Contract
公 第 4 - 3 号令 和 3 年 1 2 月 1 0日株式会社日本政策金融公庫管 ▇ ▇ ▇ 約 課
「農林水産事業におけるテクニカルアドバイザー業務」
「農林水産事業におけるテクニカルアドバイザー業務」に係る調達先を以下の要領で公募に付します。本件は、下記項番1(2)の募集分野ごとに、高度な専門知識・技術等を有する特定業者のみが履行可
能と考えますが、他に業務履行が可能である者の有無を確認するため公募を実施するものです。なお、本件に係る契約締結は当該案件に係る予算が成立することを条件とします。
1 公募に付する事項
(1)件 名
「農林水産事業におけるテクニカルアドバイザー業務」
(2)募集分野
イ 畜産(牛の飼養管理を中心とする)ロ 野菜、花き、茶
(3)委託業務の内容
別添1「仕様書」のとおり。
(4)契約期間
令和4年4月1日から令和5年3月31 日まで(予定)
2 応募者の資格
(1)次の各項に該当しない者であること
イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者。
ロ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内の期間を経過しない者。
(ア)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(イ)▇▇な競争の執行を妨げたとき、又は▇▇な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(ウ)契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(キ)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
ハ 応募申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。
(2)個人情報等の管理体制が確立されていること
(3)顧客サポート等管理体制(顧客からの苦情等にかかる対応体制)が確立されていること
(4)応募申込書等提出書類の提出期限の日から契約締結までの期間に、公庫から契約規則に基づく契約資格喪失措置を受けていないこと
(5)次の要件に適合する者であること
イ 全国規模に拠点を配置する農業・畜産技術の研究機関への勤務経験を30 年以上有する者。ロ 応募する分野において、次の要件に適合する者であること。
(ア)畜産分野については平成 31 年4月以降に全国8地区(北海道・東北・関東甲信越・東海北陸・近畿・中国・四国・九州)のうち5地区以上において、以下に関連する助言実績を有する者。
①飼養管理について
②適切な飼育密度を考慮した畜産施設について
③糞尿処理について
④家畜疾病対策について
(イ)野菜、花き、茶分野については平成31 年4月以降に全国8地区(北海道・東北・関東甲信越・東海北陸・近畿・中国・四国・九州)のうち5地区以上において、以下に関連する助言実績を有する者。
①収量増加について
②病害発生対策について
③ハウス内環境制御について
④栽培管理・圃場管理について
(6)その他公庫が不適当と認めた者でないこと
3 応募方法
応募を希望する者は、令和3年 12 月 27 日(金)15 時 00 分までに、項番4に示す書類を項番5の申込先に持参、または郵送(締切日必着)により提出する。
4 提出書類
(1)応募申込書(別紙1)
(2)誓約書(別紙2)
(3)個人情報等管理体制確認書(別紙3)
(4)顧客サポート等管理体制図(別紙4)
(5)適合証明書(別紙5)
(6)見積書(様式任意。見積金額の範囲は契約を履行するために必要となる一切の諸費用を含めるものとする。)
5 申込・問い合わせ先
▇▇▇▇-▇▇▇▇
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇政策金融公庫管財部契約課 担当:下振 ▇▇
電 話:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
6 その他
(1)提出された書類は返却しない。
なお、これらの書類は本件募集に係る選定目的以外には使用しない。
(2)応募者等は、応募手続を通じて知り得た当公庫に関する一切の情報を第三者に漏らし、または自ら利用してはならないものとする。
(3)応募者は、情報管理の取扱いについて、適切な管理体制を整備するものとする。
(4)応募者は、提出した書類、添付書類等について説明を求められた時にはこれに応じなければならない。
(5)本件契約書は契約書案(別添2)により作成する。
以 上
別紙1
令和 年 月 日
「農林水産事業におけるテクニカルアドバイザー業務」への応募申込書
株式会社日本政策金融公庫が令和3年 12 月 10 日付けで公告した「農林水産事業におけるテクニカルアドバイザー業務」の公募に応募することを希望します。
応募分野 (該当を ○で囲む) | イ 畜産 | ロ 野菜、花き、茶 |
フリガナ | ||
氏 名 | ||
住 所 | 〒 | |
電話番号 | ||
別紙2令和 年 月 日
株式会社日本政策金融公庫管財部長 ▇▇ ▇▇ ▇
住 所
氏 名 代表者印
誓約書
今般、株式会社日本政策金融公庫が行う「農林水産事業におけるテクニカルアドバイザー業務」において、
「2 応募者の資格」にある下記項目の全てを満たすことを誓約するとともに、万一、後日、不正な行為等が判明した場合は、貴公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いません。
