Contract
一般社団法人全日本オートレース選手会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全日本オートレース選手会(以下「本法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
(目的)
第3条 本法人は、小型自動車競走法の趣旨に基づき、競技のxxにして円滑なる実施に寄与するため、選手の資質及び競技技術の向上並びにその福利厚生を図ること、モータースポーツの普及を図るとともに競走車の性能向上を図ることにより国民の心身の健全な発達と関連機械工業の振興に寄与すること、豊かで持続的に発展する地域社会の実現に向けた取り組みを行うことにより、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 小型自動車競走に関する調査研究
⑵ 選手の資質及び競技技術の向上を図るための指導
⑶ 選手の退職金、災害補償その他福利厚生に関する事項
⑷ 選手の賞金改正、出場契約の適正化等の待遇改善に関する関係諸機関との折衝
⑸ 関係法規の主旨の普及徹底
⑹ 機関誌の発行
⑺ 小型自動車競走の普及に関する事項
⑻ モータースポーツの普及に関する事項
⑼ 競走車及び競技用機器に関する試験研究
⑽ 地域特性を生かした地域振興及び文化・スポーツ振興事業
⑾ 前各号に掲げるもののほか、本法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。第2章 社員
(法人の構成員)
第5条 本法人に次の会員を置く。
⑴ 正会員 小型自動車競走法に基づく登録選手
⑵ 賛助会員 本法人の事業に協賛する個人、法人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を 行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
⑴ 本法人の定款又は規則に違反したとき。
⑵ 本法人の名誉をき損し又は本法人の目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に当該総会の日から7日前までに通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 総正会員が同意したとき。
⑵ 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
⑶ 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
⑷ 当該会員が解散し又は破産したとき。
⑸ 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
⑹ 正会員が小型自動車競走法に基づく選手の登録を消除されたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
(社員名簿)
第12条 本法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。第3章 総会
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項で規定する総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(種別)
第14条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 入会金及び会費の額
⑷ 理事及び監事の報酬等の額
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑹ 定款の変更
⑺ 解散及び残余財産の処分
⑻ その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 定時総会は毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 理事会が必要と認めて議決したとき。
⑵ 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的たる事項及び招集の理由を示して会長に請求があったとき。
(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、当該総会の目的である事項、日時、場所その他の事項を書面により正会員に通知を発しなければならない。
3 臨時総会は、前条の第2項第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。
(議長)
第18条 総会の議長は、会長とする。
(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議決権の代理行使)
第20条 総会に出席しない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出することにより、他の正会員を代理人として議決権を行使させることができる。
2 前項の場合における第21条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(決議)
第21条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散
⑸ その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員を代表する者のうちからその会議において選任され
た議事録署名人2人が記名押印しなければならない。第4章 役員
(役員の設置)
第23条 本法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 10人以上15人以内
⑵ 監事 2人又は3人
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長、1人を専務理事、2人又は3人を常務理事とする。
3 前項の会長並びに副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事
(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定されている理事をいう。以下同じ。)とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては5人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、業務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐して、業務を執行し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を執行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐して、業務を執行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の
状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了の時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第29条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第5章 顧問及び参与
(顧問及び参与の設置)
第30条 本法人に、顧問3人以内及び参与1人を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 参与は、本法人の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 第27条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。第6章 理事会
(構成)
第31条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ 本法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集及び議長)
第33条 理事会は、会長が招集し、議長を務める。
2 理事会を招集する場合には、会長は、理事会の日の7日前までに、理事会の目的である事項、日時、場所その他の事項を書面により各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により副会長が代行して議長となる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が理事会に出席しなかった場合は、出席した理事及び監事がこれに記名押印する。
第7章 資産及び会計
(資産及び管理)
第36条 本法人の資産の管理及び運用は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを行う。
(事業年度)
第37条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算の承認)
第38条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第39条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事の名簿
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 本法人は、総会の決議その他法令で定めたれた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第42条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第43条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 本法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
第10章 補則
(支部)
第45条 本法人は、理事会の決議を得て、必要な地に支部を置くことができる。
(委員会)
第46条 本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、別に定める。
(事務局)
第47条 本法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て、会長が任免し、職員は、会長が任免する。
(実施細則)
第48条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本法人の最初の代表理事はxxxx、xxxx、xxxとする。附 則(平成28年6月3日 第53回定時総会決定)
1 この変更規定は、平成28年6月4日から施行する。
附 則(令和4年6月21日 第59回定時総会決定)
1 この変更規定は、令和4年6月22日から施行する。