13. Summary 15
ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業 募集要項
令和5年(2023 年)8月
静岡県企業局
目 次
1. 募集の概要 1
2. 本事業の事業内容 3
3. 契約の構造 4
4. 事業期間 5
5. 対価等の支払い 6
6. 有資格者の選任・届出 6
7. 応募者の参加資格要件 7
8. 提案書類の取り扱い 9
9. 受託事業者の募集及び選定 10
10. 提案価格等 13
11. 優先交渉権者選定後の手続き 14
12. その他 14
13. Summary 15
1. 募集の概要
(1) 事業の名称
ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業
(2) 本事業に供される公共施設等の種類
xx浄水場汚泥処理施設のうち有効利用土の製造施設
(3) 公共施設等の管理者
静岡県公営企業管理者 企業局長 xx xx
(4) 担当部署
静岡県企業局東部事務所総務課
x000-0000 xxxxxxxxx 0000
電話番号:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
E-mail :xxxxxx-xxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
(5) 募集要項等
公募の開始と同時に新たに開示する資料は、以下のとおり(①から⑨を総称して、以下「募集要項等」という。)。
① 募集要項
② 要求水準書(案)
③ 企画提案選定方法
④ 様式集
⑤ 基本契約書(案)
⑥ 設計・施工請負契約書(案)
⑦ 運営・維持管理業務委託契約書(案)
⑧ 有償譲渡契約書(案)/人工植栽土
⑨ 有償譲渡契約書(案)/破砕加工土
(6) 事業の背景・目的
現在、ふじさん工業用水道のxx浄水場で発生する浄水発生土は産業廃棄物として処理されているが、近年の自然災害の激甚化の影響等を受けて、水源となる河川の濁度の上昇頻度が増加傾向にあり、工業用水道の運営・維持管理費を構成する産業廃棄物処理費が増加している。
これを受けて、静岡県企業局(以下、「県」という。)は、民間の活力や創意工夫を生かし、本事業を実施することにより、有効利用土の製造施設を整備し、浄水発生土の有効利用を行うことで、工業用水道の運営・維持管理費の削減を図るものである。
(7) 用語の定義
本募集要項(以下、「本書」という。)で用いる用語を以下のとおり定義する。
用語 | 定義 |
県 | 静岡県企業局をいう。 |
本事業 | ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業をいう。 |
本施設 | 有効利用土(本施設)の製造施設をいう。 |
事業用地 | xxxxx 0000 xx浄水場をいう。 |
本書 | 本募集要項をいう。 |
要求水準書 | 本事業の基本的な内容について定めるものであり、本事業の目的達成に必要な設備及び業務等についての要件を記載したも のをいう。 |
工事請負事業者 | 本施設の設計・施工業務を行う事業者をいう。 |
運営・維持管理事業者 | 本施設の運営・維持管理業務を行う事業者をいう。 |
有効利用事業者 | 自ら又は他者による有効利用のため、県から有効利用土(本施 設)の購入を行う事業者をいう。 |
応募者 | 本事業に応募する構成企業で構成された企業グループをいう。 |
代表企業 | 応募者のうち、本事業の応募手続きを行う等の代表的役割を果 たす企業をいう。 |
構成企業 | 応募者のうち、県と基本契約を締結する企業をいう。 |
xx交渉権者 | 審査の結果、得点の合計が最も高い提案を行った応募者(1位) として、県と契約に関する交渉を行う者をいう。 |
受託事業者 | 工事請負事業者、運営・維持管理事業者及び有効利用事業者を 個別に又は総称していう。 |
基本契約 | 県と構成企業の間で締結され、設計・施工請負契約、運営・維 持管理業務委託契約及び有償譲渡契約に共通して適用される事項を定めた契約をいう。 |
設計・施工請負契約 | 県と工事請負事業者の間で締結される本施設の設計・施工に係 る請負契約をいう。 |
運営・維持管理業務 委託契約 | 県と運営・維持管理事業者の間で締結される本施設の運営・維 持管理等に係る業務委託契約をいう。 |
有償譲渡契約 | 県と有効利用事業者の間で締結される有効利用土(本施設)の 有償譲渡に係る契約をいう。 |
浄水発生土 | ふじさん工業用水道の浄水施設(汚泥処理施設を含む。)で浄 水・濃縮・脱水処理して発生する土壌をいう。 |