記
次の各項に該当しない者であること
ア 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者。 イ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内の
期間を経過しない者。
(ア)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(イ)▇▇な競争の執行を妨げたとき、又は▇▇な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(ウ)契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(キ)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
ウ 応募申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。
個人情報等管理体制確認書
別紙3
項目 | 内容 |
会社の概要 | 会社名: 代表者氏名:従業員数: 所在地: 概要: (1)沿革: (2)資本金: (3)事業内容: (4)その他: |
受託業務の担当人員等 | |
個人情報及び顧客情報(以下「個人情報等」 という。)の安全管理に係る基本方針が整備されていること。 | |
個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。 | |
個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。 | |
再委託(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。)に係 る規定が整備されていること。 | |
取締役、執行役その他の業務執行に責任を 有する者が個人情報等の管理の責任者であること。 | 【個人情報等の管理の責任者: 】 |
従業員と個人情報等の非開示契約がなさ れていること。 | |
個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められるこ と。 | |
その他、経営の健全性の確保のために実施していること。 |
上記のとおり相違ありません。 令和 年 月 日
別紙3(記載例)
個人情報等管理体制確認書(記載例)
項目 | 内容 |
会社の概要 | 会社名 株式会社○○○○ 代表者氏名 ○○ ○○ 従業員数 ○○名 所在地 ▇▇▇○○区○○町1-2-3概要 (1)沿革 昭和○年○月創業 (2)資本金 金1億円 (3)事業内容 情報通信業 (4)その他 プライバシーマーク認証番号 〇〇〇〇 |
受託業務の担当人員等 | 担当部署 金融担当第○部 担当人員 5人 |
個人情報及び顧客情報(以下「個人情報等」 という。)の安全管理に係る基本方針が整備されていること。 | 個人情報の保護に関する法律及びその他関連法令を遵守し、弊社で定めている安全管理規定に従って個人情報及び顧客情報を取扱うことを基本方針に掲げています。 |
個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。 | 個人情報等の取扱者を指定し、指定された者以外は個人情報等を取扱えないことを規定しています。また、個人情報等データベースのアクセス及び持ち出しを制限す ることを規定しています。 |
個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。 | 担当部の部長が、個人情報等の取扱状況について年1回点検すること、監査委員会を設置し、監査委員長が年1回監査することを規定しています。 |
再委託(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。)に係る規 定が整備されていること。 | 個人情報等の取扱いを外部業者に委託する場合は、委託先を弊社で定める選定基準に従って選定し、安全管理措置を盛り込んだ契約を締結することを規定しています。 |
取締役、執行役その他の業務執行に責任を 有する者が個人情報等の管理の責任者であること。 | 【個人情報等の管理の責任者: 代表取締役 ○○ ○○】 |
従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。 | 全従業員及び派遣職員から情報の非開示に係る誓約書を受けています。 |
個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められること。 | 平成○年○月○日、当社従業員が出張中に、顧客情報○○件を含むデータを収録したフロッピーディスクの盗難事故に遭い、顧客情報流出の可能性が生じました。事故発生後、以下の再発防止策を徹底しております。 (1)・・・・ (2)・・・・ |
その他、経営の健全性の確保のために実施していること。 | 安全管理を推進するために従業員への教育及び訓練を計画的に行っています。 就業規則において、法令及び社内規定を違反した従業員に対して懲戒処分を課すことにしています。 |
上記のとおり相違ありません。
令和○○年○○月○○日
○○ ○○
【個人情報及び顧客情報を取り扱う業務の受託条件】
・個人情報及び顧客情報(以下「個人情報等」という。)の安全管理に係る基本方針が整備されていること。
・個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。
