Contract
電力一括購入サービス利用規約
〔関東エリア〕
2017 年 10 月 31 日実施
Next Power 株式会社
電力一括購入サービス利用規約〔関東エリア〕
目次
18 NP 低圧電力 12
19 NP 低圧高負荷契約 13
20 NP 業務用季節別時間帯別電力 14
21 NP 業務用季節別時間帯別電力 2 型 15
Ⅳ 料金の算定および支払い 19
26 料金の適用開始の時期 19
27 検針日 19
28 料金の算定期間 19
29 使用電力量の計量 20
30 料金の算定 21
31 日割計算 21
32 料金の支払義務および支払期日 22
33 料金その他の支払方法 22
34 延滞利息 23
35 再請求手数料 23
Ⅴ 使用および本サービスの提供 24
36 適正契約の保持 24
37 力率の保持 24
38 需要場所への立入りによる業務の実施 24
39 電気の使用にともなうお客さまの協力 24
40 本サービス提供の停止 25
41 本サービス提供の停止の解除 25
42 利用停止期間中の料金 25
43 違約金 26
44 本サービス提供の中止または使用の制限もしくは中止 26
45 損害賠償の免責 26
46 設備の賠償 26
Ⅵ 契約の変更および終了 27
47 利用契約の変更 27
48 名義の変更 27
49 利用契約の廃止 27
50 解約等 27
51 利用契約消滅後の債権債務関係 27
Ⅶ 保安 28
52 保安の責任 28
53 調査 28
54 調査等の委託 28
55 調査に対するお客さまの協力 28
56 保安に対するお客さまの協力 28
附則 29
1 本規約の実施期日 29
2 NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金 29
別表 30
1 契約負荷設備の総容量の算定 30
2 負荷設備の入力換算容量 30
3 契約容量および契約電力の算定方法 30
4 使用電力量等の協定 31
5 日割計算の基本算式 31
6 電化厨房住宅割引上限額の日割計算の基本算式 33
(1) 当社が、管理組合または建物所有者(この場合、区分所有者を除きます。)と「電力一括購入サービス契約」(以下「サービス契約」といいます。)を締結し、電力一括購入サービスの対象とした建物(以下「対象建物」といいます。)において、8(需要場所)の需要場所で電気を利用する場合の電力一括購入サービス(以下「本サービス」といいます。)の料金その他の利用条件は、この「電力一括購入サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)および当該需要場所の対象建物にかかるサービス契約(当該サービス契約に附帯して締結された覚書等を含みます。以下「対象サービス契約」といいます。)によります。
(2) 本規約は、次の地域に適用いたします。
茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県
本サービスは各対象建物ごとに一括して提供されるものであり、本サービスの利用によらずに対象建物において電気を利用することはできません。
本規約には、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「東京電力」といいます。)が定める電気供給約款、選択約款、電気需給約款および供給約款等以外の供給条件(以下総称して「約款」といいます。)に準じた内容が含まれております。約款の変更にともない本規約を変更する場合およびお客さまに不利益とならない範囲で本規約を変更する場合には、変更後の電力一括購入サービス利用規約を、当社ホームページ等を通じて周知するものとし、当該規約の変更は当社が別途定める場合を除き、当社が当社ホームページに開示した時点で効力を生じるものといたします。
次の言葉は、本規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 一括受電設備
各対象建物ごとに本サービスを導入・運用・維持管理するために必要となる当社の設備(取替品・交換品等を含む)一式をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を 1 次側電圧とする変圧器およびその 2 次
側に施設される変圧器をいいます。
(9) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(10) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(11) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(12) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(13) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(14) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(15) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力量計により計量される値をいいます。
(16) NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金
東京電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金に相当し、附則2に定めるものをいいます。
(17) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
本規約において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
本規約の実施上必要な細目的事項は、本規約の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまが 8(需要場所)の需要場所において新たに本サービスの利用を希望する場合は、あらかじめ対象サービス契約および本規約を承認のうえ、当社所定の電気の利用申込書(以下「利用申込書」といいます。)を提出していただきます。
(2) 契約負荷設備、契約受電設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、必要な項目についてお客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 一括受電設備の工事を要する場合は、本サービス提供開始までに期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当社の一括受電設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(1) 本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)は、お客さまに利用申込書をご提出いただき、当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、利用契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって利用契約の消滅または変更がない場合は、利用契約は、契約期間満了後も 1
年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(3) (2)にかかわらず対象サービス契約が終了した場合は、対象サービス契約における対象建物にかかる本サービスの利用契約は消滅いたします。
需要場所は、当社が承諾した場合を除き、次によります。
(1) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需
要場所といたします。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(2) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用
する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所といたします。
この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(3) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(2)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(1)に準ずるものといたします。
当社は、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、NP 従量電灯のうちの 1 契約種別と NP 低圧電力とをあわせて契約する場合を除き、原則として 1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 利用契約を結びます。
(1) 東京電力から 8(需要場所)の需要場所で電気の供給を受けている対象建物において、本サービスを採用する場合、お客さまと東京電力所定の手続き完了後、当社は、東京電力等と協議し、本サービス提供準備に着手いたします。そのため、お客さまと東京電力所定の手続きが完了しない場合には、本サービスの提供は開始されません。
