Contract
庄内町子育て応援住宅等の供給に関する契約書(案)
(以下「甲」という。)と 庄内町(以下「乙」という。)は、庄内町子育て応援住宅(以下「子育て応援住宅」という。)の供給に関し、次の条項により契約を締結する。
(住宅等)
第1条 この契約において、子育て応援住宅とは、庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例(以下「条例」という。)の規定により、乙が子育て応援住宅として借り上げ、子育て世帯に転貸するための住宅及びその附帯施設で、庄内町子育て応援住宅公募型プロポーザル審査結果通知書( 年 月 日建第 号)により、乙が選定した技術提案書(以下「技術提案書」という。)に従い、町xxに、甲が建設し、所有するもの(以下「本物件」という。)をいう。
(町xxの使用貸借契約)
第2条 乙は、甲に対し、以下の町xx(以下「町xx」という。)を次の条件により無償で使用させることとし、xはこれを借り受ける。
(1) 所在地 庄内町xx字xx100
(2) 地目 学校用地
(3) 地積 平方メートル
(4) 契約期間 契約締結の日から本物件に係る賃貸借契約の始期の前日まで
(5) 使用目的 本物件を建設し、乙と賃貸借契約を締結するため
2 甲は、乙の承諾なくして、町xxに係る借地権その他権利を第三者に譲渡し、又は現状を変更し、若しくはこれらに抵当権その他の権利を設定してはならない。
(本物件の建設)
第3条 甲は、技術提案書に基づき、本物件を建設しなければならない。
2 乙は、甲に対し、本物件の建設の状況について報告を求めることができる。
3 本物件の建設が技術提案書に基づいていない場合には、乙は、甲に対し、速やかに技術提案書に基づいて建設するよう求めることができる。
(借上賃貸借契約の締結)
第4x xと乙は、本物件について、完成後速やかに、第三者(以下「入居者」という。)に転貸する目的で、乙が定める日から30年を期間とする借上賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結する。
2 本件賃貸借契約の契約書は、乙が別に定める様式による。
3 乙は、本件賃貸借契約の締結前に、入居者の募集及び選定を行うことができる。
(借上住宅の借上料)
第5条 借上料は、1戸あたり月額 円とする。
2 乙は、甲に対し、前項に規定する借上料以外は、敷金、権利金、保証金その他名目の如何を問わず、支払わないものとする。
(甲の維持及び修繕義務等)
第6x xは、甲の負担により、本物件に関して別表第1に掲げる維持及び修繕(入居者の責めに帰すべき事由による場合を除く)を行わなければならない。
2 乙は、甲に対し、前項に規定する維持及び修繕に係る業務の委託等の契約状況について、報告を求めることができる。
3 甲は、乙が別表1に掲げる維持及び修繕を甲に代わり行う場合には、当該維持及び修繕に要した費用(以下「維持管理費用」という。)を負担するものとする。
4 前項の場合、乙は甲に支払う借上料から維持管理費用相当分を減殺して、借上料を支払うことができる。
(乙の管理業務)
第7条 乙は、本件賃貸借契約の借上期間中、条例の規定により、本物件を子育て応援住宅として管理(入居者及び退去者の負担により行う別表第2に掲げる本物件の維持及び修繕に関することを含む。)する。
(火災保険の加入)
第8条 甲は、本件賃貸借契約の借上期間中、り災の場合の修繕費に充当する目的で、本物件について火災保険契約を締結しなければならない。
2 甲は、本件賃貸借契約の始期までに前項の契約を締結し、その契約証書を乙に提示しなければならない。
(技術提案書の変更)
第9x xは、乙に選定された技術提案書を変更しようとするときは、本物件の完成予定日の3月前までに乙の承認を受けなければならない。ただし、乙が軽微な変更と認めるときは、この限りではない。
(乙の権利設定)
第10条 乙は、本件賃貸借契約の締結後速やかに、本物件に対する賃借権の設定登記を順位1番で行い、甲は、これを承諾するとともに、登記手続に協力する。
(権利の譲渡に関する制限等)
第11条 甲は、乙の承諾なくして、本物件に係る所有権、借地権その他権利を第三者に譲渡し、又は現状を変更し、若しくはこれに抵当権を設定してはならない。
2 甲(相続人又は清算人を含む。)は、本物件に係る賃貸借契約の借上期間中に、次の各号の一に該当する場合においては、直ちに乙に対してその旨を書面で届けなければならない。
(1) 住所又は氏名(法人の場合は、名称、所在地、代表者及び定款、寄付行為)を変更したとき。
(2) 死亡し、又はxx被後見人若しくは被保佐人になったとき。
(3) 強制執行、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は滞納処分のあったとき。
(4) 支払停止又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続の申立てがあったとき。