・個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。
・再委託に係る規定が整備されていること。
・取締役、執行役その他の業務執行に責任を有する者が個人情報等の管理の責任者であること。
・従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。
・個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められること。
・経営の健全性が認められること。
顧客サポート等管理体制図
別紙4
調査項目 | ▇ ▇ |
相談、苦情及び要望に係る対応管理責任者 | |
体 制 図 |
上記のとおり相違ありません。
当公庫処理欄 | |
令和 年 月 日
顧客サポート等管理体制図(記載例)
別紙4(記入例)
調査項目 | ▇ | ▇ | |
相談、苦情及び要望に係る対応管理責任者 | ▇▇▇▇対応の管理責任者は、代表取締役 | ○○ | ○○となっています。 |
体 | 制 | 図 | 顧客等 苦情 現地スタッフ 苦情 対応報告 該当営業所 報告 指示 本社○○部 報告・ 対応協議 公庫本店(○○部) 【処理手順】 (1)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 (2)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 (3)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
上記のとおり相違ありません。令和XX年X月XX日
○○ ○○
別紙5令和 年 月 日
株式会社日本政策金融公庫管財部長 ▇▇ ▇▇ ▇
適 合 証 明 書
住 所
氏 名
応募者の資格について、以下のとおり適合することを証明いたします。
応募者の資格 | 合否判定の根拠となる事由 |
全国規模に拠点を配置する農業・畜産技術の研究機関への勤務経験を 30 年以上有する者。 | 【経験の有無に○を付け、機関名および勤務経験年数を記載すること。】 有 ・ 無 研究機関名: 経験年数: 年 |
応募する分野において、次の要件に適合する者であること ア 畜産分野 平成 31 年4月以降に全国8地区(北海道・東北・関東甲信越・東海北陸・近畿・中国・四国・九州)のうち5地区以上において、以下に関連する助言実績※を有する者。 ①飼養管理について ②適切な飼育密度を考慮した畜産施設について ③糞尿処理について ④家畜疾病対策について イ 野菜、花き、茶分野 平成 31 年4月以降に全国8地区(北海道・東北・関東甲信越・東海北陸・近畿・中国・四国・九州)のうち5地区以上において、以下に関連する助言実績※を有する者。 ①収量増加について ②病害発生対策について ③ハウス内環境制御について ④栽培管理・圃場管理について | 【応募分野に〇を付ける及び実績のある地区に ○を付けること。】 応募する分野ア畜産 イ野菜、花き、茶 実績のある地区と該当する実績に〇をつけること ・北海道 ( ① ② ③ ④ ) ・東北 ( ① ② ③ ④ ) ・関東甲信越 ( ① ② ③ ④ ) ・東海北陸 ( ① ② ③ ④ ) ・近畿 ( ① ② ③ ④ ) ・中国 ( ① ② ③ ④ ) ・四国 ( ① ② ③ ④ ) ・九州 ( ① ② ③ ④ ) |
※①~④のすべての助言実績があること。ただし、1地区において①~④すべての助言実績を有する必要はない。
別添1
仕様書
( テクニカルアドバイザー業務委託)
1 委託目的
株式会社日本政策金融公庫農林水産事業本部(以下「公庫」という。)は、農業経営基盤強化資金実施要綱及び青年等就農資金基本要綱に基づき、経営改善資金計画書の審査及び貸付後における経営改善の目標達成について助言、指導を行うことを目的に、アドバイザーを置くとされている。
本件は、農業者への農業経営及び生産技術に関するアドバイスについて、実務経験に裏付けされた高度な専門知識・技術等を有する先にテクニカルアドバイザー業務を委託することを目的とする。
2 業務内容
次の内容に関して、テクニカルアドバイザー業務を委託する。
(1) 貸付案件の審査に関する助言
(2) 融資先の経営診断
(3) 農業技術情報の提供
(4) 農業技術相談等への対応
(5) 農家研修会・講演会等の対応
(6) 市町村等との検討会・勉強会への参加
(7) 融資制度の普及、運営等に関する助言
(8) 農業試験場等との連携
(9) 職員研修への参加(講師・助言者)
(10) 委託調査等の調整・指導・助言
3 成果物
(1)本件業務における成果物は次のとおりとする。イ 本件業務に関し公庫が提出を指示した書面等
原則として毎月の提出を指示するものと、随時提出を指示するものとがある。ロ その他、前2の実施状況及び実施結果を整理した書面等
原則として、毎月の提出を指示する予定である。
(2)前3(1)に掲げる成果物は、公庫が指示する日時までに納入することとする。
(3)公庫が求めた場合には、前3(1)に係る内容について、前3(2)の期限前であっても中間報告することとする。
4 旅費
業務上旅行を必要とする場合は、公庫の旅費規則に基づき上級管理職(役割等級SⅢ、SⅡ)の区分に準じて旅費を支給する。
なお、公庫は、当月分の旅費について、翌月末までに受託者の指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は公庫の負担とする。
以上
別添2
テクニカルアドバイザー業務委託契約書( 案)