破砕土 | 破砕土(A)、破砕土(B)及び破砕土(C)を個別に又は総称し ていう。 |
破砕土(A) | 汚泥処理施設において破砕された浄水発生土をいう。 |
破砕土(B) | 汚泥処理施設において破砕された浄水発生土のうち、本施設で 受け入れられた破砕土をいう。 |
破砕土(C) | 本施設において破砕された浄水発生土をいう。 |
人工植栽土 | 有価物として販売可能な製品として、本施設にて製造される人 工の植栽土をいう。 |
破砕加工土 | 逆有償取引にて販売可能な原材料として、本施設にて製造され る加工土をいう。 |
有効利用土(本施設) | 人工植栽土、破砕加工土、破砕土(B)及び破砕土(C)を個別 に又は総称していう。 |
有価物 | 他者に有償で引き渡される物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号)に規定する廃 棄物に該当しない物をいう。 |
逆有償取引 | 廃棄物を処理する際の取引きにおいて、排出側が処理側に支払う代金額(収集・運搬委託費を含む。)が処理側が排出側に支払 う代金額を上回る取引をいう。 |
最低購入保証条件 | 有効利用事業者が県に対して確約する有効利用土(本施設)の最低限の購入保証条件(金額)をいう。なお、当該条件の詳細は応募者の提案に基づき県と受託事業者との間の協議の上で 確定される。 |
2. 本事業の事業内容
(1) 事業用地
xxxxx 0000 xx浄水場
(2) 対象業務
受託事業者が行う業務は以下のとおりとし、その詳細は要求水準書に定めるとおりとする。なお、公募にあたり開示する要求水準書(案)は、受託事業者が提出した企画提案書を基に、県と協議の上、要求水準書として最終化するものとする。
① 本施設の設計・施工業務
工事請負事業者は、本施設の設計、施工を行う。
② 本施設の運営・維持管理業務
運営・維持管理事業者は、本施設の運営・維持管理を行い、県の指示に基づき、有効利用土(本施設)の製造を行う。
③ 有効利用業務
有効利用事業者は、有効利用土(本施設)を県より有償で購入し、浄水発生土の有効利用を行う。また、有効利用事業者は、逆有償となる有効利用土(本施設)の収集・運搬に係る産業廃棄物収集・運搬許可業者の探索について県を支援すること。
県が自ら又は県が別途指定する民間事業者の業務範囲
受託事業者の業務範囲
有効利用
破砕土(A)
有効利用
有効利用
破砕加工土
人工植栽土
加工工程
有効利用
破砕土(C)
破砕土(B)
有効利用
破砕工程
(提案する場合)
破砕土の受入
浄水発生土の受入
破砕工程
産廃処理
浄水発生土(脱水ケーキ)
脱水工程
濃縮工程
浄水工程
図:受託事業者の業務範囲イメージ
3. 契約の構造
県と構成企業(複数企業の場合には連名)との間で基本契約を締結する。基本契約に基づき、県と工事請負事業者(単体または共同企業体)との間で設計・施工請負契約を、県と運営・維持管理事業者との間で運営・維持管理業務委託契約を、県と有効利用事業者との間で有償譲渡契約をそれぞれ締結する。なお、人工植栽土、破砕加工土、破砕土(B)及び破砕土(C)ごとに有効利用事業者が異なる場合には、県がそれぞれの有効利用事業者との間で有償譲渡契約を締結する。
なお、逆有償取引となる有効利用土(本施設)の収集運搬に係る委託契約は県が直接、収集運搬事業者と締結する。
設計・施工 基本契約請負契約
運営・維持管理業務委託契約
有償譲渡契約
【応募者】
設計・施工
運営・維持管理
本施設
(xx浄水場内に県所有)
有効利用事業者
運営・維持管理事業者
工事請負事業者
(単体または共同企業体)
県
図:契約構造図
4. 事業期間
(1) 事業期間
本事業開始日は令和5年 12 月1日を予定している。また、事業期間の延長がない場合、
本事業終了日は令和 22 年3月 31 日(本施設の完工日翌日から 15 年間を経過する日が属
する年度の3月 31 日)を予定している。なお、事業年度は毎年4月1日から翌年の3月
31 日までの1年間を指す。
項目 | 期間(予定) |
事業期間 | 令和5年 12 月1日~令和 22 年3月 31 日 |
設計・施工業務期間 | 令和5年 12 月1日~受託事業者が提案した本施設の完工日。ただし、完工日は令和6年9月 30 日を超えないものとする。 |
運営・維持管理業務期間 | 本施設の完工日の翌日~令和 22 年3月 31 日 |
有効利用業務期間 | 受託事業者が提案した有効利用業務開始日~ 令和 22 年3月 31 日 |
(2) 運営・維持管理業務及び有効利用業務の終期の延長