(5) 営業の廃止、変更又は解散の決議をしたとき。
(契約の解除等)
第12条 甲と乙は、本契約書に定める義務に違反する場合、相当の期間を定めて、相手方に当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、町xxの使用貸借契約を解除できる。
(損害賠償)
第13x xxx乙は、本契約書に規定する義務に違反したことにより他方の当事者に損害を与えた場合は、当該損害を賠償しなければならない。
(協議等)
第14条 甲と乙は、本契約書に定めのない事項又は各条項の解釈に疑義が生じた場合
は、誠意をもって協議し、解決する。
2 条例等の改正に伴い、本契約書を変更する必要が生じた場合は、甲と乙は協議し、これを変更する。
(管轄裁判所)
第15条 甲及び乙は、町xxの使用貸借契約及びこれに付随する事項につき紛争が生じた場合、乙の所在地を管轄する裁判所を、第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して、各自その1通を保有する。
年 月 日
甲 住 所
氏 名 印
乙 | 住 | 所 | xxxxxxxxxxxxxx000xx0 |
氏 | 名 | 庄内町長 x x x x 印 |
別表第1(第6条関係)
区 分 | x x 「瑕疵責任・経年劣化・通常損耗・法定点検等」 |
構造体仕上げ | ・構造体等の破損、欠落及びクラックの修繕 ・外部及び鉄部の塗装等、外部タイル(外壁)の清掃等 ・雨漏りの修繕(雨漏り防水等修繕含む) |
電気設備 | ・配電盤、電線管、電線等の電気設備等の設備機器の修繕 ・テレビ共聴設備及び電波障害対策設備の修繕 ・照明器具の取替え ・インターホンの修繕 ・温水器等器具の取り替え ・エアコンの修繕 |
給排水設備 | ・配管等漏水修繕 ・給水管、排水管、汚水管、 雨樋の修繕 ・汚水枡、排水枡、排水側溝の修繕 ・キッチンユニット、洗面ユニット等の取り替え |
ガス設備 | ・配管の修繕 ・給湯器等の修繕 |
消防設備 | ・家庭用火災報知設備及びその配管、配線の修繕(入居者が設置したものは除く。) ・消防設備機器及びその配管、 配線の修繕 ・消火器の取替え及び薬剤の詰め替え(入居者が設置したものは除く。) |
住戸部分 | ・床、壁、階段、天井骨組み材、下地材の取替え ・建具及び部品の修繕 ・ユニットバスの取り替え及び漏水の修繕 ・レンジフード、ダクト用換気扇 ・便器及びロータンクの修繕 ・クロス・フローリングの張り替え ・外構の修繕 ・門扉及びフェンス等の塗装及び破損修繕 ・外部物置等付属建屋の修繕 ・駐車場の修繕 |
天変地異 | ・地震又は風水害等による建物の破損修繕 |
その他 | ・経年変化及び通常使用による損耗等の修繕 (国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」参照) ・上記のほか、 住宅の良好な維持管理に必要な修繕、第3者の責に帰するべき修繕及び負担責任区分が不明確な修繕 |
※修繕は、機器・機具・部材の取替えを含む。
別表第 2(第7条関係)
区 分 | x x 「入居者の責めに帰すべき修繕・退去時の経常修繕」 |
内 装 | ・造作材・xx枠等の破損取り替え ・床・壁・天井の汚損塗装 ・クロス等の汚損又は破損による張り替え ・穴あき等の修理 |
建 具 | ・玄関ドアの傷補修及び附属郵便入れの修理 ・アルミサッシ、ドア、木製建具修理 ・ガラスの破損修理 ・建具の部品修理及びクレセント調整、網戸の張替 |
金 物 等 | ・錠前、鍵、レール、戸車、引手、蝶番、戸当たり、ドアチェーン ・カーテンレール、洋服掛け、物干し金物の破損修理 ・退去時の玄関錠の取り替え |
電気設備 | ・各戸メーターより内部の小修繕 (点滅器、コンセント、テレビ接続端子等の修理取り替え) ・既設エアコンの修理 ・住戸内の電緩球の取り替え |
給排水設備 | ・各戸メーターより内部の小修繕 (蛇口の修理、排水管及び汚水管の各住戸専用部分の詰まり除去等) |
ガス設備 | ・ガスカランの修理 ・給湯器の附属物の修理 ・ガス感知器の修理 |
消防設備 | ・家庭自動火災報知機 |
附属家具等 | ・下足箱、飾り棚、戸棚、吊り戸棚、天袋、物入、クローゼットの破損修理 ・押入の破損修理 ・流し台(附属のごみ受け等を含む)、調理台及びガス台の修理 ・レンジフード及びダクト用換気扇の修理 ・ユニットバス及び浴槽の附属物(浴槽の排水栓、ふた等)の修理 ・便所内設備の附属物(便座、紙巻器、タンク用内部金具、パッキン類等)の修理 ・洗面化粧台の破損修理 ・入居者が取付けた設備の撤去 |
共用部分 | ・敷地内の除草及び排水溝の清掃 ・屋根の雪下ろし、敷地及び通路等の除排雪 ・じんかい等の処理 |
その他 | ・入居者取り付けの設備等の撤去及び修繕 |
※修理は、部品取替えを要しない軽易なものとする。