株式会社日本政策金融公庫( 以下「 甲」という 。) と● ● ( 以下「 乙」という 。)とは、 甲の● ● 分野におけるテクニカルアドバイザー業務( 以下「 本件業務」 という 。) について、 次のとおり委託契約( 以下「 本契約」 という 。) を締結する。
( 総則)
第1 条 甲は、本契約及び別紙1 仕様書( 以下「 仕様書」という 。) に定めるところにより、 本件業務を乙に委託し、 乙はこれを受託する。
2 乙は 、善 良な管理者の注意をもって 、本 件業務を誠実に遂行するものとする。
( 契約金額)
第2 条 契約金額は、 月額● ● 円( 消費税及び地方消費税を除く 。) とする。
( 契約期間)
第3 条 本件業務の契約期間は、令和4 年4 月1 日から令和5 年3 月 31 日までとする。
( 納入場所)
第4 条 仕様書に定める本件業務の成果物( 以下「 成果物」という 。) の納入場所は、 甲の本店( ▇▇▇▇▇▇区▇▇▇▇丁目9 番4 号所在) とする。
( 検収)
第5 条 甲は、 乙から仕様書に基づく成果物の納入があったときは、 納入日から起算して 20 日以内に甲の職員により検収を行うものとする。この場合において必要があるときは、 甲は第三者に委託して検収を行うことができる。
2 前項の検収に合格したときをもって、 乙は各月の本件業務を完了したものとし、 全ての成果物について検収に合格したときをもって、 本件業務の全てを完了したものとする。
( 手直し又は差し替え)
第6 条 前条の検収の結果、 成果物の全部又は一部が本契約の内容に適合していないこと( 以下「 契約不適合」という 。) が明らかになったときは、乙は、速やかに当該成果物を引き取った上、 手直し又は差し替えにより、 本契約の内容に適合した成果物を、 甲の指示に従って再納入しなければならない。
2 前項の規定による手直し又は差し替えのために生じた一切の費用は、 乙の負担とする。
3 乙は、 第1 項の規定により手直し又は差し替えが完了したときは、 その成果物を納入場所において甲に再納入し、 検収を受けるものとする。
4 前項に規定する検収について、前条及びこの条の規定を準用するものとする。
( 契約金額の支払)
第7 条 乙は、 第2 条に規定する当月分の契約金額並びに当該契約金額に係る消費税及び地方消費税の額を記載した請求書を翌月 10 日までに甲に提出するもの
とする。
2 甲は、 前項に定める請求書を受理したときは、 ▇が請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに、 請求に係る金額から法定の源泉徴収を行った後の金額を乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。 ただし、 振込手数料は甲の負担とする。
( 費用負担)
第8 条 本件業務の遂行に係る本件業務で使用するパーソナルコンピュータ等の機器及び文具等の消耗品に係る費用は、 全て乙の負担とする。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第9 条 乙は、 令和4 年4 月1 日に本件業務を開始できない場合には、 特に甲が認めた場合を除き 、第 31 条に定める賠償のほか 、遅 延日数に応じ 、契 約金 額( 第
2 条に定める契約金額の契約期間全体の総額( 支払予定額を含む 。) とし、本契約締結後 、契 約金額の変更があった場合には 、変 更後の契約金額を基準とする。また、 当該金額に消費税及び地方消費税が含まれる場合は、 これを除く。 以下第 13 条、 第 25 条、 第 28 条及び第 32 条において同じ 。) に対して、 年 14 .6 パーセントの割合で計算した損害金( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。 以下本契約において計算する金額について同じ 。) を甲に対して支払うものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由がない場合はこの限りではない。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第 10 条 甲の承諾を得た場合を除き、乙は、本契約によって生じる権利及び義務の全部又は一部を、 第三者に対し譲渡し、 承継させ、 又は担保の目的としてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号) 第1 条の3 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、 この限りでない。
( 成果物の帰属)
第 11 条 本契約に基づき作成された成果物は、当該成果物が第5 条第1 項又は第
6 条第3 項の検収に合格したとき、 甲に帰属するものとする。
2 乙は、 成果物( 成果物に収録された情報、 記録等を含む。 以下この条において同じ 。) が著作▇▇( 昭和 45 年法律第 48 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「 著作物」という 。) に該当する場合には、 当該著作物に係る乙の著作権( 同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。 以下同じ 。) を、第5 項に定める著作権を除き、 留保なく当該著作物が第5 条第1 項又は第6 条第3 項の検収に合格したときに第2 条に規定する契約金額の対価として甲に譲渡するものとする。
