試験の実施の基準に関する省令」(平成 26 年厚生労働省令第 89 号)、並びに関連法規・通知等(以下「GCP 省令等」という)に基づいて、当院における治験の実施に必要な手続きと運営に関する手順及び記録の保存方法等を実施医療機関の長が定めるものである。