県と受託事業者が協議により合意した場合には、運営・維持管理業務及び有効利用業務の終期を延長することができる。
(3) 事業期間終了時の取扱い
運営・維持管理事業者は、県に本施設を現状有姿で明け渡すものとする。
5. 対価等の支払い
(1) 設計・施工請負代金の支払い
県は、本施設の設計・施工業務に係る対価について、設計・施工請負契約に基づき、工事請負事業者に支払う。なお、工事請負代金額の支払条件の概要は別添「設計・施工業務に係る契約条件」のとおりである。
(2) サービス対価の支払い
県は、本施設の運営・維持管理業務に係るサービス対価について、運営・維持管理業務委託契約に基づき、固定費及び変動費を運営・維持管理事業者に支払う。固定費は運営・維持管理業務委託契約に定める金額を、また、変動費は当該契約に定める単価に要した数量を乗じて算定される金額を支払う。なお、固定費及び変動費の内訳は下記のとおり。
費目 | 内訳 |
固定費 | 人件費 |
設備点検・修繕費(研磨費・予備費等を含む。) | |
その他、受託事業者が応募時に提案し県が認めた費用 | |
変動費 | 有効利用土(本施設)製造のための副資材費 |
有効利用土(本施設)の梱包費 | |
燃料費(電力、水を除く。) | |
その他、受託事業者が応募時に提案し県が認めた費用 |
(3) 有償譲渡契約に係る費用等の支払い
有効利用事業者は、有効利用土(本施設)の購入費用について、有償譲渡契約に基づき県に支払う。
なお、有効利用事業者が本事業の応募時に提案した最低購入保証条件を満たすことができなかった場合には、県に対して基本契約及び有償譲渡契約に基づき、違約金を支払うものとする。また、構成企業は連帯して有効利用事業者の違約金支払義務を負担するものとする。
6. 有資格者の選任・届出
受託事業者は、自らの費用と責任で、法定資格者を配置するものとする。
7. 応募者の参加資格要件
(1) 応募者の構成
① 応募者は、構成企業から構成されるものとする。
② 応募者は構成企業のうち、設計・施工業務又は運営・維持管理業務を担う者の中から代表企業を定め、当該代表企業が応募手続を行うこととする。
③ 応募者は設計・施工業務を行う企業を構成企業として定めることとする。な お、当該構成企業は有効利用事業者又は有効利用事業者から有効利用土(本施設)を譲り受ける者となることはできない。
④ 応募者は運営・維持管理業務を行う企業を構成企業として定めることとする。なお、当該構成企業は有効利用事業者又は有効利用事業者から有効利用土(本施設)を譲り受ける者となることはできない。
⑤ 応募者は、有効利用業務を行う企業を構成企業として定めることとする。な お、当該構成企業は工事請負事業者及び運営・維持管理事業者を兼ねることはできない。
⑥ 応募者は、応募に際して、構成企業のそれぞれが本事業の遂行上果たす役割等を明らかにするものとする。
⑦ 代表企業、構成企業の変更は原則認めない。ただし、特段の事情があると県が認めた場合は、この限りでない。
⑧ 同一応募者が複数の提案を行うことはできない。
(2) 応募者に共通の参加資格
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
② 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
③ 静岡県暴力団排除条例第6条第1項の規定により、次のアからキに該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」とい
う。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
④ 法人税、消費税、法人事業税、法人都道府県民税及び地方消費税を滞納している者でないこと。
⑤ 提案書提出期限の日から優先交渉権者の決定までの期間に、県から、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(xxx年8月 29 日付け管第 324号)に基づく入札参加停止を受けている者でないこと。
⑥ 応募者は、県が発注した本事業のアドバイザリー業務の受託者及びその協力会社である、株式会社日本総合研究所、アンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業並びにこれらの者と資本又は人事等において一定の関連のある者
(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号又は第4号に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいう。以下同じ。)でないこと。