(2) 当社は、お客さまの利用契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ利用開始日を定め、本サービス提供の準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに本サービスを提供いたします。
(3) 当社は、当社の本サービス提供準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた利用開始日に本サービスを提供できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、利用開始日を定めて本サービスを提供いたします。ただし、サービス契約締結後1年経過しても本サービス提供の見通しが立たない場合には本サービスの導入を中止することがあります。
当社は、当社が個別に承諾した場合を除き、東京電力の供給の単位に準じて利用の単位を定め、本サービスを提供いたします。
当社は、法令、電気の需給状況、当社の一括受電設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の利用契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、利用契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
(1) 契約種別は、原則として以下の東京電力の定める契約種別に対応した当社の定める契約種別といたします。
東京電力の定める契約種別 | 当社の定める契約種別 |
スタンダード S・L | NP スタンダード S・L |
プレミアム S・L | NP プレミアム S・L |
従量電灯 B・C 契約 | NP 従量電灯 B・C 契約 |
低圧電力契約 | NP 低圧電力契約 |
低圧高負荷契約 | NP 低圧高負荷契約 |
業務用季節別時間帯別電力契約 | NP 業務用季節別時間帯別電力契約 |
業務用季節別時間帯別電力契約 2 型 | NP 業務用季節別時間帯別電力契約 2 型 |
業務用電力契約 | NP 業務用電力契約 |
電化厨房住宅契約 | NP 電化厨房住宅契約 |
口座振替割引 | NP 口座振替割引 |
(2) 契約種別は、利用契約が成立した日から1年間は原則として変更できません。また、契約種別を変更後、
1年に満たないお客さまについても、原則として契約種別の変更はできません。なお、契約種別の変更は
1月毎とし、1月の途中での変更はできません。
サービス料金 | 契約種別ごとの料金 | 契約種別ごとに該当する各条項の規定によって算定された 金額 | ||
削減金額 | 25.(料金の削減)の規定によって算定された金額 |
本サービスの料金(以下「サービス料金」といい、文脈上別異に解すべき場合を除き、本規約において「料金」とはサービス料金を指すものといたします。)は、契約種別に関する契約に特段の定めがある場合を除き、以下のお客さまの契約種別ごとの料金から削減金額を差し引いた金額といたします。
(1) NP スタンダード S
イ 対象となるお客さま
電灯または小型機器を使用されるお客さまで、契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であるものに適用いたします。
ロ サービス提供方式、利用電圧および周波数
サービス提供方式および利用電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標
準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、
サービス提供方式および利用電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 当社は、契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
NP スタンダード S の料金は、東京電力のスタンダード S の基本料金および電力量料金(東京電力の定める燃料費調整額を加算減した料金)の合計と同額(最低月額料金の定めを含む)に附則2(2)によって算定された NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。
(2) NP スタンダード L
イ 対象となるお客さま
電灯または小型機器を使用されるお客さまで、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であるものに適用いたします。
ロ サービス提供方式、利用電圧および周波数
サービス提供方式および利用電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標
準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、
サービス提供方式および利用電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。なお、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
また、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。ニ 料金
NP スタンダード L の料金は、東京電力のスタンダード L の基本料金および電力量料金(東京電力の定める燃料費調整額を加算減した料金)の合計と同額に附則2(2)によって算定された NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。
(1) NP プレミアム S
イ 対象となるお客さま
電灯または小型機器を使用されるお客さまで、契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であるものに適用いたします。
ロ サービス提供方式、利用電圧および周波数
サービス提供方式および利用電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標
準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、
サービス提供方式および利用電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 当社は、契約電流に応じて電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電
流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
NP プレミアム S の料金は、東京電力のプレムアム S の基本料金および電力量料金(東京電力の定める燃料費調整額を加算減した料金)の合計と同額に附則2(2)によって算定された NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。
(2) NP プレミアム L
イ 対象となるお客さま
電灯または小型機器を使用されるお客さまで、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であるものに適用いたします。
ロ サービス提供方式、利用電圧および周波数
サービス提供方式および利用電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標
準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、
サービス提供方式および利用電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。なお、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
また、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。ニ 料金
NP プレミアム L の料金は、東京電力のプレミアム L の基本料金および電力量料金(東京電力の定める燃料費調整額を加算減した料金)の合計と同額に附則2(2)によって算定された NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。
(1) NP 従量電灯 B
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において NP 低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において NP 低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の一括受電設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での本サービスの提供が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の一括受電設備を施設することがあります。
ロ サービス提供方式、利用電圧および周波数
サービス提供方式および利用電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標
準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、
