なお、当該情報のうち、「マル秘」、「CONFIDENTIAL」等の秘密である旨を明示したうえで相互に開示又は提供された情報、又は当該情報が口頭で開示され、かつ 開示に際し秘密である旨明示され、開示当事者が当該情報を開示日より15日以内に書面化し、秘密である旨を明示したうえで相手方に通知した情報を「秘密情報」という。