診療所版 J-SIPHE 参加施設規約
診療所版 J-SIPHE は、厚生労働省の委託事業として、AMR 臨床リファレンスセンター内の診療所版 J-SIPHE 事務局(以下、「事務局」)が運営しています。診療所版 J-SIPHE 参加施設規約(以下、「本規約」)は、診療所版 J-SIPHE(以下、「本システム」)に参加し、ご利用いただくにあたっての規約となります。
本システムに参加する医療機関(以下、「参加医療機関」)には、本規約に従って本システムをご利用いただく必要があります。
第 1 条(参加条件)
以下の①~⑤のすべての条件を満たす施設、もしくは、⑥に該当する施設であり、事務局からの承認を得ることを本システムへの参加条件とします。
① 無床または 20 床未満の保険医療機関(診療所)であること
② レセプトチェック用 UKE ファイル*の提出が可能であること
③ 微生物・薬剤耐性菌情報(JANIS ファイル)の提出が可能であること
④ 参加申請の承認後、速やかに本システムの利用を開始できること
⑤ 事務局と電子メールにて遅滞なく連絡交換ができること
(* レセプトチェック用 UKE ファイル:医科レセプトと同じ形式で記録されているレセプトチェックソフトへ診療情報を渡すために用いるファイル)
⑥ 感染対策向上加算1算定施設などかつ当該地域の感染対策会議を行う目的であること
第 2 条(参加・変更・脱退申請・施設名の公表)
① 参加について
本システムへの参加を希望する場合、参加申請フォームから必要事項を入力し、参加申請してください。参加申請受付後1か月以内に事務局から参加可否を通知します。
② 施設情報の変更に関して
医療機関情報の登録状況や医療機関コードに変更があった場合、速やかに事務局にご連絡ください。
③ 脱退について
本システムからの脱退を希望する場合、速やかに事務局にご連絡ください。
④ 施設名の公表について
本システムの公開情報において、参加医療機関数、参加医療機関名称及び都道府県名を公開いたします。公開を希望しない場合は、医療機関名を事務局へご連絡ください。
第 3 条(データ利用)
参加医療機関が登録したデータは、解析後に全国および地域別の統計データとして公表します。個々の参加医療機関が特定または推定可能な状況では原則、統計データとして公表しません。
事業の目的として収集されたデータは、2 次的に研究利用されることがあります。
第 4 条(本システムに登録されたデータの精度管理)
事務局が、参加医療機関が登録したデータに関し、精度管理等のため参加医療機関に問い合わせる場合があります。
第 5 条(利用制限および登録抹消)
以下の場合には、事務局が本システムの全部もしくは一部の利用を制限し、登録を抹消する可能性があります。
① 本規約のいずれかの条項に違反した場合
② データ登録に虚偽の事実があることが判明した場合
③ 12 ヵ月以上データ登録がされていない場合
④ その他、事務局が適当でないと判断した場合
本条に基づき事務局が行った行為による登録データの抹消について、事務局は一切の責任を負いません。
第 6 条(機密事項)
参加医療機関が本システムで知り得た他の参加医療機関の秘密事項を許可なく第三者に漏洩してはいけません。また、参加医療機関が本システムのパスワードの管理を行い、パスワードを忘れた場合や、盗まれた場合は、参加医療機関自身が速やかにパスワードの変更をしてください。参加医療機関の機密事項及びパスワード等の漏洩が疑われる場合は、速やかに事務局へ報告してください。
第 7 条(システム運営と免責事項)
① 本システムのサービスは無償で提供しますが、本システム参加に係る費用(通信料等)は参加医療機関の負担となります。
② 事務局は参加医療機関の登録データを参加医療機関の許可なく変更することはありません。
③ 参加医療機関が登録したデータの精度や整合性についての責任は参加医療機関に帰属し、事務局はいかなる責任も負いません。
④ 事務局等の決定によりサーベイランス項目や定義が変更となることがあります。
⑤ 本システムを利用する上で参加医療機関に不利益が発生した場合であっても、事務局は責任を負いません。
⑥ 本システムは、パーソナルコンピュータに搭載された Web ブラウザ上で動作します。ただし、事務局が全ての環境での本システムの完全な動作を保証するものではありません。
第 8 条(一般条項)
① 本規約は、日本法を準拠とし、これに従って解釈されるものとします。
② 本規約に定めのない事項もしくは本規約の解釈に疑義がある事項については、別途事務局と参加医療機関との間で誠実に協議することとします。
③ 事務局及び参加医療機関は、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以上
2022 年 9 月 5 日 施行