3 乙は、 成果物が著作物に該当する場合、 甲又は甲から譲渡若しくは使用許諾を受けた第三者に対し、 著作者人格権( 著作▇▇第 18 条から第 20 条までに規定する権利をいう 。) を一切行使しないものとする。
4 乙は、 成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、 甲に当該成果物を譲渡した後、 これを使用し、 引用し、 又は転用することができないものとする。 ただし、 甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
5 前各項の定めにかかわらず、 乙が汎用的に利用している質問項目や質問文、集計プログラム等、既に乙に帰属している著作権は乙に留保されるものとする。ただし、 乙は、 これら留保された著作権を含む著作物を、 甲が自己利用の範囲
内で複製し、 又は改変することに同意する。
( 第三者の権利の侵害)
第 12 条 乙は、甲に対し、本件業務の結果が、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、 商標権、 著作権、 ▇▇▇▇等の知的財産権その他の権利( 以下「 知的財産▇▇」 という 。) を侵害していないことを表明し、 保証する。
2 本件業務の結果が第三者の知的財産▇▇を侵害するものとして甲又は乙と当該第三者との間で紛争が生じた場合には、 乙は自己の責任及び負担において、これを処理解決するものとする。 ただし、 当該紛争が甲の提供した資料に起因する等、 甲の責めに帰すべき事由に起因する場合は、 ▇は自己の責任及び負担において、 これを処理解決するものとする。
3 乙は、 本件業務について第三者の知的財産▇▇を利用した場合、 甲に対し、当該第三者の知的財産▇▇を侵害しないことを証する書面を提出するものとする。
( 契約不適合責任)
第 13 条 甲は、 乙が納入した成果物に契約不適合があることを発見した場合は、乙に対し 、そ の修復 、代 替物の引渡し 、又 は契約金額の減額を乙に請求できる。乙は遅滞なく自己の責任において、 甲の請求に対応するとともに、 甲に生じた損害を賠償するものとする。
2 甲は、 本件業務の完了から1 年を経過する日までに契約不適合があった旨を乙に通知しないときは、 前項に基づく請求をすることができない。 ただし、 乙が成果物の納入時において契約不適合があることを知り又は重大な過失により知らなかった場合は、 この限りではない。
( 委託業務の管理)
第 14 条 甲は 、本 件業務の遂行状況を把握するために必要があると認めるときは、乙に対して次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
( 1 ) 本件業務の進捗状況、 遂行方法等に関する報告を求めること。
( 2 ) 甲の職員を本件業務の遂行場所に派遣し、 本件業務の遂行に立ち会わせる等の監査を行わせること。
( 機密情報の保持)
第 15 条 乙及び乙の従事者は、本契約の履行に当たって、甲から提供され、又は知り得た顧客情報、 本契約に係る情報、 甲の役職員等に係る情報及び技術上、営業上その他業務上の情報( 以下「 機密情報」 という。) について、 甲が乙に公表することを承認した情報を除き、 これを第三者に開示し、 又は漏えいしてはならない。 ただし、 次の各号に掲げる情報であることを乙が証明できるものは、 機密情報としない。
( 1 ) 既に公知となっている情報又は提供後に甲及び乙のいずれの責めにもよらず公知となった情報( 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
( 平成 15 年法律第 59 号) 第2 条第5 項に規定する保有個人情報を除く 。)
( 2 ) 乙が独自に開発した情報
( 3 ) 乙が守秘義務を負うことなく、 正当な第三者から適法に入手した情報
2 乙は、 自己の責めに帰すべき事由により機密情報が第三者に漏れ、 甲若しくは甲の役職員等( 以下「 甲等」という。)又は第三者に損害を与えた場合には、甲等又は当該第三者の損害に対して賠償の責めを負うものとする。
( 機密情報の管理)
第 16 条 乙は、 甲から提供された機密情報を複製し、 又は改変してはならない。ただし、 甲の承認を得た場合は、 本契約の履行上必要な範囲内で複製し、 又は改変することができる。
2 乙は、 甲から提供された機密情報について、 善良な管理者の注意をもって管理し、 保管する義務を負うものとする。
3 乙は、 甲から提供された機密情報を甲の承認なしに所定の場所から搬出してはならない。
4 乙は、 甲から提供された機密情報を甲の承認なしに廃棄し、又は残置してはならない。
( 機密情報の使用制限)
第 17 条 乙は、機密情報について、本契約の履行のためにのみ使用し、他の目的のために用いてはならない。
( 安全確保・ 保管場所)
第 18 条 乙は、施錠が可能であり、所定の担当者以外の者によるアクセスが不能な区域に機密情報を保管する。
( 再委託等)
第 19 ▇ ▇は、甲から受託した本件業務の再委託( 子会社( 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2 条第3 号に規定する子会社をいう。以下同じ 。)に 対する再委託を含み、 再々委託以降の委託を含む。 以下同じ 。) を行ってはならない。
( 機密情報の提供及び返還)
第 20 条 乙から甲に対し、本契約の履行のために必要な機密情報の提供の要請があった場合であって、 甲が必要と認めたときは、 甲は、 乙に対し無償でこれらの提供を行うものとする。