サービス提供方式および利用電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ハ) 契約電流の申出または変更された日以降 1 年に満たないで契約電流を変更することは原則としてできません。やむを得えない理由により変更が必要な場合で当社が承諾した場合で、かつ変更にともない当社の電気工事が必要となる場合には、工事費負担金として金 15,000 円に消費税等相当額をあわせた金額を申し受けます。
ニ 料金
NP 従量電灯 B の料金は、東京電力の従量電灯 B の基本料金および電力量料金(東京電力の定める燃料費調整額を加算減した料金)の合計と同額(最低月額料金の定めを含む)に附則2(2)によって算定された NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。
(2) NP 従量電灯 C
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であること。
(ロ) 1 需要場所において NP 低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において NP 低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の一括受電設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での本サービスの提供が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の一括受電設備を施設することがあります。
ロ サービス提供方式、利用電圧および周波数
サービス提供方式および利用電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、
周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、サービス提供方式および利用電圧について
は、技術上または当社の一括受電設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100
ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表 2(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 1(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方 法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただき
ます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ホ 料金
NP 従量電灯 C の料金は、東京電力の従量電灯 C の基本料金および電力量料金(東京電力の定める燃料費調整額を加算減した料金)の合計と同額に附則2(2)によって算定された NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。
(1) 適用範囲
動力を使用する需要に適用いたします。
(2) サービス提供方式、利用電圧および周波数
サービス提供方式および利用電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数
50 ヘルツといたします。ただし、サービス提供方式および利用電圧については、技術上やむをえない場
合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボ
ルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
イ 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表 2(負荷設備の入力換算 容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、 (ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
ロ 原則として、契約主開閉器により契約電力を定めることはできません。ただし、サービス契約を締結する以前に既にお客さまが契約主開閉器を設定し、これにより契約電力を定めている場合には、契約電力は、イにかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の 算定方法)により算定された値といたします。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
NP 低圧電力の料金は、東京電力の低圧電力の基本料金(東京電力による力率割引または割増がある場合
は東京電力と同額の割引額または割増額を加算減した料金)および電力量料金(東京電力の定める燃料費調整額を加算減した料金)の合計と同額に附則2(2)によって算定された NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。
(6) その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(1) 適用範囲
2017 年 10 月 31 日時点において NP 低圧高負荷契約の適用を受けている場合、または、2017 年 10 月 31日以降に当社に新たに利用を申し込むお客さまで申し込み時点において同一の需要場所で東京電力の低圧高負荷契約の適用を受けている場合で、原則として、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要であること。
ロ (3)契約電力に定める契約電力が 15 キロワット以上であり、かつ、50 キロワット未満であること。ただし、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の一括受電設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での本サービスの提供が適当と認めたときは、契約電力が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の一括受電設備を施設することがあります。
なお、契約電力が 50 キロワット以上となる場合の電灯または小型機器の基準電力および動力の基準電力は、50 キロワット未満といたします。
(2) サービス提供方式、利用電圧および周波数
サービス提供方式および利用電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトならびに交
流三相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、サー
ビス提供方式および利用電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ
ルトもしくは 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電力
契約電力は、次に定める電灯または小型機器の基準電力と動力の基準電力との合計といたします。イ 電灯または小型機器の基準電力
(イ) 電灯または小型機器の基準電力は、原則として NP 従量電灯 C の契約容量決定方法に準じて定めます。この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。
(ロ) お客さまが希望され、かつ、当社の電流制限器を取り付けることが適当と認められる場合は、(イ)の電灯または小型機器の基準電力は、電流制限器の定格電流値にもとづき次式により算定いたします。この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。
入力(キロボルトアンペア) =電流制限器の定格電流(アンペア)×100 ボルト×(1÷1,000)
なお、電流制限器とは、17(NP 従量電灯)(1)ハ(ロ)における電流制限器をいいます。また、お客さまが希望され、かつ、電流を制限する計量器を取り付けることが適当と認められる場合は、 (イ)の電灯または小型機器の基準電力は、その制限される電流値にもとづき次式により算定いたします。この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。
入力(キロボルトアンペア)=制限される電流(アンペア)×100 ボルト×(1÷1,000)ロ 動力の基準電力
動力の基準電力は、NP 低圧電力の契約電力決定方法に準じて定めます。
(4) 料金
NP 低圧高負荷契約の料金は、東京電力の低圧高負荷契約の基本料金(東京電力による力率割または割増がある場合は東京電力と同額の割引額または割増額を加算減した料金)および電力量料金(東京電力の定
める燃料費調整額を加算減した料金)の合計と同額に附則2(2)によって算定された NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。
(5) 使用電力量の計量
イ 使用電力量の計量は、原則として電灯または小型機器と動力とを別に行います。この場合、それぞれの使用電力量の計量は、29(使用電力量の計量)に準ずるものといたします。
ロ 当社は、イで計量された電力量計ごとの使用電力量を合算してえた値を使用電力量といたします。
(1) 適用範囲
