |
議決権の数の合計
農業関係者以外の者の議決権の割合
(留意事項)
構成員であることを証する書面として、組合員名簿又は株主名簿の写しを添付してください。なお、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成 14 年法律第 52 号)第5条
に規定する承認会社を構成員とする農地所有適格法人である場合には、「その構成員が承認会社であることを証する書面」及び「その構成員の株主名簿の写し」を添付してください。
<農地法第2条第3項第3号及び第4号関係>
3 理事、取締役又は業務を執行する社員全ての農業への従事状況
氏名 | 住所 | 役職 | ||||
農業への年間従事 日数 | 必要な農作業への 年間従事日数 | |||||
直近実績 | 見込み | 直近実績 | 見込み | |||
4 重要な使用人の農業への従事状況
氏名 | 住所 | 役職 | ||||
農業への年間従事 日数 | 必要な農作業への 年間従事日数 | |||||
直近実績 | 見込み | 直近実績 | 見込み | |||
(4については、3の理事等のうち、法人の農業に常時従事する者(原則年間 150 日以上)であ
って、かつ、必要な農作業に農地法施行規則第8条に規定する日数(原則年間 60 日)以上従事する者がいない場合にのみ記載してください。)
(記載要領)
1 「農業」には、以下に掲げる「関連事業等」を含み、また、農作業のほか、労務管理や市場開拓等も含みます。
(1) その法人が行う農業に関連する次に掲げる事業
ア 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工
イ 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源とする熱の供給
ウ 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売エ 農業生産に必要な資材の製造 オ 農作業の受託
カ 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
キ 農地に支柱を立てて設置するxxxを電気に変換する設備の下でxxを行う場合における当該設備による電気の供給
(2) 農業と併せ行う林業
(3) 農事組合法人が行う共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
2 「1-1事業の種類」の「生産する農畜産物」欄には、法人の生産する農畜産物のうち、粗収益の 50%を超えると認められるものの名称を記載してください。なお、いずれの農畜産物の粗収益も 50%を超えない場合には、粗収益の多いものから順に3つの農畜産物の名称を記載してください。
3 「1-2売上高」の「農業」欄には、法人の行うxx又は養畜の事業及び関連事業等の売上高の合計を記載し、それ以外の事業の売上高については、「左記農業に該当しない事業」欄に記載してください。
「1年前」から「3年前」の各欄には、その法人の決算が確定している事業年度の売上高の許可申請前3事業年度分をそれぞれ記載し(実績のない場合は空欄)、「申請日の属する年」から「3年目」の各欄には、権利を取得しようとする農地等をxx又は養畜の事業に供することとなる日を含む事業年度を初年度とする3事業年度分の売上高の見込みをそれぞれ記載してください。
4 「2(1)農業関係者」には、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に規定する承認会社が法人の構成員に含まれる場合には、その承認会社の株主の氏名又は名称及び株主ごとの議決権の数を記載してください。
複数の承認会社が構成員となっている法人にあっては、承認会社ごとに区分して株主の状況を記載してください。
5 農地中間管理機構を通じて法人に農地等を提供している者が法人の構成員となっている場合、「2(1)農業関係者」の「農地等の提供面積(㎡)」の「面積」欄には、その構成員が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地等のうち、当該農地中間管理機構が当該法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地等の面積を記載してください。
委 任 状
代理人 住 所氏 名
上記の者を私の代理人と定め下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 令和4年 11 月 10 日
2 入 札 物 件
参加 希望 | 物件 番号 | 財産 区分 | 所 在・地 番 | 地目 | 面積 |
○ | 1 | 土地 | 高知県南国市浜xx字xx開 51 番2 | 畑 | 1,635 ㎡ |
3 一般競争入札に関する一切の件
令和 年 月 日
住 所
氏 名
契約担当官
中国四国農政局長 xx xx x
(注)代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写しを添付してください。
保 管 金 提 出 書
第 | 号 | 受 | ||
令和 | 年 | 月 | 日 | 付 |
¥
提出の事由
令和4年7月27日公示の物件番号1の「高知県南国市浜xx字xx開51番2に所在する土地1筆 1,635㎡」の売払に係る入札保証金
上記の金額を提出します。
令和 年 月 日
住 所
氏 名 印
(代理人)
中国四国農政局
歳入歳出外現金出納官吏
殿
入札保証金受 付 済 | 契約保証金充当決定 | 売払代金充当決定 | 保証金返還決 定 | 保証金国庫帰属決定 |
年 月 日 認印 (保管金台帳登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認印 (保管金台帳登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認印 (保管金台帳登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認印 (保管金台帳登記済) 年 月 日 | 年 月 日 認印 (保管金台帳登記済) 年 月 日 |
収入印紙
国有財産売買契約書(案)
売払人 契約担当官 中国四国農政局長 xxxx(以下「甲」という。)と買受人 ○○○○
(以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所 在 地 | 区分 | 地目 | 数量 | 摘要 |
高知県南国市浜xx字xx開 51 番2 | 土地 | 畑 | 1,635 ㎡ |
2 前項に定める数量をもって、乙は、契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金○○○○円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金○○○○円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 20 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第4条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第1項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第4条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第4条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。 ※契約日から20日以内
(登記嘱託請求書等)
第5条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(危険負担)
第8条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が、天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第1項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(契約不適合責任)
第9条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
(1) 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
(2) 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
(3) 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
(4) 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合の存在を理由として、乙は、甲に対して、修補請求又は代金の減額請求をすることはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、xは本条の責任を負わない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第 10 条 乙は、国有財産売買契約締結の日から 10 年間、売払物件を暴力団(暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 )若しくは同法の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売払物件を第三者に貸してはならない。
(風俗営業等への使用の禁止)
第 11 条 乙は、国有財産売買契約締結の日から 10 年間、売払物件を風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第 11 項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(実地調査等)
第 12 条 甲は、乙の第 10 条及び第 11 条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは実地調査を行うことができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記簿抄本その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく、第1項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 13 条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならないこと。
(1) 第 12 条に定める義務に違反したときは金○○○○円 ※売買代金の1割
(2) 第 10 条及び第 11 条に定める義務に違反したときは金○○○○円 ※売買代金の3割
2 前項の違約金は第 20 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
(属性要件に基づく契約解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第 16 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第 17 条 乙は、第 15 条各号及び第 16 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(返還金等)
第 18 条 甲は、第 14 条から第 16 条までに定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 19 条 乙は、甲が第 14 条から第 16 条までの規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 20 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
2 甲は、第 15 条及び第 16 条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
3 乙は、甲が第 15 条及び第 16 条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金の相殺)
第 21 条 甲は、第 18 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 22 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(契約内容等の公表)
第 23 条 乙は、契約の締結後、「所在地」、「面積」、「地目」、「応札者数」、「開札結果」、
「契約日」、「契約金額」、「契約相手方の法人・個人の別」、「価格形成上の減価要因
(地下埋設物等を減価要因とした場合にはその旨記載)」、「農業振興地域」、「都市計画区域」、「用途地域」、「建蔽率」、「容積率」等を中国四国農政局のホームページにおいて公表することに同意するものとする。
(xxxxの義務・疑義の決定)
第 24 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 25 条 本契約に関する訴えの管轄は、中国四国農政局所在地を管轄区域とする岡山地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
売払人 | 住所 | 岡山市北区下xx1-4-1 | |
氏名 | 契約担当官 中国四国農政局長 xxxx | 印 |
買受人 住所 ○○○○○○○○○
氏名 ○○○○ 印