2 乙は、 甲から提供を受けた機密情報が本契約の履行上不要となった場合、 本契約が終了した場合又は甲の指示があった場合は、 遅滞なくこれらを甲に返還し、 又は甲の指示に従った処置を行い、 甲に対して完了報告を書面により行うものとする。
( 機密情報に係る従事者の監督及び教育)
第 21 ▇ ▇は、乙の従事者に対し、機密情報に係る安全管理が図られるよう、必要かつ適正に監督を行わなければならない。
2 乙は、 乙の従事者に対して本契約に定める事項を十分に説明し、 機密情報保持についての教育を徹底し、 これを担保するために乙の従事者との間で機密保持契約の締結等必要な措置を講じることとする。
( 機密情報に係る調査・ 報告)
第 22 条 乙は、甲に対し、機密情報の取扱状況について、甲が指示する頻度で定期的に報告するものとする。
2 前項のほか、 甲は、 必要があると認めたときは、 乙に対し、 機密情報の取扱状況について報告を求め、 又は調査することができる。
3 乙は、 機密情報に関する事故や犯罪が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、 甲に直ちに報告し、 その指示に従わなければならない。
( 顧客サポート等管理体制)
第 23 条 本契約の履行に当たって、乙が甲の顧客情報を取り扱う場合又は甲の顧客に対応する場合、 甲の顧客から乙に対し、 相談、 苦情及び要望があったときは、 甲へ速やかに報告するものとする。
2 顧客サポート等管理体制は、 別紙2 のとおりとする。
( 適用)
第 24 条 第 15 条から前条までに定める条項は、 本契約の締結以前に甲から乙に提供された機密情報に対しても適用されるものとする。
2 第 16 条第1 項ただし書により複製し、又は改変した機密情報についても本契約の内容を適用するものとする。
( 契約の解除)
第 25 条 甲は、次の第1 号から第8 号までのいずれかの事由に該当する場合は乙に何ら催告することなく、次の第9 号又は第 10 号の事由に該当する場合には相当の期間を定めて乙に事前の催告をすることにより、 本契約を解除することができる。 これにより、 乙が損害を被ることがあっても、 甲は乙に対して何ら賠償の責めを負わないものとする。
( 1 ) 乙が本契約に係る公募条件を満たしていないことが判明したとき。
( 2 ) 乙が本契約を履行せず( 本契約締結の前後にかかわらず履行が不能である場合を含む 。)、 又は履行する見込がないと甲が認めたとき。
( 3 ) 本契約の履行について、 乙又は乙の従事者が、 甲に対し不正の行為をなしたと甲が認めたとき。
( 4 ) 乙に重大な過失又は背信行為があったと甲が認めたとき。
( 5 ) 乙に仮差押、 差押、 競売、 破産手続開始、 民事再生手続開始、 会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があったとき。
( 6 ) 乙が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
( 7 ) 乙が公租公課の滞納による処分を受けたとき。
( 8 ) 乙が監督官庁から行政処分を受け、 当該処分により本件業務の遂行に支障があると甲が認めたとき。
( 9 ) 乙が何らかの理由により本契約の履行が困難となり、 又はそのおそれがあることを甲が示したとき。
( 10 ) 前各号に掲げる場合のほか、 乙が本契約に違反し、 又は違反するおそれがあると甲が認めたとき。
2 乙は、 前項各号の事由が生じたことにより、 甲等に損害を与えた場合には、甲等の損害に対して賠償の責めを負うものとする。
3 甲は、 乙と協議の上、 検収に合格し受領した成果物の履行割合に応じた契約金額相当額を支払って本契約の全部又は一部を解除することができる。 当該解除により乙に損害が生じた場合、 甲は契約金額の範囲内で損害賠償の責めを負う。
4 乙は、 民法( 明治 29 年法律第 89 号) 第 651 条第 1 項に基づく解除をすることができない。
( 反社会的勢力の排除)
第 26 条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、 暴力団準構成員、 暴力団関係企業、 総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、 その他これらに準ずる者( 以下これらを「 暴力
団員等」という 。)に 該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
( 1 ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
( 2 ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
( 3 ) 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
( 4 ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、 又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
( 5 ) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙は、 自己又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