高圧で本サービスの提供を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、契約電力が 2,000 キロワット未満であり、かつ、次のいずれかに該当するものに適用いたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、または当社の一括受電設備の都合でやむをえない場合には、お客さまと当社との協議によって契約電力が 2,000 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
イ 契約電力が 50 キロワット以上であること。ただし、近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときは、契約電力が 50 キロワット未満であるものについても対象とすることがあります。
ロ 使用する電灯または小型機器について、17(NP 従量電灯)(1)ハを適用した場合の契約電流(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)または 17(NP 従量電灯)(2)ニを適用した場合の契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と使用する動力について、18(NP 低圧電力)(4)を適用した場合の契約電力との合計が原則として 50 キロワット以上であること。
(2) サービス提供方式、利用電圧および周波数
サービス提供方式および利用電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 50 ヘルツといたします。
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が 500 キロワット未満の需要については、契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
契約電力は、次によって定めます。
契約電力は、原則として既に東京電力と合意し締結している契約電力またはその 1 月の最大需要電力と前
11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、これによりがたい場合は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
なお、当社が必要と認めた場合には、最大需要電力を実測することがあります。
(5) 料金
NP 業務用季節別時間帯別電力の料金は、東京電力の業務用季節別時間帯別電力の基本料金(東京電力による割引または割増がある場合は東京電力と同額の割引額または割増額を加算減した料金)および電力量料金(東京電力の定める燃料費調整額を加算減した料金)の合計と同額に附則2(2)によって算定された NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。なお、力率は、実測する場合を除き、原則として 100 パーセントとみなします。
(1) 適用範囲
高圧で本サービスの提供を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、契約電力が 2,000 キロワット未満であり、かつ、次のいずれかに該当するものに適用いたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、または当社の一括受電設備の都合でやむをえない場合には、お客さまと当社との協議によって契約電力が 2,000 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
イ 契約電力が 50 キロワット以上であること。ただし、近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときは、契約電力が 50 キロワット未満であるものについても対象とすることがあります。
ロ 使用する電灯または小型機器について、17(NP 従量電灯)(1)ハを適用した場合の契約電流(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)または 17(NP 従量電灯)(2)ニを適用した場合の契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と使用する動力について、18(NP 低圧電力)(4)を適用した場合の契約電力との合計が原則として 50 キロワット以上であること。
(2) サービス提供方式、利用電圧および周波数
サービス提供方式および利用電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 50 ヘルツといたします。
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が 500 キロワット未満の需要については、契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
契約電力は、次によって定めます。
契約電力は、原則として既に東京電力と合意し締結している契約電力またはその 1 月の最大需要電力と前
11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、これによりがたい場合は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
なお、当社が必要と認めた場合には、最大需要電力を実測することがあります。
(5) 料金
NP 業務用季節別時間帯別電力 2 型の料金は、東京電力の業務用季節別時間帯別電力 2 型の基本料金(東京電力による割引または割増がある場合は東京電力と同額の割引額または割増額を加算減した料金)および電力量料金(東京電力の定める燃料費調整額を加算減した料金)の合計と同額に附則2(2)によって算定された NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。なお、力率は、実測する場合を除き、原則として 100 パーセントとみなします。
(6) その他
契約期間満了に先立って、原則として NP 業務用季節別時間帯別電力または NP 業務用電力に契約種別を変更することはできません。
(1) 適用範囲
高圧で本サービスの提供を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、契約電力が 2,000 キロワット未満であり、かつ、次のいずれかに該当するものに適用いたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、または当社の一括受電設備の都合
でやむをえない場合には、お客さまと当社との協議によって契約電力が 2,000 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
イ 契約電力が 50 キロワット以上であること。ただし、近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときは、契約電力が 50 キロワット未満であるものについても対象とすることがあります。
ロ 使用する電灯または小型機器について、17(NP 従量電灯)(1)ハを適用した場合の契約電流(この場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)または 17(NP 従量電灯)(2)ニを適用した場合の契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と使用する動力について、18(NP 低圧電力)(4)を適用した場合の契約電力との合計が原則として 50 キロワット以上であること。
(2) サービス提供方式、利用電圧および周波数
サービス提供方式および利用電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 50 ヘルツといたします。
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が 500 キロワット未満の需要については、契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
契約電力は、次によって定めます。
契約電力は、原則として既に東京電力と合意し締結している契約電力またはその 1 月の最大需要電力と前
11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、これによりがたい場合は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。なお、当社が必要と認めた場合には、最大需要電力を実測することがあります。
(5) 料金
NP 業務用電力の料金は、東京電力の業務用電力の基本料金(東京電力による割引または割増がある場合は東京電力と同額の割引額または割増額を加算減した料金)および電力量料金(東京電力の定める燃料費調整額を加算減した料金)の合計と同額に附則2(2)によって算定された NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額といたします。なお、力率は、実測する場合を除き、原則として 100 パーセントとみなします。
(1) 適用範囲
NP 従量電灯として本サービスの提供を受け、電磁誘導加熱調理器等の定格電圧 200 ボルトのクッキングヒーター(以下「クッキングヒーター」といいます。)を据え付けて使用する需要で、2017 年 10 月 31 日時点において NP 電化厨房住宅契約の適用を受けている場合、または、2017 年 10 月 31 日以降に当社に新たに利用を申し込むお客さまで申し込み時点において同一の需要場所で東京電力の電化厨房住宅契約の適用を受けている場合に、当分の間、適用いたします。
