Contract
日常生活自立支援事業とは
日常生活自立支援事業の概要
高齢や障害により、一人では日常の生活に不安のある方が地域で安心して生活が送れるよう、社会福祉協議会(以下、社協)が本人との契約に基づき、福祉サービスの利用援助を中心に、日常的な金銭管理や重要書類等の預かり・保管などの支援を通して、高齢者や障害のある方等の権利擁護を図ることを目的とした事業です。
利用対象者
軽い認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方で「自分一人で福祉サービスの利用手続きすることに不安がある方」や「預金の出し入れや公共料金の支払い、重要書類の保管を一人で行うことに不安がある方」が対象になります。
※認知症の診断を受けていない方や障害者手帳を取得していない方も含みます。
サービス内容
①福祉サービス利用援助
・福祉サービスの利用に関する情報の提供・相談、契約のお手伝い、苦情解決制度の利用手続きの援助
・郵便物の確認、住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供・相談、商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリングオフ制度等)の利用手続き
・住民票の届け出等の行政手続き
②日常的金銭管理サービス
・福祉サービスや医療費の利用料金、税金や保険料、公共料金、家賃の支払い手続き
・年金や福祉手当の受領に必要な手続き
③書類等預かりサービス
・年金証書、預貯金通帳、権利証、実印などの書類預かり
専門員と生活支援員の役割
○専門員
・困りごとや悩みごとについて相談を受けます。
・利用者本人の困っていることや希望をお聞きして、支援計画をつくります。
・サービスの利用開始後、支援計画を変えたい場合や心配な点があれば相談を受けます。
○生活支援員
・契約後、支援計画に基づき定期的に訪問します。
・福祉サービスの利用手続きや預貯金の出し入れをサポートします。
xx後見制度の概要
xx後見制度とは
認知症や障害などにより、判断能力が十分でない方が必要な契約を結べなかったり、自身に不利益な契約を結んでしまったりする場合に備えて、家庭裁判所(以下、家裁)が選んだxx後見人、保佐人、補助人(以下、後見人等)が、本人に代わって福祉サービスの利用契約などを行ったり、不動産や預貯金などの財産管理をするしくみです。
xx後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
xx後見制度 | 法定後見制度 | 類 | 型 | 判断能力 | 援助者 |
後 | 見 | 欠けているのが通常の状態 | xx後見人 | ||
保 | 佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | ||
補 | 助 | 不十分 | 補助人 | ||
任意後見制度 | 判断能力が十分なうちにあらかじめ自ら選んだ人(任意後見人)に自分の生活や財産管理などの代理権を与える契約をxx証書で結ぶ「任意後見契約」 |
利用対象者
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が対象になります。判断能力についての医師の診断書等(場合により鑑定や本人との面接の結果等)を総合的に検討して、家裁が「後見」「保佐」「補助」の3つのしくみのどれに当てはまるかを決定します。
後見人等の役割
家裁によって選ばれる後見人等は、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士などの専門職や親族のほか、社協等の法人が選ばれることもあります。また、後見人等が複数選ばれることもあります。後見人等は本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、その権限に応じて代理権、
同意権・取消権などを用いて支援を行います。
代理権…本人に代わって契約や申請を行ったり、そのために必要な財産を管理する。
同意権・取消権…本人にとって不利な契約には同意をしないことや、すでに不利な契約を結んだ場合は取り消すことにより本人の利益を保護する。
※同意権、取消権は日用品の購入などを除きます。
○後見人等の主な職務
①財産管理
・預金通帳や権利証などの保管、収入・支出の管理、遺産相続の手続き
②身上監護
・借家の契約と費用支払い・医療機関への入院や施設入居などの契約と費用の支払い
・福祉サービスの契約、費用の支払い、生活の見守り、契約履行の監視と改善要望
日常生活自立支援事業を利用する前に
利用する前に考えてほしいこと
・利用者本人と社協とで利用契約を結び「、支援計画」に基づきサービスを提供します。そのため、本人に利用契約の内容が理解出来る能力と利用意思があることが必要です。利用契約の内容が理解出来ないなど、判断能力が低下している場合は、xx後見制度の利用を検討します。
・相談・調査により本事業の対象に該当すると見込まれた場合は、契約締結審査会(※)で審査をし、利用の可否を決定します。
(※)法律、医療、福祉の専門家等で構成され、本事業の契約の可否や支援の内容等に関する助言をする審査会で、各市区町村社協に設置されています。(*一部、複数社協により合同設置されている地域もあります)
・審査会の開催頻度や事業の利用料は各市区町村社協ごとに異なります。詳しくはお近く各市区町
村の社協にお問い合わせください。
日常生活自立支援事業で預かれないもの
・自宅の鍵、貸金庫の鍵、遺言書
・宝石、書画、骨董品、貴金属、現金
・大きな価格変動の可能性がある有価証券 など
!
・サービスの利用にあたっては利用料がかかります。
日常生活自立支援事業では出来ないこと
・施設入所等にともなう身元引受人や保証人
・外出援助、xxxxが対応するような買い物
・本人の自宅の処分や賃貸の解約
・確定申告
×
など
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契約までにかかる期間
初回相談から契約締結までにかかる期間は、概ね2~6ヵ月です。本人状況や契約締結審査会の開催時期によっては、それ以上かかることもあります。
契約締結審査会の時期や頻度は各社協によって異なります。
利用にあたっての詳細は各市区町村社協にお問い合わせのうえ、ご確認ください。
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日常生活自立支援事業の利用の実際
利用者
利用者数は年々増えており、高齢者や障害のある方の生活を支える事業として定着しつつあります。利用者の約半数は認知症高齢者ですが、地域移行により知的障害や精神障害のある方の利用も増加してい
ます。
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利用料
日常的金銭管理サービスの利用料は、所得税額や市県民税額など各市区町村社協が定める設定基準によって決まります。基準に応じて、毎月0~10,500円がかかります。(※生活保護受給者、低所得者等には減免制度が設けられています)
書類等預かりサービスの利用料は、毎月500~1,500円かかります。(※生活保護受給者、低所得者等
にも利用料がかかります)
(平成25年度神奈川における日常生活自立支援事業より一部抜粋)