⑦ 上記⑥に定める者を本事業の応募に関連するアドバイザーに起用していないこと。
(3) 応募者の役割に応じて求められる要件
① 本施設の設計・施工業務を行う者の要件
ア 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定に基づく土木工事業及び造園工事に係る特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること
イ 静岡県における建設工事競争入札参加資格の土木一式工事及び造園工事に係る認定を受けた者であること。
ウ 3か月以上の雇用関係を有する者を設計業務における管理技術者として配置できること。
エ 3か月以上の雇用関係を有する者を設計業務における照査技術者として配置できること。なお、管理技術者との兼務は認めない。
オ 3か月以上の雇用関係を有する者を施工業務におけるxx技術者又は監理技術者資格者証の交付を受けた監理技術者として配置できること。
② 本施設の運営・維持管理業務を行う者の要件
ア 静岡県における庁舎等管理業務競争入札参加資格の「4設備保守管理(23)給排水設備(水処理施設を含む)」の認定を受けた者であること。
イ 類似業務の受注実績を有すること。なお、元請での実績であることは要さな
い。
ウ 官公庁より、浄水発生土から有価物である人工植栽土壌等の製造を受託した実績を有すること。本施設の運営・維持管理業務を担う構成企業が複数の場合には、いずれか1社が満たすことで良い。
エ 3か月以上の雇用関係を有し、かつ類似業務の経験を有する者を総括責任者として配置できること。
③ 有効利用業務を行う者の要件
ア 官公庁より、浄水発生土から製造された有価物である人工植栽土壌等を購入した実績を有すること。有効利用業務を担う構成企業が複数の場合には、全ての企業が満たすこと。
イ 上記①本施設の設計・施工業務を行う者及び②本施設の運営・維持管理業務を行う者とは別法人であること。
(4) 参加資格確認基準日
参加資格確認基準日は、参加表明書の提出期限日とする。
なお、参加資格確認基準日の翌日から県による優先交渉権者の選定日までの間に、応募者が参加資格を満たさなくなったと認められる場合は、県はその時点で当該応募者を審査の対象としない。
8. 提案書類の取り扱い
(1) 著作権
提出書類の著作権は、原則として応募者に帰属する。但し、県は、広報活動等に必要な範囲において、無償で使用できるものとする。
なお、選定事業者の提出書類の著作権は、基本契約の締結により県に使用許諾が付与されるものとする。
(2) 特許xx
応募者が提出書類において、第三者が有する特許xxの権利を使用したことによって生じる責任は、応募者が負うものとする。
(3) その他
提出書類は返却しない。
優先交渉権者選定後、優先交渉権者とならなかった応募者の提出書類について、県は、情報公開が必要な範囲においてその一部を公開する場合がある。
9. 受託事業者の募集及び選定
(1) 募集及び選定方法
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第1項第2号に基づき、公募型プロポーザル方式に より行う。「ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業企画提案選定委員会」(以下、
「選定委員会」という。)において、優先交渉権者選定基準に示す審査基準に基づき、応募者から提出された企画提案書を審査し優先交渉権者を選定する。
(2) 募集及び選定スケジュール
選定に当たっての手順及びスケジュールは、次を予定している。
時期 | 内容 |
令和5年8月 25 日 | 募集要項等の公表 |
令和5年9月5日 | 募集要項等に関する質問の締切 |
令和5年9月 15 日 | 募集要項等に関する質問に対する回答の公表 |
令和5年9月 26 日 | 参加表明書及び参加資格確認書類の受付期限 |
令和5年 10 月6日 | 参加資格確認結果の通知 |
令和5年 10 月 24 日 | 企画提案書の提出期限 |
令和5年 11 月中旬 | 優先交渉権者の選定 |
令和5年 11 月 | 契約の締結 |
令和5年 12 月1日 | 本事業開始 |
令和 22 年3月 31 日 | 本事業終了 |
(3) 募集要項等の公表以降における手続
① 募集要項等に関する質問の受付及び回答の公表
募集要項等に関する質問については、次のとおり受付の上回答する。
ア 受付期限
令和5年9月5日(火)午後5時(必着)