(2) 料金
NP 電化厨房住宅契約の各月の料金は、NP 従量電灯によって料金として算定された金額からイによって算定された電化厨房住宅割引額を差し引いたものといたします。
イ 電化厨房住宅割引額
電化厨房住宅割引額は、1 月につき次によって算定された金額といたします。ただし、次によって算定された金額がハに定める電化厨房住宅割引上限額を上回る場合の電化厨房住宅割引額は、ハに定める電化厨房住宅割引上限額といたします。
電化厨房住宅割引額= ロの割引対象額× 3 パーセントロ 割引対象額
割引対象額は、東京電力に準じて算定された金額といたします。ハ 電化厨房住宅割引上限額
1 契約につき | 東京電力の定める電化厨房住宅割引上限額と同額 |
電化厨房住宅割引上限額は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、その 1 月にxxおよびその他季がともに含まれる場合の電化厨房住宅割引上限額は、その 1 月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえたその他季の値といたします。
(3) その他
イ 電化厨房住宅割引額は、お客さまの申出にもとづいて当社がクッキングヒーターの取付けを確認した日以降の料金について適用いたします。
ロ 当社は、クッキングヒーターの機能を確認させていただきます。この場合、当社は、当該クッキングヒーターの機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。
ハ お客さまがクッキングヒーターを取り替えまたは取り外される場合は、当社に申し出ていただきます。なお、無断でクッキングヒーターを取り外された場合は、43(違約金)に準じて違約金を申し受けま す。
ニ 当社は 31(日割計算)に準じて日割計算を行ない、料金を算定いたします。ただし、電化厨房住宅割引上限額の日割計算は、別表 6(電化厨房住宅割引上限額の日割計算の基本算式)によるものといたします。
ホ 30(料金の算定)(1)ロの場合で、日割計算をするときは、料金に変更があった日の前後の期間ごとに割引対象額を算定いたします。
(1) 適用範囲
NP 従量電灯、NP 低圧電力または NP 低圧高負荷契約として本サービスの提供を受け、料金を口座振替払いにより支払われる従量制のお客さまに、当分の間、適用いたします。
(2) 契約の成立
NP 口座振替割引は、お客さまの指定する金融機関が所定の手続きを完了し、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(3) 料金
1 契約につき | 東京電力の定める口座振替割引額と同額 |
NP 口座振替割引の各月の料金は、NP 従量電灯、NP 低圧電力または NP 低圧高負荷契約によって料金として算定された金額から次の口座振替割引額を差し引いたものといたします。ただし、当該月における口座振替割引額は、NP 従量電灯、NP 低圧電力または NP 低圧高負荷契約によって料金として算定された金額から NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額を差し引いたものを上回らないものといたします。また、その 1 月の料金がお客さまの指定する口座から 1 回目の振替日に引き落とされなかった場合は、当社は、次の口座振替割引額を差し引く前の料金として算定された金額と次の口座振替割引額を差し引いた料金として算定された金額との差額を原則として翌月の料金に加算し、その月の料金として申し受けます。
お客さまの契約種別ごとの料金に対する削減金額の算定方法は、次のとおりといたします。なお、削減率および削減額は、各利用契約において定めます。
(1) 削減率による場合
削減金額= 契約種別ごとの料金(ただし、NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を除いた料金)×削減率
(2) 削減額による場合
削減金額= 削減額
ただし、当該月における削減額が、契約種別ごとの料金(ただし、NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を除いた料金)を上回る場合は、削減金額は契約種別ごとの料金(ただし、NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を除いた料金)と同額といたします。
(1) 料金は、本サービス利用開始前に利用開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によってサービスの提供が開始されない場合を除き、原則として利用申込書に記載された利用開始日から適用いたします。
(2) 利用申込書の提出がなく、または、利用申込書に記載された利用開始日より以前から本サービスの利用を開始しており、実際に本サービスの利用を開始した日の特定ができない場合には、本サービスの利用が判明した日の直前の検針日を利用開始日といたします。
検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに当社があらかじめ定めた日(当社がお客さまの属する対象建物に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行ないます。ただし、やむをえない事情のある場合は、当社があらかじめ定めた日以外の日に検針することがあります。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当社は、やむを得ない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行うことがあります。
(4) 当社は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。なお、当社は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 本サービスの利用開始の日からその直後のお客さまの属する対象建物の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で、検針を行ったときは、当社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行なわなかったときは、本サービスの利用開始の直後のお客さまの属する対象建物の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめ定めた日に検針を行なったものといたします。
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、本サービスの提供を開始し、または利用契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、本サービスの提供を開始し、または利用契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間とします。
(3) 29(使用電力量の計量)(7)の場合の料金の算定期間は、(1)に準ずるものといたします。この場合、(1)にいう検針日は、そのお客さまの属する対象建物の検針日といたします。
(1) 使用電力量の計量は、電力量計の読みによるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに(7)および(8)の場合を除き、検針日における電力量計の読み(利用契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(本サービスの提供を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。ただし、当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量器により計量する場合には、検針日における電力量計の読みは、計量日に記録された値の読みといたします。
イ 27(検針日)(2)の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の 1 月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、30(料金の算定)(1)イまたはロに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
ロ 27(検針日)(5)の場合の使用電力量は、計量値を確認するときを除き、原則として、前回の検針日から検針日の前日までの期間の日数を前回の検針日から実際に検針を行った日の前日までの期間の日数で除してえた値に検針の結果を乗じてえた値といたします。ただし、30(料金の算定)(1)イまたはロに該当する場合は、検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値を料金の算定期間の使用電力量といたします。
ハ 27(検針日)(6)の場合、計量値を確認するときを除き、本サービスの利用開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を本サービスの利用開始の日から本サービスの利用開始の直後の検針日の前日までの期間および本サービスの利用開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし、30
