(1)出演者、協力者等の肖像権及び音楽の著作権等に関わる調整を行い、配信しようとする媒体や県ホームページ、YouTube 等の媒体で配信することの同意を得るとともに、必要に応じて委託料の範囲で料金を支払うこと。
別紙
手話普及プロジェクト事業委託業務仕様書
第1 件名等
1 件名
手話普及プロジェクト事業委託業務
2 委託の目的
当該業務は、手話に対する理解促進等、県民意識の醸成と聴覚障がい者が普段から不便を感じているコミュニケーションに関して新たな施策を行い、手話の普及等を進めることを目的とする。
3 概要
本仕様書は、手話の普及等を進めるために必要な委託業務の内容について定めるものである。
4 履行期間
契約締結の日から令和4年3月31日までとする。
5 事業のイメージ
別添手話普及プロジェクト事業委託業務(イメージ)のとおり
第2 委託業務内容
1 企画・提案
本事業の趣旨を踏まえた企画・提案を行うこと。また、効果的かつ効率的なプロモーションを県と一体となって検討・協議のうえ、決定した企画内容を確実に実施すること。
2 制作・実施
具体的なPRツールの制作等の実施内容は以下のとおりとする。
(1) 手話を周知するためのポスターの作成
・B2サイズで5千枚程度作成
・(2)で作成する動画と連動させることで効果的なものにする
・配布先は市町村、学校、銀行、交通機関、関係団体等を想定
(2)手話を身近に感じ魅力的な言語であることを紹介する動画の作成
・動画の概要(案)
① 1xx ポスターから主人公が出てきて手話の必要性を楽しく説明
② 2xx 聴覚障がい者はどんな場面で苦労しているのか、どうやれば支援できるのか紹介
③ 3xx 指さしポップの紹介
④ 4xx 手話を使うとできることの紹介(遠くにいても会話できる等)
⑤ 5xx 手話を学ぶための手話サークルの紹介(サークル活動等を紹介)
企画提案書には、動画の絵コンテを提出すること。また、制作のイメージや コンセプト、それを実現するための方法について記載すること。
(3)SNS広告等の作成
ポスターや動画、また、別事業にて作成する意思伝達カードや手話の簡易教材等と連動させたSNS広告等を作成する。
3 その他
(1)出演者、協力者等の肖像権及び音楽の著作xxに関わる調整を行い、配信しようとする媒体や県ホームページ、YouTube 等の媒体で配信することの同意を得るとともに、必要に応じて委託料の範囲で料金を支払うこと。
(2)専任の担当者を配置し、県との打合会等に担当者等を出席させること。また、電話、メール等にて速やか、かつ確実な連絡体制をとるとともに、県から派遣要請があった場合には、2日以内に担当者を派遣すること。
(3)制作等の実施に当たり、県の各事業等と十分な調整を図って実施すること。
企画提案書には、全業務における総括責任者の所属・氏名、また、各プロモーションを実施する組織体系図及び協力機関の名称を記載すること。
4 成果物
(1)納品
第2の2にて制作した各種データ等は、各期限内に、速やかに納品すること。ただし、事前に内容等を県が確認する必要がある場合は、確認時期を県と協議して決定する。なお、掲載した内容の記録媒体の種類及び体裁は、その都度協議する。
(2)使用
制作した成果物等の著作権は、県に帰属する。また、県が加工し、県ホームページ等に掲載できることとする。
第3 実施予定xxの作成
本業務のスケジュールについては契約締結後、県と協議のうえ速やかに作成し提出すること。なお、内容に変更が生じる場合は、その都度あらかじめ県と協議すること。
第4 受託者の責務
1 契約締結後速やかに責任者を選任し、また、本業務の実施に当たり、協力して業務を行う企業がある場合は、県にその旨届け出るものとする。なお、責任者には、業務委託を実施するために必要な能力及び経験を有する自社の者を選任すること。
2 不測の事態により、定められた期日までに業務委託を完了することが困難になった場合には、直ちにその旨を県に連絡し、その指示に従うこと。
3 成果物に係る権利は大分県に帰属するものとし、業務終了後、データ等で県に納品すること。
4 本業務の過程において、県から指示された事項について、迅速かつ的確に実施すること。
5 本業務を遂行するに当たり、機密情報及び個人情報の保護に十分に注意すること。また、本業務の遂行中に第三者に与えた損害等については、県の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負うこと。
第5 付記事項
企画提案等の内容について、県との協議により修正できるものとする。
第6 その他
契約締結後、この仕様書に記載されていない事項が発生した場合及びこの仕様書に疑義が生じた場合には、県と受託者と協議し、変更内容等について決定するものとする。
手話普及プロジェクト事業委託業務(イメージ)
■概要
当該業務は、手話に対する理解促進等、県民意識の醸成と聴覚障がい者が普段から不便を感じているコミュニケーションに関して新たな施策を行い、手話の普及等を進めることを目的としている。 そこで、手話を普及するためのポスターや動画、SNS広告等のPRツールの制作を委託するものである。なお、PRツールの制作にあたっては別事業にて制作する意思伝達カードや手話の簡易教材等と連動させる事で、より効果的な情報発信とする。
査・委託業者決定
公示
■スケジュール(案)
委託対象 | x x | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
× (別事業) | 話 語条例の紹介 (県庁HPにて) | 聴覚障がい者にも条例を理解していただくため、手話、字幕にて動画を作成し情報発信 | ★ | 配信 | ||||||||||
× (別事業) | 障がい者施策等の紹介 (県庁HPにて) | 聴覚障がい者が利 できる同援護等の福祉サービスや運賃等の割引サービスを手話、字幕にて動画を作成し情報発信 | ★ | 配信 | ||||||||||
× (別事業) | 意思伝達カードの作成 (指さしPOP) | 聴覚障がい者が意思疎通で不便と感じている項 をイラストにて意思疎通が える指さしP OPを作成 | ★ | 配信 | ||||||||||
× (別事業) | 話の簡易教材の作成 | 聴覚障がい者が困っている内容をコンビニの店員等が 話で意思疎通できるよう簡易な教材を作成 | ★ | 配信 | ||||||||||
○ | ポスターの作成 | 手話を周知するためのポスターを作成 | xx | ★ | 配布 | |||||||||
○ | 動画の作成 | 話を近に感じ魅 的な 語であることを紹介する動画を作成 | プロポ | ★ 配信 | ||||||||||
○ | SNS広告等の作成 | ポスターや動画、また、別事業にて作成する意思伝達カードや 話の簡易教材等と連動させたSNS広告等を作成 | ★ | 配信 |