イ 提出方法
質問等の内容を簡潔にまとめ、様式集における質問書を添付ファイルとし、電子メールにより送信(送信後には電話で着信を確認)すること(件名は、「募集要項等に関する質問の提出」とすること。)
ウ 提出先 静岡県企業局東部事務所総務課
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0000
電子メールアドレス:kigyou-tobu@pref.shizuoka.lg.jp着信確認用の電話番号:0000-00-0000
エ 回答方法
県は、質問の回答を以下のURLの県のホームページで公開する。質問は、質問者名を伏せた上で掲載する予定だが、その内容は基本的に公開されるため、その点を承知した上で質問を行うこと。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/0000000/0000000/ 1054342/index.html
なお、以下「県のホームページ」とある場合は、このURLを指す。
オ 回答予定日
令和5年9月 15 日(金)
② 参加資格確認に関する手続ア 参加表明書の受付
本募集要項に基づく募集に応募しようとする応募者は、様式集で定める参加表明書及び参加資格審査書類を提出し、県の参加資格審査を受けること。
イ 提出期限
令和5年9月 26 日(火)午後5時(必着)
ウ 提出方法
電子メール(メール送信後には電話で着信を確認)、郵送又は持参により提出すること(件名は、「参加表明書の提出」とすること。)
エ 提出先
上記①ウに同じ
オ 参加資格確認結果の通知
県は、令和5年 10 月6日(金)までに、参加表明を行った応募者に対し、参加資格審査の結果を個別に通知する。なお、参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。
③ 現地調査(浄水発生土の成分分析等を含む。)
参加資格確認審査の通過者を対象に、現地調査の機会を設ける。詳細は参加資格確認
結果とともに個別に通知する。
④ 企画提案書の提出及び審査等ア 企画提案書の受付
参加資格確認審査通過者は、様式集で定める優先交渉権者選定のための提案審査に必要な書類(以下「企画提案書」という。)を県に提出することができる。
イ 提出期限
令和5年 10 月 24 日(火)午後5時
ウ 提出方法
電子メール(メール送信後には電話で着信を確認)郵送、又は持参により提出すること(件名は、「企画提案書の提出」とすること。)
エ 提出先
上記①ウに同じ
オ プレゼンテーション等の実施
県は、企画提案書の提出者に対して、プレゼンテーションの実施及び審査会による提案書に対するヒアリングへの出席を求める。これらの日時等の詳細は、企画提案書の提出者に対し個別に通知する。
カ 優先交渉権者の選定
選定委員会は、プレゼンテーション及びヒアリングの内容を踏まえ、企画提案書を評価する。県は、選定委員会の提案書の評価結果を基に最も評価点の高い者を優先交渉権者として選定するものとし、提案書を提出した全ての応募者に対し、審査の結果を個別に通知する。なお、この場合において、県は、優先交渉権者を除く者で評価点の高い者から順に交渉権の優先順位を付け、優先交渉権者が辞退・失格した場合における交渉権者として、順位及びその旨を通知するものとする。
キ 優先交渉権者を選定しない場合
受託事業者の募集及び選定に関する一連の手続において、応募がない、又はいずれの応募者も本事業の目的の達成が見込めない等の理由により、県が本事業を実施することが適当でないと判断した場合には、県は、優先交渉権者を選定せず、募集手続の執行を中止することがある。
この場合、県は、速やかにその旨を県のホームページにおいて公表する。なお、この場合であっても応募の準備に要した費用は各応募者の負担とする。
⑤ 募集手続の中止等
県は、xxに募集手続を執行できないと認められる場合、あるいは競争性が確保できないと認められる場合には、募集手続の執行を延期又は中止することがある。
この場合、県は、速やかにその旨を県のホームページにおいて公表する。なお、この場合であっても応募の準備に要した費用は各応募者の負担とする。
10. 提案価格等
(1) 提案上限額
本事業の上限額は以下のとおりである。応募者の提案価格は上限額を超えないものとする。また、設計・施工請負代金額及びサービス対価のそれぞれについても、括弧内に示す費目ごとの金額を超えないものとする。
上限額:958,000,000 円(税込)
(設計・施工請負代金額: 90,000,000 円(税込))