(料金の算定)(1)イまたはロに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ニ 27(検針日)(7)の場合の使用電力量は、原則として、前回の検針の結果の 1 月平均値によるものとし、次回の検針の結果の 1 月平均値によって精算いたします。ただし、30(料金の算定)(1)イまたはロに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
(2) 料金の算定期間における最大需要電力の計量は、(7)および(8)の場合を除き、検針日における 30 分最大需要電力計の読み(利用契約が消滅した場合は、原則として消滅日における 30 分最大需要電力計の読みといたします。)によります。ただし、当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量器により計量する場合には、検針日における 30 分最大需要電力計の読みは、計量日に記録された値の読みといたします。
なお、乗率を有する 30 分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものといたします。
(3) 計量器の読みは、次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし、指針が目盛りの中間を示す場合は、その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は、整数位までといたします。ただし、記録型計量器により計量する場合は、最小位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は、最小位までといたします。ただし、30 分最大需要電力計により計量を行う場合で、指針が目盛りの中間を示すときは、目盛りの間隔の2分の1の値を単位とします。
(4) 使用電力量および最大需要電力は、利用電圧と同位の電圧で計量いたします。
(5) 当社は、検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(6) 計量器を取り替えた場合には、料金の算定期間における使用電力量または最大需要電力は、(8)の場合を除き、次によります。
イ 料金の算定期間における使用電力量は、取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
ロ 料金の算定期間における最大需要電力は、取付けおよび取外しした 30 分最大需要電力計ごとに(2)に準じて計量した最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(7) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、別表 4(使用電力量等の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(8) 従量制供給のお客さまについて、検針を行うことが困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は、別表 4(使用電力量等の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(9) 記録型計量器により計量する場合は、記録型計量器に記録された電力量計の値の表示は行いません。
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 本サービスの提供を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または利用契約が消滅した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、利用契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(1) 当社は、30(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金、最低料金、最低月額料金または 25(料金の削減)(2)の場合の削減金額は、別表 5(日割 計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 5(日割計算の基本算式) (1)ハにより算定いたします。ただし、NP 従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表 5(日 割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 5(日割計算の基本算式)(1)ニにより算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 30(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。
また、30(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更がある場合は、次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は、その前後の力率にもとづいて、別表 5(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 協議によって力率を変更するときは、変更の日を含むその 1 月から変更後の力率によります。
(4) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 検針日といたします。ただし、27(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行った日とし、 27(検針日)(6)の場合の料金または 29(使用電力量の計量)(1)イもしくはニにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし、また、29(使用電力量の計量)(7)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
なお、29(使用電力量の計量)(9)の場合は、そのお客さまの属する対象建物の検針日または本サービス提供開始日およびその各月の応当日といたします。
ロ 33(料金その他の支払方法)(6)の場合は、当該支払期に属する最終月のイによる日といたします。ハ 利用契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって利用契約の消滅日以
降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
イ 当社が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は、検針の基準となる日の翌日から起算して 30 日目といたします。
ロ 33(料金その他の支払方法)(7)の場合の支払期日は、翌月の料金の支払期日といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法(以下「口座振替払い」といいます。)を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ 低圧でのご契約のお客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下「クレジットカード払い」といいます。)により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。なお、クレジットカード払いは、居住用部分を需要場所とする利用契約にかかる料金のみを対象といたします。
ハ 口座振替払いまたはクレジットカード払いができない場合には、お客さまがサービス料金を当社が指定した金融機関等を通じて当社が指定した様式により払い込みにより支払っていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社
(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式に
より、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 27(検針日)(4)の場合、本サービスの提供開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、本サービスの提供開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、
(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7) 1,000 円を下回る料金または初回の料金については、当社は、(1)にかかわらず、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(1) お客さまが本規約に基づき当社に支払うべき料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