( 1 ) 暴力的な要求行為
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3 ) 取引に関して、 脅迫的な言動をし、 又は暴力を用いる行為
( 4 ) 風説を流布し、 偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、 又は甲の業務を妨害する行為
( 5 ) その他前各号に準ずる行為
3 甲は、 乙が暴力団員等若しくは第1 項各号のいずれかに該当し、 若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、 又は第1 項の規定にもとづく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、 乙との取引を継続することが不適切である場合には、 何ら通知を要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 甲が前項の規定により本契約の全部又は一部を解除したことにより乙に損害が生じても、 甲は、 乙に対し何ら責めを負わないものとする。
5 乙は、 第3 項の規定により甲が本契約の全部又は一部を解除した場合、 甲等が受けた損害の一切について賠償の責めを負うものとする。
( 表明保証)
第 27 ▇ ▇は、本契約に関し、次条第1 項各号に掲げる談合その他の不正行為を行っていないことを表明し、 保証する。
( 談合その他の不正行為に係る違約金)
第 28 条 乙( 共同企業体にあっては、 その構成員を含む 。) が、 前条に反して、次の各号のいずれかに該当したときは、 乙は、 甲の請求に基づき、 契約金額の 10 分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 本契約に関し、 乙が私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「 独占禁止法」 という 。) 第3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8 条第1 号の規定に違反したことにより、 ▇▇取引委員会が乙に対し、 独占禁止法第7 条の2 第1 項
( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む 。)の 規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「 納付命令」 という 。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む 。)。
( 2 ) 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命 令( これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団 体( 以下「 乙等」
という 。)に 対して行われたときは 、乙 等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、 各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「 納付命令又は排除措置命令」 という 。) において、本契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
( 3 ) 納付命令又は排除措置命令により、 乙等に独占禁止法第3 条又は第8 条第
1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、 本契約が、 当該期間( これらの命令に係る事件について、 ▇▇取引委員会が乙に対し納付命令を行い、 これが確定したときは、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く 。) に入札( 見積書の提出を含む 。) が行われたものであり、 かつ、 当該取引分野に該当するものであるとき。
( 4 ) ▇▇取引委員会が、 本契約に関し、 乙等に対して独占禁止法第7 条の4 第
7 項又は第7 条の7 第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 5 ) 本契約に関し、乙( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む 。) の刑法
( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 又は独占禁止法第 89 条第1 項若しくは第 95 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、 前項に規定する場合に該当し、 かつ次の各号のいずれかに該当するときは、 同項に規定する違約金のほか、 契約金額の 100 分の5 に相当する金額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 前項第1 号の規定により確定した納付命令について、 独占禁止法第7 条の
3 第1 項から第3 項までのいずれかの規定の適用があるとき。
( 2 ) 前項第5 号に規定する刑に係る確定判決において、 ▇( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む 。)が 違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、 契約の履行を理由として、 前2 項の違約金を免れることができない。