令和5年度から令和6年度の債務工事とし、令和5年度支払い限度額は、20,000,000円(税込)を上限額とする。
(サービス対価 :868,000,000 円(税込))
サ-ビス対価の各年度の支払い見込み額は、令和6年度 28,000,000 円(税込)、令和7年度から令和 21 年度は、56,000,000 円(税込)としている。
(2) 最低購入保証の提案条件
応募者は、県が本事業の実施にあたり、その準備費用、本施設の設計・施工及び撤去費用、運営・維持管理業務委託契約に基づくサービス対価、運営・維持管理事業者に支給する電力及び水の費用、逆有償となる有効利用土(本施設)の運搬費用を負担することを鑑み、それらの費用を負担してもなお県に財政メリットが生じる水準以上で最低購入保証条件を以下の費用を考慮の上、提案すること。
また、最低購入保証条件の履行状況は令和 11 年度末、令和 16 年度末、令和 21 年度末に確認し、基本契約の定めに基づき違約金の精算等を行うため、応募者はそれぞれ所定の期間に達成を予定している最低購入保証条件を提案すること。
∙ 想定される県の産業廃棄物処理費:18,000 円/トン(税抜)
∙ 想定される県の産業廃棄物処理量:7,000 トン(令和 10 年度まで)
:3,500 トン(令和 11 年度以降)
∙ 「その準備費用」:11,000,000 円(税抜)
∙ 本施設の設計・施工費用:応募者の提案価格(税抜)
∙ 本施設の撤去費用:応募者が提案する本施設の設計・施工費用(税抜)に 10%を乗じた額
∙ 本施設の運営・維持管理に係るサービス対価:応募者の提案価格(税抜)
∙ 電力費:28 円/kwh(税抜)に運営・維持管理業務の履行に必要であるとして応募者が提案する使用量を乗じた額
∙ 上水費:350 円/㎥(税抜)に運営・維持管理業務の履行に必要であるとして応募者が提案する使用量を乗じた額
∙ 逆有償となる有効利用土(本施設)の運搬費:応募者の提案価格(税抜)
有効利用土(本施設)の有償譲渡による
県の産業廃棄物処理費の減少額
有効利用土(本施設)の有償譲渡による
県の産業廃棄物処理費の減少額
有効利用土(本施設)の有償譲渡による
県の収入額
有効利用土(本施設)の有償譲渡による
県の収入額
未達時の違約金
県の財政メリット
※応募者が同額相当以上で提案
準備費用
有効利用土(本施設)の製造施設設計・施工費
有効利用土(本施設)の製造施設撤去費
運営・維持管理サービス対価
電気・水道代
逆有償の有効利用土
(本施設)の運搬費
本事業実施上の県の財政負担額
最低購入保証条件 実際
(応募者提案)
図:最低購入保証条件のイメージ
11. 優先交渉権者選定後の手続き
(1) 契約の協議
県と優先交渉権者は、事業を推進するに当たり、両者が締結する契約の諸規定の内容を明確化するための協議を行うものとする。
(2) 契約の締結
契約内容の合意後、県と優先交渉権者は、基本契約、設計・施工請負契約、運営・維持管理業務委託契約を締結する。また、有償譲渡契約については、県と優先交渉権者との間で協議の上、適時に締結する。
12. その他
(1) 使用言語、通貨
使用する言語は日本語、通貨は円に限る。
(2) 応募に伴う費用の負担
本事業の応募に伴う費用は、いかなる場合であっても、応募者の負担とする。
13. Summary
(1) Nature of Services Required:
- Design,build,operation and maintenance of the facilities for producing soil made from dehydrated sludge discharged from the Atsuhara Water Purification Plant, Public Enterprise Bureau, Shizuoka Prefectural Government
- Purchasing the said soil
(2) Submission Deadline:
Mail submissions must be received by 5:00 p.m. on Tuesday,October 24, 2023.
(3) Contact:
Enterprise Bureau Tobu Office, Shizuoka Prefectural Government 0000 Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx
Phone: 0000-00-0000(domestic) 81-545-81-1360 (international)
以上