ただし、料金を 33(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる本規約に基づき当社に支払うべき料金から、消費税等相当額から税法所定の税率により NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金に課される消費税等相当額を差し引いたものおよび NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。 なお、消費税等相当額および当該算定金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる本規約に基づき当社に支払うべき料金を支払われた直後に支払義務が発生する本規約に基づき当社に支払うべき料金とあわせて支払っていただきます。
お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、「電気利用料金等のお支払に関するお知らせ」を発行します。「電気利用料金等のお支払に関するお知らせ」の発行(お客さまが紛失して再発行する場合を含みます。)に伴い、再請求手数料(金 300 円)に消費税等相当額をあわせた金額を申し受ける場合があります。ただし、料金を 33(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合は、この限りではありません。
当社は、お客さまとの利用契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお、進相用コンデンサは、東京電力の定める進相用コンデンサ取付容量に準じて取り付けていただきます。
当社または東京電力は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 当社または東京電力の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 56(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約受電設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 40(本サービス提供の停止)、49(利用契約の廃止)(1)または 50(解約等)により必要な処置
(6) その他本規約によって、利用契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、一括受電設備を変更し、または専用一括受電設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当社の一括受電設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等
にしたがい、当社の一括受電設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社または東京電力の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または東京電力に重大な損害を与えた場合
ハ 当社に承諾なく、当社または東京電力の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
なお、この場合には、サービス提供停止の 5 日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の利用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ハ 本規約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金その他本規約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合ニ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
ホ 38(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または東京電力の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ 39(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまがその他本規約に反した場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
40(本サービス提供の停止)によって本サービスの提供を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに(次の場合を含みません。)本サービスの提供を再開いたします。
(1) 非常変災の場合。
(2) 要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
(3) その他特別の事情がある場合。
40(本サービス提供の停止)によって本サービスの提供を停止した場合には、その停止期間中についても、料金を減額することなく、料金を算定いたします。
(1) お客さまが 40(本サービス提供の停止)(3)ロからニまでに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本規約に定められた本サービスの利用条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(1) 当社は、次の場合には、本サービス提供時間中に本サービスの提供を中止し、またはお客さまに本サービスの利用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 法定で定められた保安点検を実施するうえで停電をともなう作業が必要な場合ロ 東京電力が電気の供給の中止または使用の制限もしくは中止した場合
ハ 当社または東京電力の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ニ 当社または東京電力の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ホ 非常変災の場合
ヘ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) (1)の場合には、当社は、本サービス提供の中止または使用の制限もしくは中止にともなう料金の減額は行いません。
(1) 44(本サービス提供の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって本サービスの提供を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 40(本サービス提供の停止)によって本サービスの提供を停止した場合または 50(解約等)によって利用契約を解約した場合もしくは利用契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または東京電力の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合
代替品購入に要する価格と取替工費との合計額
お客さまが本サービスの利用契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに本サービスの利用契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、軽易な内容のものについては、電磁的方法、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで本サービスの提供を受けていたお客さまの当社に対する本サービスの使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き本サービスの使用を希望される場合は、当社所定の名義変更の手続きによることができます。
(1) お客さまが利用契約を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に本サービスの利用を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) 利用契約は、50(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に利用契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により本サービスの利用を終了させるための処置ができない場合は、利用契約は本サービスの利用を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(1) 40(本サービス提供の停止)によって本サービスの提供を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、利用契約を解約することがあります。
なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、49(利用契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、本サービスを利用されていないことが明らかな場合には、当社が本サービスの提供を終了させるための処置を行なった日に利用契約は消滅するものといたします。
利用契約期間中の料金その他の債権債務は、利用契約の消滅によっては消滅いたしません。
当社は、当社の電気工作物について、保安の責任を負います。