4 第1 項及び第2 項の規定は、 甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は、 第1 項各号及び第2 項各号のいずれかに該当するときは、 速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
( 談合その他の不正行為に係る違約金に対する遅延利息)
第 29 条 乙が前条第1 項又は第2 項に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該違約金に対し年5 パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
( 談合その他の不正行為に係る解除等)
第 30 条 甲は、 本契約に関し、 乙が第 28 条第1 項各号のいずれかに該当するときは、 本契約の全部又は一部を解除することができる。
( 損害賠償)
第 31 条 乙は 、本 契約の履行を怠り 、又 は本契約の履行が不能であることにより、甲等に損害を与えた場合には 、甲 等が受けた損害に対して 、甲 等の請求に従い、賠償の責めを負うものとする。 ただし、 ▇▇▇乙の従事者の責めに帰すべき事由がない場合はこの限りではない。
( 契約の公表)
第 32 ▇ ▇は、本契約( 本契約について取り交わす変更契約、覚書、合意書その他これらに準じる書面又は電磁的記録を含む。以下この条において同じ 。)の 名称、 契約日、 契約金額並びに乙の名称及び住所その他の本契約の内容が公表されることに同意するものとする。
( 協議)
第 33 条 本契約に定めのない事項又は本契約の履行につき疑義が生じた事項については、 当事者間で協議の上、 誠意をもって円満な解決を図るものとする。
2 本契約に定められている「 書面 」は 、法 令等に特段の定めがある場合を除き、当事者間の協議により 、「 電磁的記録」 と読み替えることができるものとする。
( 合意管轄)
第 34 条 本契約に関連し、当事者間に訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
( 準拠法)
第 35 条 本契約は日本法を準拠法とし、 これに従い解釈する。
( 残存条項)
第 36 条 第 10 条、 第 11 条第3 項、 第 12 条、 第 13 条、 第 15 条から第 18 条まで、 第 20条、 第 21 条、 第 22 条第2 項及び第3 項、 第 24 条、 第 27 条から第 29 条まで並びに第 31 条から前条までの規定は、 本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとする。
本契約締結の証として、 本書2 通又は本電磁的記録を作成し、 甲及び乙が記名押印又は電子署名の上、 各自、 本書1 通又は本電磁的記録を保有する。
令和● 年● 月● 日
甲 ▇▇▇▇▇▇区▇▇▇▇丁目9 番4 号株式会社日本政策金融公庫
管財部長 ● ● ● ● ㊞
乙
別紙1
仕 様 書
( テクニカルアドバイザー業務委託)
1 委託目的
甲は、農業経営基盤強化資金実施要綱及び青年等就農資金基本要綱に基づき、経営改善資金計画書の審査及び貸付後における経営改善の目標達成について助 言、 指導を行うことを目的に、 アドバイザーを置くとされている。
本件は、 農業者への農業経営及び生産技術に関するアドバイスについて、 実務経験に裏付けされた高度な専門知識・ 技術等を有する先にテクニカルアドバイザー業務を委託することを目的とする。
2 業務内容
業務内容は、 次のとおりとする。
( 1 ) 貸付案件の審査に関する助言
( 2 ) 融資先の経営診断
( 3 ) 農業技術情報の提供
( 4 ) 農業技術相談等への対応
( 5 ) 農家研修会・ 講演会等の対応
( 6 ) 市町村等との検討会・ 勉強会への参加
( 7 ) 融資制度の普及、 運営等に関する助言
( 8 ) 農業試験場等との連携
( 9 ) 職員研修への参加( 講師・ 助言者)
( 10 ) 委託調査等の調整・ 指導・ 助言
3 成果物
( 1 ) 本件業務における成果物は次のとおりとする。イ 本件業務に関し甲が提出を指示した書面等
原則として毎月の提出を指示するものと、 随時提出を指示するものとがある。
ロ その他、 前2 の実施状況及び実施結果を整理した書面等原則として、 毎月の提出を指示する予定である。
( 2 ) 前3 ( 1 ) に掲げる成果物は、 甲が指示する日時までに納入することとする。
( 3 ) 甲が求めた場合には、 前3 ( 1 ) に係る内容について、 前3 ( 2 ) の期限前であっても中間報告することとする。
4 旅費
業務上旅行を必要とする場合は、 甲の旅費規則に基づき上級管理職( 役割等級S Ⅲ 、 S Ⅱ ) の区分に準じて旅費を支給する。
なお、 甲は、 当月分の旅費について、 翌月末までに乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。 ただし、 振込手数料は甲の負担とする。
以上
別紙2
顧客サポート等管理体制図
調査項目 | 内容 |
甲の顧客情報を取り扱う業務又は甲の顧客に対応する業務(注) | 該当する・該当しない |
相談、苦情及び要望に係る対応管理責任者 | |
体制図 |
(注)いずれの業務にも該当しない場合は、内容欄の「該当しない」に丸印をつけ、他の調査項目は記載不要。
