Contract
投資信託受益権振替決済口座管理規定
1.(この規定の趣旨)
この規定は、お客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当金庫に開設するに際し、当金庫とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
2.(振替決済口座)
(1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3) 当金庫は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(4) 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める銘柄を取扱います。
(5) 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否をご通知します。
3.(振替決済口座の開設)
(1) 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
(2) 当金庫は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
(3) 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
3.の2(共通番号の届出)
(1) お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号 (番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2) 前項の規定にかかわらず、個人のお客様が証券振替決済口座を開設するときにおいて、所得税法施行令第336 条第4項または同令第342 条第4項の規定に該当する場合には、個人番号のお届出は不要になります。
4.(契約期間等)
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
(2) この契約は、お客様又は当金庫からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
5.(当金庫への届出事項)
「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表名の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
6.(振替の申請)
(1) お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2) お客様が振替の申請を行うに当たっては、お客様が振替を希望される日の7営業日前までに、次に掲げる事項を当金庫所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3) 上記(2)①の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記(2)③の提示は必要ありません。また、上記(2)④については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(5) 当金庫に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
7.(他の口座管理機関への振替)
(1) 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
(2) 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の振替依頼書によりお申込みください。
8.(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。
9.(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
10.(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当金庫がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行から
これを受領し、お客様のご請求に応じて当金庫からお客様にお支払いします。
11.(お客様への連絡事項)
(1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
(2) 上記(1)の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の営業統括部に直接ご連絡ください。
(3) 当金庫が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34条の3第4項(同法 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの上記(2)に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本(4)において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
12.(届出事項の変更手続き)
(1) 印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または個人番号カード、法人番号通知書等をご提示願うこと等があります。
(2) 上記(1)により届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 上記(1)による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
13.(当金庫の連帯保証義務)
機構又は信金中央金庫(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又は信金中央金庫(上位機関)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構又は信金中央金庫(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
14.(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1) 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2) 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
15.(解約等)
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、上記7.において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。上記4.による当金庫からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があったとき
② お客様がこの規定に違反したとき
③ お客様が上記18.に定める変更に同意しないとき
④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等のいわゆる反社会的勢力に該当すると認められ、当金庫が解約を申し出たとき
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当金庫が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
(2) 上記(1)に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
16.(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
17.(免責事項)
当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 上記12.(1)による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当金庫の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は上記10.による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 上記16.の事由により当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
18.(規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものである時は、効力発生時期が到来するまでに周知します。
19.(管轄裁判所)
この約款に基づく取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2020年4月