(1) 当社は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 当社は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
当社は、53(調査)の業務の全部または一部を委託することがあります。
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社に通知していただきます。
(2) 当社は、53(調査)(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、当社または東京電力の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の一括受電設備または東京電力の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社の一括受電設備または東京電力の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。
また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の一括受電設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
本規約は、2017 年 10 月 31 日から実施いたします。
(1) NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価およびその適用
NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、東京電力が定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価と同額として、2014 年 7 月の検針日以降にご利用される本サービスに適用するものとし、2014 年 7 月の検針日の前日までにご利用される本サービスには適用いたしません。
(2) NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
(3) 料金のご利用明細への表記
料金のご利用明細には、NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金と表記されます。
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、東京電力の定める照明用電気機器に応じて東京電力の定める換算容量と同様とします。
(2) 誘導電動機
誘導電動機の換算容量は、東京電力の定める誘導電動機に応じて東京電力の定める換算容量と同様とします。
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、東京電力の定めるレントゲン装置種別に応じて東京電力の定める換算容量と同様とします。
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、東京電力の定める電気溶接機に応じて東京電力の定める換算容量と同様とします。
(5) その他
イ (1)、(2)、(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
15(NP スタンダードプラン)(2)ハ、17(NP 従量電灯)(2)ニ(ロ)または 18(NP 低圧電力)(4)ロの場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセ
ントといたします。)を乗じます。
(1) サービス提供方式および利用電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
(2) サービス提供方式および利用電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732÷1,000
使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 使用電力量の協定
原則として次のいずれかの値といたします。イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流、契約容量または契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合
(前月または前年同月の使用電力量×協定の対象となる期間の日数)÷前月または前年同月の料金の算定期間の日数
(ロ) 前 3 月間の使用電力量による場合
(前 3 月間の使用電力量×協定の対象と期間の日数)÷前 3 月間の料金の算定期間の日数ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって
計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量×協定の対象となる期間の日数÷取替後の計量器によって計量された期間の日数
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量÷{100 パーセント+(±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
(イ) お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
(ロ) 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
(2) 最大需要電力の協定
(1)に準ずるものといたします。
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
イ 基本料金、最低料金、最低月額料金または 25(料金の削減)(2)の場合の削減金額を日割りする場合 1 月の該当料金×(日割計算対象日数÷検針期間の日数)
ロ NP 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) NP 従量電灯 B および NP 従量電灯 C
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×(日割計算対象日数÷検針期間の日数)
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×(日割計算対象日数÷検針期間の日数)
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ) (イ)によって算定された第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 30(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 30(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、NP 低圧電力、NP 低圧高負荷契約、NP 業務用季節別時間帯別電力、NP 業務用季節別時間帯別電力 2 型または NP 業務用電力のお客さまにおいて、料金の算定期間にxxおよびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。
ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ 日割計算に応じて NP 再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 30(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 30(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 本サービスの提供を開始し、または利用契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 本サービスの提供を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する対象建物の検針日から、本サービスの利用開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 利用契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 28(料金の算定期間)(2)の場合は、(1)イにいう検針期間の日数は、計量期間の日数といたします。
ただし、本サービスの提供を開始し、または利用契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は(2)に準ずるものといたします。この場合、(2)にいう検針日は、計量日といたします。
(4) 本サービスの提供を開始し、または利用契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 本サービスの提供を開始した場合
そのお客さまの属する対象建物の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応する
ものといたします。)の属する月の日数といたします。ロ 利用契約が消滅した場合
そのお客さまの属する対象建物の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
電化厨房住宅割引上限額を日割りする場合
電化厨房住宅割引上限額× (日割計算対象日数÷ 検針期間の日数)